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横浜市海づり施設条例施行規則


             横浜市海づり施設条例施行規則


                     制  定:昭和53年7月20日 規則第 70号
                     最近改正:平成17年6月24日 規則第108号


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市海づり施設条例(昭和53年7月横浜市条例第40号。以下
    「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(供用時間)
第2条 海づり施設の供用時間は、別表第1のとおりとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、前項の供用時間
    を変更することができる。


(休業日)
第3条 海づり施設の休業日は、1月1日から1月3日まで、12月30日及び12月
    31日とする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休業日に開場
    し、又は休業日以外の日に開場しないことができる。


(収容人員)
第4条 海づり施設のつりを行うために入場する者の収容人員は、次のとおりとする。

      名称          収容人員

      横浜市大黒海づり施設  300人
      横浜市本牧海づり施設  700人
      横浜市磯子海づり施設  250人


(指定管理者の公募)
第5条 市長は、条例第3条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
    理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第3条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)当該海づり施設の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(使用料の額等)
第7条 条例別表に規定する規則で定める回数使用の場合の使用料の額は、別表第2のと
    おりとする。

  2 市長は、使用料と引き換えに使用券を交付するものとする。

  3 回数券及び使用券の様式は、別に市長が定める。


(使用料の納付時期等)
第8条 条例第5条第2項ただし書に規定する規則で定める事由に該当する使用料は、次
    のとおりとする。

      (1)国又は地方公共団体が使用する場合の使用料
      (2)前号に定めるもののほか、市長が必要があると認めた使用料

  2 前項の使用料は、その都度市長が指定する期日までに納付しなければならない。


(使用料の減免)
第9条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次のとおりとし、減額し、又は免除
    する使用料の額は、その都度市長が定める。

      (1)地方公共団体が主催し、又は共催する行事又は事業である場合
      (2)市長が特に必要があると認める場合

  2 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」とい
    う。)は、あらかじめ、海づり施設使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提
    出しなければならない。

  3 市長は、前項の申請を承認し、又は承認しないときは、海づり施設使用料/承認
    /不承認決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。


(使用料の返還)
第10条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める事由は、次の各号のとおりとし、
     返還する既納の使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

      (1)海づり施設を使用する者の責めに帰することのできない事由により使
         用の開始又は継続ができなくなったと市長が認めた場合

          つりを行うために入場する場合の使用料

            その都度市長が定める額

          つり以外で入場する場合の使用料

            全額

      (2)前号に定めるもののほか、市長が必要と認めた場合

          つりを行うために入場する場合の使用料

            その都度市長が定める額

          つり以外で入場する場合の使用料

            その都度市長が定める額


(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長
     が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和53年7月30日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(平成元年2月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成8年3月規則第32号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定は、横
  浜市海づり施設条例の一部を改正する条例(平成8年3月横浜市条例第20号)附則
  第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
  (施行の日=平成8年7月1日)

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市海づり施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の
  日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の
  使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市海づり施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)
  第5条第1項第1号の規定により使用料を納付した分の回数券により施行日以後海づ
  り施設を使用しようとする者は、1回の使用ごとに、70円を追加して納付しなけれ
  ばならない。

4 旧規則第5条第1項第2号の規定により使用料を納付した分の回数券により施行日以
  後海づり施設を使用しようとする中学生は、1回の使用ごとに、30円を追加して納
  付しなければならない。

5 旧規則第5条第1項第2号の規定により使用料を納付した分の回数券により施行日以
  後小学生が海づり施設を使用する場合は、市長は、1回の使用ごとに、70円を当該
  使用者又はその同伴者若しくは引率者に返還するものとする。


附 則(平成13年3月規則第36号)

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規
  則、横浜市身体障害者奨学金支給規則、結核予防法施行細則、横浜市アレルギーセン
  ター条例施行規則、横浜市海づり施設条例施行規則、横浜市立の大学の奨学金貸与に
  関する条例施行規則及び横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書
  類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年7月規則第66号)

(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市海づり施設条例施行規則第7条第1項の規定は、この
  規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る
  使用料の減免については、なお従前の例による。


附 則(平成17年6月24日 規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。


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■別表第1(第2条第1項)
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名称 区分 供用時間
横浜市大黒海づり施設
及び横浜市本牧海づり施設
1月から3月まで、
11月及び12月
午前7時から
午後5時まで
4月から10月まで 午前6時から
午後7時まで
横浜市磯子海づり施設 1月、2月、11月
及び12月
午前8時から
午後5時まで
3月から6月まで、
9月及び10月
午前8時から
午後6時まで
7月及び8月 午前8時から
午後7時まで


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■別表第2(第7条第1項)
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区分 5枚組
回数券
10枚組
回数券
20枚組
回数券
横浜市大黒海づり施設
及び横浜市本牧海づり施設
大人 3,150円 5,400円 9,000円
中学生 1,570円 2,700円 4,500円
小学生 1,050円 1,800円 3,000円
横浜市磯子海づり施設 大人 1,750円 3,000円 5,000円
中学生 1,050円 1,800円 3,000円
小学生 1,050円 1,800円 3,000円


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■様式
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  第1号様式(第6条第1項)指定申請書
  第2号様式(第9条第2項)海づり施設使用料減免申請書
  第3号様式(第9条第3項)海づり施設使用料減免/承認/不承認/決定通知書


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