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(振替伝票の発行)
第48条 経理課長は、次に掲げる事由により振替を必要とする場合で、債務が確定する
日の属する事業年度と同一の事業年度内に支払を行わないときは、振替伝票を
発行しなければならない。
(1)物品を購入したとき。
(2)工事等が落成(一部落成を含む。)または完了したとき。
(支出伝票の発行)
第49条 主管課長は、債権者から支払の請求があったときは、支出伝票を発行し、速や
かに、企業出納員に送付しなければならない。
(支出伝票の発行要件)
第50条 支出伝票は、支出科目及び債権者ごとに調製し、債権者の請求書を添付しなけ
ればならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、支
払調書をもってこれに代えることができる。
2 1件の証書類で支払が2科目以上にわたる場合は、1科目の支出伝票に添付
し、他の科目の支出伝票には、摘要欄に証書類の所在を付記しなければならな
い。
(共通経費の配賦)
第50条の2 2以上の事業等に関連して共通的に発生する経費は、これを共通経費と
し、各事業等が受ける用益に応じ、局長が定める配賦基準によりそれぞれの科
目に配賦するものとする。
(請求書の具備要件)
第50条の3 支出伝票に添付する請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければ
ならない。
(1)請求金額、計算の基礎及び債権を証すべき事実
(2)債権者の住所、氏名及び押印
(3)請求年月日
2 代理人をもって請求する場合は、請求書に委任状及び印鑑証明書を添付しなけ
ればならない。
(請求書等の内容)
第51条 請求書または支払調書には、次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべ
き内訳を記載し、または調書を添付しなければならない。
(1)諸給付金
ア 給料、報酬、費用弁償に関するものは、職氏名、給額等
イ 手当等の一定の給与に関するものは、職氏名、根拠規定等
ウ 旅費については用務、旅行先、路程、概算額等
(2)工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着手及び落成年月日等
(3)労務に関するもの
工事名、就労場所、期間、人員及び歩合等
(4)物件の購入及び修繕代金に関するもの
用途、名称、種類、品位、数量及び単価等
(5)土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの
工事名または用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産移転登記
済年月日等
(6)企業債費
名称、記号、元本、利率及び期間
(7)土地物件借受料及び使用料
所在地、期間、用途、面積及び単価
(8)補助金、交付金及び負担金に関するもの
事由、指令番号及び年月日等
(9)委託料及び手数料に関するもの
数量、単価、月区分、部分払の区分表示等
(10)収入の払戻し
払戻請求の理由
(11)前各号以外のもの
前各号に準じた計算の基礎及び執行の内容等
(請求書の割印)
第52条 数葉をもって1通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。
(資金前渡等の表示)
第53条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支出伝票には、その旨を摘要欄に表示し
なければならない。
(支払の通知)
第54条 企業出納員は、支出伝票を受けたときは、支出伝票及び関係書類を審査し、こ
れを査了した場合は、支払の日時を定め、これを債権者に通知しなければなら
ない。
(小切手の振出)
第54条の2 企業出納員は、支払を行なうにあたっては、局長を振出人とし、公金出納
取扱金融機関を支払人とする小切手(以下「小切手」という。)を発行し、こ
れを受取人に交付し、それと引き換えに領収書を徴さなければならない。
2 企業出納員は、小切手を発行したときは、遅滞なく小切手振出済通知書を公金
出納取扱金融機関に送付しなければならない。
3 小切手に記載する番号は、当該小切手振出の日の属する年度ごとに一連のもの
とする。
4 小切手に記載する受取人の氏名は、省略することができる。
5 企業出納員は、小切手振出簿を備え、小切手の振出及び支払を記録しておかな
ければならない。
(現金による支払)
第54条の3 前条に定めるもののほか、一件の支払金額が局長の定める金額未満のもの
及び現金によって支払をしなければならないものに係る支払については、受取
人から領収書を徴し、引き換えに受取人に支払証を交付し、公金出納取扱金融
機関に支払通知書を交付して現金で支払をさせるものとする。ただし、現金に
よって支払をしなければならないものを除き、債権者から小切手を請求された
ときは、小切手を振り出すことができる。
2 支払証及び支払通知書の有効期間は、発行の当日限りとし、有効期間内に支払
を終らなかったものについては、支払証及び支払通知書を再発行するものとす
る。
3 企業出納員は、第1項本文の規定による当日の支払を終了したときは、第84
条の支払報告書と支払証及び支払通知書の発行高を照合しなければならない。
(債権者の領収印)
