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横浜市市税条例


                 横浜市市税条例


                      制  定:昭和25年8月11日 条例第34号
                      最近改正:平成17年9月30日 条例第95号


市会の議決を経て、横浜市市税条例を次のように定める。
横浜市市税条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 普通税

  第1節 市民税(第21条―第40条の10)

  第2節 固定資産税(第41条―第70条)

  第3節 軽自動車税(第71条―第81条の2)

  第4節 市たばこ税(第82条―第92条)

  第5節 削除

  第6節 特別土地保有税(第104条の2―第120条)

第3章 目的税

  第1節 入湯税(第121条―第128条)

  第2節 事業所税(第129条―第129条の13)

  第3節 都市計画税(第130条―第135条)

附則

【第1章 総則】 ▲目次


(課税の根拠)
第1条 市税及びその賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下
    「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところに
    よる。


(用語の意義)
第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
    ころによる。

      (1)徴税吏員 市長又はその委任を受けた市吏員をいう。

      (2)徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重
         加算金及び滞納処分費をいう。

      (3)納税通知書 納税者が納付すべき市税について、その賦課の根拠と
         なった法律及びこの条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準
         額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納
         期限までに税金を納付しなかった場合に執られるべき措置及び賦課に
         不服がある場合における救済の方法を記載した文書で、市が作成する
         ものをいう。

      (4)納付書 市が作成する用紙により、納税者がその納付すべき徴収金額
         並びに住所、氏名又は名称その他納付について必要な事項を記載した
         文書をいう。

      (5)納入書 市が作成する用紙により、特別徴収義務者がその納入すべき
         納入金額並びに住所、氏名又は名称その他納入について必要な事項を
         記載した文書をいう。


(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

      (1)市民税
      (2)固定資産税
      (3)軽自動車税
      (4)市たばこ税
      (5)特別土地保有税

  2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

      (1)入湯税
      (2)事業所税
      (3)都市計画税


(申告書等の提出方法)
第4条 市税の賦課徴収に関し、市長に提出すべき申告書、報告書又は申請書等(規則で
    定めるものを除く。)は、すべて納税地所管の区長を経由しなければならない。


第5条 削除


(賦課もれ等による徴収金の取扱)
第6条 賦課もれによる徴収金又は詐偽その他不正の行為により免かれた徴収金について
    は、賦課すべきであった徴収金の全額を直ちに賦課し、及び徴収する。


第7条から第9条まで 削除


(公示送達の方法)
第10条 法第20条の2の規定による公示送達は、納税地所管の区役所の掲示場に掲示
     して行うものとする。


(普通徴収の方法による納税通知書の交付)
第11条 普通徴収の方法により徴収する市税については、徴税吏員は、おそくとも納期
     限前10日までに、納税通知書を納税者に交付しなければならない。


第12条 削除


(徴収金の納付手続)
第13条 納税者又は特別徴収義務者は、その徴収金の納期限までに、納税通知書、納付
     書又は納入書を添えて所定の機関に徴収金を納付し、又は納入しなければなら
     ない。ただし、市長が特に定めるものにあっては、郵便振替法(昭和23年法
     律第60号)第27条に規定する払込書により納付し、又は納入することがで
     きる。


(納期限後に納付または納入する税金及び納入金に対する延滞金)
第14条 納税者または特別徴収義務者が納期限後に税金を納付し、または納入金を納入
     する場合は、その税額または納入金額に、その納期限の翌日から納付または納
     入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント〔納期限の翌日から1
     月を経過する日までの期間(法に別段の定めがある場合はその期間)について
     は年7.3パーセント〕の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加
     算して納付または納入しなければならない。

  2  前項の規定による延滞金の額の計算についての年当りの割合は、閏じゆん年の
     日を含む期間についても、365日の割合とする。


(督促状の発付期限の特例)
第15条 納税者または特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合に納期限
     後20日以内に発しなければならない督促状について、市長が特に必要を認め
     る場合においては、納期限後30日以内に発することができるものとする。


第16条 削除


(課税標準額、税額等の端数計算)
第17条 市税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数
     があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又
     はその全額を切り捨てる。ただし、市たばこ税については、この限りでない。

  2  延滞金、過少申告加算金、不申告加算金または重加算金の額を計算する場合に
     おいて、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、ま
     たはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額
     を切り捨てる。

  3  市税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未
     満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、市たばこ
     税又は入湯税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又
     はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て
     る。

  4  滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が
     100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

  5  延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の確定金額に100円未
     満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端
     数金額又はその全額を切り捨てる。

  6  市税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又
     は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に
     1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円
     未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る
     分割金額に合算するものとする。

  7  第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合におい
     て、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金または法の規定による還付金の
     額」と読み替えるものとする。

  8  第2項、第3項(市税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、
     その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前3項の規定の適用については、個
     人の市民税とこれを併せて徴収する個人の県民税又は固定資産税とこれと併せ
     て徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合に
     おいて、特別徴収の方法によって徴収する個人の市民税とこれを併せて徴収す
     る個人の県民税については、第6項中「1,000円」とあるのは、「100
     円」とする。


(災害等による期限の延長)
第18条 市長は、納税者または特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合におい
     て、その該当する事実に基づき、法またはこの条例に定める申告、申請、請求
     その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)または納付もしくは納
     入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、
     90日(特別徴収義務者については、30日)を限度として、その期限を延長
     することができる。

      (1)災害を受けたとき。
      (2)交通または通信がと絶したとき。
      (3)疾病その他の理由によって意識または身体の自由を失ったとき。
      (4)前各号の理由の一に類する理由で規則で定める理由に該当するとき。

  2  前項の規定により期限の延長を受けようとする者は、申請書をその理由のやん
     だ日から10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない
     理由がある場合は、その期限後においても、これを提出することができる。

  3  市長は、災害その他特別の理由がある場合においては、前項の規定にかかわら
     ず、区域及び期日を指定して第1項の規定によりその期限の延長をすることが
     できる。


(横浜市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、横浜
     市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第2章及び第3章の規定
     は、適用しない。

  2  横浜市行政手続条例第3条、第4条又は第34条第3項に定めるもののほか、
     徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指
     導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第
     34条第2項及び第35条の規定は、適用しない。


(この条例施行のための委任規定)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

  2  市長は、法又はこの条例で市長がなすべきことの定めのあるものの一部を、そ
     の納税地所管の区長に委任することができる。


【第2章 普通税】 ▲目次
【第1節 市民税】 ▲目次


(市民税の納税義務者等)
第21条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第
     3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第
     4号の者に対しては均等割額によって課する。

      (1)区内に住所を有する個人

      (2)区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人でその区内に住所を有
         しない者

      (3)区内に事務所又は事業所を有する法人

      (4)区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」
         という。)を有する法人でその区内に事務所又は事業所を有しない者
         及び区内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団
         で代表者又は管理人の定めのある者(第5項に規定するものを除く。
         以下第33条の6第1項において同じ。)

  2  前項第1号の区内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律
     第81号)の適用を受ける者については、その区の住民基本台帳に記録されて
     いる者をいう。

  3  前項の住民基本台帳に記録されていない個人がその区内に住所を有する者であ
     る場合には、その者をその区の住民基本台帳に記録されている者とみなして、
     その者に市民税を課する。

  4  外国法人に対する本節の規定の適用については、その事業が行われる場所で地
     方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第46条
     の4に規定する場所をもってその事務所又は事業所とする。

  5  法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、収益事業
     を行なうもの(その社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、
     法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。


(市民税の納税地)
第22条 市民税は、次の納税地において課する。

      (1)前条第1項第1号の者は、その住所

      (2)前条第1項第2号の者は、その区内における主たる事務所、事業所又
         は家屋敷の所在地

      (3)前条第1項第3号の者及び第4号のものは、市内における主たる事務
         所又は事業所の所在地


(個人の均等割の非課税)
第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課す
     べきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前
     年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者
     及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者
     又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に220,000円を加
     算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。


(市民税の課税免除)
第24条 次に掲げる者に対しては、市民税の均等割を課さない。

      (1)本人またはこれと生計を一にする者が、生活保護法(昭和25年法律
         第144号)の規定による教育扶助、住宅扶助または医療扶助を受け
         る者

      (2)法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生

      (3)帰還後1年に満たない海外引揚者及び復員者

      (4)主たる生計の維持者が外地に抑留されている場合におけるその者の留
         守家族のうち、主として生計を維持する者

      (5)主たる生計の維持者が外地に抑留中死亡し、その事実が確認されてか
         ら2年に満たない場合におけるその者の遺家族のうち、主として生計
         を維持する者

      (6)前年の合計所得金額が規則で定める金額以下の小額所得者で、かつ、
         市長が貧困のため納税が困難と認める者(前条の規定の適用を受ける
         者を除く。)

      (7)民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人
         (収益事業をあわせて行う者を除く。)


(個人の均等割の税率)
第25条 第21条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額
     3,000円とする。


(個人の均等割の税率の軽減)
第26条 第21条第1項第1号の者のうち、次の各号に掲げる者に対して課する均等割
     の税率は、前条の規定にかかわらず、年額1,500円とする。

      (1)均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族

      (2)前号に掲げる者を2人以上有する者


(法人等の均等割の税率)
第26条の2 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
     (以下この節において「法人等」という。)に対して課する均等割の税率は、
     次の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とす
     る。

           法 人 等 の 区 分         税  率

    (1)資本等の金額(資本の金額又は出資金額  年額 3,000,000円
       と法人税法(昭和40年法律第34号)
       第2条第17号に規定する資本積立金額
       又は同条第17号の3に規定する連結個
       別資本積立金額との合計額(保険業法
       (平成7年法律第105号)に規定する
       相互会社にあっては、純資産額として政
       令第45条の3の2に定めるところによ
       り算定した金額)をいう。次号から第8
       号までにおいて同じ。)が
       5,000,000,000円を超える
       法人(保険業法に規定する相互会社以外
       の法人で資本の金額又は出資金額を有し
       ないもの及び法第312条第3項第3号
       に掲げる公共法人等を除く。次号から第
       8号までにおいて同じ。)で区内に有す
       る事務所、事業所又は寮等の従業者(俸
       給、給料若しくは賞与又はこれらの性質
       を有する給与の支給を受けることとされ
       ている役員を含む。)の数の合計数(次
       号から第8号までにおいて「従業者数の
       合計数」という。)が50人を超えるも
       の

    (2)資本等の金額が             年額 1,750,000円
       1,000,000,000円を超え
       5,000,000,000円以下であ
       る法人で従業者数の合計数が50人を超
       えるもの

    (3)資本等の金額が             年額   410,000円
       1,000,000,000円を超える
       法人で従業者数の合計数が50人以下で
       あるもの

    (4)資本等の金額が             年額   400,000円
       100,000,000円を超え
       1,000,000,000円以下であ
       る法人で従業者数の合計数が50人を超
       えるもの

    (5)資本等の金額が             年額   160,000円
       100,000,000円を超え
       1,000,000,000円以下であ
       る法人で従業者数の合計数が50人以下
       であるもの

    (6)資本等の金額が             年額   150,000円
       10,000,000円を超え
       100,000,000円以下である法
       人で従業者数の合計数が50人を超える
       もの

    (7)資本等の金額が             年額   130,000円
       10,000,000円を超え
       100,000,000円以下である法
       人で従業者数の合計数が50人以下であ
       るもの

    (8)資本等の金額が             年額   120,000円
       10,000,000円以下である法人
       で従業者数の合計数が50人を超えるも
       の

    (9)前各号に掲げる法人以外の法人等     年額    50,000円

  2  前項に定める均等割の額は、その均等割の額に、法第312条第3項第1号の
     法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から
     6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同
     項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中におい
     て事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算
     定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満た
     ないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。


(所得割の課税標準)
第27条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額
     または山林所得金額とする。

  2  前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法第313条に定め
     るところによって算定する。


第28条 削除


(所得控除)
第29条 所得割の納税義務者に対しては、法第314条の2の規定に定めるところによ
     り、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控
     除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、
     寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶
     養控除額又は基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、
     退職所得金額又は山林所得金額から控除する。


(所得割の税率)
第29条の2 所得割は、次の表の左欄に掲げる金額の区分によって課税総所得金額また
     は課税退職所得金額を区分し、その区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次
     適用して計算した金額の合計額と、その区分によって課税山林所得金額の5分
     の1の金額を区分し、その区分に応ずるその率を順次適用して計算した金額の
     合計額に5を乗じて得た金額との合計額によって課する。

      2,000,000円以下の金額  100分の 3
      2,000,000円を超える金額 100分の 8
      7,000,000円を超える金額 100分の12

  2  前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金
     額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金
     額または山林所得金額をいう。


(変動所得または臨時所得がある場合の所得割額の計算)
第29条の3 前年において、変動所得の金額(前年前2年内に生じた変動所得の金額の
     合計額の2分の1をこえる場合の変動所得の金額に限る。)及び臨時所得の金
     額の合計額が総所得金額の100分の20以上である場合の所得割額の計算
     は、所得割の納税義務者が第34条第1項の規定による申告書(その提出期限
     後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含
     む。)に同項第6号に掲げる事項の記載があるとき(その申告書の提出がな
     かった場合またはその申告書にその事項の記載がなかった場合において、その
     提出がなかったことまたはその記載がなかったことについてやむを得ない事情
     があると市長が認めるときを含む。)に限り、法第314条の4に定めるとこ
     ろによる。


(法人税割の税率)
第29条の4 法人税割の税率は、法人税額又は個別帰属法人税額の100分の14.7
     とする。


(法人等の市民税の課税の特例)
第29条の4の2 次の各号に掲げる法人等に対する各事業年度、各連結事業年度又は各
     計算期間における法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額か
     ら、当該法人税割額に次の各号に掲げる法人等の区分に応じそれぞれ当該各号
     に掲げる率を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。

      (1)資本の金額若しくは出資金額が5億円未満である法人、資本若しくは
         出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は法
         人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの
         14.7分の2.4

      (2)資本の金額又は出資金額が5億円以上10億円未満の法人
         14.7分の1.2

  2  前項の規定を適用する場合において、資本の金額又は出資金額が5億円未満又
     は5億円以上10億円未満であるかどうかの判定は、各事業年度、各連結事業
     年度又は各計算期間の終了の日(法第321条の8第1項前段の規定(法人税
     法第72条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定が
     適用される場合に限る。)により申告納付すべき法人の市民税にあっては、そ
     の事業年度の開始の日から6箇月の期間の末日)の現況により、法人が解散
     (合併による解散を除く。以下同じ。)をした場合における清算中の各事業年
     度又は各計算期間の法人の市民税にあっては、その解散の日の現況による。


(外国税額控除)
第29条の5 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税
     の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割
     に相当する税を課された場合においては、法第314条の7の規定により控除
     すべき額をその者の第29条の2及び第29条の3の規定を適用した場合の所
     得割の額から控除するものとする。


(所得の計算)
第29条の6 第21条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の
     各号に定めるところによって、その者の第27条第1項の総所得金額、退職所
     得金額または山林所得金額を算定するものとする。

      (1)その者が所得税に係る申告書を提出し、または政府が総所得金額、退
         職所得金額もしくは山林所得金額を更正し、もしくは決定した場合に
         おいては、その申告書に記載され、またはその更正し、もしくは決定
         した金額を基準として算定する。ただし、その申告書に記載され、ま
         たはその更正し、もしくは決定した金額が過少であると認められる場
         合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

      (2)その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない
         場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。


(個人の市民税の賦課期日)
第30条 個人の市民税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。


(個人の市民税の徴収方法)
第31条 個人の市民税の徴収については、第33条の2または第40条の4の規定に
     よって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

  2  個人の市民税を賦課徴収する場合においては、その個人の県民税をあわせて賦
     課し、及び徴収するものとする。


(普通徴収による個人の市民税の納期)
第32条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

      第1期  6月1日から同月末日まで
      第2期  8月1日から同月末日まで
      第3期 10月1日から同月末日まで
      第4期  1月1日から同月末日まで


