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横浜自然観察の森条例
制 定:昭和60年10月15日 条例第33号
最近改正:昭和61年 9月 条例第51号
横浜自然観察の森条例をここに公布する。
横浜自然観察の森条例
(設置)
第1条 自然環境の中で植物及び昆虫、野鳥等の小動物と触れ合い、これらの観察を通じ
て自然保護思想の普及及び向上を図るため、横浜自然観察の森(以下「自然観察
の森」という。)を横浜市栄区上郷町1,562番地の1に設置する。
2 自然観察の森の区域及び施設は、告示する。
(事業)
第2条 自然観察の森は、次の事業を行う。
(1)自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導に関すること。
(2)自然観察の調査及び研究に関すること。
(3)自然保護活動の育成及び指導に関すること。
(4)その他前各号に準ずる事業
(開園時間等)
第3条 自然観察の森の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 第1条第2項の規定により告示した施設のうち、市長が指定した施設を使用しよ
うとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならな
い。
(利用の制限)
第5条 市長は、自然観察の森の利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その
利用を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。
(1)他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)自然観察の森の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのお
それがあるとき。
(3)その他その利用が自然観察の森の管理上支障があるとき。
(管理委託)
第6条 自然観察の森の管理に関する事務のうち、規則で定める事務は、規則で定める公
共的団体に委託する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年3月規則第14号により同年3月27日から施行)
附 則(昭和61年9月条例第51号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
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