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横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則


          横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則


                      制  定:平成15年5月30日 規則第70号
                      最近改正:平成17年6月24日 規則第96号


横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則をここに公布する。
横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市ホームレス自立支援施設条例(平成15年2月横浜市条例第
    1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。


(定員)
第2条 横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ(以下「自立支援施設」という。)の定
    員は、226人とする。


(指定申請書の提出等)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提
    出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第3条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日に属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)自立支援施設の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(利用期間)
第4条 自立支援施設を連続して利用する場合の利用期間は、30日以内でなければなら
    ない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、180日を限度とし
    て、30日を超えて利用することができる。


(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。


附 則

この規則は、平成15年6月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。


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■様式
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  別記様式(第3条第1項)指定申請書



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