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横浜市立学校の管理運営に関する規則


            横浜市立学校の管理運営に関する規則


                   制  定:昭和59年 4月17日 教委規則第 4号
                   最近改正:平成17年10月14日 教委規則第37号


横浜市立学校の管理運営に関する規則をここに公布する。
横浜市立学校の管理運営に関する規則


【目次】  
第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校及び中学校

  第1節 学年、学期及び休業日(第3条・第4条)

  第1節の2 学校運営(第4条の2・第4条の3)

  第2節 教育活動(第5条―第13条の3)

  第3節 組織編制等(第14条―第19条)

  第4節 服務等(第20条―第26条)

  第5節 施設及び設備の管理(第27条―第29条)

  第6節 雑則(第30条―第33条)

第3章 高等学校(第34条―第41条)

第4章 盲学校、聾ろう学校及び養護学校(第42条―第48条)

第5章 雑則(第49条)

附則
別表1
別表2

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律
    第162号)第33条の規定に基づき、横浜市立の小学校、中学校、高等学校、
    盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的
    事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とす
    る。


(管理運営の基本原則)
第2条 学校の管理運営は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭
    和22年法律第26号)の掲げる教育の目的及び目標を達成するよう行われなけ
    ればならない。

  2 学校のすべての職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として、その職
    務と責任の特殊性を深く自覚し、この規則及び他の法令等の定めるところに従
    い、秩序と調和のある学校の管理運営に努めなければならない。


【第2章 小学校及び中学校】 ▲目次
【第1節 学年、学期及び休業日】 ▲目次


(学年及び学期)
第3条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、
    翌年3月31日に終わる。

  2 学期は、次の2学期又は3学期とし、校長が定め、あらかじめ横浜市教育委員会
    (以下「教育委員会」という。)に届け出る。

      (1)2学期

          前期  4月1日から10月の第2月曜日まで
          後期  10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

      (2)3学期

          第1学期  4月1日から7月31日まで
          第2学期  8月1日から12月31日まで
          第3学期  1月1日から3月31日まで


(休業日)
第4条 小中学校における休業日は、次のとおりとする。

      (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (2)日曜日及び土曜日

      (3)春季休業日  4月1日から同月4日まで

      (4)夏季休業日  7月21日から8月30日まで(3学期の場合におい
                ては、8月31日まで)

      (5)秋季休業日  10月の第2月曜日の翌日及び翌々日(2学期の場合
                に限る。)

      (6)冬季休業日  12月25日から翌年1月6日まで(3学期の場合に
                おいては、1月7日まで)

      (7)学年末休業日  3月26日から同月31日まで

      (8)開港記念日  6月2日

      (9)開校記念日

  2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委
    員会に届け出て、前項第3号から第7号までに規定する休業日の期間を変更し、
    又は別に休業日を設けることができる。

【第1節の2 学校運営】 ▲目次


(学校評価等)
第4条の2 校長は、小中学校の教育活動、その他の学校運営の状況等について点検・評
    価を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

  2 前項の評価に当たっては、保護者等による評価を反映するよう努めるものとす
    る。

  3 評価の項目や基準等については、学校の実情等を勘案し、校長が定める。

  4 校長は、小中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対し
    て積極的に情報を提供するものとする。


(学校評議員)
第4条の3 小中学校に、開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員を置くことが
    できる。

  2 校長は、個々の学校評議員に対し、学校運営に関し、意見を求めることができ
    る。

  3 校長は、学校評議員を置くことを希望する場合、教育委員会にその旨を申し出る
    ものとする。

  4 学校評議員の人数は、5名以内とし、校長が定める。ただし、教育委員会が必要
    と認める場合は、5名を超えることができる。

  5 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

  6 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、
    再任を妨げない。

  7 任期途中で委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

  8 第2項から第7項までに規定するほか学校評議員に関し必要な事項は、教育長が
    別に定める。

【第2節 教育活動】 ▲目次


(教育課程の編成及び届出)
第5条 小中学校の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第
    11号)第25条に規定する小学校学習指導要領及び同令第54条の2に規定す
    る中学校学習指導要領並びに教育委員会が定める基準により、校長が編成する。

  2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、次の事項を教育長に届け
    出なければならない。

