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横浜市道路附属物自動車駐車場条例
制 定:平成 8年12月25日 条例第67号
最近改正:平成15年 3月 条例第24号
横浜市道路附属物自動車駐車場条例をここに公布する。
横浜市道路附属物自動車駐車場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に
基づき、駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する道路の附属物である自動
車駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置、料金の額等)
第2条 駐車場の名称及び位置並びにその料金の額は、別表のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券を発行することができる。この
場合における料金の額は、前項の料金の額からその2割以内の額を割り引いて規
則で定める額とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、定期駐車券を発行することができる。この
場合における料金の額は、1月を単位として33,000円以内で規則で定める
額とする。
(徴収方法)
第3条 料金は、駐車場の利用が終わった際に、自動車を出場させようとする者から徴収
する。ただし、回数駐車券及び定期駐車券を発行する場合においては、これを発
行する際に徴収する。
(料金の減免)
第4条 市長は、公益上必要があると認める場合その他規則で定める場合は、料金の全部
又は一部を免除することができる。
(料金の不返還等)
第5条 既納の料金は、返還しない。ただし、定期駐車券については、規則の定めるとこ
ろにより、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
2 前項ただし書の規定により既納の料金の全部又は一部を返還する場合には、手数
料として210円を徴収する。
3 駐車場が休場となったことにより、定期駐車券による利用者が当該駐車場の利用
を妨げられたときは、当該休場の日数について、当該定期駐車券の通用期間を延
長することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第31号により同年4月1日から施行)
附 則(平成9年12月条例第78号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年6月規則第52号により同年同月25日から施行)
附 則(平成10年12月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年4月規則第46号により同年同月26日から施行)
附 則(平成12年3月条例第47号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年4月規則第55号により同年同月20日から施行)
附 則(平成14年3月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第40号により同年同月17日から施行)
附 則(平成15年3月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第19号により同年4月22日から施行)
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【別表(第2条第1項)】
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名称 位置 料金の額
横浜市ポートサイド地下駐車場 横浜市神奈川区 駐車時間30分までにつき
300円以内で規則で定める額
横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場 横浜市中区 駐車時間30分までにつき
200円以内で規則で定める額
横浜市日本大通り地下駐車場 〃 駐車時間30分までにつき
250円以内で規則で定める額
横浜市馬車道地下駐車場 〃 駐車時間30分までにつき
250円以内で規則で定める額
横浜市福富町西公園地下駐車場 〃 駐車時間30分までにつき
200円以内で規則で定める額
横浜市山下町地下駐車場 〃 駐車時間30分までにつき
250円以内で規則で定める額
(備考)
料金は、規則で定める時間ごとにその額をあん分することができる。
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