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市長代理順序規則
制 定:平成 7年6月1日 規則第71号
最近改正:平成17年4月1日 規則第69号
市長代理順序規則をここに公布する。
市長代理順序規則
市長代理順序規則(昭和26年3月横浜市規則第11号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する助役の順序は、次のとおりとする。
第1順位 本多常高助役
第2順位 前田正子助役
第3順位 金田孝之助役
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第88号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月規則第52号)
この規則は、平成14年5月23日から施行する。
附 則(平成14年5月規則第53号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成15年3月規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
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