      (1)学校教育目標
      (2)指導の重点
      (3)年間指導計画
      (4)年間評価計画


(学校行事)
第6条 校長は、学校行事を実施するに当たっては、その教育効果、安全性、経費等を考
    慮しなければならない。

  2 校長は、学校行事を実施するときは、教育長が定めるところにより、教育長に届
    出をし、又はその承認を受けなければならない。


(授業日及び休業日の振替)
第7条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日
    をそれぞれ振り替えることができる。

      (1)運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合
      (2)教育上必要があり、あらかじめ教育委員会に届け出た場合


(臨時休業)
第8条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

      (1)非常変災その他急迫の事情がある場合
      (2)教育上特に必要と認め、教育長の承認を受けた場合

  2 校長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、その事情を直ちに教育
    長に連絡するとともに、速やかに文書をもって次の事項を報告しなければならな
    い。

      (1)授業を行わない期間
      (2)非常変災その他急迫の事情の概要
      (3)その他校長が必要と認める事項


(出席停止)
第9条 教育長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童
    又は生徒があるときは、校長の報告に基づき、その保護者に対して、児童又は生
    徒の出席停止を命ずることができる。

  2 前項に掲げるもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、横浜市立小中学
    校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則(平成15年3月横浜市教育委員会
    規則第8号)の定めるところによるものとする。


(教科書)
第10条 小中学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和
     23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法第107条に
     規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでな
     ければならない。


(教材の選定)
第11条 校長は、小中学校において教科書以外の教材を使用するに当たっては、有益適
     切と認めたものを選定するものとする。

  2  校長は、教科書以外の教材の選定に当たっては、児童又は生徒の保護者の経済
     的負担について、特に考慮しなければならない。


(教材の承認)
第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、準教科書(教科書
     が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をい
     う。以下同じ。)を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければ
     ならない。


(教材の届出)
第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、教科書又は準教科
     書と併せて計画的かつ継続的に副読本を使用するときは、あらかじめ教育長に
     届け出なければならない。


(校長の職務)
第13条の2 学校教育法第28条第3項に定める校長の職務は、おおむね次のとおりと
     する。

      (1)教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校
         事務の管理に関すること。

      (2)前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。


(副校長の職務)
第13条の3 副校長の職務は、学校教育法第28条第4項及び第5項並びに横浜市立学
     校校長代理等設置規則(昭和41年11月横浜市教育委員会規則第11号)に
     定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

  2  副校長は、校長の命を受け所属職員を監督する。

  3  副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

      (1)職務を代理する場合

          校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を
          執行することができない場合

      (2)職務を行う場合

          校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

【第3節 組織編制等】 ▲目次


(校務分掌)
第14条 校長は、秩序ある生活と創造的な活動との調和のとれた学校の管理運営が行わ
     れるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。

  2  校長は、前項の組織を定め、又は変更したときは、速やかに教育長に報告しな
     ければならない。


(教務主任等)
第15条 小中学校に教務主任、学年主任、保健主任及び分校主任を置く(学年主任に
     あっては2以上の学級からなる学年に限る。)ものとする。ただし、特別の事
     情があるときは、これらの一部を置かないことができる。

  2  中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置くものとする。ただし、特別の事
     情があるときは、生徒指導主任又は進路指導主任を置かないことができる。

  3  教務主任、学年主任、分校主任、生徒指導主任及び進路指導主任は、教諭を
     もって充てるものとし、保健主任は、養護教諭又は教諭をもって充てるものと
     する。


(教務主任等の職務)
第16条 教務主任は、教育計画その他の教務に関する事項について連絡調整及び助言と
     指導に当たる。

  2  学年主任は、学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に
     当たる。

  3  保健主任は、児童又は生徒の保健管理に関する事項について連絡調整及び助言
     と指導に当たる。

  4  分校主任は、分校の校務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当た
     る。

  5  生徒指導主任は、生徒の生活の指導その他の生徒指導に関する事項について連
     絡調整及び助言と指導に当たる。

  6  進路指導主任は、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項につい
     て連絡調整及び助言と指導に当たる。


(教務主任等の担当及び報告)
第17条 教務主任、学年主任、保健主任、分校主任、生徒指導主任及び進路指導主任
     (次項において「主任」という。)は、校長が担当させるものとする。

  2  校長は、前項の規定により、主任を担当させたときは、速やかに教育長に報告
     しなければならない。


(司書教諭)
第17条の2 小中学校に司書教諭を置くものとする。ただし、学校図書館法附則第2項
     の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学
     校にあっては、置かないことができる。

