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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例


     外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例


                     制  定:昭和63年 3月 5日 条例第 2号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第119号


外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例


(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処
    遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1
    項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の
    処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。


(職員の派遣)
第2条 任命権者は、横浜市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるも
    のに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させ
    るため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

      (1)外国の地方公共団体の機関

      (2)外国政府の機関

      (3)我が国が加盟している国際機関

      (4)外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの

      (5)前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で
         定めるもの

  2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

      (1)臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される
         職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

      (2)非常勤職員

      (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定す
         る条件附採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除
         く。)

      (4)横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例
         第6号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとさ
         れ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職
         員

      (5)地方公務員法第28条第2項各号若しくは横浜市一般職職員の分限に
         関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8条)第2条各号のいずれ
         かに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号
         のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同
         法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念
         する義務を免除されている職員


(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」とい
    う。)の同意を得て、これを更新することができる。

  2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協
    議しなければならない。

  3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を
    超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派
    遣の期間を更新する場合に準用する。


(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27
    年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方
    公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職
    員」という。)には、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及
    び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派
    遣先の勤務に対して支給される報酬が低いと認められるときは、人事委員会規則
    の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそ
    れぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

  2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく
    不適当であると人事委員会が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該
    一般の派遣職員には給与を支給しない。

  3 第1項の規定による給与は、あらかじめ、職員の指定する者に対して支払うこと
    ができる。


(付加給付条例の特例)
第5条 派遣職員については、派遣先の機関の業務を公務とみなし、横浜市職員の公務災
    害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例(昭和42年12月横浜市条例
    第45号。以下「付加給付条例」という。)の規定を適用する。

  2 前項の場合における平均給与額の算定については、付加給付条例第2条第3号の
    規定にかかわらず、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務
    員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令
    (昭和62年自治省令第31号)第1条及び第2条の規定によるものとする。

  3 第1項の場合において、派遣先の機関等から補償を受けたことにより法第5条
    第3項の規定の適用を受けたときは、派遣先の機関等からの補償の額を地方公務
    員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償の額とみなす。


(派遣職員に関する横浜市退職手当条例の特例)
第6条 派遣職員に関する横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)
    第8条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。


(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 派遣職員には、特に必要と認められるときは、横浜市旅費条例(昭和23年10
    月横浜市条例第73号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。


(企業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住
    居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事
    情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該
    職員には給与を支給しない。


(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等
    について報告しなければならない。

  2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委
    員会に報告しなければならない。


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■附則
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附 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年12月条例第62号)抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第4号)抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄

(改正:第4条第1項、第8条)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
  の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
  定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
  び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
  は、平成18年4月1日から施行する。


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