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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分の市税から適用する。但し、
電気ガス税、広告税(年税として賦課するものを除く。)、入湯税及び接客人税
については、昭和25年9月1日(特別徴収による電気ガス税にあっては、同日
以後において収納すべき料金にかかる分)から適用する。
(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
横浜市市税条例 (昭和23年横浜市条例第36号)
横浜市市民税条例 (昭和23年横浜市条例第53号)
横浜市市税暫定措置条例 (昭和25年横浜市条例第11号)
横浜市県民税賦課徴収条例(昭和21年横浜市条例第38号)
(旧横浜市市税条例の規定によって課し、又は課すべきであった市税等の取扱)
第3条 昭和24年度分以前の市税並びに昭和25年度分として徴収すべき昭和25年8
月31日以前の鉱産税附加税、電気ガス税附加税(同日以前において収納した料
金にかかる分)、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、入湯税附加税、と畜
税、広告税(年税として賦課するものを除く。)及び接客人税については、な
お、従前の例による。但し、昭和25年8月1日以後の延滞金については、旧横
浜市市税条例の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があると
きは、これを切り捨てる。)につき1日8銭とする。
第4条 この条例施行前の行為に対する過料の適用については、なお、従前の例による。
(延滞金の特例)
第4条の2 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合に
ついては、法附則第3条の2又は第3条の2の2の規定を適用する。
(個人の市民税の配当控除)
第5条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3
項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者
の第29条の2及び第29条の3の規定を適用した場合の所得割の額から控除す
るものとする。
(個人の市民税の所得割の税率の特例)
第5条の2 当分の間、平成11年度以後の各年度分の個人の市民税に係る第29条の2
第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の12」とあるのは、
「100分の10」とする。
(新築住宅等に対して課する都市計画税の減額)
第6条 法附則第16条第1項及び第2項の規定は、都市計画税について準用する。
第7条及び第8条 削除
(固定資産税及び都市計画税に関する特例)
第9条 法附則第15条、第15条の2又は第15条の3に規定する固定資産に係る固定
資産税及び都市計画税の課税標準は、それぞれこれらの規定に規定する額とす
る。
(平成10年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の2 平成10年度分の個人の市民税に限り、第32条中「6月1日から同月末日
まで」とあるのは、「平成10年7月1日から同月末日まで」とする。
(平成17年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の3 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、
区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で
当該区内に住所を有するものに係る第25条の規定の適用については、同条中
「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。
(平成18年度分及び平成19年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の4 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が
1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢
65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規
定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」と
する。この場合においては、第26条の規定は、適用しない。
2 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の
合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現
在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定す
る分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この
条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該
額の3分の2に相当する額を控除するものとする。
3 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が
1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢
65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規
定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」と
する。
4 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の
合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現
在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定す
る分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この
条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該
額の3分の1に相当する額を控除するものとする。
(退職所得の課税の特例)
第10条 第40条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるの
は、「合計額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額」とす
る。
2 当分の間、平成11年度以後の各年度分の個人の市民税に係る第40条の3の
規定の適用については、同条の表中「100分の12」とあるのは、「100
分の10」とする。
3 第40条の6の規定の適用にあたっては、当分の間、法附則第7条第5項の規
定を適用する。
4 第40条の9の規定の適用にあたっては、当分の間、法附則第7条第7項の規
定を適用する。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第11条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土
地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得に係る個人の市民税については、法附則
第33条の3の規定を適用する。
(長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第12条 当分の間、租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市
民税については、法附則第34条の規定を適用する。
2 昭和63年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、前項に
規定する譲渡所得のうち、租税特別措置法第31条の2第1項の規定の適用が
ある譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第34条の2の規定を適
用する。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第12条の2 租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市民
税については、法附則第34条の3の規定を適用する。
(短期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第13条 当分の間、租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市
民税については、法附則第35条の規定を適用する。
(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第13条の2 当分の間、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る
譲渡所得等(同法第37条の11第1項の規定の適用を受けるものを除く。)
に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の規定を適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特
例)
第13条の2の2 租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡の
うち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得
に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の3の規定を適用する。
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第13条の3 当分の間、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得又は
雑所得に係る個人の市民税については、法附則第35条の4の規定を適用す
る。
(市街化区域農地に対して課する昭和47年度分以後の固定資産税に関する特例)
第14条 市街化区域農地に対して課する昭和47年度分以後の固定資産税については、
法附則第19条の2の規定を適用する。
第14条の2 市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の固定資産税について
は、法附則第19条の3の規定を適用する。
(市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税に関する特例)
第15条 市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税については、法
附則第27条の規定を適用する。
第15条の2 削除
(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除に関する申告
等)
第15条の3 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地(以下この条において
「宅地化農地」という。)について同項の認定を受けようとする者は、次の各
号に掲げる事項を記載した申告書により申告しなければならない。
(1)所有者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)の住所及び
氏名
(2)土地の所在、地番、地目及び地積
(3)当該市街化区域農地の宅地化に係る開発行為等の手法
(4)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年
月日
(5)その他市長が必要と認める事項
2 宅地化農地について法附則第29条の5第3項の認定を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。
(1)所有者の住所及び氏名
(2)土地の所在、地番、地目及び地積
(3)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を法附
則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度の翌年度の初日
の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由
(4)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画
策定等の区分
(5)その他市長が必要と認める事項
3 宅地化農地について法附則第29条の5第1項又は第3項の確認を受けようと
する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければなら
ない。
(1)所有者の住所及び氏名
(2)土地の所在、地番、地目及び地積
(3)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなさ
れた年月日
(4)その他市長が必要と認める事項
(都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市
計画税の減額に関する申告)
第15条の4 市街化区域農地について法附則第29条の6第1項の認定を受けようとす
る者は、新たに同項の規定の適用を受けることとなる年度の初日の属する年の
1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書により申告しなけ
ればならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この
限りでない。
(1)所有者の住所及び氏名又は名称
(2)平成5年度に係る賦課期日における土地の所在、地目及び地積
(3)当該年度に係る賦課期日における土地の所在、地目及び地積
(4)その他市長が必要と認める事項
(平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に関する特例)
第16条 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第50条及び第134条
中「4月1日から同月末日まで。」とあるのは、「平成12年5月1日から同
月末日まで。」とする。
(多極分散型国土形成促進法の中核的民間施設に課する固定資産税の不均一課税)
第16条の2 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第26条に規定す
る同意基本構想において定められた業務施設集積地区の区域内において、同法
第23条第1項に規定する業務核都市基本構想の同法第24条第3項の規定に
よる公表の日(同法第25条第1項の規定による変更の同意を得た場合におい
て、当該変更により新たに定められた中核的民間施設(同法第22条第3項第
4号に規定する中核的民間施設をいう。以下同じ。)にあっては、同法第25
条第2項において準用する同法第24条第3項の規定による公表の日。以下
「公表の日」という。)から5年を経過する日までの間(以下「対象期間」と
いう。)に、規則で定める法人が中核的民間施設の建設に着手した場合(公表
の日前において建設に着手している場合を含む。)には、当該規則で定める法
人が所有し、かつ、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のう
ち規則で定めるもの又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の
税率は、第48条の規定にかかわらず、当該中核的民間施設の用に供する家屋
又は構築物のうち規則で定めるものに対して新たに固定資産税が課されること
となった年度から5年度分に限り、100分の0.7とする。
2 対象期間に中核的民間施設の建設に着手した法人(公表の日前において建設に
着手している法人を含む。)から当該中核的民間施設を規則で定める法人が取
得した場合においては、当該規則で定める法人が対象期間に当該中核的民間施
設の建設に着手した場合とみなして、前項の規定を適用する。
3 第1項及び前項の規定の適用を受けようとする者は、第1項又は前項の規定に
より固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
に次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1)中核的民間施設を設置した法人の所在地及び名称
(2)中核的民間施設の所在、種類、規模、機能、構造、取得価額又は建設
費、取得年月日及び登記年月日
(3)中核的民間施設の敷地である土地の所在、地目、地積、取得年月日及
び登記年月日並びに当該土地を敷地とする中核的民間施設の建設着手
年月日
(4)その他市長が必要と認める事項
第17条 削除
(市たばこ税の税率の特例)
第18条 平成15年7月1日以後に第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若
しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこに
係る市たばこ税の税率は、第85条の規定にかかわらず、当分の間、
1,000本につき2,977円とする。
2 平成15年7月1日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法附則第2条の規定
による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項
に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用
の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率は、第85条及び前項の規定にかかわら
ず、当分の間、1,000本につき1,412円とする。
(特別土地保有税の課税の停止)
第18条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に
対しては、第2章第6節(第104条の12から第104条の17までを除
く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対
して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第2章第6節
(第104条の12から第104条の17までを除く。)の規定にかかわら
ず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第104条
の12に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対し
ては、第104条の12から第104条の17までの規定にかかわらず、当分
の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を
課さない。
(特別土地保有税の課税の特例)
第19条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1
日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の
年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第104
条の3に規定する土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とす
る。この場合において、第104条の7第2項第1号中「取得価額」とあるの
は、「取得価額(附則第19条第1項に規定する修正取得価額が取得価額より
低い土地にあっては、当該修正取得価額)」とする。
2 前項の修正取得価額とは、地方税法施行規則附則第8条の5第1項に規定する
額(当該額が次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超え
ない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。
(1)宅地評価土地(法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。以下
この項において同じ。)
当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ
き価格に1.428を乗じて得た額
(2)宅地評価土地以外の土地
当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標
準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評
価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価
についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)
第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供す
るものとされている土地の評価に関する事項において定められている
倍率をいう。以下この項において同じ。)を乗じ、さらに1.25を
乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっ
ては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
第20条 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域内に所在する土地は、
市の区域内に所在する土地とする。
(事業所税に関する特例)
第21条 法附則第32条の7に規定する事業所税の課税標準は、同条に定めるところに
よる。
附 則(昭和26年4月条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分の市税から適用する。但し、市民
税に関する改正規定中法人税割に関する部分については、昭和26年1月1日の属す
る事業年度分から適用する。
2 昭和25年度分以前の市税については、なお、従前の例による。但し、この条例施行
の日以後に徴収する延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算
金について10円未満の端数があるときは、その端数金額を免除する。
3 改正後の第6条の2及び第6条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来する
徴収金から適用する。
4 市長は、納税者又は特別徴収義務者が法第16条の2第1項各号の一に該当する事由
その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以
前の徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認めた場合
には、その者の申請により、改正後の第7条の2の規定にかかわらず、その困難であ
ると認められる金額を限度として、2年以内の期限を限って徴収猶予をすることがで
きる。
5 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第7条の2第1項の規定による徴収猶予とみ