  2  司書教諭は、校長の監督のもとに、校長の定める校務分掌により、学校図書館
     の専門的職務を担当する。

  3  司書教諭は、校長の内申に基づいて、教育委員会が任命する。


(職員会議)
第18条 小中学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため職員会議を置くものと
     する。

  2  職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱
     う。

      (1)学校の管理運営に関する方針等の周知
      (2)校務に関する所属職員等の意見聴取
      (3)所属職員等相互の連絡調整

  3  職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。


(学級編制)
第19条 校長は、教育長の定める学級数及び学級ごとの児童又は生徒数に従い、学級を
     編制しなければならない。

【第4節 服務等】 ▲目次


(職務専念義務の免除)
第20条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長については教育長が、その他の職員
     については校長が行う。ただし、校長について、職務に専念する義務の特例に
     関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第2号の規定を適用
     する場合は、校長が行う。


(営利企業等の従事についての許可)
第21条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する職員の
     営利企業等の従事についての任命権者の許可は、教育長が行う。


(教育に関する兼職等についての認定)
第22条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に規定する職員の
     兼職及び他の事業等の従事についての任命権者の認定は、教育長が行う。


(休暇)
第23条 職員の休暇の承認(年次休暇については届出の受理)は、校長が行う。ただ
     し、校長の休暇の日数が連続して3日を超える場合は、教育長が行う。

  2  教育長又は校長は、年次休暇を届出に基づき与えることが校務の正常な運営を
     妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。


(出張)
第24条 職員の国内の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日を超える場合
     は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

  2 校長の連続して3日を超える宿泊を要する国内の出張は、前項の規定にかかわら
    ず、教育長が命ずる。

  3 職員の国外への出張は、教育長が命ずる。


(校長の意見の申出)
第25条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第36条及び第39条の規定による
     校長の所属職員の進退に関する意見の申出は、教育長が定めるところにより、
     行うものとする。


(その他の服務)
第26条 この節に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、教育長が定める。

【第5節 施設及び設備の管理】 ▲目次


(施設及び設備の管理)
第27条 校長は、小中学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括
     し、常に良好な状態において維持保存するよう努めなければならない。

  2  施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。


(施設及び設備に関する報告)
第28条 校長は、小中学校の施設又は設備について重大な事故が生じたときは、その事
     情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければ
     ならない。


(施設及び設備の目的外使用)
第29条 小中学校の施設及び設備の目的外使用については、横浜市立学校施設使用規則
     (昭和45年7月横浜市教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

【第6節 雑則】 ▲目次


(児童等の安全)
第30条 校長は、毎学年の始めに、児童又は生徒及び職員の安全に関する事項について
     計画を作成し、これを実施するものとする。


(防犯及び防災)
第31条 校長は、毎学年の始めに、小中学校の防犯及び防災に関する計画を作成し、必
     要な訓練を行うものとする。

  2  校長は、学校の安全管理、学校防犯マニュアル及び横浜市防災計画等を踏ま
     え、前項に規定する計画を作成するものとする。

  3  校長は、第1項に規定する計画を作成したときは、速やかに教育長に報告しな
     ければならない。


(事故の報告)
第32条 校長は、児童、生徒又は職員に関し、重要と認める事故が発生した場合は、そ
     の事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなけ
     ればならない。


(表簿)
第33条 校長は、小中学校に法令、条例、規則その他の規程の定めるところにより、必
     要な表簿を備えなければならない。


【第3章 高等学校】 ▲目次


(課程等の別及び学科)
第34条 高等学校の課程等の別及び学科は、別表第1のとおりとする。


(修業年限)
第35条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については3年、定時制の課程について
     は3年以上、別科については1年以上とし、教育長が定める。


(学則)
第36条 校長(高等学校設置時においては教育長)は、当該高等学校の学則を定めなけ
     ればならない。

  2  校長は、前項の学則を定め、又は変更する場合は、あらかじめ教育長の承認を
     受けなければならない。


(学年及び学期)
第36条の2 高等学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2  学期は、次の2学期又は3学期とし、校長が定め、あらかじめ教育委員会に届
     け出る。

