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【目次】  
規則
附則

横浜市事務分掌規則 ▲目次


                横浜市事務分掌規則


                     改  正:昭和27年10月 1日 規則第 68号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第146号


横浜市事務分掌規則を次のように定める。
横浜市事務分掌規則


(趣旨)
第1条 本市における局等(消防局を除く。)の事務分掌については、この規則の定める
    ところによる。


(分課)
第1条の2 本市の局の分課は、別段の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとす
    る。

  局         部又は室      課又は室

  都市経営局     政策部       総務課、政策課
                      大学調整課

            都市経営推進部   都市経営推進課

            市長室       秘書課


  総務局       行政部       総務課、法制課、統計解析課

            危機管理対策室   危機管理課、緊急対策課、情報・技術課

            国際室       国際課

            組織改革推進部   行政システム改革課、職務公正調査課、
                      組織管理課

            人事部       人事課、労務課、職員厚生課、
                      人材開発課

            IT活用推進部   IT活用推進課、システム管理課

            公共事業調査部   公共事業調査課

            基地対策部     基地対策課


  財政局       財政部       総務課、財政課

            主税部       税制課、税務課、収納対策推進室、
                      固定資産税課

            財産運用部     財産運用課、財産調整課、用地補償課

            契約部       契約第一課、契約第二課


  市民局       総務部       総務課、防犯・交通安全支援課

            市民情報室     市民情報課

            勤労福祉部     勤労市民室、勤労福祉課

            共同参画社会推進部 男女共同参画推進課、青少年課

            広報相談部     広報課、広聴相談課

            人権部       人権課

            区政支援部     区連絡調整課、窓口サービス課


  福祉局       総務部       総務課、企画経理課、職員課、
                      福祉相談調整課、監査課

            地域福祉部     地域福祉課、福祉のまちづくり課

            生活福祉部     保護課、保険年金課、医療援助課

            児童福祉部     児童家庭課、保育運営課

            障害福祉部     障害福祉課、障害施設課

            高齢福祉部     高齢福祉推進課、高齢在宅支援課、
                      高齢施設課、介護保険課


  衛生局       総務部       総務課、企画経理課

            保健部       保健政策課、感染症・難病対策課、
                      精神保健福祉課

            生活衛生部     環境施設課、生活衛生課、食品衛生課

            地域医療政策部   医療政策課、みなと赤十字病院調整課、
                      医療安全課


  環境創造局     総務部       総務課、経理課、地籍調査課

            総合企画部     環境政策課、技術監理課、温暖化対策課

            環境保全部     環境管理課、規制指導課、
                      交通環境対策課、環境影響評価課

            環境活動推進部   環境活動事業課、農地保全課、
                      農業振興課

            環境施設部     水・緑管理課、管財課、開発調整課、
                      動物園課、水再生施設管理課、
                      水再生水質課、水再生施設整備課、
                      設備課

            環境整備部     事業調整課、用地調整課、緑事業課、
                      河川事業課、管路事業課、管路保全課、
                      管路再整備課


  資源循環局     総務部       総務課、職員課、資源政策課

            資源化推進部    減量推進課、家庭系対策課、
                      事業系対策課

            適正処理部     業務課、車両課、産業廃棄物対策課、
                      施設課、処分地管理課


  経済局       総務部       総務課、経済政策課
                      消費経済課
                      経営金融課
                      誘致促進課
                      国際経済課
                      商業・サービス業課
                      工業課
                      バイオ産業推進課
                      京浜臨海部立地調整課


  まちづくり調整局  総務部       総務課、相談調整課
                      企画課
                      都市計画課

            指導部       建築調整課、建築指導課、宅地調整課、
                      宅地指導課

            建築監察部     調査課、違反対策課

            住宅部       住宅計画課、住宅整備課、住宅管理課

            公共建築部     企画管理課、保全推進課、施設整備課、
                      電気設備課、機械設備課


  都市整備局     総務部       総務課
                      企画課
                      鉄道事業課
                      都市デザイン室
                      都市再生推進課
                      みなとみらい21推進課

            地域事業部     地域整備課、地域整備支援課


  道路局       総務部       総務課

            計画調整部     企画課、技術監理課

            道路部       維持課、管理課、路政課、施設課、
                      道路調査課

            建設部       建設課、橋梁課

            横浜環状道路調整部 事業調整課


  港湾局       総務部       総務課、経理課
                      港湾経営課
                      港湾情報課
                      誘致推進課
                      振興事業課

            港湾整備部     企画調整課、建設課、施設課
                      資産運用課
                      分譲促進課

  2 前項の課に係を置くことができる。


(事務分掌)
第2条 都市経営局の事務分掌は、次のとおりとする。

  政策部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局の危機管理に関すること。
      (4)局区長会に関すること。
      (5)他の部、室、課の主管に属しないこと。

    政策課

      (1)重要政策の企画、立案及び調整に関すること。
      (2)総合計画の策定及び進行管理に関すること。
      (3)大都市制度等に関する調査及び広域行政の推進に関すること。
      (4)政策に係る課題及び都市問題等の基礎的調査研究に関すること。
      (5)横浜国際港都建設審議会に関すること。
      (6)専門委員等との連絡調整に関すること。

    大学調整課

      (1)公立大学法人横浜市立大学に関すること。
      (2)横浜市公立大学法人評価委員会に関すること。
      (3)市内大学等との連携の推進に関すること。

  都市経営推進部

    都市経営推進課

      (1)都市経営の推進に係る総合的な調整に関すること。

  市長室

    秘書課

      (1)市長及び副市長の秘書に関すること。
      (2)一般褒章及び表彰並びに各種待遇者に関すること。
      (3)儀式及び交際に関すること。
      (4)横浜市功労者審査委員会に関すること。
      (5)市長公舎の維持管理に関すること。
      (6)市政報道及び報道機関との連絡に関すること。
      (7)秘書事務に係る情報の収集等に関すること。


第3条 総務局の事務分掌は、次のとおりとする。

  行政部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)議会に関すること。
      (3)他の執行機関との連絡調整に関すること(他の部の主管に属するもの
         を除く。)。
      (4)監査報告に係る調整に関すること。
      (5)輸送事務所に関すること。
      (6)庁舎、公舎及び市有電話並びに庁舎取締りに関すること(他の局の主
         管に属するものを除く。)。
      (7)局の危機管理に関すること。
      (8)他の局、部、室、課の主管に属しないこと。

    法制課

      (1)行政文書管理に係る総合的な指導及び調整に関すること。
      (2)公印に関すること。
      (3)事務引継に関すること。
      (4)公告式及び横浜市報(横浜市報調達広告版を除く。)の発行に関する
         こと。
      (5)法制度の調査研究及び調整に関すること。
      (6)議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。
      (7)法規の解釈に関すること。
      (8)条例、規則その他諸規程の審査又は立案に関すること。
      (9)例規集の編さんに関すること。
      (10)不服申立て、訴訟等の統括に関すること。
      (11)行政手続に関する事務の総合調整及び横浜市行政手続審議会に関する
         こと。
      (12)市史資料の整理等に関すること。

    統計解析課

      (1)統計調査の実施及びこれに係る連絡調整に関すること。
      (2)統計の解析に関すること。
      (3)統計情報の整備及び提供に関すること。

  危機管理対策室

    危機管理課

      (1)危機管理に係る計画及び実施の総合調整に関すること。
      (2)横浜市防災会議に関すること。
      (3)地域防災拠点の整備及び維持管理に関すること。
      (4)危機管理意識の啓発に関すること。
      (5)室内他の課の主管に属しないこと。

    緊急対策課

      (1)危機発生時の危機対処に関すること(危機管理課及び情報・技術課の
         主管に属するものを除く。)。
      (2)緊急危機管理対策に関すること(他の課の主管に属するものを除
         く。)。
      (3)危機対処に係る訓練及び防災訓練に関すること。
      (4)避難対策等に関すること。
      (5)危機対処に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

    情報・技術課

      (1)危機管理に係る技術的な調査、研究及び計画に関すること。
      (2)危機管理に係る緊急工事の調整に関すること。
      (3)地震観測施設等の整備及び維持管理に関すること。
      (4)危機管理に係る情報通信システム等に関すること。

  国際室

    国際課

      (1)国際交流、国際協力、国際平和及び地域の国際化に係る企画、調整並
         びに情報の収集及び活用に関すること。
      (2)海外に設置する事務所に関すること。
      (3)財団法人横浜市国際交流協会に関すること。
      (4)在浜領事団及び各国大使館との連絡等外事に関すること。

  組織改革推進部

    行政システム改革課

      (1)行政改革の推進に関すること。
      (2)行政運営の効率化及び適正化に関する企画及び総合調整に関するこ
         と。
      (3)審議会等の総合調整に関すること。
      (4)外郭団体の設置、運営及び活動に係る総合的な指導及び調整に関する
         こと。
      (5)部内他の課の主管に属しないこと。

    職務公正調査課

      (1)職務の公正に関する調査及び総合調整に関すること。
      (2)不正防止内部通報制度に関すること。
      (3)行政監察に関すること。

    組織管理課

      (1)組織に関すること。
      (2)職務権限に関すること。
      (3)地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の4の規定による
         勧告及び協議に関すること。

  人事部

    人事課

      (1)人事管理行政全般に関する企画、立案、調査及び研究に関すること
         (他の課の主管に属するものを除く。)。
      (2)人事の総合調整に関すること。
      (3)職員の任免、分限、賞罰、服務その他人事に関すること。
      (4)職員の表彰に関すること。
      (5)職員の定員及び配置に関すること。
      (6)職員の人事考課に関すること。
      (7)職員の選考に関すること。
      (8)人事記録の管理に関すること。
      (9)職員の人事交流に関すること。
      (10)人事委員会との連絡調整に関すること。
      (11)現金、物品の亡失等に伴う職員の損害賠償に関すること。
      (12)部内他の課の主管に属しないこと。

    労務課

      (1)職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
      (2)職員団体に関すること。
      (3)労務に関する調査及び研究に関すること。
      (4)退職手当、退職年金等に関すること。
      (5)横浜市特別職職員報酬等審議会に関すること。
      (6)その他労務に関すること。

    職員厚生課

      (1)職員の福利厚生、労働安全及び衛生管理に関すること。
      (2)職員寮に関すること。
      (3)横浜市職員共済組合、横浜市健康保険組合及び横浜市職員厚生会に関
         すること。
      (4)横浜市衛生管理審査委員会に関すること。
      (5)職員の公務災害補償に関すること。
      (6)地方公務員災害補償基金に関すること。

    人材開発課

      (1)研修及び人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実施に関する
         こと。
      (2)研修計画の総合調整に関すること。
      (3)所属研修等の指導及び助言に関すること。
      (4)横浜市研修センターの管理に関すること。

  IT活用推進部

    IT活用推進課

      (1)電子市役所の推進等IT活用に係る施策の企画、推進及び総合調整に
         関すること。
      (2)電子市役所の推進等IT活用に係るシステムの企画、開発及び運用に
         関する協議、評価及び指導に関すること。
      (3)電子市役所の推進等IT活用に係るシステムの開発に関すること(他
         の局、部の主管に属するものを除く。)。
      (4)電子市役所の推進等IT活用に係る調査研究に関すること。
      (5)インターネット等の情報通信基盤に係る企画及び総合調整に関するこ
         と。
      (6)システム及びデータの保護に関すること。
      (7)部内他の課の主管に属しないこと。

    システム管理課

      (1)情報システムの管理及び運用に関すること。
      (2)コンピュータ及びネットワークの維持管理に関すること。
      (3)情報技術に係る調査及び研究に関すること。
      (4)その他情報システムの管理及び運用に必要な事項に関すること。

  公共事業調査部

    公共事業調査課

      (1)公共事業に係る技術的事項の調査検討及び総合調整に関すること。
      (2)公共事業の実施手法等の調査検討及び総合調整に関すること。
      (3)請負工事の品質確保に係る調査及び総合調整に関すること。
      (4)公共施設に係る技術審査に関すること。
      (5)技術職員の技術力向上に関すること(他の局の主管に属するものを除
         く。)。
      (6)横浜市工事安全管理規則(昭和45年7月横浜市規則第89号)に関
         すること。
      (7)技監に関すること。

  基地対策部     基地対策課

      (1)米軍施設の返還促進に関すること。
      (2)返還跡地の利用に関すること。
      (3)米軍施設に関する連絡及び調整に関すること。


第3条の2 財政局の事務分掌は、次のとおりとする。

  財政部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局の危機管理に関すること。
      (4)国家予算に関する要望についての調整に関すること。
      (5)地方交付税に関すること。
      (6)当せん金付証票の発行に関すること。
      (7)地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及び市町村移
         譲事務交付金の収納に関すること。
      (8)広告事業の推進に関すること。
      (9)市債の発行及び管理に関すること(地方公営企業関係を含む。)。
      (10)資金の調整及び一時借入金に関すること。
      (11)財政調整基金に関すること。
      (12)指定都市事務局との連絡調整に関すること(他の局の主管に属するも
         のを除く。)。
      (13)他の部、課、室の主管に属しないこと。

    財政課

      (1)財政運営及び予算編成の総合調整及び企画に関すること。
      (2)予算の執行管理に関すること。
      (3)財政計画及び財政統計に関すること。
      (4)予算の繰越し及び決算に関すること。
      (5)地方公営企業の財務に関すること。
      (6)地方自治法第221条第1項の規定による予算の適正な執行を確保す
         るために必要な措置に関すること。
      (7)地方自治法第233条第5項の規定による主要な施策の報告等に関す
         ること。
      (8)財政事情の公表及び調査等に関すること。

  主税部

    税制課

      (1)市税(個人の県民税を含む。以下この部中同じ。)の賦課資料(給与
         支払報告書、給与所得者異動届出書及び公的年金等支払報告書に限
         る。)の調査(公的年金等支払報告書にあっては、提出に係るものに
         限る。)及び収集に関すること。
      (2)区税務関係諸物品の調達及び配布に関すること。
      (3)市税事務の電算化に関すること(他の局の主管に属するものを除
         く。)。
      (4)税務職員の研修に関すること。
      (5)税制の調査、研究及び企画に関すること。
      (6)税務関係の条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関すること。
      (7)市税に係る不服申立て及び訴訟の取扱いに関すること。
      (8)税務に係る統計に関すること。
      (9)市税関係歳入予算及び決算に関すること。
      (10)納税思想の普及及び宣伝に関すること。
      (11)市税その他徴収金の減免措置に関すること。
      (12)横浜市固定資産評価審査委員会に関すること。
      (13)部内他の課の主管に属しないこと。

    税務課

      (1)市税(個人の県民税を含む。次号において同じ。)の賦課事務(固定
         資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係るものを除く。次号にお
         いて同じ。)及び徴収事務(滞納整理事務を除く。次号において同
         じ。)に係る指導及び審査に関すること。
      (2)特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関すること。
      (3)第1号の賦課資料の提出に係る犯則事件の調査に関すること。
      (4)市税の賦課事務(国定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係る
         もの並びに第1号の賦課資料の調査(給与支払報告書にあっては、提
         出に係るものに限る。)及び収集に関するものを除く。)及び徴収事
         務(滞納整理事務を除く。次号において同じ。)に係る指導及び審査
         に関すること。
      (5)市税の賦課事務(国定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係る
         ものを除く。)及び徴収事務に係る犯則取締りに関すること。
      (6)県民税取扱費に関すること。
      (7)国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法
         律第82号)に関すること(固定資産税課の分掌事務第7号に係るも
         のを除く。)。
      (8)国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
      (9)県税交付金の収納に関すること。
      (10)納税貯蓄組合に関すること。

    収納対策推進室

      (1)市税(個人の県民税を含む。次号において同じ。)の収納対策の推進
         及び滞納整理事務に係る指導及び審査に関すること。
      (2)市税の滞納整理事務に係る犯則取締りに関すること。

    固定資産税課

      (1)固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税(以下この部中「固定資
         産税等」という。)の賦課事務に係る指導及び審査に関すること。
      (2)固定資産税等の賦課事務に係る犯則取締りに関すること。
      (3)固定資産の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定に関すること。
      (4)特定の固定資産の評価に係る調査及び資料の収集に関すること。
      (5)固定資産の評価調書及び概要調書に関すること。
      (6)総務大臣及び神奈川県知事の配分に係る償却資産に関すること。
      (7)国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基づく調査に
         関すること。

  財産運用部

    財産運用課

      (1)公有財産の取得、管理、運用及び処分の調整に関すること(他の局、
         部の主管に属するものを除く。)。
      (2)普通財産の取得、管理、運用及び処分に関すること(他の課の主管に
         属するものを除く。)。
      (3)横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第85条
         第2項に規定する公有財産の統括に関する事務を行うため必要な公有
         財産台帳に関すること。
      (4)公有財産の測量に関すること。
      (5)財産の評価に関すること。
      (6)横浜市財産評価審議会に関すること。
      (7)部内他の課の主管に属しないこと。

    財産調整課

      (1)土地利用の基本方針及び総合調整に関すること。
      (2)公共施設等の配置及び用地の取得等の総合調整に関すること。
      (3)公有地の利用計画に関すること。
      (4)公共事業用地費会計及び土地開発基金に関すること。
      (5)出資並びに有価証券の管理及び処分に関すること。
      (6)無体財産権の取得、管理及び処分に関すること。
      (7)財産の損害保険及び自動車損害賠償責任保険に関すること。
      (8)横浜市職務発明審査会に関すること。
      (9)横浜市土地開発公社に関すること。
      (10)公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行
         に関すること。
      (11)土地情報の収集等に関すること。

    用地補償課

      (1)用地の取得、借受け及び地上権の設定(以下この部中「取得等」とい
         う。)に伴う補償基準に関すること。
      (2)都市計画法(昭和43年法律第100号)、旧住宅地造成事業に関す
         る法律(昭和39年法律第160号)及び宅地造成等規制法(昭和
         36年法律第191号)(以下「都市計画法等」という。)に基づく
         開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事に伴い取得する公益用地
         に関すること。
      (3)土地収用手続の調整に関すること。
      (4)代替地の提供基準に関すること。
      (5)建物移転資金融資預託金に関すること。
      (6)用地(環境創造局及び道路局の主管に属するものを除く。以下この部
         中同じ。)の取得等及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関する
         こと。
      (7)用地及びこれに係る物件等の調査に関すること。
      (8)取得用地等の登記手続に関すること。
      (9)用地の取得等に係る諸証明及び租税特別措置法(昭和32年法律
         第26号)等に基づく手続に関すること。
      (10)用地の取得等に関する連絡調整に関すること。