なして、改正後の第7条の3から第7条の5までの規定を適用する。但し、その徴収
猶予にかかる金額が40,000円をこえ、且つ、その金額の徴収を確保するために
必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を
徴することができるものとし、改正後の第7条の5の規定の適用については、法第
16条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものをこれらの号の規定に
よる徴収猶予とみなす。
附 則(昭和26年10月条例第46号)
1 この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附 則(昭和27年9月条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分
については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、電気ガス税に関する改正規
定中電気ガス税の不課税に関する部分については昭和28年4月1日までの間におい
て政令で定められる日(特別徴収にかかる電気ガス税に関する部分については、同日
以後に収納すべき料金にかかる分)から、不課税に関する部分を除く電気ガス税に関
する改正規定並びに広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日か
ら、その他の改正規定は昭和27年度分の市税から適用する。この場合において、年
税である広告税にあっては、昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。
2 昭和26年度以前の市税(市民税の法人税割にあっては昭和27年1月1日の属する
事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税、広告税及び接客人税にあっては昭
和27年6月30日までの分)については、なお、従前の例による。
3 適法に納付した市民税の法人税割又は広告税にかかる徴収金がこの条例の施行により
過納となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴
収金は昭和27年7月28日に納付又は納入があったものとみなす。
4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第5項の規定によ
り、仮に徴収する事業税附加税及び事業税割にかかる延滞金については、附則第
141条但書の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があるとき
は、これを切り捨てる。)について1日4銭とする。
5 横浜市固定資産税軽減措置条例(昭和26年12月横浜市条例第73号)は廃止す
る。
附 則(昭和28年4月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の市税から適用する。
附 則(昭和28年11月条例第37号)
1 この条例中、第33条の3第3項、第33条の4第1項、第2項及び第34条の改正
規定並びに附則第5項の規定は昭和29年1月1日から、その他の規定(以下「その
他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中、第123条の改正規
定は昭和28年11月10日から、第33条の6の改正規定は昭和28年8月1日以
後に納期限が到来する法人税割から、その他の改正規定は昭和28年度分(漁船保険
中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年度
分)の市税から適用する。
2 昭和27年度分以前の市税(入湯税にあっては昭和28年11月9日以前の分、漁船
保険中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年
度の直前の事業年度分以前の分)については、なお、従前の例による。
3 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団
に対して課する昭和28年度分の固定資産税に限り、第50条及び第68条に規定す
る期日又は期間は、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによる。
4 適法に納付した市民税及び固定資産税にかかる徴収金が、この条例の施行により過納
となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴収金
は、昭和28年9月13日に納付されたものとみなす。
5 昭和28年度分の市民税については、改正前の第33条の3第3項、第33条の4第
1項及び第2項並びに第34条の規定は、なお、その効力を有するものとする。
附 則(昭和29年5月条例第22号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 昭和29年度横浜市市税の納期の特例に関する条例(昭和29年3月横浜市条例第
20号)は、廃止する。
(新条例の適用区分)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
附則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和29
年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の市税から適用
する。
(市民税に関する規定の適用)
4 昭和29年度分の市民税に限り、新条例第33条の3第3項中「5月31日」とある
のは「6月10日」とする。
5 新条例第29条の2の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得
税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて昭和29年度分か
ら、新条例第33条の6第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始
の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえる
こととなったため法人税法第26条の4の規定によって法人税額の還付を受けたもの
について昭和29年4月1日の属する事業年度分からそれぞれ適用するものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
6 昭和29年度分の固定資産税に限り、新条例第45条の3第1項中「3分の1の額」
とあるのは「3分の1の額(電気の供給を業とする者及び農林漁業団体については、
4分の1の額)」と、新条例第46条中「100分の1.4」とあるのは「100分
の1.5」と、新条例第50条中「第1期 4月1日から4月末日まで。」とあるの
は「第1期 5月1日から5月31日まで。」とする。
7 新条例第45条の3第1項の規定は昭和28年1月2日以降において建設された同条
同項に規定する家屋及び償却資産について、同条例同条第2項の規定は昭和28年1
月2日以降において敷設された同条同項に規定する構築物について、同条例同条第3
項及び第4項の規定は昭和28年1月2日以降において取得され、又は製作されたそ
の各項に規定する機械設備等について、同条例同条第6項の規定は昭和28年1月2
日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機につい
て、それぞれ昭和29年度分の固定資産税から適用する。
8 新条例第45条の3第1項の規定は、昭和28年1月1日以前において建設された同
条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合におい
てその固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、その固定資産が建設された
日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合においては、その日の属する年)
の4月1日の属する年度から昭和28年度までの年度の数を10から控除して得た数
(以下本項中「残存年度数」という。)が5をこえるときは、昭和29年度分からそ
の5をこえる数に相当する年度分についてはその固定資産の価格の3分の1の額、そ
の後5年度分についてはその固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以
下であるときは、昭和29年度分からその数に相当する年度分についてはその固定資
産の価格の3分の2の額とする。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
9 新条例中市たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消
費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
10 新条例第94条第1項及び同条第2項第4号の規定は、この条例施行の日以後におい
て電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあっ
た料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、同条
例同条第2項第1号の規定は、昭和29年4月1日から適用する。
(昭和28年度分以前の市税)
11 昭和28年度分以前の市税(法人税割にあっては昭和29年4月1日の属する事業年
度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあってはこの条例施行の日以後において
電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあった
料金を実施した日前に使用した電気にかかる分)については、なお、従前の例によ
る。
12 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお、従前の例によ
る。
14 昭和29年度分の自転車荷車税に限り、この条例による改正後の臨時特例に関する条
例第3条第1項中「4月中」とあるのは「5月中」とする。
付 則(昭和30年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条の2の改正規定は、昭和30年4
月1日から施行する。
付 則(昭和30年9月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
付則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関す
る部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後
に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団
または財団で代表者または管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31
年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する
事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法
人税額にかかる分(清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部の分配に
より納付すべき法人税割にかかる分を除く。)から、固定資産税に関する部分(第
45条の4第4項及び第66条第1項の改正規定にかかる部分を除く。)は昭和31
年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用するものと
し、その適用前の市税については、なお、従前の例による。
(還付または充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第9条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、または充当
すべき額について適用する。ただし、その適用前の期間に対応するものについては、
なお、従前の例による。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
4 新条例第14条及び第17条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納
入し、または徴収する延滞金額または延滞加算金額について適用する。ただし、その
延滞金額または延滞加算金額でこの適用前の期間に対応するものについては、なお、
従前の例による。
5 この条例の施行前に納付または納入の告知をした延滞金額または延滞加算金額につい
ては、その告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につきその告知をした
ものとみなす。
(市民税に関する規定の適用)
6 付則第2項の規定によって新条例第26条の2第2項の規定を昭和31年4月1日以
後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、その法人のその
事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、その法人がその事業年度
について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算
定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度にか
かる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人
の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その事業年度
にかかるこの条例による改正前の横浜市市税条例第33条の6第1項の規定による法
人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、その法人の申告納付すべき法人税割
については、なお、従前の例による。
7 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民
税及びその期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる
市民税に限り、新条例第27条第3項中「100分の8.1」とあるのは「100分
の7.9」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
8 土地区画整理法施行法第3条第1項または第4条第1項に規定する土地区画整理につ
いては、新条例第41条第6項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(自転車荷車税に関する規定の適用)
9 新条例第73条第1項(原動機付自転車にかかる部分を除く。)の規定は、昭和31
年度分から適用するものとし、昭和30年度分以前の分については、なお、従前の例
による。
10 新条例第75条の2の規定は、この条例の施行の日から適用するものとし、同日前に
かかる分については、なお、従前の例による。
11 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和30年度分の自転車荷車税について、この
条例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和30年10月1日
から同月15日までを納期とし、これを徴収する。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
12 新条例第83条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内消費用として直
接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分に
ついては、なお、従前の例による。
付 則(昭和31年10月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
付則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分
にあっては、昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団または財
団で代表者または管理人の定めのあるものの市民税の均等割に関する部分並びに固定
資産税及び都市計画税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。
(過誤納にかかる県の徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日前の過納または誤納にかかる県の
徴収金についても適用する。
(市民税に関する規定の適用)
4 新条例第21条第4号の規定により、新たに、市民税の均等割を課されることとなっ
た者で、この条例施行前に、その市民税額にかかる新条例第33条の6の規定による
申告納付期限がすでに到来しているときは、同条の規定にかかわらず昭和31年10
月末日までに、その新たに課されることとなった市民税額について申告し、及び納付
しなければならないものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
5 昭和31年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の所有する固定資産で新条例第4
5条の4第8項の規定の適用を受けるもの(以下「日本放送協会の固定資産」とい
う。)に対して課する固定資産税については、同項中「2分の1」とあるのは「4分
の1」と、日本放送協会の固定資産及び日本中央競馬会の所有する固定資産のうちこ
の条例により新たに固定資産税を課することとなった固定資産に対して課する固定資
産税については、新条例第50条中
「第1期 4月1日から同月 末日まで。
第2期 7月1日から同月 末日まで。
第3期 12月1日から同月25日まで。
第4期 2月1日から同月 末日まで。」
とあるのは
「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。
第2期 昭和32年 2月1日から同月 末日まで。」
と読み替えるものとする。
6 昭和31年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の2の規定により新たに税額を
軽減される固定資産については、この条例施行の日以後到来する各納期において納付
すべきその納付額から昭和31年度分の軽減税額を精算(新条例第62条の2の規定
の適用を受ける床面積15坪以下の家屋のみを有するものについては、同条の規定に
かかわらず第3期及び第4期の納付相当額を軽減)するものとし、同条第3項中「賦
課期日後30日以内」とあるのは「昭和31年10月末日まで」と読み替えるものと
する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
7 新条例第94条第1項及び第2項第5号の規定は、昭和31年5月4日以後において
使用する電気またはガスに対して課する電気ガス税から、同条第2項第4号及び第3
項の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気またはガスに対して課す
る電気ガス税から、新条例第97条の規定は、昭和31年度分から適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
8 昭和31年度分の都市計画税に限り、新条例第132条中「100分の0.2」とあ
るのは「100分の0.1」と、新条例第134条中
「第1期 4月1日から同月 末日まで。
第2期 7月1日から同月 末日まで。
第3期 12月1日から同月25日まで。
第4期 2月1日から同月 末日まで。」
とあるのは
「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。
第4期 第2期 昭和32年2月1日から同月末日まで。」
と読み替えるものとする。
9 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであっ
た市税については、なお、従前の例による。
付 則(昭和32年7月条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであっ
た入湯税で、昭和32年度以後の年度の歳入に所属するものは、この条例による改正
後の横浜市市税条例の規定による目的税として収納したものとみなす。
付 則(昭和32年9月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
付則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和32
年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散または合併による清算所得に対
する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とす
る法人税割を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部
の分配により納付すべき法人税額にかかる法人税割を含む。)及びこれと合算して課
する均等割から、その他の部分は昭和32年度分の市税から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第1条
第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、その法人でない
社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適
用する。
4 新条例第23条第2項第7号並びに第27条第1項及び第2項の規定は、昭和33年
度分の個人の市民税から適用する。ただし、昭和33年度分に限り、第27条第1項
中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と読み替えるものとする。
5 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総
損金が総益金をこえることとなったため、この条例による改正前の横浜市市税条例
(以下「旧条例」という。)第33条の6第5項の規定によって総損金が総益金をこ
えることとなったその事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定
していた法人で、この条例の施行の際、なお同条例同条同項の規定の適用を受けるこ
とができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の
法人税割額の算定について新条例第33条の6第5項の規定を適用する場合において
は、同条例同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは「還付を受けた法人税額
から横浜市市税条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第31号)に
よる改正前の横浜市市税条例第33条の6第5項の規定によって減額された法人税割
