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横浜市技能職設備資金等貸付審査会条例


           横浜市技能職設備資金等貸付審査会条例


                     制  定:昭和44年4月1日  条例第 18号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


〔横浜市技能職設備資金貸付審査会条例〕をここに公布する。
横浜市技能職設備資金等貸付審査会条例


(設置)
第1条 技能職設備資金及び技能職振興資金の貸付けの適正な運営を図るため、市長の付
    属機関として、横浜市技能職設備資金等貸付審査会(以下「審査会」という。)
    を置く。


(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、技能職設備資金及び技能職振興資金の貸付けに
    関し必要な事項を審査する。

  2 審査会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができ
    る。


(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)技能職業界を代表する者
      (3)横浜市職員


(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、
    その職務を代理する。


(会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

  2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
    ろによる。


(関係者の出席等)
第7条 審査会は、諮問された事項について必要と認めるときは、関係者の出席を求め、
    意見を述べさせ、または必要な資料の提出を求めることができる。


(幹事及び書記)
第8条 審査会に、幹事及び書記若干人を置く。

  2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。

  4 書記は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。


(庶務)
第9条 審査会の庶務は、経済観光局において処理する。


(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事
     項は、会長が審査会にはかって定める。


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■附則
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付 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例施行後最初の審査会の招集は、市長が行なう。


付 則(昭和49年3月条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第9条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。



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