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横浜市下水道条例


                横浜市下水道条例


                      制  定:昭和48年 6月5日 条例第37号
                      最近改正:平成15年10月   条例第54号


横浜市下水道条例をここに公布する。
横浜市下水道条例


【目次】  
第1章     総則(第1条・第2条)

第2章     公共下水道

  第1節   排水設備(第3条―第5条)

  第2節   除害施設等(第6条―第12条)

  第3節   使用等(第13条―第22条)
  第4節   行為等の許可(第23条―第25条)

第3章     一般下水道(第26条―第31条)

第4章     雑則(第32条―第34条)

第5章     罰則(第35条―第40条)
附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、横浜市下水道の管理に関し必要
    な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下
    「法」という。)の例による。


【第2章 公共下水道】 ▲目次
【第1節 排水設備】 ▲目次


(排水設備の接続方法等)
第3条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行なおうとする
    ときは、次に定めるところによらなければならない。

      (1)合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、取
         付管(他人の設置した排水設備により下水を排除する場合における他
         人の排水設備を含む。第2号及び第3号において同じ。)に接続させ
         ること。

      (2)分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚
         水と雨水を分離し、汚水の排水設備にあっては汚水管渠きよの取付管
         に、雨水の排水設備にあっては雨水管渠きよの取付管その他の排水施
         設に接続させること。ただし、規則で定める場合で、市長の許可を受
         けたときは、この限りでない。

      (3)下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)
         第9条の3第2号の規定により公示した区域又は第6条第7項若しく
         は第8条の2第4項の規定により市長が告示した区域(以下「前処理
         区域」と総称する。)内において、それぞれの処理施設に係る公共下
         水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、当該公示又は告示
         に係る下水の種類ごとに分離し、当該下水の種類ごとに設けられた下
         水管渠きよの取付管に接続させること。

      (4)汚水のみを排除する排水管の内径及び勾こう配は、次の表の左欄に掲
         げる排水人口に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値とすること。

          排水人口(人)   排水管の内径    勾配
                    (ミリメートル)  

          150未満       100         100分の2以上
          150以上300未満   125         100分の1.7以上
          300以上500未満   150         100分の1.5以上
          500以上       200以上       100分の1.2以上

      (5)汚水のみを排除する排水渠きよは、前号の表の左欄に掲げる排水人口
         に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流
         下能力を有すること。

      (6)雨水のみまたは汚水及び雨水を排除する排水管の内径及び勾こう配
         は、次の表の左欄に掲げる排水面積に応じ、同表の中欄及び右欄に掲
         げる数値とすること。

          排水面積      排水管の内径    勾配
          (平方メートル)  (ミリメートル)

          200未満       100         100分の2以上
          200以上400未満   125         100分の1.7以上
          400以上600未満   150         100分の1.5以上
          600以上       200以上       100分の1.2以上

      (7)雨水のみまたは汚水及び雨水を排除する排水渠きよは、前号の表の左
         欄に掲げる排水面積に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水
         管と同程度以上の流下能力を有すること。

  2 前項第4号から第7号までの規定は、規則で定める場合については、適用しな
    い。


(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設等を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじ
    め、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合
    するものであることについて確認の申請書を提出して市長の確認を受けなければ
    ならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。


(排水設備の工事の完了の届出)
第5条 排水設備の新設等を行なった者は、規則で定めるところにより、その工事が完了
    した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

【第2節 除害施設等】 ▲目次


(除害施設の設置等)
第6条 継続して次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない下水(法第12条の2第
    1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされている
    下水及び水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用す
    る者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

      (1)令第9条の4第1項第1号から第32号までに掲げる物質

          それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場
          合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

      (2)令第9条の4第1項第33号に掲げる物質

          同号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合において
          は、同項に規定する基準に係る数値とする。

      (3)横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜
         市規則第17号)第34条第2項第27号に掲げる物質

