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(中央図書館の組織)
第35条 中央図書館に次の課及び係を置く。
企画運営課
庶務係
調整係
調査資料課
資料係
調査係
サービス課
サービス第一係
サービス第二係
(中央図書館の事務分掌)
第36条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
企画運営課
庶務係
(1)図書館の運営管理に関すること。
(2)図書館の事業の企画及び調整に関すること。
(3)図書館の整備計画の策定及び建設に関すること。
(4)図書館の広報に関すること。
(5)図書館の統計に関すること。
(6)図書館と関係機関との協力調整に関すること。
(7)館内他の課、係の主管に属しないこと。
調整係
(1)図書館情報システムに係る企画、運用及び維持管理に関する
こと。
(2)図書館の利用者サービスの調整に関すること。
調査資料課
資料係
(1)図書館の資料選定に関すること(中央図書館以外の図書館の
購入分を除く。)。
(2)図書館資料の収集方針、収集調整及び選定支援に関するこ
と。
(3)図書館資料の受入、整理、支出、保管及び評価に関するこ
と。
(4)図書館資料の書誌データの整備に関すること。
(5)図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。
(6)他の係の主管に属しないこと。
調査係
(1)中央図書館資料(人文科学、社会科学、自然科学部門資料及
び一般調査資料並びにヨコハマ資料に限る。)の資料整備及
び館内利用に関すること。
(2)中央図書館資料の利用相談・情報提供に関すること。
(3)利用相談・情報提供に係る総合調整に関すること。
サービス課
サービス第一係
(1)中央図書館の施設管理に関すること。
(2)中央図書館の自主企画事業に関すること。
(3)中央図書館の団体貸出しに関すること。
(4)移動図書館に関すること。
(5)図書館資料の相互貸借に関すること。
(6)他の係の主管に属しないこと。
サービス第二係
(1)中央図書館資料(調査係の主管に属するものを除く。)の資
料整備、館内利用及び利用相談・情報提供に関すること。
(2)中央図書館資料の館外利用(移動図書館及び団体貸出しに関
することを除く。)に関すること。
(職員)
第37条 図書館に館長並びに教育長が必要と認める専門的職員及び事務職員を置く。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 課長及び係長は、事務吏員をもって充てる。
(館長等の職務)
第38条 横浜市中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)は、教育長の命を受
け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 中央図書館の課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所属職員を指揮監督
する。
3 中央図書館以外の図書館の館長は、中央図書館長の命を受け、それぞれ館務を
掌理し、所属職員を指揮監督する。
(代理)
第39条 中央図書館長に事故があるとき、又は中央図書館長が欠けたときは、主管の上
席者がその職務を代理する。
2 中央図書館以外の図書館の館長に事故があるとき、又は中央図書館以外の図書
館の館長が欠けたときは、教育長の指定する職員がその職務を代理する。
(事業計画の提出)
第40条 中央図書館長は、毎年度初めに図書館の事業計画を教育長に提出しなければな
らない。
(事業成果の報告)
第41条 中央図書館長は、図書館利用の状況等成果について教育長に報告しなければな
らない。
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