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横浜市保育所条例施行規則


              横浜市保育所条例施行規則


                      制  定:昭和43年5月15日 規則第46号
                      最近改正:平成17年6月24日 規則第98号


横浜市保育所条例施行規則をここに公布する。
横浜市保育所条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号。以下「条例」という。)
    の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。


(定員)
第2条 条例第1条第2項に規定する保育所の定員は、次のとおりとする。

      名称            定員

      横浜市芦穂崎保育園     120人
      横浜市潮田保育園      126人
      横浜市駒岡保育園       60人
      横浜市鶴見保育園       92人
      横浜市生麦保育園      105人
      横浜市馬場保育園       66人
      横浜市矢向保育園       67人
      横浜市かながわ保育園    100人
      横浜市神大寺保育園      60人
      横浜市菅田保育園       60人
      横浜市西菅田保育園      60人
      横浜市松見保育園       92人
      横浜市南浅間保育園      92人
      横浜市竹之丸保育園     120人
      横浜市錦保育園        60人
      横浜市山手保育園       60人
      横浜市井土ケ谷保育園    100人
      横浜市清水ケ丘保育園    100人
      横浜市しろばら保育園     61人
      横浜市永田保育園       66人
      横浜市三春台保育園      66人
      横浜市六ツ川保育園      65人
      横浜市六ツ川西保育園    102人
      横浜市大久保保育園     106人
      横浜市上大岡東保育園     82人
      横浜市上永谷西保育園     69人
      横浜市上永谷東保育園     68人
      横浜市港南台保育園     120人
      横浜市港南台第二保育園    92人
      横浜市笹下保育園      105人
      横浜市笹下南保育園     106人
      横浜市下永谷保育園      60人
      横浜市野庭保育園      105人
      横浜市野庭第二保育園    120人
      横浜市日野保育園       60人
      横浜市南日野保育園      63人
      横浜市岩井保育園       92人
      横浜市川島保育園       60人
      横浜市神戸保育園       90人
      横浜市境木保育園       60人
      横浜市新桜ケ丘保育園     60人
      横浜市天王町保育園      92人
      横浜市保土ケ谷保育園    120人
      横浜市向台保育園       60人
      横浜市今宿保育園       66人
      横浜市柏保育園       107人
      横浜市川井宿保育園      60人
      横浜市左近山保育園     120人
      横浜市白根保育園       69人
      横浜市善部保育園       69人
      横浜市中尾保育園      106人
      横浜市中希望が丘保育園    61人
      横浜市西川島保育園      90人
      横浜市ひかりが丘保育園    92人
      横浜市若葉台保育園     107人
      横浜市杉田保育園       60人
      横浜市滝頭保育園       60人
      横浜市東滝頭保育園     100人
      横浜市洋光台保育園      61人
      横浜市洋光台第二保育園   102人
      横浜市金沢さくら保育園   102人
      横浜市金沢八景保育園     60人
      横浜市釜利谷保育園      61人
      横浜市北六浦保育園      63人
      横浜市並木保育園      120人
      横浜市並木第二保育園    102人
      横浜市並木第三保育園    102人
      横浜市西柴保育園       60人
      横浜市南六浦保育園     120人
      横浜市大倉山保育園      60人
      横浜市大曾根保育園      66人
      横浜市菊名保育園       63人
      横浜市港北保育園       92人
      横浜市高田保育園       69人
      横浜市日吉西保育園     120人
      横浜市太尾保育園      120人
      横浜市南日吉保育園      60人
      横浜市箕輪保育園       68人
      横浜市青砥保育園       66人
      横浜市鴨居保育園      106人
      横浜市霧が丘保育園     106人
      横浜市竹山保育園       72人
      横浜市十日市場保育園    120人
      横浜市長津田保育園      92人
      横浜市美しが丘保育園    111人
      横浜市荏田保育園      102人
      横浜市荏田北保育園     120人
      横浜市荏田西保育園      92人
      横浜市すすき野保育園    106人
      横浜市千草台保育園      60人
      横浜市奈良保育園       66人
      横浜市もみの木台保育園    69人
      横浜市大熊保育園      104人
      横浜市勝田保育園      106人
      横浜市茅ケ崎保育園     120人
      横浜市茅ケ崎南保育園    120人
      横浜市中川西保育園     120人
      横浜市みどり保育園     126人
      横浜市川上保育園      120人
      横浜市汲沢保育園       65人
      横浜市名瀬保育園       66人
      横浜市原宿保育園       66人
      横浜市舞岡保育園       60人
      横浜市俣野保育園      100人
      横浜市南戸塚保育園      66人
      横浜市飯島保育園       60人
      横浜市桂台保育園       82人
      横浜市上郷保育園       60人
      横浜市公田保育園       60人
      横浜市和泉保育園      102人
      横浜市北上飯田保育園     72人
      横浜市阿久和保育園      65人
      横浜市下瀬谷保育園      61人
      横浜市瀬谷第二保育園    106人
      横浜市中屋敷保育園      92人
      横浜市二ツ橋保育園      60人
      横浜市細谷戸保育園      60人
      横浜市宮沢保育園       66人