第33条 削除


(個人の市民税の特別徴収)
第33条の2 個人の市民税の納税義務者が、前年中において俸給、給料、賃金歳費及び
     賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称す
     る。)の支払を受けた者であり、かつ、その年度の初日において給与の支払を
     受けている者である場合においては、その納税義務者に対して課する個人の市
     民税のうちその納税義務者の前年中の給与所得(法第292条第1項第5号に
     規定する給与所得をいう。以下本節において同じ。)に係る所得割額及び均等
     割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収する。ただし、特別の事情によ
     り特別徴収を行うことが適当でないと市長が認める場合においては、特別徴収
     の方法によらないことができる。

  2  前項の納税義務者が、その前年中の所得に給与所得以外の所得を有する場合に
     おいて、市長がその必要を認めたときは、その給与所得以外の所得にかかる所
     得割額を前項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に
     かかる所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収
     することができる。ただし、第34条第1項の申告書に給与所得以外の所得に
     係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、
     この限りでない。

  3  前項本文の規定によって給与所得以外の所得にかかる所得割額を特別徴収の方
     法によって徴収することとなった後において、その納税義務者について給与所
     得以外の所得にかかる所得割額を特別徴収の方法によって徴収することが適当
     でないと認められる特別の事情が生じたため、その納税義務者から給与所得以
     外の所得にかかる所得割額を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨
     の申出があった場合で、その事情がやむを得ないと認められるときは、市長
     は、その特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得
     割額で、まだ特別徴収により徴収していない額について、第33条の5第1項
     の規定を準用し、普通徴収の方法により徴収するものとしなければならない。


(特別徴収義務者の指定等)
第33条の3 個人の市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において前条の納税義
     務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理
     人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以
     下市民税について同じ。)で、所得税法(昭和40年法律第33号)第183
     条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者
     とする。

  2  前項の場合に、同一の納税義務者に対し給与の支払をする者が2以上あるとき
     は、これらの者のうち、主たる給与の支払をする者又は市長の定める者を特別
     徴収義務者とする。

  3  市長は、前2項の特別徴収義務者及びこれを経由してその納税義務者に対し、
     前条第1項本文及び第2項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収す
     ることとなる個人の市民税額(「特別徴収税額」という。)以下個人の市民税
     について同様とする。)を特別徴収の方法により徴収する旨を通知しなければ
     ならない。

  4  前項の規定によって、特別徴収義務者及びこれを経由して納税義務者に対し行
     なう通知は、毎年5月31日までにしなければならない。

  5  第35条の2第1項の規定によって提出すべき給与支払報告書が同条同項の提
     出期限までに提出されなかったことその他やむを得ない理由があることによ
     り、前項に規定する期日までに第3項の規定による通知をすることができな
     かった場合で、市長がその必要を認めるときは、その期日後においても、その
     通知をすることができる。

  6  法第321条の4第5項の規定により、納税義務者である給与所得者に対し給
     与の支払をする者に異動を生じた場合において、その給与所得者が新たに給与
     の支払をする者となった者を通じ、引き続き特別徴収の方法によって徴収され
     たい旨の申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、新たに給与の支払を
     する者となった者を特別徴収義務者として徴収させるものとする。

  7  第3項の規定は、前項の場合について準用する。


(特別徴収税額の納入義務等)
第33条の4 前条の特別徴収義務者は、同条第4項に規定する期日までに同条第3項の
     規定による通知を受けとった場合にあってはその通知にかかる特別徴収税額の
     12分の1の額を6月から翌年5月まで、その期日後にその通知を受けとった
     場合にあってはその通知にかかる特別徴収税額をその通知のあった日の属する
     月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額をその通知のあった日の
     属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、
     その徴収した月の翌月の10日までに、その納入金を納入しなければならな
     い。ただし、その通知に係る特別徴収税額が第25条に規定する均等割額に相
     当する金額以下である場合にはその通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すべ
     き月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日
     までに、その納入金を納入しなければならない。

  2  特別徴収義務者は、特別徴収税額を徴収すべき個人の市民税の納税義務者に給
     与の支払をしなくなった場合には、その事由が発生した月の翌月以降の月割額
     (前項の規定によって特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額
     をいう。以下同じ。)を徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由
     がその年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発
     生し、かつ、その事由が発生した月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法に
     よって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がそ
     の年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、そ
     の納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は
     退職手当等でその月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限
     り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、その月割額
     の全額(同日までにその給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされない
     こととなったときにあっては、同日までに支払われたその給与又は退職手当等
     の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日ま
     でに、その納入金を納入しなければならない。

  3  前項の場合には、特別徴収義務者は、法第321条の5第3項の規定に基づく
     総務省令の定めるところにより給与の支払を受けないこととなった納税義務者
     の氏名、その者の特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額及びその他
     必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

  4  第1項の特別徴収義務者は、法第321条の5の2の規定により市長の承認を
     受けた場合は、第1項の規定にかかわらず、同条の規定に定めるところによっ
     て納入することができる。この場合において、特別徴収義務者は納入の際、納
     入申告書を市長に提出しなければならない。


(普通徴収税額への繰入)
第33条の5 個人の市民税の納税者が、給与の支払を受けなくなったこと等により個人
     の市民税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合には、その
     徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その日以後に到来する第3
     2条の納期があるときはそのそれぞれの納期に、その日以後に到来する納期が
     ないときは直ちに、普通徴収の方法により徴収する。

  2  法第321条の6第1項の規定により変更された特別徴収税額にかかる個人の
     市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された特別徴収税額
     が、その納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴
     収税額がない場合を含む。)には、市長はその過納又は誤納にかかる税額を、
     法第17条の規定の例によって、その納税者に還付しなければならない。但
     し、その納税者に未納の徴収金がある場合は、法第17条の2の規定の例に
     よってこれを充当することができる。この場合には、その特別徴収義務者につ
     いて法第17条及び法第17条の2の規定の適用はないものとする。


(法人等の市民税の申告納付)
第33条の6 市民税を申告納付する義務がある法人等は、法第321条の8第1項、第
     2項、第4項、第5項、第24項及び第27項の規定による申告書を、同条第
     1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第28項の申告納付にあっては
     それぞれこれらの規定による納期限までに、同条第27項の申告納付にあって
     は遅滞なく、提出し、及びその申告した税額又は同条第1項後段及び第3項の
     規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る税額を納付しなけれ
     ばならない。

  2  前項の規定によって申告書を提出すべき法人等は、その申告書(法第321条
     の8第1項後段及び第3項の規定により提出があったものとみなされる申告書
     並びに同条第27項に規定する申告書を除く。)の提出期限後においても、法
     第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前項
     の規定によって申告書を提出し、及びその申告した市民税額を納付することが
     できる。

  3  法人税法第71条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務が
     ある法人又は法第321条の8第2項の規定によって申告書を提出すべき法人
     は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から6
     月の期間中において区内に寮等のみを有する場合には、第1項(同条第1項
     (法人税法第71条第1項に係る部分に限る。)及び第2項に係る部分に限
     る。)の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結
     事業年度開始の日から6月の期間に係る均等割額について申告納付することを
     要しない。

  4  法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が、外国
     の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市
     町村民税の法人税割に相当する税を課された場合においては、法第321条の
     8第29項の規定により控除すべき額を同条第1項(同項に規定する予定申告
     法人に係るものを除く。)、第4項、第5項(法人税法第102条第1項の規
     定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限
     る。)、第27項又は第28項の規定により申告納付すべき法人税割額から控
     除するものとする。


(市民税の申告義務等)
第34条 第21条第1項第1号の者は、3月15日までに、次の各号に掲げる事項を記
     載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第35条の2第1項
     又は第4項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出す
     る義務がある者から1月1日現在において給与又は法第317条の2第1項に
     規定する公的年金等(以下この条及び第35条の2第4項において「公的年金
     等」という。)の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得
     又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る
     所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7
     に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除
     額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控
     除額若しくは法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれら
     と併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、法第313
     条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失
     若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。以下この条におい
     て「給与所得以外の所得を有しなかった者等」という。)については、この限
     りでない。

      (1)前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額

      (2)青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例に
         よって算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)または事
         業専従者控除額に関する事項

      (3)法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

      (4)法第313条第9項に規定する純損失または雑損失の金額の控除に関
         する事項

      (5)雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛
         金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障
         害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、
         配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

      (6)第29条の3に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項

      (7)前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について必要な事項

  2  市長は、第35条の2第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支
     払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴
     収について必要があると認めるときは、給与所得以外の所得を有しなかった者
     等を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させるこ
     とができる。

  3  給与所得以外の所得を有しなかった者等(前2項の規定によって第1項の申告
     書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しく
     は寄附金控除額の控除は法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又
     は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする
     場合においては、3月15日までに、これらの控除に関する事項を記載した申
     告書を市長に提出しなければならない。

  4  給与所得以外の所得を有しなかった者等(第2項の規定によって第1項の申告
     書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失
     の金額がある場合においては、3月15日までに、第1項の申告書を市長に提
     出することができる。

  5  市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、
     第21条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項又は第3項の規定
     によって前年の給与所得又は公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付さ
     れるものに、その源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

  6  第21条第1項第2号の者は、3月15日までに、次の各号に掲げる事項を記
     載した申告書を市長に提出しなければならない。

      (1)住所及び氏名

      (2)事務所、事業所または家屋敷の所在地及び名称

      (3)前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について市長が必要と
         認める事項

  7  新たに第21条第1項第3号または第4号の者に該当することとなったもの
     は、その該当することとなった日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を
     記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じ
     た場合も、また同様とする。

      (1)名称及び代表者または管理人の氏名

      (2)主たる事務所または事業所の所在地

      (3)区内に有する事務所、事業所または寮等の所在地

      (4)前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について市長が必要と
         認める事項


第34条の2 第21条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項
     第37号の確定申告書を提出した場合には、法第317条の3第1項及び第2
     項の規定により、その確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項まで
     の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前にその申告書
     が提出された場合は、この限りでない。

  2  前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、その確定申告書に、規則の
     定めるところにより、市民税の賦課徴収に必要な事項を付記しなければならな
     い。


(個人の市民税に関する不申告の過料)
第35条 市民税の納税義務者が、第34条第1項、第2項、第6項または第7項の規定
     によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合は、
     30,000円以下の過料に処する。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から10日以内とする。


(給与支払報告書等の提出義務)
第35条の2 1月1日現在において給与の支払をする者で、その給与の支払をする際所
     得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、1月1日現在において
     本市に住所を有し、かつ、その給与の支払を受けている者について、その者に
     係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市
     長に提出しなければならない。

  2  前項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定に
     よって提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち
     4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合において
     は、4月15日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければなら
     ない。

  3  前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税
     を徴収する義務があるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支
     払を受けなくなったものがある場合においては、その給与の支払を受けなく
     なった日の属する年の翌年の1月31日までに、当該給与の支払を受けなく
     なった者でその給与の支払を受けなくなった日現在において本市に住所を有す
     るものについて、その者に係る給与の支払を受けなくなった日の属する年の給
     与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなった者の給与支
     払報告書に記載し、これを市長に提出しなければならない。ただし、その給与
     の支払を受けなくなった日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受
     けた給与の金額の総額が300,000円以下である者については、この限り
     でない。

  4  1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払を
     する際所得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、1月1日現在
     において本市に住所を有し、かつ、当該公的年金等の支払を受けている者につ
     いて、その者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を記載した
     公的年金等支払報告書を市長に提出しなければならない。


(市民税の納税管理人)
第36条 市民税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を
     有しない場合は、納税に関する一切の事務を処理させるため、その納税地に住
     所、居所、事務所又は事業所を有する者のうちから納税管理人を定め、その事
     由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地外に住所、居所、
     事務所又は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを
     納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければ
     ならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様
     とする。

  2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の
     徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたとき
     は、納税管理人を定めることを要しない。


(市民税の納税管理人に関する不申告の過料)
第37条 市長は、前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の
     承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について、
     正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、30,000円以
     下の過料を科することができる。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から10日以内とする。


第38条 削除


(市民税の減免)
第39条 市長は、市民税の納税者につき次の各号の一に該当する事実があると認めた場
     合は、市民税を減免することができる。

      (1)災害を受けた場合で減免を必要とするとき。

      (2)貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とすると
         き。

      (3)公益上その他の事由により、特に減免を必要とするとき。

  2  前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証
     する書類を添え、納期内に市長に提出しなければならない。


(退職所得の課税の特例)
第40条 第21条第1項第1号の者が法第292条第1項第6号に規定する退職手当等
     (所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限
     る。以下本節において「退職手当等」という。)の支払を受ける場合には、そ
     の退職手当等に係る所得割は、第27条、第29条の2及び第30条の規定に
     かかわらず、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在
     におけるその者の住所が区内に所在する場合において、その退職手当等に係る
     所得を他の所得と区分し、以下本節に規定するところにより課する。


(分離課税に係る所得割の課税標準)
第40条の2 前条の規定によって課する所得割(以下本節において「分離課税に係る所
     得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

  2  前項の退職所得の金額は、法第328条の2第2項に定めるところによって算
     定する。


(分離課税に係る所得割の税率)
第40条の3 分離課税に係る所得割の額は、前条第1項の退職所得の金額を次の表の左
     欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる
     率を順次適用して計算した金額の合計額とする。

      2,000,000円以下の金額  100分の 3
      2,000,000円を超える金額 100分の 8
      7,000,000円を超える金額 100分の12


(分離課税に係る所得割の徴収方法)
第40条の4 分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法による。


(特別徴収の手続)
第40条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、その分離課税に係る所得割の
     納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手
     当等の支払をする者を含む。以下市民税について同じ。)とする。

  2  前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等につい
     て分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日まで
     に、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事
     項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなけ
     ればならない。

  3  第33条の4第4項の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合
     について準用する。


(特別徴収税額)
第40条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、
     法第328条の6に定めるところによる。


(退職所得申告書)
第40条の7 退職手当等の支払を受ける者は、法第328条の7第1項に規定するとこ
     ろにより、その支払を受ける時までに、同項各号に掲げる事項を記載した申告
     書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければなら
     ない。


(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第40条の8 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなく
     て提出しなかった場合は、その者に対し、30,000円以下の過料に処す
     る。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から10日以内とする。


(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第40条の9 その年において退職手当等の支払を受けた者が法第328条の13第1項
     の規定に該当する場合においては、第40条の4の規定にかかわらず、その超
     える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場
     合には、第32条の規定は、適用しないものとする。


(特別徴収票)
第40条の10 第40条の5第1項に規定する特別徴収義務者は、その年において支払
     の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に
     特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市長に提出
     し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただ
     し、法第328条の14ただし書の規定に基づき総務省令で定める場合につい
     ては、この限りでない。

【第2節 固定資産税】 ▲目次


(固定資産税の納税義務者等)
第41条 固定資産税は、固定資産に対し、その固定資産の所在地において、その所有者
     (質権又は100年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地につ
     いては、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とす
     る。)に課する。

  2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若
     しくは家屋補充課税台帳に所有者〔区分所有に係る家屋については、その家屋
     に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2
     項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。〕として登記又
     は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録さ
     れている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又
     は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記さ
     れている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、
     同日においてその土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

  3  第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として
     登録されている者をいう。

  4  固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明であ
     る場合は、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録
     し、その者に固定資産税を課する。

  5  農地法(昭和27年法律第229号)第78条第1項の規定によって農林水産
     大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)第52条、相
     続税法(昭和25年法律第73号)第41条、所得税法の一部を改正する法律
     (昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償
     特別措置法(昭和21年法律第38号)第23条若しくは財産税法(昭和21
     年法律第52号)第56条の規定によって国が収納した農地については、買収
     し、又は収納した日から国がその土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権
     が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者(農地法第68条第1項
     及び第2項本文の規定によって土地を使用する使用者を除く。)をもって、そ
     の日後その売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はそ
     の売渡しの相手方をもって、それぞれ第1項の所有者とみなす。

