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横浜市衛生研究所条例
制 定:昭和33年12月25日 条例第46号
最近改正:平成 6年 3月 条例第13号
横浜市衛生研究所条例をここに公布する。
横浜市衛生研究所条例
(設置)
第1条 保健衛生に関する試験、検査、調査及び研究を行い、公衆衛生の向上及び増進に
寄与するため、本市に衛生研究所を次のように設置する。
名 称 横浜市衛生研究所
位 置 磯子区滝頭一丁目2番17号
2 横浜市衛生研究所(以下「研究所」という。)の所管区域は、本市の全区域とす
る。
(業務)
第2条 研究所においては、次に掲げる業務を行う。ただし、横浜市食肉衛生検査所にお
いて行なう業務を除く。
(1)細菌学的、血清学的検査及び研究
(2)臨床病理学的検査及び研究
(3)食品衛生及び栄養に関する試験、検査及び研究
(4)環境衛生に関する試験、検査及び研究
(5)水質の試験、検査及び研究
(6)温泉の試験、検査及び研究
(7)衛生動物及び獣疫の試験、検査及び研究
(8)医薬品、化粧品その他の試験、検査及び研究
(9)その他公衆衛生に関する試験、検査、研究及び調査
(手数料)
第3条 市長は、依頼により前条に規定する試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに
基づく証明を行うときは、次に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を徴
収する。ただし、前条に規定する試験及び検査のうち健康保険法の規定による療
養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診
療報酬点数表にその項目が規定されているものについては、同表により算定した
額の10分の8に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨て
る。)を徴収する。
(1)試験又は検査 1件 30,000円
(2)研究又は調査 1件 60,000円
(3)文書による証明 1通 500円
2 特に設備、費用または手数を要するため前項各号により難い場合の手数料につい
ては、実費相当額を徴収する。
(納付)
第4条 手数料は、前納とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、後納すること
ができる。
(1)検査の結果でなければ手数料を算定し難いとき。
(2)至急の試験、検査を必要とし、料金を前納し難いとき。
(3)官公署、事業所等で事務の手続の都合により手数料を前納できないと
き。
(4)市長が前各号に準ずる事情があると認めたとき。
2 既納の手数料は、特別の事由がある場合のほか、還付しない。
(減免)
第5条 市長が必要と認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行及び研究所の管理その他について必
要な事項は、市長が定める。
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■附則
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付 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和34年3月規則第6号により同年同月20日から施行)
2 横浜市衛生検査所条例(昭和31年10月横浜市条例第46号)は、廃止する。
付 則(昭和36年11月条例第34号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年3月規則第5号により同年同月1日から施行)
付 則(昭和43年3月条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに基づく証明の依頼に係る手数料から適用する。
附 則(平成6年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、
横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜
市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規
定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日
前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
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