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横浜市動物園条例
制 定:昭和63年3月31日 条例第 11号
最近改正:平成17年9月30日 条例第103号
横浜市動物園条例をここに公布する。
横浜市動物園条例
(設置)
第1条 横浜市に、動物園を次のように設置する。
名称 位置
横浜市立よこはま動物園 横浜市旭区
横浜市立野毛山動物園 横浜市西区
横浜市立金沢動物園 横浜市金沢区
2 横浜市立野毛山動物園の分園を、次のように設置する。
名称 位置
横浜市立万騎が原ちびっこ動物園 横浜市旭区
3 動物園の区域は、市長が公告する。
(事業)
第2条 横浜市立よこはま動物園、横浜市立野毛山動物園及び横浜市立金沢動物園は、次
の事業を行う。
(1)教育的配慮のもとに、動物を収集し、飼育し、及び展示すること。
(2)動物に関する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及活動を行うこ
と。
(3)動物に関する調査研究を行うこと。
(4)野生動物の保護及び繁殖を行うこと。
(5)野生動物の救護活動を行うこと。
(6)その他前各号の事業に附帯する事業
2 横浜市立万騎が原ちびっこ動物園は、次の事業を行う。
(1)教育的配慮のもとに、主として家畜を収集し、飼育し、及び展示する
こと。
(2)子供と動物とのふれあいの場を提供すること。
(3)その他前2号の事業に附帯する事業
(開園時間等)
第3条 動物園の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第3条の2 次に掲げる横浜市立よこはま動物園の管理に関する業務は、地方自治法(昭
和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項
に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)第2条第1項に規定する事業の実施に関すること。
(2)横浜市立よこはま動物園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
横浜市立よこはま動物園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認
めたものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第3条の3 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、
遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(利用料金等)
第3条の4 横浜市立よこはま動物園に入園しようとする者
は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利
用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を
得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
4 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則
で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(入園料)
第4条 横浜市立金沢動物園に入園しようとする者は、別表第2に定める額の入園料を納
付しなければならない。
2 入園料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、後納と
することができる。
(入園料の減免)
第5条 市長は、公益上必要があると認める場合その他規則で定める場合は、入園料の全
部又は一部を免除することができる。
(入園料の不返還)
第6条 既納の入園料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部
又は一部を返還することができる。
(入園の拒否及び退園)
第7条 市長(横浜市立よこはま動物園にあっては、指定管理者)は、次のいずれかに該
当する者に対して、入園を拒み、又はこれらの者を退園させることができる。
(1)保護者の同行しない幼児
(2)動物を連れている者
(3)他の入園者に著しく迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4)その他動物園の管理上支障があると認める者
(横浜市公園条例の適用)
第8条 この条例に定めるもののほか、動物園の管理について必要な事項は、横浜市公園
条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年3月規則第50号により同年4月1日から施行。ただし、第4条から
第6条まで及び別表の規定は、昭和63年7月1日から施行)
(横浜市野毛山動物園条例の廃止)
2 横浜市野毛山動物園条例(昭和47年8月横浜市条例第55号)は、廃止する。
附 則(平成4年10月条例第58号)
この条例は、平成4年10月19日から施行する。
附 則(平成10年10月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第11号により同年4月24日から施行。ただし、第2条
第1項第2号及び第4号の改正規定、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号
を加える改正規定、第4条第1項の改正規定並びに別表第1の次に1表を加える改正
規定は、同年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市動物園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以
後の入園に係る入園料から適用し、同日前の入園に係る入園料については、なお従前
の例による。
附 則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日 条例第103号)
(改正:第3条の2第1項・第2項〜第5項・第3条の4へ繰下、第3条の2と第3条の3追加、第7条、第7条の2削除、別表第1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市動物園条例第7条の2の規定
によりその管理に関する事務を委託している横浜市立よこはま動物園については、地
方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日
までの間は、なお従前の例による。
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■別表第1(第3条の4第2項)
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単位 個人・ 利用料金
団体の別
一般 高校生・中人 中学生・小学生
1人1回につき 個人 600円 300円 200円
団体 480円 240円 160円
(30人以上)
(備考)
1 「一般」とは、「高校生・中人」、「中学生・小学生」及び小学校に就学するま
での者以外の者をいう。
2 「高校生・中人」のうち、高校生とは高等学校、中等教育学校の後期課程又は盲
学校、聾ろう学校若しくは養護学校(以下「盲学校等」という。)の高等部に在
学する生徒又はこれらに準ずる者を、中人とはこれら以外の者で「中学生・小学
生」及び小学校に就学するまでの者を除く18歳に達する日以後最初の3月31
日までの間にあるものをいう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、小学校又は盲学校
等の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者を
いう。
4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
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■別表第2(第4条第1項)
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単位 個人・ 金額
団体の別
一般 高校生・中人 中学生・小学生
1人1回につき 個人 500円 300円 200円
団体 400円 240円 160円
(30人以上)
(備考)
1 「一般」とは、「高校生・中人」、「中学生・小学生」及び小学校に就学するま
での者以外の者をいう。
2 「高校生・中人」のうち、高校生とは高等学校、中等教育学校の後期課程又は盲
学校等の高等部に在学する生徒又はこれらに準ずる者を、中人とはこれら以外の
者で「中学生・小学生」及び小学校に就学するまでの者を除く18歳に達する日
以後最初の3月31日までの間にあるものをいう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、小学校又は盲学校
等の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者を
いう。
4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
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