  契約部

    契約第一課

      (1)工事、製造等請負契約に関すること。
      (2)工事、製造等請負業者の信用、業態調査及び選定に関すること。
      (3)工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会及び工事請負等指名業者
         選定委員会に関すること。
      (4)工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関するこ
         と。
      (5)工事、製造等請負の入札・契約に係る業者の相談に関すること。
      (6)横浜市入札等監視委員会に関すること。
      (7)低入札価格調査委員会に関すること。
      (8)工事、製造等請負に係る業界団体に関すること。
      (9)調達契約に係る公告等に関すること。
      (10)部内他の課の主管に属しないこと。

    契約第二課

      (1)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等に係る契
         約に関すること。
      (2)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等に係る業
         者の信用、業態調査及び選定に関すること。
      (3)物品供給等指名業者選定委員会に関すること。
      (4)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等の契約に
         係る諸証明及び統計に関すること。
      (5)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等の契約に
         係る検査に関すること。
      (6)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等の入札・
         契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
      (7)印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入、賃借及び売払い等に係る業
         界団体に関すること。


第4条 市民局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局の危機管理に関すること。
      (4)他の部、室、課の主管に属しないこと。

    防犯・交通安全支援課

      (1)防犯対策の企画及び連絡調整に関すること。
      (2)防犯対策の事業の実施に関すること。
      (3)防犯関係の調査及び資料の収集に関すること。
      (4)防犯対策に関する関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関する
         こと。
      (5)交通安全対策の企画及び連絡調整に関すること。
      (6)交通安全の普及及び奨励に関すること。
      (7)交通安全運動に関すること。
      (8)違法駐車等の防止対策に関すること。
      (9)横浜市違法駐車等防止委員会に関すること。
      (10)交通安全及び交通事故の相談に関すること。
      (11)交通災害共済事業に関すること。
      (12)横浜市交通災害共済運営審議会に関すること。
      (13)交通事故の被害者の救済に関すること。
      (14)横浜市交通安全対策会議に関すること。
      (15)交通関係の調査、資料の収集に関すること。
      (16)交通安全対策に係る関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関す
         ること。

  市民情報室

    市民情報課

      (1)情報公開制度に関すること。
      (2)個人情報の保護に関すること。
      (3)横浜市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
      (4)横浜市個人情報保護審議会に関すること。
      (5)刊行物その他の行政資料等の収集及び保管並びにこれらの情報提供に
         関すること。
      (6)その他市政情報の公開及び提供に関すること。

  勤労福祉部

    勤労市民室

      (1)労働相談に関すること。
      (2)就業支援に関すること。
      (3)労働、経済及び経営に関する資料の作成並びにこれらの調査及び研究
         に関すること。
      (4)労働者団体等及び労働関係機関との連絡調整に関すること。
      (5)勤労者の教育、文化等の振興に関すること。
      (6)労働金庫への預託金に関すること。
      (7)横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会に関すること。
      (8)区役所における勤労者団体に関する事務の連絡調整に関すること。
      (9)財団法人横浜市シルバー人材センターに関すること。
      (10)職能開発総合センター(地域職業訓練センターを含む。)の管理に関
         すること。
      (11)職業訓練に関すること。
      (12)横浜市中央職業訓練校の運営に関すること。
      (13)無料職業紹介事業に関すること。
      (14)雇用保険の失業給付及び訓練手当その他諸手当に関すること。
      (15)職業訓練に関する関係機関、企業、団体等との連絡調整に関するこ
         と。
      (16)部内他の課の主管に属しないこと。

    勤労福祉課

      (1)勤労者の福利厚生等に関すること。
      (2)技能職の振興及び技能職者の金融相談に関すること。
      (3)横浜市技能職設備資金等貸付審査会に関すること。
      (4)技能職者の表彰に関すること。
      (5)業種別団体との連絡調整に関すること。
      (6)横浜市技能文化会館の運営管理に関すること。
      (7)財団法人横浜市勤労福祉財団に関すること。
      (8)勤労者福祉共済事業に関すること。
      (9)横浜市勤労者福祉共済運営審議会に関すること。

  共同参画社会推進部

    男女共同参画推進課

      (1)男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
      (2)男女共同参画に関する調査研究及び広報並びに相談に関すること。
      (3)横浜市男女共同参画審議会に関すること。
      (4)男女共同参画センターの運営管理に関すること。
      (5)財団法人横浜市女性協会に関すること。
      (6)部内他の課の主管に属しないこと。

    青少年課

      (1)青少年施策に関する総合的な企画及び調整に関すること。
      (2)青少年施策の振興に関する事業の実施及び調整に関すること。
      (3)横浜市青少年問題協議会に関すること。
      (4)青少年団体に関すること。
      (5)青少年指導員に関すること。
      (6)青少年施設の運営管理に関すること。
      (7)財団法人横浜市青少年育成協会に関すること。

  広報相談部

    広報課

      (1)広報に係る企画及び連絡調整に関すること。
      (2)横浜市広報企画審議会に関すること。
      (3)広報事項の収集及び編集に関すること。
      (4)広報印刷物の発行に係る調整、指導、助言等に関すること。
      (5)部内他の課、室の主管に属しないこと。

    広聴相談課

      (1)市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関すること。
      (2)要望事項等の整理及びその実施のため必要な連絡調整に関すること。
      (3)区民会議の活動の運営協力に関すること。
      (4)市政参加推進会議に関すること。
      (5)市民の相談に関すること。
      (6)庁内の案内に関すること。
      (7)区役所における広聴及び市民の相談に係る事務の連絡調整に関するこ
         と。

  人権部

    人権課

      (1)人権に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
      (2)人権に関する調査及び研究に関すること。
      (3)人権に関する啓発及び研修に関すること(他の局の主管に属するもの
         を除く。)。
      (4)同和対策事業の調査及び企画に関すること。
      (5)同和対策事業の総合調整に関すること。
      (6)同和対策事業に係る相談及び指導その他同和対策事業に関すること。

  区政支援部

    区連絡調整課

      (1)区政に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。
      (2)区政に関する重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。
      (3)個性ある区づくりの支援に関すること。
      (4)区政に関する機能の強化に関すること。
      (5)区役所の人事、組織、文書、予算及び決算の調整に関すること。
      (6)区長会議等に関すること。
      (7)区役所の所管区域に関すること。
      (8)区政に関する事務事業の連絡調整に関すること。
      (9)福祉保健センターの運営に係る連絡調整に関すること(他の局の主管
         に属するものを除く。)。
      (10)自衛官募集事務に係る連絡調整に関すること。
      (11)予算編成等における区の総合行政の実施に係る調整に関すること。
      (12)区庁舎等の整備に係る計画の立案及び調整に関すること。
      (13)区庁舎等の利便性の向上に関すること。
      (14)地区センター等の運営管理に関する企画、調査及び調整に関するこ
         と。
      (15)上郷森の家に関すること。
      (16)地区センター等の整備に関すること。
      (17)広場、遊び場等に係る事業の企画及び調整に関すること。
      (18)部内他の課の主管に属しないこと。

    窓口サービス課

      (1)区役所の市民サービスの向上の推進に係る総合調整に関すること。
      (2)戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、外国人登録事務等の総
         括、改善及び指導に関すること。
      (3)横浜市行政サービスコーナーに関すること。
      (4)横浜市本人確認情報等保護審議会に関すること。
      (5)住居表示に関すること。
      (6)市の区域に関すること。
      (7)区の区域に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
      (8)町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更並びに町名の変
         更に関すること。
      (9)町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更に伴う地番の整
         理に関すること。
      (10)横浜市住居表示審議会に関すること。


第5条 福祉局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の文書に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)社会福祉に係る褒賞及び表彰に関すること。
      (4)局の危機管理に関すること。
      (5)他の部、課の主管に属しないこと。

    企画経理課

      (1)社会福祉に係る統計並びに情報の収集及び利用に関すること。
      (2)横浜市社会福祉審議会に関すること。
      (3)社会福祉に関する調査研究及び企画並びに局内の事務事業の調整に関
         すること。
      (4)局内の予算及び決算に関すること。
      (5)局内の財産管理に関すること。

    職員課

      (1)社会福祉事業に従事する職員の訓練に関すること。
      (2)局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
      (3)局所属職員等の人事に関すること。
      (4)局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。
      (5)社会福祉関係職員の募集に関すること。
      (6)局内の組織に関すること。

    福祉相談調整課

      (1)横浜市福祉調整委員会が受けた苦情等に関する連絡調整に関するこ
         と。
      (2)その他横浜市福祉調整委員会に関すること。

    監査課

      (1)社会福祉に係る事業等の監査に関する企画及び連絡調整に関すること
         (他の局の主管に属するものを除く。以下この部中同じ。)。
      (2)社会福祉法人の設立、定款変更、解散、合併の認可等に関すること。
      (3)社会福祉法人の監査その他の指導及び監督に関すること。
      (4)社会福祉法人の改善命令、業務停止命令、役員解職の勧告及び解散命
         令に関すること。
      (5)社会福祉施設、介護老人保健施設等の施設に関する事業その他の社会
         福祉事業の監査に関すること。
      (6)社会福祉施設その他の施設の建設に対する助成についての検査等に関
         すること。
      (7)特に命ぜられた監査その他の指導及び監督に関すること。

  地域福祉部

    地域福祉課

      (1)地域福祉推進施策の総合調整に関すること。
      (2)福祉保健活動拠点の運営管理の総合調整に関すること。
      (3)福祉保健センターにおける福祉施策の推進に係る連絡調整に関するこ
         と。
      (4)社会福祉法人横浜市社会福祉協議会等に関すること。
      (5)横浜市社会福祉センター及び横浜市福祉保健研修交流センターの運営
         管理に関すること。
      (6)民生委員及び横浜市民生委員推薦会に関すること。
      (7)日本赤十字社及び赤十字奉仕団に関すること。
      (8)私立の児童福祉施設等における産休等代替職員の雇用助成に関するこ
        と。
      (9)災害救助に関すること。
      (10)その他地域福祉に関すること。
      (11)部内他の課の主管に属しないこと。

    福祉のまちづくり課

      (1)福祉のまちづくりの推進に関すること。
      (2)横浜市福祉のまちづくり推進会議に関すること。
      (3)地域ケアプラザの整備及び運営管理の総合調整に関すること。
      (4)福祉保健活動拠点の整備に関すること。

  生活福祉部

    保護課

      (1)生活保護等に関する事務の企画、運営、指導その他生活保護法(昭和
         25年法律第144号)の施行に関すること。
      (2)保護施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の認可に関する
         こと。
      (3)保護施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導及び
         監督に関すること。
      (4)生活困難者に対する事業及び隣保事業に係る社会福祉施設(保護施設
         を除く。)及び社会福祉事業(以下この部中「施設等」という。)の
         開始、変更及び廃止の許可等に関すること。
      (5)施設等の改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指導及び監
         督に関すること。
      (6)保護施設及び施設等の経営に必要な資金を得るための寄附金の募集の
         許可に関すること。
      (7)私立の保護施設の助成に関すること。
      (8)市立の保護施設(授産所を除く。)の企画、設置及び運営管理に関す
         ること。
      (9)生活保護世帯の法外援護に関すること。
      (10)保護統計調査に関すること。
      (11)行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
      (12)医療券等の審査に関すること。
      (13)生活保護法に基づく指定介護機関、指定医療機関等に関すること。
      (14)原子爆弾被爆者の福祉に関すること。
      (15)戦傷病者、戦没者遺族、中国帰国者等の援護に関すること。
      (16)財団法人寿町勤労者福祉協会に関すること。
      (17)寿貯蓄組合に関すること。
      (18)寿地区対策に関すること。
      (19)ホームレスの自立支援に関すること。
      (20)寿福祉プラザの管理に関すること。
      (21)特別乗車券の交付に関すること(精神障害者福祉に係るものを除
         く。)。
      (22)生活保護受給者等に係る水道料金減免事務の調整に関すること。
      (23)部内他の課の主管に属しないこと。

    保険年金課

      (1)国民健康保険及び国民年金(特定障害者に係る特別障害給付金を含
         む。以下この部中同じ。)の事務の企画及び運営に関すること。
      (2)国民健康保険被保険者の資格の得喪及び賦課徴収に係る総合調整に関
         すること。
      (3)国民健康保険給付に関すること。
      (4)国民健康保険及び国民年金の統計調査、事業報告等に関すること。
      (5)国民健康保険制度及び国民年金制度の広報に関すること。
      (6)区役所における国民健康保険及び国民年金の事務の指導及び連絡に関
         すること。
      (7)国民健康保険関係職員の研修に関すること。
      (8)横浜市国民健康保険運営協議会及び横浜市国民健康保険障害児育児手
         当金障害程度審査委員会に関すること。
      (9)国民健康保険団体連合会に関すること。

    医療援助課

      (1)ひとり親家庭等の医療費助成事業に関すること。
      (2)小児の医療費助成事業に関すること。
      (3)心身障害者の医療費援助事業に関すること。
      (4)高齢重度心身障害者の医療費援助事業に関すること。
      (5)老人保健医療事業に関すること。
      (6)その他医療費助成に関すること(他の局の主管に属するものを除
         く。)。
      (7)身体障害者の更生医療給付に関すること。
      (8)児童の医療給付等に関すること。
      (9)重度障害者介護保険利用者負担助成事業に関すること。

  児童福祉部

    児童家庭課

      (1)市立の児童福祉施設(保育所及び心身障害児に関する施設を除く。以
         下この部中同じ。)の企画、設置及び運営管理に関すること。
      (2)母子福祉に関すること。
      (3)寡婦福祉に関すること。
      (4)児童手当、特別児童手当及び児童扶養手当に関すること。
      (5)児童に係る統計調査に関すること。
      (6)児童相談所及び青少年相談センターとの連絡調整に関すること。
      (7)児童福祉施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の承認に関
         すること。
      (8)児童福祉施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導
         及び監督に関すること。
      (9)児童福祉、母子福祉及び寡婦福祉に係る社会福祉事業(児童福祉施設
         に係るものを除く。以下この部中「児童福祉事業等」という。)の開
         始、変更及び廃止の許可等に関すること(他の局の主管に属するもの
         を除く。)。
      (10)児童福祉事業等の改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指
         導及び監督に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
      (11)児童福祉施設及び児童福祉事業等の経営に必要な資金を得るための寄
         附金の募集の許可に関すること(他の局の主管に属するものを除
         く。)。
      (12)児童福祉施設への措置及び措置費並びに助産等の実施及び助産等の実
         施費用並びに法外扶助に関すること。
      (13)里親に関すること。
      (14)私立の児童福祉施設の建設に対する助成に関すること。
      (15)横浜市児童福祉審議会に関すること。
      (16)女性に係る福祉の調整及び保護等に関すること(他の局の主管に属す
         るものを除く。)。
      (17)その他児童の養護に関すること。
      (18)部内他の課の主管に属しないこと。

    保育運営課

      (1)市立の保育所の運営管理等の総合調整に関すること。
      (2)保育所等の給食指導に関すること。
      (3)保育所等の職員等の全体研修に関すること。
      (4)保育所の入所児童の歯科健診に関すること。
      (5)家庭保育福祉員の認定等に関すること。
      (6)保育費用及び法外扶助費に関すること。
      (7)私立の保育所の改善命令、事業停止命令及び認可の取消し等に関する
         こと。
      (8)認可外保育施設等の事業停止命令等に関すること。
      (9)私立の保育所の経営に必要な資金を得るための寄附金の募集の許可に
         関すること。
      (10)その他保育所等に関すること。

  障害福祉部

    障害福祉課

      (1)知的障害児、肢体不自由児等の心身障害児並びに知的障害者及び身体
         障害者(以下この部中「障害児・者」という。)の福祉の推進に関す
         ること。
      (2)横浜市障害者施策推進協議会に関すること。
      (3)障害児・者の福祉に係る社会福祉事業(知的障害児施設、肢体不自由
         児施設等の心身障害児に関する施設並びに知的障害者援護施設及び身
         体障害者更生援護施設(以下この項中「障害者福祉施設」という。)
         に係るものを除く。以下この部中「障害者福祉事業」という。)の開
         始、変更及び廃止の許可等並びに改善命令、事業停止命令、許可の取
         消しその他の指導及び監督に関すること。
      (4)障害者福祉施設及び障害者福祉事業の経営に必要な資金を得るための
         寄附金の募集の許可に関すること。
      (5)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による援護及び更生に
         関すること。
      (6)特別児童扶養手当及び特別障害者手当等並びに在宅心身障害者手当に
         関すること。
      (7)心身障害者扶養共済事業に関すること。
      (8)横浜市障害者研修保養センターの運営管理に関すること。
      (9)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による援護及び更生
         に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
      (10)身体障害者に対する奨学金の支給に関すること。
      (11)手話通訳の派遣に関すること。
      (12)重度障害者タクシー料金の助成に関すること。
      (13)横浜市障害者スポーツ文化センターの運営管理に関すること。
      (14)知的障害者及び身体障害者の就労援助に関すること。
      (15)市立の授産施設における作業に係る受注、契約、工賃請求及び領収並
         びに当該授産施設への支払いに関すること。
      (16)私立の授産施設等に対する作業のあっせんに関すること。
      (17)後見的支援を要する障害者の支援に関すること(他の局の主管に属す
         るものを除く。)。
      (18)支援費制度の係る事務の企画及び運営に関すること。
      (19)支援費の支給決定、変更及び取消しに係る事務の総合調整に関するこ
         と。
      (20)居宅生活支援費の支給に係る審査及び支払に関すること。
      (21)基準該当事業者の登録に関すること。
      (22)居宅支援事業者への指導及び調整に関すること。
      (23)支援費制度に関する広報に関すること。
      (24)区役所における居宅生活支援費の支給に係る事務の指導及び連絡に関
         すること。
      (25)部内他の課の主管に属しないこと。

