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横浜市出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
制 定:平成12年6月
最近改正:平成15年3月
(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市
条例第1号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づく出資法人等の情報
公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「出資法人等」とは、条例第32条の規定に基づき市長が指
定する法人をいう。
2 市長は、前項に規定する法人を指定する場合において、当該法人と協議するもの
とする。
3 第1項の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)地方公社及び本市の出資率が2分の1以上の法人
(2)本市の債務保証や損失補償が、基本財産又は資本金の2分の1以上の
法人
(3)市の補助金がその運営費の2分の1以上を占めている法人
(4)主な事業目的として市行政の一部を経常的に受託することとされてい
る法人であって、受託料など市からの収入がその運営費の3分の2以
上を占めている法人
(準則の制定等)
第3条 市長は、出資法人等の情報公開の推進に資するため、出資法人等の情報公開に関
する準則を定めるものとする。
2 市長は、出資法人等に対し、情報公開に関する規程及び文書管理に関する規程の
整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。
(開示申出に対する回答に係る協議等)
第4条 出資法人等は、必要があると認めるときは、開示申出に対し回答する等情報公開
の実施について、実施機関(条例第2条第1項に定める実施機関をいう。以下同
じ。)と協議することができる。
2 前項の場合において、実施機関は、当該出資法人等に対し、必要な助言又は指導
を行うことができる。
3 出資法人等は、開示申出に係る文書が市長その他の行政機関の長から取得した文
書である場合には、当該行政機関の長と協議するものとする。
(異議申出に係る協議等)
第5条 出資法人等は、開示申出に対する回答について異議申出があったときは、当該異
議申出を認める場合又は期間の経過などにより当該異議申出を拒否する場合を除
いて、実施機関に横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」とい
う。)の意見を聴くよう求めるものとする。ただし、出資法人等が当該異議申出
について、第三者による審査機関を設置する場合は、この限りではない。
2 前項の規定により出資法人等から審査会の意見を聴くよう求められた場合、実施
機関は、当該異議申出に対する実施機関の意見を示し、審査会の意見を聴くもの
とする。
3 前項の場合において、出資法人等は、実施機関が審査会の意見を聴いたときは、
当該意見を尊重して、異議申出に対する回答を行うものとする。
(情報公開を実施する出資法人等の公表)
第6条 市長は、情報公開を実施する出資法人等の名称及び当該出資法人等が定めた情報
公開に関する規程を、市民局市民情報センターにおいて閲覧に供するものとす
る。
(実施状況の報告)
第7条 市長は、毎年1回、出資法人等の情報公開に関する実施状況について取りまと
め、これを公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
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