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市長、助役及び収入役に対する期末手当の特例に関する条例


       市長、助役及び収入役に対する期末手当の特例に関する条例


                      制  定:平成17年3月25日 条例第37号


市長、助役及び収入役に対する期末手当の特例に関する条例をここに公布する。
市長、助役及び収入役に対する期末手当の特例に関する条例


 平成17年度における市長、助役及び収入役に対する期末手当の額については、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額に1から次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる割合を減じた割合を乗じて得た額とする。

  (1)市長   100分の40
  (2)助役   100分の30
  (3)収入役  100分の20


附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。



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