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横浜市事業本部規則


                横浜市事業本部規則


                      制  定:平成15年4月1日 規則第56号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市事業本部規則をここに公布する。
横浜市事業本部規則


(設置)
第1条 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第2条の規定に基
    づき、次に掲げる事業本部を設置する。

      (1)子育て支援事業本部
      (2)横浜プロモーション推進事業本部
      (3)市民協働推進事業本部
      (4)文化芸術都市創造事業本部


(組織等)
第2条 事業本部の組織及び事務分掌は、次のとおりとする。

    子育て支援事業本部

      地域子育て支援課

        (1)地域における子育て支援に係る総合的な企画及び調整に関するこ
           と。
        (2)市民相互による子育て支援の推進に関すること。
        (3)母子保健に関すること。
        (4)母子の歯科保健に関すること。
        (5)子育て支援推進事業(他の課の主管に属するものを除く。)に関
           すること。

      子育て施設活用・整備課

        (1)保育所等に係る企画及び調整に関すること。
        (2)保育所等の整備及び助成に関すること。
        (3)保育所の設置の認可並びに保育所の休止及び廃止の承認に関する
           こと。

      放課後児童育成課

        (1)放課後児童対策に係る企画及び調整に関すること。
        (2)放課後児童健全育成事業に関すること。
        (3)はまっ子ふれあいスクール事業に関すること。

    横浜プロモーション推進事業本部

      創業・ベンチャープロモーション課

        (1)創業及びベンチャービジネスの振興に関すること。
        (2)産学連携の推進に関すること。
        (3)コミュニティビジネスの振興に関すること。

      集客都市プロモーション課

        (1)集客都市づくりの施策の推進及び調整に関すること。
        (2)観光及びコンベンションの関係の団体及び施設に関すること。
        (3)財団法人三渓園保勝会に関すること。
        (4)財団法人横浜観光コンベンション・ビューローに関すること。

    市民協働推進事業本部

      協働推進課

        (1)協働推進に関する企画、調査及び調整に関すること。
        (2)市民活動の推進に関すること。
        (3)横浜市市民活動推進委員会に関すること。
        (4)その他協働推進に関すること。

      地域活動推進課

        (1)地域活動に関する企画、調査及び調整に関すること。
        (2)市民自治組織との協働及びその支援に関すること。
        (3)その他地域振興に関すること。

    文化芸術都市創造事業本部

      文化政策課

        (1)文化施策の総合的な企画及び事業の実施に関すること。
        (2)文化芸術活動の総合的支援に関すること。
        (3)文化施設の運営管理並びにこれに係る企画、調査及び調整に関す
           ること。
        (4)区役所の文化振興支援に関すること。
        (5)財団法人横浜市芸術文化振興財団に関すること。
        (6)文化基金に関すること。
        (7)その他文化振興に関すること。

      創造都市推進課

        (1)文化芸術による都市づくりに関する総合的な企画及び調整に関す
           ること。
        (2)国際的な文化事業に関すること。
        (3)文化施設の整備並びにこれに係る企画、調査及び調整に関するこ
           と。


(職員)
第3条 事業本部に事業本部長、課に課長、担当課長、担当係長その他の職員を置く。

  2 事業本部長、課長、担当課長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって充
    てる。


(職務)
第4条 事業本部長は、市長の命を受け、事業本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督
    する。

  2 課長、担当課長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理
    し、所属職員を指揮監督する。

  3 事業本部長、課長、担当課長及び担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が
    欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。


(専決等)
第5条 事業本部に係る事案の決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和
    47年8月達第29号)の例による。この場合において、第2条第6号中「及び
    教育長」とあるのは「、教育長及び事業本部長」と、別表第1(4 人事に係る
    事項の表を除く。)中「局長専決事項」とあるのは「事業本部長専決事項」と、
    「部長専決事項」とあるのは「課長専決事項」と読み替えるものとする。

  2 前項の規定にかかわらず、事業本部に係る第1号アからケまでに掲げる事項につ
    いては事業本部長の、事業本部に係る第2号アからケまでに掲げる事項について
    は課長の専決事項とする。

      (1)事業本部長専決事項

          ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3
            号に規定する特別職職員(顧問及び参与を除く。)の任免及び
            給与に関すること。

          イ 事業本部の内部において行う職員(係長以上の職員を除く。)
            の配置換え、出向その他の人事に関すること。

          ウ 課長の営利企業等の従事に関すること。

          エ 課長の外国出張に関すること。

          オ 事業本部長の市外出張に関すること。

          カ 事業本部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及
            び勤務命令に関すること。

          キ 訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。

          ク 契約に関すること。

          ケ 副市長専決事項に係る契約の変更及び事業本部長専決事項に係
            る契約の重要な変更並びにこれらの契約の解除に関すること。

      (2)課長専決事項

          ア 課長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関するこ
            と。

          イ 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

          ウ 係長以下の職員の外国出張に関すること。

          エ 課長以下の職員の市外出張に関すること。

          オ 職員の市内出張に関すること。

          カ 課長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処
            理及び勤務命令に関すること。

          キ 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

          ク 軽易な契約に関すること。

          ケ 事業本部長専決事項に係る契約の変更及び課長専決事項に係る
            契約の変更並びにこれらの契約の解除に関すること。


(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


(補則)
第7条 子育て支援事業本部は福祉局に、横浜プロモーション推進事業本部は経済局に、
    市民協働推進事業本部及び文化芸術都市創造事業本部は市民局に所属する。

  2 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年
    10月横浜市規則第68号)を準用する。


附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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