額に対応する法人税割の合計額を控除した額」とする。
(固定資産税等に関する規定の適用)
6 新条例第50条第2項及び第134条第2項の規定は、昭和33年度分の固定資産税
及び都市計画税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
7 新条例第94条第1項第7号の2、第8号及び第13号並びに同条第2項第3号及び
第4号の規定は、昭和32年7月1日以後の電気ガス税から適用する。
(旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税の取扱)
8 旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例
による。
(規則への委任)
9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は規則で定める。
付 則(昭和33年4月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和
33年度分の市税から適用する。
(経過措置)
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第75条中「4月11日から同月末日ま
で」とあるのは「5月11日から同月末日まで」と読み替えるものとする。
4 改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて課した、または
課すべきであった市税については、なお従前の例による。
5 旧条例の規定により取り付けた自転車及び荷車の鑑札(原動機付自転車に取り付けた
鑑札を除く。)は、その返納を要しないものとする。
6 この条例の施行前にした行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる
市税にかかるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従
前の例による。
付 則(昭和33年5月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定は、昭和
33年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
付則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。
(経過措置)
3 新条例第83条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人または国内消費用として直
接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分に
ついては、なお従前の例による。
4 改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきであった市税につい
ては、なお従前の例による。
付 則(昭和33年12月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第62条の2の規定は、昭和34年度分から
適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定にかかる固定資産税の軽
減については、なお、従前の例による。
付 則(昭和34年4月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきで
あった固定資産税については、なお従前の例による。
付 則(昭和34年12月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市市税条例第44条第2項の規定に
より、現に固定資産税を課さないこととなっている固定資産の所有者については、こ
の条例による改正後の横浜市市税条例第55条前段の申告を、この条例施行の日にな
したものとみなす。
付 則(昭和35年7月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条及び第79条の2の改正規定
は、規則で定める日から施行する。
(昭和35年9月規則第48号により同年同月5日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第2項、第5項及び第6項並びに第
66条第1項の規定は、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第
14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方
税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、適用しない。
付 則(昭和35年10月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和35年7月1日から、第2条の規
定は、昭和35年6月23日から適用する。
付 則(昭和36年6月条例第22号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
(軽自動車税の納期の特例)
3 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和36年度分の軽自動車税について、この条
例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和36年6月15日か
ら同月末までを納期として徴収する。
付 則(昭和36年11月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、個人の市民税に係る改正規定は、昭和37年度か
ら適用する。
(経過措置)
2 第34条第8項後段の規定は、この条例施行の際、現に第21条第1項第3号または
第4号に該当する者が、この条例施行後に第34条第8項各号に掲げる事項に異動を
生じた場合においても適用する。
3 この条例による改正前の規定に基づいて課し、または課すべきであった市民税につい
ては、なお従前の例による。
付 則(昭和37年6月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税
に関する規定(新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定を除く。)は、
昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税につ
いては、なお従前の例による。
3 新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市
民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
る。
4 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人
の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の
法人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
5 新条例第82条及び第83条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人または国内消
費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分に
ついては、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
6 新条例第95条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税
にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4
月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納す
べき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(旧条例の規定に基づいて課しまたは課すべきであった市税の取扱い)
7 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和37年12月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市市税条例第62条
の2の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定による固定資産税の軽減
については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年6月条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第11条、第13条、第
14条、第17条から第19条まで、第38条、第39条、第52条、第61
条、第62条、第80条、第81条、第86条から第92条まで、第105条か
ら第120条まで、第129条及び第135条の改正規定並びに付則第2条及び
付則第3条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。
(延滞金額に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の
規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、納入し、または徴収する延滞金額
について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算
については、なお従前の例による。
2 延滞金の徴収の基因となる市税につき、昭和38年9月30日までに督促状が発
せられている場合において、その市税に係る第1号の額が第2号の額をこえると
きは、そのこえる額を、その市税につき前項の規定を適用した場合において納付
し、納入し、または徴収すべき額から控除する。
(1)昭和38年10月1日以後の期間(その督促状を発した日から起算し
て10日を経過した日の翌日が昭和38年10月2日以後であるとき
は、その10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金
額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算
の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)とその税額に係
る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)付則第
9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2)その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納
税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
3 昭和38年9月30日までに納付または納入の告知をした延滞金額については、
その告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額
につきその告知をしたものとみなす。
(端数計算に関する規定の適用)
第3条 新条例第17条の規定は、昭和38年10月1日以後に確定する市税、過少申告
加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金もしくは滞
納処分費または同日以後に還付のため支出を決定し、もしくは充当をする過誤納
金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
2 昭和39年3月31日までに確定する市税についての新条例第17条第3項の規
定の適用については、同項中「100円」とあるのは「10円」とする。
(市民税に関する規定の適用)
第4条 新条例第29条の5第3項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用
し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
第5条 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度分の
法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業
年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 新条例第41条第8項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和
37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第7条 新条例第83条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人または国内消費用とし
て直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分につい
ては、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第8条 新条例第95条の規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガ
ス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年
3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において
収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)
第9条 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべき
であった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和38年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽自動車税に係る改正規定及び付則第
3項の規定は、昭和38年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和39年3月条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月条例第51号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年6月規則第88号により、同年7月1日から施行)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和39年4月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条の2第
1項の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定
資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
3 新条例第83条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人または国内消費用として直
接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、な
お従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
4 新条例第95条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税
にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31
日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料
金に係る分)については、なお従前の例による。
(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)
5 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和40年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の市税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和40年4月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する
事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法
人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業
年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の
市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度ま
での各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対す
る法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人
のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和
22年法律第28号)第19条または第20条の規定に係る部分に限る。)の規定に
よる申告納付の期限が同日前であるときは、その法人がこれらの規定により申告納付
し、または申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人
のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和
40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法
第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の
規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、その法人の市民税に対する新条
例第29条の4の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは
「100分の8.1」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第73条第2号の規定は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39
年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第7項の規定は、昭和41年度分の
固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例
による。
付 則(昭和41年4月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4の
規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分
及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並
びに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清
算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財
産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)につい
て適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分
及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行
日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、な
お従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月
30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の
規定の適用については、「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」と
する。
3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係
る横浜市市税条例(以下「条例」という。)第33条の6第1項の市民税に係る申告
書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項に
おいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。〕の提出期限
が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係る
市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例
による。
4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月
30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業
年度に係る条例第33条の6第1項の市民税に係る申告書〔法人税法第71条第1項
(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第
1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。〕の提出期限が
施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係
る市民税に対する新条例第29条の4の規定の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則(昭和41年4月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例中市民税、固定資産税及び都市計画税に関す
る規定は、昭和41年度分から適用し、昭和40年度分までの市民税、固定資産税及
び都市計画税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年10月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条から第40条の10まで及び
第154条から第156条までの改正規定は昭和42年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中第40条の規
定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき
同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべきその退職手当等
については、なお従前の例による。