    障害施設課

      (1)市立の障害者福祉施設及び福祉授産所の企画及び設置並びに運営管理
         に関すること。
      (2)障害者更生相談所との連絡調整に関すること。
      (3)障害者福祉施設の設置の認可等並びに当該施設の休止及び廃止の承認
         等並びに改善命令、事業停止命令、認可等の取消しその他の指導及び
         監督に関すること。
      (4)障害者福祉施設への措置、措置費及び法外扶助に関すること。
      (5)施設訓練等支援費の支給に係る審査及び支払に関すること。
      (6)身体障害者施設支援の実施に係る身体障害者更生施設、身体障害者療
         護施設及び特定身体障害者授産施設の設置者への指導及び調整に関す
         ること。
      (7)知的障害者施設支援の実施に係る知的障害者更生施設、特定知的障害
         者授産施設及び知的障害者通勤施設の設置者への指導及び調整に関す
         ること。
      (8)区役所における施設訓練等支援費の支給に係る事務の指導及び連絡に
         関すること。
      (9)私立の障害者福祉施設、福祉授産所及び障害者地域活動ホームの建設
         に対する助成に関すること。
      (10)横浜市総合リハビリテーションセンターの運営管理に関すること。
      (11)社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団に関すること。

  高齢福祉部

    高齢福祉推進課

      (1)高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
      (2)基準該当事業者の登録等に関すること。
      (3)居宅介護支援事業者への指導及び調整に関すること。
      (5)老人クラブに関すること。
      (4)地域密着型サービス事業者の指定及び指導に関すること。
      (6)老人福祉センター等に関すること。
      (7)横浜市高齢者保養研修施設の運営管理に関すること。
      (8)その他高齢者の福祉に関すること(他の課の主管に属するものを除
         く。)。
      (9)部内他の課の主管に属しないこと。

    高齢在宅支援課

      (1)居宅サービス事業者への指導及び調整に関すること(他の課の主管に
         属するものを除く。)。
      (2)在宅の要援護高齢者等の福祉に関すること(他の課の主管に属するも
         のを除く。)。
      (3)在宅の要援護高齢者等に係る訪問指導及び機能訓練並びにこれらに係
         る地域看護業務に関すること。
      (4)訪問看護ステーションに関すること。
      (5)社会福祉法人横浜市福祉サービス協会に関すること。

    高齢施設課

      (1)介護保険施設への指導及び調整に関すること。
      (2)短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及
         び特定施設入所者生活介護を実施する居宅サービス事業者への指導及
         び調整に関すること。
      (3)生活支援短期入所生活介護に関すること。
      (4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事業及び施設に係
         る許可等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
      (5)老人福祉施設への措置及び措置費並びに法外扶助に関すること。
      (6)市立の老人福祉施設に関すること(他の課の主管に属するものを除
         く。)。
      (7)老人福祉施設の建設に対する助成に関すること。
      (8)介護保険施設(特別養護老人ホームを除く。)及び高齢者グループ
         ホームの建設に対する助成に関すること。

    介護保険課

      (1)介護保険の事務の企画及び運営に関すること(他の課の主管に属する
         ものを除く。)。
      (2)介護保険料の算定に関すること。
      (3)介護保険被保険者の資格の得喪、賦課徴収及び要介護認定等に係る総
         合調整に関すること。
      (4)介護保険の給付に関すること(区役所の主管に属するものを除
         く。)。
      (5)介護保険料に係る特別徴収義務者への還付に関すること。
      (6)介護保険に係る統計調査、事業報告等に関すること。
      (7)介護保険制度の広報に関すること。
      (8)区役所における介護保険の事務の指導及び連絡に関すること。
      (9)介護保険関係職員の研修に関すること。
      (10)横浜市介護認定審査会及び横浜市介護保険運営協議会に関すること。
      (11)国民健康保険団体連合会に関すること(他の部、課の主管に属するも
         のを除く。)。


第6条 衛生局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事及び文書に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局に属する財産の管理に関すること。
      (4)局の危機管理に関すること。
      (5)他の部、課の主管に属しないこと。

    企画経理課

      (1)衛生行政に関する総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。
      (2)衛生行政に関する情報の収集及び衛生年報に関すること。
      (3)局内の予算及び決算に関すること。

  保健部

    保健政策課

      (1)福祉保健センターにおける保健施策の推進に係る連絡調整に関するこ
         と。
      (2)地域保健に係る事務事業の企画調整に関すること。
      (3)衛生に係る統計及び人口動態統計に関すること。
      (4)保健活動推進員に関すること。
      (5)医師会その他の医療団体に関すること(他の部、課の主管に属するも
         のを除く。)。
      (6)献血の推進等に関すること。
      (7)地域保健に係る人材の育成に関すること。
      (8)不妊相談及び不妊治療費助成に関すること。
      (9)財団法人横浜市総合保健医療財団に関すること。
      (10)横浜市スポーツ医科学センターに関すること。
      (11)健康増進及び栄養改善に関すること。
      (12)老人保健事業その他成人保健に関すること(他の局、課の主管に属す
         るものを除く。)。
      (13)健康教育に関すること。
      (14)歯科保健に関すること(母子保健に係るものを除く。)。
      (15)原子爆弾被爆者の援護に関すること(他の局の主管に属するものを除
         く。)。
      (16)子育て支援事業本部との連携に関すること。
      (17)公害健康被害の調査、補償及び救済に関すること。
      (18)公害健康被害に関する区役所及び関係機関との連絡調整等に関するこ
         と。
      (19)横浜市公害健康被害認定審査会及び横浜市公害健康被害診療報酬審査
         会に関すること。
      (20)その他公害保健福祉に関すること。
      (21)部内他の課の主管に属しないこと。

    感染症・難病対策課

      (1)結核の予防、医療等に関すること。
      (2)感染症の予防、医療、発生動向の調査等に関すること。
      (3)予防接種に関すること。
      (4)特定疾患に関すること。
      (5)横浜市感染症診査協議会及び横浜市予防接種事故対策調査会に関する
         こと。
      (6)その他疾病対策に関すること(他の部、課の主管に属するものを除
         く。)。

    精神保健福祉課

      (1)精神保健及び精神障害者福祉に係る相談に関すること。
      (2)精神障害者の社会復帰に関すること。
      (3)精神障害者保健福祉手帳に関すること。
      (4)横浜市精神保健福祉審議会及び横浜市精神医療審査会に関すること。
      (5)精神障害者の救急医療に関すること。
      (6)精神障害者の医療費の公費負担に関すること。
      (7)精神病院の実地指導に関すること。
      (8)医療社会事業に関すること。
      (9)精神障害者に関する事業を行う社会福祉法人の設立の認可等並びに当
         該法人の指導及び監督に関すること。
      (10)精神障害者福祉に係る第二種社会福祉事業の開始、変更及び廃止の届
         出並びに当該事業の指導及び監督に関すること。
      (11)精神保健及び精神障害者福祉に係る知識の普及及び調査研究に関する
         こと。
      (12)その他精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

  生活衛生部

    環境施設課

      (1)市営墓地、斎場及び霊堂の運営管理に関すること。
      (2)市営墓地、斎場及び霊堂の整備に関すること。
      (3)部内他の課の主管に属しないこと。

    生活衛生課

      (1)環境衛生関係営業の監視及び指導に関すること。
      (2)環境衛生関係営業の許可等に関すること(区役所の主管に属するもの
         を除く。)。
      (3)環境衛生関係団体に関すること。
      (4)専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の衛生に関
         すること。
      (5)建築物における衛生的環境の確保に関すること。
      (6)有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。
      (7)ねずみ族、こん虫等の防除に関すること。
      (8)消毒に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
      (9)その他生活衛生に関すること。
      (10)衛生研究所に関すること。

    食品衛生課

      (1)食中毒の予防及び調査に関すること。
      (2)食品衛生関係営業の監視及び指導に関すること。
      (3)食品衛生関係団体に関すること。
      (4)食品等の検査に関すること。
      (5)食鳥処理の事業の許可、確認規程の認定等に関すること。
      (6)その他食品衛生に関すること。
      (7)と畜場の設置の許可等に関すること。
      (8)狂犬病予防に関すること。
      (9)動物の愛護及び管理に関すること。
      (10)動物の適正飼育を推進する施設の整備に関すること。
      (11)食肉衛生検査所、中央卸売市場食品衛生検査所及び畜犬センターに関
         すること。

  地域医療政策部

    医療政策課

      (1)地域医療に関すること。
      (2)救急医療に関すること。
      (3)保健医療従事者の確保に関すること。
      (4)地域中核病院の整備等に関すること。
      (5)横浜市病院事業が経営する病院、公立大学法人横浜市立大学附属病院
         及び附属市民総合医療センター並びに地域中核病院が提供する医療等
         に係る調整に関すること。
      (6)部内他の課の主管に属しないこと。

    みなと赤十字病院調整課

      (1)横浜市立みなと赤十字病院との調整に関すること(医療政策課の主管
         に属するものを除く。)。
      (2)港湾病院の清算業務に関すること。

    医療安全課

      (1)医療に係る相談等に関すること。
      (2)医療安全情報の提供に関すること。
      (3)医療安全研修に関すること。
      (4)その他医療安全の確保に関すること。
      (5)医事及び薬事に関すること(区役所福祉保健センター福祉保健課の分
         掌事務第21号に係るものを除く。)。


第6条の2 環境創造局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事及び文書に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。
      (4)局主管事業の調査及び統計に関すること。
      (5)業務状況の公表及び事業報告書に関すること。
      (6)財団法人横浜市臨海環境保全事業団及び財団法人横浜市緑の協会に関
         すること。
      (7)局の危機管理に関すること。
      (8)他の部、課の主管に属しないこと。

    経理課

      (1)局内の予算及び決算に関すること。
      (2)下水道使用料に関すること。
      (3)下水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。
      (4)財産管理の総合調整に関すること(環境施設部管財課の分掌事務第2
         号に係るものを除く。)。
      (5)局主管事業の財政計画及び資金計画に関すること。
      (6)局主管事業の経営に係る調査研究、分析及び評価に関すること。
      (7)その他局内の経理に関すること。

    地籍調査課

      (1)国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関
         すること。

  総合企画部

    環境政策課

      (1)環境に関する重要施策の企画に関すること。
      (2)局主管事業に関する基本的な計画の立案及び調査研究並びに総合調整
         に関すること。
      (3)公共下水道の事業計画の認可申請並びに都市計画決定及び事業認可に
         係る原案作成に関すること。
      (4)広域環境問題に関すること。
      (5)横浜市環境審議会及び横浜市緑の環境整備審議会に関すること。
      (6)区役所との連携による環境に関する事業(資源循環局の主管に属する
         ものを除く。)の推進及び総合調整に関すること。
      (7)部内他の課の主管に属しないこと。

    技術監理課

      (1)公園緑地(都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園及
         び緑地をいう。以下同じ。)、河川、下水道等の工事(以下この部中
         「局所管工事」という。)の設計資料の収集及び標準化に関するこ
         と。
      (2)局所管工事(公園緑地等に係る維持委託業務を含む。次号から第5号
         までにおいて同じ。)に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修
         に関すること。
      (3)局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
      (4)局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。
      (5)局所管工事の工事補償に係る総合調整に関すること。
      (6)土木事務所が行う公園緑地工事(公園緑地等に係る維持委託業務を含
         む。)の技術的事項に関すること。
      (7)局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
      (8)建設発生土の処理に関する基本計画の立案及び調整に関すること。
      (9)建設発生土に関する調査研究に関すること。
      (10)工事等から発生する建設発生土及び舗装廃材等の再利用及び処分並び
         に処分地の設定等に係る対策に関すること。
      (11)横浜市建設発生土対策協議会に関すること。

    温暖化対策課

      (1)地球温暖化対策の推進に関すること。
      (2)環境マネジメントシステムの推進に関すること。
      (3)グリーン購入の推進に関すること。
      (4)ヒートアイランド対策の推進に係る調整に関すること。

  環境保全部

    環境管理課

      (1)公害問題等の処理に関する計画及び調整に関すること。
      (2)横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例
         第58号)に基づく許可等に関すること。
      (3)横浜市生活環境の保全等に関する条例等の普及啓発に関すること。
      (4)公害防止のための相談、指導並びに資金の融資及び助成に関するこ
         と。
      (5)屋外広告物に関すること。
      (6)横浜市屋外広告物審議会に関すること。
      (7)化学物質等に関する指導及び調整に関すること。
      (8)部内他の課の主管に属しないこと。

    規制指導課

      (1)大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭及び地
         下水汚染(以下この部中「大気汚染等」という。)の防止のための規
         制及び指導に関すること。
      (2)大気汚染等に係る調査に関すること。
      (3)公害等に関する苦情の相談及び処理に関すること。
      (4)その他大気汚染等に関すること。
      (5)公共下水道を使用する工場及び事業場からの排水(以下この部中「工
         場排水」という。)に係る規制及び指導に関すること。
      (6)工場排水の水質分析、測定及び調査研究に関すること。
      (7)除害施設等管理責任者に関すること。

    交通環境対策課

      (1)交通環境対策に係る計画の策定及び推進に関すること。
      (2)交通環境対策に係る調査並びに指導及び助言に関すること。
      (3)交通環境対策に係る広報及び啓発に関すること。
      (4)その他交通環境対策に関すること。

    環境影響評価課

      (1)開発事業等に係る環境影響に関する調整、情報の収集等に関するこ
         と。
      (2)環境影響評価書等の受理、公告、縦覧等に関すること。
      (3)環境影響評価の審査等に関すること。
      (4)横浜市環境影響評価審査会に関すること。
      (5)環境影響評価に関する相談及び指導に関すること。
      (6)環境影響評価に関する調査研究に関すること。

  環境活動推進部

    環境活動事業課

      (1)環境に関する協働の企画及び総合調整に関すること。
      (2)環境教育の推進に関すること。
      (3)環境保全活動の推進及び普及啓発に関すること。
      (4)環境保全基金に関すること。
      (5)公園緑地の利用促進等に係る施策の推進に関すること(よこはま動物
         園、野毛山動物園及び金沢動物園の主管に属するものを除く。)。
      (6)公園緑地事務所及び土木事務所との連絡調整に関すること(環境施設
         部水・緑管理課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
      (7)市民との協働による緑化の推進及び推奨に関すること。
      (8)山林樹林地(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)及
         び都市緑地法(昭和48年法律第72号)に係るもの並びに市民の
         森、ふれあいの樹林及び市有緑地をいう。以下同じ。)の保全管理に
         係る総合調整に関すること。
      (9)山林樹林地、公園緑地及び水辺の愛護会その他市民団体に関するこ
         と。
      (10)自然保護奨励金の申請受付に関すること。
      (11)自然観察の森に関すること。
      (12)名木古木に関すること(公園緑地事務所の主管に属するものを除
         く。)。
      (13)森づくりボランティア団体に関すること(公園緑地事務所の主管に属
         するものを除く。)。
      (14)緑地の保全に関する要綱等の施行に関すること(環境整備部用地調整
         課の分掌事務第9号、第10号及び第12号並びに同部緑事業課の分
         掌事務第1号に係るもの並びに公園緑地事務所の主管に属するものを
         除く。)。
      (15)鳥獣保護区の設定に伴う土地所有者等との調整に関すること。
      (16)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88
         号)による飼養のための鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録並びに販売禁
         止鳥獣等の販売許可に関すること。
      (17)野生鳥獣対策に関する総合調整に関すること。
      (18)野生生物に関する情報の収集及び管理に関すること。
      (19)地域の自然等の環境に関する調査、情報の収集等に関すること。
      (20)よこはま緑の街づくり基金に関する事業の調整に関すること。
      (21)横浜市協働の森基金の管理に関すること。
      (22)公園緑地及び山林樹林地の植物の調査に関すること。
      (23)環境活動支援センターに関すること。
      (24)こども植物園に関すること。
      (25)環境に関する協働の指導及び助言に関すること。
      (26)部内他の課の主管に属しないこと。

    農地保全課

      (1)農政施策の計画及び事業実施に係る総合調整に関すること。
      (2)農業協同組合その他の団体に関すること。
      (3)農業統計の調査及び報告並びに農業災害の調査、対策等に関するこ
         と。
      (4)農業委員会及び農業委員会連合会に関すること。
      (5)農業振興地域整備計画に関すること。
      (6)農地の利用及び保全に係る総合調整等に関すること。
      (7)市民利用型農園の計画及び総合調整に関すること。
      (8)農のある地域づくりの推進に係る総合調整に関すること。
      (9)土地改良事業等の総合的な運営、技術的指導及び助成等に係る総合調
         整に関すること。
      (10)農業用施設等の整備に係る総合調整に関すること。
      (11)農地及び農業用公共施設等の災害防止及び災害復旧に係る総合調整に
         関すること。
      (12)農道用地に係る権利関係の整理等に関すること。
      (13)水産に関すること。
      (14)水産業協同組合その他の団体に関すること。

    農業振興課

      (1)農産物の生産振興の総合調整に関すること。
      (2)農業従事者の育成に係る計画及び支援の総合調整に関すること。
      (3)環境保全型農業の推進の総合調整に関すること。
      (4)米穀の生産調整に係る総合調整に関すること。
      (5)農業金融に関すること。
      (6)園芸の技術及び経営の調査及び指導に関すること。
      (7)農産物の病害虫対策及び農薬安全使用に関すること。
      (8)園芸団体に関すること。
      (9)畜産の技術及び経営の調査及び指導に関すること。
      (10)家畜の診療、検査及び処置に関すること。
      (11)家畜診療等手数料の徴収及び減免に関すること。
      (12)家畜防疫に関すること。