          当該物質について同規則別表第11に定める許容限度に係る数値

      (4)温度

          45度未満

      (5)水素イオン濃度

          水素指数5を超え9未満

      (6)生物化学的酸素要求量

          1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

      (7)浮遊物質量

          1リツトルにつき600ミリグラム未満

      (8)ノルマルヘキサン抽出物質含有量

          ア 鉱油類含有量

              1リツトルにつき5ミリグラム以下

          イ 動植物油脂類含有量

              1リツトルにつき30ミリグラム以下

      (9)沃よう素消費量

          1リツトルにつき220ミリグラム未満

      (10)ニツケル及びその化合物

          1リツトルにつきニツケル1ミリグラム以下

      (11)外観

          受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させる
          ような色若しくは濁りがないこと。

  2 前項第1号、第6号、第7号、第10号及び第11号に掲げる水質の基準は、終
    末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

  3 第1項第2号に掲げる水質の基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11
    年法律第105号)の規定により、放流水について水質排出基準が定められてい
    る終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

  4 第1項第3号に掲げる水質の基準は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平
    成14年12月横浜市条例第58号)及び横浜市生活環境の保全等に関する条例
    施行規則の規定により、放流水について同号に掲げる物質に係る排水の規制基準
    が適用される終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用す
    る。

  5 市長は、製造業又はガス供給業の用に供する施設から継続して次の各号のいずれ
    かの水質の基準に適合しない下水を排除して終末処理場を有する公共下水道を使
    用する者に対し、除害施設を設け、又は必要な措置をとることを命ずることがで
    きる。

      (1)温度

          40度未満

      (2)水素イオン濃度

          水素指数5.7を超え8.7未満

      (3)生物化学的酸素要求量

          1リツトルにつき5日間に300ミリグラム未満

      (4)浮遊物質量

          1リツトルにつき300ミリグラム未満

  6 第1項及び前項の規定は、規則で定める項目に係る水質の下水については、規則
    で定める量のものに適用する。

  7 第1項及び第5項の規定は、公共下水道の施設として第1項に規定する水質の項
    目に係る下水の処理施設が設けられている場合において、市長が、当該処理施設
    において下水を処理すべき区域として告示した区域内の当該公共下水道に当該水
    質の項目に係る下水を排除するときは、適用しない。


(除害施設の新設等の届出)
第7条 除害施設の新設等を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじ
    め、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする
    ときも、同様とする。

  2 第5条の規定は、除害施設の新設等を行なった場合に準用する。


(除害施設による下水の処理方法)
第8条 除害施設の新設等を行なう場合における下水の処理方法は、規則で定める処理方
    法に適合するものでなければならない。


(特定事業場から排除される下水の水質の基準)
第8条の2 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される
    下水の水質の基準は、次のとおりとする。

      (1)水素イオン濃度

          水素指数5を超え9未満

      (2)生物化学的酸素要求量

          1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

      (3)浮遊物質量

          1リツトルにつき600ミリグラム未満

      (4)ノルマルヘキサン抽出物質含有量

          ア 鉱油類含有量

              1リツトルにつき5ミリグラム以下

          イ 動植物油脂類含有量

              1リツトルにつき30ミリグラム以下

  2 特定事業場から公共下水道に排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を
    除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年
    法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲
    げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用される
    ときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわら
    ず、その排水基準とする。

  3 前2項の水質の基準は、規則で定める項目に係る水質の下水については、規則で
    定める量のものに適用する。

  4 第1項及び第2項の水質の基準は、公共下水道の施設として第1項に規定する水
    質の項目に係る下水の処理施設が設けられている場合において、市長が、当該処
    理施設において下水を処理すべき区域として告示した区域内の当該公共下水道に
    当該水質の項目に係る下水を排除するときは、適用しない。


(除害施設等管理責任者の選任)
第9条 除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理施設(以下「除害施設等」とい
    う。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排出す
    る施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から
    14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理
    責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設等管理責任者の変更命令を受
    けた場合も、同様とする。