第55条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。た
だし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限り
でない。
2 前項ただし書の場合においては、企業出納員は、改印を証明すべき書類を徴し
て支払をしなければならない。
(隔地払)
第56条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする場合は、送金依頼書に支払証及び支
払通知書を添え公金出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。こ
の場合においては、企業出納員は、第54条の通知に代えて送金の旨を債権者
に通知しなければならない。
2 前項の場合においては、公金出納取扱金融機関の領収書をもって債権者の領収
書に代えることができる。
3 隔地の範囲は、局長が定める。
(口座振替)
第56条の2 企業出納員は、公金出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口
座を有する債権者から申出のあったときは、口座振替依頼書に支払証及び支払
通知書を添え公金出納取扱金融機関に交付して、口座振替の方法により支払を
させることができる。この場合においては、企業出納員は、第54条の通知に
代えて口座振替の旨を債権者に通知しなければならない。
2 前項の場合においては、公金出納取扱金融機関の領収書をもって債権者の領収
書に代えることができる。
(資金前渡)
第57条 資金前渡は、次に掲げる区分により課長またはその他局長の指定する職員に対
してこれを行なう。
(1)外国において支払をする経費
(2)遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費
(3)船舶に属する経費
(4)給与その他の給付
(4)の2 旅費
(5)企業債の元利償還金
(6)諸払いもどし金及びこれに係る還付加算金
(7)報償金その他これに類する経費
(8)社会保険料
(9)官公署に対して支払う経費
(10)事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(11)非常災害のため即時支払を必要とする経費
(12)交際費
(13)謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料等これらに類する経費
(14)講習または講話会費
(15)常時必要とする1月以内の労務経費
(16)有料道路通行料及び有料駐車場料金
(17)郵便切手類及び収入印紙購入費
(18)施設使用料のうち直接支払を必要とする経費
(19)自動振替払による電気料金、ガス料金、水道料金(下水道使用料を含
む。)及び放送受信料並びに電話使用料、通話料及び工事料
(20)地方法務局及びその出張所における複写機使用料
2 特別の必要があるときは、局に勤務を命ぜられている職員以外の本市の職員及
び本市以外の地方公共団体の職員に対しても前項の規定により資金前渡をする
ことができる。
3 第1項第19号の経費の資金前渡は、経理課長に対して行うものとする。
(前渡金の取扱)
第58条 資金前渡を受けた者は、確実な方法により保管し、必要により現金出納簿を備
え、出納の都度これを整理しなければならない。ただし、当該経費の性質によ
り領収書を徴することが不適当または著しく困難な場合は、あらかじめ企業出
納員の承認を得て、債権者その他の者(交際費以外のものは、市職員を除
く。)の支払を証明する書類をもって領収書にかえることができる。
2 企業出納員は必要に応じ、証書類または現金出納簿につき随時調査し、または
報告させることができる。
(前渡金の精算)
第59条 資金前渡を受けた者は、次に掲げる区分により精算しなければならない。
(1)毎月必要とする前渡金にあっては、毎月分の精算書を作成し、証書類
を添え、翌月7日までに局長の決裁を受け、企業出納員に送付しなけ
ればならない。ただし、資金前渡を受けた者が、月の中途で更迭した
場合は、その際にこれを行う。
(2)前号に該当しないものにあっては、その用件終了後7日以内に精算書
を作成し、証書類を添え、前号に準じて企業出納員に送付しなければ
ならない。ただし、第57条第1項第1号に規定する前渡金について
は、局長の決裁を受けて精算期限を延長することができる。
(3)第57条第1項第12号に規定する経費に係る前渡金の精算について
は、前2号に規定する証書類の添付を省略することができる。
2 前渡金の精算残金は、直ちに戻入しなければならない。ただし、前項第1号に
該当する前渡金については、これを翌月に繰り越すことができる。
3 第1項第1号に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足が生ずる見込
がある場合は、その都度精算の上、あらたに前渡を受けることができる。
4 第1項第3号の規定により証書類の添付を省略したときは、これを支出伝票別
及び支払年月日順に整理し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。
5 第57条第1項第4号の2に規定する経費については、第1項の規定にかかわ
らず、領収書を当該経費の資金前渡を受けた者が保管することをもって前渡金