  環境施設部

    水・緑管理課

      (1)公園緑地の維持及び運営に関すること(環境活動推進部環境活動事業
         課の分掌事務第5号に係るもの並びによこはま動物園、野毛山動物
         園、金沢動物園及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
      (2)公園緑地事務所及び土木事務所との条例及び規則等に係る連絡調整に
         関すること。
      (3)公園緑地の管理等の調整に関すること。
      (4)公園緑地及び山林樹林地の管理等に係る事故処理、不服申立て、訴訟
         等に関すること。
      (5)公園緑地の供用等手続に関すること。
      (6)横浜市市民利用施設予約システムに関すること(公園施設に係るもの
         に限る。)。
      (7)横浜スタジアムの管理及び運営に関すること。
      (8)株式会社横浜スタジアムに関すること。
      (9)市が管理する河川(以下この部中「管理河川」という。)、一般下水
         道及び調整池の土地の占用及び占用料の徴収等に関すること。
      (10)管理河川及び一般下水道の管理者以外の施行する工事等の承認に関す
         ること。
      (11)開発行為等に伴う管理河川、一般下水道及び調整池の指導及び管理に
         係る協議に関すること。
      (12)管理河川、一般下水道及び調整池の不法占用に関すること(管財課の
         分掌事務第7号に係るものを除く。)。
      (13)管理河川、一般下水道及び調整池等の維持管理に関すること。
      (14)都市基盤改修河川の維持に関すること。
      (15)課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
      (16)一般下水道の工事等に関すること。
      (17)管理河川及び一般下水道の新設及び用途廃止に関すること。
      (18)河川管理権限の移譲に関すること。
      (19)水防に関すること。
      (20)河川愛護思想の普及に関すること。
      (21)河川管理台帳に関すること。
      (22)部内他の課の主管に属しないこと。

    管財課

      (1)公園用地の借受け及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関するこ
         と。
      (2)公園緑地及び山林樹林地並びに一般下水道及び調整池の財産管理及び
         土地に係る権利の得喪変更に関すること。
      (3)都市計画法等に基づく開発行為等により設置される公園等、一般下水
         道及び調整池の帰属に関すること。
      (4)公園緑地及び山林樹林地の寄附に関すること。
      (5)公園台帳に関すること。
      (6)一般下水道及び調整池の寄附、用途廃止(機能を喪失した水路に係る
         ものに限る。)及び譲渡等に関すること。
      (7)一般下水道(機能を喪失した水路に係るものに限る。)及び調整池の
         不法占用に関すること。

    開発調整課

      (1)都市計画法に基づく開発行為による公園等の設置、樹木の保存及び表
         土の保全並びに土地区画整理事業等による公園等の設置についての協
         議並びにこれらに係る審査、指導及び検査に関すること。
      (2)横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第
         3号。以下「開発事業調整条例」という。)第18条第2項第4号及
         び第9号に基づく緑化等に係る開発事業計画の同意に係る審査、指導
         等に関すること。
      (3)緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)
         第8条に基づく緑地の保存等に関する協定及び同条例第9条に基づく
         緑化等推進計画に関すること。
      (4)首都圏近郊緑地保全法第7条に基づく保全区域における行為の届出に
         関すること及び都市緑地法第14条に基づく行為の届出、許可等に関
         すること。
      (5)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に基づく伐採及び
         伐採後の造林の届出等に関すること。
      (6)開発事業調整条例第18条第2項第5号に基づく雨水流出抑制施設に
         係る開発事業計画の同意に係る審査、指導等に関すること。
      (7)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条から
         第31条までの規定に基づく雨水浸透阻害行為に係る許可、保全調整
         池の指定等に関すること。
      (8)都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等により設置される排水
         施設の審査、指導及び検査に関すること。
      (9)都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等による公共下水道の施
         設の払下げ等に関すること。
      (10)都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等により設置される排水
         施設の帰属及び管理に係る協議に関すること。
      (11)都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等による公共下水道管理
         者以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事又は維持の協議に関
         すること。
      (12)開発事業調整条例第18条第2項第6号に基づく遊水池その他の適当
         な施設に係る開発事業計画の同意に係る審査、指導等に関すること。

    動物園課

      (1)動物園の企画、調査、研究及び連絡調整に関すること。
      (2)繁殖センターに関すること。

    水再生施設管理課

      (1)水再生センター、汚泥資源化センター、ポンプ場及びこれらの附属施
         設(以下「水再生センター等」という。)の管理及び保全に関するこ
         と(水再生センター及び汚泥資源化センターの主管に属するものを除
         く。)。
      (2)水再生センター等の運転の調整に関すること。
      (3)水再生センター等の維持管理に係る調査及び統計並びに関係機関との
         協議に関すること。
      (4)水再生センター等の電気及び機械等の技術研修に関すること。
      (5)水再生センター及びポンプ場の要員宿舎の管理の調整に関すること。
      (6)汚泥の有効利用に係る施設の管理に関すること。
      (7)その他水再生センター等に関すること。

    水再生水質課

      (1)下水道事業における水質及び汚泥等に係る調査、研究、分析及び測定
         等に関すること。
      (2)水再生センターの水質の調整並びに下水及び汚泥等の分析等に関する
         こと。
      (3)汚泥の集約処理に伴う水再生センター間等の連絡調整に関すること。

    水再生施設整備課

      (1)水再生センター等に係る土木工事の設計及び施行に関すること(維持
         及び修繕に関するものを除く。)。
      (2)水再生センター等に係る建築工事及び造園工事に関する施行及び調整
         に関すること(維持及び修繕に関するものを除く。)。
      (3)水再生センター等の工事に係る技術的調査に関すること。
      (4)水再生センター等予定地の管理の調整に関すること。

    設備課

      (1)局所管の電気及び機械工事の設計、施行及び調整に関すること(水再
         生施設管理課の分掌事務第1号に係るもの並びに水再生センター及び
         汚泥資源化センターの主管に属するものを除く。)。
      (2)局所管の電気及び機械工事の技術的調査に関すること。
      (3)公園緑地、動物園、環境活動支援センター、こども植物園及びふるさ
         と村総合案内施設の電気設備等の維持管理に関すること。
      (4)公園緑地の電気施設等に係る設計審査、指導及び検査に関すること。

  環境整備部

    事業調整課

      (1)公園緑地事業、山林樹林地事業、緑化事業及び河川事業に係る事業の
         基本方針及び実施の計画に関すること。
      (2)公園緑地事業、山林樹林地事業、緑化事業、河川事業及び下水道事業
         に係る執行調整及び国庫補助申請に関すること。
      (3)公園緑地事業、山林樹林地事業、緑化事業、河川事業及び下水道事業
         に係る統計、調査及び研究に関すること。
      (4)公園緑地事業、山林樹林地事業、緑化事業及び河川事業に係る国等と
         の調整に関すること。
      (5)下水道事業の国庫補助事業の執行に係る国等との調整に関すること
         (総合企画部環境政策課の分掌事務第5号に係るものを除く。)。
      (6)下水道工事に係る水道、ガス等の企業者等との連絡調整に関するこ
         と。
      (7)下水道建設事務所に関すること。
      (8)河川の都市計画決定に係る原案作成に関すること。
      (9)河川の流域対策の計画に関すること。
      (10)総合治水対策の推進に関すること。
      (11)部内他の課の主管に属しないこと。

    用地調整課

      (1)局主管事務事業に係る用地(以下この部中「事業用地」という。)の
         取得及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関すること。
      (2)事業用地の借受け及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関するこ
         と。
      (3)事業用地に係る地上権等の設定及びこれに伴う補償並びにこれらの契
         約に関すること。
      (4)事業用地、物件等の調査に関すること。
      (5)取得事業用地等の登記手続に関すること。
      (6)事業用地の取得等に伴う租税特別措置法等に基づく手続に関するこ
         と。
      (7)事業用地の取得等に係る諸証明に関すること。
      (8)事業用地の取得、借受け及び地上権等の設定並びにこれらに係る補償
         に伴う経理事務に関すること。
      (9)公園緑地の区域及び整備並びに山林樹林地の指定の方針決定に関する
         こと。
      (10)公園緑地及び山林樹林地に係る事業用地の取得又は借受け等の事前調
         整に関すること。
      (11)公園緑地及び山林樹林地に係る都市計画決定のための原案作成に関す
         ること。
      (12)緑の環境をつくり育てる条例第7条に基づく保存すべき山林樹林地の
         指定に関すること。
      (13)横浜市協働の森基金に係る用地の取得等に関すること。

    緑事業課

      (1)公園緑地及び山林樹林地の施設に係る建設計画並びにこれらの工事の
         設計及び施行に関すること(よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動
         物園及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
      (2)公園緑地及び山林樹林地の施設に係る再整備計画並びにこれらの工事
         の設計及び施行に関すること(よこはま動物園、野毛山動物園、金沢
         動物園及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
      (3)新横浜公園及び横浜動物の森公園の建設用地の管理等に関すること。
      (4)緑化工事の設計、施行及び移管に関すること。

    河川事業課

      (1)河川工事及び流域対策工事の設計及び施行に関すること。
      (2)河川工事等に係る用地の測量その他の技術的調査に関すること。
      (3)河川の災害復旧に関すること。
      (4)課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
      (5)課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。

    管路事業課

      (1)下水道管きょに係る工事(管路再整備課が所管する工事を除く。)の
         設計及び当該工事の施行に係る調整に関すること。
      (2)私道対策受託下水道工事及び共同排水設備受託工事との調整に関する
         こと。
      (3)接続雨水浸透ます設置工事の設計及び当該工事の施行に係る調整に関
         すること。
      (4)水路(水路敷を含む。)におけるせせらぎ緑道整備工事の設計及び当
         該工事の施行に係る調整に関すること。
      (5)課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
      (6)課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。

    管路保全課

      (1)国、県、市等の所管する河川等の土地を占用する場合の調整及び道路
         を占用する場合の諸手続に関すること。
      (2)下水道台帳及び補完図書に関すること。
      (3)下水道用地に係る台帳及び利用の計画に関すること。
      (4)国、県等との公共下水道管きょの付替え等のための協議に関するこ
         と。
      (5)公共下水道の一時使用に係る調査及び統計に関すること。
      (6)公共下水道の施設(その敷地を含む。)に物件を設置する行為及び当
         該施設の占用に係る調査及び統計に関すること。
      (7)公共下水道の付近地での掘削工事及び公共下水道管きょの損傷事故に
         関すること。
      (8)公共下水道の施設の払下げに関すること。
      (9)公共下水道管理者以外の者が設置した排水施設(公共下水道となるべ
         きものに限る。)の帰属に関すること。
      (10)公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事又は
         維持に関すること。
      (11)公共下水道管きょの清掃、修繕、改良等の維持管理に関すること。
      (12)公共下水道管きょの維持管理及び受託による下水道管きょの工事(共
         同排水設備に係る工事を含む。)に係る計画、調査及び統計に関する
         こと。
      (13)公共下水道管きょの清掃委託及び改良工事に係る設計及び当該委託の
         施行に係る調整に関すること。
      (14)公共下水道管きょの耐震対策等に関すること(環境施設部水再生施設
         管理課の分掌事務第1号に係るものを除く。)。
      (15)道路法(昭和27年法律第180号)第71条の規定に基づく道路管
         理者の監督処分による公共下水道管きょの工事の設計及び当該工事の
         施行に係る調整に関すること。
      (16)受託による下水道管きょの工事(共同排水設備に係る工事を含む。)
         及び公共下水道管きょの修繕工事に関する技術基準等の作成並びに指
         導及び研修に関すること(総合企画部技術監理課の分掌事務第2号に
         係るものを除く。)。
      (17)取付管の工事及び公共下水道管きょの修繕工事の設計単価、歩掛り等
         の作成及び調整に関すること(総合企画部技術監理課の分掌事務第3
         号に係るものを除く。)。
      (18)修繕工事の資材の購入等並びに課所管工事の工事用資材及び器材の検
         査に関すること。
      (19)課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。
      (20)排水設備の設置、水洗便所への改造及びし尿浄化槽の廃止の指導に係
         る連絡調整に関すること。
      (21)排水設備の設置命令、水洗便所への改造命令及びし尿浄化槽の廃止命
         令等に関すること。
      (22)排水区域及び処理区域の決定及び公示に関すること。
      (23)水洗便所改良工事及びし尿浄化槽廃止工事に係る助成及び貸付け並び
         に排水設備設置工事に係る貸付けに関すること。
      (24)排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。
      (25)水洗化の普及に係る調査、施策の企画、統計等に関すること。
      (26)し尿浄化槽排水の流末指導に関すること。
      (27)排水設備設置工事、水洗便所改造工事及びし尿浄化槽廃止工事に係る
         計画の確認、指導、施行、検査等に関すること。
      (28)雨水浸透ますの設置に関すること。
      (29)既設排水設備の調査に関すること。

    管路再整備課

      (1)下水道管きょの更新に係る工事(東俣野幸浦線に係る新設工事を含
         む。)の設計及び当該工事の施行に関する調整に関すること。
      (2)課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
      (3)課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。


第7条 資源循環局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。
      (4)局に属する財産の管理に関すること。
      (5)一般廃棄物の処理に係る手数料等及び産業廃棄物の処分に要する費用
         等の徴収等に関すること。
      (6)廃棄物処理の原価計算に関すること。
      (7)局の危機管理に関すること。
      (8)財団法人横浜市廃棄物資源公社に関すること。
      (9)他の部、課の主管に属しないこと。

    職員課

      (1)局内の人事に関すること。
      (2)局所属職員の労務及び研修に関すること。
      (3)局所属職員の福利厚生及び安全衛生管理の総括に関すること。
      (4)局所属職員の公務災害及び事故に関すること。

    資源政策課

      (1)一般廃棄物処理事業に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関す
         ること。
      (2)局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
      (3)横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会に関すること。
      (4)局の事務事業の広報、広報及び情報化に係る企画並びに総合調整等に
         関すること。
      (5)一般廃棄物に関する情報の収集及び分析並びに統計の作成に関するこ
         と。

  資源化推進部

    減量推進課

      (1)一般廃棄物(し尿を除く。以下この項中同じ。)の発生抑制、再使用
         及び再生利用の推進に係る企画調整に関すること。
      (2)一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に係る普及及び啓発に関
         すること。
      (3)部内他の課の主管に属しないこと。

    家庭系対策課

      (1)一般廃棄物(事業系一般廃棄物を除く。)の発生抑制、再使用及び再
         生利用に係る調査研究に関すること(他の局、部、課の主管に属する
         ものを除く。)。
      (2)一般廃棄物(事業系一般廃棄物を除く。)の発生抑制、再使用及び再
         生利用に関する計画の策定、実施及び調整に関すること(他の部、課
         の主管に属するものを除く。)。
      (3)一般廃棄物の分別収集の推進に関すること(他の部、課の主管に属す
         るものを除く。)。
      (4)環境事業推進委員に関すること。
      (5)リサイクル施設等の運営管理に関すること。

    事業系対策課

      (1)事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に係る調査研究に
         関すること(他の局、部、課の主管に属するものを除く。)。
      (2)事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する計画の策
         定、実施及び調整に関すること(他の部、課の主管に属するものを除
         く。)。
      (3)一般廃棄物を排出する事業者に対する発生抑制、再使用及び再生利用
         並びに適正処理に係る指導監督に関すること。
      (4)一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業に係る許可及び指導監督
         に関すること。
      (5)一般廃棄物処理施設の設置に係る許可、届出の受理及び指導監督に関
         すること。

  適正処理部

    業務課

      (1)一般廃棄物の収集及び運搬に係る実施の計画及び調整等に関するこ
         と。
      (2)収集及び運搬に係る車両の配車計画に関すること。
      (3)一般廃棄物の収集及び運搬に係る調査研究に関すること。
      (4)資源選別施設及び輸送中継施設の運営管理に関すること。
      (5)事務所及びし尿検認所に関すること。
      (6)し尿及び浄化槽(地域共同浄化槽を含む。以下同じ。)の汚泥の処分
         に関すること。
      (7)公衆便所及び移動公衆便所に関すること。
      (8)浄化槽の設置に係る届出の受理及び審査並びに指導監督に関するこ
         と。
      (9)浄化槽の維持管理状況に係る報告その他浄化槽に係る届出の受理及び
         指導に関すること。
      (10)浄化槽の維持管理についての指導監督に関すること。
      (11)浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。
      (12)浄化槽関係団体の指導に関すること。
      (13)その他一般廃棄物の処理及び浄化槽に関すること(他の課の主管に属
         するものを除く。)。
      (14)街の美化の推進に関すること(他の局、部、課の主管に属するものを
         除く。)。
      (15)不法投棄廃棄物に関すること。
      (16)横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会に関すること。
      (17)部内他の課の主管に属しないこと。

    車両課

      (1)車両の出納に関すること。
      (2)課に属する車両の管理及び運用に関すること。
      (3)車両に関する調査研究及び改善に関すること。
      (4)機材に関すること。
      (5)車両の点検、検査及び整備に関すること。
      (6)車両の維持管理の指揮監督に関すること。
      (7)車両の記録及び統計に関すること。
      (8)整備士の派遣に関すること。

    産業廃棄物対策課

      (1)産業廃棄物の処理に関する基本計画の立案及び調整に関すること。
      (2)産業廃棄物に関する調査研究に関すること。
      (3)産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集
         運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可及び指導監督に関するこ
         と。
      (4)産業廃棄物処理施設の設置の許可及び指導監督に関すること。
      (5)産業廃棄物処理施設等の維持管理についての指導監督に関すること。
      (6)産業廃棄物処理施設に係る技術管理者の届出の受理及び指導監督に関
         すること。
      (7)産業廃棄物を排出する事業者に対する指導監督に関すること。
      (8)産業廃棄物の中間処理及び最終処分に係る用地設定に関すること。
      (9)産業廃棄物埋立処分場の運営管理並びに防災及び安全対策の指導監督
         に関すること。
      (10)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等の届出の受理及び指導監督に
         関すること。
      (11)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律
         第104号)に基づく対象建設工事の届出等の受理及び指導監督に関
         すること。
      (12)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
         に基づく引取業者及びフロン類回収業者の登録、解体業及び破砕業の
         許可並びに指導監督に関すること。
      (13)産業廃棄物処理関係団体に関すること。