  2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したとき
    は、規則で定めるところにより、選任した日から7日以内にその旨を市長に届け
    出なければならない。

  3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。


(除害施設等管理責任者の変更命令)
第10条 市長は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する規則で定める業務を
     怠った場合は、除害施設等の設置者に対し、除害施設等管理責任者を変更する
     ことを命ずることができる。


(水質の測定等)
第11条 除害施設等の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設等から公共下水
     道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならな
     い。


(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第12条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の
     設置者から事業場等の状況、除害施設またはその排除する下水の水質に関し報
     告を徴し、または資料の提出を求めることができる。

【第3節 使用等】 ▲目次


(下水の排除の制限)
第13条 市長は、第6条第1項の規定又は同条第5項の規定に基づく市長の命令に違反
     し、同条第1項各号又は第5項各号のいずれかに規定する水質の基準に適合し
     ない下水を排除して公共下水道を使用している者に対し、当該下水の公共下水
     道への排除を一時停止し、又は期限を定めて当該下水の水質を改善することを
     命ずることができる。除害施設等管理責任者(法第12条の2第1項又は第5
     項の規定の適用を受ける特定事業場に係る汚水の処理施設の除害施設等管理責
     任者を除く。)が、第9条第1項に規定する規則で定める業務を怠ったことに
     より、第6条第1項各号又は第5項各号のいずれかに規定する水質の基準に適
     合しない下水が公共下水道に排除されるおそれがある場合も、同様とする。


(水洗便所)
第14条 し尿を公共下水道に排除するときは、市長が特別に理由があると認める場合を
     除くほか、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下この
     条において同じ。)によらなければならない。ただし、し尿を処理区域以外の
     排水区域の公共下水道に排除するときは、建築基準法施行令(昭和25年政令
     第338号)第32条に規定するし尿浄化槽そうを設けなければならない。

  2  第4条及び第5条の規定は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造
     する場合に準用する。

  3  横浜市は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に
     対し、助成金を交付し、もしくは必要な資金を貸し付け、または必要な措置を
     するものとする。


(し尿浄化槽そうの廃止)
第15条 処理区域内においてし尿浄化槽そうが設けられている建築物を所有する者は、
     当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定に
     より公示された下水の処理を開始する日から3年以内に、そのし尿浄化槽そう
     を廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにしなければならない。

  2  市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿
     浄化槽そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにすることを命
     ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、または移転される予
     定のものである場合、し尿浄化槽そうを廃止するのに必要な資金の調達が困難
     な事情がある場合等当該し尿浄化槽そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放
     流できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合
     は、この限りでない。

  3  第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、
     前項と同様とする。

  4  前条第3項の規定は、し尿浄化槽そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流
     できるようにする場合に準用する。


(横浜市以外の者の行なう工事)
第16条 法第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事または維持(次項に
     おいて「工事等」という。)の承認を受けようとする者は、規則で定めるとこ
     ろにより、申請書を市長に提出しなければならない。

  2  前項の承認を受けた者は、規則で定めるところにより、その工事等が完了した
     日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

  3  市長は、前項の届出があったときは、遅滞なく、検査しなければならない。


(使用開始等の届出等)
第17条 水道、工業用水道、井戸水、湧ゆう水、雨水等に係る下水を排除しての公共下
     水道の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開
     しようとする者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届
     け出なければならない。

  2  前項に規定する者が、横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)
     又は横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号)の規定に
     基づき横浜市水道事業管理者に水道又は工業用水道の使用開始等の届出をした
     ときは、当該届出をもって前項の届出があったものとみなす。ただし、前項の
     規定により届け出る事項に水道又は工業用水道に係る下水以外の下水に関する
     事項が含まれる場合は、この限りでない。

  3  前2項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う下水を排除して公共下水
     道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あら
     かじめ、市長の許可を受けなければならない。

