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横浜市芸能センター条例
制 定:平成13年12月25日 条例第45号
最近改正:平成17年 6月24日 条例第72号
横浜市芸能センター条例をここに公布する。
横浜市芸能センター条例
(設置)
第1条 落語、漫才その他の大衆芸能(以下「大衆芸能」という。)の振興を図るため、
横浜市芸能センター(以下「センター」という。)を横浜市中区に設置する。
2 センターの名称は、横浜にぎわい座とする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1)大衆芸能の公演、講座その他の事業の企画及び実施に関すること。
(2)大衆芸能の公演、練習、創作その他の活動のための施設の提供に関す
ること。
(3)大衆芸能に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4)その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1)芸能ホール、小ホール、練習室、制作室及び楽屋
(2)情報コーナー
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)センターの施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2)指定団体等(第17条第2項に規定する指定団体等をいう。)の指定
に関すること。
(3)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、
大衆芸能に関する高度な専門的知識を有するとともに、大衆芸能の鑑賞の機会の
提供、大衆芸能に関する講座等の開催その他大衆芸能の振興を図るための事業を
自ら企画し、及び実施し、並びに市民の大衆芸能に関する主体的活動に対する支
援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用期間)
第7条 センターの施設を連続して利用する場合の利用期間は、規則で定める期間以内で
なければならない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、当該期間
を超えて利用することができる。
(利用の許可)
第8条 第3条第1号に掲げる施設及びその附帯設備を利用しようとする者は、指定管理
者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができ
る。
3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合
は、利用を許可しないものとする。
(1)センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)センターの設置の目的に反するとき。
(3)センターの管理上支障があるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(特別の設備の設置の許可)
第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、セン
ターの施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けな
ければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
3 センターの施設に特別の設備を設置した者は、センターの利用を終了したとき
は、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第12条の規定によ
り許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(物品販売等の許可)
第10条 利用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理
者の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売その他これに類する行為
(2)寄附の勧誘
(3)広告物の掲示及び配布
(4)その他規則で定める行為
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の手続)
第11条 第8条第1項、第9条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事項
は、規則で定める。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第8条第1項、第9
条第1項若しくは第10条第1項の規定による許可を取り消し、又はセンター
の利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指定管理
者の処分に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」とい
う。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て
定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
る。
(指定団体等)
第17条 指定管理者が定めるセンターの長期又は定期的な利用を希望する団体等は、指
定管理者にその旨を申し出ることができる。
2 前項の規定により申し出た団体等であって、指定管理者がセンターの設置の目的
を達成するため必要があると認めて指定したもの(以下「指定団体等」とい
う。)は、規則で定めるところにより、センターの年間利用計画書を指定管理者
に提出しなければならない。
3 指定管理者は、指定団体等が前項の年間利用計画書に基づきセンターを利用する
ため、第8条第1項の規定による許可を受けようとしてした申請が、他の者の申
請と競合した場合において、特に必要があると認めるときは、センターの利用に
つき、当該指定団体等を優先者とすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、平成14年4月13日から施行する。
附 則(平成14年2月 条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成14年4月13日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市芸能センター条例第12条の
規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市芸能センターについては、地
方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日
までの間は、なお従前の例による。
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別表(第14条第2項)
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| 種別 |
単位 |
利用料金(単位:円)
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| 平日 |
日曜日、土曜日
及び休日
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芸能ホール |
1,000円を超える入場料等を徴収する場合 |
1日 |
192,000 |
240,000 |
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1,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 |
同 |
128,000 |
160,000 |
|
小ホール |
1,000円を超える入場料等を徴収する場合 |
同 |
57,600 |
72,000 |
|
1,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 |
同 |
38,400 |
48,000 |
|
練習室 |
同 |
6,400 |
8,000 |
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制作室 |
同 |
4,500 |
5,600 |
|
楽屋
|
3階楽屋1部屋につき |
同 |
7,200 |
8,600 |
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4階楽屋1部屋につき |
同 |
10,800 |
12,900 |
|
地下楽屋1部屋につき |
同 |
7,200 |
8,600 |
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附帯設備
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1式、1台又は1枚につき1日 |
15,000 |
15,000 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関
する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をい
う。
3 「1日」とは、午前10時から午後10時までをいう。
4 芸能ホールの利用料金には、3階楽屋及び4階楽屋の利用料金を含むものとする。
5 1日以外の時間(以下「時間外」という。)にセンターの施設又は附帯設備を利用す
る場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それ
ぞれの利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を乗じて得た額(100円未満の
端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。この場合にお
いて、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数が
あるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
6 芸能ホール又は小ホールをその利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として
利用する場合における当該準備又は練習を行うことのみを目的とした利用に係る利用
料金の額は、この表及び5により算出して得た額に10分の5を乗じて得た額
(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とす
る。
7 この表及び備考に定めのない区分によりセンターの施設を利用する場合の利用料金の
額は、この表及び備考に定める利用料金の額との均衡を考慮して定める。
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