  6  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住
     組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法
     の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地にお
     ける防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第
     1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災
     街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域
     における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第
     67号)による住宅街区整備事業を含む。以下本項において同じ。)又は土地
     改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地に
     ついては、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地そ
     の他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下本項において
     「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土
     地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び
     密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項におい
     て適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す
     る特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理す
     る土地でその施行者以外の者が仮に使用するもの(以下「仮使用地」とい
     う。)がある場合においては、その仮換地等又は仮使用地について使用し、又
     は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地
     計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあってはその仮換地等に対
     応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又
     は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地
     区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもってそれぞれその仮換地等
     又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は
     換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が土地登記
     簿にその換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、その換
     地又は保留地を取得した者をもってその換地又は保留地に係る同項の所有者と
     みなす。ただし、その仮換地等に対応する従前の土地を使用し、又は収益して
     いる場合は、この限りでない。

  7  公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使
     用する埋立地若しくは干拓地(以下本項において「埋立地等」という。)又は
     国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規
     定による通知前の埋立地等に限る。以下本項において同じ。)で工作物を設置
     し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又
     は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これ
     らの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市
     町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団(以下本項において
     「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用
     する埋立地等にあっては、その埋立地等を使用する者をもってその埋立地等に
     係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同法同条同項の規定によって使用
     し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道
     府県等又は国がその埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場
     合に限り、その埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定
     により国又は都道府県が行う同項第2号の事業により造成された埋立地等を使
     用する者で政令で定めるものを除く。)をもってその埋立地等に係る第1項の
     所有者とみなす。

  8  信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43
     号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機
     関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、そ
     の信託行為の定めるところに従いその信託会社が他の者にこれを譲渡すること
     を条件としてその他の者に賃貸しているものについては、その償却資産がその
     他の者の事業の用に供するものであるときは、その他の者をもって第1項の所
     有者とみなす。

  9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他法第343条第9項
     の規定に基づく総務省令で定めるものを含む。)であって、その家屋の所有者
     以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、その家屋
     に付合したことによりその家屋の所有者が所有することとなったもの(以下こ
     の項において「特定附帯設備」という。)については、その取り付けた者の事
     業の用に供することができる資産である場合に限り、その取り付けた者をもっ
     て第1項の所有者とみなし、その特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋
     以外の資産とみなして固定資産税を課する。


(固定資産税の非課税の範囲)
第42条 固定資産を有料で借り受けた者が法第348条第2項各号に掲げる固定資産と
     して使用する場合又は同項各号に掲げる固定資産をその各号に掲げる目的以外
     の目的に使用する場合は、同項本文の規定にかかわらず、固定資産税を課す
     る。


(固定資産税の免税点)
第43条 同一区内に、所有する土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課
     税標準となるべき額が、土地にあっては300,000円、家屋にあっては
     200,000円、償却資産にあっては1,500,000円に満たない者に
     対しては、その土地、家屋又は償却資産に対する固定資産税を課さない。


(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第44条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、その家屋の専有部
     分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者(以下本節
     において「区分所有者」という。)は、法第10条の2第1項の規定にかかわ
     らず、その家屋に係る固定資産税額を法第352条に定めるところによってあ
     ん分した額を、その各区分所有者のその家屋に係る固定資産税として納付する
     義務を負う。


(法施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)
第44条の2 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の3第2項の
     規定による補正の方法の申出は、その家屋に係る区分所有者の代表者が毎年
     1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行
     なわなければならない。

      (1)代表者の住所及び氏名

      (2)家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積並びにその用途

      (3)区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者に係る建物の区分所有
         等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

      (4)補正の方法

  2  前項の申出書には、その申出がその区分所有者全員の協議に基づくものである
     ことを証する書類を添付しなければならない。


(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税額のあ
ん分の申出)
第44条の3 法第352条の2第5項の規定による固定資産税額のあん分の申出は、同
     項の共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)の代表者が
     毎年12月25日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出
     して行わなければならない。

      (1)代表者の住所及び氏名

      (2)法第352条の2第1項の共用土地(以下「共用土地」という。)の
         所在、地番、地目及び地積並びにその用途

      (3)共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及
         び床面積並びにその用途

      (4)各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用
         土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用
         部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項
         までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土
         地に係る持分の割合

      (5)法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割
         合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

  2  前項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者全員の合意に基づくも
     のである旨を証する書類を添付しなければならない。

  3  前2項の規定は、法第352条の2第6項の規定による固定資産税額のあん分
     の申出について適用する。この場合において、第1項中「第352条の2第5
     項」とあるのは「第352条の2第6項」と、「共用土地納税義務者(以下
     「共用土地納税義務者」という。)」とあるのは「特定被災共用土地納税義務
     者(以下「特定被災共用土地納税義務者」という。)」と、「毎年12月25
     日までに」とあるのは「法第349条の3の3第1項の被災年度(以下この条
     及び第57条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(同
     項の避難の指示等(以下この条及び第57条の2において「避難の指示等」と
     いう。)が行われた場合において、同項の避難等解除日(以下この条及び
     第57条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が同項の被災年
     (以下この条及び第57条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年
     であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日
     以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年
     の1月31日までに」とし、同項第2号中「第352条の2第1項の共用土地
     (以下「共用土地」という。)」とあるのは「第352条の2第6項の特定被
     災共用土地(以下「特定被災共用土地」という。)」とし、同項第3号中「共
     用土地」とあるのは「特定被災共用土地」とし、同項第4号中「共用土地納税
     義務者」とあるのは「特定被災共用土地納税義務者」と、「共用土地」とある
     のは「特定被災共用土地」とし、同項第5号中「第352条の2第1項」とあ
     るのは「第352条の2第3項」とし、前項中「前項」とあるのは「第3項の
     規定により読み替えて適用される前項」と、「共用土地納税義務者」とあるの
     は「被災共用土地納税義務者」とする。

  4  第1項及び第2項の規定は、法第352条の2第7項の規定により読み替えて
     適用される同条第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出について適用
     する。この場合において、第1項中「第352条の2第5項」とあるのは「第
     352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「同
     項の共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)」とあるの
     は「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項の特定仮換地等
     納税義務者(以下「特定仮換地等納税義務者」という。)」と、「毎年12月
     25日までに」とあるのは「被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が
     行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であ
     るときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後
     3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1
     月31日までに」とし、同項第2号中「第352条の2第1項の共用土地(以
     下「共用土地」という。)」とあるのは「第352条の2第7項の規定により
     同条第3項の被災共用土地(以下「被災共用土地」という。)とみなされる法
     第349条の3の3第3項の特定仮換地等(以下「特定仮換地等」という。)
     とし、同項第3号中「共用土地」とあるのは「被災共用土地」とし、同項第4
     号中「共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「共
     用土地に係る区分所有」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地であ
     る被災共用土地に係る区分所有」と、「当該共用土地」とあるのは「当該被災
     共用土地」とし、同項第5号中「第352条の2第1項」とあるのは
     「第352条の2第3項」とし、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定
     により読み替えて適用される前項」と、「共用土地納税義務者」とあるのは
     「特定仮換地等納税義務者」とする。


(土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第45条 土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、法第394条の定め
     るところにより土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳または家屋補
     充課税台帳に登録された価格とする。


(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第46条 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日におけるその償却
     資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。


(固定資産税の課税標準の特例)
第47条 法第349条の3の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の
     課税標準は、前2条の規定にかかわらず、法第349条の3に定める額とす
     る。

第47条の2 法第349条の3の2の規定の適用を受ける住宅用地(以下「住宅用地」
     という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第45条の規定にかかわ
     らず、法第349条の3の2に定める額とする。

第47条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条
     第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて
     適用される場合を含む。以下本条及び第57条の2において同じ。)の規定の
     適用を受ける同項の被災住宅用地(以下「被災住宅用地」という。)に対して
     課する固定資産税の課税標準は、第45条の規定にかかわらず、法第349条
     の3の3第1項に定める額とする。


(固定資産税の税率)
第48条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。


(固定資産税の賦課期日)
第49条 固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。


(固定資産税の納期)
第50条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

      第1期  4月1日から同月末日まで。
      第2期  7月1日から同月末日まで。
      第3期 12月1日から同月末日まで。
      第4期  2月1日から同月末日まで。


第51条 削除


(固定資産税の徴収方法等)
第52条 固定資産税は、普通徴収の方法により徴収する。

  2  法第364条第5項の固定資産について、同条第2項の納税通知書の交付期限
     までに、その固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われな
     かった場合において市長がその必要を認めたときは、法第364条第5項に規
     定するところにより、徴収することができる額をその固定資産に係る固定資産
     税として徴収する。

  3  前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規
     定による通知が行われ、その通知に基づいて算定した法第364条第6項の本
     算定税額(以下本項において「本算定税額」という。)に、既に賦課した固定
     資産税額が満たない場合においては、その通知が行われた日以後の納期におい
     てその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場
     合においては、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納
     額を還付し、又はその納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

  4  固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、その納税者にかかる都市
     計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。


第53条 削除


(土地または家屋を現に所有している者の申告)
第54条 第41条第2項後段の規定の適用を受けることとなる所有者は、その事実発生
     の日から30日以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

      (1)住所または所在地及び氏名または名称
      (2)固定資産の種類及び所在地
      (3)その他市長が必要と認める事項


(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者等の申告)
第55条 法第348条第2項本文または同条第4項の規定の適用を受けようとする者
     は、その事実発生の日から30日以内に、その事実を証する書類を添えて、そ
     の旨を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、
     また同様とする。

(固定資産の申告)
第56条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(法第389条第1項の規定に
     よって神奈川県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産の所有者を除く。
     第41条第8項及び第9項の場合にあっては、これらの規定によって所有者と
     みなされる者とする。)は、毎年1月1日現在におけるその償却資産につい
     て、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価額その他
     償却資産課税台帳の登録及びその償却資産の価格の決定に必要な事項を、1月
     31日までに市長に申告しなければならない。


第57条 住宅用地の所有者は、毎年1月1日現在におけるその住宅用地について、次に
     掲げる事項を、1月31日までに市長に申告しなければならない。ただし、そ
     の住宅用地の所有者がその年の前年の1月1日から引き続きその住宅用地を所
     有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

      (1)住宅用地の所有者の住所及び氏名または名称

      (2)住宅用地の所在及び地積

      (3)住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、種類、構造、床面積、居
         住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその
         上に存する住居の数

      (4)その他市長が必要と認める事項

  2  1月1日以前1年以内において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があ
     り、かつ、その年の前年の1月1日から引き続きその土地を所有している場合
     には、その土地の所有者は、その年の1月31日までにその旨を市長に申告し
     なければならない。

第57条の2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、前条の
     規定にかかわらず、次に掲げる事項を、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難
     の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以
     後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の
     1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の
     属する年の1月31日までに、市長に申告しなければならない。

      (1)納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

      (2)被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存在した家屋の
         所有者及び家屋番号

      (3)被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を住宅用地として使用
         することができない理由

      (4)その他市長が必要と認める事項


(固定資産税にかかる不申告に関する過料)
第58条 市長は、固定資産の所有者(第41条第8項及び第9項の場合にあっては、こ
     れらの規定によって所有者とみなされる者とする。)が第56条及び第57条
     の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかった場
     合は、その者に対し、30,000円以下の過料を科することができる。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納付通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から10日以内とする。


(固定資産税の納税管理人)
第59条 固定資産税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所又は事業所(以
     下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税に関する一切
     の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のうちから納税管理
     人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地
     外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管
     理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならな
     い。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とす
     る。

  2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産
     税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたと
     きは、納税管理人を定めることを要しない。


(固定資産税の納税管理人に関する不申告の過料)
第60条 市長は、前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1
     項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人につい
     て、正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、30,000
     円以下の過料を科することができる。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から10日以内とする。


(家屋調査票の添付)
第60条の2 家屋の所有者は、市長の定めるところにより、その家屋の見やすい箇所に
     家屋調査票の取付を受けなければならない。

  2  前項の調査票の取付又は取はずしは、徴税吏員のほか行うことができない。


第61条 削除


(固定資産税の減免)
第62条 市長は、次の各号の一に該当する固定資産に対し、特に必要があると認めた場
     合は、その固定資産税を減免することができる。

      (1)災害若しくは天候不順のため、収穫が著しく減じた田畑

      (2)生活保護法の規定により、生活扶助を受ける者の納付すべき固定資産
         税にかかる土地又は家屋

      (3)公益上その他の事由により特に減免を必要とする固定資産

  2  前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由
     を証する書類を添え、納期内に市長に申請しなければならない。


(固定資産に関する地籍図等の備付)
第63条 市長は、固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固
     定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備え、逐次これ
     を整えなければならない。


(固定資産評価員の設置及び固定資産評価補助員の選任)
第64条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市長が行う価格の決定を
     補助するため固定資産評価員1人を置く。

  2  市長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産
     評価補助員を選任し、固定資産評価員の職務を補助させることができる。


(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公示方法)
第65条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及
     び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、横浜市報及び区役
     所の掲示板に、登載し、又は掲示して行う。


(固定資産評価審査委員会の設置)
第66条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項又は第417条第2
     項の規定によって神奈川県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市長に通知
     したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、横浜市固定資産評価
     審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

  2  審査委員会の委員の定数は、30人以内とする。


(審査委員会の委員の補充)
第67条 審査委員会の委員に欠員を生じた場合は、直ちにこれを補充する。


第68条から第70条まで 削除

【第3節 軽自動車税】 ▲目次


(軽自動車税の納税義務者等)
第71条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自
     動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置
     場所在地において、その所有者に課する。

  2  軽自動車等の売買があった場合において、売主がその軽自動車等の所有権を留
     保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主をその軽自動車等
     の所有者とみなす。

  3  軽自動車等の所有者が法第443条第1項の規定によって軽自動車税を課する
     ことができない者である場合は、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対
     して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについて
     は、この限りでない。


(日本赤十字社の所有する軽自動車等の非課税の範囲)
第71条の2 法第443条第2項の規定の適用を受けるべき軽自動車等は、次に掲げる
     ものとする。

      (1)救急用の軽自動車等
      (2)巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等
      (3)血液事業の用に供する軽自動車等
      (4)救護資材の運搬の用に供する軽自動車等
      (5)前各号に掲げる軽自動車等に類するもの


(軽自動車税の課税免除)
第72条 軽自動車等のうち、商品であって使用しないものに対しては、軽自動車税を課
     さない。


(軽自動車税の税率)
第73条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、そ
     れぞれ次の各号に定める額とする。

      (1)原動機付自転車

          ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6
            キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。)
            年額 1,000円

          イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09
            リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、
            0.8キロワット以下のもの
            年額 1,200円

          ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は
            定格出力が0.8キロワットを超えるもの
            年額 1,600円

          エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を
            有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5
            メートル以下であるもの及び側面が構造上解放されている車室
            を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下である3輪のものを
            除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定
            格出力が0.25キロワットを超えるもの
            年額 2,500円

      (2)軽自動車

          ア 2輪のもの(側車付きのものを含む。) 年額 2,400円
          イ 3輪のもの              年額 3,100円
          ウ 4輪以上のもの

              乗用のもの

                営業用 年額 5,500円
                自家用 年額 7,200円

              貨物用のもの

                営業用 年額 3,000円
                自家用 年額 4,000円

          エ 専ら雪上を走行するもの 年額 2,400円

      (3)小型特殊自動車

          ア 農耕作業用のもの 年額 1,600円
          イ その他      年額 4,000円

      (4) 2輪の小型自動車 年額 4,000円


(軽自動車税の賦課期日)
第74条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。


(軽自動車税の納期)
第75条 軽自動車税の納期は、5月1日から同月末日までとする。


(軽自動車税の徴収方法)
第76条 軽自動車税は、普通徴収の方法により徴収する。


(軽自動車税に関する申告義務)
第77条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下本節にお
     いて「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった
     日から15日以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。この
     場合において、市長は、必要に応じ、その者の住所を証明すべき書類の提示を
     求めることができる。

      (1)住所、氏名または名称

      (2)軽自動車等の売買があった場合において、売主がその軽自動車等の所
         有権を留保しているときは、その事実及び事由

      (3)軽自動車等の主たる定置場

      (4)軽自動車等の用途、種別、形状、車名並びに型式及び年式

      (5)軽自動車等の取得の年月日及びその事由

      (6)原動機の総排気量または定格出力

      (7)その他規則で定める事項

  2  軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった
     日から30日以内に、その旨を市長に申告しなければならない。