  4  前処理区域内において、令第9条の3第2号又は第6条第7項若しくは第8条
     の2第4項に規定する処理施設に係る公共下水道の使用を開始しようとする者
     は、あらかじめ、当該公共下水道の使用方法について市長の承認を受けなけれ
     ばならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

  5  第3項の許可又は前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところによ
     り、申請書を市長に提出しなければならない。


(下水道使用料)
第18条 横浜市は、公共下水道を使用する者から、使用期間1月につき別表第1に定め
     る額により算定した額に1.05を乗じて得た額の下水道使用料を徴収する。

  2  前項の規定にかかわらず、規則で定める水質の汚水で規則で定める量のものに
     ついては、前項の下水道使用料の額に、当該汚水の排出量1立方メートルにつ
     き1,280円に1.05を乗じて得た額の範囲内で規則で定める額を加算す
     ることができる。

  3  前処理区域内において、令第9条の3第2号又は第6条第7項若しくは第8条
     の2第4項に規定する処理施設に係る公共下水道へ排出される別表第2に定め
     る汚水については、使用期間1月につき同表に定める額により算定した額に
     1.05を乗じて得た額の下水道使用料を第1項の下水道使用料(前項の規定
     が適用される汚水については、同項の加算額を含む。)とは別に徴収する。

  4  前3項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨
     てる。

  5  下水道使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。


(汚水の排出量)
第19条 前条第1項に規定する汚水の排出量は、次に定めるところによる。

      (1)水道及び工業用水道に係る汚水の排出量は、水道及び工業用水道の使
         用水量とする。

      (2)井戸水、湧ゆう水、雨水等の水道及び工事用水道以外の水に係る汚水
         の排出量は、その使用水量(土木、建築工事等における湧ゆう水の揚
         水量を含む。)とし、その使用水量は、市長が認定する。

  2  製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と
     著しく異なる場合は、その営業を営む者は、規則で定めるところにより、その
     旨を市長に申告することができる。

  3  市長は、前項の申告があった場合は、その申告に基づき、汚水の排出量を認定
     するものとする。


(汚水の水質等の申告及び認定)
第20条 第18条第2項又は第3項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者
     は、規則で定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を市長に申告しな
     ければならない。

  2  市長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。


(公共下水道の使用者からの報告の徴収等)
第21条 市長は、下水道使用料を算出するために必要な限度において、公共下水道を使
     用する者から報告を徴し、または資料の提出を求めることができる。

  2  公共下水道を使用する者は、汚水の排出量その他下水道使用料の算定の基礎と
     なる事項に異動を生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その
     旨を市長に届け出なければならない。


(下水道使用料の減免)
第22条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、規則で定めるところ
     により、下水道使用料を減免することができる。

【第4節 行為等の許可】 ▲目次


(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、
     申請書を市長に提出しなければならない。

  2  令第16条に規定する行為を行なおうとする者は、規則で定めるところによ
     り、その旨を市長に届け出なければならない。


(占用の許可)
第24条 法第24条第1項の規定により許可を受ける場合を除くほか、公共下水道の施
     設(その敷地を含む。以下この条において同じ。)に工作物その他の物件を設
     け、またはその他の方法でその施設を占用しようとする者は、市長の許可を受
     けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とす
     る。

  2  前条第1項の規定は、前項の許可を受ける場合に準用する。


(公共下水道の付近での掘さく)
第25条 公共下水道の排水管渠きよの付近で当該排水管渠きよの埋設位置より深く掘さ
     く工事を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その
     旨を市長に届け出なければならない。

  2  市長は、前項の工事を行なう者に対し、公共下水道の排水管渠きよの機能及び
     構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。


【第3章 一般下水道】 ▲目次


(一般下水道)
第26条 この章において「一般下水道」とは、横浜市が管理する公共下水道以外の下水
     道及び水路をいう。


(横浜市以外の者の行なう工事)
第27条 横浜市以外の者が一般下水道の施設に関する工事または維持を行なおうとする
     ときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