(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

      (1)日曜日

      (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (3)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで


(開所時間)
第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めると
    きは、当該開所時間以外の時間において保育所を開所することができる。

      (1)月曜日から金曜日まで

          午前7時30分から午後6時30分まで

      (2)土曜日

          午前7時30分から午後3時15分まで


(指定管理者の公募)
第5条 区長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
    理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提
    出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)横浜市かながわ保育園又は横浜市金沢八景保育園の管理に関する業務
         の収支予算書

      (5)その他区長が必要と認める書類


(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、横浜市錦保育園、横浜市日野保育園及び横浜市大熊保育園に係る改正規定は昭和46年7月1日から施行し、及び横浜市西柴保育園に係る改正規定は昭和46年7月12日から施行する。


付 則(昭和47年4月規則第48号) 抄

この規則の次に掲げる各改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  (1)横浜市馬場保育園の定員に係る改正規定     昭和47年4月10日
  (2)横浜市ひかりが丘保育園の定員に係る改正規定  昭和47年4月10日
  (3)横浜市竹山保育園の定員に係る改正規定     昭和47年4月10日
  (4)横浜市第二左近山保育園の定員に係る改正規定  昭和47年4月10日
  (5)横浜市笹下保育園の定員に係る改正規定     昭和47年4月15日
  (6)横浜市山手保育園の定員に係る改正規定     昭和47年5月25日
  (7)横浜市下永谷保育園の定員に係る改正規定    昭和47年5月25日
  (8)横浜市岩井保育園の定員に係る改正規定     昭和47年5月25日


付 則(昭和47年11月規則第146号)

この規則は、昭和47年11月18日から施行する。


付 則(昭和48年1月規則第4号)

この規則は、昭和48年1月26日から施行する。


付 則(昭和48年2月規則第12号)

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。


付 則(昭和48年3月規則第31号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。


付 則(昭和48年6月規則第101号)

この規則は、昭和48年7月2日から施行する。


付 則(昭和48年10月規則第136号)

この規則は、昭和48年10月20日から施行する。


付 則(昭和48年12月規則第148号)

この規則は、昭和48年12月10日から施行する。


付 則(昭和49年1月規則第4号)

この規則は、昭和49年1月20日から施行する。


付 則(昭和49年5月規則第70号)

この規則は、昭和49年6月10日から施行する。ただし、「横浜市白土谷保育園」を「横浜市南戸塚保育園」に改める改正規定は公布の日から、横浜市竹山保育園の項の次に、横浜市美しが丘保育園 60人 を加える改正規定は昭和49年6月1日から施行する。


附 則(昭和49年8月規則第102号)

この規則は、昭和49年8月24日から施行する。


附 則(昭和49年8月規則第107号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。


附 則(昭和49年9月規則第122号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。


附 則(昭和49年10月規則第141号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。


附 則(昭和49年11月規則第155号)

この規則は、昭和49年11月26日から施行する。


附 則(昭和50年4月規則第40号)

