|
横浜市障害者施策推進協議会条例
制 定:昭和46年 6月 5日 条例第 29号
最近改正:平成17年12月28日 条例第117号
〔横浜市心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
横浜市障害者施策推進協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第24条第3項の規定に
基づき、横浜市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運
営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)障害者
(3)障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4)関係行政機関の職員
(5)横浜市職員
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置く
ことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する
者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されたも
のとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらか
じめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長
の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第6条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、そ
の意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会
にはかって定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■附則
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の協議会の招集は、市長が行なう。
附 則(昭和57年3月条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年6月横浜市条例第21号)の施行の日から施行する。
(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)
附 則(平成16年10月条例第60号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成17年4月15日規則第76号により同年同月同日から施行)
附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄
(改正:第7条)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
|