  2  第16条の規定は、前項の承認を受ける場合に準用する。


(占用料)
第28条 横浜市は、第31条で準用する第24条の規定により占用の許可を受けた者か
     ら、別表第3に定める額の占用料を徴収する。

  2  第22条の規定は、占用料の減免について準用する。


(許可または承認の条件)
第29条 一般下水道について、この条例の規定による許可または承認には、条件を付す
     ることができる。

  2  前項の条件は、許可または承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小
     限度のものに限り、かつ、許可または承認を受けた者に不当な義務を課するこ
     ととならないものでなければならない。


(監督処分)
第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、一般下水道について、この条例の
     規定によってした許可もしくは承認を取り消し、もしくはその条件を変更し、
     または行為もしくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができ
     る。

      (1)一般下水道の施設(その敷地を含む。以下同じ。)を損壊し、または
         損壊するおそれのある者

      (2)一般下水道の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害し、または
         妨害するおそれのある者

      (3)この条例の一般下水道に関する規定に違反している者

      (4)この条例の一般下水道に関する規定による許可または承認に付した条
         件に違反している者

      (5)偽りその他不正な手段により、この条例の一般下水道に関する規定に
         より許可または承認を受けた者

  2  市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可
     または承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定す
     る必要な措置を命ずることができる。

      (1)一般下水道に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

      (2)一般下水道の保全上または一般の利用上著しい支障が生じた場合

      (3)前2号に掲げる場合のほか、一般下水道の管理上の理由以外の理由に
         基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

  3  前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて
     その措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、その
     措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができ
     る。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びそ
     の期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任
     した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。


(準用)
第31条 前4条に規定するもののほか、第2章第1節及び次条の規定は、下水を暗渠き
     よである一般下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排
     水施設の設置等を行う場合に、第17条第3項及び第5項並びに第2章第4節
     の規定は、一般下水道を一時使用しようとする場合又は一般下水道について法
     第24条第1項各号に掲げる行為を行う場合若しくは一般下水道の施設に工作
     物その他の物件を設け、又はその他の方法でその施設を占用しようとする場合
     に準用する。


【第4章 雑則】 ▲目次


(排水設備指定工事店)
第32条 排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改
     造工事は、市長の指定する者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなけ
     れば行うことができない。

  2  前項の指定若しくはその更新を受けようとする者又は排水設備指定工事店証
     (規則で定めるところにより交付される前項の指定を受けたことを示す証明書
     をいう。)の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納
     付しなければならない。

      (1)排水設備指定工事店の指定申請手数料

          1件につき 2,000円

      (2)排水設備指定工事店の指定更新申請手数料

          1件につき 2,000円

      (3)排水設備指定工事店証の再交付申請手数料

          1件につき 500円

  3  既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認め
     るときは、この限りでない。

  4  市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると
     認めるときは、手数料を減免することができる。

  5  前各項に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で
     定める。


(排水設備の管理人)
第33条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者が横浜市に
     住所を有しないときは、市長は、下水道に関する法令及びこの条例に規定する
     一切の事項を処理させるため、その者に対し、横浜市に住所を有する者を排水
     設備の管理人に選任することを命ずることができる。


(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【第5章 罰則】 ▲目次


第35条 第30条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、
     300,000円以下の罰金に処する。


第36条 排水設備指定工事店以外の者で、排水設備の新設等の工事及び処理区域内にお
     ける水洗便所の改造工事を行ったものは、200,000円以下の罰金に処す
     る。


第37条 第15条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、30,000円
     以下の罰金に処する。


第38条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
     法人または人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
     ほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第39条 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

      (1)第4条(第14条第2項で準用する場合を含む。)の規定による確認
         を受けないで排水設備の新設等を行なった者

      (2)第7条第2項で準用する第5条、第7条第1項、第9条第2項または
         第21条第2項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

      (3)第9条第1項に規定する除害施設の維持管理の業務を怠った者

      (4)第11条の規定による記録をせず、または虚偽の記録をした者

      (5)第12条または第21条第1項の規定による報告の徴収または資料の
         提出を拒み、もしくは怠り、または虚偽の報告をし、もしくは虚偽の
         資料を提出した者