この規則は、昭和50年4月26日から施行する。


附 則(昭和50年5月規則第45号)

この規則は、昭和50年5月20日から施行する。


附 則(昭和50年5月規則第49号)

この規則は、昭和50年6月2日から施行する。ただし、横浜市千草台保育園の項の次に
横浜市奈良保育園 60人 を加える改正規定は、昭和50年6月6日から施行する。


附 則(昭和50年7月規則第72号)

この規則は、昭和50年7月7日から施行する。


附 則(昭和50年7月規則第92号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。


附 則(昭和50年8月規則第99号)

この規則は、昭和50年8月16日から施行する。


附 則(昭和50年10月規則第109号)

この規則は、昭和50年10月7日から施行する。


附 則(昭和51年5月規則第56号)

この規則は、昭和51年5月10日から施行する。


附 則(昭和51年6月規則第72号)

この規則は、昭和51年6月26日から施行する。


附 則(昭和51年7月規則第89号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。


附 則(昭和51年8月規則第93号)

この規則は、昭和51年8月16日から施行する。


附 則(昭和51年10月規則第105号)

この規則は、昭和51年10月12日から施行する。


附 則(昭和51年11月規則第115号)

この規則は、昭和51年11月26日から施行する。


附 則(昭和52年5月規則第55号)

この規則中「横浜市南日野保育園 60人」を「横浜市南日野保育園 60人 横浜市上永谷西保育園 60人」に改める改正規定は、昭和52年6月1日から、横浜市大倉山保育園 60人」を「横浜市大倉山保育園 60人 横浜市根岸保育園 100人」に改める改正規定は、昭和52年5月16日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第84号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。


附 則(昭和52年7月規則第103号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。


附 則(昭和52年7月規則第104号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。


附 則(昭和52年8月規則第107号)

この規則は、昭和52年8月15日から施行する。


附 則(昭和53年3月規則第17号)

この規則は、昭和53年3月31日から施行する。


附 則(昭和53年5月規則第44号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。


附 則(昭和53年6月規則第52号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。


附 則(昭和53年7月規則第74号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。


附 則(昭和53年8月規則第93号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。


附 則(昭和54年3月規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。


附 則(昭和54年5月規則第36号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。


附 則(昭和54年5月規則第40号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第66号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。


附 則(昭和54年9月規則第85号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。


附 則(昭和54年12月規則第95号)

この規則は、昭和54年12月15日から施行する。


附 則(昭和55年4月規則第44号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。


附 則(昭和55年5月規則第57号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。


附 則(昭和55年6月規則第67号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。


附 則(昭和55年9月規則第106号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。


附 則(昭和56年4月規則第49号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。


附 則(昭和56年5月規則第67号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第28号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。


附 則(昭和57年4月規則第64号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。


附 則(昭和57年11月規則第116号)

この規則中第2条の表の改正規定のうち横浜市港北保育園に係る部分は昭和57年11月22日から、横浜市中屋敷保育園に係る部分は昭和57年12月1日から施行する。


附 則(昭和58年4月規則第48号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。


附 則(昭和58年10月規則第97号)

この規則は、昭和58年10月31日から施行する。


附 則(昭和60年10月規則第81号)

この規則は、昭和60年11月5日から施行する。


附 則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月30日から施行する。


附 則(昭和61年11月規則第115号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和62年12月規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第29号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第56号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成3年3月規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成3年5月規則第36号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。


附 則(平成3年9月規則第77号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第65号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成6年1月規則第1号)

この規則は、平成6年1月22日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年9月規則第82号)

この規則は、平成6年11月6日から施行する。ただし、第2条の表横浜市左近山保育園の項及び横浜市第二左近山保育園の項に係る改正規定は、平成6年10月1日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第26号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成9年3月規則第37号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。


附 則(平成9年7月規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年3月規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市茅ケ崎南保育園に係る部分は、平成10年7月1日から施行する。


附 則(平成11年10月規則第102号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年12月規則第109号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年3月規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。


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■様式
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  別記様式(第6条第1項)指定申請書



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