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横浜市動物園条例施行規則
制 定:昭和63年3月31日 規則第 51号
最近改正:平成17年9月30日 規則第128号
横浜市動物園条例施行規則をここに公布する。
横浜市動物園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市動物園条例(昭和63年3月横浜市条例第11号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 動物園の開園時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、
市長は、特に必要があると認めたときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 動物園の休園日は、次のとおりとする。
(1)横浜市立よこはま動物園にあっては火曜日、横浜市立野毛山動物園及
び横浜市立金沢動物園にあっては月曜日(その日が国民の祝日に関す
る法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下
「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月1日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開園日に休園
し、又は休園日に開園することができる。
(指定管理者の公募)
第3条の2 市長は、条例第3条の2第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじ
め、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第3条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第3条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる
書類を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)横浜市立よこはま動物園の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(入園券)
第3条の4 指定管理者は、横浜市立よこはま動物園に入園しようとする者に対し利用料
金と引換えに入園券を発行するものとする。ただし、第3条の4第3項ただし書
の規定により利用料金を後納する者及び同条第4項の規定により利用料金の全部
又は一部を免除された者については、この限りでない。
2 入園券の発行時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行
時間を変更することができる。
(横浜市立金沢動物園に係る入園券の発行についての準用)
第4条 前条の規定は、市長が入園料を納付して横浜市立金沢動物園に入園しようとする
者に対し、入園券を発行する場合に準用する。この場合において同条第1項中
「指定管理者」とあるのは「市長」と、「横浜市立よこはま動物園」とあるのは
「横浜市立金沢動物園」と、「利用料金」とあるのは「入園料」と、「条例第3
条の4第3項ただし書」とあるのは「条例第4条第2項ただし書」と、「同条第
4項」とあるのは「条例第5条」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは
「市長」と読み替えるものとする。
(利用料金の後納)
第4条の2 条例第3条の4第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方
公共団体が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第4条の3 条例第3条の4第4項に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとお
りとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている者又は介護を要する65歳以上の者(以下「介護を要する高
齢者」という。)及びそれらの介護者が利用する場合
利用料金の全額
(2)教職員に引率された市内の小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校
(以下「盲学校等」という。)の小学部を含む。)、中学校(中等教
育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、
中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者及びそれらの引
率者が教育上の目的で利用する場合
引率する教職員にあっては利用料金の全額、その他の者にあっては
利用料金の5割相当額
(3)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中
学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ず
ると認められる者が利用する場合
利用料金の全額
(利用料金の返還)
第4条の4 条例第3条の4第5項ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責め
に帰すことができない事由により横浜市立よこはま動物園の利用ができなくなっ
た場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。
(入園料の減免)
第5条 条例第5条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、免除
する入園料の額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付
を受けている者、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所若
しくは知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相
談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている者又は介護を要する高齢者及びそれらの介護者が
利用する場合
全額
(2)教職員に引率された市内の小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中
学校(中等教育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若し
くは高等学校(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含
む。)の児童若しくは生徒又は高等専門学校、専修学校若しくは各種
学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者
及びそれらの引率者が教育上の目的で利用する場合
引率する教職員にあっては全額、その他の者にあっては5割相当額
(3)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中
学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ず
ると認められる者が利用する場合
全額
(4)その他市長が特に必要があると認める場合
市長が定める額
(入園料の返還)
第6条 条例第6条ただし書の規定により入園料の額の全部又は一部を返還する場合は、
次の各号に掲げるとおりとし、返還する入園料の額は、当該各号に定めるとおり
とする。
(1)利用者の責めに帰することができない事由により動物園の利用ができ
なくなったと市長が認める場合
全額
(2)前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
市長が定める額
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。
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■附則
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附 則
この規則中、第1条から第3条まで及び第7条の規定は昭和63年4月1日から、その他の規定は昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月規則第89号)
この規則は、平成4年9月12日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成7年3月規則第49号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月規則第19号)
この規則は、平成11年4月24日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日 規則第128号)
(改正:第3条の2第1項・第3項及び第3条の4へ繰下、第3条の2・第3条の3追加、第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4、
この規則は、公布の日から施行する。
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■様式
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別記様式(第3条の3第1項)指定申請書
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