  3  第1項の規定による申告事項に変更(前項の規定により申告すべき場合を除
     く。)があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、その
     旨を市長に申告しなければならない。

  4  法第443条の規定により軽自動車税を課されない軽自動車等の所有者は、前
     各項の規定に準じて、その旨を市長に申告しなければならない。

  5  前項の規定により、軽自動車等の所有者が申告した場合においては、第71条
     第3項の規定による納税義務者は、第1項から第3項までの申告を要しないも
     のとする。


(軽自動車税に関する報告義務)
第77条の2 第71条第2項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等
     の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、
     当該請求があった日から15日以内に次に掲げる事項を市長に報告しなければ
     ならない。

      (1)当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在
         地

      (2)当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び
         所在地

      (3)当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知
         の発送の有無

      (4)当該軽自動車等の占有の有無

      (5)その他市長が必要と認める事項


(軽自動車税に関する不申告等の過料)
第78条 市長は、軽自動車等の所有者等又は第71条第2項に規定する軽自動車等の売
     主が第77条第1項から第3項まで又は前条の規定により申告し、又は報告す
     べき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合は、その
     者に対し、30,000円以下の過料を科することができる。

  2  前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発
     する日から15日以内とする。


(原動機付自転車等の標識)
第79条 原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下軽自動車税について「原動機付自転
     車等」という。)の所有者(第71条第3項の規定による使用者を含む。以下
     本条において同じ。)は、第77条第1項及び第4項の規定による申告の際、
     その車体に取付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長が
     やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

  2  前項の規定により交付を受けた標識は、これをその原動機付自転車等の車体に
     取付けなければならない。

  3  標識は、次の各号の一に該当する場合は、その効力を失う。

      (1)破損し、亡失し、またはま滅したとき。

      (2)標識を不正に使用したとき。

      (3)納税者の住所、居所等が不明であるため、その原動機付自転車等にか
         かる軽自動車税の滞納処分の執行を停止したとき。

      (4)原動機付自転車等の主たる定置場を区外に移したとき。

  4  前項の規定により標識が無効となったため、新たに標識の再交付を受けようと
     する者は、その事由発生の日から15日以内に、その旨を市長に申告して、そ
     の無効となった標識を返納し、新標識の取付を受けなければならない。

  5  標識が不用となった場合は、その事由発生の日から30日以内にこれを返納し
     なければならない。

  6  前2項の場合で、特別の事由により標識を返納することができないときは、そ
     の事由を申告書に記載しなければならない。

  7  第4項の規定により標識の再交付を受けようとする者(第3項第4号の事由に
     より標識の再交付を受けようとする者を除く。)は、100円を納入しなけれ
     ばならない。ただし、その者に故意または過失がない場合は、この限りでな
     い。

  8  市長が標識のひな型を改めたこと等により原動機付自転車等の標識の取替を行
     う場合には、原動機付自転車等の所有者は、旧標識を返納するとともに、その
     原動機付自転車等の車体に、新標識の取付を受けなければならない。この場合
     において、市長の定める取替期間を過ぎたときは、旧標識は、その効力を失
     う。


(原動機付自転車等の試乗標識)
第79条の2 商品である原動機付自転車等の車体試験を行うため、その販売業者が自ら
     試乗し、または他人に試乗させるときは、その車体に試乗標識を取り付けなけ
     ればならない。

  2  試乗標識は、原動機付自転車等の販売業者に対し、1事業所につき2個を限り
     交付する。ただし、臨時に多数の原動機付自転車等を試乗するため必要がある
     と認めるときは、市長は、10日以内の期間を限り、別に試乗標識を交付する
     ことができる。

  3  試乗標識の有効期間は、前項ただし書の規定により交付する試乗標識を除き、
     標識交付の日からその交付の日の属する年度の末日までとする。

  4  試乗標識の交付を受けようとするときは、その販売業者は、原動機付自転車等
     の販売業を営むことを証する書類(試乗標識が無効となったため、その再交付
     を求めるときは、その無効となった事由を証する書類)を添えて、その旨を市
     長に申請しなければならない。

  5  試乗標識は、次の各号の一に該当する場合は、その効力を失う。

      (1)破損し、亡失し、またはま滅したとき。

      (2)標識の有効期間が過ぎたとき。

      (3)標識の交付を受けた者が原動機付自転車等の販売業者でなくなった
         とき。

  6  無効または不用となった試乗標識は、直ちに返納しなければならない。ただ
     し、特別の事由により返納することができない場合は、この限りでない。

  7  試乗標識の交付(再交付を含む。)を受けようとする者は、試乗標識1個につ
     き200円(第2項ただし書の規定により交付する標識にあっては30円)を
     納付しなければならない。


第80条 削除


(軽自動車税の減免)
第81条 市長は、軽自動車税の納税者につき、次の各号の一に該当する事実があると認
     めた場合は、軽自動車税を減免することができる。

      (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けるとき。
      (2)公益上その他の事由により特に減免を必要とするとき。

  2  前項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由
     を証する書類を添え、納期内に市長に提出しなければならない。


(軽自動車税にかかる証明書の交付)
第81条の2 市長は、2輪の小型自動車又は道路運送車両法(昭和26年法律第185
     号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車(以下この条において「検査
     対象軽自動車」という。)について現に軽自動車税の滞納がない場合またはそ
     の滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合にお
     いては、その2輪の小型自動車又は検査対象軽自動車にかかる軽自動車税の納
     税義務者の申請によって、その旨を証する証明書をその納税義務者に交付す
     る。

【第4節 市たばこ税】 ▲目次


(市たばこ税の納税義務者)
第82条 市たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)は、製造たばこの製
     造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者
     等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に
     売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、そ
     の卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該
     売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

  2  たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつ
     き、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者
     等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において
     「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製
     造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務
     所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。


(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第83条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の
     卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売
     業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売
     販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡し
     たものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

  2  卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第482条に規定
     する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは
     同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの
     引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たば
     こを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2
     項の規定を適用する。

  3  特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和
     59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取
     り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消
     しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者
     等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用
     する。

  4  卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の
     者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又
     は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。た
     だし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責め
     に帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売
     業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。


(たばこ税の課税標準)
第84条 たばこ税の課税標準は、第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若し
     くは消費等(以下この節において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの
     本数とする。

  2  前項の製造たばこの本数は、法第467条第2項の定めるところによる。


(たばこ税の税率)
第85条 たばこ税の税率は、1,000本につき2,743円とする。


(たばこ税の徴収の方法)
第86条 たばこ税は、申告納付の方法により徴収する。ただし、第83条第4項ただし
     書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合
     においては、普通徴収の方法により徴収する。


(たばこ税の申告納付)
第87条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(次項において「申告納税
     者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売
     渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この項
     において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税
     額、法第469条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同
     項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに法第477条第
     1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けよう
     とするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するととも
     に、その申告した税額を納付しなければならない。この場合において、当該申
     告書には、法第473条第1項後段の規定に基づく総務省令の定めるところに
     より、法第469条第2項に規定する書類及び法第477条第1項の返還に係
     る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなけれ
     ばならない。

  2  法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申
     告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出
     すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応
     じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限
     と同一の期限とする。

      1月及び 2月  3月
      4月及び 5月  6月
      7月及び 8月  9月
     10月及び11月 12月


(普通徴収によるたばこ税の納期)
第88条 第86条ただし書の規定により普通徴収の方法によって徴収するたばこ税の納
     期は、納税通知書の定めるところによる。


第89条から第92条まで 削除

【第5節 削除】 ▲目次


第93条から第104条まで 削除

【第6節 特別土地保有税】 ▲目次


(特別土地保有税の納税義務者等)
第104条の2 特別土地保有税は、土地またはその取得に対し、その土地の所在地にお
      いて、その土地の所有者または取得者(以下本節において「土地所有者等」
      という。)に課する。

  2   本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、前項の土
      地の所有者が所有する土地で第104条の7第1項の規定により申告納付す
      べき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を
      経過したものについては、適用しない。


(特別土地保有税の課税標準)
第104条の3 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。


(特別土地保有税の税率)
第104条の4 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあって
      は100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては
      100分の3とする。


(特別土地保有税の税額)
第104条の5 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、その各号に定
      める額とする。

        (1)第104条の7第1項第1号の特別土地保有税
           同条第2項第1号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額か
           ら、その額を限度として、同号の土地に対して第41条の規定に
           より課すべきその年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
           に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

        (2)第104条の7第1項第2号又は第3号の特別土地保有税
           それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に前条の税
           率を乗じて得た額から、その額を限度として、同項第2号又は第
           3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により神奈川県
           が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第104条
           の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までにその不動産取
           得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の
           適用がある場合には、政令第54条の38第1項に規定する価
           格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額


(特別土地保有税の徴収の方法)
第104条の6 特別土地保有税は、申告納付の方法により徴収する。


(特別土地保有税の申告納付)
第104条の7 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区
      分に応じ、その各号に定める日までに、その特別土地保有税の課税標準額及
      び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その
      申告した税額を納付しなければならない。

        (1)1月1日において2,000平方メートル(以下本項において
           「基準面積」という。)以上の土地を所有する者に係る土地に対
           して課する特別土地保有税
           その年の5月31日

        (2)1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土
           地の取得に対して課する特別土地保有税
           その年の2月末日

        (3)7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土
           地の取得に対して課する特別土地保有税
           その年の8月31日

  2   前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

        (1)前項第1号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が1
           月1日において所有する土地(法第586条第1項若しくは第2
           項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適
           用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

        (2)前項第2号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同
           号に規定する期間内に取得した土地(その土地の取得について法
           第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の
           適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を
           既に申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。次
           号において同じ。)の取得価額の合計額

        (3)前項第3号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同
           号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額


(特別土地保有税の納税管理人)
第104条の8 特別土地保有税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所又は
      事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税
      に関する一切の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のう
      ちから納税管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告
      し、又は当該納税地外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜
      を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承
      認を受けなければならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた
      場合も、また、同様とする。

  2   前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土
      地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を
      受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。


(特別土地保有税の納税管理人に関する不申告の過料)
第104条の9 市長は、前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者
      で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税
      管理人について、正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対
      し、30,000円以下の過料を科することができる。

  2   前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その
      発する日から10日以内とする。


(特別土地保有税の減免)
第104条の10 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めた場合
      は、特別土地保有税を減免することができる。

  2   前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、申請書にそ
      の事由を証する書類を添え、納期限内に市長に申請しなければならない。


第104条の11 削除


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第104条の12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定
      する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が第
      104条の16の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有
      する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この
      節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土
      地保有税のほか、その遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第104条の13 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時
      価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

  2   前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令
      第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。

  3   遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得
      その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令第54条の51第1
      項に定めるものについては、その土地の取得価額として同条第2項に定める
      ところにより算定した金額をその土地の取得価額とみなす。


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第104条の14 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4
      とする。


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第104条の15 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2
      項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土
      地に対して課すべきその年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に
      100分の1.4を乗じて得た額の合計額(その遊休土地である土地のうち
      に土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあって
      は、その合計額にその土地に対して課すべきその年度分の第104条の5第
      1号に規定する第104条の7第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計
      額を加えた額)を控除した額とする。


(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第104条の16 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、その年の5
      月31日までに、その特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事
      項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付し
      なければならない。


(土地又はその取得に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第104条の17 第104条の12の規定により特別土地保有税を課する場合には、第
      104条の6及び第104条の8から第104条の10までの規定を準用す
      る。


第105条から第120条まで 削除


【第3章 目的税】 ▲目次
【第1節 入湯税】 ▲目次


(入湯税の納税義務者等)
第121条 入湯税は、環境衛生施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並
      びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱
      泉浴場における入湯に対し、その入湯客に課する。


(入湯税の課税免除)
第122条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

        (1)12歳未満の者
        (2)共同浴場又は公衆浴場に入湯する者
        (3)その他特に市長が必要と認める者


(入湯税の税率)
第123条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、100円とする。


(入湯税の徴収方法等)
第124条 入湯税は、特別徴収の方法により徴収する。

  2   入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

  3   前項の特別徴収義務者は、入湯客の納付すべき入湯税を、その行為の日にお
      いて徴収しなければならない。

  4   第2項の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月中に徴収し、若しくは徴収
      すべきであった入湯税についての入湯客数、税額その他課税上必要な事項を
      記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなけれ
      ばならない。


(入湯税の領収書の交付)
第125条 入湯税の特別徴収義務者が税金を領収したときは、一定の領収書を納税者に
      交付しなければならない。但し、料金等の領収書に税額を明記して、これに
      代えることができる。


(入湯税の特別徴収義務者に対する帳簿の記載義務等)
第126条 入湯税の特別徴収義務者は、入湯客数及び税額その他課税上必要な事項を記
      載した帳簿を備えなければならない。但し、これらの事項を記載した業務用
      帳簿があるときは、これに代えることができる。

  2   前項に規定する帳簿は、5年間保存しなければならない。


(入湯税の特別徴収義務者に対する帳簿記載等の義務違反に関する罪)
第127条 前条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて
      記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって
      保存すべき帳簿を5年間保存しなかった場合は、その者に対し、
      30,000円以下の罰金刑を科する。

  2   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法
      人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合は、その行為者を罰する
      ほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。


(鉱泉浴場経営者の申告義務)
第128条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる
      事項を市長に申告しなければならない。その申告した事項に異動があった場
      合も、また、同様とする。

        (1)経営者の住所、氏名又は名称
        (2)浴場の所在地

【第2節 事業所税】 ▲目次


(事業所税の納税義務者等)
第129条 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるた
      め、法第701条の32の規定により、事務所又は事業所(以下本節におい
      て「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事
      業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。


(事業所税の納税地)
第129条の2 事業所税は、市内における主たる事業所等の所在地において課する。


(事業所税の課税標準)
第129条の3 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法人
      に係るものにあっては、事業年度とし、個人に係るものにあっては、法第
      701条の31第1項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下本
      節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定
      期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して
      得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者
      割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

  2   法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して
      課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に
      定める面積とする。


(事業所税の課税標準の特例)
第129条の4 法第701条の41の規定の適用がある事業所等において行う事業に対
      して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業
      者給与総額の算定については、同条の定めるところによる。


(事業所税の税率)
第129条の5 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、
      従業者割にあっては100分の0.25とする。


(事業所税の徴収の方法)
第129条の6 事業所税は、申告納付の方法により徴収する。


(事業所税の申告納付)
第129条の7 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者
      は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が第129条の11に規定
      する納税管理人の申告をしないで法の施行地に事業所等を有しないこととな
      る場合には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業
      所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度
      に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を
      市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

  2   事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、
      その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合に
      は、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡
      によるときは、4月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税
      標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するととも
      に、その申告した税額を納付しなければならない。

  3   前2項の課税標準額は、資産割にあっては、当該法人又は個人が当該事業年
      度中又は当該個人に係る課税期間中において市内に有し、又は有していた各
      事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、
      従業者割にあっては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき
      従業者給与総額の合計額とする。

  4   事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課
      税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、課税標準の算定期
      間の末日現在における各事業所等の事業所床面積の合計面積が700平方
      メートルを超える者又は従業者の数の合計数が70人を超える者は、第1項
      又は第2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。


第129条の8 削除


(事業所税の賦課徴収に関する申告義務)
第129条の9 事業所税の納税義務者が事業所等を新設し、若しくは廃止したとき、又
      は納税義務者となるべき者が事業所等を新設したときは、当該新設又は廃止
      の日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提
      出しなければならない。

  2   事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、その貸付けを
      行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要
      な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に
      異動を生じた場合も、また、同様とする。


(事業所税に係る不申告に関する過料)
第129条の10 市長は、前条の規定により申告すべき者が同条の規定により申告すべ
      き事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、
      30,000円以下の過料を科することができる。

  2   前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その
      発する日から10日以内とする。


(事業所税の納税管理人)
第129条の11 事業所税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所又は事業所等(以
      下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税に関する一
      切の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のうちから納税
      管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該
      納税地外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するもの
      を納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなけ
      ればならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、ま
      た、同様とする。