      (1)2学期

          前期  4月1日から9月30日まで
          後期  10月1日から翌年3月31日まで

      (2)3学期

          第1学期  4月1日から7月31日まで
          第2学期  8月1日から12月31日まで
          第3学期  1月1日から3月31日まで


(休業日)
第36条の3 高等学校における休業日については、次のとおりとする。

      (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (2)日曜日及び土曜日

      (3)春季休業日  4月1日から同月4日まで

      (4)夏季休業日  7月21日から8月31日まで

      (5)冬季休業日  12月25日から翌年1月7日まで

      (6)学年末休業日  3月26日から同月31日まで

      (7)開港記念日  6月2日

      (8)開校記念日

  2  前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、前項第3号から
     第6号までに規定する休業日の期間を変更し、又は別に休業日を設けることが
     できる。


(休業日の授業)
第36条の4 校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等、教育の実
     施上特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業
     日に授業を行うことができる。


(教育課程の編成及び届出)
第37条 高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教育課程は、法令並びに学校教育
     法施行規則第57条の2に規定する高等学校学習指導要領及び教育委員会の定
     める基準により、校長が編成する。

  2  高等学校の別科の教育課程は、校長が編成する。

  3  校長は、前2項の規定により編成した教育課程について、全日制の課程及び定
     時制の課程にあっては次の事項を、別科にあっては当該教育課程の内容を学年
     開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

      (1)教育目標

      (2)指導の重点

      (3)各教科・科目、学校設定教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時
         間の学科別及び学年別の授業時数・単位数


(学科主任)
第38条 高等学校に学科主任を置く(2以上の学科を置く高等学校に限る。)ものとす
     る。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

  2  学科主任は、教諭をもって充てるものとする。

  3  学科主任は、専門教育を主とする学科の教育活動に関する事項について連絡調
     整及び助言と指導に当たる。

  4  学科主任は、校長が担当させるものとする。

  5  校長は、前項の規定により、学科主任を担当させたときは、速やかに教育長に
     報告しなければならない。


(生徒の募集等)
第39条 高等学校に入学する生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別
     に定める。

  2  高等学校の生徒の転入学及び編入学に関し必要な事項は、教育長が定める。


(懲戒)
第40条 生徒に対する退学、停学及び訓告の懲戒処分は、教育上必要な配慮のもとに校
     長が行う。

  2  校長は、退学及び停学の処分を行ったときは、速やかに教育長に報告しなけれ
     ばならない。


(準用)
第41条 第4条の2、第4条の3、第6条から第8条まで及び第10条から第33条ま
     での規定は、高等学校について準用する。


【第4章 盲学校、聾ろう学校及び養護学校】 ▲目次


(部、学科等)
第42条 盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「盲・聾ろう・養護学校」という。)
     の部、学科等は、別表第2のとおりとする。


(修業年限)
第43条 盲・聾{ろう}・養護学校の修業年限は、次のとおりとする。

      (1)幼稚部

          盲学校  3年
          聾{ろう}学校  3年

      (2)小学部  6年

      (3)中学部  3年

      (4)高等部

          本科   3年
          専攻科  3年


(教育課程の編成及び届出)
第44条 盲学校及び聾ろう学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部の教育課程並びに
     養護学校の小学部、中学部及び高等部の教育課程は、法令並びに学校教育法施
     行規則第73条の10に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校幼稚部教育
     要領、盲学校、聾ろう学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学
     校、聾ろう学校及び養護学校高等部学習指導要領により、校長が編成する。

  2  校長は、前項の規定により編成した教育課程について、小学部、中学部及び高
     等部にあっては次の事項を、幼稚部にあっては当該教育課程の内容を学年開始
     後速やかに教育長に届け出なければならない。

      (1)教育目標

      (2)指導の重点

      (3)各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の部別及
         び学年別の授業時数(小学部及び中学部に限る。)

      (4)各教科に属する科目(知的障害者を教育する養護学校にあっては各教
         科)、特別活動(知的障害者を教育する養護学校にあっては、道徳及
         び特別活動)、自立活動及び総合的な学習の時間の科別及び学年別の
         授業時数(高等部に限る。)


(幼稚部の教材)
第45条 校長は、盲学校及び聾ろう学校の幼稚部において、特定の集団全員に対し計画
     的かつ継続的に教材を使用しようとするときは、教育長に届け出なければなら
     ない。


(部主任及び自立活動主任)
第46条 盲・聾ろう・養護学校に部主任及び自立活動主任を置くものとする。ただし、
     特別の事情があるときは、部主任及び自立活動主任を置かないことができる。

