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(横浜市以外の者の行なう工事等)
第17条 条例第16条第1項(条例第27条第2項で準用する場合を含む。第3項にお
いて同じ。)に規定する申請書は、/公共/一般下水道施設築造工事等承認申
請書(第12号様式)とし、正副2部提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 明示する事項
付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物
平面図 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾こう配及び延長
2 新設排水施設の位置、大きさ、勾こう配及び延長
3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺
縦断面図 管渠きよ断面、勾こう配、区間距離、地盤高、管底高、土
かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水
位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺
横断面図 地盤高、計画高、管渠きよ断面、
水準基標(番号・標高)、測点、記号及び縮尺
構造図 管渠きよ、取付管、人孔、雨水ますの平面図、断面図及び
詳細図
官民境界図 道路及び水路敷境界調査図の原図に記載されている事項
3 市長は、条例第16条第1項に規定する承認をしたときは、/公共/一般下水
道施設築造工事等承認書(第13号様式)を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定による承認書の交付を受けた者は、工事または維持に着手したとき
は、/公共/一般下水道施設築造工事等着手届出書(第14号様式)正副2部
に、工程表を添えて市長に提出しなければならない。
5 前項に規定する者は、やむを得ない理由により工期もしくは維持期間を延長
し、または変更しようとするときは、/公共/一般下水道施設築造工事等工期
延長届出書(第15号様式)正副2部または/公共/一般下水道施設築造工事
等変更届出書(第16号様式)正副2部に、工程表または第2項に規定する図
書を添えて市長に提出しなければならない。
(横浜市以外の者の行なう工事等の完了届)
第18条 条例第16条第2項(条例第27条第2項で準用する場合を含む。)の規定に
よる届出は、/公共/一般下水道施設築造工事等完了届出書(第17号様式)
によってするものとし、正副2部提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 明示する事項
付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物
しゅん功平面図 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾こう配及び延長
2 新設排水施設の位置、大きさ、勾こう配及び延長
3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺
しゅん功縦断面図 管渠きよ断面、勾こう配、区間距離、地盤高、管底
高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高
水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並
びに縮尺
3 市長は、条例第16条第3項(条例第27条第2項で準用する場合を含む。)に
規定する検査をしたときは、/公共/一般下水道施設築造工事等完了検査済証
(第18号様式)を届出者に交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第19条 条例第17条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(廃止・中止・
再開)届出書(第19号様式)によってしなければならない。
(使用の許可)
第20条 条例第17条第5項(条例第31条で準用する場合を含む。)に規定する許可
に係る申請書は、/公共/一般下水道一時使用許可申請書(第20号様式)と
する。
2 前項の申請書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 明示する事項
付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物
排水方法を示す図面 排水系統、沈殿槽そう等の位置及び構造
工事現場の図面 平面図及び断面図
工事工程表 工事種別及び工事期間
汚水排出量計算書 ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用
時間
3 市長は、条例第17条第3項(条例第31条で準用する場合を含む。)に規定
する許可をしたときは、/公共/一般下水道一時使用許可書(第21号様式)
を申請者に交付するものとする。
(使用方法の承認)
第21条 条例第17条第5項に規定する承認に係る申請書は、/含油汚水/酸・アルカ
リ・めっき汚水前処理施設使用方法承認申請書(第21号様式の2)とする。
2 前項の申請書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 明示する事項
配置図 敷地の境界線、建築物、汚水を排出する施設及び
主要機器装置の位置
用水及び排水の系統図 用水の配管系統、水量メーター、受水槽そう、給
水せんその他給水設備の位置及び排水の配管系
統、ますその他排水設備の位置
生産工程図 生産工程を示す図
3 市長は、条例第17条第4項に規定する承認をしたときは、/含油汚水/酸・
アルカリ・めっき汚水前処理施設使用方法承認書(第21号様式の3)を申請
者に交付するものとする。
(加算下水道使用料徴収の対象)
第22条 条例第18条第2項に規定する規則で定める水質及び量は、次の表に掲げるも
のとする。
水質 量
生物化学的酸素要求量1リットルにつき 1月当たり排出量500立方
5日間に300ミリグラムを超えるもの メートルを超えるもの
浮遊物質量1リットルにつき 1月当たり排出量500立方
300ミリグラムを超えるもの メートルを超えるもの
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 1月当たり排出量500立方
(動植物油脂類含有量に限る。) メートルを超えるもの
1リットルにつき30ミリグラムを
超えるもの
(加算下水道使用料の額)
第23条 条例第18条第2項に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる汚水
の濃度に応じ、同表の右欄に掲げる額に1.05を乗じて得た額とする。
汚水の濃度(F) 金額
(1立方メートルにつき)
500まで 40円
500を超え1,000まで 125円
1,000を超え1,500まで 205円
1,500を超え2,000まで 290円
2,000を超え2,500まで 370円
2,500を超え3,000まで 455円
3,000を超え3,500まで 535円
3,500を超え4,000まで 620円
