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付 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第102号により同年7月1日から施行。ただし、第9条第1
項及び第2項、第10条、第18条第2項、第32条第1項、第36条並びに第39
条第2号中第9条第2項に係る部分及び同条第3号の規定は、昭和49年1月1日か
ら施行)
(横浜市下水道条例の廃止)
2 横浜市下水道条例(昭和26年10月横浜市条例第54号。以下「旧条例」とい
う。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為については、なお従前の例によ
る。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際、処理区域内においてし尿浄化槽そうを設けている者に対する第
15条第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての法第9条第
2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始する日か
ら3年以内」とあるのは「この条例の施行の日から3年以内」と読み替えるものとす
る。
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置は、規則で定め
る。
附 則(昭和50年10月条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和51年9月30日までの間
の使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の
規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。
3 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第1項及び第2項、第19条第1
項並びに附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、
施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
| 種別 |
処理区域 |
未処理区域 |
| 基本額 |
超過額 |
基本額 |
超過額 |
| 排出量 |
使用料 |
排出量 |
使用料 (1立方メートルにつき) |
排出量 |
使用料 |
排出量 |
使用料 (1立方メートルにつき) |
| 一般汚水 |
10立方メートルまでの分 |
100円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 |
20円 |
10立方メートルまでの分 |
25円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 |
5円 |
| 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 |
30円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 |
6円 |
| 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 |
35円 |
30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 |
7円 |
| 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 |
40円 |
| 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 |
45円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 |
9円 |
| 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 |
55円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 |
10円 |
| 1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 |
65円 |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 |
11円 |
| 2,000立方メートルを超える分 |
75円 |
2,000立方メートルを超える分 |
12円 |
| 公衆浴場汚水 |
10立方メートルまでの分 |
50円 |
10立方メートルを超える分 |
4円 |
10立方メートルまでの分 |
16円 |
10立方メートルを超える分 |
1.6円 |
| 共用汚水 |
10立方メートルまでの分 |
50円 |
10立方メートルを超える分 |
8円 |
10立方メートルまでの分 |
12円 |
10立方メートルを超える分 |
2円 |
(備考)
1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。
2 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。
3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(トルコぶろその他の特殊な浴場を除く。)の
用に供した汚水をいう。
4 共用汚水とは、横浜市水道条例第4条第2号に規定する共用給水装置を使用
して生じた汚水をいう。
附 則(昭和52年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の規定
により新たに除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例
の施行の日から1年間は、適用しない。
3 新条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例第9条の規定により
除害施設管理責任者に選任されている者は、新条例第9条の規定による除害施設等管
理責任者とみなす。
附 則(昭和53年7月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び別表第1の改正規
定は、昭和53年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第2項及び別表第1の規定は、昭
和53年8月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下
水道使用料については、なお従前の例による。
3 昭和53年8月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間
1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(昭和56年10月条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和56年12月1日以後の使
用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、な
お従前の例による。
3 昭和56年12月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期
間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(昭和58年12月条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
よる占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例
別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附 則(昭和59年12月条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和60年4月1日以後の使用
に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお
従前の例による。
3 昭和60年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間
1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(昭和62年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
よる占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例
別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附 則(平成3年9月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施
行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日まで
の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚
水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(平成4年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施
行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日まで
の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚
水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(平成7年3月条例第16号)
この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)
附 則(平成7年9月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項並
びに第19条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の規定は、平成8年4月1日以後
の使用に係る下水道使用料について適用し、同日前の使用に係る下水道使用料につい
ては、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1
月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
附 則(平成7年12月条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
よる占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の
期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第18条第1
項から第3項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の
使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用
料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施
行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下
水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」
という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例
第18条第1項から第3項までに規定する率については、前項の規定にかかわらず、
なお従前のとおりとする。
4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分
は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日
をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの
期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗
じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月
とする。
附 則(平成10年12月条例第56号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成13年3月31日までの間
に使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新
条例」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。
3 新条例及び附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用
し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
4 施行日及びその前日又は平成13年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の
基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。
| 種別 |
処理区域 |
未処理区域 |
| 基本額 |
超過額 |
基本額 |
超過額 |
| 排出量 |
使用料 |
排出量 |
使用料 (1立方メートルにつき) |
排出量 |
使用料 |
排出量 |
使用料 (1立方メートルにつき) |
| 一般汚水 |
8立方メートルまでの分 |
610円 |
8立方メートルを超え10立方メートルまでの分 |
19円 |
10立方メートルまでの分 |
25円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 |
5円 |
| 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 |
115円 |
| 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 |
168円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 |
6円 |
| 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 |
227円 |
30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 |
7円 |
| 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 |
256円 |
| 100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 |
289円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 |
9円 |
| 200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 |
331円 |
| 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 |
377円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 |
10円 |
| 1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 |
404円 |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 |
11円 |
| 2,000立方メートルを超える分 |
459円 |
2,000立方メートルを超える分 |
12円 |
| 公衆浴場汚水 |
排出量1立方メートルにつき 使用料 11円 |
排出量1立方メートルにつき 使用料 1.6円 |
(備考)
1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。
2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
3 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定
に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場
の用に供した汚水をいう。
附 則(平成12年2月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第6条の規定により新たに同条第1項第2
号に係る除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例の施
行の日から1年間は、適用しない。
附 則(平成12年12月条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
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