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横浜市技能文化会館条例
制 定:昭和60年12月25日 条例第44号
最近改正:平成17年 6月24日 条例第67号
横浜市技能文化会館条例をここに公布する。
横浜市技能文化会館条例
(設置)
第1条 技能職の振興、雇用による就業の機会の確保並びに勤労者の福祉の増進及び文化
の向上を図るため、横浜市技能文化会館(以下「技能文化会館」という。)を横
浜市中区に設置する。
(事業)
第2条 技能文化会館は、次の事業を行う。
(1)技能職の振興に関する事業の企画及び実施に関すること。
(2)技能文化に関する情報等の収集及び提供に関すること。
(3)雇用の促進、就業の機会の確保その他の事業の企画及び実施に関する
こと。
(4)雇用及び就業に関する相談に関すること。
(5)雇用及び就業に関する情報の収集及び提供に関すること。
(6)勤労者の福祉の増進及び文化の向上を図るための事業の企画及び実施
に関すること。
(7)前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(8)その他技能文化会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、技能文化会館に次の施設を置く。
(1)技能文化実演体験展示室
(2)多目的ホール
(3)会議室
(4)音楽室
(5)工房
(6)トレーニング室
(7)研修室
(8)和室
(9)相談コーナー
(10)情報コーナー
(開館時間等)
第4条 技能文化会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる技能文化会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)技能文化会館の施設の利用の許可等に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)技能文化会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の技能文化の発展及び労働環境の向上に関する施策の方針
を理解し、技能職の振興、雇用による就業の機会の確保及び勤労者の福祉の増進
のために必要な事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民及び事業者による技
能職の振興、雇用による就業の機会の確保及び勤労者の福祉の増進に関する取組
に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
技能文化会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第7条 第3条第2号から第8号までに掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者
の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に技能文化会館の管理上必要な条件を付けることがで
きる。
3 指定管理者は、技能文化会館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利
用を許可しないものとする。
(1)技能文化会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
き。
(2)技能文化会館の設置の目的に反するとき。
(3)その他技能文化会館の管理上支障があるとき。
4 第1項の許可の申請の手続について必要な事項は、規則で定める。
(利用料金)
第8条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る
料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、管理受託者が市長の承認を得て
定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
る。
(許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該
当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、
若しくは停止させることができる。
(1)第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
定管理者の処分に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、技能文化会館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館
を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入管者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他技能文化会館の管理上支障があるとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条、第9条及び第11条の規定は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成17年6月24日 条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市技能文化会館条例第11条の
規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市技能文化会館については、地
方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日
までの間は、なお従前の例による。
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別表(第8条第2項)
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種別 単位 利用料金(単位:円)
技能文化展示室 1人、1回につき 大人 100
小人 50
個人利用 工房 1人、2時間につき 200
トレーニング室 〃 200
占用利用 多目的ホール 1日につき 22,900
会議室 〃 3,600
特別会議室 12,800
音楽室 8,400
工房 7,200
トレーニング室 11,600
研修室 15,600
和室 7,000
附帯設備 1式、1台又は1チャンネル、1日につき 20,000
(備考)
1 占用利用とは特定のものが独占的に施設を利用する場合を、個人利用とは個人が非独
占的に施設を利用する場合をいう。
2 1日とは、午前9時から午後10時までをいう。
3 利用者が物品の販売その他営利を目的として施設を利用する場合の利用料金の額は、
表に定める額を2倍して得た額とする。
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