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横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例


    横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例


                     制  定:平成 3年 9月25日 条例第31号
                     最近改正:平成16年12月   条例第75号


横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例をここに公布する。
横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 通報及び調査(第8条―第11条)

第3章 勧告及び措置命令(第12条―第14条)

第4章 廃物認定(第15条)

第5章 放置自動車及び沈船等廃物判定委員会(第16条―第19条)
第6章 処分等(第20条―第23条)
第7章 雑則(第24条・第25条)
第8章 罰則(第26条―第28条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理について必要な
    事項を定め、放置自動車及び沈船等により生ずる障害を除去することにより、地
    域の美観を保持し、良好な都市環境を形成するとともに、市民の快適な生活環境
    の維持を図ることを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)自動車

          道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定
          する自動車をいう。

      (2)船舶

          海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第2項第1号
          に規定する船舶をいう。ただし、第7条、次章、第3章及び第7章
          においては、船舶が沈没したもの及び船舶で、その機能の一部又は
          全部を失ったものをいう。

      (3)放置

          自動車又は船舶が正当な権原に基づき置くことを認められた土地又
          は水面以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをい
          う。

      (4)放置自動車

          自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されている
          ものをいう。

      (5)沈船等

          船舶が沈没したもの及び船舶で、その機能の一部又は全部を失った
          状態で放置されているものをいう。

      (6)事業者等

          自動車又は船舶の製造、輸入又は販売を業として行っている者及び
          それらの者の団体をいう。

      (7)所有者等

          自動車又は船舶の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最
          後に有した者及び自動車又は船舶を放置した者又は放置させた者を
          いう。

      (8)廃物

          放置自動車又は沈船等で、自動車又は船舶として本来の用に供する
          ことが困難な状態にあるものをいう。

      (9)処分等

          廃物を撤去し、及び最終処分すること並びに処理するために必要な
          措置をいう。


(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する総合的な
    施策(以下「総合施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。


(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、自動車又は船舶が放置自動車又は沈船等とならないよう回収その他
    の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、横浜市が策定し、及び実施する総合
    施策に協力する責務を有する。


(市民の責務)
第5条 市民(市の区域内において自動車又は船舶を所有し、又は使用する者を含む。次
    条において同じ。)は、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力する責務
    を有する。


(総合施策)
第6条 総合施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

      (1)放置自動車及び沈船等の発生の防止に関する計画
      (2)放置自動車及び沈船等の処理に関する計画
      (3)事業者等及び市民の協力に関する計画

  2 総合施策は、告示するものとする。


(放置の禁止)
第7条 何人も、故なく自動車及び船舶を放置し、若しくは放置させ、又はこれらを放置
    し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。


【第2章 通報及び調査】 ▲目次


(通報)
第8条 放置されている自動車又は船舶を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努
    めなければならない。

  2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容
    を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。


(調査の依頼)
第9条 土地を所有し、占有し、若しくは管理し、又は水面を管理し、若しくは占用する
    者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地又は水面に自動車又は船舶が
    放置されていると認めるときは、市長に調査を依頼することができる。


(調査)
第10条 市長は、第8条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認め
     るときは、当該職員に、当該自動車又は船舶の状況、所有者等その他の事項を
     調査させることができる。

  2  市長は、前条の規定による依頼を受けたときは、前項に規定する調査をさせる
     ものとする。ただし、当該自動車又は船舶が放置されたものに当たらないと認
     めるときは、この限りでない。


(立入調査)
第11条 市長は、前条の規定による調査を実施するため必要がある場合には、当該職員
     に、自動車又は船舶が放置されている土地又は水面に立ち入り、当該自動車又
     は船舶の調査をさせることができる。

  2  前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
     係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

  3  第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
     釈してはならない。


【第3章 勧告及び措置命令】 ▲目次


(所有者等への勧告)
第12条 市長は、第10条第1項の規定による調査の結果、放置されている自動車又は
     船舶の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その自動車又は船舶
     を撤去するよう勧告することができる。


(土地所有者等への勧告)
第13条 市長は、土地又は水面に自動車又は船舶が放置されている場合において、当該
     土地所有者等が自動車又は船舶の放置を防止する措置を容易に講ずることがで
     きるにもかかわらず、その措置を講じていないと認めるときは、その土地所有
     者等に対し、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。


(措置命令)
第14条 市長は、放置自動車又は沈船等の所有者等に対し、当該放置自動車又は沈船等
     を撤去するよう命ずることができる。


【第4章 廃物認定】 ▲目次


(廃物認定)
第15条 市長は、第10条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を
     確認できなかったときは、当該放置自動車又は沈船等を、次条に規定する委員
     会の判定を経て、廃物として認定することができる。ただし、本来の用に供す
     ることが困難な状態にあることが明らかであるものとして規則で定める基準に
     該当する放置自動車については、当該委員会の判定を経ずに廃物として認定す
     ることができる。

  2  市長は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を公告しなけ
     ればならない。


【第5章 放置自動車及び沈船等廃物判定委員会】 ▲目次


(放置自動車及び沈船等廃物判定委員会)
第16条 放置自動車及び沈船等の廃物認定その他市長が必要と認める事項について、市
     長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、横浜市放置自動車及び
     沈船等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(委員会の組織)
第17条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

  2  委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)自動車又は船舶について専門的知識を有する者
      (2)学識経験のある者
      (3)関係行政機関の職員
      (4)横浜市職員
      (5)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者


(委員の任期)
第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
     任期は、前任者の残任期間とする。

  2  委員は、再任されることができる。


(専門委員等)
第19条 委員会に、専門の事項を調査し、及び審査させるため必要があるときは、専門
     委員及び部会を置くことができる。


【第6章 処分等】 ▲目次


(処分等)
第20条 市長は、放置自動車又は沈船等を廃物として認定したときは、処分等を行うこ
     とができる。


(事業者等への協力要請)
第21条 市長は、事業者等に対し、廃物の撤去等の実施及び処分等に関するその他の協
     力を要請することができる。


(事業者等の報告)
第22条 前条の要請に応じた事業者等は、その実施内容について、市長に報告しなけれ
     ばならない。


(費用の徴収)
第23条 市長は、廃物の処分等を行った後に、その所有者等が判明したときは、その者
     に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。


【第7章 雑則】 ▲目次


(関係法規の活用)
第24条 市長は、自動車及び船舶の放置の防止並びに放置自動車及び沈船等の適正な処
     理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとす
     る。


(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定
     める。


【第8章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処
     する。


第27条 第11条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、
     30,000円以下の罰金に処する。


(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
     人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
     か、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第8章の規定は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)


附 則(平成7年6月条例第26号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。


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