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横浜市土木事務所長委任規則


              横浜市土木事務所長委任規則


                      制  定:昭和43年9月26日 規則第79号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市土木事務所長委任規則をここに公布する。
横浜市土木事務所長委任規則


横浜市土木事務所長委任規則(昭和38年9月横浜市規則第56号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務は、横浜市土木事務所長に委任する。

  (1)道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による
     道路占用の許可を与え、第39条第1項の規定による占用料を徴収し、及び許
     可に際し、第87条の規定による必要な条件を付すること(石油圧送施設、高
     圧ガスの供給施設、鉄道、地下街、地下室、建築物の屋上部を連結する通路、
     高架の道路の路面下に設ける施設並びに高速自動車国道又は自動車専用道路に
     設ける休憩所、給油所及び自動車修理所に関するものを除く。)。


  (2)道路法第35条に規定されている事業のための占用(前号に規定するものに限
     る。)についての協議に関すること。

  (3)道路法第32条第5項の規定による警察署長との協議に関すること。

  (4)第1号及び第2号に掲げる道路占用について道路交通法(昭和35年法律
     第105号)第79条による警察署長との協議に関すること。

  (5)道路交通法第80条の規定による警察署長との協議に関すること。

  (6)道路法第71条第2項の規定による監督処分に関すること。

  (7)道路法第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事等の承認に関する
     こと。

  (8)道路法第22条第1項の規定により、道路の損傷又は汚損について責任を有す
     る者(以下「原因者」という。)に対し当該道路の復旧工事等を施行させるこ
     と。

  (9)道路法第58条第1項の規定により、原因者に対し当該道路の復旧工事等に要
     する費用の全部又は一部の負担を命ずること。

  (10)道路法第71条第1項の規定により、当該道路を原状に回復することを原因者
     に命ずること。

  (11)道路法第73条の規定により、当該費用を強制徴収すること。

  (12)第8号から前号に規定するもののほか、道路を損傷または汚損された場合にお
     ける道路損傷等の取扱に係る事務に関すること。

  (13)道路運送事業に係る道路の幅員証明に関すること。

  (14)共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項
     に規定する共同溝に係る工事等の承認及び工事等以外の入溝の承認に関するこ
     と。

  (15)下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定による公共下水道管理者
     以外の者が行う公共下水道の施設の工事又は維持(取付管のみの工事若しくは
     維持又は下水道本管(内径300ミリメートル以下で総延長30メートル未満
     のもの又は内径350ミリメートル以上600ミリメートル以下で総延長20
     メートル未満のものに限る。)及び取付管の工事若しくは維持に限る。)の承
     認及び当該工事又は維持に係る横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例
     第37号)第16条第2項の規定による完了届の受理に関すること。

  (16)下水道法第24条第1項の規定による公共下水道の排水施設(一般家庭からの
     ポンプによる排水以外の排水を排除する排水管、排水きょその他の排水施設に
     限る。)及びその敷地に物件を設置する行為の許可並びに横浜市下水道条例第
     24条第1項の規定による当該排水施設及びその敷地の占用許可に関するこ
     と。

  (17)第15号の承認及び前号の行為の許可について、下水道法第33条の規定によ
     り条件を付すこと。

  (18)第15号の承認を行った場合及び第16号の行為の許可を行った場合に、当該
     承認及び行為の許可について下水道法第38条の規定による監督処分を行うこ
     と。

  (19)下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第16条に規定する軽微な行為
     の横浜市下水道条例第23条第2項の規定による届出の受理に関すること。

  (20)横浜市下水道条例第17条第3項の規定による公共下水道の一時使用に関する
     こと。

  (21)横浜市下水道条例第24条第1項の規定による公共下水道の施設(圧送管、送
     泥管及び送水管並びに下水処理場及びポンプ場に接続する放流きょ以外の排水
     管、排水きょその他の排水施設に限る。)及びその敷地の占用許可に関するこ
     と。

  (22)横浜市下水道条例第25条第1項の規定による公共下水道の施設(圧送管、送
     泥管及び送水管並びに下水処理場及びポンプ場に接続する放流きょ以外の排水
     管、排水きょその他の排水施設に限る。)の付近地における掘削工事の届出に
     関すること。

  (23)一般下水道の施設(その敷地を含む。)の占用(鉄道、軌道等の用に供するも
     の、2以上の土木事務所の所管に係るもの及び100平方メートル以上にわた
     る建造物の用に供するものの占用を除く。)について、横浜市下水道条例
     第31条において準用する第24条の規定による許可を与え、及び許可に際
     し、同条例第29条の規定による必要な条件を付すること。

  (24)横浜市下水道条例第30条の規定により、前号の許可に係る一般下水道の施設
     の占用について、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中
     止、変更その他必要な措置を命ずること。