  2   前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所
      税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けた
      ときは、納税管理人を定めることを要しない。


(事業所税の納税管理人に関する不申告の過料)
第129条の12 市長は、前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同
      条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理
      人について正当な理由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、
      30,000円以下の過料を科することができる。

  2   前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その
      発する日から10日以内とする。


(事業所税の減免)
第129条の13 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めた場合
      は、事業所税を減免することができる。

  2   前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由
      を証する書類を添え、納期限内に市長に申請しなければならない。

【第3節 都市計画税】 ▲目次


(都市計画税の納税義務者等)
第130条 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法
      に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法第
      5条の規定により指定された都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土
      地及び家屋並びに市街化調整区域内の公有水面埋立法第22条第2項の規定
      によるしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域内に所在する土地及び家屋
      に対し、その価格を課税標準として、その土地又は家屋の所有者に課する。

  2   前項の「価格」とは、その土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となる
      べき価格(第47条の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、同条に
      定める額)をいい、前項の「所有者」とは、その土地又は家屋に係る固定資
      産税について第41条(第3項、第8項及び第9項を除く。)において所有
      者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

  3   住宅用地又は被災住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項
      の規定にかかわらず、法第702条の3に定める額とする。


第131条 削除


(都市計画税の税率)
第132条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。


(都市計画税の賦課期日)
第133条 都市計画税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。


(都市計画税の納期)
第134条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

        第1期  4月1日から同月末日まで。
        第2期  7月1日から同月末日まで。
        第3期 12月1日から同月末日まで。
        第4期  2月1日から同月末日まで。


(都市計画税の賦課徴収等)
第135条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定
      資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。

  2   都市計画税の納税義務者は、都市計画税にかかる徴収金を、固定資産税にか
      かる徴収金の納付の例により納付するものとし、固定資産税にかかる徴収金
      とあわせて納付しなければならない。

  3   第1項の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合
      において、市長が固定資産税の納期限を延長したときは、その納税者にかか
      る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

  4   第62条の規定によって市長が固定資産税を減免したときは、その納税者に
      かかる都市計画税についてもその固定資産税に対する減免額の割合と同じ割
      合によって減免されたものとする。


【附 則】 ▲目次


(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分の市税から適用する。但し、
    電気ガス税、広告税(年税として賦課するものを除く。)、入湯税及び接客人税
    については、昭和25年9月1日(特別徴収による電気ガス税にあっては、同日
    以後において収納すべき料金にかかる分)から適用する。


(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

    横浜市市税条例     (昭和23年横浜市条例第36号)
    横浜市市民税条例    (昭和23年横浜市条例第53号)
    横浜市市税暫定措置条例 (昭和25年横浜市条例第11号)
    横浜市県民税賦課徴収条例(昭和21年横浜市条例第38号)


(旧横浜市市税条例の規定によって課し、又は課すべきであった市税等の取扱)
第3条 昭和24年度分以前の市税並びに昭和25年度分として徴収すべき昭和25年8
    月31日以前の鉱産税附加税、電気ガス税附加税(同日以前において収納した料
    金にかかる分)、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、入湯税附加税、と畜
    税、広告税(年税として賦課するものを除く。)及び接客人税については、な
    お、従前の例による。但し、昭和25年8月1日以後の延滞金については、旧横
    浜市市税条例の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があると
    きは、これを切り捨てる。)につき1日8銭とする。


第4条 この条例施行前の行為に対する過料の適用については、なお、従前の例による。


(延滞金の特例)
第4条の2 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合に
    ついては、法附則第3条の2又は第3条の2の2の規定を適用する。


(個人の市民税の配当控除)
第5条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3
    項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者
    の第29条の2及び第29条の3の規定を適用した場合の所得割の額から控除す
    るものとする。


(個人の市民税の所得割の税率の特例)
第5条の2 当分の間、平成11年度以後の各年度分の個人の市民税に係る第29条の2
    第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の12」とあるのは、
    「100分の10」とする。


(新築住宅等に対して課する都市計画税の減額)
第6条 法附則第16条第1項及び第2項の規定は、都市計画税について準用する。


第7条及び第8条 削除


(固定資産税及び都市計画税に関する特例)
第9条 法附則第15条、第15条の2又は第15条の3に規定する固定資産に係る固定
    資産税及び都市計画税の課税標準は、それぞれこれらの規定に規定する額とす
    る。


(平成10年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の2 平成10年度分の個人の市民税に限り、第32条中「6月1日から同月末日
    まで」とあるのは、「平成10年7月1日から同月末日まで」とする。


(平成17年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の3 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、
    区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で
    当該区内に住所を有するものに係る第25条の規定の適用については、同条中
    「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。


(平成18年度分及び平成19年度分の個人の市民税に関する特例)
第9条の4 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が
    1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢
    65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規
    定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」と
    する。この場合においては、第26条の規定は、適用しない。

  2 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の
    合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現
    在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定す
    る分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この
    条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該
    額の3分の2に相当する額を控除するものとする。

  3 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が
    1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢
    65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規
    定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」と
    する。

  4 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の
    合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現
    在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定す
    る分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この
    条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該
    額の3分の1に相当する額を控除するものとする。


(退職所得の課税の特例)
第10条 第40条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるの
     は、「合計額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額」とす
     る。

  2  当分の間、平成11年度以後の各年度分の個人の市民税に係る第40条の3の
     規定の適用については、同条の表中「100分の12」とあるのは、「100
     分の10」とする。

  3  第40条の6の規定の適用にあたっては、当分の間、法附則第7条第5項の規
     定を適用する。

  4  第40条の9の規定の適用にあたっては、当分の間、法附則第7条第7項の規
     定を適用する。


(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第11条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土
     地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得に係る個人の市民税については、法附則
     第33条の3の規定を適用する。


(長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第12条 当分の間、租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市
     民税については、法附則第34条の規定を適用する。

  2  昭和63年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限り、前項に
     規定する譲渡所得のうち、租税特別措置法第31条の2第1項の規定の適用が
     ある譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第34条の2の規定を適
     用する。


(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第12条の2 租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市民
     税については、法附則第34条の3の規定を適用する。


(短期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)
第13条 当分の間、租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市
     民税については、法附則第35条の規定を適用する。


(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第13条の2 当分の間、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る
     譲渡所得等(同法第37条の11第1項の規定の適用を受けるものを除く。)
     に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の規定を適用する。


(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特
例)
第13条の2の2 租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡の
     うち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得
     に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の3の規定を適用する。


(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税に関する特例)
第13条の3 当分の間、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得又は
     雑所得に係る個人の市民税については、法附則第35条の4の規定を適用す
     る。


(市街化区域農地に対して課する昭和47年度分以後の固定資産税に関する特例)
第14条 市街化区域農地に対して課する昭和47年度分以後の固定資産税については、
     法附則第19条の2の規定を適用する。


第14条の2 市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の固定資産税について
     は、法附則第19条の3の規定を適用する。


(市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税に関する特例)
第15条 市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税については、法
     附則第27条の規定を適用する。


第15条の2 削除


(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除に関する申告
等)
第15条の3 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地(以下この条において
     「宅地化農地」という。)について同項の認定を受けようとする者は、次の各
     号に掲げる事項を記載した申告書により申告しなければならない。

      (1)所有者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)の住所及び
         氏名

      (2)土地の所在、地番、地目及び地積

      (3)当該市街化区域農地の宅地化に係る開発行為等の手法

      (4)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年
         月日

      (5)その他市長が必要と認める事項

  2  宅地化農地について法附則第29条の5第3項の認定を受けようとする者は、
     次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。

      (1)所有者の住所及び氏名

      (2)土地の所在、地番、地目及び地積

      (3)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を法附
         則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度の翌年度の初日
         の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

      (4)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画
         策定等の区分

      (5)その他市長が必要と認める事項

  3  宅地化農地について法附則第29条の5第1項又は第3項の確認を受けようと
     する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければなら
     ない。

      (1)所有者の住所及び氏名

      (2)土地の所在、地番、地目及び地積

      (3)当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなさ
         れた年月日

      (4)その他市長が必要と認める事項


(都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市
計画税の減額に関する申告)
第15条の4 市街化区域農地について法附則第29条の6第1項の認定を受けようとす
     る者は、新たに同項の規定の適用を受けることとなる年度の初日の属する年の
     1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書により申告しなけ
     ればならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この
     限りでない。

      (1)所有者の住所及び氏名又は名称
      (2)平成5年度に係る賦課期日における土地の所在、地目及び地積
      (3)当該年度に係る賦課期日における土地の所在、地目及び地積
      (4)その他市長が必要と認める事項


(平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に関する特例)
第16条 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第50条及び第134条
     中「4月1日から同月末日まで。」とあるのは、「平成12年5月1日から同
     月末日まで。」とする。


(多極分散型国土形成促進法の中核的民間施設に課する固定資産税の不均一課税)
第16条の2 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第26条に規定す
     る同意基本構想において定められた業務施設集積地区の区域内において、同法
     第23条第1項に規定する業務核都市基本構想の同法第24条第3項の規定に
     よる公表の日(同法第25条第1項の規定による変更の同意を得た場合におい
     て、当該変更により新たに定められた中核的民間施設(同法第22条第3項第
     4号に規定する中核的民間施設をいう。以下同じ。)にあっては、同法第25
     条第2項において準用する同法第24条第3項の規定による公表の日。以下
     「公表の日」という。)から5年を経過する日までの間(以下「対象期間」と
     いう。)に、規則で定める法人が中核的民間施設の建設に着手した場合(公表
     の日前において建設に着手している場合を含む。)には、当該規則で定める法
     人が所有し、かつ、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のう
     ち規則で定めるもの又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の
     税率は、第48条の規定にかかわらず、当該中核的民間施設の用に供する家屋
     又は構築物のうち規則で定めるものに対して新たに固定資産税が課されること
     となった年度から5年度分に限り、100分の0.7とする。

  2  対象期間に中核的民間施設の建設に着手した法人(公表の日前において建設に
     着手している法人を含む。)から当該中核的民間施設を規則で定める法人が取
     得した場合においては、当該規則で定める法人が対象期間に当該中核的民間施
     設の建設に着手した場合とみなして、前項の規定を適用する。

  3  第1項及び前項の規定の適用を受けようとする者は、第1項又は前項の規定に
     より固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
     に次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

      (1)中核的民間施設を設置した法人の所在地及び名称

      (2)中核的民間施設の所在、種類、規模、機能、構造、取得価額又は建設
         費、取得年月日及び登記年月日

      (3)中核的民間施設の敷地である土地の所在、地目、地積、取得年月日及
         び登記年月日並びに当該土地を敷地とする中核的民間施設の建設着手
         年月日

      (4)その他市長が必要と認める事項


第17条 削除


(市たばこ税の税率の特例)
第18条 平成15年7月1日以後に第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若
     しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこに
     係る市たばこ税の税率は、第85条の規定にかかわらず、当分の間、
     1,000本につき2,977円とする。

  2  平成15年7月1日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法附則第2条の規定
     による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項
     に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用
     の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率は、第85条及び前項の規定にかかわら
     ず、当分の間、1,000本につき1,412円とする。


(特別土地保有税の課税の停止)
第18条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に
     対しては、第2章第6節(第104条の12から第104条の17までを除
     く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対
     して課する特別土地保有税を課さない。

  2  平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第2章第6節
     (第104条の12から第104条の17までを除く。)の規定にかかわら
     ず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

  3  平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第104条
     の12に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対し
     ては、第104条の12から第104条の17までの規定にかかわらず、当分
     の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を
     課さない。


(特別土地保有税の課税の特例)
第19条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1
     日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の
     年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第104
     条の3に規定する土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とす
     る。この場合において、第104条の7第2項第1号中「取得価額」とあるの
     は、「取得価額(附則第19条第1項に規定する修正取得価額が取得価額より
     低い土地にあっては、当該修正取得価額)」とする。

  2  前項の修正取得価額とは、地方税法施行規則附則第8条の5第1項に規定する
     額(当該額が次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超え
     ない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

      (1)宅地評価土地(法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。以下
         この項において同じ。)
         当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ
         き価格に1.428を乗じて得た額

      (2)宅地評価土地以外の土地
         当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標
         準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評
         価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価
         についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)
         第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供す
         るものとされている土地の評価に関する事項において定められている
         倍率をいう。以下この項において同じ。)を乗じ、さらに1.25を
         乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっ
         ては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)


第20条 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域内に所在する土地は、
     市の区域内に所在する土地とする。


(事業所税に関する特例)
第21条 法附則第32条の7に規定する事業所税の課税標準は、同条に定めるところに
     よる。


附 則(昭和26年4月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分の市税から適用する。但し、市民
  税に関する改正規定中法人税割に関する部分については、昭和26年1月1日の属す
  る事業年度分から適用する。

2 昭和25年度分以前の市税については、なお、従前の例による。但し、この条例施行
  の日以後に徴収する延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算
  金について10円未満の端数があるときは、その端数金額を免除する。

3 改正後の第6条の2及び第6条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来する
  徴収金から適用する。

4 市長は、納税者又は特別徴収義務者が法第16条の2第1項各号の一に該当する事由
  その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以
  前の徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認めた場合
  には、その者の申請により、改正後の第7条の2の規定にかかわらず、その困難であ
  ると認められる金額を限度として、2年以内の期限を限って徴収猶予をすることがで
  きる。

5 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第7条の2第1項の規定による徴収猶予とみ
  なして、改正後の第7条の3から第7条の5までの規定を適用する。但し、その徴収
  猶予にかかる金額が40,000円をこえ、且つ、その金額の徴収を確保するために
  必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を
  徴することができるものとし、改正後の第7条の5の規定の適用については、法第
  16条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものをこれらの号の規定に
  よる徴収猶予とみなす。


附 則(昭和26年10月条例第46号)

1 この条例は、昭和26年10月1日から施行する。


附 則(昭和27年9月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分
  については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、電気ガス税に関する改正規
  定中電気ガス税の不課税に関する部分については昭和28年4月1日までの間におい
  て政令で定められる日(特別徴収にかかる電気ガス税に関する部分については、同日
  以後に収納すべき料金にかかる分)から、不課税に関する部分を除く電気ガス税に関
  する改正規定並びに広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日か
  ら、その他の改正規定は昭和27年度分の市税から適用する。この場合において、年
  税である広告税にあっては、昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。

2 昭和26年度以前の市税(市民税の法人税割にあっては昭和27年1月1日の属する
  事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税、広告税及び接客人税にあっては昭
  和27年6月30日までの分)については、なお、従前の例による。

3 適法に納付した市民税の法人税割又は広告税にかかる徴収金がこの条例の施行により
  過納となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴
  収金は昭和27年7月28日に納付又は納入があったものとみなす。

4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第5項の規定によ
  り、仮に徴収する事業税附加税及び事業税割にかかる延滞金については、附則第
  141条但書の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があるとき
  は、これを切り捨てる。)について1日4銭とする。

5 横浜市固定資産税軽減措置条例(昭和26年12月横浜市条例第73号)は廃止す
  る。


附 則(昭和28年4月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の市税から適用する。


附 則(昭和28年11月条例第37号)

1 この条例中、第33条の3第3項、第33条の4第1項、第2項及び第34条の改正
  規定並びに附則第5項の規定は昭和29年1月1日から、その他の規定(以下「その
  他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中、第123条の改正規
  定は昭和28年11月10日から、第33条の6の改正規定は昭和28年8月1日以
  後に納期限が到来する法人税割から、その他の改正規定は昭和28年度分(漁船保険
  中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年度
  分)の市税から適用する。

2 昭和27年度分以前の市税(入湯税にあっては昭和28年11月9日以前の分、漁船
  保険中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年
  度の直前の事業年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

3 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団
  に対して課する昭和28年度分の固定資産税に限り、第50条及び第68条に規定す
  る期日又は期間は、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによる。

4 適法に納付した市民税及び固定資産税にかかる徴収金が、この条例の施行により過納
  となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴収金
  は、昭和28年9月13日に納付されたものとみなす。

