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横浜市立図書館条例
制 定:昭和39年3月31日 条例第49号
最近改正:平成11年9月 条例第54号
〔横浜市図書館条例〕をここに公布する。
横浜市立図書館条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、横浜市立図書
館(以下「図書館」という。)を次のように設置する。
名称 位置
横浜市中央図書館 横浜市西区
横浜市鶴見図書館 横浜市鶴見区
横浜市神奈川図書館 横浜市神奈川区
横浜市中図書館 横浜市中区
横浜市南図書館 横浜市南区
横浜市港南図書館 横浜市港南区
横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷区
横浜市旭図書館 横浜市旭区
横浜市磯子図書館 横浜市磯子区
横浜市金沢図書館 横浜市金沢区
横浜市港北図書館 横浜市港北区
横浜市緑図書館 横浜市緑区
横浜市山内図書館 横浜市青葉区
横浜市都筑図書館 横浜市都筑区
横浜市戸塚図書館 横浜市戸塚区
横浜市栄図書館 横浜市栄区
横浜市泉図書館 横浜市泉区
横浜市瀬谷図書館 横浜市瀬谷区
(利用の制限)
第2条 教育委員会は、図書館の利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、入館
を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(2)その他図書館の管理上支障があるとき。
(手数料)
第3条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、複写1枚につき40円の範囲内にお
いて教育委員会規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 手数料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合
は、この限りでない。
3 教育委員会は、必要と認める場合は手数料を減免することができる。
4 既納の手数料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める
場合は、手数料の全部または一部を返還することができる。
(目的外使用)
第4条 図書館の一部を用途または目的外に使用しようとする者は、教育委員会の許可を
受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に必要と認める範囲内において条件を付けることがで
きる。
3 次の各号の一に該当する場合においては、教育委員会は第1項の許可を取り消
し、その条件を変更し、または使用を停止することができる。
(1)この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したと
き。
(2)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3)その他特に必要な事情が生じたとき。
(賠償責任)
第5条 図書館の利用者が故意または過失により図書館の図書その他の資料を亡失し、も
しくは汚損し、または施設もしくは設備を滅失し、もしくは損傷したときは、そ
の損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関する事項その他この条
例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(横浜市図書館設置条例の廃止)
2 横浜市図書館設置条例(昭和25年10月横浜市条例第39号)は、廃止する。
付 則(昭和43年11月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月条例第62号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和49年10月教委規則第9号により同年同月5日から施行)
附 則(昭和52年1月条例第13号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和52年4月教委規則第3号により同年同月12日から施行)
附 則(昭和53年6月条例第29号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和53年10月教委規則第11号により同年11月1日から施行)
附 則(昭和54年12月条例第66号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(昭和55年3月条例第6号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年5月教委規則第4号により昭和55年5月15日から施行)
附 則(昭和55年6月条例第35号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月教委規則第9号により同年8月27日から施行)
附 則(昭和55年7月条例第49号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
附 則(昭和57年3月条例第10号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年4月教委規則第5号により同年5月7日から施行)
附 則(昭和59年12月条例第73号)
この条例は、昭和60年1月17日から施行する。
附 則(昭和61年3月条例第14号)
この条例は、昭和61年5月14日から施行する。
附 則(昭和61年12月条例第68号)
この条例は、昭和62年1月21日から施行する。
附 則(昭和62年9月条例第49号)
この条例は、昭和62年10月21日から施行する。
附 則(昭和62年12月条例第65号)
この条例は、昭和63年1月26日から施行する。
附 則(昭和63年7月条例第43号)
この条例は、昭和63年7月25日から施行する。
附 則(昭和63年12月条例第66号)
この条例中、第1条の表横浜市泉図書館の項に係る改正規定は昭和64年2月22日から、横浜市栄図書館の項に係る改正規定は昭和64年3月14日から施行する。
附 則(平成元年2月条例第10号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成元年3月教委規則第10号により同年5月21日から施行)
附 則(平成元年12月条例第56号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成4年9月条例第56号)
この条例は、平成4年12月2日から施行する。
附 則(平成5年12月条例第88号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年2月教委規則第4号により同年同月22日から施行)
附 則(平成6年9月条例第66号)抄
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成7年2月条例第13号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成7年3月教委規則第4号により同年4月25日から施行。ただし、横浜市緑図書館に係る規定は、同年5月9日から施行)
附 則(平成11年9月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
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