| 横浜市立野毛山動物園事務分掌規則 |
|---|
|
(1)動物の収集、飼育、繁殖及び展示に関すること。 (2)動物に関する知識及び動物愛護思想の普及活動並びに関係団体との連 (3)動物に関する調査研究及び資料の収集に関すること。 (4)野生動物についての救護の協力及びその活動の援助に関すること。 (5)動物の健康管理及び診療に関すること。 (6)動物園その他野毛山公園公園施設(以下「動物園等」という。)の管 (7)動物園等の使用及び占用(特に重要なもの又は異例なものを除く。) (8)動物園等の使用料の徴収等に関すること。 (9)動物園等における禁止行為及び制限行為の取締り並びに入園の拒否及 (10)動物園等の管理に係る工事の設計(大規模なもの及び異例に属するも (11)その他動物園等に関すること。
2 園長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。
2 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
(1)陳情、要望等の処理に関すること。 (2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 (3)横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第6条第1項 (4)横浜市動物園条例(昭和63年3月横浜市条例第11号)第7条の規 (5)諸証明に関すること。 (6)職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除 (7)職員の日帰りの市外出張に関すること。 (8)職員の市内出張に関すること。 (9)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び (10)横浜市公園条例第16条の規定による使用料の徴収、第17条各号の (11)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。) (12)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又 (13)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に (14)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。 (15)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。 (16)1,000,000円未満の動物及び動物のはく製の交換、借受け及 (17)寄附の受納に関すること。 (18)物品の出納通知に関すること。 (19)不用品の廃棄の決定に関すること。 (20)動物の死体処理に関すること。 (21)納入通知書及び納付書の発行に関すること。 (22)その他前各号に準ずる事項に関すること。 2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に 3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日) (経過措置)
(施行期日) (経過措置)
(施行期日) (経過措置)
(施行期日) 7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例 |