3 新条例中個人の市民税に関する部分(第40条の規定によって課する所得割に関する
部分を除く。)は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和42年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市市
税条例第34条第1項の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収
に関する条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前
の例による。
付 則(昭和42年6月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定(法付則第97
項に係る部分に限る。)は、昭和42年7月1日から施行する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定
は、昭和42年6月1日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する市税に係る延
滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した市税に係る延
滞金については、なお従前の例による。
(端数計算に関する規定の適用)
3 新条例第17条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和
42年6月1日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同
日以後に納付され、もしくは納入される延滞金または同日以後に還付のため支出を決
定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付金に係る還付加
算金について適用する。
(市民税に関する規定の適用)
4 新条例第26条の2の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度または法
第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した
事業年度または同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 法人の昭和42年6月1日以後に終了する事業年度に係る第33条の6第1項の申告
書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項に
おいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。次項において同じ。〕の
提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書
に係る市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従
前の例による。
6 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和42年6月1日以後に同条第1項の申告書
の提出期限が到来する法人の市民税について適用し、その期限が同日前に到来した法
人の市民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めのあるものを除き、新条例中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度
分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお
従前の例による。
8 新条例第33条の4第4項(新条例第40条の5第3項において準用する場合を含
む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入す
る場合について適用し、同日前に徴収したその納入金については、なお従前の例によ
る。
(固定資産税に関する規定の適用)
9 新条例中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和
41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
10 新条例第83条の規定は、昭和42年3月1日以後小売人または国内消費用として直
接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、な
お従前の例による。
11 日本専売公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または消費者に売り
渡した製造たばこについて新条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たば
こ消費税の額とその売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の横浜市
市税条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に
相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日まで
に申告納付しなければならない。
12 新条例第85条の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用
する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
13 新条例第102条の規定は、昭和42年6月1日以後に使用する電気またはガスに係
る電気ガス税から適用し、同日前に使用した分については、なお従前の例による。
14 新条例第146条の規定(法付則第97項に係る部分に限る。)は、電気ガス税の昭
和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後におい
て収納すべき料金に係る分)から適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る
電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、または収納すべきであった料金
に係る分)については、なお従前の例による。
(経過規定)
15 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和42年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、昭和43年度分の市民税及び固定資産
税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和43年6月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項
の規定は、昭和43年4月1日以後に確定する市税について、同条第4項の規定は同
日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場
合を含む。)の規定は同日以後に納付され、もしくは納入される延滞金、同日以後に
確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金または同日以後に還付のた
めその支出を決定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付
金に係る還付加算金について適用する。
(市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する規定の適用)
3 新条例中市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の市民
税、固定資産税及び軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの市民税、固定資産
税及び軽自動車税については、なお従前の例による。
(関係条例の廃止)
4 横浜市大黒町地先臨海工場用地に係る固定資産税の免除に関する条例(昭和30年9
月横浜市条例第19号)及び横浜市根岸湾臨海工場用地にかかる固定資産税の免除に
関する条例(昭和34年3月横浜市条例第11号)は廃止する。
付 則(昭和44年6月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税
に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和44年度分の
個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前
の例による。
3 新条例付則第12条中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とし、
この場合における昭和45年度分の適用については、地方税法等の一部を改正する法
律(昭和44年法律第16号)付則第15条の規定を適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
4 新条例中固定資産税及で都市計画税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税及
び都市計画税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税及び都市計画税について
は、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第75条の2第4項の規定は、昭和44年4月9日以後に還付のため支出を決
定し、または充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、その加
算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については、な
お従前の例による。
(経過措置)
6 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和44年9月条例第39号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行し、昭和45年度分の個人の市民税及び都
市計画税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった個人の市民税及び都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和45年3月条例第6号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
付 則(昭和45年5月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和45年
度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、な
お従前の例による。
3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第33条の2第
2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を
有する。
4 新条例第29条の4の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人
の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人
の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税
額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以
下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市
民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民
税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関す
る部分は、昭和45年度分の固定資産税等から適用し、昭和44年度分までの固定資
産税等については、なお従前の例による。
(経過措置)
6 旧条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前
の例による。
付 則(昭和46年3月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和46年3月条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後における入湯に対して課すべ
き入湯税について適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
あった入湯税については、なお従前の例による。
付 則(昭和46年6月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分
までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関す
る部分は、昭和47年度分の固定資産税等から適用し、昭和46年度分までの固定資
産税等については、なお従前の例による。ただし、法付則第19条の3第1項の表の
第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税等の税額の算定
に関する部分は、それぞれ昭和48年度分及び昭和51年度分の固定資産税等から適
用し、それぞれの年度分の前年度分までの固定資産税等については、なお従前の例に
よる。
付 則(昭和47年5月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年6月条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例中個人の市民税及び軽自動車税に関する規定
は、昭和47年度分の個人の市民税及び軽自動車税から適用し、昭和46年度分まで
の個人の市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
あった市税については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年5月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分(新条例第40条の規定によって課する所得割(以下「分離課税
に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民
税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
る。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支
払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に
係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分
離課税に係る所得割について、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条
例第40条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中
に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23
号)の施行の日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当
等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律の施行の日前
に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、その退職手当等に
つき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税
法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例
によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する
部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正
後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の
横浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退
職所得割額が記載されたものとみなす。
付 則(昭和48年6月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別土地保有税に関する改正規定は昭
和48年7月1日から、第95条の改正規定は同年10月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税か
ら適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第57条第1項の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限
り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和48年6月30日」とする。
4 新条例第57条第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税か
ら適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
5 新条例第95条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気またはガスに対
して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納す
べき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課
する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または
収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
6 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税
にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税に
あっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
7 新条例第104条の7第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付
すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第104条の7
第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年
12月31日までの間」とする。
8 法付則第18条の2第1項または第2項の規定の適用がある土地に対して課する昭和
49年度分の特別土地保有税については、新条例第104条の5第1号中「その年度
分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「法付則第18条の2第1
項または第2項のその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。
(横浜市農地課税審議会条例の廃止)
9 横浜市農地課税審議会条例(昭和47年6月横浜市条例第40号)は廃止する。
付 則(昭和49年2月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税及び都市計画税について
適用する。
付 則(昭和49年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4の規定は、昭和49年5月1日
以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算
所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人
の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税
額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前
に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に
対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例第47条の2の規定は、昭和49年度分の固
定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例に
よる。
附 則(昭和49年6月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第
2項の規定は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個
人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第11条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の
一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特
別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の
租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度
分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第11条の
2中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
4 新条例附則第11条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税
特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の
6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)をその各号に掲げる日以後に行った場合
について適用する。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガ
スに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあって
は、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気
又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前
に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例に
よる。
