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横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則


          横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則


                      制  定:平成 9年3月31日 規則第33号
                      最近改正:平成17年4月25日 規則第79号


横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則をここに公布する。
横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市道路附属物自動車駐車場条例(平成8年12月横浜市条例第
    67号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとす
    る。


(料金の額等)
第2条 条例別表に規定する規則で定める駐車料金(以下「料金」という。)の額及び時
    間並びに条例第2条第2項及び第3項に規定する規則で定める回数駐車券及び定
    期駐車券を発行する場合における料金の額は、別表第1のとおりとする。

  2 別表第1に定める一般料金に係る適用駐車時間から夜間料金に係る適用駐車時間
    に連続して駐車する場合において、一般料金に係る適用駐車時間の区分(同表の
    一般料金に係る料金の額の欄に規定するそれぞれの時間までをいう。)が午後
    12時(横浜市ポートサイド地下駐車場にあっては、午後11時)の時点におい
    て終了しないときは、同表の規定にかかわらず、当該区分が終了するまでについ
    ては、一般料金を徴収するものとする。

  3 別表第1に定める夜間料金に係る適用駐車時間から一般料金に係る適用駐車時間
    に連続して駐車する場合において、夜間料金に係る適用駐車時間の区分(同表の
    夜間料金に係る料金の額の欄に規定するそれぞれの時間までをいう。)が午前7
    時(横浜市ポートサイド地下駐車場にあっては、午前8時)の時点において終了
    しないときは、同表の規定にかかわらず、当該区分が終了するまでについては、
    夜間料金を徴収するものとする。


(料金の減免)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除す
    る料金の額は当該各号に定めるとおりとする。ただし、回数駐車券を発行する際
    に徴収する料金については、この限りでない。

      (1)神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第
         1号)に基づく駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている者及び
         その介護者が利用する場合

          一般料金及び夜間料金(以下「一般料金等」という。)にあって
          は、駐車時間3時間までについては10割相当額、駐車時間3時間
          を超える部分については5割相当額、定期駐車券料金にあっては5
          割相当額

      (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
         定により身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施
         行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障
         害者障害程度等級表による障害の級別が1級から4級までのもの、精
         神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
         号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
         けている者、市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者で障害の
         種別がA1からB1までのものその他市長がこれらに準ずると認めた
         者及びこれらの者の介護者が利用する場合

          一般料金等にあっては、駐車時間3時間までについては10割相当
          額、駐車時間3時間を超える部分については5割相当額、定期駐車
          券料金にあっては5割相当額

      (3)前2号に定める者のほか、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に
         より身体障害者手帳の交付を受けている者、市長の発行する愛の手帳
         の交付を受けている者その他市長がこれに準ずると認めた者及びこれ
         らの者の介護者が利用する場合

          一般料金等にあっては5割相当額、定期駐車券料金にあっては3割
          相当額

      (4)その他市長が特に必要があると認める場合

          別に定める額


(料金の返還)
第3条の2 条例第5条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は定期駐車券の通
    用期間前に当該定期駐車券を返還する場合とし、返還する料金の額は既納の料金
    の全額とする。


(休場日及び入出場取扱時間)
第4条 休場日及び入出場の取扱時間は、別表第2のとおりとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休場日若しくは
    入出場の取扱時間を変更し、又は駐車場(条例第1条に規定する駐車場をいう。
    以下同じ。)の一部の利用を休止することができる。


(駐車することができる自動車)
第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、別表第3のとおりとする。ただし、次
    のいずれかに該当する自動車は、駐車することができない。

      (1)発火性又は引火性のある物品を積載しているもの

      (2)駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれがあるもの

      (3)前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる
         もの


(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

      (1)自動車の駐車以外の目的で、みだりに駐車場内に立ち入ること。

      (2)他の自動車の駐車を妨げること。

      (3)駐車場の施設、駐車中の自動車その他の物件を汚損し、又はき損する
         おそれのある行為をすること。

      (4)みだりに騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

      (5)所定の場所以外の場所で喫煙したり、火気を使用すること。

      (6)前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあ
         る行為をすること。

  2 市長は、前項の行為をした者に対し、退場を命ずることができる。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。


附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。


附 則(平成10年6月規則第54号)

この規則は、平成10年6月25日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第48号)

この規則は、平成11年4月26日から施行する。


附 則(平成11年11月規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日に継続して駐車す
  る場合において、この規則による改正前の横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規
  則(以下「旧規則」という。)別表第1に定める料金の額の区分30分までが施行日
  の午前零時の時点において終了しない場合における当該区分30分の料金について
  は、旧規則を適用する。


附 則(平成13年4月規則第56号)

この規則は、平成13年4月20日から施行する。


附 則(平成14年4月規則第41号)

この規則は、平成14年4月17日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第29号)

この規則は、平成15年4月22日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中横浜市馬車道地下駐車場に係る部分は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成17年4月25日 規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

