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(教育課程の編成及び届出)
第5条 小中学校の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第
11号)第25条に規定する小学校学習指導要領及び同令第54条の2に規定す
る中学校学習指導要領並びに教育委員会が定める基準により、校長が編成する。
2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、次の事項を教育長に届け
出なければならない。
(1)学校教育目標
(2)指導の重点
(3)年間指導計画
(4)年間評価計画
(学校行事)
第6条 校長は、学校行事を実施するに当たっては、その教育効果、安全性、経費等を考
慮しなければならない。
2 校長は、学校行事を実施するときは、教育長が定めるところにより、教育長に届
出をし、又はその承認を受けなければならない。
(授業日及び休業日の振替)
第7条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日
をそれぞれ振り替えることができる。
(1)運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合
(2)教育上必要があり、あらかじめ教育委員会に届け出た場合
(臨時休業)
第8条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。
(1)非常変災その他急迫の事情がある場合
(2)教育上特に必要と認め、教育長の承認を受けた場合
2 校長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、その事情を直ちに教育
長に連絡するとともに、速やかに文書をもって次の事項を報告しなければならな
い。
(1)授業を行わない期間
(2)非常変災その他急迫の事情の概要
(3)その他校長が必要と認める事項
(出席停止)
第9条 教育長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童
又は生徒があるときは、校長の報告に基づき、その保護者に対して、児童又は生
徒の出席停止を命ずることができる。
2 前項に掲げるもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、横浜市立小中学
校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則(平成15年3月横浜市教育委員会
規則第8号)の定めるところによるものとする。
(教科書)
第10条 小中学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和
23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法第107条に
規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでな
ければならない。
(教材の選定)
第11条 校長は、小中学校において教科書以外の教材を使用するに当たっては、有益適
切と認めたものを選定するものとする。
2 校長は、教科書以外の教材の選定に当たっては、児童又は生徒の保護者の経済
的負担について、特に考慮しなければならない。
(教材の承認)
第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、準教科書(教科書
が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をい
う。以下同じ。)を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければ
ならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、教科書又は準教科
書と併せて計画的かつ継続的に副読本を使用するときは、あらかじめ教育長に
届け出なければならない。
(校長の職務)
第13条の2 学校教育法第28条第3項に定める校長の職務は、おおむね次のとおりと
する。
(1)教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校
事務の管理に関すること。
(2)前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。
(副校長の職務)
第13条の3 副校長の職務は、学校教育法第28条第4項及び第5項並びに横浜市立学
校校長代理等設置規則(昭和41年11月横浜市教育委員会規則第11号)に
定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 副校長は、校長の命を受け所属職員を監督する。
3 副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1)職務を代理する場合
校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を
執行することができない場合
(2)職務を行う場合
校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
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