5 昭和28年度分の市民税については、改正前の第33条の3第3項、第33条の4第
  1項及び第2項並びに第34条の規定は、なお、その効力を有するものとする。


附 則(昭和29年5月条例第22号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)
2 昭和29年度横浜市市税の納期の特例に関する条例(昭和29年3月横浜市条例第
  20号)は、廃止する。

(新条例の適用区分)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
  附則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和29
  年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の市税から適用
  する。

(市民税に関する規定の適用)
4 昭和29年度分の市民税に限り、新条例第33条の3第3項中「5月31日」とある
  のは「6月10日」とする。

5 新条例第29条の2の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得
  税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて昭和29年度分か
  ら、新条例第33条の6第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始
  の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえる
  こととなったため法人税法第26条の4の規定によって法人税額の還付を受けたもの
  について昭和29年4月1日の属する事業年度分からそれぞれ適用するものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)
6 昭和29年度分の固定資産税に限り、新条例第45条の3第1項中「3分の1の額」
  とあるのは「3分の1の額(電気の供給を業とする者及び農林漁業団体については、
  4分の1の額)」と、新条例第46条中「100分の1.4」とあるのは「100分
  の1.5」と、新条例第50条中「第1期 4月1日から4月末日まで。」とあるの
  は「第1期 5月1日から5月31日まで。」とする。

7 新条例第45条の3第1項の規定は昭和28年1月2日以降において建設された同条
  同項に規定する家屋及び償却資産について、同条例同条第2項の規定は昭和28年1
  月2日以降において敷設された同条同項に規定する構築物について、同条例同条第3
  項及び第4項の規定は昭和28年1月2日以降において取得され、又は製作されたそ
  の各項に規定する機械設備等について、同条例同条第6項の規定は昭和28年1月2
  日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機につい
  て、それぞれ昭和29年度分の固定資産税から適用する。

8 新条例第45条の3第1項の規定は、昭和28年1月1日以前において建設された同
  条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合におい
  てその固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、その固定資産が建設された
  日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合においては、その日の属する年)
  の4月1日の属する年度から昭和28年度までの年度の数を10から控除して得た数
  (以下本項中「残存年度数」という。)が5をこえるときは、昭和29年度分からそ
  の5をこえる数に相当する年度分についてはその固定資産の価格の3分の1の額、そ
  の後5年度分についてはその固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以
  下であるときは、昭和29年度分からその数に相当する年度分についてはその固定資
  産の価格の3分の2の額とする。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
9 新条例中市たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消
  費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
10 新条例第94条第1項及び同条第2項第4号の規定は、この条例施行の日以後におい
  て電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあっ
  た料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、同条
  例同条第2項第1号の規定は、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和28年度分以前の市税)
11 昭和28年度分以前の市税(法人税割にあっては昭和29年4月1日の属する事業年
  度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあってはこの条例施行の日以後において
  電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあった
  料金を実施した日前に使用した電気にかかる分)については、なお、従前の例によ
  る。

12 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお、従前の例によ
  る。

14 昭和29年度分の自転車荷車税に限り、この条例による改正後の臨時特例に関する条
  例第3条第1項中「4月中」とあるのは「5月中」とする。


付 則(昭和30年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条の2の改正規定は、昭和30年4
月1日から施行する。


付 則(昭和30年9月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
  付則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関す
  る部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後
  に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団
  または財団で代表者または管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31
  年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する
  事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法
  人税額にかかる分(清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部の分配に
  より納付すべき法人税割にかかる分を除く。)から、固定資産税に関する部分(第
  45条の4第4項及び第66条第1項の改正規定にかかる部分を除く。)は昭和31
  年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用するものと
  し、その適用前の市税については、なお、従前の例による。

(還付または充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第9条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、または充当
  すべき額について適用する。ただし、その適用前の期間に対応するものについては、
  なお、従前の例による。

(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
4 新条例第14条及び第17条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納
  入し、または徴収する延滞金額または延滞加算金額について適用する。ただし、その
  延滞金額または延滞加算金額でこの適用前の期間に対応するものについては、なお、
  従前の例による。

5 この条例の施行前に納付または納入の告知をした延滞金額または延滞加算金額につい
  ては、その告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につきその告知をした
  ものとみなす。

(市民税に関する規定の適用)
6 付則第2項の規定によって新条例第26条の2第2項の規定を昭和31年4月1日以
  後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、その法人のその
  事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、その法人がその事業年度
  について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算
  定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度にか
  かる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人
  の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その事業年度
  にかかるこの条例による改正前の横浜市市税条例第33条の6第1項の規定による法
  人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、その法人の申告納付すべき法人税割
  については、なお、従前の例による。

7 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民
  税及びその期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる
  市民税に限り、新条例第27条第3項中「100分の8.1」とあるのは「100分
  の7.9」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)
8 土地区画整理法施行法第3条第1項または第4条第1項に規定する土地区画整理につ
  いては、新条例第41条第6項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(自転車荷車税に関する規定の適用)
9 新条例第73条第1項(原動機付自転車にかかる部分を除く。)の規定は、昭和31
  年度分から適用するものとし、昭和30年度分以前の分については、なお、従前の例
  による。

10 新条例第75条の2の規定は、この条例の施行の日から適用するものとし、同日前に
  かかる分については、なお、従前の例による。

11 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和30年度分の自転車荷車税について、この
  条例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和30年10月1日
  から同月15日までを納期とし、これを徴収する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
12 新条例第83条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内消費用として直
  接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分に
  ついては、なお、従前の例による。


付 則(昭和31年10月条例第40号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(新法の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
  付則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分
  にあっては、昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団または財
  団で代表者または管理人の定めのあるものの市民税の均等割に関する部分並びに固定
  資産税及び都市計画税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(過誤納にかかる県の徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日前の過納または誤納にかかる県の
  徴収金についても適用する。

(市民税に関する規定の適用)
4 新条例第21条第4号の規定により、新たに、市民税の均等割を課されることとなっ
  た者で、この条例施行前に、その市民税額にかかる新条例第33条の6の規定による
  申告納付期限がすでに到来しているときは、同条の規定にかかわらず昭和31年10
  月末日までに、その新たに課されることとなった市民税額について申告し、及び納付
  しなければならないものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)
5 昭和31年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の所有する固定資産で新条例第4
  5条の4第8項の規定の適用を受けるもの(以下「日本放送協会の固定資産」とい
  う。)に対して課する固定資産税については、同項中「2分の1」とあるのは「4分
  の1」と、日本放送協会の固定資産及び日本中央競馬会の所有する固定資産のうちこ
  の条例により新たに固定資産税を課することとなった固定資産に対して課する固定資
  産税については、新条例第50条中

    「第1期  4月1日から同月 末日まで。
     第2期  7月1日から同月 末日まで。
     第3期 12月1日から同月25日まで。
     第4期  2月1日から同月 末日まで。」

  とあるのは

    「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。
     第2期 昭和32年 2月1日から同月 末日まで。」

  と読み替えるものとする。

6 昭和31年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の2の規定により新たに税額を
  軽減される固定資産については、この条例施行の日以後到来する各納期において納付
  すべきその納付額から昭和31年度分の軽減税額を精算(新条例第62条の2の規定
  の適用を受ける床面積15坪以下の家屋のみを有するものについては、同条の規定に
  かかわらず第3期及び第4期の納付相当額を軽減)するものとし、同条第3項中「賦
  課期日後30日以内」とあるのは「昭和31年10月末日まで」と読み替えるものと
  する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
7 新条例第94条第1項及び第2項第5号の規定は、昭和31年5月4日以後において
  使用する電気またはガスに対して課する電気ガス税から、同条第2項第4号及び第3
  項の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気またはガスに対して課す
  る電気ガス税から、新条例第97条の規定は、昭和31年度分から適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)
8 昭和31年度分の都市計画税に限り、新条例第132条中「100分の0.2」とあ
  るのは「100分の0.1」と、新条例第134条中

    「第1期  4月1日から同月 末日まで。
     第2期  7月1日から同月 末日まで。
     第3期 12月1日から同月25日まで。
     第4期  2月1日から同月 末日まで。」

  とあるのは

    「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。
     第4期 第2期 昭和32年2月1日から同月末日まで。」

  と読み替えるものとする。

9 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであっ
  た市税については、なお、従前の例による。


付 則(昭和32年7月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであっ
  た入湯税で、昭和32年度以後の年度の歳入に所属するものは、この条例による改正
  後の横浜市市税条例の規定による目的税として収納したものとみなす。


付 則(昭和32年9月条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
  付則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和32
  年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散または合併による清算所得に対
  する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とす
  る法人税割を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部
  の分配により納付すべき法人税額にかかる法人税割を含む。)及びこれと合算して課
  する均等割から、その他の部分は昭和32年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第1条
  第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、その法人でない
  社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適
  用する。

4 新条例第23条第2項第7号並びに第27条第1項及び第2項の規定は、昭和33年
  度分の個人の市民税から適用する。ただし、昭和33年度分に限り、第27条第1項
  中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と読み替えるものとする。

5 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総
  損金が総益金をこえることとなったため、この条例による改正前の横浜市市税条例
  (以下「旧条例」という。)第33条の6第5項の規定によって総損金が総益金をこ
  えることとなったその事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定
  していた法人で、この条例の施行の際、なお同条例同条同項の規定の適用を受けるこ
  とができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の
  法人税割額の算定について新条例第33条の6第5項の規定を適用する場合において
  は、同条例同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは「還付を受けた法人税額
  から横浜市市税条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第31号)に
  よる改正前の横浜市市税条例第33条の6第5項の規定によって減額された法人税割
  額に対応する法人税割の合計額を控除した額」とする。

(固定資産税等に関する規定の適用)
6 新条例第50条第2項及び第134条第2項の規定は、昭和33年度分の固定資産税
  及び都市計画税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
7 新条例第94条第1項第7号の2、第8号及び第13号並びに同条第2項第3号及び
  第4号の規定は、昭和32年7月1日以後の電気ガス税から適用する。

(旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税の取扱)
8 旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例
  による。

(規則への委任)
9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は規則で定める。


付 則(昭和33年4月条例第15号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和
  33年度分の市税から適用する。

(経過措置)
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第75条中「4月11日から同月末日ま
  で」とあるのは「5月11日から同月末日まで」と読み替えるものとする。

4 改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて課した、または
  課すべきであった市税については、なお従前の例による。

5 旧条例の規定により取り付けた自転車及び荷車の鑑札(原動機付自転車に取り付けた
  鑑札を除く。)は、その返納を要しないものとする。

6 この条例の施行前にした行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる
  市税にかかるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従
  前の例による。


付 則(昭和33年5月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定は、昭和
  33年7月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この
  付則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(経過措置)
3 新条例第83条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人または国内消費用として直
  接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分に
  ついては、なお従前の例による。

4 改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきであった市税につい
  ては、なお従前の例による。


付 則(昭和33年12月条例第51号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第62条の2の規定は、昭和34年度分から
  適用する。

(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定にかかる固定資産税の軽
  減については、なお、従前の例による。


付 則(昭和34年4月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきで
  あった固定資産税については、なお従前の例による。


付 則(昭和34年12月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市市税条例第44条第2項の規定に
  より、現に固定資産税を課さないこととなっている固定資産の所有者については、こ
  の条例による改正後の横浜市市税条例第55条前段の申告を、この条例施行の日にな
  したものとみなす。


付 則(昭和35年7月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条及び第79条の2の改正規定
  は、規則で定める日から施行する。
(昭和35年9月規則第48号により同年同月5日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第2項、第5項及び第6項並びに第
  66条第1項の規定は、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第
  14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方
  税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、適用しない。


付 則(昭和35年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和35年7月1日から、第2条の規
定は、昭和35年6月23日から適用する。


付 則(昭和36年6月条例第22号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。

(軽自動車税の納期の特例)
3 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和36年度分の軽自動車税について、この条
  例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和36年6月15日か
  ら同月末までを納期として徴収する。


付 則(昭和36年11月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、個人の市民税に係る改正規定は、昭和37年度か
  ら適用する。

(経過措置)
2 第34条第8項後段の規定は、この条例施行の際、現に第21条第1項第3号または
  第4号に該当する者が、この条例施行後に第34条第8項各号に掲げる事項に異動を
  生じた場合においても適用する。

3 この条例による改正前の規定に基づいて課し、または課すべきであった市民税につい
  ては、なお従前の例による。


付 則(昭和37年6月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税
  に関する規定(新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定を除く。)は、
  昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税につ
  いては、なお従前の例による。

3 新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市
  民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
  る。

4 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人
  の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の
  法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
5 新条例第82条及び第83条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人または国内消
  費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分に
  ついては、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
6 新条例第95条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税
  にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4
  月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納す
  べき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課しまたは課すべきであった市税の取扱い)
7 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和37年12月条例第43号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市市税条例第62条
  の2の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定による固定資産税の軽減
  については、なお従前の例による。


附 則(昭和38年6月条例第17号)


(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第11条、第13条、第
    14条、第17条から第19条まで、第38条、第39条、第52条、第61
    条、第62条、第80条、第81条、第86条から第92条まで、第105条か
    ら第120条まで、第129条及び第135条の改正規定並びに付則第2条及び
    付則第3条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。


(延滞金額に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の
    規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、納入し、または徴収する延滞金額
    について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算
    については、なお従前の例による。

  2 延滞金の徴収の基因となる市税につき、昭和38年9月30日までに督促状が発
    せられている場合において、その市税に係る第1号の額が第2号の額をこえると
    きは、そのこえる額を、その市税につき前項の規定を適用した場合において納付
    し、納入し、または徴収すべき額から控除する。

      (1)昭和38年10月1日以後の期間(その督促状を発した日から起算し
         て10日を経過した日の翌日が昭和38年10月2日以後であるとき
         は、その10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金
         額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算
         の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)とその税額に係
         る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)付則第
         9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

      (2)その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納
         税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

  3 昭和38年9月30日までに納付または納入の告知をした延滞金額については、
    その告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額
    につきその告知をしたものとみなす。


(端数計算に関する規定の適用)
第3条 新条例第17条の規定は、昭和38年10月1日以後に確定する市税、過少申告
    加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金もしくは滞
    納処分費または同日以後に還付のため支出を決定し、もしくは充当をする過誤納
    金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

  2 昭和39年3月31日までに確定する市税についての新条例第17条第3項の規
    定の適用については、同項中「100円」とあるのは「10円」とする。


(市民税に関する規定の適用)
第4条 新条例第29条の5第3項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用
    し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。


第5条 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度分の
    法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業
    年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。


(固定資産税に関する規定の適用)
第6条 新条例第41条第8項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和
    37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第7条 新条例第83条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人または国内消費用とし
    て直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分につい
    ては、なお従前の例による。


(電気ガス税に関する規定の適用)
第8条 新条例第95条の規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガ
    ス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年
    3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において
    収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。


(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)
第9条 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべき
    であった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和38年9月条例第26号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽自動車税に係る改正規定及び付則第
  3項の規定は、昭和38年10月15日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和39年3月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年3月条例第51号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年6月規則第88号により、同年7月1日から施行)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


付 則(昭和39年4月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条の2第
  1項の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定
  資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
3 新条例第83条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人または国内消費用として直
  接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、な
  お従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)
4 新条例第95条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税
  にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31
  日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料
  金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)
5 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和40年3月条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の市税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和40年4月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
  例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する
  事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法
  人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業
  年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の
  市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度ま
  での各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対す
  る法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人
  のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和
  22年法律第28号)第19条または第20条の規定に係る部分に限る。)の規定に
  よる申告納付の期限が同日前であるときは、その法人がこれらの規定により申告納付
  し、または申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人
  のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和
  40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法
  第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の
  規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、その法人の市民税に対する新条
  例第29条の4の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは
  「100分の8.1」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第73条第2号の規定は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39
  年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


付 則(昭和41年3月条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第7項の規定は、昭和41年度分の
  固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例
  による。


付 則(昭和41年4月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4の
  規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分
  及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並
  びに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清
  算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財
  産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)につい
  て適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分
  及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行
  日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、な
  お従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月
  30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の
  規定の適用については、「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」と
  する。

3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係
  る横浜市市税条例(以下「条例」という。)第33条の6第1項の市民税に係る申告
  書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項に
  おいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。〕の提出期限
  が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係る
  市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例
  による。

