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横浜市漁港管理会設置条例


              横浜市漁港管理会設置条例


                      制  定:昭和32年 3月9日 条例第 2号
                      最近改正:平成 3年12月   条例第69号


横浜市漁港管理会設置条例をここに公布する。
横浜市漁港管理会設置条例


(設置)
第1条 漁港法(昭和25年法律第137号)第27条第2項の規定に基づき、柴漁港及
    び金沢漁港に漁港管理会を設置する。


(名称、事務所の位置)
第2条 漁港管理会の名称及び事務所の位置は、次表のとおりとする。

      名称      事務所の位置

      柴漁港管理会  横浜市役所内
      金沢漁港管理会   〃


(委任)
第3条 漁港管理会の運営その他漁港管理会に関し必要な事項は、法令に別段の定がある
    もののほか、規則で定める。


付 則

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に任命される漁港管理会の委員の任命のための手続その他こ
  の条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで
  きる。


附 則(平成3年12月条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則第54号により同年5月1日から施行)


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