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横浜市ホームレス自立支援施設条例
制 定:平成15年2月25日 条例第 1号
最近改正:平成17年6月24日 条例第76号
横浜市ホームレス自立支援施設条例をここに公布する。
横浜市ホームレス自立支援施設条例
(設置)
第1条 都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を
営んでいる者(以下「ホームレス」という。)に対し、一時的な宿泊場所を提供
するとともに、生活指導等を行い、その自立を支援するため、横浜市ホームレス
自立支援施設はまかぜ(以下「自立支援施設」という。)を横浜市中区に設置す
る。
(事業)
第2条 自立支援施設は、次の事業を行う。
(1)ホームレスに対する一時的な宿泊場所並びに食事、衣類及び日用品等
の提供
(2)ホームレスに対する生活に関する相談及び指導
(3)ホームレスに対する健康に関する相談及び指導並びに健康診断
(4)ホームレスに対する雇用の場の確保に関する指導及び支援
(5)ホームレスに対する居住の場所の確保の支援
(6)その他前各号に準ずる事業
(指定管理者の指定等)
第3条 次に掲げる自立支援施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第
67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定
管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)自立支援施設の施設の利用の許可等に関すること。
(2)前条に規定する事業の実施に関すること。
(3)自立支援施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市のホームレスの自立支援に関する施策の方針を理解し、
ホームレスの生活状況及び自立支援施設のある地域の実情等を把握して、適切か
つ公平にホームレスの自立支援のための事業を実施するものでなければならな
い。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
自立支援施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第4条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第5条 自立支援施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな
い。
2 指定管理者は、前項の許可に自立支援施設の管理上必要な条件を付けることがで
きる。
3 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができ
る。
(1)自立支援施設の設置の目的に反するとき。
(2)自立支援施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
き。
(3)自立支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用の制限等)
第6条 指定管理者は、自立支援施設の利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当する
ときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退所を命
ずることができる。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年5月規則第69号により同年6月1日から施行)
附 則(平成17年6月24日 条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市ホームレス自立支援施設条例
第5条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市ホームレス自立支援
施設はまかぜについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81
号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
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