|
○○の保有する情報の公開に関する規程(準則) 第三セクター版
(目的)
第1条 この規程は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市
条例第1号。以下「情報公開条例」という。)の趣旨にのっとり、株式会社○○
(以下「会社」という。)において情報公開を実施するに当たり必要な事項を定
めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、会社の役員及び従業員(以下「社員等」とい
う。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、社員等が組織的に用いるも
のとして、会社が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売す
ることを目的として発行されるもの
(2)歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理
がされているもの
(会社の責務)
第3条 会社は、この規程の定めるところにより、会社の保有する情報を積極的に公開す
るよう努めなければならない。この場合において、会社は、個人に関する情報が
みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条 文書の開示の申出をしようとするものは、この規程の定めるところにより、適正
な申出を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならな
い。
(開示の申出ができるもの)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、会社の社長(以下「社長」という。)
に対し、文書の開示の申出をすることができる。
(開示申出の手続)
第6条 前条の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項
を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を社長に提出して行わなければ
ならない。
なお、開示申出書の様式は、別に定める。
(1)開示申出をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業
所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)文書の名称その他の開示申出に係る文書を特定するに足りる事項
2 社長は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの
(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め
ることができる。この場合において、社長は、開示申出者に対し、補正の参考と
なる情報を提供するよう努めるものとする。
(文書の原則開示)
第7条 社長は、開示申出があったときは、開示申出者に対し、当該開示申出に係る文書
を開示するものとする。
2 社長は、前項の規定にかかわらず、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報
(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該文書
を開示しないことができる。
(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公
にすることができない情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に
掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にするこ
とが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること
が必要であると認められる情報
ウ 当該個人が社員等又は公務員等(国家公務員法(昭和22年法
律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政
法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定
する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法
人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平
成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法
人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法
(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員を
いう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係
る情報であるときは、当該情報のうち当該社員等又は当該公務
員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)法人その他の団体(会社並びに国、独立行政法人等及び地方公共団体
を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人
の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等
又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
があるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するた
め、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4)公にすることにより、〔人の生命、身体又は〕財産等の保護その他の
公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5)会社並びに国、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間に
おける審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることによ
り、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるお
それ、不当に会社の株主、債権者若しくは市民の間に混乱を生じさせ
るおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ
すおそれのあるもの
(6)会社、国、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業に関
する情報であって、公にすることにより、会社の株主及び債権者の利
益を害するおそれ並びに次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の
性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
もの
ア 検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にす
るおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ
の発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、会社、国、独立行政法
人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位
を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その遂行に支障を及ぼすおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障
を及ぼすおそれ
(文書の一部開示)
第8条 社長は、開示申出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合におい
て、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき
は、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただ
し、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき
は、この限りでない。
2 開示申出に係る文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することがで
きるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個
人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にして
も、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除
いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけ
で、非開示情報を開示することとなるときは、社長は、当該文書の存否を明らか
にしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する回答)
第10条 社長は、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、開示申出者に
対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により回答するものとす
る。
2 社長は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示
申出を拒否するとき、及び開示申出に係る文書を保有していないときを含む。
以下同じ。)は、開示申出者に対し、その旨を書面により回答するものとす
る。
3 前2項の場合において、社長は、必要があると認めるときは、横浜市長(以下
「市長」という。)に助言を求めることができる。
4 社長は、第1項及び第2項の場合において、その保有する文書が市長その他の
行政機関の長から取得した文書であるときは、当該行政機関の長と協議するも
のとする。
(開示申出に対する回答の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の規定による回答は、開示申出があった日の翌日から起
算して14日以内にするものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正
を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、財団は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由
があるときは、60日以内に回答するよう努めるものとする。
(理由付記等)
第12条 社長は、第10条第1項の規定により開示申出に係る文書の一部を開示しない
とき、又は同条第2項の規定により開示申出に係る文書の全部を開示しないと
きは、開示申出者に対し、同条第1項及び第2項に規定する書面にその理由を
示すものとする。
(第三者に対する意見を述べる機会の付与)
第13条 開示申出に係る文書に会社、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び
開示申出者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情
報が記録されているときは、社長は、開示申出に対する回答をするに当たっ
て、当該情報に係る第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。
(開示の実施)
第14条 文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、
フィルムについては視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)
により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の
種類、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、社長は、当該文書の
保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるとき
は、その写しによりこれを行うことができる。
3 開示申出に対する回答に基づき文書の開示を受けたものは、最初に開示を受け
た日から30日以内に限り、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。こ
の場合において、社長は、正当な理由があるときは、当該申出を拒むことがで
きる。
(他の法令等との調整)
第15条 社長は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの
交付の対象となる文書については、文書の開示をしないものとする。
(費用負担)
第16条 第14条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、別に定めるところに
より、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(異議の申出等)
第17条 開示申出者は、開示申出に対する回答について不服があるときは、社長に対し
て書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 異議申出は、開示申出に対する回答があったことを知った日の翌日から起算し
て60日以内にしなければならない。
3 異議申出があった場合には、社長は、当該異議申出の対象となった開示申出に
対する回答について再度の検討を行った上で、当該異議申出に対する回答を書
面により行うものとする。
4 前項の規定による回答を行う場合において、社長は、当該異議申出を認める場
合又は期間の経過などにより当該異議申出を拒否する場合を除いて、市長に横
浜市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くよう求めるものとする。
5 社長は、市長が横浜市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いたときは、
当該意見を尊重して異議申出に対する回答を行うものとする。
(情報提供等の推進)
第18条 会社は、広報刊行物の発行、各種資料の提供その他会社の事業に関する情報を
広く市民に提供する施策を積極的に推進し、市民が会社の事業に関する正確で
分かりやすい情報を得ることができるよう努めるものとする。
(文書の管理)
第19条 会社は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理する
ものとする。
(開示申出をしようとするものに対する情報の提供等)
第20条 社長は、開示申出をしようとするものが容易かつ的確に開示申出をすることが
できるよう、会社が保有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出を
しようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、社長が定
める。
附 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の○○の保有する情報の公開に関する規程第7条第2項及び第
13条の規定は、この規程の施行の日以後の文書の開示申出について適用し、同日前
の文書の開示申出については、なお従前の例による。
|