4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月
  30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業
  年度に係る条例第33条の6第1項の市民税に係る申告書〔法人税法第71条第1項
  (同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第
  1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。〕の提出期限が
  施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係
  る市民税に対する新条例第29条の4の規定の適用については、なお従前の例によ
  る。


附 則(昭和41年4月条例第22号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例中市民税、固定資産税及び都市計画税に関す
  る規定は、昭和41年度分から適用し、昭和40年度分までの市民税、固定資産税及
  び都市計画税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和41年10月条例第48号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条から第40条の10まで及び
  第154条から第156条までの改正規定は昭和42年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中第40条の規
  定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき
  同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべきその退職手当等
  については、なお従前の例による。

3 新条例中個人の市民税に関する部分(第40条の規定によって課する所得割に関する
  部分を除く。)は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
4 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和42年3月条例第6号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市市
  税条例第34条第1項の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収
  に関する条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前
  の例による。


付 則(昭和42年6月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定(法付則第97
  項に係る部分に限る。)は、昭和42年7月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定
  は、昭和42年6月1日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する市税に係る延
  滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した市税に係る延
  滞金については、なお従前の例による。

(端数計算に関する規定の適用)
3 新条例第17条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和
  42年6月1日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同
  日以後に納付され、もしくは納入される延滞金または同日以後に還付のため支出を決
  定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付金に係る還付加
  算金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)
4 新条例第26条の2の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度または法
  第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した
  事業年度または同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和42年6月1日以後に終了する事業年度に係る第33条の6第1項の申告
  書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項に
  おいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。次項において同じ。〕の
  提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書
  に係る市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従
  前の例による。

6 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和42年6月1日以後に同条第1項の申告書
  の提出期限が到来する法人の市民税について適用し、その期限が同日前に到来した法
  人の市民税については、なお従前の例による。

7 別段の定めのあるものを除き、新条例中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度
  分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお
  従前の例による。

8 新条例第33条の4第4項(新条例第40条の5第3項において準用する場合を含
  む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入す
  る場合について適用し、同日前に徴収したその納入金については、なお従前の例によ
  る。

(固定資産税に関する規定の適用)
9 新条例中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和
  41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
10 新条例第83条の規定は、昭和42年3月1日以後小売人または国内消費用として直
  接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、な
  お従前の例による。

11 日本専売公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または消費者に売り
  渡した製造たばこについて新条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たば
  こ消費税の額とその売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の横浜市
  市税条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に
  相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日まで
  に申告納付しなければならない。

12 新条例第85条の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用
  する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
13 新条例第102条の規定は、昭和42年6月1日以後に使用する電気またはガスに係
  る電気ガス税から適用し、同日前に使用した分については、なお従前の例による。

14 新条例第146条の規定(法付則第97項に係る部分に限る。)は、電気ガス税の昭
  和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後におい
  て収納すべき料金に係る分)から適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る
  電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、または収納すべきであった料金
  に係る分)については、なお従前の例による。

(経過規定)
15 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和42年12月条例第48号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、昭和43年度分の市民税及び固定資産
  税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和43年6月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項
  の規定は、昭和43年4月1日以後に確定する市税について、同条第4項の規定は同
  日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場
  合を含む。)の規定は同日以後に納付され、もしくは納入される延滞金、同日以後に
  確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金または同日以後に還付のた
  めその支出を決定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付
  金に係る還付加算金について適用する。

(市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する規定の適用)
3 新条例中市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の市民
  税、固定資産税及び軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの市民税、固定資産
  税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(関係条例の廃止)
4 横浜市大黒町地先臨海工場用地に係る固定資産税の免除に関する条例(昭和30年9
  月横浜市条例第19号)及び横浜市根岸湾臨海工場用地にかかる固定資産税の免除に
  関する条例(昭和34年3月横浜市条例第11号)は廃止する。


付 則(昭和44年6月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税
  に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和44年度分の
  個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前
  の例による。

3 新条例付則第12条中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とし、
  この場合における昭和45年度分の適用については、地方税法等の一部を改正する法
  律(昭和44年法律第16号)付則第15条の規定を適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
4 新条例中固定資産税及で都市計画税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税及
  び都市計画税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税及び都市計画税について
  は、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第75条の2第4項の規定は、昭和44年4月9日以後に還付のため支出を決
  定し、または充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、その加
  算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については、な
  お従前の例による。

(経過措置)
6 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和44年9月条例第39号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。


付 則(昭和44年12月条例第74号)

(施行期日等)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行し、昭和45年度分の個人の市民税及び都
  市計画税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった個人の市民税及び都市計画税については、なお従前の例による。


付 則(昭和45年3月条例第6号)

(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。


付 則(昭和45年5月条例第32号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和45年
  度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、な
  お従前の例による。

3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第33条の2第
  2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を
  有する。

4 新条例第29条の4の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人
  の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人
  の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税
  額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以
  下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市
  民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民
  税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関す
  る部分は、昭和45年度分の固定資産税等から適用し、昭和44年度分までの固定資
  産税等については、なお従前の例による。

(経過措置)
6 旧条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前
  の例による。


付 則(昭和46年3月条例第21号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった都市計画税については、なお従前の例による。


付 則(昭和46年3月条例第27号)

(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後における入湯に対して課すべ
  き入湯税について適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきで
  あった入湯税については、なお従前の例による。


付 則(昭和46年6月条例第32号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分
  までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関す
  る部分は、昭和47年度分の固定資産税等から適用し、昭和46年度分までの固定資
  産税等については、なお従前の例による。ただし、法付則第19条の3第1項の表の
  第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税等の税額の算定
  に関する部分は、それぞれ昭和48年度分及び昭和51年度分の固定資産税等から適
  用し、それぞれの年度分の前年度分までの固定資産税等については、なお従前の例に
  よる。


付 則(昭和47年5月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年6月条例第42号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例中個人の市民税及び軽自動車税に関する規定
  は、昭和47年度分の個人の市民税及び軽自動車税から適用し、昭和46年度分まで
  の個人の市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきで
  あった市税については、なお従前の例による。


付 則(昭和48年5月条例第34号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分(新条例第40条の規定によって課する所得割(以下「分離課税
  に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民
  税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
  る。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支
  払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に
  係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分
  離課税に係る所得割について、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条
  例第40条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中
  に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23
  号)の施行の日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当
  等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律の施行の日前
  に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、その退職手当等に
  つき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税
  法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例
  によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する
  部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正
  後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の
  横浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退
  職所得割額が記載されたものとみなす。


付 則(昭和48年6月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別土地保有税に関する改正規定は昭
  和48年7月1日から、第95条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
  例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税か
  ら適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第57条第1項の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限
  り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和48年6月30日」とする。

4 新条例第57条第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税か
  ら適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
5 新条例第95条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気またはガスに対
  して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納す
  べき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課
  する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または
  収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
6 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税
  にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税に
  あっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

7 新条例第104条の7第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付
  すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第104条の7
  第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年
  12月31日までの間」とする。

8 法付則第18条の2第1項または第2項の規定の適用がある土地に対して課する昭和
  49年度分の特別土地保有税については、新条例第104条の5第1号中「その年度
  分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「法付則第18条の2第1
  項または第2項のその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(横浜市農地課税審議会条例の廃止)
9 横浜市農地課税審議会条例(昭和47年6月横浜市条例第40号)は廃止する。


付 則(昭和49年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税及び都市計画税について
適用する。


付 則(昭和49年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年4月条例第36号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4の規定は、昭和49年5月1日
  以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算
  所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人
  の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税
  額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前
  に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に
  対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例第47条の2の規定は、昭和49年度分の固
  定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例に
  よる。


附 則(昭和49年6月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第
  2項の規定は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個
  人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の
  一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特
  別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の
  租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度
  分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第11条の
  2中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

4 新条例附則第11条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税
  特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の
  6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)をその各号に掲げる日以後に行った場合
  について適用する。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガ
  スに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあって
  は、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気
  又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前
  に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例に
  よる。

6 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガ
  ス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第95条
  第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。


附 則(昭和49年8月条例第51号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4及び第29条の4の2の規定
  は、昭和49年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解
  散又は合併により清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する
  法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配に
  より納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、
  同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所
  得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年12月条例第96号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第95条の規定は、施行日以後に使用する電
  気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税に
  あっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用し
  た電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税
  にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)について
  は、なお従前の例による。


附 則(昭和50年4月条例第28号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和
  50年6月1日から施行する。

(軽自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第75条の2第
  1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自
  動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)
3 新条例第95条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課
  すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る
  もの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係
  るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)
  については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)
4 新条例第123条の規定は、昭和50年4月1日以後における入湯に対して課すべき
  入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお
  従前の例による。

(徴収猶予等に係る延滞金の特例に関する規定の適用)
5 新条例附則第4条の2の規定は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法
  人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税について
  は、なお従前の例による。


附 則(昭和50年9月条例第57号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和
  50年10月1日から施行する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第82条第4項
  の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ
  消費税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
3 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和50年4月1日以後の土地の取得に対し
  て課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土
  地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第129条第1項に規定する事業に係る
  事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1
  日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について
  適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又
  は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第
  129条の7第3項中「各事業所等」とあるのは、「各事業所等(昭和50年10月
  1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

5 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定する新増
  設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる
  事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

6 新条例第129条の9第2項の規定は、昭和50年10月1日現在において事業所用
  家屋を貸し付けている者についても適用する。この場合において、同項の規定中「そ
  の貸付けを行うこととなった日から1月以内に」とあるのは、「昭和50年11月末
  日までに」とする。

(市民税に関する規定の適用)
7 新条例附則第12条の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49
  年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。


附 則(昭和50年12月条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の都市計画税から適用する。


附 則(昭和51年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税について
適用する。


附 則(昭和51年4月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分
  までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又
  は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
  した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
  の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第
  1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同
  日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税
  として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用
  し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
6 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資
  産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税に
  ついては、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
7 新条例附則第19条の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税
  から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、
  なお従前の例による。


附 則(昭和51年10月条例第44号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和
  52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第
  2項の規定は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個
  人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用
  し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)
4 新条例第95条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課
  すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る
  もの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係
  るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)
  については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
5 新条例第104条の10(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限
  る。)の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、
  昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例
  による。

6 新条例第104条の10(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に
  限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得に対して課する特別土地保
  有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税について
  は、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
7 新条例附則第15条の2の規定は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から
  適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例
  による。

8 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和51年度分の固定資産
  税及び都市計画税に限り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和51年10月
  30日」とする。


附 則(昭和52年4月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又
  は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
  した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
  の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1
  項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用す
  る場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合に
  は、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、
  又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第75条の2第4項及び第5項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適
  用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


附 則(昭和53年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年4月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又
  は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の
  市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民
  税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項
  の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1
  項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用す
  る場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合に
  は、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、
  又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
5 新条例第132条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度
  分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定は、昭和52年度分の軽
  自動車税については、なおその効力を有する。


附 則(昭和53年10月条例第71号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第6項
  の規定は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産
  税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
3 新条例第104条の5第2号の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下
  「法」という。)第585条第5項において準用する法第73条の2第11項に規定
  する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合又は法第585
  条第5項において準用する法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した
  日が同日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前におい
  てされた場合又は当該契約の効力が発生した日が同日前であった場合については、な
  お従前の例による。


附 則(昭和54年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年3月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和54年度分の軽自動車税から適用
  し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の固定資
  産税及び都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税及び都市計画税に
  ついては、なお従前の例による。

5 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和54年度分の固定資産
  税及び都市計画税に限り、同項中「新たに同項の規定の適用を受けようとする年度の
  初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和54年6月1日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
6 新条例附則第19条第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分
  に限る。)は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭
  和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例に
  よる。

7 新条例附則第19条第2項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関す
  る部分に限る。)は、昭和54年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対し
  て課する特別土地保有税について適用し、昭和54年4月1日前の土地の取得に係る
  土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。


附 則(昭和54年9月条例第48号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第105条の2の改正規定は規則で定
  める日から、附則第12条、第12条の2及び第12条の3の改正規定は昭和55年
  4月1日から施行する。
(昭和54年11月規則91号により第105条の2の改正規定は、同年12月1日から
施行)

(商品切手発行税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第105条の2
  の規定は、規則で定める日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税に
  ついて適用し、同日前の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、
  なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の
  規定は、昭和53年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和55年度分の個人の市民
  税から適用する。

5 旧条例附則第12条の規定は、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお
  その効力を有する。


附 則(昭和55年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条
  例」という。)中個人の市民税に関する規定は、昭和55年度分の個人の市民税から
  適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定により適用する新条例第29条の2第1項の表の規定は、
  昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手
  当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手
  当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
4 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」とい
  う。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事
  業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所
  税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び次項に
  おいて同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに
  同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業
  に係る事業所税については、なお従前の例による。

5 前項の規定により新条例第129条の5第1項の規定を適用する場合において、施行
  日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施
  行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税につい
  ては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)附則第11条第
  2項の規定を適用する。

6 新条例第129条の5第2項の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又
  は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定
  する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施
  行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税
  については、なお従前の例による。


附 則(昭和55年6月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第1項及び第12条の3の規定
  は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。


附 則(昭和56年3月条例第32号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又
  は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の
  市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民
  税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る
  新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条
  第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第
  145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を
  提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提
  出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その
  法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市
  民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用
  し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


附 則(昭和56年6月条例第40号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第104条の5第2号の改正規定は昭
  和56年7月1日から、第29条の4及び第29条の4の2の改正規定は昭和56年
  8月1日から、第41条第6項の改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)
  の施行の日から施行する。
  (施行の日=昭和56年5月20日)

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4及
  び第29条の4の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人
  の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の
  市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額
  及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下
  この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民
  税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税に
  ついては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例
  第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項
  (同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第
  1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義
  務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限まで
  に提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第
  2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同
  日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付し
  た、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得
  に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土
  地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例
  による。

5 昭和55年3月31日までにされたこの条例による改正前の横浜市市税条例附則第
  19条第2項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税
  については、なお従前の例による。


附 則(昭和57年3月条例第1号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和54年度分の固
  定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(昭和57年3月条例第21号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、
  昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に
  関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税につ
  いて適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、
  なお従前の例による。

4 新条例第104条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及
  び新条例第104条の7第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日
  において新条例附則第20条に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44
  年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度
  以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度
  分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税及
  び都市計画税については、なお従前の例による。


附 則(昭和57年5月条例第24号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第62条第1項、附則第12条第2項
  及び第12条の2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条第1項
  の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分
  までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)
3 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の
  個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお
  従前の例による。


附 則(昭和58年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第26条の2第
  1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業
  年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る
  法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法
  人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
  条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
  第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
  おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
  る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
  すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
  書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
  の例による。

(事業所税に関する経過措置)
4 新条例第129条の8の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築
  に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築
  又は増築に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
5 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定の適用がある軽自動車等
  に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


附 則(昭和58年6月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第44条の3の規定は、昭和59年度以後の
  年度分の固定資産税について適用する。


附 則(昭和58年12月条例第55号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項第3号並びに第
  44条の3第1項第2号及び第3項第4号の改正規定は、昭和59年1月1日から施
  行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条第1項及び第53条第1項の規定
  は、昭和59年度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用
  し、昭和58年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、な
  お従前の例による。


附 則(昭和59年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和59年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分ま
  での個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」とい
  う。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321
  条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年
  度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
  条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
  第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
  おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
  る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
  すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
  書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
  の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例第73条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、
  昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする
  軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例に
  よる。


附 則(昭和59年6月条例第24号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2第1項及び附則第11条
  の2の改正規定は、昭和60年4月1月から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の2第1項の規定は、昭和60年度
  以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(昭和60年3月条例第7号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定
  は、公布の日から施行する。

(市たばこ消費税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項
  及び第2章第4節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に
  行われた新条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべ
  き市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこ
  に対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で、日
  本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則
  第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日
  本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」と
  いう。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

4 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一
  部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施
  行日において新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持さ
  れている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項
  に規定する卸売販売業者等とみなす。