  2  部主任及び自立活動主任は、教諭をもって充てるものとする。

  3  部主任は、部の校務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

  4  自立活動主任は、自立活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当
     たる。

  5  部主任及び自立活動主任は、校長が担当させるものとする。

  6  校長は、前項の規定により、部主任及び自立活動主任を担当させたときは、速
     やかに教育長に報告しなければならない。


(入学者の募集及び選抜)
第47条 盲学校及び聾ろう学校の幼稚部又は高等部に入学する幼児又は生徒並びに養護
     学校の高等部に入学する生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長が定
     める。


(準用)
第48条 第3条から第4条の3まで、第6条から第8条まで、第13条の2から第14
     条まで、第15条から第17条まで(教務主任、学年主任及び保健主任に係る
     ものに限る。)、第17条の2から第33条まで及び第36条の規定は、盲学
     校、聾学校及び養護学校について準用する。

  2  第10条から第13条までの規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、
     中学部及び高等部について準用する。

  3  第15条から第17条まで(生徒指導主任及び進路指導主任に係るものに限
     る。)の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の中学部について準用する。

  4  第15条から第17条まで(生徒指導主任及び進路指導主任に係るものに限
     る。)及び第38条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部について
     準用する。


【第5章 雑則】 ▲目次


(委任)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市立学校の休業日を定める規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市立学校の休業日を定める規則(昭和47年5月横浜市教育委員会規
       則第5号)

    (2)横浜市立学校主任設置規則(昭和54年1月横浜市教育委員会規則第1
       号)


附 則(昭和60年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。


附 則(昭和61年11月教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和63年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成元年1月教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。


附 則(平成元年12月教委規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年3月教委規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年2月教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年6月教委規則第12号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。


附 則(平成7年1月教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成7年3月教委規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成8年3月教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成10年3月教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。


附 則(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成12年3月教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成13年11月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年3月教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年11月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年3月教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成15年7月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年8月教委規則第14号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。


附 則(平成16年1月教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月教委規則第6号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か
  ら施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日前においても、第3条第2項、第4条第2項、第36条の2第2
  項及び第36条の4の規定の例により、届出を行うことができる。


附 則(平成17年1月教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年3月教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。


附則(平成17年10月14日 教委規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。(改正:目次、別表第2)


【別表第1(第34条関係)】 ▲目次


  学校名            課程等の別          学科

  横浜市立東高等学校      全日制の課程         普通科
                 単位制による全日制の課程   普通科

  横浜市立鶴見工業高等学校   全日制の課程        機械科
                               電気科
                               電子科
                               工業化学科
                               建築科
                               土木科
                               設備工業科
                 定時制の課程        機械科
                               電気科
                               電子科
                               建築科
                               土木科

  横浜市立みなと総合高等学校  単位制による全日制の課程  総合学科

  横浜市立横浜総合高等学校   単位制による定時制の課程  総合学科
                 (T部・U部・V部)

  横浜市立横浜商業高等学校   全日制の課程        商業科
                               国際学科
                 別科            理容科
                               美容科

  横浜市立南高等学校      全日制の課程        普通科
                 単位制による全日制の課程  普通科

  横浜市立桜丘高等学校     全日制の課程        普通科
                 単位制による全日制の課程  普通科

  横浜市立金沢高等学校     全日制の課程        普通科
                 単位制による全日制の課程  普通科

  横浜市立戸塚高等学校     全日制の課程        普通科
                 単位制による全日制の課程  普通科
                 定時制の課程        普通科


【別表第2(第42条関係)】 ▲目次


  学校名  部、学科等

  横浜市立盲学校        幼稚部
                 小学部
                 中学部
                 高等部  本科   普通科
                      専攻科  理療科
                           保健理療科

  横浜市立聾学校        幼稚部
                 小学部
                 中学部
                 高等部  本科   普通科
                           生産・流通科

  横浜市立浦舟養護学校     小学部
                 中学部

  横浜市立港南台ひの養護学校  小学部
                 中学部
                 高等部  本科  普通科

  横浜市立上菅田養護学校    小学部
                 中学部
                 高等部  本科  普通科

  横浜市立本郷養護学校     小学部
                 中学部
                 高等部  本科  普通科

  横浜市立中村養護学校     小学部
                 中学部

  横浜市立新治養護学校     小学部
                 中学部

  横浜市立北綱島養護学校    小学部
                 中学部

  横浜市立東俣野養護学校    小学部
                 中学部

  横浜市立高等養護学校     高等部  本科  普通科
                          産業工芸科
                          産業被服科


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