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【目次】  
条例施行規則
附則

別表


横浜市衛生研究所条例施行規則 ▲目次


             横浜市衛生研究所条例施行規則


                     制  定:昭和34年 1月24日 規則第 1号
                     最近改正:平成16年10月   規則第93号


横浜市衛生研究所条例施行規則をここに公布する。
横浜市衛生研究所条例施行規則


(依頼の手続)
第1条 横浜市衛生研究所条例(昭和33年12月横浜市条例第46号。以下「条例」と
    いう。)第3条に規定する試験、検査、研究、調査(以下「試験等」という。)
    を依頼しようとする者は、次の事項を記載した依頼書を横浜市衛生研究所(以下
    「研究所」という。)に提出しなければならない。

      (1)試験等の目的
      (2)試験等の材料
      (3)依頼者の住所及び氏名
      (4)その他の参考事項


(手数料)
第2条 条例第3条に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。


(手数料の後納)
第3条 条例第4条ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、次の事項を記
    載した後納申請書を提出し、所長の承認を得なければならない。

      (1)依頼年月日
      (2)試験等の項目(試験等の依頼に限る。)
      (3)後納金額
      (4)後納理由
      (5)申請者の住所及び氏名


(手数料の還付)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、既納の手数料の全部または一部を還付する。

      (1)研究所の都合により試験等ができなくなった場合
      (2)研究所において試験等に着手しない前に依頼の取消を願い出たとき。
      (3)その他所長において必要と認めたとき。


(手数料の減免)
第5条 条例第5条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、次の事項を記載し
    た減免申請書を提出し、所長の承認を受けなければならない。

      (1)試験等の項目(試験等の依頼に限る。)
      (2)減免を受けようとする金額
      (3)減免の理由
      (4)申請者の住所及び氏名

  2 前項の申請書には、その理由を証する書面を添付しなければならない。

  3 手数料の減額または免除は、次の各号の定めるところによる。

      (1)生活保護法による保護を受けている者

      (2)学校、公益法人、不特定な多数人が集合する施設または公用に供し、
         もしくは公益を目的とする社会施設で手数料を減額する必要があると
         認めたとき。

      (3)その他所長が必要と認めたとき。


(成績書等の交付)
第6条 所長は、試験等の依頼事務が終了したときは、成績書、検査書又は証明書(以下
    「成績書等」という。)を交付するものとする。

  2 前項の成績書等は、申請により再交付することができる。


(結果の表示)
第7条 試験等を受けたものについて広告、掲示、印刷物または容器包装等に研究所の保
    証または試験済その他これに類する文案を使用する場合は、あらかじめ所長の承
    認を受け、かつ、成績書等の全文を表示しなければならない。ただし、研究所の
    封かんを施したものは、この限りでない。


(職員)
第8条 研究所に所長その他必要な職員を置く。


【附 則】 ▲目次

付 則

この規則は、横浜市衛生研究所条例施行の日から施行する。


付 則(昭和40年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後の試験、検査、研究、調査の依頼に係るものの手数料から適用する。


付 則(昭和44年4月規則第45号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究、調査の依頼に係るものの手数料から適用する。


附 則(昭和51年3月規則第35号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに基づく証明の依頼に係る手数料から適用する。


附 則(昭和59年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の
  日以後の依頼に係る手数料から適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお
  従前の例による。


附 則(平成5年11月規則第121号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の
  日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、
  なお従前の例による。


附 則(平成8年3月規則第17号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の
  日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、
  なお従前の例による。


附 則(平成16年10月規則第93号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の
  日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、
  なお従前の例による。


【別 表】 ▲目次

種別 単位 金額
細菌学的培養検査 細菌培養検査(特殊検査) 複雑な検査 1項目 4,000円
特に複雑な検査 5,500円
食品細菌検査 一般検査 2,500円
複雑な検査 4,000円
特に複雑な検査 5,500円
真菌同定検査 一般検査 4,000円
複雑な検査 6,500円
無菌検査 1検体 11,000円
ウイルス検査 ウイルス分離検査 1項目 5,500円
理化学的試験 定性分析試験 簡易な分析試験 1,200円
一般分析試験 2,500円
複雑な分析試験 5,500円
特に複雑な分析試験 実費
定量分析試験 簡易な分析試験 2,500円
一般分析試験 6,500円
複雑な分析試験 11,000円
特に複雑な分析試験 実費
食品衛生試験 規格適否試験 定性分析試験 簡易な分析試験 1,200円
一般分析試験 2,500円
複雑な分析試験 5,500円
特に複雑な分析試験 実費
定量分析試験 簡易な分析試験 2,500円
一般分析試験 6,500円
複雑な分析試験 11,000円
特に複雑な分析試験 実費
栄養成分試験 一般成分分析試験 簡易な分析試験 2,500円
一般分析試験 6,500円
複雑な分析試験 11,000円
全成分分析試験 1検体 21,000円
特殊成分分析試験 1項目 実費
ビタミン類定量分析試験 1検体 実費
残留農薬試験 実費
その他の試験 重金属試験 一般分析試験 2,500円
複雑な分析試験 6,500円
食品色素定性試験 4,000円
食品中異物試験 一般分析試験 4,000円
複雑な分析試験 6,500円
特に複雑な分析試験 実費
環境衛生試験 騒音振動測定試験 レベル測定試験 1件 11,000円
ただし、1件増すごとに
2,000円を加える。
照度測定試験 同(5測定まで) 2,500円
粉じん測定試験 簡便法試験 1件 2,500円
精密法試験 11,000円
落下細菌数測定試験 2,500円
温度条件測定試験 5,500円
試料採取試験 8,000円
環境衛生調査試験 実費
水質試験 水質基本細菌試験 1検体 3,000円
水質基本理化学試験 4,000円
揮発性有機化合物試験 1項目 7,000円
消毒副生成物試験―1 7,000円
消毒副生成物試験―2 11,000円
有機物質試験 11,000円
無機物質試験 6,500円
農薬試験―1

25,000円
ただし、同一試験方法を
採る場合においては、
5項目までは同額とし、
5項目を超えるときは
1項目増すごとに
4,500円を加える。

農薬試験―2 14,000円
ただし、同一試験方法を
採る場合においては、
1項目増すごとに
7,000円を加える。
水浴場水化学試験 1検体 6,500円
浴場水化学試験 6,500円
浄化槽水化学試験 11,000円
水質細菌試験 一般試験 1項目 2,500円
複雑な試験 4,000円
特に複雑な試験 5,500円
その他の水質試験 実費
医薬品試験 定性分析試験 1項目 実費
定量分析試験 実費
毒性試験 実費
殺虫剤効力試験 1検体 21,000円
生物試験 種類同定試験 一般試験 2,500円
複雑な試験 4,000円
特に複雑な試験 6,500円
生物数定量試験 1種類 2,500円
発生状況調査試験 1検体 実費
研究又は調査 60,000円の範囲内で
所長が定める額
文書による証明 和文によるもの 1通 300円
英文によるもの 500円
試験等のための用具の運搬費 実費を基準として
所長が定める額
その他 実費を基準として
所長が定める額

(備考) 種別の細目については、所長が定める。


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