5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ
  事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者と
  みなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持
  する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還
  は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たば
  この返還とみなして、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する
  法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号)による改正後の地方税法(昭
  和25年法律第226号)第477条の規定を適用する。この場合において、当該製
  造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費
  税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第85条第1項の規定により
  納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
6 旧条例附則第16条の規定は、昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税について
  は、なおその効力を有する。


附 則(昭和60年4月条例第15号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定
  は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例第73条第1号及び附則第18条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分
  の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従
  前の例による。

4 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする
  軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例に
  よる。

(固定資産税に関する経過措置)
5 新条例附則第7条及び第14条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産
  税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ
  る。

(都市計画税に関する経過措置)
6 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画
  税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ
  る。

(特別土地保有税に関する経過措置)
7 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課す
  る特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土
  地保有税については、なお従前の例による。


附 則(昭和60年6月条例第20号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項及び第12条の2
  の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第75条の規定は、昭和61年度以後の年度
  分の軽自動車税について適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお
  従前の例による。

(市民税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定
  は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。


附 則(昭和61年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
3 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」とい
  う。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事
  業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所
  税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同
  じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の
  年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対し
  て課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)
4 昭和61年5月1日(次項及び附則第6項において「指定日」という。)前に課し
  た、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。

5 指定日前に新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等
  (地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定
  する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売
  業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附
  則第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税
  特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の
  規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造た
  ばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課される
  こととなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小
  売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合に
  は市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者であ
  る場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の
  営業所において市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標
  準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税
  の税率は、1,000本につき290円とする。

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、前
  項の規定による市たばこ消費税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起
  算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告
  書に記載した市たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 附則第5項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定
  するもののほか、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律
  の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第6項の表の上欄に掲
  げる地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替え
  て、同法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(同法第469条、第473条、
  第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小
  売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第
  5項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた
  場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じ
  て、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当
  する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額
  から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売
  業者等が新条例第87条第1項又は第2項の規定により市長に提出すべき申告書に
  は、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添
  付しなければならない。


附 則(昭和62年2月条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和62年3月条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和62年12月条例第54号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。

    (1)第40条の3の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定
       昭和63年1月1日

    (2)第17条、第29条、第29条の2第1項及び第29条の5第2項の改正
       規定、第32条第2項を削る改正規定、第33条の2第1項、第33条の
       6並びに第34条第1項各号列記以外の部分及び第2項から第5項までの
       改正規定、第35条の2に1項を加える改正規定、附則第11条の3にた
       だし書を加える改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則
       第12条及び第12条の2の改正規定並びに附則第2項、第4項及び第7
       項から第9項までの規定
       昭和63年4月1日

(市税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項
  及び第6項の規定は昭和63年4月1日以後に確定する市税について、同条第5項
  (同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しく
  は納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重
  加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その
  他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和
  63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の
  市民税については、なお従前の例による。

4 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第29条の2第1項の規定の適用につ
  いては、同項の表は、次の表のとおりとする。

       600,000円 以下の金額 100分の 3
       600,000円を超える金額 100分の 5
     1,300,000円を超える金額 100分の 7
     2,600,000円を超える金額 100分の 8
     4,600,000円を超える金額 100分の10
     9,500,000円を超える金額 100分の11
    19,000,000円を超える金額 100分の12

5 新条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべ
  き退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項に
  おいて同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る
  所得割については、なお従前の例による。

6 新条例第40条の3及び附則第10条の規定の適用については、昭和63年1月1日
  から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例
  第40条の3の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第10条第2項中「法附則第
  7条第5項」又は同条第3項中「法附則第7条第7項」とあるのは、「地方税法の一
  部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第6条
  第4項(改正法による改正後の法附則第7条第5項及び第7項の読替えに係る部分に
  限る。)」とする。

       600,000円 以下の金額 100分の 3
       600,000円を超える金額 100分の 5
     1,300,000円を超える金額 100分の 7
     2,600,000円を超える金額 100分の 8
     4,600,000円を超える金額 100分の10
     9,500,000円を超える金額 100分の11
    19,000,000円を超える金額 100分の12

7 新条例第34条第1項各号列記以外の部分、第2項から第5項まで及び第35条の2
  の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度
  分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年
  4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了
  した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

9 新条例第33条の6第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94
  号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の
  規定に関する部分に限る。)及び第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始す
  る事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の
  市民税については、なお従前の例による。


附 則(昭和63年3月条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和60年度分の固
  定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(昭和63年3月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条及び
  第14条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭
  和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画
  税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ
  る。

(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課す
  る特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土
  地保有税については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日の前日までに取得された土地に係るこの条例による改正前の横浜
  市市税条例附則第21条第1項に規定する土地に対して課する特別土地保有税につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(昭和63年6月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の2の次に1条を加える
  改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項
  の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度
  分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第12条の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に
  行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の
  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又
  は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税につ
  いて適用する。


附 則(昭和63年12月条例第68号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭
  和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当
  等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当
  等に係る所得割については、なお従前の例による。


附 則(平成元年3月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定、附則第
  13条の次に1条を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から
  施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の
  市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭
  和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日
  以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条
  の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第
  1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

4 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の規定
  は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)
5 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」とい
  う。)以後に行われる新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しく
  は消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

6 施行日前に行われた旧条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対
  して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)
7 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給
  されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべ
  きであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例によ
  る。

8 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガ
  スで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきで
  あったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったも
  のとみなして、前項の規定を適用する。


附 則(平成元年3月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの
  個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について
  適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


附 則(平成元年6月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項の改正規
  定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)
  並びに次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の規定
  は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和
  26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金
  について適用する。

3 新条例第34条第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税
  について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成2年3月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成2年度以後の年度分
  の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお
  従前の例による。


附 則(平成2年5月条例第20号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定並びに次項及び第
  3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条及び第
  34条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平
  成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支
  払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後
  の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号の3に規定す
  る損害保険料について適用する。


附 則(平成3年2月条例第1号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和63年度分の固
  定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成3年3月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条及び第
  29条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用
  し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条
  例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項から附則第5項までにおいて同
  じ。)に係る分離課税に係る所得割(同条の規定によって課する所得割をいう。以下
  この項から附則第5項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退
  職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例第40条の3の規定(新条例第40条の5第2項の
  規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で
  この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に支払
  われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われた
  ものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分
  離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例第40条の3の規
  定を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後
  の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の横
  浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職
  所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付
  は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
6 新条例第43条、附則第7条及び附則第14条の3の規定は、平成3年度以後の年度
  分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従
  前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
7 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税
  について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
8 新条例第73条第1号エ及び附則第17条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自
  動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に
  よる。

(特別土地保有税に関する経過措置)
9 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7
  第1項第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対
  して課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み
  替えて適用される新条例第104条の7第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあ
  り、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、
  「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

10 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7
  第1項第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対し
  て課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み替
  えて適用される新条例第104条の7第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあ
  り、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、
  「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。


附 則(平成3年5月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定、附則
  第12条の2を削る改正規定、附則第12条の3の改正規定、同条を附則第12条の
  2とする改正規定、附則第14条の2、第14条の3、第15条の2及び第15条の
  3の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成4年4月1日から施行
  する。

(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の特例に関す
る経過措置)
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の
  規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和
  32年法律第26号)第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、この条例
  による改正前の横浜市市税条例(以下この項及び附則第6項において「旧条例」とい
  う。)附則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条
  例附則第12条の2中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別
  措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によ
  りなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第
  1項」と、「法附則第34条の3」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村
  交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定に
  よりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第
  34条の3」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市市税条例(次項及び附則第5項において「新条例」と
  いう。)附則第14条の2及び第14条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固
  定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例
  による。

(都市計画税に関する経過措置)
4 新条例附則第15条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適
  用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する納税義務の免除等に
関する経過措置)
5 新条例附則第15条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計
  画税について適用する。

6 旧条例附則第15条の3の規定(同条第4項の規定を除く。)は、昭和57年度分か
  ら平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有す
  る。


附 則(平成4年3月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成4年度以後の年度分
  の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお
  従前の例による。


附 則(平成4年5月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第11条の2に規定する租税特別措置法
  第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、
  なお従前の例による。


附 則(平成5年3月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成5年3月条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個
  人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用
  し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。


附 則(平成5年6月条例第37号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第41条第8項及び附則第
  15条の3の改正規定並びに附則第15条の4を削る改正規定は、公布の日から施行
  する。

(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第8
  項、附則第7条、第14条の2及び第14条の3の規定は、平成6年度以後の年度分
  の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前
  の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例第130条第3項、附則第8条、第15条及び第15条の2の規定は、平成6
  年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税につ
  いては、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例附則第19条の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土
  地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(平成5年12月条例第70号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第50条及び附
  則第16条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平
  成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)
3 新条例第124条第4項の規定は、平成6年度以後の年度分の入湯税について適用
  し、平成5年度分までの入湯税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
4 新条例第134条の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、
  平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。


附 則(平成6年2月条例第2号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成3年度分の固定
  資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成6年3月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個
  人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい
  う。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321
  条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行前に終了した事業年度
  又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33
  条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法
  第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項に
  おいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
  る法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出
  すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告
  書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前
  の例による。


附 則(平成6年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年12月条例第78号)

(施行期日)
1 この条例中、第40条の3の改正規定は平成7年1月1日から、第29条の2第1項
  の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第
  1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度
  分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条
  例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用
  し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。


附 則(平成7年2月条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成6年度分の固定
  資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)


附 則(平成8年3月条例第1号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2第1項の改正規定は、平
  成8年4月1日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の
  規定は、平成7年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有す
  る。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 旧条例附則第17条の規定は、平成5年度分及び平成6年度分の軽自動車税について
  は、なおその効力を有する。


附 則(平成8年4月条例第24号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の
  市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例
  による。


附 則(平成8年6月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定は、平成
10年4月1日から施行する。


附 則(平成9年2月条例第2号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成8年度分の固定
  資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成9年3月条例第41号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第
  1項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度
  分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)
3 新条例第85条及び附則第18条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新条
  例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し
  等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日
  前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお
  従前の例による。


附 則(平成9年6月条例第43号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の3の改正規定は、平成10
  年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第40条の3の
  規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定す
  る退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべ
  き退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
3 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第7条及び第8条の規定の適用がある土
  地に対して課する平成6年度分から平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(平成9年12月条例第71号)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条及び第53条の規定は、平成10年
  度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用し、平成9年度分
  までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。


附 則(平成10年4月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条及び第11条の2を削る
  改正規定、附則第11条の3の改正規定、同条を附則第11条とする改正規定並びに
  附則第11条の4を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの
  個人の市民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正
  する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第
  28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税について
  は、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例の規定(新条例第104条の8及び第104条の9の規定を除く。)中土地に
  対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対
  して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する
  特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(この条例による
  改正前の横浜市市税条例附則第20条第2項の規定により課する特別土地保有税に限
  る。)については、なお従前の例による。


附 則(平成10年5月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年3月条例第34号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第18条の改正規定及
  び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中分離課
  税に係る所得割(新条例第40条の規定により課する所得割をいう。以下同じ。)に
  関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退
  職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前
  に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例によ
  る。

3 平成11年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日前に支払われたものにつ
  き新条例第40条の5第2項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、
  当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を
  適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得
  割額」という。)を超える場合には、新条例第40条の5第2項の規定による納入申
  告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新条例第33
  条の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第321条の6第1
  項の規定により変更される特別徴収税額にかかる個人の市民税の納税者について、既
  に特別徴収義務者から納入された特別徴収税額が、その納税者から徴収すべき特別徴
  収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)には、市長はそ
  の過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第
  15号)附則第7条第9項に規定する場合においては、その過納」と、「その納税
  者」とあるのは「その過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものと
  する。

(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお
  従前の例による。


附 則(平成11年6月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第66条及び
  第68条から第70条までの改正規定、同条例附則第4条の2の改正規定並びに第2
  条の規定(横浜市固定資産評価審査委員会条例第16条第2項を削る改正規定を除
  く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
2 第1次の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条
  の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて
  適用し、同日前の期間に対応するものにいては、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第66条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定
  資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度
  分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係
  る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法(昭和25年法律第226
  号)第419条第3項の縦覧期間の初日又は同法第417条第1項の通知を受けた日
  が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月
  1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定
  資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出
  (申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成12年2月条例第14号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定
  は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成9年度分の固定
  資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成12年3月条例第55号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
3 新条例附則第17条の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用
  し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。


附 則(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年3月条例第28号)

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条の6第1項及び第
  4項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(固定資産税の申告等の特例)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の3第
  3項及び第4項並びに第57条の2の規定の適用については、平成12年1月2日か
  ら平成13年1月1日までに発生した法第349条の3の3第1項の震災等により滅
  失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税額
  のあん分の申出又は固定資産税の申告に限り、新条例第44条の3第3項及び第4項
  中「法第349条の3の3第1項の被災年度の翌年度又は翌々年度の1月31日まで
  に」とあるのは「平成13年5月31日までに」と、新条例第57条の2中「同項の
  被災年度(以下「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度の1月31日までに」
  とあるのは「平成13年5月31日までに」とする。


附 則(平成13年6月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の3の規定は、平成14年度以
  後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(平成14年3月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の個人
  の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前
  の例による。


附 則(平成14年6月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第58条第1項、附則第9
  条及び附則第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の2の2の規定は、所得割の納
  税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律
  (平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和
  32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項
  各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。


附 則(平成14年8月条例第40号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成15年3月31日以後に終了
  する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税
  及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了し
  た事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(平成14年12月条例第61号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 平成14年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従
  前の例による。


附 則(平成15年3月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
2 横浜市特別土地保有税審議会については、この条例による改正前の横浜市市税条例
  (以下「旧条例」という。)第104条の11の規定は、地方税法等の一部を改正す
  る法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効
  力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律
  第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその
  権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の
  2の規定は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税又は平
  成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用
  し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税又は同日前の土地の取
  得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
4 この条例の施行の日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設
  に係る事業所税(旧条例第129条の2第2項に規定する新増設に係る事業所税をい
  う。)については、なお従前の例による。


附 則(平成15年6月条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第85条及び附則第18条の改正規定
  は平成15年7月1日から、第29条の5の改正規定は平成16年1月1日から施行
  する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の
  3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年
  度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の5の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適
  用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)
4 平成15年7月1日(次項及び第6項において「指定日」という。)前に課した、又
  は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

5 指定日前に横浜市市税条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは
  消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号
  に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸
  売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項
  及び第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所
  得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規
  定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たば
  この製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることと
  なるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売
  業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には市の
  区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合
  には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所
  において市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り
  渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分
  に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

    (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。)
       1,000本につき309円
    (2)新条例附則第18条第2項に規定する紙巻たばこ
       1,000本につき146円

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、同
  項の規定による市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算し
  て1月以内に、市長に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に
  記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 第5項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもの
  のほか、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第87条の規定を除く。)
  を適用する。この場合において、新条例第84条第2項の規定中「前項」とあるの
  は、「横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月横浜市条例第31号)
  附則第5項」と読み替えるものとする。

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小
  売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第5項
  の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合に
  は、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法等の一部を改正する法律(平成15
  年法律第9号)第1条の規定による改正後の地方税法第477条の規定に準じて、当
  該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に
  係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又
  は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例
  第87条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品
  目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)
10 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第17条の規定は、平成12年度から平
  成14年度までの各年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。


附 則(平成16年3月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定
  は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第41条第9項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以
  後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の
  年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定
  附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。


附 則(平成16年6月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項第5号の
  改正規定は平成17年1月1日から、第33条の6第4項の改正規定は信託業法(平
  成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
  (信託業法の施行の日=平成16年12月30日)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条及び第34条第1項第5号の規定
  は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分まで
  の個人の市民税については、なお従前の例による。


附 則(平成17年6月24日 条例第66号)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第34条第1項ただし書の
  改正規定(「本条」を「この条」に改める部分に限る。)、第41条第2項、第5項
  及び第6項、第44条の3第3項及び第4項、第57条の2並びに附則第5条の改正
  規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第35条の2第
  3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなっ
  た者がある場合について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例第44条の3第3項及び第4項並びに第57条の2の規定は、平成17年度以
  後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成17年9月30日 条例第95号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。(改正:第4条)


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