    施設課

      (1)一般廃棄物の処理施設による焼却等に係る実施の計画及び調整並びに
         調査研究に関すること。
      (2)局所管施設及び併設施設の工事に係る実施の計画、設計及び施行並び
         に調査研究に関すること。
      (3)局所管施設及び併設施設の工事に関する技術基準等の作成及び指導に
         関すること。
      (4)局所管施設及び併設施設の工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び
         調整に関すること。
      (5)局所管施設及び併設施設の工事に係る検査及び安全管理等に関するこ
         と。
      (6)局所管施設(電気主任が配置されている施設を除く。)に係る電気設
         備の維持管理に関すること。
      (7)ごみ焼却灰の有効利用等の推進に関すること(資源化のための研究及
         び開発に関することを除く。)。
      (8)局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
      (9)資源開発室との連絡調整に関すること。

    処分地管理課

      (1)一般廃棄物(固形状のものに限る。以下この部中同じ。)の埋立処分
         に係る実施の計画及び調整に関すること。
      (2)一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和
         45年法律第137号。以下この部中「法」という。)第11条第2
         項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する処分場を
         含む。以下この部中「処分地」という。)の運営管理に関すること。
      (3)市設置の処分地の設定に関すること。
      (4)市設置の処分地(法施行以前に市が設置した処分地を含む。)に係る
         排水処理施設等の維持管理に関すること。
      (5)市設置の処分地(法施行以前に市が設置した処分地を含む。)の環境
         保全に関すること(他の局、課、室の主管に属するものを除く。)。
      (6)処分地管理事務所に関すること。
      (7)その他処分地(法施行以前に市が設置した処分地を含む。)に関する
         こと。


第8条 経済局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局の危機管理に関すること。
      (3)中央卸売市場及び中央と畜場との連絡に関すること。
      (4)局内の災害対策に係る調整に関すること。
      (5)神奈川県競輪組合に関すること。
      (6)株式会社横浜国際平和会議場に関すること。
      (7)株式会社横浜アリーナに関すること。
      (8)他の課の主管に属しないこと。

    経済政策課

      (1)経済政策の立案及び調整に関すること。
      (2)地域経済に関する基本的調査並びに情報の収集、分析及び利用に関す
         ること。
      (3)産業構造の高度化の推進に関すること。
      (4)商工会議所との連絡に関すること。

    消費経済課

      (1)消費生活に係る教育及び啓発並びに消費者活動の推進に関すること。
      (2)消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
      (3)財団法人横浜市消費者協会に関すること。
      (4)横浜市消費生活総合センターに関すること。
      (5)横浜市消費生活審議会に関すること。
      (6)消費生活協同組合に関すること。
      (7)消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく表示監視
         に関すること。
      (8)家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示監視
         及び公表に関すること。
      (9)生活関連物資等の価格及び需給動向の調査に関すること(中央卸売市
         場の主管に属するものを除く。)。
      (10)計量検査所に関すること。

    経営金融課

      (1)企業経営支援施策の推進に関すること。
      (2)中小企業等の金融施策の推進に関すること(他の局の主管に属するも
         のを除く。)。
      (3)中小企業支援センターに関すること。
      (4)事業協同組合、商店街振興組合等の設立認可等に関すること。
      (5)財団法人横浜産業振興公社に関すること。
      (6)横浜市信用保証協会に関すること。
      (7)中小企業等の金融相談及び市の金融制度等における認定に関するこ
         と。
      (8)中小企業等の経営の相談、診断及び助言等に関すること。

    誘致促進課

      (1)国内外の企業等の横浜市への誘致に関すること。
      (2)横浜市企業等誘致推進本部に関すること。

    国際経済課

      (1)国際経済及び貿易の振興に関すること。
      (2)海外に設置する事務所における経済交流の連絡調整に関すること。
      (3)株式会社横浜インポートマートに関すること。
      (4)株式会社産業貿易センターに関すること。
      (5)貿易関係団体等に関すること。

    商業・サービス業課

      (1)商業及びサービス業の振興に関すること(中央卸売市場の主管に属す
         るものを除く。)。
      (2)商業、サービス業関係団体等に関すること(中央卸売市場の主管に属
         するものを除く。)。
      (3)商業に係る施設の適正立地及び業務機能の強化に係る調査、企画及び
         指導に関すること。
      (4)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「立地法」と
         いう。)に基づく意見、勧告その他立地法の施行に関すること。
      (5)横浜市大規模小売店舗立地審議会に関すること。

    工業課

      (1)工業の振興に関すること(京浜臨海部立地調整課の分掌事務第1号に
         係るものを除く。)。
      (2)工業関係団体等に関すること(京浜臨海部立地調整課の分掌事務第2
         号に係るものを除く。)。
      (3)工業に係る施設の適正立地及び業務機能の強化に係る調査、企画及び
         指導に関すること(京浜臨海部立地調整課の分掌事務第3号に係るも
         のを除く。)。
      (4)工業地域及び準工業地域における共同住宅の建築指導に関すること
         (他の局の主管に属するものを除く。)。
      (5)工業技術支援センターとの連絡に関すること。

    バイオ産業推進課

      (1)バイオ分野の産業等の推進に係る総合的な調整に関すること。
      (2)バイオ分野の産業の集積に関すること。
      (3)バイオ分野の共同研究及び共同開発に関すること。
      (4)財団法人木原記念横浜生命科学振興財団に関すること。

    京浜臨海部立地調整課

      (1)京浜臨海部における工業の振興に関すること。
      (2)京浜臨海部における工業関係団体等に関すること。
      (3)京浜臨海部における工業に係る施設の適正立地及び業務機能の強化に
         係る調査、企画及び指導に関すること。
      (4)京浜臨海部における研究開発拠点の形成に関すること。
      (5)バイオ分野の研究開発拠点の形成に関すること。


第8条の2 まちづくり調整局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局の危機管理に関すること。
      (4)他の部、課の主管に属しないこと。

    相談調整課

      (1)建築及び開発に係る市民の相談に関すること。
      (2)中高層建築物等(横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住
         環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号。以下
         「住環境保全条例」という。)第2条第2項第7号に規定する中高層
         建築物等をいう。)の建築に係る住民への計画の周知等の手続に関す
         ること。
      (3)開発事業調整条例第2条第2号に規定する開発事業に係る開発事業説
         明状況等報告書の縦覧及び台帳の閲覧に関すること。
      (4)中高層建築物等の建築及び開発事業(住環境保全条例第2条第2項第
         10号に規定する開発事業をいう。)に伴い生ずる住環境に及ぼす影
         響に係る相談、指導、紛争の解決のためのあっせん等に関すること。
      (5)横浜市建築・開発紛争調停委員会に関すること。

    企画課

      (1)都市計画、建築及び住宅に関する重要施策の企画及び総合調整に関す
         ること。

    都市計画課

      (1)市街化区域及び市街化調整区域に係る調整に関すること。
      (2)地域地区及び促進区域に係る調整及びこれらの地区等の指定に関する
         こと。
      (3)都市計画法の規定に基づく基礎調査に関すること。
      (4)地形図等の作成及び管理に関すること。
      (5)都市施設計画及び都市計画事業の調整に関すること。
      (6)都市計画法に基づく開発行為に伴う都市計画施設の調整に関するこ
         と。
      (7)都市計画の決定手続のうち、公聴会の開催以降の手続に関すること。
      (8)都市計画事業の認可手続に関すること(市街地開発事業に係るものを
         除く。)。
      (9)都市計画に係る図書の縦覧に関すること。
      (10)都市計画に係る決定事項の証明に関すること。
      (11)都市計画法第55条に基づく事業予定地の指定に関すること。
      (12)都市計画に係る調査及び広報に関すること。
      (13)横浜市都市計画審議会に関すること。
      (14)土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第4号及び
         第5号の意見書に関すること。
      (15)都市計画提案制度による都市計画案の審査手続に関すること。
      (16)都市計画施設の区域内における建築の許可及び指導に関すること。
      (17)都市計画事業(市街地開発事業を除く。)地内における建築行為等の
         制限に関すること。
      (18)首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地に係る
         証明に関すること。

  指導部

    建築調整課

      (1)建築関係法令事務に係る条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関
         すること(企画課の分掌事務に係るもの並びに都市計画課の分掌事務
         第7号及び第13号に係るものを除く。)。
      (2)建築関係法令事務等の部内及び建築事務所との連絡調整等に関するこ
         と(都市整備局都市再生推進課の分掌事務第5号、同局みなとみらい
         21推進課の分掌事務第8号、同局地域事業部地域整備課の分掌事務
         第27号及び第28号並びに建築指導課の分掌事務第6号に係るもの
         を除く。)。
      (3)建築関係法令事務の指導、相談等に関すること(都市整備局都市再生
         推進課の分掌事務第5号、同局みなとみらい21推進課の分掌事務第
         8号、同局地域事業部地域整備課の分掌事務第27号及び第28号並
         びに建築指導課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
      (4)建築関係諸統計及びその報告に関すること(建築事務所の主管に属す
         るものを除く。)。
      (5)租税特別措置法に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するも
         のであることについての認定に関すること。
      (6)地域地区指定の協議に伴う調査及び災害危険区域の指定に関するこ
         と。
      (7)壁面線に関すること。
      (8)租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく特定民間
         再開発事業であること及び地区外転出事情があること並びに特定の民
         間再開発事業であることについての認定に関すること。
      (9)横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7年3月横浜市条
         例第19号)に係る総合調整に関すること(道路局の主管に属するも
         の及び建築事務所指導調整課の分掌事務第6号に係るものを除
         く。)。
      (10)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する
         道路及びこれに準ずる道路の拡幅整備に係る総合調整に関すること
         (道路局の主管に属するもの及び建築事務所指導調整課の分掌事務第
         7号に係るものを除く。)。
      (11)風致地区に係る条例、規則等の立案及び都市計画決定のための原案作
         成に関すること。
      (12)建築協定の認可に関すること。
      (13)指定確認検査機関に係る総合調整に関すること。
      (14)建築基準法第6条の2第4項の通知に関すること。
      (15)部内他の課の主管に属しないこと。

    建築指導課

      (1)建築関係法令に基づく建築物の許可及びこれに伴う聴聞会並びに同関
         係法令に基づく建築物の認定に関すること(建築事務所の主管に属す
         るものを除く。)。
      (2)保安上危険な建築物又は衛生上有害な建築物に対する措置に関するこ
         と。
      (3)建築基準法に基づく建築物及び建築設備の審査及び検査並びに工作物
         の確認、審査及び検査に関すること(建築事務所の主管に属するもの
         を除く。)。
      (4)建築物の防災の指導に関すること。
      (5)エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)
         に基づく届出の審査及び調査に関すること。
      (6)建築物及び建築設備の技術的事項に係る指導及び建築事務所との連絡
         調整に関すること(建築調整課の分掌事務第2号及び第3号に係るも
         のを除く。)。
      (7)横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する
         条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「地下室マンション条
         例」という。)第4条の規定に基づく斜面地開発行為(開発区域の面
         積が1,000平方メートル以上のもの及び市街化調整区域における
         ものに限る。)における地下室建築物の延べ面積の判定に関するこ
         と。
      (8)指定確認検査機関が行った建築確認のうち、昇降機等の構造等に関す
         る報告の審査及び連絡調整に関すること(建築調整課の分掌事務
         第13号及び建築事務所建築審査課の分掌事務第13号に係るものを
         除く。)。
      (9)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に
         基づく指導、助言及び認定に関すること。
      (10)横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく建築物環境配慮計画等
         に関すること。
      (11)風致地区に係る条例及び規則等の運用に関すること。
      (12)横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号。以下「風
         致条例」という。)に基づく行為(高さが31メートルを超える建築
         物の新築等、水面の埋立て又は干拓、土石の類の採取及び屋外におけ
         る土石等の堆積の行為に限る。)の許可、指導並びに違反に係る調査
         及び報告に関すること。
      (13)横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)に基づき
         建築物(高さが31メートルを超えるものに限る。)に附置されるべ
         き駐車場の審査及び指導に関すること。

    宅地調整課

      (1)宅地開発指導に係る企画、立案及び制度に係る調整に関すること(企
         画課の主管に属するものを除く。)。
      (2)都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事
         (以下「開発行為等」という。)並びに開発事業調整条例に係る調査
         に関すること(道路、公園等の公共施設の管理者(以下「公共施設管
         理者」という。)の主管に属するものを除く。)。
      (3)開発行為等に関する条例及び規則の立案、解釈及び運用方針に関する
         こと。
      (4)開発行為等の技術基準の策定及び調整に関すること。
      (5)開発事業調整条例(第3章を除く。以下この部中同じ。)の立案、解
         釈及び運用方針に関すること。
      (6)開発事業調整条例の技術基準の策定及び調整に関すること。
      (7)開発行為等の未完結事業の処理に関すること。
      (8)開発行為等及び開発事業調整条例の手続に係る統計及び広報に関する
         こと。
      (9)開発行為等及び開発事業調整条例に係る事務の建築事務所との連絡調
         整に関すること。
      (10)宅地造成工事規制区域の指定の申出に関すること。
      (11)租税特別措置法に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するも
         のであることについての認定に関すること(都市整備局企画課の分掌
         事務第8号及び同局地域事業部地域整備課の分掌事務第12号に係る
         ものを除く。)。
      (12)住宅金融公庫及び財団法人横浜市建築助成公社の防災融資事務の建築
         事務所との連絡調整に関すること。
      (13)がけ崩壊後の二次災害防止のための応急資材の整備に関すること(公
         共施設管理者の主管に属するものを除く。)。
      (14)崩壊のおそれのあるがけ等の防災指導に関すること(公共施設管理者
         の主管に属するものを除く。)。
      (15)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること(公共施設管理者の主
         管に属するものを除く。)。
      (16)大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和
         63年法律第47号)に関すること。
      (17)都市農地の計画的宅地化に関すること。

    宅地指導課

      (1)開発行為等の許可、検査、指導及び工事完了公告に関すること(公共
         施設管理者が実施するもの及び建築事務所の主管に属するものを除
         く。)。
      (2)開発事業の手続に係る総合調整に関すること。
      (3)都市計画法第41条から第43条までの許可及び協議に関すること。
      (4)開発行為等に係る違反工事の調査、指導及び報告に関すること(建築
         事務所指導調整課の分掌事務第14号に係るものを除く。)。
      (5)開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること。
      (6)地下室マンション条例第8条から第10条までの規定に基づく斜面地
         開発行為(市街化区域におけるものにあっては、開発区域の面積が
         1,000平方メートル以上のものに限る。)に関する勧告、命令、
         報告等の徴収及び立入検査に関すること。
      (7)都市計画法第29条ただし書の適用に関すること。
      (8)都市計画法等に基づく設計者の資格の登録に関すること。
      (9)開発登録簿に関すること。
      (10)風致条例に基づく行為(第1号の許可を要する宅地の造成、土地の開
         墾その他の土地の形質の変更及びこれに付随する行為に限る。)の許
         可、指導並びに違反に係る調査及び報告に関すること。

  建築監察部

    調査課

      (1)横浜市建築審査会に関すること。
      (2)横浜市開発審査会に関すること。
      (3)不服申立て、訴訟等に係る局内の総括に関すること(市営住宅又は改
         良住宅の使用料等に係るものを除く。)。
      (4)紛争に発展するおそれのある事件(市営住宅又は改良住宅の使用料等
         に係るものを除く。)についての局内の総括に関すること。
      (5)部内他の課の主管に属しないこと。

    違反対策課

      (1)建築基準法令の違反指導及び措置に関すること(建築事務所建築審査
         課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
      (2)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に
         関する法律(平成6年法律第44号)第4条に基づく違反是正指導及
         び措置に関すること。

      (3)都市計画法に基づく開発行為、市街化調整区域内の建築制限並びに旧
         住宅地造成事業に関する法律及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成
         工事の違反是正指導及び措置に関すること(指導部宅地指導課の分掌
         事務第4号及び建築事務所指導調整課の分掌事務第14号に係るもの
         を除く。)。
      (4)地下室マンション条例第8条から第10条までの規定に基づく斜面地
         開発行為に関する違反是正指導及び措置に関すること。
      (5)風致条例の違反指導及び措置に関すること(指導部建築指導課の分掌
         事務第12号、同部宅地指導課の分掌事務第10号、建築事務所指導
         調整課の分掌事務第17号及び建築事務所建築審査課の分掌事務
         第11号に係るものを除く。)。

  住宅部

    住宅計画課

      (1)住宅施策の立案及び調整に関すること(企画課の主管に属するものを
         除く。)。
      (2)住宅の供給計画に関すること。
      (3)横浜市住宅政策審議会に関すること。
      (4)民間住宅に関すること。
      (5)住宅宅地関連公共施設等の整備に係る関係機関との連絡調整に関する
         こと。
      (6)独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社との住宅建設協議に
         関すること。
      (7)財団法人横浜市建築助成公社及び横浜市住宅供給公社に関すること。
      (8)株式会社日本住情報交流センターとの連絡調整に関すること。
      (9)部内他の課の主管に属さないこと。

    住宅整備課

      (1)市営住宅及び優良賃貸住宅の事業計画に関すること。
      (2)市営住宅の整備に関すること。
      (3)改良住宅の整備に関すること(公共建築部電気設備課及び機械設備課
         並びに都市整備局地域事業部地域整備課の主管に属するものを除
         く。)。
      (4)優良賃貸住宅の整備及び管理に関すること。

    住宅管理課

      (1)市営住宅及びその共同施設並びに改良住宅及びその地区施設(保育所
         を除く。)の管理及び処分に関すること。
      (2)横浜市営住宅入居者選考審議会に関すること。

  公共建築部

    企画管理課

      (1)庁舎及び住宅、学校その他の公の施設(資源循環局、港湾局、水道局
         及び交通局の主管に属するものを除く。以下この項中「庁舎等」とい
         う。)に係る工事の企画及び総合調整に関すること。
      (2)建築工事、電気設備工事及び機械設備工事(以下この部中「建築工事
         等」という。)に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関す
         ること。
      (3)建築工事等に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
      (4)建築工事等に係る検査及び安全管理等に関すること。
      (5)庁舎等に係る技術上の調査に係る総合調整に関すること。
      (6)財団法人横浜市建築保全公社との連絡調整に関すること。
      (7)部内他の課の主管に属しないこと。

