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営利企業等の従事制限に関する規則


            営利企業等の従事制限に関する規則


                    制  定:昭和26年8月21日 人委規則第6号
                    最近改正:平成 7年3月   人委規則第4号


営利企業等の従事制限に関する規則を次のように定める。
営利企業等の従事制限に関する規則


(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)
    第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し、人事委員会の権限とさ
    れている事項について定めることを目的とする。


(従事制限地位)
第2条 職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、次に掲げる各号
    の職とする。

      (1)営利を目的として私企業を営む会社その他の団体の支配人、顧問、参
         事、参与及び幹事若しくは清算人の職

      (2)組合契約による組合の業務執行組合員の職

      (3)その他前各号に準ずる職


(任命権者の許可基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね若しくは自
    ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬(金銭その他の有価物をいう。以下同
    じ。)を得て事業若しくは事務に従事する場合は、次の各号に掲げる場合の外、
    これを許可してはならない。

      (1)公益上必要がある場合を除き、職員の職とその職員が関係する私企業
         との間に特別の利害関係を生じない場合又は生じるおそれのない場合

      (2)職員の職務遂行に対し、時間的又は肉体的な支障を及ぼさない場合又
         はそのおそれのない場合

      (3)法の精神に反しない場合

2 任命権者は、前項に規定する基準を適用する場合において、判定上疑わしい事実があ
  るときは、これを人事委員会に諮らなければならない。


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■附則
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年3月人委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。



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