      (6)第20条第1項の規定による申告をせず、または虚偽の申告をした者


第40条 詐欺その他不正の行為により下水道使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免
     れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和48年6月規則第102号により同年7月1日から施行。ただし、第9条第1
  項及び第2項、第10条、第18条第2項、第32条第1項、第36条並びに第39
  条第2号中第9条第2項に係る部分及び同条第3号の規定は、昭和49年1月1日か
  ら施行)

(横浜市下水道条例の廃止)
2 横浜市下水道条例(昭和26年10月横浜市条例第54号。以下「旧条例」とい
  う。)は、廃止する。

(経過措置)
3 旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為については、なお従前の例によ
  る。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、処理区域内においてし尿浄化槽そうを設けている者に対する第
  15条第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての法第9条第
  2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始する日か
  ら3年以内」とあるのは「この条例の施行の日から3年以内」と読み替えるものとす
  る。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置は、規則で定め
  る。


附 則(昭和50年10月条例第62号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和51年9月30日までの間
  の使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の
  規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。

3 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第1項及び第2項、第19条第1
  項並びに附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、
  施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

種別 処理区域 未処理区域
基本額 超過額 基本額 超過額
排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき) 排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき)
一般汚水 10立方メートルまでの分 100円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 20円 10立方メートルまでの分 25円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 5円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 30円 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 6円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 35円 30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 7円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 40円
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 45円 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 9円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 55円 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 10円
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 65円 1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 11円
2,000立方メートルを超える分 75円 2,000立方メートルを超える分 12円
公衆浴場汚水 10立方メートルまでの分 50円 10立方メートルを超える分 4円 10立方メートルまでの分 16円 10立方メートルを超える分 1.6円
共用汚水 10立方メートルまでの分 50円 10立方メートルを超える分 8円 10立方メートルまでの分 12円 10立方メートルを超える分 2円

  (備考)

    1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。

    2 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。

    3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(トルコぶろその他の特殊な浴場を除く。)の
      用に供した汚水をいう。

    4 共用汚水とは、横浜市水道条例第4条第2号に規定する共用給水装置を使用
      して生じた汚水をいう。


附 則(昭和52年3月条例第20号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の規定
  により新たに除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例
  の施行の日から1年間は、適用しない。

3 新条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例第9条の規定により
  除害施設管理責任者に選任されている者は、新条例第9条の規定による除害施設等管
  理責任者とみなす。


附 則(昭和53年7月条例第44号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び別表第1の改正規
  定は、昭和53年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第2項及び別表第1の規定は、昭
  和53年8月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下
  水道使用料については、なお従前の例による。

3 昭和53年8月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間
  1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(昭和56年10月条例第54号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和56年12月1日以後の使
  用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、な
  お従前の例による。

3 昭和56年12月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期
  間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(昭和58年12月条例第58号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
  よる占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例
  別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。


附 則(昭和59年12月条例第67号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和60年4月1日以後の使用
  に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお
  従前の例による。

3 昭和60年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間
  1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(昭和62年12月条例第60号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
  よる占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例
  別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。


附 則(平成3年9月条例第41号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施
  行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日まで
  の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚
  水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(平成4年3月条例第12号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成4年12月条例第67号)

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施
  行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日まで
  の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚
  水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)


附 則(平成7年9月条例第56号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項並
  びに第19条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の規定は、平成8年4月1日以後
  の使用に係る下水道使用料について適用し、同日前の使用に係る下水道使用料につい
  ては、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1
  月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。


附 則(平成7年12月条例第81号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定に
  よる占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の
  期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわら
  ず、なお従前の例による。


附 則(平成9年3月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第18条第1
  項から第3項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の
  使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用
  料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施
  行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下
  水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」
  という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例
  第18条第1項から第3項までに規定する率については、前項の規定にかかわらず、
  なお従前のとおりとする。