    保全推進課

      (1)庁舎等の保全計画に係る総合調整に関すること。
      (2)庁舎等(住宅を除く。)の保全計画及び保全の調査に関すること。
      (3)庁舎等の省エネルギーの推進に関すること。
      (4)庁舎等の設備管理等に係る総合調整に関すること。
      (5)横浜市電気工作物保安規程(昭和48年8月達第33号)に関するこ
         と(環境創造局、資源循環局、経済局、道路局及び港湾局の主管に属
         するものを除く。)及びまちづくり調整局長が指定する施設の設備管
         理に関すること。
      (6)市庁舎の設備の維持管理並びにこれに伴う小規模修繕工事等の設計及
         び施行に関すること。

    施設整備課

      (1)庁舎等(住宅を除く。)の建設及び改造工事等に関すること。
      (2)庁舎等に係る土木工事に関すること。
      (3)学校の建設等に係る調整に関すること(教育委員会事務局総務部施設
         管理課施設管理係の分掌事務第4号に係るものを除く。)。

    電気設備課

      (1)庁舎等の電気設備工事に関すること(住宅部住宅管理課の分掌事務第
         1号及び保全推進課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。

    機械設備課

      (1)庁舎等の機械設備工事に関すること(住宅部住宅管理課の分掌事務第
         1号及び保全推進課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。


第9条 都市整備局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)局の危機管理に関すること。
      (4)他の部、課の主管に属しないこと。

    企画課

      (1)都市整備に関する調査、企画及び事業の推進並びに総合調整に関する
         こと。
      (2)土地利用に係る基本的な方針の策定に関すること。
      (3)横浜市都市計画マスタープランの全市プランの決定文は変更に関する
         こと。
      (4)都市交通に関する調査、計画の立案及び調整に関すること。
      (5)横浜シティ・エア・ターミナル株式会社に関すること。
      (6)国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。
      (7)土地取引価格に関する国、県等との連絡調整に関すること。
      (8)租税特別措置法に基づく特定住宅用地の譲渡等の認定に関すること。
      (9)駐車場法(昭和32年法律第106号)及び横浜市駐車場条例の施行
         に関すること(まちづくり調整局指導部建築指導課及び建築事務所建
         築審査課の主管に属するものを除く。)。
      (10)駐車場整備に関する調査、企画、指導及び助成並びに総合調整に関す
         ること。
      (11)既存駐車場の有効活用及び駐車場に関する関係機関等との連絡調整に
         関すること。

    鉄道事業課

      (1)鉄道事業に関する事業の推進及び調整に関すること。
      (2)都心、新横浜都心及び京浜臨海部(以下この条において「都心部等」
         という。)における交通結節点の計画、整備及び調整に関すること。
      (3)横浜高速鉄道株式会社に関すること。

    都市デザイン室

      (1)都市デザインに係る企画及び調整に関すること。
      (2)横浜市都市美対策審議会に関すること。
      (3)景観施策の調整に関すること。
      (4)山手地区における開発行為及び建築の指導等に関すること。

    都市再生推進課

      (1)都心部等における市街地開発事業等(以下「都心部開発事業等」とい
         う。)の調査、計画及び進行管理に関すること。
      (2)都心部開発事業等の都市計画決定のための原案作成等に関すること。
      (3)都心部開発事業等地区の建築行為等の制限に関すること。
      (4)都心部開発事業等に係る調整に関すること。
      (5)地区計画の原案作成及び運用に関すること(都心部開発事業等地区に
         係るものに限る。)。
      (6)その他都心部等における都市整備に関すること。

    みなとみらい21推進課

      (1)みなとみらい21基本計画に関すること。
      (2)みなとみらい21地区の開発の促進に関すること。
      (3)みなとみらい21地区の土地利用の調整に関すること。
      (4)みなとみらい21街づくり協定に関すること。
      (5)みなとみらい21地区の土地区画整理事業の推進に関すること。
      (6)みなとみらい21地区の都市施設の整備の推進に関すること。
      (7)みなとみらい21地区に係る交通対策に関すること。
      (8)地区計画の原案作成及び運用に関すること(みなとみらい21地区に
         係るものに限る。)。
      (9)株式会社横浜みなとみらい二十一に関すること。
      (10)財団法人ケーブルシティ横浜に関すること。
      (11)その他みなとみらい21地区における都市整備に関すること。

  地域事業部

    地域整備課

      (1)市街地開発事業等に係る事業推進施策の企画立案及び総合調整に関す
         ること。
      (2)国庫補助金等の調整に関すること。
      (3)市施行(行政庁施行を含む。)の市街地開発事業地区の事業完了後の
         調整に関すること。
      (4)保留地及び保留床の管理及び処分に関すること(再開発事務所、区画
         整理事務所及び開発事務所(以下「再開発事務所等」という。)の主
         管に属するものを除く。)。
      (5)市街地開発事業に係る審査請求、不服申立て等の処理に関すること。
      (6)土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関すること。
      (7)土地区画整理審議会委員及び評価員の選挙又は選任に関すること。
      (8)市街地再開発審査会委員の選任に関すること。
      (9)部内の公共施設予定地の管理に関すること。
      (10)住宅宅地関連公共施設等の整備に係る関係機関との連絡調整に関する
         こと。
      (11)租税特別措置法に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するも
         のであることについての認定に関すること。
      (12)横浜市都市整備基金に関すること。
      (13)市街地開発事業等に係る土木工事及び建築工事の設計審査、検査及び
         安全管理に関すること。
      (14)局所管工事の設計に関する技術基準等の作成に関すること。
      (15)工事に関する局内調整事務に関すること。
      (16)市街地開発事業等に係る設備工事の設計、監理及び検査並びに安全管
         理に関すること。
      (17)横浜新都市センター株式会社に関すること。
      (18)都市再開発事業融資に関すること。
      (19)市街地開発事業等の調査、計画及び進行管理に関すること(都市再生
         推進課、みなとみらい21推進課及び再開発事務所等の分掌するもの
         を除く。第20号、第21号、第23号、第24号、第27号及び第
         28号において同じ。)。
      (20)市街地開発事業等の都市計画決定のための原案作成に関すること。
      (21)市街地開発事業等地区内の建築行為等の制限に関すること。
      (22)その他地域整備に関すること。
      (23)横浜市都市計画マスタープランの区プラン及び地区プランの調整に関
         すること。
      (24)都市計画提案制度の活用推進に関すること。
      (25)密集住宅地における住環境改善に係る企画、啓発及び活動の支援並び
         に住環境整備等に関すること(まちづくり調整局住宅部住宅整備課の
         主管に属するものを除く。)。
      (26)住宅地区改良事業に関すること(まちづくり調整局住宅部住宅整備課
         の主管に属するものを除く。)。
      (27)地区計画の原案作成及び運用に関すること。
      (28)地区計画、建築協定等に関する企画、啓発、相談等に関すること。
      (29)横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)
         第12条第1項のルールの策定の支援等に関すること(地域整備支援
         課の主管に属するものを除く。)。
      (30)区役所との連携による地域整備に関する事業の推進及び総合調整に関
         すること。
      (31)部内他の課の主管に属しないこと。

    地域整備支援課

      (1)横浜市地域まちづくり推進条例に係る施策の企画立案等に関するこ
         と。


第9条の2 道路局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
      (2)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (3)道路に関する諸団体との連絡調整に関すること。
      (4)局の危機管理に関すること。
      (5)自転車等の放置防止対策及び放置防止に係る総合調整に関すること。
      (6)自転車等対策事業指針に関すること。
      (7)自転車駐車場設置に係る調整に関すること。
      (8)自転車駐車場及び保管場所の運営管理に関すること。
      (9)民営自転車駐車場の整備助成に関すること。
      (10)他の部、課の主管に属しないこと。


  計画調整部

    企画課

      (1)道路事業(土地区画整理事業に係るものを除く。)の企画及び基本計
         画の策定並びに実施計画の調整に関すること。
      (2)道路事業(土地区画整理事業に係るものを除く。)の執行調整及び国
         庫補助申請等に関すること。
      (3)都市計画道路の計画に関すること。
      (4)都市計画道路の事業認可に係る原案の調整に関すること。
      (5)駅前広場の計画に関すること。
      (6)交通結節点の計画、整備及び調整に関すること(都心、新横浜都心及
         び京浜臨海部を除く。)。
      (7)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進
         に関する法律(平成12年法律第68号)に基づく基本構想の作成及
         び推進に関すること。
      (8)バス交通等の交通施策調整に関すること。
      (9)道路事業に係る総合調整に関すること。
      (10)局所管の国直轄事業に係る国等との連絡調整に関すること。
      (11)都市計画道路用地の先行取得の調整に関すること。
      (12)財団法人横浜市道路建設事業団に関すること。
      (13)踏切道改良事業の調整等に関すること。
      (14)道路と鉄道との立体交差事業の計画及び調整に関すること。
      (15)鉄道建設に伴う事業者との調整に関すること。
      (16)鉄道立体化事業に関すること。
      (17)横浜新都市交通株式会社に関すること。
      (18)部内他の課の主管に属しないこと。

    技術監理課

      (1)土木工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること
         (他の局、部の主管に属するものを除く。)。
      (2)土木工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
      (3)局所管の請負工事(道路の附属物としての照明施設等及び道路用エレ
         ベーター等(以下「道路照明施設等」という。)に係るものを除
         く。)の検査及び安全管理等に関すること。
      (4)局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
      (5)土木材料の試験に関すること。
      (6)その他技術監理に関すること。

  道路部

    維持課

      (1)土木事務所との連絡調整に関すること(他の局、部、課の主管に属す
         るものを除く。)。
      (2)道路の維持修繕、舗装及び道路改良の企画及び連絡調整に関するこ
         と。
      (3)道路の掘削跡復旧に関すること。
      (4)私道舗装等整備助成に関する企画及び連絡調整に関すること。
      (5)道路災害の連絡調整に関すること。
      (6)狭あい道路拡幅整備事業の連絡調整に関すること。
      (7)局主管事業から発生する残土及び舗装廃材等の処分並びに再利用の調
         整に関すること。
      (8)都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事に
         より設置される道路その他の道路の審査、検査及び指導並びに違反工
         事の連絡に関すること。
      (9)部内他の課の主管に属しないこと。

    管理課

      (1)道路の管理に係る関係諸機関との協定等に関すること。
      (2)道路の管理等に係る事故処理、不服申立て、訴訟等に関すること。
      (3)道路の監察の調整に関すること。
      (4)道路の損傷等の調整に関すること。
      (5)特殊車両の通行許可に関すること(他の部、課の主管に属するものを
         除く。)。
      (6)車両制限令(昭和36年政令第265号)の施行に関すること(他の
         部、課の主管に属するものを除く。)。
      (7)道路運送法(昭和26年法律第183号)による道路の現況調査に関
         すること。
      (8)道路の占用に関すること(土木事務所の主管に属するものを除
         く。)。
      (9)道路における不法占用の防止等の連絡調整に関すること。
      (10)道路占用料及び路面復旧監督費の徴収に関すること(土木事務所の主
         管に属するものを除く。)。
      (11)道路工事等の連絡調整に関すること。
      (12)その他道路の管理に関すること(他の部、課の主管に属するものを除
         く。)。

    路政課

      (1)道路の路線の認定、廃止及び変更並びに道路の区域の決定及び変更に
         関すること。
      (2)道路の供用の開始等に関すること。
      (3)都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事に
         より設置される道路の帰属及び管理並びにこれらに係る協議に関する
         こと。
      (4)廃止道路の譲与申請に関すること。
      (5)道路用地に係る権利関係等の整理及び登記に関すること。
      (6)私有道路を市道に認定するための測量に要する費用の助成に関するこ
         と。

    施設課

      (1)道路の安全施設の計画、設計等に関すること(他の部、課及び土木事
         務所の主管に属するものを除く。)。
      (2)道路の安全施設等の維持及び修繕に関すること(他の部、課及び土木
         事務所の主管に属するものを除く。)。
      (3)道路の附属物としての駐車場の計画、設計等に関すること。
      (4)自転車駐車場の整備等に係る調整に関すること。
      (5)街路樹の調査に関すること。
      (6)街路樹の管理に関すること。
      (7)街路緑化工事の計画、設計等に関すること。
      (8)標識の設置等に関すること。
      (9)キャブシステム事業等の計画、設計等に関すること(他の部、課の主
         管に属するものを除く。)。
      (10)魅力ある道路づくり事業の連絡調整に関すること。
      (11)道路の災害復旧工事及び防災工事の設計等に関すること。
      (12)道路照明施設等の新設、維持及び修繕に関すること(他の部、課及び
         土木事務所の主管に属するものを除く。)。
      (13)道路照明施設等に係る連絡調整に関すること。
      (14)道路照明施設等に係る設計審査及び工事検査並びに道路照明施設等の
         引継ぎに関すること。

    道路調査課

      (1)道路台帳に関すること。
      (2)道路等と民地との境界の調査に係る調整に関すること(土木事務所の
         主管に属するものを除く。)。
      (3)市境における道路等と民地との境界の調査に関すること。
      (4)局に属する財産の管理及び調整に関すること(他の部、課の主管に属
         するものを除く。)。
      (5)道路に関する資料の収集、調査及び統計に関すること。
      (6)公共基準点に関すること。

  建設部

    建設課

      (1)道路整備事業(橋りょう等を含む。以下この部中同じ。)に係る関係
         諸機関との調整、協定等に関すること(他の課の主管に属するものを
         除く。)。
      (2)道路整備事業に関する調査、設計等に関すること。
      (3)道路整備事業予定地の管理及び代替地に関すること。
      (4)道路整備事業に係る用地(以下この部中「事業用地」という。)の取
         得、借受け、地上権設定等並びにこれらに伴う補償、契約及び登記手
         続に関すること。
      (5)事業用地、物件等の調査に関すること。
      (6)事業用地の取得等に伴う租税特別措置法等に基づく手続に関するこ
         と。
      (7)事業用地の取得等に係る諸証明に関すること。
      (8)道路法第70条の規定による損失の補
         償及びこれらの契約等に関すること。
      (9)課主管事務事業に係る事業用地の収用手続に関すること。
      (10)局主管事務事業に係る事業用地の収用手続及び調整に関すること。
      (11)局主管事務事業に係る事業用地取得の調整及び進行管理に関するこ
         と。
      (12)新交通システム金沢シーサイドラインの建設に関する調査、設計等に
         関すること。
      (13)部内他の課の主管に属しないこと。

    橋梁課

      (1)橋りょう(地下道等を含む。以下この部中同じ。)の調査、設計等に
         関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除
         く。)。
      (2)橋りょうの維持及び修繕に関すること(他の部、課及び土木事務所の
         主管に属するものを除く。)。
      (3)橋りょうの耐震対策に関すること。
      (4)橋りょう台帳に関すること。
      (5)橋りょうの荷重制限及び特殊車両の通行に係る審査に関すること。
      (6)道路管理者以外の者が行う橋りょう工事の設計審査及び橋りょうの引
         継ぎに関すること。
      (7)道路管理者以外の者が行う橋りょう添架工事等の審査に関すること。

  横浜環状道路調整部

    事業調整課

      (1)横浜環状道路等高速道路の都市計画決定に係る原案の作成に関するこ
         と。
      (2)横浜環状道路等高速道路の建設に関連する事業に関すること。
      (3)横浜環状道路等高速道路の建設に伴う日本道路公団、首都高速道路公
         団等との連絡調整に関すること。
      (4)横浜環状道路等高速道路の建設に関連する事業予定地の管理に関する
         こと。
      (5)その他高速道路に関すること。


第10条 港湾局の事務分掌は、次のとおりとする。

  総務部

    総務課

      (1)局内の人事及び文書に関すること。
      (2)局に属する庁舎の管理に関すること。
      (3)業務状況の公表及び事業報告書に関すること。
      (4)局内の事務事業の連絡調整に関すること。
      (5)局の危機管理に関すること。
      (6)他の部、課の主管に属しないこと。

    経理課

      (1)局内の予算及び決算に関すること。
      (2)埋立事業の予算の実施計画、資金計画その他の財政計画に関するこ
         と。
      (3)埋立事業の一時借入金に関すること。
      (4)埋立事業の請負契約並びに物品の供給及び売却に係る契約に関するこ
         と。
      (5)埋立事業の収入及び支出の認証に関すること。
      (6)埋立事業の金銭、有価証券及び物品の出納並びにこれらの保管に関す
         ること。
      (7)埋立事業のたな卸に関すること。
      (8)埋立事業の決算に係る証書類の保管に関すること。
      (9)港湾施設使用料及び入港料の徴収に関すること。
      (10)その他局内の経理及び出納に関すること。

    港湾経営課

      (1)港湾の管理運営施策及び機能強化施策に関すること。
      (2)港湾経営に係る調査に関すること。
      (3)港湾施設使用料及び入港料の調査、研究等並びに料率表の作成及び公
         表に関すること。
      (4)臨港地区内の構築物の規制及び行為の届出に関すること。
      (5)港湾労働者団体及び船員福祉団体との連絡調整に関すること。
      (6)株式会社横浜港国際流通センターに関すること。
      (7)財団法人横浜港埠頭公社に関すること(施設整備に係る連絡調整に関
         するものを除く。)。
      (8)他の課との港湾経営に関する業務の連絡調整に関すること。

    港湾情報課

      (1)港湾の統計並びにその分析及び解析に関すること。
      (2)港湾におけるIT化の推進に関すること。
      (3)情報システムの管理及び運用に関すること。

    誘致推進課

      (1)港湾及び海運その他港湾産業に関する情報の収集及び分析に関するこ
         と。
      (2)港湾及び海運その他港湾産業に関する情報に基づく船舶及び貨物の誘
         致推進に関すること。
      (3)港湾及び海運その他港湾産業に関する関係機関等との連絡調整に関す
         ること。

    振興事業課

      (1)市民と港を結ぶ事業に関すること。
      (2)横浜港の振興に係る国際交流に関すること。
      (3)客船の寄港促進に関すること。
      (4)海事広報艇の管理運営に関すること。
      (5)財団法人帆船日本丸記念財団並びに帆船日本丸及び横浜マリタイム
         ミュージアムに関すること。
      (6)その他横浜港の振興及び宣伝に関すること。