の精算に代えるものとする。
6 第57条第1項第19号に規定する経費については、第1項の規定にかかわら
ず、自動振替払引落明細書を経理課長が保管することをもって前渡金の精算に
代えるものとする。
(資金前渡の制限)
第60条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終っていない者は、第57条第1項
各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができな
い。ただし、やむを得ない場合については、この限りでない。
(前渡金精算の更正または返納)
第61条 企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めた場合
は、精算の更正または返納を要求することができる。
(概算払)
第62条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1)旅費
(2)官公署に対する支払うべき経費
(3)補助金、交付金及び負担金
(4)訴訟に関する費用
(5)保険料
(6)本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金
の内払いに要する経費
(7)委託費のうち概算払を必要とする経費
(概算払の精算)
第63条 概算払を受けた者は、その用件終了後7日以内に精算書を作成し、証書類とと
もに局長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。ただし、旅費
については、精算残金のある場合のほかは、横浜市職員服務規程(平成4年3
月達第3号)及び他の法令で準用する同規程第10条の規程による復命をもっ
て精算に代えるものとする。
2 精算残金がある場合は、精算と同時に返納しなければならない。
(前金払)
第64条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1)官公署に対して支払うべき経費
(2)補助金、交付金、助成金、負担金及び委託費
(3)前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入または借受に要する経
費
(4)土地または家屋の買収または収用により、その移転を必要とすること
になった当該家屋または物件の移転料及び補償費
(5)定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に
対し支払う受信料
(6)外国で研究または調査に従事する者に支払う経費
(7)渡切旅費、運賃または運搬費
(8)有価証券保管料
(9)保険料
(10)民事訴訟、行政争訟又は民事調停に要する経費
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条
第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がさ
れた工事に要する経費は、市長がその必要があると認めるときは、別に規則で
定めるところにより前金払をすることができる。
(債権者の印鑑及び代理)
第65条 債権者の印鑑は、請求書については主管課長、領収書については企業出納員が
これを確認しなければならない。
2 債権者の代理人によって請求がなされた場合は、主管課長は、その代理関係を
委任状及び印鑑証明書をもって確認しなければならない。この場合において、
印鑑証明書を徴しがたいときは、支出伝票の代理権確認欄に認印を押すものと
する。
3 前項の場合において、分割して支払をするため支出伝票に委任状を添付するこ
とができないときは、当該委任状を執行伺に添付し、支出伝票の代理権確認欄
に認印を押すものとする。
(諸給付金の受領代理)
第66条 局長は、職員の諸給付金(別に規則で定める給与を除く。)の請求及び領収に
ついては、所属職員の中から適当と認める者を選定して、これに代理させるこ
とができる。
2 代理人が転退職その他の事故によって、委任事務の処理が不能となった場合
は、すみやかに前項によってあらたに代理人を選定しなければならない。ただ
し、必要により復代理人を選定することができる。
3 前2項の規定により代理させた場合は、次に掲げる各号により、これを処理し
なければならない。
(1)代理人の職氏名を局長に報告し、企業出納員に通知すること。
(2)委任状は1事業年度ごとに作成すること。
(3)請求の委任状は経理課長に、領収の委任状は企業出納員に送付するこ
と。
(代理委任状の保管)
第67条 債権者の代理委任状は、経理課長及び企業出納員がこれを保管しなければなら
ない。
(小切手の取扱)
第68条 小切手は、債権者に交付する際これを小切手帳から切り離すものとする。
2 小切手を書き損じたときは、当該小切手に斜線を赤字で記載してそのまま小切
手帳に残し、当該小切手の番号は、他の小切手に使用しないものとする。
3 小切手用紙は厳重に保管しなければならない。
(小切手未決済資金の処理)
第68条の2 企業出納員は、振り出した小切手のうち振出日付から1年を経過し、まだ
支払の終わらないものがあるときは、当該小切手の金額に相当する金額を事業
関連収入又は営業外収益に振り替える手続をとらなければならない。
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