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【目次】  
条例
附則

横浜市事務分掌条例 ▲目次


                横浜市事務分掌条例


                     改  正:昭和26年10月 1日 条例第 44号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市事務分掌条例をここに公布する。
横浜市事務分掌条例


(局の事務分掌)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項後段の規定による横浜
    市の事務分掌は、次のとおりとする。

      都市経営局

        (1)市政運営に係る総合的な調整並びに重要な政策の立案及び調整に
           関する事項

      総務局

        (1)議会に関する事項
        (2)条例の審査、立案その他の市の行政一般に関する事項
        (3)職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関する事項
        (4)他の局の主管に属しない事項

      行政運営調整局

        (1)議会に関する事項
        (2)条例の審査、立案その他の市の行政一般に関する事項
        (3)職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関する事項
        (4)財務に関する事項
        (5)他の局の主管に属しない事項

      市民活力推進局

        (1)市民活動及び区政に関する事項
        (2)広報、広聴、文化及びスポーツに関する事項

      こども青少年局

        (1)こども及び青少年育成に関する事項

      健康福祉局

        (1)社会福祉、保健及び衛生に関する事項」

      環境創造局

        (1)環境の創造及び保全に関する総合的な企画、調整及び実施に関す
           る事項

      資源循環局

        (1)廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する事項

      経済観光局

        (1)商業、工業及び観光の振興に関する事項
        (2)市場、消費生活及び雇用に関する事項」

      まちづくり調整局

        (1)都市計画、建築及び住宅に関する事項

      都市整備局

        (1)都市の整備に関する総合的な企画、調整及び推進に関する事項」

      道路局

        (1)道路に関する事項

      港湾局

        (1)港湾に関する事項
        (2)臨海開発に関する事項

      安全管理局

        (1)危機管理及び市民の安全に関する事項


(事業本部の設置)
第2条 市長は、重要かつ緊急的な行政課題に対応する等のため、必要により事業本部を
    設けることができる。


(部、室、課及び係の設置)
第3条 市長は、必要により第1条に掲げる局の下に部、室、課及び係を設けることがで
    きる。

  2 市長は、必要により前条に定める事業本部の下に部、課及び係を設けることがで
    きる。


【附 則】 ▲目次


附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 横浜市局部設置条例(昭和22年8月横浜市条例第24号)は、廃止する。


附 則(昭和27年9月条例第30号)

この条例は、昭和27年10月1日から施行する。


付 則(昭和31年12月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和32年1月規則第2号により同年同月10日から施行)


付 則(昭和33年10月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年6月条例第26号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年10月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年3月条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和43年4月条例第26号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月条例第43号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月条例第69号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和47年12月規則第155号により第1条の見出し中「、室」を削り、同条中
  「企画調整室」を「企画調整局」に改め、同条総務局の項第3号中「及び室」を削る
  改正規定及び第2条に係る改正規定並びに付則第2項及び第3項の規定は、昭和48
  年1月1日から施行)
  (昭和48年1月規則第5号により第1条中「清掃局」を「環境事業局」に改める改
  正規定は、同年2月1日から施行)


附 則(昭和52年6月条例第36号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)


附 則(昭和57年5月条例第29号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)


附 則(平成3年5月条例第22号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成3年6月規則第38号で同年同月3日から施行)


附 則(平成6年6月条例第21号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)


附 則(平成15年3月条例第17号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成15年3月規則第18号により同年4月1日から施行)


附 則(平成15年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年12月24日条例第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第1条、第3条第2項)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(安全管理局の設置に伴う運営)
2 この条例による改正後の横浜市事務分掌条例第1条に規定する安全管理局は、本市に
  おける総合的な危機管理及び市民の安全を推進するため、横浜市消防本部及び消防署
  の設置等に関する条例(昭和38年10月横浜市条例第34号)第2条の規定により
  設置する消防本部との一体的な運営を図るものとする。



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