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横浜市漁港管理会規則


               横浜市漁港管理会規則


                      制  定:昭和32年4月1日 規則第20号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市漁港管理会規則をここに公布する。
横浜市漁港管理会規則


(趣旨)
第1条 横浜市漁港管理会設置条例(昭和32年3月横浜市条例第2号。以下「条例」と
    いう。)第3条の規定に基き、条例第2条に定める漁港管理会(以下「管理会」
    という。)の運営その他必要な事項は、この規則の定めるところによる。


(会議)
第2条 会議は、会長が招集する。

  2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

  3 会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項、会議の日時及び
    場所を委員に通知しなければならない。

  4 会議は、公開とする。


(会議事項)
第3条 会議では、あらかじめ通知した事項に限つて調査審議し、議決するものとする。
    ただし、会長において緊急の必要があると認めた事項については、この限りでな
    い。

  2 前項ただし書の場合においては、会長は、出席委員の過半数の同意を得なければ
    ならない。


(議事録)
第4条 会長は、幹事または書記をして会議の議事録を作成し、次の事項を記させなけれ
    ばならない。

      (1)会議の日時及び場所
      (2)出席委員の氏名
      (3)議事の要領
      (4)議決の結果
      (5)その他重要事項


(議事録の署名)
第5条 議事録には、会長及び管理会において指名する出席委員2人以上が、署名しなけ
    ればならない。


(議事録の縦覧)
第6条 議事録は事務所に備え一般の縦覧に供する。


(幹事及び書記)
第7条 管理会に、幹事または書記を置くことができる。

  2 幹事または書記は、本市吏員のうちから市長が命ずる。

  3 幹事または書記は、会長の命を受け管理会の事務に従事する。


(庶務)
第8条 管理会の庶務は、環境創造局において処理する。


第9条 この規則に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、会長が定め
    る。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年10月規則第53号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の
  行為とみなす。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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