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横浜市海づり施設条例
制 定:昭和53年7月 5日 条例第40号
最近改正:平成17年6月24日 条例第88号
横浜市海づり施設条例をここに公布する。
横浜市海づり施設条例
(設置)
第1条 市民に安全で快適な海づりの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健
康の増進に寄与するため、海づり施設を設置する。
2 海づり施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
横浜市大黒海づり施設 横浜市鶴見区
横浜市本牧海づり施設 横浜市中区
横浜市磯子海づり施設 横浜市磯子区
3 海づり施設の区域及びその施設の内容は、市長が告示する。
(供用時間等)
第2条 海づり施設の供用時間、休業日及び収容人員は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第3条 次に掲げる海づり施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)海づり施設の利用に関すること。
(2)第5条第1項の許可等に関すること。
(3)海づり施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
海づり施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指
定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第4条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(撮影等の許可)
第5条 海づり施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を
受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とす
る。
(1)業として広告写真の撮影又は映画の撮影その他これらに類する行為を
すること。
(2)物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(3)火気を使用すること。
2 指定管理者は、前項の許可に海づり施設の管理上必要な条件を付けることができ
る。
3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が次のいずれかに該当する場合は、同項
の許可をしないものとする。
(1)海づり施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
き。
(2)海づり施設の設置の目的に反するとき。
(3)海づり施設の管理上支障があるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 指定管理者は、第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該
許可を取り消すことができる。
(1)前項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3)第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(利用料金)
第6条 海づり施設を利用しようとする者(前条第1項第1号の許可を受けた者を含む。
以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下
「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て
定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合その他規則で定める事由に該当す
る場合は、利用者の申請により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由に該
当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(入場の拒否等)
第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ず
ることができる。
(1)10歳未満の者で、大人(16歳以上の者をいう。以下同じ。)の同
伴又は引率がないもの
(2)16歳未満の者で、午後6時以降の使用について大人の同伴又は引率
がないもの
(3)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯す
る者
(4)前各号に掲げるもののほか、海づり施設の管理上支障があると認めら
れる者
(行為の禁止)
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)所定の場所以外の場所でのつり行為
(2)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのあるつり行為
(3)1人につき3本以上のつり糸を用いて行うつり行為
(4)めいていして行うつり行為
(5)所定の場所以外の場所にごみ、空かんその他汚物を捨てる行為
(6)前各号に掲げるもののほか、指定管理者が海づり施設の管理上支障が
あると認める行為
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
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■附則
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附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年7月規則第69号により同年同月30日から施行)
附 則(平成8年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、
規則で定める日から施行する。
(平成8年6月規則第57号により同年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市海づり施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の
使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前
の例による。
附 則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月条例第34号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 条例第88号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から
施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の横浜市海づり施設条例第8条
第1項の規定によりその管理を委託している海づり施設については、地方自治法の一
部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、
なお従前の例による。
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■別表(第6条第2項)
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1 つり施設
| 区分 |
単位 |
利用料金 |
| 1人1回につき |
大人 |
中学生 |
小学生 |
つりを行うために
入場する場合 |
横浜市大黒
海づり施設 |
900円 |
450円 |
300円 |
横浜市本牧
海づり施設 |
横浜市磯子
海づり施設 |
500円 |
300円 |
300円 |
| つり以外で入場する場合 |
100円 |
50円 |
50円 |
(備考)
1 「中学生」とは中学校(中等教育学校の前期課程、盲学校、聾{ろう}学校及び
養護学校(以下「盲学校等」という。)の中学部並びにこれらに準ずるものを含
む。)に在学する生徒をいい、「小学生」とは小学校(盲学校等の小学部及びこ
れらに準ずるものを含む。以下同じ。)に在学する児童をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
2 駐車場
| 区分 |
単位 |
利用料金 |
| 乗合自動車 |
1台1日1回につき |
500円 |
乗合自動車以外の
四輪自動車 |
1台1日1回につき |
3時間まで |
250円 |
| 3時間を超え5時間まで |
350円 |
| 5時間を超えるとき |
500円 |
| 自動二輪車 |
1台1日1回につき |
70円 |
3 第5条第1項第1号に掲げる行為をして海づり施設を利用する場合
区分 単位 利用料金
業として広告写真の撮影 1日につき 30,000円
その他これに類する行為をする場合
業として映画の撮影 1日につき 60,000円
その他これに類する行為をする場合
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