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横浜市補助金等の交付に関する規則
制 定:平成17年11月30日 規則第139号
横浜市補助金等の交付に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、他の規則に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等
に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を
図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)補助金等
本市が本市以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金
その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。
(2)補助事業等
補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3)補助事業者等
補助事業等を行う者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重
な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が交付の目的に従って
公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
(補助事業者等の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであること
に特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努
めなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに、次に掲げる事
項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)補助事業等の目的及び内容
(3)補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定期日
その他補助事業等の遂行に関する計画
(4)交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5)その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)補助金等の交付の申請時における補助金等の交付を受けようとする者
の資産及び負債に関する事項を記載した書類
(3)補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(4)補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の
負担者、負担額及び負担方法を記載した書類
(5)その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的及び内容により、第1項
の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認め
るものについては、その記載又は添付を省略させることができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及
び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正である
かどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補
助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金
等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することが
できる。
3 市長は、第1項の調査の結果により、補助金等の交付をしないことと決定したと
きは、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、速や
かに、その旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達
成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(市長の定め
る軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承
認を受けるべきこと。
(2)補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長
の承認を受けるべきこと。
(3)補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が
困難となった場合においては、速やかに、市長に報告し、その指示を
受けるべきこと。
(4)その他市長が必要と認める条件
(交付の決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに、次に掲
げる事項を記載した決定通知書を交付するものとする。
(1)補助金等の交付の決定の内容
(2)補助金等の交付の条件
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の決定通知書の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係
る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市
長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付
の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更によ
り特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取
り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができ
る。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この
限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合
は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業
等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他市長が定める特に必
要な場合に限る。
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要
となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付す
ることができる。
(1)補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要
する経費
(2)補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金
の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付
された条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等
を行わなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事
業者等から報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 市長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金
等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認め
るときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを
指示するものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対
し、当該補助事業等の遂行の一時停止を指示するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受け
たときを含む。第3号及び第3項第3号において同じ。)は、速やかに、次に
掲げる書類により市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係
る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(1)補助事業等の成果を記載した実績報告書
(2)補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書
(3)補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会
計年度が終了したときにおける補助事業者等の資産及び負債に関する
事項を記載した書類
(4)その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者等は、次に掲げるもの(以下この項及び次項第2号において「間接
補助金等」という。)を交付し、又は融通している場合においては、当該間接
補助金等の交付又は融通の対象となっている事務又は事業(次項第1号及び
第3号において「間接補助事業等」という。)に関する事項について記載した
書類を前項に規定する報告書類に併せて添付しなければならない。
(1)補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助
金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助
金等の交付の目的に従って交付するもの
(2)利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける
者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
3 前項に規定する添付書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)間接補助事業等の成果
(2)間接補助金等に係る収支計算に関する事項
(3)補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会
計年度が終了したときにおける間接補助事業等を行う者の資産及び負
債に関する事項
(4)その他市長が必要と認める事項
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、前3項に規定する書類又は記載事項のう
ち必要がないと認めるものについては、その報告、添付又は記載を省略させる
ことができる。
(補助金等の額の確定等)
第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類
の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の
成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか
を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該
補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補
助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合し
ないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助
事業者等に対して指示するものとする。
2 第14条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準
用する。
(交付の時期等)
第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交
付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に
必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を
交付することができる。
(交付の請求)
第18条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けよ
うとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助事業等の完了前に補助金等の全
部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決
定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2)補助金等を他の用途に使用したとき。
(3)補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4)その他法令、条例又はこの規則に基づき市長が行った指示に違反した
とき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後
においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者等に対し、
速やかに、その旨を通知するものとする。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該
取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定め
て、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既
にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を
超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者等は、第19条第1項の規定による取消しにより、補助金等の返還
を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの
日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期
間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセント
の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用に
ついては、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領
したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるとき
は、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した
日において受領されたものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業
者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納
付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しな
かったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額
(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額
を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に
納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又
は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の
事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において
その交付を一時停止し、又は当該補助金等と末納付額とを相殺することができ
る。
(理由の提示)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止
の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業
者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次
に掲げるものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸
し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならな
い。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市
に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して
市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1)不動産及びその従物
(2)機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3)その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要がある
と認めるもの
(関係書類の整備)
第25条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、
帳簿等を整備し、市長が定める期間保存しておかなければならない。
(調査又は報告)
第26条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補
助事業者等に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴
することができる。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別
に定める。
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■附則
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附則(平成17年11月30日 規則第139号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金等から適用する。
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