6 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガ
ス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第95条
第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
附 則(昭和49年8月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4及び第29条の4の2の規定
は、昭和49年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解
散又は合併により清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する
法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配に
より納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、
同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所
得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第95条の規定は、施行日以後に使用する電
気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税に
あっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用し
た電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税
にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)について
は、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和
50年6月1日から施行する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第75条の2第
1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自
動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
3 新条例第95条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課
すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る
もの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係
るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)
については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
4 新条例第123条の規定は、昭和50年4月1日以後における入湯に対して課すべき
入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお
従前の例による。
(徴収猶予等に係る延滞金の特例に関する規定の適用)
5 新条例附則第4条の2の規定は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法
人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税について
は、なお従前の例による。
附 則(昭和50年9月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和
50年10月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第82条第4項
の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ
消費税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
3 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和50年4月1日以後の土地の取得に対し
て課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土
地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第129条第1項に規定する事業に係る
事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1
日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について
適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又
は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第
129条の7第3項中「各事業所等」とあるのは、「各事業所等(昭和50年10月
1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
5 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定する新増
設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる
事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
6 新条例第129条の9第2項の規定は、昭和50年10月1日現在において事業所用
家屋を貸し付けている者についても適用する。この場合において、同項の規定中「そ
の貸付けを行うこととなった日から1月以内に」とあるのは、「昭和50年11月末
日までに」とする。
(市民税に関する規定の適用)
7 新条例附則第12条の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49
年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の都市計画税から適用する。
附 則(昭和51年2月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税について
適用する。
附 則(昭和51年4月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分
までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又
は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第
1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同
日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税
として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用
し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
6 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資
産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税に
ついては、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
7 新条例附則第19条の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税
から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、
なお従前の例による。
附 則(昭和51年10月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和
52年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第
2項の規定は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個
人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用
し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
4 新条例第95条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課
すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る
もの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係
るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)
については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
5 新条例第104条の10(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限
る。)の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、
昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例
による。
6 新条例第104条の10(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に
限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得に対して課する特別土地保
有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税について
は、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
7 新条例附則第15条の2の規定は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から
適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例
による。
8 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和51年度分の固定資産
税及び都市計画税に限り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和51年10月
30日」とする。
附 則(昭和52年4月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又
は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1
項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用す
る場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合に
は、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、
又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第75条の2第4項及び第5項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適
用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又
は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の
市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民
税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1
項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用す
る場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合に
は、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、
又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
5 新条例第132条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度
分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定は、昭和52年度分の軽
自動車税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和53年10月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第6項
の規定は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産
税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 新条例第104条の5第2号の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下
「法」という。)第585条第5項において準用する法第73条の2第11項に規定
する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合又は法第585
条第5項において準用する法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した
日が同日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前におい
てされた場合又は当該契約の効力が発生した日が同日前であった場合については、な
お従前の例による。
附 則(昭和54年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和54年度分の軽自動車税から適用
し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の固定資
産税及び都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税及び都市計画税に
ついては、なお従前の例による。
5 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和54年度分の固定資産
税及び都市計画税に限り、同項中「新たに同項の規定の適用を受けようとする年度の
初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和54年6月1日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
6 新条例附則第19条第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分
に限る。)は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭
和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例に
よる。
7 新条例附則第19条第2項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関す
る部分に限る。)は、昭和54年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対し
て課する特別土地保有税について適用し、昭和54年4月1日前の土地の取得に係る
土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年9月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第105条の2の改正規定は規則で定
める日から、附則第12条、第12条の2及び第12条の3の改正規定は昭和55年
4月1日から施行する。
(昭和54年11月規則91号により第105条の2の改正規定は、同年12月1日から
施行)
(商品切手発行税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第105条の2
の規定は、規則で定める日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税に
ついて適用し、同日前の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、
なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の
規定は、昭和53年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
4 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和55年度分の個人の市民
税から適用する。
5 旧条例附則第12条の規定は、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお
その効力を有する。
附 則(昭和55年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
例」という。)中個人の市民税に関する規定は、昭和55年度分の個人の市民税から
適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第40条の3の規定により適用する新条例第29条の2第1項の表の規定は、
昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手
当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手
当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
4 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」とい
う。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事
業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所
税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び次項に
おいて同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに
同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業
に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 前項の規定により新条例第129条の5第1項の規定を適用する場合において、施行
日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施
行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税につい
ては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)附則第11条第
2項の規定を適用する。
6 新条例第129条の5第2項の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又
は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定
する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施
行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税
については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年6月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第1項及び第12条の3の規定
は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税
については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又
は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の
市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民
税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る
新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条
第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第
145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を
提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提
出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その
法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市
民税の均等割については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用
し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第104条の5第2号の改正規定は昭
和56年7月1日から、第29条の4及び第29条の4の2の改正規定は昭和56年
8月1日から、第41条第6項の改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)
の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和56年5月20日)
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4及
び第29条の4の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人
の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の
市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額
