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横浜ユーラシア文化館条例施行規則
制 定:平成15年1月15日 教委規則第 5号
最近改正:平成17年7月 5日 教委規則第27号
横浜ユーラシア文化館条例施行規則をここに公布する。
横浜ユーラシア文化館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜ユーラシア文化館条例(平成14年9月横浜市条例第43号。
以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜ユーラシア文化館(以下「文化館」という。)の開館時間は、午前9時30
分から午後5時までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化館の休館日は、次のとおりとする。
(1)月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律
第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当た
るときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜
日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2)1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に
開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の募集)
第4条 教育長は、指定管理者を募集する場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準
を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)文化館の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他教育長が必要と認める書類
(資料の撮影等の許可)
第6条 条例第6条第1項の規定により資料の撮影等の許可を受けようとする者は、横浜
ユーラシア文化館資料撮影等許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しな
ければならない。
2 前項の申請は、資料の撮影等を行おうとする日の7日前までにしなければならな
い。
(入館券)
第7条 指定管理者は、文化館の常設展示室に入場しようとする者に対し、入館券を発行
するのものとする。
2 前項に規定する入館券は、利用料金と引換えに交付する。
(利用料金の後納)
第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、国又は地
方公共団体が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第9条 条例第10条に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおり
とし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合におい
て、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(1)教職員に引率された市内の小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校
(以下「盲学校等」という。)の小学部を含む。)、中学校(中等教
育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒の団体又は高等専門学校、専修学校又は各種学校の小学
校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者の団体及び
それらの引率者が、教育上の目的で常設展示室に入場する場合
利用料金の全額
(2)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中
学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ず
ると認められる者が、常設展示室に入場する場合
利用料金の全額
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている者及びそれらの介護者が、常設展示室に入場する場合
利用料金の全額
(4)市長の発行する長寿のしおりの交付を受けている者が、常設展示室に
入場する場合
利用料金の全額
(5)子供会の責任者に引率された市内の子供会が利用する場合
利用料金の5割相当額
(6)国、地方公共団体及び博物館、図書館、学校、研究所等の公共的団体
が資料の撮影等を行う場合
利用料金の全額
(利用料金の返還)
第10条 条例第11条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲
げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)常設展示室への入場、資料の撮影等について、入場、撮影等をする者
の責めに帰すことができない事由によりこれらの行為ができなくなっ
た場合
利用料金の全額
(2)資料の撮影等の許可を受けた者が利用日の前日までに資料の撮影等の
許可の取消しを申し出た場合
利用料金の全額
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成15年3月15日から施行する。
附 則(平成17年4月教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月5日 教委規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜ユーラシア文化館条例施行規則
の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用すること
ができる。
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■様式
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第1号様式(第5条第1項)指定申請書
第2号様式(第6条第1項)横浜ユーラシア文化館資料撮影等許可申請書
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