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横浜市立図書館規則


                横浜市立図書館規則


                    改  正:平成 6年 1月5日 教委規則第 1号
                    最近改正:平成16年10月   教委規則第13号


横浜市立図書館規則をここに公布する。
横浜市立図書館規則

横浜市立図書館規則(昭和41年4月横浜市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章   総則(第1条―第4条)

第2章   館内利用(第5条―第8条)

第3章   館外利用

  第1節 個人貸出し(第9条―第13条)
  第2節 団体貸出し(第14条―第20条)
  第3節 移動図書館貸出し(第21条)
第4章   相互貸借(第22条)
第5章   図書等の寄贈及び寄託(第23条―第29条)
第6章   手数料(第30条―第33条)
第7章   削除
第8章   組織等(第35条―第41条)
第9章   雑則(第42条)
附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号。以下「条例」とい
    う。)の施行並びに同条例に定めるもののほか、横浜市立図書館(以下「図書
    館」という。)の管理及び運営について必要な事項は、この規則の定めるところ
    による。


(事業)
第2条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。

      (1)図書館資料を収集整備し、市民の利用に供すること。

      (2)郷土資料及び地方行政資料を収集し、利用に供すること。

      (3)図書館資料の周知に努め、読書、調査研究等の相談に応ずること。

      (4)図書館資料の館外貸出しをすること。

      (5)他の図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行い、利用の便を図る
         こと。

      (6)読書会、研究会、講習会、鑑賞会、展示会、講演会等を主催し、及び
         その奨励を行うこと。

      (7)前各号に定めるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な業
         務


(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、横浜市中央図書館(以下「中央図書館」という。)にあっ
    ては午前9時30分から午後8時30分までとし、条例第1条に規定する図書館
    のうち中央図書館以外の図書館(以下「中央図書館以外の図書館」という。)に
    あっては午前9時30分から午後7時までとする。

  2 前項の規定にかかわらず、日曜日、月曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律
    (昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっ
    ては、午前9時30分から午後5時までとする。

  3 教育長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時
    間を変更することができる。


(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

      (1)12月29日から翌年1月3日まで
      (2)図書特別整理期間

  2 第1項第2号の期間は、1年につき3日を超えない範囲において教育長が定め
    る。

  3 教育長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に
    休館日を設けることができる。


【第2章 館内利用】 ▲目次


(利用の手続)
第5条 館内における図書館資料の利用は、自由とする。ただし、教育長が特に指定した
    図書館資料の利用については、別に定める。


(図書館資料の複写)
第6条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、教育長が別に定めるところにより申
    し出なければならない。


(利用の場所)
第7条 図書館資料の館内での利用は、教育長が指定する場所で行うものとする。


(退館)
第8条 教育長は、条例及びこの規則の規定に違反した者又はこれらの規定に基づく職員
    の指示に従わない者に対しては、退館を命ずることができる。


【第3章 館外利用】 ▲目次
【第1節 個人貸出し】 ▲目次


(登録手続)
第9条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書館カード(第1号様式)の
    交付を受けなければならない。

  2 図書館カードの交付を受けるためには、図書館カード申込書(第2号様式)に本
    人であることを証明する書類を添えて教育長に提出し、登録しなければならな
    い。

  3 登録事項に異動を生じたときは、登録者は直ちにその旨を届け出なければならな
    い。

  4 登録者が虚偽の登録を行い、又は図書館カードを他人に転貸する等不正な行為を
    したときは、教育長は、別に定めるところにより、一定の期間貸出しを停止し、
    又はその登録を取り消すことができる。

  5 個人貸出しの登録有効期間は、登録した日から5年間とする。


(個人貸出しの手続等)
第10条 登録者が図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館カードを提出し
     なければならない。


(貸出取扱時間)
第11条 図書館資料の貸出取扱時間は、開館時から閉館時までの間で、教育長が別に定
     める。


(貸出しの制限及び貸出しの期間)
第12条 次の各号の一に該当する図書館資料は、特に教育長が必要と認めるときを除き
     貸出しをしない。

      (1)貴重図書、辞書、辞典、郷土資料、地図、図録、目録類
      (2)逐次刊行物(新聞、官公報、統計、年鑑類)
      (3)その他館外貸出しを不適当と認めるもの