  港湾整備部

    企画調整課

      (1)港湾の基本構想、長期計画、整備計画及び防災計画の立案及び進行管
         理に関すること。
      (2)局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
      (3)港湾の再開発事業(以下この条において「再開発事業」という。)及
         び港湾施設整備事業の計画及び推進に係る連絡調整に関すること(分
         譲促進課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
      (4)臨港地区及び分区の設定に関すること。
      (5)横浜市港湾審議会に関すること。
      (6)港湾区域内の公有水面の埋立免許の取得に関すること。
      (7)財団法人横浜港埠頭公社が行う施設整備に係る連絡調整に関するこ
         と。
      (8)港湾の整備計画及び再開発事業の基本計画に基づく調整及び補償に関
         すること(資産運用課の分掌事務第5号に係るものを除く。)。
      (9)南本牧ふ頭建設事業の総合調整及び推進に関すること。
      (10)埋立区域等における土砂等の受入れに関すること。
      (11)部内他の課の主管に属しないこと。

    建設課

      (1)港湾建設工事及び再開発事業に係る工事に関する技術基準等の作成並
         びに指導及び研修に関すること。
      (2)港湾建設工事及び再開発事業に係る工事の設計単価、歩掛り等の作成
         及び調整に関すること。
      (3)港湾建設工事及び再開発事業に係る工事に係る検査及び安全管理等に
         関すること。
      (4)局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
      (5)港湾建設工事及び再開発事業に係る工事の設計並びにこれらの調整に
         関すること(港湾整備事務所及び南本牧ふ頭建設事務所の主管に属す
         るものを除く。)。
      (6)港湾整備事務所に関すること。

    施設課

      (1)機械設備及び廃棄物処理施設の工事の設計及び施行並びにこれらの維
         持補修に関すること。
      (2)電気設備の工事の設計及び施行に関すること。
      (3)電気管理事務所に関すること。
      (4)上屋その他港湾局の所管する陸上施設の建築及び修繕工事に関するこ
         と。

    資産運用課

      (1)港湾台帳に関すること。
      (2)局所管財産の管理及び処分に関すること(他の部、課、横浜港管理セ
         ンター及び南本牧ふ頭建設事務所の主管に属するものを除く。)。
      (3)国有財産の管理受託及び借受けに関すること。
      (4)臨港幹線道路整備事業及び再開発事業に係る用地の取得、借受け及び
         これらに伴う補償並びにこれらの契約に関すること(財政局の主管に
         属するものを除く。)。
      (5)再開発事業に伴う補償に関すること。
      (6)他の課との港湾の資産活用に関する業務の連絡調整に関すること。

    分譲促進課

      (1)公募による土地の売払い及び長期貸付等に関すること。
      (2)土地の処分に係る調査、計画、協議、調整及び指導に関すること。
      (3)長期貸付地(市民の利用に供されるものに限る。)の事業振興に関す
         ること。
      (4)横浜ベイサイドマリーナ株式会社に関すること。


第11条 削除


(職名)
第12条 局に局長及び副局長、部に部長、室に室長、課に課長、係に係長を置く。

  2  係を置かない課及びこれに相当する室に担当係長を置く。

  3  前項に定めるものを除くほか、必要により、局に担当理事、担当部長、部次
     長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び副主任を置く。

  4  重要政策課題に対応する等のため、必要により、局に政策専任部長を置く。

  5  局長、副局長、担当理事、部長、政策専任部長、担当部長、室長、部次長、
     課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、主任及び副主任は、事務吏員又
     は技術吏員をもって充てる。

  6  第1項の規定により置かれた総務部長(都市経営局にあっては政策部長、総務
     局にあっては行政部長、財政局にあっては財政部長)は、副局長をもって充て
     る。


(職務)
第13条 局長、担当理事、部長、担当部長、室長、部次長、課長、担当課長、課長補
     佐、係長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所
     属職員を指揮監督する。

  2  副局長は、局長の命を受け、局の事務を掌理し、局長を補佐する。

  3  政策専任部長は、局長の命を受け、所管の事務を掌理し、当該事務に従事する
     職員を指揮監督する。

  4  担当理事の事務分担は市長が定め、政策専任部長、担当部長、部次長、担当課
     長、課長補佐及び担当係長(前条第2項の規定により置かれる担当係長を除
     く。)の事務分担は、局長が定める。

  5  主任、副主任、課員、室員等の事務分担は、所属長が定める。


(専決等)
第14条 副市長、局長、部長、政策専任部長、課長その他の者の専決等については、別
     に定める。


第15条 削除


(副市長の事務分担)
第16条 市長の決裁を受けるべき事項は、主管副市長の審査を受けなければならない。
     ただし、市会議案その他重要と認められるものは、3副市長の審査を受けなけ
     ればならない。


(代理)
第17条 市長に事故があるときまたは市長が欠けたときは、市長代理順序規則(昭和
     26年3月横浜市規則第11号)、地方自治法第152条第2項の規定に基づ
     き市長が指定する者または横浜市長職務執行者順位指定規則(昭和25年3月
     横浜市規則第10号)に定める者がその事務を代理する。


第18条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときの事務の取扱いについて
     は、横浜市副市長事務分担規則(昭和34年6月横浜市規則第20号)及び別
     に定めるもののほか、主管の局長又は区長がその事務を代理する。


第19条 局長、副局長、担当理事、部長、政策専任部長、担当部長、室長、部次長、
     課長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はそれら
     の者が欠けたときは、別に定めるもののほか、主管の上席者がその事務を代理
     する。


(区役所等の事務分掌)
第20条 区役所その他の行政機関並びに公の施設及び事務所、事業所(以下「区役所
     等」という。)の事務分掌については、別に市長の定めるところによる。

  2  区役所等に係を置くことができる。

  3  係に係長を置く。


【附 則】 ▲目次


附 則

1 この規則は、昭和27年10月10日から施行する。

2 横浜市固定資産評価事務室設置規則(昭和26年4月横浜市規則第19号)は、廃止
  する。


附 則(昭和28年3月規則第15号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。


附 則(昭和28年12月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和29年3月規則第15号)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。


附 則(昭和29年5月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。


附 則(昭和29年7月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和29年12月規則第60号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和29年12月規則第64号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年1月規則第5号)

この規則は、昭和30年2月1日から施行する。


付 則(昭和30年4月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年7月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年8月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年11月規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和31年3月規則第31号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。


付 則(昭和31年4月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。


付 則(昭和31年6月規則第50号)

この規則は、昭和31年7月1日から施行する。


付 則(昭和31年8月規則第61号)

1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。

2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例
  に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規
  定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号
  様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後
  の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証
  並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現
  金日計表としての効力を有するものとする。

4 この規則施行前に現金取扱者に指名されていた者は、別段の辞令を発せられない限
  り、この規則施行の際に解任されたものとする。

5 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則の規定によってなした手続その他の行
  為については、なお従前の例による。

6 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則により定められた帳簿等については、
  なお当分の間使用することができる。

7 この規則施行前に、従前の給料等支出事務の特例に関する規則の規定に基きなされた
  手続等の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた行為とみなす。

8 この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第21条第2項及び第3項の規定に
  より現金出納員または区現金出納員となる当該職員の属する廨の廨長は、当該現金出
  納員または区現金出納員の申出に基き、市長の承認を得て所属職員の中から現金取扱
  者を命ずることができる。

9 前項の現金取扱者は、現金出納員または区現金出納員の命を受けて、その出納事務の
  一部を補助する。

10 現金出納員または区現金出納員の出納事務の一部を補助する現金取扱者に係る現金
   の亡失については、当該現金取扱者もまたその責に任ずるものとする。

11 廨長は、付則第8項の規定により、現金取扱者を命免したときは、直ちに市長及び
   市収入役、副収入役または区収入役にその職、氏名及び命免の年月日を報告しなけ
   ればならない。

12 付則第8項の現金取扱者は、その職務を行うときは、横浜市会計条例施行規則第
   18号様式の例による証票を携帯しなければならない。

13 前2項に定めるもののほか、現金取扱者の事務取扱については、横浜市会計条例施
   行規則中の現金分任出納員または区現金分任出納員に関する規定を準用する。


付 則(昭和31年10月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和31年10月規則第93号)

この規則は、昭和31年11月1日から施行する。


付 則(昭和32年1月規則第3号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年3月規則第12号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。


付 則(昭和32年4月規則第22号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年6月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年12月規則第78号)

この規則は、昭和33年1月1日から施行する。


付 則(昭和33年1月規則第2号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年2月規則第5号)

この規則は、昭和33年3月1日から施行する。


付 則(昭和33年4月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年6月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年10月規則第53号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行前に、経済局農政課、農業土木課及び殖産課の分掌する事務、事業並び
  に同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定のな
  い限り、この規則施行後の農政局農政課、農地改良課及び殖産課の分掌する事務、事
  業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和33年12月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年3月規則第3号)

この規則は、昭和34年3月10日から施行する。


付 則(昭和34年3月規則第8号) 抄

1 この規則は、昭和34年3月20日から施行する。


付 則(昭和34年3月規則第11号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。


付 則(昭和34年4月規則第14号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。(以下省略)

4 この規則施行の際、現に改正前の横浜市事務分掌規則の規定に基き、中央卸売市場
  (以下「市場」という。)及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられている者並びに
  市場長、課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の規定に基
  き、市場及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられ並びに市場長、課長を命ぜられた
  ものとする。


付 則(昭和34年8月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年9月規則第51号)

この規則は、昭和34年9月12日から施行する。ただし、総務局及び港湾局に関する改正規定は、昭和34年9月21日から施行する。


付 則(昭和34年12月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年5月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第2項及び第20条第2項
  の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
  (昭和35年5月規則第31号により同年同月25日から施行)

(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正のなされたこの規則施行前の総務局、民生局、清掃局
  及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてな
  された手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の総務局、民生
  局、清掃局及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他
  についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和35年10月規則第54号)

この規則は、昭和35年10月8日から施行する。


付 則(昭和35年10月規則第59号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(国民健康保険実施準備室設置規則の廃止)
2 国民健康保険実施準備室設置規則(昭和33年6月横浜市規則第26号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この規則施行前に、国民健康保険実施準備室等の分掌する事務並びに同室等の職員の
  服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則
  施行後の民生局保険部国民年金課及び国民健康保険課の分掌する事務並びに同局同部
  同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和36年3月規則第9号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。


付 則(昭和36年6月規則第43号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の各課の分掌する事務事業及び同
  局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない
  限り、この規則による改正後の総務局、土木局、計画局及び港湾局の室課の分掌する
  事務事業並びに同局同室課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の課に勤
  務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日におい
  て、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の総務局、土木局、計画局
  及び港湾局の室課に勤務を命ぜられたものとする。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室各課の係の係長の
  職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規
  則による改正後の総務局総合企画室の主査を命ぜられたものとする。

5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建設局の各課に置かれている係及び
  港湾局庶務課料金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、建設局各課の
  係は、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の土木局及び計画局の課
  に、港湾局庶務課料金係は、同局港営課にそれぞれ置かれたものとする。


付 則(昭和36年6月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年8月規則第51号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課の分掌する事務事業並びに同局
  同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
  り、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課の分掌する事務事業並
  びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課に勤務
  を命ぜられている者並びに課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、こ
  の規則施行の日において、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課
  に勤務を命ぜられ、並びに当該課の課長を命ぜられたものとする。


付 則(昭和36年10月規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局庶務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
  る改正後の港湾局総務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他につい
  てなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局庶務課に勤務を命ぜられてい
  る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則によ
  る改正後の港湾局総務課に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和36年10月規則第71号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室主幹、副主幹及び
  主査の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、
  この規則による改正後の総務局総合企画室主幹、副主幹及び主査を命ぜられたものと
  する。


付 則(昭和37年1月規則第2号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の総務局市民課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則に規
  定する横浜市広報室の分掌する事務事業及び同室の職員の服務その他についてなされ
  た手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和37年5月規則第36号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正がなされたこの規則施行前の清掃局、土木局及び港湾
  局の課(以下「施行前の課」という。)の分掌する事務事業並びに施行前の課の職員
  の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、施行前
  の課の事務事業をこの規則施行後に分掌することとなった清掃局、土木局及び港湾局
  の課(以下「施行後の課」という。)の事務事業並びに施行後の課の職員の服務その
  他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和37年5月規則第42号)

この規則は、昭和37年5月11日から施行する。


付 則(昭和37年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年6月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年8月規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年12月規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年7月規則第33号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市広報室設置規則の廃止)
2 横浜市広報室設置規則(昭和37年1月横浜市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行前に、総務局及び財政局の室課の分掌する事務並びに同局室課の職員の
  服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則
  施行後の総務局及び財政局の部課の分掌する事務並びに同局部課の職員の服務その他
  についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局及び財政局の室課に勤務を命ぜられ
  ている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において同局室課の
  事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局及び財政局の部課に勤務を命ぜられたも
  のとする。

5 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局広報室に置かれている係及び財政局
  財政課資金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、総務局広報室の係
  は、同局同室の事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局市民相談部の課に、財政
  局財務課資金係は、同局資金課にそれぞれ置かれたものとみなす。


付 則(昭和38年8月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局工事課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
  る改正後の港湾局工事第一課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他に
  ついてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局工事課に勤務を命ぜられてい
  る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則によ
  る改正後の港湾局工事第一課に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和38年12月規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年3月規則第19号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年3月17日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課の分掌する事務事業及び同局同
  課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
  り、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課の分掌する事務事業及び同局同
  課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課に勤務
  を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日におい
  て、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課に勤務を命ぜられたものとす
  る。


付 則(昭和39年3月規則第30号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総合企画部並びに民生局児童課及び計画局の各課の分
  掌する事務事業及び同局部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為
  は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計
  画局総務部、計画部及び区画整理部の各課の分掌する事務事業及び同局部課の職員の
  服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生局児童課及び計画局の各課の課
  長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、そ
  れぞれこの規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計画局総務部、計画部及
  び区画整理部の各課の課長を命ぜられたものとする。


付 則(昭和39年4月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局作業課長の職にある者は、別
  段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の清掃局業務課長を命ぜられた
  ものとする。

3 この規則による改正前の清掃局作業課の事務事業及び同課の職員の服務その他につい
  てなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の清掃局業務課の事務事業及
  び同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則による改正前の清掃局作業課長の公印は、この規則による改正後の清掃局業
  務課長の公印として、なお当分の間現金領収に際して使用することができる。


付 則(昭和39年6月規則第94号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。


付 則(昭和39年6月規則第99号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。


付 則(昭和39年12月規則第137号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市オリンピック事務局設置規則等の廃止)
2 横浜市オリンピック事務局設置規則(昭和38年8月横浜市規則第48号)及び横浜
  市失業対策事業所規則(昭和35年5月横浜市規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行の際、現にこの規則施行前の民生局、農政局及び建築局の各課の分掌す
  る事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、
  別段の定めのない限り、この規則施行後の民生局、農政局及び建築局の各部課の分掌
  する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
  みなす。

4 この規則施行前の建築局住宅課長及び民生局各課長の公印は、この規則施行後の建築
  局住宅管理課長及び民生局各課長の公印として、なお当分の間、金銭の収入及び支出
  について使用することができるものとする。


付 則(昭和39年12月規則第145号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年1月規則第4号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年1月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年4月規則第36号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せら
  れている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれの規則施行の日において、
  この規則による改正後の別表右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。

【別表】

    局     課       局     課

    総務局   人事課     総務局   人事部人事課
          労総務           人事部労務課

    清掃局   清掃管理課   清掃局   総務課
          清掃施設課         施設課

    土木局   総務課     土木局   総務部総務課
          用地課           総務部用地課
          下水部管理課        下水道部管理課
          下水部河川課        下水道部河川課

    港湾局   総務部     港湾局   総務部総務課
          企画課           技術部企画課
          工事第一課         技術部工事第一課
          工事第二課         技術部工事第二課
          海務課           海務部海務課

    建築局   総務課     建築局   総務部総務課
          住宅管理課         総務部住宅管理課
          建築審査課         指導部建築審査課
          建築指導課         指導部建築指導課

3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等各課の職員
  の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規
  則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職員
  の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則による改正前の清掃局業務課長、土木局下水部管理課長、港湾局港営課長及
  び建築局住宅管理課長の公印は、この規則による改正後の清掃局総務課長、土木局下
  水道部管理課長、港湾局総務部管財課長及び建築局総務部住宅管理課長の公印とし
  て、なお当分の間金銭の領収に際して使用することができる。

5 昭和40年3月31日において清掃局中部浄化場に勤務を命ぜられている者は、別段
  の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において土木局下水道部中部下水処理
  場に勤務を命ぜられ、及び当分の間清掃局兼務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和40年5月規則第45号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生安定所の所長に補せられている
  者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規
  則による改正後の福祉事務所の所長に補せられたものとする。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他
  の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行
  為とみなす。


付 則(昭和40年7月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の土木局総務部総務課土地保全係の分掌する事務事業及び同局
  同部同課同係の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない
  限り、この規則による改正後の建築局指導部建築指導課の分掌する事務事業及び同局
  同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和40年12月規則第96号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和40年12月6日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総務課等の分掌する事務事業及び総務局総務課等の職
  員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この
  規則による改正後の事務機械化準備事務室等の分掌する事務事業及び事務機械化準備
  事務室等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行にかかわらず、支出命令に関する事務は、昭和40年12月31日ま
  では、この規則による改正後の財政局調度課(管理係)において分掌するものとす
  る。


付 則(昭和41年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年4月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の計画局計画部公園課の分掌する事務事業及び同局同部同課の
  職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、こ
  の規則による改正後の計画局公園部各課の分掌する事務事業及び同局同部各課の職員
  の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前の計画局計画部公園課長の公印は、この規則による改正後の計
  画局公園部公園管理課長の公印として、なお当分の間、金銭の領収に際して使用する
  ことができる。


付 則(昭和41年5月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年7月規則第54号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総務課、市民課及び統計課
  並びに経済局総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光課並びに土木局下水道部管理
  課、河川課及び建設課の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限
  り、それぞれこの規則施行の日において、この規則による改正後の総務局行政部総務
  課、市民課及び統計課並びに経済局商工部総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光
  課並びに土木局下水道部業務課、治水課及び拡張課の課長に補せられたものとする。