  (25)横浜市下水道条例施行規則(昭和48年6月横浜市規則第103号)第17条
     第4項の規定による着手届の受理、同条第5項の規定による工期延長届及び変
     更届の受理並びに同規則第18条第3項の規定による完了検査済証の交付に関
     すること(取付管のみの工事若しくは維持又は下水道本管(内径300ミリ
     メートル以下で総延長30メートル未満のもの又は内径350ミリメートル以
     上600ミリメートル以下で総延長20メートル未満のものに限る。)及び取
     付管の工事若しくは維持に係るものに限る。)。

  (26)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(開発面積が
     1,000平方メートル未満のものに限る。)に伴い敷設された排水施設(本
     市に帰属するものを除く。)の接続先に関すること。

  (27)河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定により流水の占用の許可
     を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件を付すること。

  (28)次に掲げるもののための河川区域内の土地の占用について、河川法第24条の
     規定による許可を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件を
     付すること。

      ア 原状のまま使用する通路、作業場、材料置場、貯木場及びいかだのけい
        留場

      イ 次号の規定による工作物設置のための土地の占用

      ウ 仮設または一時占用

  (29)次に掲げるもののための仮設、新築、改築及び除却について、河川法第26条
     の規定による許可を与え、及び許可に際し、第90条の規定による必要な条件
     を付すること。

      ア 設置し、埋設し、または架設して使用する橋りょう、さん橋、電柱、支
        柱、支線、水道管、ガス管、引水管、排水管、ケーブル、電線、鉄道及
        び軌道

  (30)河川法第31条の規定により前号の許可にかかる工作物の用途廃止届を受理
     し、及び工作物の除却、河川の原状回復その他河川管理上必要な措置をとるこ
     とを命ずること。

  (31)河川法第33条第3項の規定により第27号から第29号までの許可に係る地
     位承継届を受理すること。

  (32)河川法第34条第1項の規定により第27号及び第28号の許可に係る権利の
     譲渡を承認すること。

  (33)河川法第78条第1項の規定により、河川管理上必要な報告を徴し、及び職員
     に立入検査をさせること。

  (34)都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による
     占用の許可を与え、及び許可に際し、同法第8条の規定による必要な条件を付
     すること(公園緑地事務所が管理する公園に関するものを除く。以下同
     じ。)。

  (35)都市公園法第10条第2項の規定による原状回復等の指示に関すること。

  (36)都市公園法第13条の規定による都市公園の損傷等に係る負担金に関するこ
     と。

  (37)都市公園法第27条及び横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11
     号)第19条から第19条の6までの規定による監督処分に関すること。

  (38)都市公園法第28条の規定による監督処分に伴う損失補償に関すること。

  (39)都市公園法第34条第2項の規定による不服申立てに関すること。

  (40)横浜市公園条例第4条の規定による公園の利用の禁止等に関すること。

  (41)横浜市公園条例第6条の規定による許可を与え、及び当該許可に必要な条件を
     付すること。

  (42)横浜市公園条例第12条の規定による保証人及び保証金に関すること(都市公
     園法第5条第2項及び横浜市公園条例第7条第2項の規定による許可を受けた
     者に係るものを除く。)。

  (43)横浜市公園条例第16条第1項の規定による使用料の徴収及び同条第3項の規
     定による使用料の減免に関すること。

  (44)横浜市公園条例第17条の規定による使用料の返還に関すること。

  (45)横浜市公園条例第18条の規定による無料公開等に関すること。

  (46)横浜市公園条例第21条第4項の規定による申請者の優先順位に関すること。

  (47)横浜市公園条例第23条の規定による立入検査等に関すること。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、横浜市道路占用規則(昭和32年3月横浜市規則第17号。以
  下「道路占用規則」という。)第2条から第6条までの規定により市長に対してなさ
  れた申請は、この規則による改正後の横浜市土木事務所長委任規則(以下「改正委任
  規則」という。)の規定により当該土木事務所長になされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、道路占用規則第2条から第6条までの規定により、市長のなし
  た許可は、改正委任規則の規定により当該土木事務所長がなしたものとみなす。

4 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
  条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定による改正前の区の設置並
  びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例
  第1号)の規定による港北区及び緑区(以下「港北区等」という。)を担任区域とす
  る土木事務所の所長に委任された事務は、港北区等が新たに属することとなった区
  (以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区を担任区域とする土木事務
  所の所長が承継する。この場合において、港北区等を担任区域とする土木事務所の所
  長がその担任事務についてした手続その他の行為及び港北区等を担任区域とする土木
  事務所の所長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区を担任区域とす
  る土木事務所の所長がした手続その他の行為及び承継区を担任区域とする土木事務所
  の所長に対してなされた申請その他の手続とみなす。


付 則(昭和44年12月規則第125号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則(昭和
  30年6月横浜市規則第17号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行
  為は、この規則による改正後の横浜市土木事務所長委任規則の規定により当該土木事
  務所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。


付 則(昭和45年9月規則第111号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、横浜市河川法施行細則(昭和42年3月横浜市規則第18号)
  の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の横
  浜市土木事務所長委任規則の規定により当該土木事務所長に対してなされた申請その
  他の行為とみなす。


付 則(昭和48年6月規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。


附 則(平成元年5月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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