及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下
この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民
税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税に
ついては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例
第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項
(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第
1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義
務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限まで
に提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第
2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同
日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付し
た、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得
に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土
地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例
による。
5 昭和55年3月31日までにされたこの条例による改正前の横浜市市税条例附則第
19条第2項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税
については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和54年度分の固
定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和57年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、
昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に
関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税につ
いて適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、
なお従前の例による。
4 新条例第104条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及
び新条例第104条の7第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日
において新条例附則第20条に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44
年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度
以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度
分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税及
び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年5月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第62条第1項、附則第12条第2項
及び第12条の2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条第1項
の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分
までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
3 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の
個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお
従前の例による。
附 則(昭和58年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第26条の2第
1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業
年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る
法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法
人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
の例による。
(事業所税に関する経過措置)
4 新条例第129条の8の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築
に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築
又は増築に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定の適用がある軽自動車等
に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第44条の3の規定は、昭和59年度以後の
年度分の固定資産税について適用する。
附 則(昭和58年12月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項第3号並びに第
44条の3第1項第2号及び第3項第4号の改正規定は、昭和59年1月1日から施
行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条第1項及び第53条第1項の規定
は、昭和59年度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用
し、昭和58年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、な
お従前の例による。
附 則(昭和59年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和59年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分ま
での個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」とい
う。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321
条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年
度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例第73条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、
昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする
軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例に
よる。
附 則(昭和59年6月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2第1項及び附則第11条
の2の改正規定は、昭和60年4月1月から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の2第1項の規定は、昭和60年度
以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税に
ついては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定
は、公布の日から施行する。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項
及び第2章第4節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に
行われた新条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべ
き市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこ
に対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で、日
本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則
第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日
本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」と
いう。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
4 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一
部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施
行日において新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持さ
れている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項
に規定する卸売販売業者等とみなす。
5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ
事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者と
みなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持
する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還
は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たば
この返還とみなして、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する
法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号)による改正後の地方税法(昭
和25年法律第226号)第477条の規定を適用する。この場合において、当該製
造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費
税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第85条第1項の規定により
納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
6 旧条例附則第16条の規定は、昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税について
は、なおその効力を有する。
附 則(昭和60年4月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定
は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例第73条第1号及び附則第18条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分
の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従
前の例による。
4 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする
軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例に
よる。
(固定資産税に関する経過措置)
5 新条例附則第7条及び第14条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産
税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ
る。
(都市計画税に関する経過措置)
6 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画
税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ
る。
(特別土地保有税に関する経過措置)
7 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課す
る特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土
地保有税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項及び第12条の2
の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第75条の規定は、昭和61年度以後の年度
分の軽自動車税について適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお
従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定
は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
3 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」とい
う。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事
業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所
税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同
じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の
年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対し
て課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
4 昭和61年5月1日(次項及び附則第6項において「指定日」という。)前に課し
た、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。
5 指定日前に新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等
(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定
する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売
業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附
則第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税
特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の
規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造た
ばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課される
こととなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小
売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合に
は市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者であ
る場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の
営業所において市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標
準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税
の税率は、1,000本につき290円とする。
6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、前
項の規定による市たばこ消費税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起
算して1月以内に、市長に提出しなければならない。
7 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告
書に記載した市たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。
8 附則第5項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定
するもののほか、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律
の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第6項の表の上欄に掲
げる地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替え
て、同法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(同法第469条、第473条、
第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小
売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第
5項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた
場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じ
て、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当
する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額
から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売
業者等が新条例第87条第1項又は第2項の規定により市長に提出すべき申告書に
は、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添
付しなければならない。
附 則(昭和62年2月条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第27号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
(1)第40条の3の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定
昭和63年1月1日
(2)第17条、第29条、第29条の2第1項及び第29条の5第2項の改正
規定、第32条第2項を削る改正規定、第33条の2第1項、第33条の
6並びに第34条第1項各号列記以外の部分及び第2項から第5項までの
改正規定、第35条の2に1項を加える改正規定、附則第11条の3にた
だし書を加える改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則
第12条及び第12条の2の改正規定並びに附則第2項、第4項及び第7
項から第9項までの規定
昭和63年4月1日
(市税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項
及び第6項の規定は昭和63年4月1日以後に確定する市税について、同条第5項
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しく
は納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重
加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その
他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(市民税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和
63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の
市民税については、なお従前の例による。
4 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第29条の2第1項の規定の適用につ
いては、同項の表は、次の表のとおりとする。
600,000円 以下の金額 100分の 3
600,000円を超える金額 100分の 5
1,300,000円を超える金額 100分の 7
2,600,000円を超える金額 100分の 8
4,600,000円を超える金額 100分の10
9,500,000円を超える金額 100分の11
19,000,000円を超える金額 100分の12
5 新条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべ
き退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項に
おいて同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る
所得割については、なお従前の例による。
6 新条例第40条の3及び附則第10条の規定の適用については、昭和63年1月1日
から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例
第40条の3の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第10条第2項中「法附則第
7条第5項」又は同条第3項中「法附則第7条第7項」とあるのは、「地方税法の一
部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第6条
第4項(改正法による改正後の法附則第7条第5項及び第7項の読替えに係る部分に
限る。)」とする。
600,000円 以下の金額 100分の 3
600,000円を超える金額 100分の 5
1,300,000円を超える金額 100分の 7
