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(目的)
第1条 この条例は、放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理について必要な
事項を定め、放置自動車及び沈船等により生ずる障害を除去することにより、地
域の美観を保持し、良好な都市環境を形成するとともに、市民の快適な生活環境
の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定
する自動車をいう。
(2)船舶
海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第2項第1号
に規定する船舶をいう。ただし、第7条、次章、第3章及び第7章
においては、船舶が沈没したもの及び船舶で、その機能の一部又は
全部を失ったものをいう。
(3)放置
自動車又は船舶が正当な権原に基づき置くことを認められた土地又
は水面以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをい
う。
(4)放置自動車
自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されている
ものをいう。
(5)沈船等
船舶が沈没したもの及び船舶で、その機能の一部又は全部を失った
状態で放置されているものをいう。
(6)事業者等
自動車又は船舶の製造、輸入又は販売を業として行っている者及び
それらの者の団体をいう。
(7)所有者等
自動車又は船舶の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最
後に有した者及び自動車又は船舶を放置した者又は放置させた者を
いう。
(8)廃物
放置自動車又は沈船等で、自動車又は船舶として本来の用に供する
ことが困難な状態にあるものをいう。
(9)処分等
廃物を撤去し、及び最終処分すること並びに処理するために必要な
措置をいう。
(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する総合的な
施策(以下「総合施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、自動車又は船舶が放置自動車又は沈船等とならないよう回収その他
の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、横浜市が策定し、及び実施する総合
施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民(市の区域内において自動車又は船舶を所有し、又は使用する者を含む。次
条において同じ。)は、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力する責務
を有する。
(総合施策)
第6条 総合施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)放置自動車及び沈船等の発生の防止に関する計画
(2)放置自動車及び沈船等の処理に関する計画
(3)事業者等及び市民の協力に関する計画
2 総合施策は、告示するものとする。
(放置の禁止)
第7条 何人も、故なく自動車及び船舶を放置し、若しくは放置させ、又はこれらを放置
し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
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