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横浜自然観察の森条例施行規則
制 定:昭和61年3月15日 規則第15号
最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜自然観察の森条例施行規則をここに公布する。
横浜自然観察の森条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜自然観察の森条例(昭和60年10月横浜市条例第33号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 横浜自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の開園時間は、午前9時か
ら午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定
する開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 自然観察の森の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1)月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3
条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2)1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日に開
園し、又は休園日以外の日に開園しないことができる。
(使用の許可の申請等)
第4条 条例第4条の規定により自然観察の森の施設の使用の許可を受けようとする者
は、横浜自然観察の森施設使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければなら
ない。
2 前項の規定による許可の申請は、当該施設を使用しようとする日の2週間前(そ
の日が自然観察の森の休園日に当たるときは、その前日)までにしなければなら
ない。
3 市長は、自然観察の森の施設の使用を許可したときは、当該申請をした者に横浜
自然観察の森施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(管理委託)
第5条 条例第6条に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1)自然観察の森の利用者に対する自然観察の指導及び相談に関するこ
と。
(2)自然観察の森の施設のうち、特に環境を保全する必要のある施設とし
て市長が指定した施設の維持管理に関すること。
(3)自然観察の森の環境調査に関すること。
(4)その他前各号に準ずる事務
2 条例第6条に規定する規則で定める公共的団体は、財団法人日本野鳥の会とす
る。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年3月27日から施行する。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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様式
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第1号様式(第4条第1項)横浜自然観察の森施設使用許可申請書
第2号様式(第4条第3項)横浜自然観察の森施設使用許可書
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