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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則


     外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則


                    制  定:昭和63年3月31日 人委規則第2号
                    最近改正:平成13年3月   人委規則第3号


外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条
    例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項
    第1号及び第3号、第4条第1項並びに第9条第2項の規定に基づき、外国の地
    方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものと
    する。


(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和
    25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定によ
    り採用されたものとする。

  2 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和
    22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されてい
    た者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定によ
    り横浜市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引
    き続き職員として採用されたものとする。


(一般の派遣職員の給与の特例)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の
    派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の
    前日における当該職員の給料、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額
    (以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣
    先の勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合
    にあっては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」と
    いう。)が、職員としての給与と当該一般の派遣職員が派遣先の機関の所在する
    国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」と
    いう。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する
    外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給さ
    れることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先の機関から
    住居が無料で貸与されない場合にあっては、当該合計額に当該一般の派遣職員が
    所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手
    当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合
    は、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た
    割合の区分に応じ、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞ
    れに次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

      基準月額から報酬等の月額を減じて得た   支給割合
      額を職員としての給与で除して得た割合

      100分の 5以上100分の10未満  100分の 75
      100分の10以上100分の15未満  100分の 80
      100分の15以上100分の20未満  100分の 85
      100分の20以上100分の25未満  100分の 90
      100分の25以上100分の30未満  100分の 95
      100分の30以上       100分の100

  2 前項の規定により難い特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、あ
    らかじめ人事委員会の承認を得て一般の派遣職員の給与の額の計算の基礎となる
    支給割合を決定することができる。

  3 第1項に規定する住居手当の月額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為
    替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

  4 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定めら
    れている場合について準用する。

  5 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたとき
    は、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日
    とみなして前4項の規定を適用して得た額とする。

  6 第1項、第2項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、
    一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めると
    きは、変更することができる。


(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例
    第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関に
    おける処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であっ
    て、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報
    告するものとする。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。


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