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横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則


       横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則


                      制  定:平成11年3月31日 規則第23号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則をここに公布する。
横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、下水道事業に係る定期に支払う経費の支出に関する事務について、
    地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭和39年3月
    横浜市規則第34号)の特例を定めるものとする。


(定期支出金の支出要件)
第2条 収入役は、支出する経費が次の各号のいずれにも該当するときは、この規則の定
    めるところにより当該経費を支出することができる。

      (1)当該経費に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
      (2)支払時期及び支払金額があらかじめ特定されていること。
      (3)口座振替の方法による支払であること。
      (4)1年度間の支払回数が3以上であること。

  2 前項各号のいずれにも該当する経費(以下「定期支出金」という。)の支出に関
    する事務は、環境創造局長の依頼に基づいて行う。


(定期支出金の登録等)
第3条 環境創造局長は、定期支出金の支出に関する事務を収入役に依頼しようとすると
    きは、定期支出金登録依頼書(第1号様式)に、当該経費の支出に係る執行伺、
    契約書、請書、指令書の写しその他支出の根拠を証する書類を添えて、あらかじ
    め、収入役に送付しなければならない。

  2 収入役は、前項に規定する書類を審査した結果、当該経費が前条第1項各号のい
    ずれにも該当すると認めるときは、定期支出金登録依頼書の内容を横浜市電子計
    算機処理に係るデータ保護管理規程(平成元年6月達第20号)第2条第4号の
    ファイルに登録しなければならない。

  3 前2項の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変
    更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す
    場合に準用する。


(定期支出金支出予定額の通知等)
第4条 環境創造局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)は、毎月初日に定期支
    出金に係る当該月の支出予定額及びその内訳を、定期支出金調書(第2号様式)
    により主管課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に通知しなけ
    ればならない。

  2 主管課長は、前項の規定による通知があったときは、当該定期支出金調書に記載
    された債務が確定し、かつ、支払義務があることを確認するとともに、当該定期
    支出金調書にその旨を表示して認印を押さなければならない。

  3 前項の場合において、主管課長は、債務が確定せず、若しくは支払義務のない定
    期支出金の記載があるとき、又は当該定期支出金調書の記載に誤りがあるとき
    は、その部分を抹消し、又は訂正しなければならない。


(定期支出金支払伝票)
第5条 経理課長は、毎月10日までに前条第2項の規定により債務が確定し、かつ、支
    払義務があることが確認されたすべての定期支出金の当該月における支払額の合
    計額をもって、定期支出金支払伝票(第3号様式)の発行手続をしなければなら
    ない。

  2 前項の支払伝票には、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書その他債務
    の確定を証する書類及び前条第2項の規定により認印を押した定期支出金調書を
    添付しなければならない。


(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長及び収入役が協議して定め
    る。


附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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【様式】
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  第1号様式(第3条第1項)定期支出金登録依頼書
  第2号様式(第4条第1項)定期支出金調書
  第3号様式(第5条第1項)定期支出金支払伝票



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