  2  利用者1人に対して同時に貸し出すことのできる図書館資料は、すべての図書
     館及び移動図書館を合わせて6冊までとする。

  3 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から2週間とする。


(貸出停止等)
第13条 個人貸出しを受けた者が、貸出期間経過後なお、図書館資料を返納しないと
     き、又は図書館資料の管理に不都合があると認められるときは、教育長は、別
     に定めるところにより一定の期間貸出しを停止し、又は登録を取り消すことが
     できる。

【第2節 団体貸出し】 ▲目次


(貸出しの範囲)
第14条 団体貸出しを受けることのできる者は、地域団体、職場団体、社会教育関係団
     体その他の団体で教育長が適当と認めるものとする。


(団体貸出しの利用方法)
第15条 団体貸出しを受けようとする者は、団体貸出申請書を提出し、登録しなければ
     ならない。

  2  第9条第3項及び第5項の規定は、団体貸出しの場合に準用する。

  3  貸出しをする図書館資料の種類、貸出冊数、貸出期間等の利用方法は、教育長
     が別に定める。


第16条及び第17条 削除


(図書館資料の管理)
第18条 団体代表者は、貸出しを受けた図書館資料の管理についてその責を負うものと
     する。


(貸出し停止等)
第19条 団体貸出しを受けた者が貸出期間経過後なお、図書館資料を返納しないとき又
     は図書館資料の管理に不都合があると認められるときは、一定の期間貸出しを
     停止し、又は団体貸出しの登録を取り消すことができる。


第20条 削除

【第3節 移動図書館貸出し】 ▲目次


(移動図書館貸出しの取扱い)
第21条 移動図書館貸出しの取扱いについては、第1節個人貸出しに関する規定を準用
     する。


【第4章 相互貸借】 ▲目次


(相互貸借の手続等)
第22条 図書館資料の相互貸借に関する手続及び費用の負担については、教育長が別に
     定める。


【第5章 図書等の寄贈及び寄託】 ▲目次


(寄贈)
第23条 教育長は、図書その他の資料(以下「図書等」という。)の寄贈を受けた場
     合、寄贈を受けた図書等に寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載して、その篤志
     を表示することができる。


(寄贈に係る費用)
第24条 図書等の寄贈に係る費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育長が別に定め
     る場合は、この限りでない。


(寄託)
第25条 教育長は、図書等の寄託を受けた場合、寄託者に対して、受託証書を交付する
     ものとする。


(寄託図書等の取扱い)
第26条 寄託を受けた図書等は、寄託について特別の条件がある場合のほか、図書館資
     料の取扱いに準じる。


(返還)
第27条 寄託を受けた図書等は、寄託者の請求によりこれを返還するものとする。


(寄託に係る費用)
第28条 図書等の寄託に係る費用は、寄託者の負担とする。


(免責)
第29条 寄託を受けた図書等の損失に対しては、その責を負わないものとする。


【第6章 手数料】 ▲目次


(手数料)
第30条 条例第3条第1項に規定する手数料の額は、複写1枚につき20円とする。


(手数料の後納)
第31条 条例第3条第2項ただし書の規定により手数料を後納できる場合は、次のとお
     りとする。

      (1)複写を終了しないと手数料の額が算定しがたいとき。
      (2)事業所等で事務手続の都合により前納できないとき。
      (3)その他教育長が特別の事情があると認めるとき。


(手数料の減免)
第32条 条例第3条第3項の規定により手数料を減免できる場合は、次のとおりとす
     る。

      (1)国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公
         用又は公共用に供するため複写を依頼したとき。

      (2)その他教育長が必要と認めるとき。

  2  手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書を教育長に提出し、そ
     の承認を受けなければならない。


(手数料の返還)
第33条 条例第3条第4項ただし書の規定により手数料の全部又は一部を返還できる場
     合は、次のとおりとする。

      (1)図書館の都合により複写ができなくなったとき。
      (2)図書館において複写に着手する前に依頼の取消しがあったとき。
      (3)その他教育長が特別の事情があると認めるとき。