2,600,000円を超える金額 100分の 8
4,600,000円を超える金額 100分の10
9,500,000円を超える金額 100分の11
19,000,000円を超える金額 100分の12
7 新条例第34条第1項各号列記以外の部分、第2項から第5項まで及び第35条の2
の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度
分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
8 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年
4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
9 新条例第33条の6第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94
号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の
規定に関する部分に限る。)及び第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始す
る事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の
市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和60年度分の固
定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和63年3月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条及び
第14条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭
和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画
税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ
る。
(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課す
る特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土
地保有税については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日の前日までに取得された土地に係るこの条例による改正前の横浜
市市税条例附則第21条第1項に規定する土地に対して課する特別土地保有税につい
ては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の2の次に1条を加える
改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項
の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度
分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第12条の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に
行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又
は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税につ
いて適用する。
附 則(昭和63年12月条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭
和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当
等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当
等に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定、附則第
13条の次に1条を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から
施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭
和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第13条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日
以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条
の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第
1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
4 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の規定
は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
(市たばこ税に関する経過措置)
5 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」とい
う。)以後に行われる新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しく
は消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。
6 施行日前に行われた旧条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対
して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
7 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給
されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべ
きであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例によ
る。
8 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガ
スで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきで
あったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったも
のとみなして、前項の規定を適用する。
附 則(平成元年3月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの
個人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について
適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項の改正規
定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)
並びに次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の規定
は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和
26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金
について適用する。
3 新条例第34条第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税
について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成2年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成2年度以後の年度分
の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお
従前の例による。
附 則(平成2年5月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定並びに次項及び第
3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条及び第
34条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平
成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第29条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支
払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後
の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号の3に規定す
る損害保険料について適用する。
附 則(平成3年2月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和63年度分の固
定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成3年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条及び第
29条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用
し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第40条の3の規定は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条
例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項から附則第5項までにおいて同
じ。)に係る分離課税に係る所得割(同条の規定によって課する所得割をいう。以下
この項から附則第5項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退
職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、新条例第40条の3の規定(新条例第40条の5第2項の
規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で
この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に支払
われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われた
ものについては、なお従前の例による。
5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分
離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例第40条の3の規
定を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後
の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の横
浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職
所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付
は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
6 新条例第43条、附則第7条及び附則第14条の3の規定は、平成3年度以後の年度
分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従
前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
7 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税
について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
8 新条例第73条第1号エ及び附則第17条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自
動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に
よる。
(特別土地保有税に関する経過措置)
9 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7
第1項第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対
して課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み
替えて適用される新条例第104条の7第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあ
り、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、
「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
10 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7
第1項第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対し
て課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み替
えて適用される新条例第104条の7第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあ
り、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、
「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
附 則(平成3年5月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定、附則
第12条の2を削る改正規定、附則第12条の3の改正規定、同条を附則第12条の
2とする改正規定、附則第14条の2、第14条の3、第15条の2及び第15条の
3の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成4年4月1日から施行
する。
(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の特例に関す
る経過措置)
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の
規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和
32年法律第26号)第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、この条例
による改正前の横浜市市税条例(以下この項及び附則第6項において「旧条例」とい
う。)附則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条
例附則第12条の2中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別
措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によ
りなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第
1項」と、「法附則第34条の3」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村
交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定に
よりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第
34条の3」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例(次項及び附則第5項において「新条例」と
いう。)附則第14条の2及び第14条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固
定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例
による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 新条例附則第15条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適
用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する納税義務の免除等に
関する経過措置)
5 新条例附則第15条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計
画税について適用する。
6 旧条例附則第15条の3の規定(同条第4項の規定を除く。)は、昭和57年度分か
ら平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有す
る。
附 則(平成4年3月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成4年度以後の年度分
の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお
従前の例による。
附 則(平成4年5月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第11条の2に規定する租税特別措置法
第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、
なお従前の例による。
附 則(平成5年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税について
は、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個
人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用
し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月条例第37号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第41条第8項及び附則第
15条の3の改正規定並びに附則第15条の4を削る改正規定は、公布の日から施行
する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第8
項、附則第7条、第14条の2及び第14条の3の規定は、平成6年度以後の年度分
の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前
の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例第130条第3項、附則第8条、第15条及び第15条の2の規定は、平成6
年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税につ
いては、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例附則第19条の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土
地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に
ついては、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第50条及び附
則第16条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平
成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
3 新条例第124条第4項の規定は、平成6年度以後の年度分の入湯税について適用
し、平成5年度分までの入湯税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 新条例第134条の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、
平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年2月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成3年度分の固定
資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成6年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個
人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい
う。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321
条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行前に終了した事業年度
又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
の例による。
附 則(平成6年6月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月条例第78号)
(施行期日)
1 この条例中、第40条の3の改正規定は平成7年1月1日から、第29条の2第1項
の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第
1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度
分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第40条の3の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条
例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用
し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附 則(平成7年2月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成6年度分の固定
資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成7年3月条例第16号)
