TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則


       横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則


                      制  定:平成11年3月31日 規則第24号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則をここに公布する。
横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、下水道事業に係る公共料金及び水道料金(下水道使用料を含む。以
    下同じ。)の支出に関する事務について、地方公営企業法の財務規定等を適用す
    る事業に関する財務規則(昭和39年3月横浜市規則第34号)の特例を定める
    ものとする。


(定義)
第2条 この規則において「公共料金」とは、特別高圧を除く受電に係る電気料金、ガス
    料金並びに電話使用料及び通話料をいう。


(資金前渡)
第3条 公共料金については、環境創造局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)
    をして自動振替払の方法により支払わせるため、その資金を経理課長に前渡する
    ことができる。


(公共料金前渡金支払伝票)
第4条 前条の規定による前渡金の支出は、支払見込内訳表を添付した公共料金前渡金支
    払伝票(第1号様式)を発行することにより行う。

  2 前項の支払伝票には、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。


(前渡金の精算)
第5条 前渡金の精算は、支払を証する書類及び支出予算科目ごとの内訳表を経理課長が
    保管することをもってこれに代えるものとする。

  2 経理課長は、前項の規定による前渡金の精算の結果を、自動振替払の都度、別に
    定めるところにより、収入役へ通知しなければならない。


(水道料金支払伝票)
第6条 水道料金の支出は、支出予算科目ごとの内訳表を添付した水道料金支払伝票
    (第2号様式)を発行することにより行うことができる。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長及び収入役が協議して定め
    る。


附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


--------------------------------------------------------------------------------
【様式】
--------------------------------------------------------------------------------

  第1号様式(第4条第1項)公共料金前渡金支払伝票
  第2号様式(第6条)水道料金支払伝票



TOPへもどる条例一覧へもどる