  2  前項の規定により手数料の返還を行う場合において、その返還額はその都度教
     育長が定める。


【第7章 削除】 ▲目次


第34条 削除


【第8章 組織等】 ▲目次


(中央図書館の組織)
第35条 中央図書館に次の課及び係を置く。

      企画運営課

        庶務係
        調整係

      調査資料課

        資料係
        調査係

      サービス課

        サービス第一係
        サービス第二係


(中央図書館の事務分掌)
第36条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

      企画運営課

        庶務係

          (1)図書館の運営管理に関すること。
          (2)図書館の事業の企画及び調整に関すること。
          (3)図書館の整備計画の策定及び建設に関すること。
          (4)図書館の広報に関すること。
          (5)図書館の統計に関すること。
          (6)図書館と関係機関との協力調整に関すること。
          (7)館内他の課、係の主管に属しないこと。

        調整係

          (1)図書館情報システムに係る企画、運用及び維持管理に関する
             こと。

          (2)図書館の利用者サービスの調整に関すること。

      調査資料課

        資料係

          (1)図書館の資料選定に関すること(中央図書館以外の図書館の
             購入分を除く。)。

          (2)図書館資料の収集方針、収集調整及び選定支援に関するこ
             と。

          (3)図書館資料の受入、整理、支出、保管及び評価に関するこ
             と。

          (4)図書館資料の書誌データの整備に関すること。

          (5)図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

          (6)他の係の主管に属しないこと。

        調査係

          (1)中央図書館資料(人文科学、社会科学、自然科学部門資料及
             び一般調査資料並びにヨコハマ資料に限る。)の資料整備及
             び館内利用に関すること。

          (2)中央図書館資料の利用相談・情報提供に関すること。

          (3)利用相談・情報提供に係る総合調整に関すること。

      サービス課

        サービス第一係

          (1)中央図書館の施設管理に関すること。
          (2)中央図書館の自主企画事業に関すること。
          (3)中央図書館の団体貸出しに関すること。
          (4)移動図書館に関すること。
          (5)図書館資料の相互貸借に関すること。
          (6)他の係の主管に属しないこと。

        サービス第二係

          (1)中央図書館資料(調査係の主管に属するものを除く。)の資
             料整備、館内利用及び利用相談・情報提供に関すること。

          (2)中央図書館資料の館外利用(移動図書館及び団体貸出しに関
             することを除く。)に関すること。


(職員)
第37条 図書館に館長並びに教育長が必要と認める専門的職員及び事務職員を置く。

  2  課に課長、係に係長を置く。

  3  課長及び係長は、事務吏員をもって充てる。


(館長等の職務)
第38条 横浜市中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)は、教育長の命を受
     け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

  2  中央図書館の課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所属職員を指揮監督
     する。

  3  中央図書館以外の図書館の館長は、中央図書館長の命を受け、それぞれ館務を
     掌理し、所属職員を指揮監督する。


(代理)
第39条 中央図書館長に事故があるとき、又は中央図書館長が欠けたときは、主管の上
     席者がその職務を代理する。

  2  中央図書館以外の図書館の館長に事故があるとき、又は中央図書館以外の図書
     館の館長が欠けたときは、教育長の指定する職員がその職務を代理する。


(事業計画の提出)
第40条 中央図書館長は、毎年度初めに図書館の事業計画を教育長に提出しなければな
     らない。


(事業成果の報告)
第41条 中央図書館長は、図書館利用の状況等成果について教育長に報告しなければな
     らない。


【第9章 雑則】 ▲目次


(委任)
第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が
     定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行前に行った改正前の横浜市立図書館規則の規定による手続等は、改正
  後の横浜市立図書館規則の規定により行ったものとみなす。


附 則(平成6年2月教委規則第5号)

この規則は、平成6年2月22日から施行する。


附 則(平成6年4月教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年4月教委規則第13号)

この規則は、平成6年4月26日から施行する。


附 則(平成6年7月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月教委規則第11号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市立図書館規則の規定により資
  料課長に補せられ、又は資料課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられ
  ない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市立
  図書館規則の規定による調査資料課長に補せられ、又は調査資料課に勤務を命ぜられ
  たものとする。


附 則(平成13年10月教委規則第14号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。


附 則(平成16年10月教委規則第13号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市立図書館規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第9条第1項)横浜市立図書館カード
  第2号様式(第9条第2項)図書館カード申込書


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