4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分
  は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日
  をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの
  期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗
  じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月
  とする。


附 則(平成10年12月条例第56号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年9月条例第50号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成13年3月31日までの間
  に使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新
  条例」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。

3 新条例及び附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用
  し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

4 施行日及びその前日又は平成13年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の
  基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

種別 処理区域 未処理区域
基本額 超過額 基本額 超過額
排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき) 排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき)
一般汚水 8立方メートルまでの分 610円 8立方メートルを超え10立方メートルまでの分 19円 10立方メートルまでの分 25円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 5円
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 115円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 168円 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 6円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 227円 30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 7円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 256円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 289円 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 9円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 331円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 377円 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 10円
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 404円 1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 11円
2,000立方メートルを超える分 459円 2,000立方メートルを超える分 12円
公衆浴場汚水 排出量1立方メートルにつき 使用料 11円 排出量1立方メートルにつき 使用料 1.6円

  (備考)

    1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。

    2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

    3 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定
      に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場
      の用に供した汚水をいう。


附 則(平成12年2月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第6条の規定により新たに同条第1項第2
  号に係る除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例の施
  行の日から1年間は、適用しない。


附 則(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年10月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。


【別 表】 ▲目次


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【別表第1(第18条第1項)】
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種別 処理区域 未処理区域
基本額 超過額 基本額 超過額
排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき) 排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき)
一般汚水 8立方メートルまでの分 630円 8立方メートルを超え10立方メートルまでの分 20円 10立方メートルまでの分 25円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 5円
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 118円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 173円 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 6円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 234円 30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 7円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 264円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 299円 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 9円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 341円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 389円 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 10円
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 416円 1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 11円
2,000立方メートルを超える分 472円 2,000立方メートルを超える分 12円
公衆浴場汚水 排出量1立方メートルにつき 使用料 11円 排出量1立方メートルにつき 使用料 1.6円


  (備考)

    1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。

    2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

    3 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定
      に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場
      の用に供した汚水をいう。


--------------------------------------------------------------------------------
【別表第2(第18条第3項)】
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種別 排出量割 水質濃度割
基本額 超過額
排出量 使用料 排出量 使用料 (1立方メートルにつき) 排出量 使用料
含油汚水 30立方メートルまでの分 1,100円 30立方メートルを超える分 144円    
酸・アルカリ・めっき汚水 30立方メートルまでの分 17,400円 30立方メートルを超える分 610円 1立方メートルにつき 2,200円の範囲内で規則で定める算式により算出する額

  (備考)酸・アルカリ・めっき汚水については、排出量割額と水質濃度割額とを合
      算した額とする。


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【別表第3(第28条第1項)】
--------------------------------------------------------------------------------

種別 単位 金額
土地占用料 通路 幅員が2.5メートル以下のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 150円
幅員が2.5メートルを超えるもの 600円
貯木場、いかだの係留場その他これらに類するもの 660円
電柱 第一種電柱 1本につき1年 2,200円
第二種電柱 3,400円
第三種電柱 4,700円
電話柱 第一種電話柱 2,000円
第二種電話柱 3,200円
第三種電話柱 4,500円
その他の柱類 150円
送電塔 占用面積1平方メートルにつき1年 3,100円
水管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設し、又は架設する物件 外径が0.1メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 100円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 150円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 200円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 410円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 1,000円
外径が1メートル以上のもの 2,000円
橋りょう 幅員が2.5メートル以下のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 220円
幅員が2.5メートルを超えるもの 750円
桟橋 3,100円
鉄道、軌道等の用に供するもの 3,100円
その他のもの 3,720円
流水占用料 鉱工業その他の用に供する場合 水量毎秒1リットルにつき1年 4,256円

  (備考)

    1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)
      のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下
      この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4
      条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上
      の電線を支持するものをいうものとする。

    2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を
      支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の
      電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において
      同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条
      の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線
      を支持するものをいうものとする。


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