この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)
附 則(平成8年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2第1項の改正規定は、平
成8年4月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の
規定は、平成7年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有す
る。
(軽自動車税に関する経過措置)
3 旧条例附則第17条の規定は、平成5年度分及び平成6年度分の軽自動車税について
は、なおその効力を有する。
附 則(平成8年4月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の
市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例
による。
附 則(平成8年6月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定は、平成
10年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成8年度分の固定
資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成9年3月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第
1項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度
分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 新条例第85条及び附則第18条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新条
例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し
等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日
前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお
従前の例による。
附 則(平成9年6月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の3の改正規定は、平成10
年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第40条の3の
規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定す
る退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべ
き退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第7条及び第8条の規定の適用がある土
地に対して課する平成6年度分から平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税に
ついては、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条及び第53条の規定は、平成10年
度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用し、平成9年度分
までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条及び第11条の2を削る
改正規定、附則第11条の3の改正規定、同条を附則第11条とする改正規定並びに
附則第11条の4を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの
個人の市民税については、なお従前の例による。
3 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正
する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第
28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税について
は、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例の規定(新条例第104条の8及び第104条の9の規定を除く。)中土地に
対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対
して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する
特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(この条例による
改正前の横浜市市税条例附則第20条第2項の規定により課する特別土地保有税に限
る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成10年5月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第18条の改正規定及
び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中分離課
税に係る所得割(新条例第40条の規定により課する所得割をいう。以下同じ。)に
関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退
職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前
に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例によ
る。
3 平成11年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日前に支払われたものにつ
き新条例第40条の5第2項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、
当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を
適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得
割額」という。)を超える場合には、新条例第40条の5第2項の規定による納入申
告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新条例第33
条の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第321条の6第1
項の規定により変更される特別徴収税額にかかる個人の市民税の納税者について、既
に特別徴収義務者から納入された特別徴収税額が、その納税者から徴収すべき特別徴
収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)には、市長はそ
の過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第
15号)附則第7条第9項に規定する場合においては、その過納」と、「その納税
者」とあるのは「その過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものと
する。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお
従前の例による。
附 則(平成11年6月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第66条及び
第68条から第70条までの改正規定、同条例附則第4条の2の改正規定並びに第2
条の規定(横浜市固定資産評価審査委員会条例第16条第2項を削る改正規定を除
く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1次の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条
の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて
適用し、同日前の期間に対応するものにいては、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第66条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定
資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度
分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係
る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法(昭和25年法律第226
号)第419条第3項の縦覧期間の初日又は同法第417条第1項の通知を受けた日
が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月
1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定
資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出
(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)について
は、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定
は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成9年度分の固定
資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成12年3月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用
し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条の6第1項及び第
4項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(固定資産税の申告等の特例)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の3第
3項及び第4項並びに第57条の2の規定の適用については、平成12年1月2日か
ら平成13年1月1日までに発生した法第349条の3の3第1項の震災等により滅
失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税額
のあん分の申出又は固定資産税の申告に限り、新条例第44条の3第3項及び第4項
中「法第349条の3の3第1項の被災年度の翌年度又は翌々年度の1月31日まで
に」とあるのは「平成13年5月31日までに」と、新条例第57条の2中「同項の
被災年度(以下「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度の1月31日までに」
とあるのは「平成13年5月31日までに」とする。
附 則(平成13年6月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の3の規定は、平成14年度以
後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税につ
いては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の個人
の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前
の例による。
附 則(平成14年6月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第58条第1項、附則第9
条及び附則第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の2の2の規定は、所得割の納
税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律
(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和
32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項
各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
附 則(平成14年8月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成15年3月31日以後に終了
する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税
及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了し
た事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税につい
ては、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従
前の例による。
附 則(平成15年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 横浜市特別土地保有税審議会については、この条例による改正前の横浜市市税条例
(以下「旧条例」という。)第104条の11の規定は、地方税法等の一部を改正す
る法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効
力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律
第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその
権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の
2の規定は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税又は平
成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用
し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税又は同日前の土地の取
得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
4 この条例の施行の日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設
に係る事業所税(旧条例第129条の2第2項に規定する新増設に係る事業所税をい
う。)については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第85条及び附則第18条の改正規定
は平成15年7月1日から、第29条の5の改正規定は平成16年1月1日から施行
する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の
3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年
度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第29条の5の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適
用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成15年7月1日(次項及び第6項において「指定日」という。)前に課した、又
は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
5 指定日前に横浜市市税条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは
消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号
に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸
売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項
及び第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所
得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規
定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たば
この製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることと
なるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売
業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には市の
区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合
には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所
において市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り
渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分
に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。)
1,000本につき309円
(2)新条例附則第18条第2項に規定する紙巻たばこ
1,000本につき146円
6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、同
項の規定による市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算し
て1月以内に、市長に提出しなければならない。
7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に
記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
8 第5項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもの
のほか、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第87条の規定を除く。)
を適用する。この場合において、新条例第84条第2項の規定中「前項」とあるの
は、「横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月横浜市条例第31号)
附則第5項」と読み替えるものとする。
9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小
売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第5項
の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合に
は、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法等の一部を改正する法律(平成15
年法律第9号)第1条の規定による改正後の地方税法第477条の規定に準じて、当
該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に
係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又
は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例
第87条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品
目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
10 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第17条の規定は、平成12年度から平
成14年度までの各年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。
附 則(平成16年3月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第41条第9項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以
後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の
年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定
附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項第5号の
改正規定は平成17年1月1日から、第33条の6第4項の改正規定は信託業法(平
成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
(信託業法の施行の日=平成16年12月30日)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条及び第34条第1項第5号の規定
は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月24日 条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第34条第1項ただし書の
改正規定(「本条」を「この条」に改める部分に限る。)、第41条第2項、第5項
及び第6項、第44条の3第3項及び第4項、第57条の2並びに附則第5条の改正
規定は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第35条の2第
3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなっ
た者がある場合について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第44条の3第3項及び第4項並びに第57条の2の規定は、平成17年度以
後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税について
は、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日 条例第95号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。(改正:第4条)
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