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附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 横浜市局部設置条例(昭和22年8月横浜市条例第24号)は、廃止する。
附 則(昭和27年9月条例第30号)
この条例は、昭和27年10月1日から施行する。
付 則(昭和31年12月条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和32年1月規則第2号により同年同月10日から施行)
付 則(昭和33年10月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年10月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年6月条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年10月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年4月条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により第1条の見出し中「、室」を削り、同条中
「企画調整室」を「企画調整局」に改め、同条総務局の項第3号中「及び室」を削る
改正規定及び第2条に係る改正規定並びに付則第2項及び第3項の規定は、昭和48
年1月1日から施行)
(昭和48年1月規則第5号により第1条中「清掃局」を「環境事業局」に改める改
正規定は、同年2月1日から施行)
附 則(昭和52年6月条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)
附 則(昭和57年5月条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附 則(平成3年5月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第38号で同年同月3日から施行)
附 則(平成6年6月条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)
附 則(平成15年3月条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第18号により同年4月1日から施行)
附 則(平成15年10月条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)
附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄
(改正:第1条、第3条第2項)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(安全管理局の設置に伴う運営)
2 この条例による改正後の横浜市事務分掌条例第1条に規定する安全管理局は、本市に
おける総合的な危機管理及び市民の安全を推進するため、横浜市消防本部及び消防署
の設置等に関する条例(昭和38年10月横浜市条例第34号)第2条の規定により
設置する消防本部との一体的な運営を図るものとする。
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