4,000を超え4,500まで 700円
4,500を超え5,000まで 785円
5,000を超え5,500まで 865円
5,500を超え6,000まで 950円
6,000を超え6,500まで 1,030円
6,500を超え7,000まで 1,115円
7,000を超え7,500まで 1,195円
7,500を超えるもの 1,280円
(備考)汚水の濃度は、次の算式により算出した数値とする。
F=B+1.7S+1.4N
この式において、F、B、S及びNは、それぞれ次の水質の数値を表わ
すものとする。
F 汚水の濃度
B 汚水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に300ミ
リグラムを超えた場合の超過量
S 汚水の浮遊物質量が1リットルにつき300ミリグラムを超えた場
合の超過量
N 汚水のノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限
る。)が1リットルにつき30ミリグラムを超えた場合の超過量
(前処理区域に係る下水道使用料の水質濃度割額)
第23条の2 条例別表第2に規定する規則で定める額は、次の算式により算出した額と
する。
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Y=4.0CCN(VCN/(VCN+VCr)+4.1CCr(VCr/(VCN+VCr))+1.1(CM(CN系)(VCN/(VCN+VCr))+CM(Cr系)(VCr/(VCN+VCr))
この式において、Y、VCN、VCr、CCN、CCr、CM(CN系)及びCM(Cr系)は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
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| Y |
酸・アルカリ・めっき汚水1立方メートル当たりの水質濃度割額
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| VCN |
シアン化合物を含む汚水(以下「シアン系汚水」という。)の排出量 |
| VCr |
令第9条の3第2号又は条例第6条第7項若しくは条例第8条の2第4項の規定により公示又は告示した水質の項目(以下「公示等の水質の項目」という。)のいずれかに係る汚水(以下「クロム系汚水」という。)の排出量 |
| CCN |
シアン系汚水に含まれるシアンの濃度(汚水1リットル中に含まれるシアンのミリグラム数) |
| CCr |
クロム系汚水に含まれる6価クロムの濃度(汚水1リットル中に含まれる6価クロムのミリグラム数) |
| CM(CN系) |
シアン系汚水に含まれる公示等の水質の項目のうち水素イオン濃度及びシアン化合物を除く水質の項目の濃度(汚水1リットル中に含まれる当該水質の項目のミリグラム数) |
| CM(Cr系) |
クロム系汚水に含まれる公示等の水質の項目のうち水素イオン濃度及び6価クロム化合物を除く水質の項目の濃度(汚水1リットル中に含まれる当該水質の項目のミリグラム数) |
(使用水量の認定)
第24条 条例第19条第1項第2号に規定する井戸水、湧ゆう水、雨水等の水道及び工
業用水道以外の水に係る使用水量は、次により認定する。
(1)井戸水、湧ゆう水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水のみを家事
に専用する場合は、1世帯3人までは1箇月8立方メートルとし、3
人を超える場合は、1人増すごとに2立方メートルを加算する。
(2)官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で、井戸
水、湧ゆう水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水のみを使用する
場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人
につき、1箇月2立方メートルとする。
(3)前2号の場合において、下水道使用料算定の基準となる月の途中で公
共下水道の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているそ
の使用を再開した場合において、使用日数が15日以内であるときは
その使用水量は1箇月分の2分の1とし、使用日数が15日を超える
ときはその使用水量は1箇月分とする。
(4)第1号又は第2号の場合において、下水道使用料算定の基準となる月
の途中で人員の異動があったときは、その月における最高の人員で使
用水量を計算する。
(5)井戸水、湧ゆう水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水を営業用に
使用する場合その他第1号及び第2号以外の場合は、人員、業態その
他の事実及びその使用者の申立て数量をしんしゃくして認定する。
(6)前各号の場合において、揚水方式が機動式であるときは、その設備及
び機械の現在の性能、使用状況及び業態の事実をしんしゃくして認定
する。
(汚水排出量の申告)
第25条 条例第19条第2項に規定する申告は、汚水排出量認定申告書
(第22号様式)によってしなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならな
い。
3 市長は、条例第19条第3項の規定により汚水排出量を認定した場合は、その
結果を使用者に通知するものとする。
(汚水の水質等の申告)
第26条 条例第18条第2項及び同条第3項に規定する汚水に係る条例第20条第1項
に規定する汚水の水質及び排出量の申告は、汚水の水質等申告書
(第23号様式)又は前処理施設に係る汚水の水質等申告書
(第23号様式の2)によりそれぞれしなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならな
い。
(汚水の水質等の認定)
第27条 市長は、条例第20条第1項の申告があった場合は、法第11条の2及び法第
12条の3の規定による届出、法第12条の11の規定による水質の測定記録
並びに法第39条の2及び条例第21条第1項の規定により徴収した報告の内
容を考慮して水質の認定を行なうものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、汚水の変動その他の事情を考慮して、当該汚水
の水質の平均を示す試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行なうこ
とができる。
3 前項の試料の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定める方法その
他市長が定める方法によるものとする。
4 条例第20条第2項に規定する汚水の排出量の認定は、水道及び工業用水道の
使用水量(汚水の排出量を計測するための装置がつけられている場合は、当該
装置により計測される水量とする。)によるほか、業態、水の使用状況等を考
慮して行なうものとする。
5 市長は、条例第20条第2項の規定により汚水の水質及び排出量を認定した場
合は、その結果を使用者に通知するものとする。
(下水道使用料の徴収方法)