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【別表第1(第2条第1項)】
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駐車場の名称 料金区分 適用駐車
時間等
料金の額
横浜市
ポートサイド
地下駐車場
一般料金 午前8時から
午後11時まで
10分までごとに100円
夜間料金 午後11時から
午前8時まで
20分までごとに100円
夜間割引
料金
午後9時から
午前9時まで
午後9時から午後11時まで及び午前8時から午前9時までにあっては10分までごとに100円とし、午後11時から午前8時までにあっては20分までごとに100円とし、1回の利用につきこれらの合計額が1,800 円を超えるときは、1,800円
回数
駐車券
料金
券面額の総額3,300円を3,000円
券面額の総額6,600円を6,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円
券面額の総額62,500円を50,000円
定期
駐車券
料金
1箇月 25,000円
横浜市
伊勢佐木長者町
地下駐車場
一般料金 午前7時から
午後12時まで
15分までごとに100円
夜間料金 午前零時から
午前7時まで
30分までごとに100円
回数
駐車券
料金
券面額の総額2,200円を2,000円
券面額の総額5,500円を5,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円
券面額の総額62,500円を50,000円
定期
駐車券
料金
1箇月 25,000円
横浜市
日本大通り
地下駐車場
一般料金 午前7時から
午後12時まで
12分までごとに100円
夜間料金 午前零時から
午前7時まで
24分までごとに100円
回数
駐車券
料金
券面額の総額2,200円を2,000円
券面額の総額5,500円を5,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円
券面額の総額62,500円を50,000円
定期
駐車券
料金
1箇月 33,000円
横浜市
馬車道
地下駐車場
一般料金 午前7時から
午後12時まで
15分までごとに100円
夜間料金 午前零時から
午前7時まで
30分までごとに100円
平日割引
料金
平日の
午前零時から
午後12時まで
平日の午前零時から午前7時までにあっては30分までごとに100円とし、平日の午前7時から午後12時までにあっては15分までごとに100 円とし、1回の利用につきこれらの合計額が1,500円を超えるときは、1,500円
回数
駐車券
料金
券面額の総額2,200円を2,000円
券面額の総額5,500円を5,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円
券面額の総額62,500円を50,000円
定期
駐車券
料金
1箇月 30,000円
横浜市
福富町西公園
地下駐車場
一般料金 午前7時から
午後12時まで
30分までごとに200円
夜間料金 午前零時から
午前7時まで
30分までごとに100円
夜間割引
料金
午後7時から
午前7時まで
午後7時から午後12時までにあっては30分までごとに200円とし、午前零時から午前7時までにあっては30分までごとに100円とし、1回の利用につきこれらの合計額が1,200円を超えるときは、1,200円
回数
駐車券
料金
券面額の総額2,200円を2,000円
券面額の総額5,500円を5,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円

券面額の総額62,500円を50,000円

平日定期
駐車券
料金
1箇月
(平日の
利用に限る。)

23,000円

横浜市
山下町
地下駐車場
一般料金 午前7時から
午後12時まで
12分までごとに100円
夜間料金 午前零時から
午前7時まで
24分までごとに100円
平日割引
料金
平日の
午前零時から
午後12時まで
平日の午前零時から午前7時までにあっては24分までごとに100円とし、平日の午前7時から午後12時までにあっては12分までごとに100円とし、1回の利用につきこれらの合計額が2,000円を超えるときは、2,000円
回数
駐車券
料金
券面額の総額2,200円を2,000円
券面額の総額5,500円を5,000円
券面額の総額11,500円を10,000円
券面額の総額24,000円を20,000円
券面額の総額62,500円を50,000円
定期
駐車券
料金
1箇月 33,000円

(備考)

「平日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日及び1月3日以外の日をいう。

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【別表第2(第4条第1項)】
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  駐車場の名称          休場日 入場時間      出場時間

  横浜市ポートサイド地下駐車場  ―   午前8時から    午前8時から
                      午後11時まで   午後11時まで

  横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場 ―   終日        終日
  横浜市日本大通り地下駐車場   ―   終日        終日
  横浜市馬車道地下駐車場     ―   終日        終日
  横浜市福富町西公園地下駐車場  ―   終日        終日
  横浜市山下町地下駐車場     ―   終日        終日

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【別表第3(第5条)】
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  駐車場の名称          駐車することができる自動車

  横浜市ポートサイド地下駐車場  道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第
                  74号)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ
                  5.3メートル、幅2.05メートル及び高さ
                  2.2メートルをそれぞれ超えないもの並びに小
                  型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のも
                  の

  横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自
                  動車のうち長さ5.3メートル、幅2.05メー
                  トル及び高さ2.2メートルをそれぞれ超えない
                  もの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自
                  動車以外のもの

  横浜市日本大通り地下駐車場   道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自
                  動車のうち長さ5.3メートル、幅2.05メー
                  トル及び高さ2.2メートルをそれぞれ超えない
                  もの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自
                  動車以外のもの

  横浜市馬車道地下駐車場     道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自
                  動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メート
                  ル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないも
                  の並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動
                  車以外のもの

  横浜市福富町西公園地下駐車場  道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自
                  動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メート
                  ル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないも
                  の並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動
                  車以外のもの

  横浜市山下町地下駐車場     道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自
                  動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メート
                  ル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないも
                  の並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動
                  車以外のもの


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