第28条 下水道使用料は、横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)
第30条第1項に規定するメーター点検例日若しくは横浜市工業用水道条例
(昭和35年10月横浜市条例第21号)第33条に規定するメーターを計量
する定例日現在の使用水量又は市長が定める定例日現在の排出量により1箇月
につき算定し、その日の属する月分として1箇月ごとに又はその日の属する月
分及びその前月分として2箇月ごとに徴収する。
2 下水道使用料算定の基準となる月の途中で公共下水道の使用を開始し、廃止
し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合における下水道使
用料は、横浜市水道条例第31条第1項の規定の例により算定し、随時徴収す
る。
3 下水道使用料は、集金の方法により又は納入通知書を発行して徴収する。
(下水道使用料の分割納入)
第29条 市長は、前条の規定にかかわらず、納入義務者がその下水道使用料を一時に納
入することができないと認めるときは、分割して納入させることができる。
2 前項の規定により下水道使用料を分割して納入しようとする者は、下水道使用
料分割納入承認申請書(第24号様式)を市長に正副2部提出し、承認を受け
なければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、申請書の副本に所要の事項を記載したもの
を申請者に交付するものとする。
(下水道使用料の前納)
第30条 市長は、第28条の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う排水のために
公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要
があると認めるときは、予定排出量に係る下水道使用料を概算下水道使用料と
して前納させることができる。
2 前項の概算下水道使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出
があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算する。
(下水道使用料算定基礎の異動)
第31条 条例第21条第2項の規定による届出は、下水道使用料算定基礎異動届出書
(第25号様式)によってしなければならない。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書面を添えなければならな
い。
(下水道使用料の減免)
第32条 条例第22条の規定により下水道使用料を減免する場合及びその減免額は、次
のとおりとする。
| 減免する場合 |
減免額 |
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1 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がいる場合
(1)横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第2条第2項に規定するひとり親又は同条第3項に規定する養育者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2)横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の規定により医療証の交付を受けている者
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
(4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という)において知能指数が35以下と判定された者
(5)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害程度等級表」という。)に定める1級又は2級に該当する障害を有するもの
(6)介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの
(7)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の1級に該当するもの
(8)次の2以上に該当するもの
ア 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者
イ 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者
ウ 精神障害等級の2級に該当する精神障害者
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条例別表第1に定める本基本額相当額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
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2 公共下水道を使用する者の属する世帯に次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合
(1)児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者
(2)身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者
(3)精神障害等級の2級に該当する精神障害者
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| 3 消防長又は消防署長の指示により防火用貯水槽として利用するため、使用期間外のプールに充水したものを排水する場合 |
下水道使用料の全額 |
| 4 公共下水道を使用する者が、その家屋又は事業所において台風等により床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、かつ、消防署長から当該被害に係るり災証明書の発行を受けた場合 |
条例別表第1に定める基本額相当額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
| 5 その他市長が特に減免する必要があると認めた場合 |
その都度市長が定める額 |
2 前項の表4の項に該当する場合において下水道使用料を減免する期間は、2箇
月とする。
3 条例第22条の規定により下水道使用料の減免を受けようとする者は、下水道
使用料減免申請書(第26号様式)を市長に正副2部提出しなければならな
い。
4 前項に規定する者が、横浜市水道条例第36条の規定に基づき、横浜市水道事
業管理者に水道料金の減免の申請書を提出したときは、当該申請書の提出を
もってそれぞれその水道に係る汚水の下水道使用料について、前項の申請書の
提出があったものとみなす。
5 第3項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添えなければなら
ない。
6 市長は、条例第22条の規定に基づき第1項の表5の項の規定により下水道使
用料を減免することに決定したときは、申請書の副本に所要の事項を記載し、
これを申請者に交付するものとする。
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