3 この規則による改正前の総務局等の各課等の分掌する事務事業及び総務局等の各課等
  の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、
  この規則による改正後の総務局等の各部課等の分掌する事務事業及び総務局等の各部
  課等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和41年12月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年1月規則第4号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 改正前の衛生局衛生管理課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他につ
  いてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、改正後の衛生局総務課の
  分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行
  為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課に勤務を命ぜられている者は、
  別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務
  課に勤務を命ぜられたものとする。

4 改正前の衛生局衛生管理課長の公印は、改正後の衛生局総務課長の公印として、なお
  当分の間金銭の領収に際して使用することができる。

5 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課長に補せられている者は、別段
  の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務課長
  に補せられたものとする。


付 則(昭和42年3月規則第19号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年4月規則第38号) 抄

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。


付 則(昭和42年9月規則第69号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せ
  られている者(土木局総務部用地課長及び計画局総務部用地課長を除く。)または勤
  務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日にお
  いて、それぞれ、この規則による改正後の別表右欄に掲げる部の課の課長に補せら
  れ、または局もしくは部の課に勤務を命ぜられたものとする。

【別表】

    局     課       局     課

    総務局   行政部     総務局   行政部
           市民課           区政課

    財政局    財務課    財政局   財務部
           資金課           財務課
           調度課           資金課
                         調度課
                        主税部
           税制課           税制課
           税務課           税務課
           固定資産課         固定資産課
                        管財部
           管財課           管財課

    清掃局    総務課    清掃局   管理部
           施設課           総務課
                         施設課

    土木局    用地課    財政局

    計画局    用地課    財政局

    建築局    総務課    財政局

           用地係

3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等の各課の職
  員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この
  規則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職
  員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和42年10月規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年4月規則第24号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長
  (建築局営繕部長に限る。)、課長等(総務局行政部総務課長・区政課長、計画局区
  画整理部管理課長・業務課長及び建築局指導部建築指導課長を除く。)、係長もしく
  は主査に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者(土木局総務部
  総務課労務係の職員を除く。)は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行
  の日において、それぞれ、改正後の次表の右欄に掲げる課もしくは係の部長(建築局
  営繕部長に限る。)、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの課の係に
  勤務を命ぜられたものとする。

部 課 係 部 課 係
総務局 行政部   総務局 行政部  
  総務課 文書係   文書課 文書係
  法規係   法規係
主査 主査
区政課 区政係 総務課 区政係
    市民局 市民部  
市民係   市民課 市民係
市民相談部   相談部  
広報課 広報第一係 広報課 広報第一係
  広報第二係   広報第二係
公聴課 公聴係 広聴課 広聴係
  主査   主査
交通安全対策室 主査 交通安全対策室 主査
計画局 総務部   計画局 計画部  
  総務課 庶務係   総務課 庶務係
  労務係   労務係
経理係 経理係
計画部    
計画課 調査係 都市計画課 調査係
  計画係   都市計画係
指導係 地域計画係
主査 主査
  道路局 建設部  
建設課 工事計画係   街路課 工事第一係
  検査係   工事第二係
区画整理部   計画局 区画整理部  
管理課 指導係   管理課 指導係
    市民局 市民部  
町界町名係   市民課 町界町名係
  計画局 区画整理部  
業務課 補償係   管理課 補償係
  工事設計係   工事設計係
換地係 換地係
土木局 総務部   道路局 管理部  
  総務課 庶務係   総務課 庶務係
  労務係   労務係
経理係 経理係
道路部    
管理課 管理係 路政課 管理係
  占用係   占用係
境界調査係 境界調査係
  建設部  
補修課 安全施設係 補修課 安全施設係
  補修係   補修係
主査 主査
建設課 工事係 建設課 工事係
  特別工事係   特別工事係
橋りょう係 橋りょう係
主査 主査
下水道部   下水道局 下水道部  
業務課 料金係   総務課 料金係
  私設下水係   私設下水係
拡張課 計画係 拡張課 計画係
  設計係   設計係
主査 主査
施設課 施設係 施設課 施設係
  電気機械係   電気機械係
  河川部  
治水課 管水路係 河川課 管水路係
  河川係   河川係
主査 主査
建築局 指導部   計画局 計画部  
  建築指導課 助成係   開発課 助成係
  街区造成係   街区造成係
営繕部   建築局 建築部  
住宅建設課 計画係   住宅建設課 計画係
  住宅第一係   住宅第一係
住宅第二係 住宅第二係
土木係 土木係
庁舎建設課 庁舎第一係 庁舎建設課 庁舎第一係
  庁舎第二係   庁舎第二係
学校建設課 学校第一係 学校建設課 学校第一係
  学校第二係   学校第二係
設備課 電機係 設備課 電機係
  機械係   機械係

3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
  課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
  り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
  各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 次表の左欄に掲げる職の公印は、この規則による改正後の次表の右欄に掲げる職の公
  印として、なお当分の間、現金領収等に際して使用することができる。

    公印名               公印名
    横浜市総務局行政部総務課長印    横浜市総務局行政部文書課長印
    横浜市土木局下水道部業務課長印   横浜市下水道局下水道部総務課長印
    横浜市計画局総務部総務課長印    横浜市計画局計画部総務課長印

(横浜市技術審査室設置規則等の廃止)
5 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市調査室設置規則(昭和38年7月横浜市規則第34号)
    (2)横浜市技術審査室設置規則(昭和39年3月横浜市規則第31号)
    (3)横浜市高速道路室設置規則(昭和41年4月横浜市規則第37号)

(経過措置)
6 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の次表の左欄に掲げる室の主幹、副
  主幹もしくは主査に補せられ、またはこれらの室に勤務を命ぜられている者は、別段
  の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、この規則によ
  る改正後の次表の右欄に掲げる室もしくは部の部長、副主幹もしくは主査に補せら
  れ、またはこれらの室に勤務を命ぜられたものとする。

  局    室           室      部

  総務局  技術審査室       企画調整室  技術部
        主幹                 部長
         副主幹                副主幹
          主査                 主査
           その他の職員             その他の職員
       調査室
        副主幹                副主幹
         主査                 主査
          その他の職員             その他の職員

7 この規則の施行の際、この規則による廃止前の横浜市高速道路室設置規則の規定によ
  る高速道路室の副主幹もしくは主査に補せられ、または同室に勤務を命ぜられている
  者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、こ
  の規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による道路局建設部高速道路課の課
  長もしくは主査に補せられ、または同課に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和43年5月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。


付 則(昭和43年7月規則第62号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年9月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年9月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年10月規則第84号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の課もしくは係の課長もし
  くは係長に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
  令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、改正後の次表の右
  欄に掲げる部、課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課の係
  に勤務を命ぜられたものとみなす。

  局       課係    局       部課係

  埋立事業局         埋立事業局   管理部
          庶務課            庶務課
           庶務係            庶務係
           経理係            経理係
           出納係            出納係
                         業務課
           調査係            業務係
           補償係            補償係
                        技術部
          工事課            工事課
           計画係            計画係
           工務係            工務係
           電気係            電気係


付 則(昭和43年10月規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年12月規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年1月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年3月規則第20号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。


付 則(昭和44年3月規則第26号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。


付 則(昭和44年9月規則第85号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他に
  ついてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後
  の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続そ
  の他の行為とみなす。


付 則(昭和44年9月規則第102号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の公営事業所の分掌する事務事業及び公営事業所の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
  る改正後の商工部消費経済課、商工課の分掌する事務事業及び同部同課の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和44年11月規則第112号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年12月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年3月規則第24号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。


付 則(昭和45年4月規則第44号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、横浜市勤労市民室設置規程(昭和39年12月達第36号)第
  2条中第1号、第2号及び第3号並びに第8号のうち、区民相談室の分担事務6に係
  る事務事業またはこれらの事務事業の担当職員の服務その他についてなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の市民局相談部勤労福
  祉課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その
  他の行為とみなす。

3 この規則による改正前の農政局殖産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
  る改正後の農政局園芸畜産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他に
  ついてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の農政局殖産課の課長に補せられ、また
  は同局同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
  の施行の日において、この規則による改正後の農政局園芸畜産課長に補せられ、また
  は同局同課に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和45年6月規則第73号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の財政局等の各部課の分掌する事務事業
  についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の財政局等の各部課の
  分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和45年6月規則第82号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。


付 則(昭和45年7月規則第88号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築局指導部宅地指導課または建築審
  査課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正
  後の建築局指導部宅地調整課もしくは宅地審査課または建築指導課もしくは建築審査
  課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和45年8月規則第100号)

この規則は、昭和45年8月30日から施行する。


付 則(昭和45年9月規則第105号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次表左欄に掲げる課の分掌する事務事
  業またはこれらの担当職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、改正
  後の次表右欄に掲げる課の分掌する事務事業またはこれらの担当職員の服務その他に
  ついてなされた手続その他の行為とみなす。

  局     部 課     局     部 課

  民生局   青少年部    民生局   青少年部
         福祉課           総務課
                       指導課

  清掃局   管理部     清掃局   管理部
         施設課           施設課
                       浄化設備課

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の民生局青少年部福祉課の課長に補せら
  れ、または同局同部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
  り、この規則による改正後の同局同部総務課の課長に補せられ、または同局同部同課
  に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和45年12月規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第58号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市公害センター設置規則の廃止)
2 横浜市公害センター設置規則(昭和39年12月横浜市規則第138号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
  しくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局も
  しくは室の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が
  発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の
  次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査
  に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。

部 課 係 部 課 係
民生局 青少年部 民生局 青少年部
  児童課保育係   保育課保育係
衛生局 保健所 衛生局 保健所
  衛生課衛生係   衛生課食品衛生係
保健所支所 保健所支所
衛生課衛生係 衛生課食品衛生係
農政局   緑政局 農政部
  農政課   農政課
庶務係 庶務係
団体係 農業団体係
  緑政課
振興係 企画振興係
農地改良課 土地改良課
計画係 計画係
施設係 建設係
園芸畜産課 園芸畜産課
園芸係 園芸係
畜産係 畜産係
農業保険課 農業経済課
農作物共済係 経済係
家畜共済係 家畜共済係
計画局 計画部 計画局 計画部
  総務課   都市調査課
庶務係 庶務係
  緑政局 農政部
    農政課
労務係 労務係
  計画局 計画部
都市計画課調査係   都市調査課調査係
  都市計画係
都市計画係 街路計画係
地域計画係 地域計画係
  事業指導課
指導係 都市計画指導係
  都市開発局 内陸開発部
開発課   開発課
助成係 調査係
街区造成係 計画係
開発係 指導係
港北ニュータウン建設部 計画局 港北ニュータウン建設部
建設課   建設課
区画整理部 都市開発局 開発事業部
管理課   管理課
管理係 管理係
補償係 補償係
換地係 換地係
工事設計係 工事設計係
  計画局 計画部
    事業指導課
指導係 調整係
  都市開発局 開発事業部
清算課   清算課
清算第一係 清算第一係
清算第二係 清算第二係
清算第三係 清算第三係
徴収交付係 徴収交付係
公園部 緑政局 公園緑地部
公園管理課   管理課
管理係 管理係
風致係 風致係
公園施設課 施設課
調査係 審査係
建設係 建設第一係
道路局 管理部 道路局 管理部
  路政課境界調査係   道路調査課境界調査係
埋立事業局 管理部  
  庶務課 都市開発局 総務課
庶務係   庶務係
経理係 経理係
出納係 出納係
  臨海開発部
業務課 業務課
業務係 業務第一係
補償係 業務第二係
副主幹 副主幹
主査 主査
技術部  
工事課 工事課
計画係 計画係
工務係 工務係
電気係 電気係

4 この規則による改正前の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整室
  等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定め
  のない限り、この規則による改正後の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及
  び企画調整室等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
  みなす。


付 則(昭和46年10月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年11月規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年11月規則第107号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次表左欄に掲げる局の部、課もしく
  は係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、
  課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限
  り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲
  げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、ま
  たはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。

部 課 係 部 課 係
民生局 厚生部保護課老人福祉係 民生局 厚生部老人福祉課老人福祉係
清掃局 管理部 清掃局 総務部
  総務課   総務課
庶務係 庶務係
経理係 経理係
厚生課 厚生課
厚生係 厚生係
労務係 労務係
  施設部
施設課 施設課
施設管理係 管理係
建設係 施設係
設備係 設備係
浄化設備課 浄化設備課
浄化指導係 浄化指導係
審査係 審査係
業務部業務第一課処理係 業務部業務第三課運営管理係
下水道局 下水道部 下水道局 管理部
  総務課   総務課
庶務係 庶務係
労務係 労務係
  経理課
経理係 経理第一係
料金係 料金係
河川部  
水質保全課 保全課
私設下水係 水洗化普及係
保全係 保全係
河川課排水指導係 排水指導係
水質保全課水質試験係 水質管理課水質調整係
下水道部 建設部
計画課 計画課
調査係 調査係
計画係 計画係
設計課 設計第一課
設計第一係 幹線管きょ設計係
設計第二係 南部地区設計係
設計第三係 北部地区設計係
施設課 施設課
施設係 施設第一係
  設備課
電気係 電気係
機械係 機械係
港湾局 本牧ふ頭建設事務所事務係 港湾局 技術部港湾施設建設事務所事務係
市立大学 医学部付属高等看護学校事務室 市立大学 医学部付属高等看護学校事務室
  教務係   教務第一係

3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
  課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
  り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
  各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


付 則(昭和46年11月規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年2月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年3月規則第13号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


付 則(昭和47年4月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年8月規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年8月規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年8月規則第124号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
  例による。


付 則(昭和47年9月規則第129号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月3日から適用する。


付 則(昭和47年12月規則第156号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の企画調整室の室長、次長その他の
  職に補せられ、または企画調整室の室、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、
  別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ
  この規則による改正後の企画調整局の局長、次長その他の職に補せられ、または企画
  調整局の室、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則による改正前の企画調整室の各室課係の分掌する事務事業及び企画調整室の
  各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのな
  い限り、この規則による改正後の企画調整局の各室課係の分掌する事務事業及び企画
  調整局の各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和48年1月規則第6号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局の局長、部長、課長その他
  の職に補せられ、または清掃局の課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の
  辞令または命令が発せられない限り、それぞれこの規則による改正後の環境事業局の
  局長、部長、課長その他の職に補せられ、または環境事業局の課もしくは係に勤務を
  命ぜられたものとする。

4 この規則による改正前の清掃局の各課係等の分掌する事務事業及び清掃局の各課係等
  の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、
  この規則による改正後の環境事業局の各課係等の分掌する事務事業及び環境事業局の
  各課係等の職員の服務についてなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。

7 この規則による改正前の横浜市清掃局総務部総務課長の公印は、この規則による改正
  後の横浜市環境事業局総務課長の公印として、なお当分の間、現金領収等に際して使
  用することができる。


付 則(昭和48年2月規則第7号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条管財部の項用地第一課の改正規定は、昭和
  47年12月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の環境事業局総務部料金課の事務事業に
  ついて、この規則による改正前の環境事業局総務部総務課または同局施設部産業廃棄
  物指導課においてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の環境事業局
  総務部料金課においてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前の横浜市環境事業局総務部総務課長の公印の印影が刷り込まれ
  ている文書は、手数料その他の現金領収等に際して、なお当分の間、使用することが
  できる。


付 則(昭和48年5月規則第73号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
  しくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の
  部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられな
  い限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄
  に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せら
  れ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。

部 課 係 部 課 係
民生局 青少年部 民生局 児童福祉部
  総務課   総務課
庶務係 庶務係
労務係 労務係
指導課 指導課
指導係 指導係
主査 主査
児童課 児童課
児童係 児童係
養護係 養護係
障害福祉係 障害福祉係
児童手当係 児童手当係
保育課 保育課
計画係 計画係
保育係 保育係
青少年課 市民局 副主幹
企画係   主査
育成係 主査
公害対策局 企画指導課庶務係 公害対策局 管理課庶務係
環境事業局 業務部車両課車両管理係 環境事業局 業務部車両課管理係
緑政局 公園緑地部 緑政局 公園緑地部
      計画課
管理課計画係 計画係
管理課風致係 風致係
施設課審査係 審査係
公園緑地部施設課建設第二係 公園緑地部建設課建設第三係
道路局 建設部 道路局 街路建設部
  街路課   街路課
工事第一係 街路第一係
工事第二係 街路第二係
高速道路課 高速道路課
主査 主査
建設部 道路部
  維持課
補修課主査 指導係
建設課 建設課
特別工事係 幹線道路係
補修課改良係 改良係
補修課安全施設係 安全施設係
建設課橋りょう係 橋りょう課
  橋りょう係
下水道局 管理部 下水道局 総務部
  総務課   総務課
庶務係 庶務係
労務係 労務係
経理課 経理課
経理第一係 経理第一係
経理第二係 経理第二係
料金係 料金係
  管理部
  普及課
保全課水洗化普及係 水洗化普及係
  市民局 相談部
建築局 指導部副主幹   日照相談室
  主査 主査

3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
  課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
  り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
  各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則による改正前の下水道局管理部経理課長の公印は、この規則による改正後の
  横浜市下水道局総務部経理課長の公印として、なお当分の間、現金領収に際して使用
  することができる。


付 則(昭和48年6月規則第107号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第9条の2に係る改正規定は公布の日から、第9条の4管理部の項水質管理課の部第4号に係る改正規定は昭和49年1月1日から施行する。


付 則(昭和48年10月規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月10日から適用する。


付 則(昭和48年12月規則第152号)

この規則は、昭和48年12月18日から施行する。


附 則(昭和49年4月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年5月規則第60号)

この規則は、昭和49年5月20日から施行する。


附 則(昭和49年5月規則第62号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
  しくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、または局の部、課もしくは係
  に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則
  の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、
  課もしくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、
  課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。

部課係 部課係
衛生局 乳児医療課 衛生局 医療対策課
  資格係   主査
給付係 主査
経済局 商工部 経済局 市民経済部
  総務課   総務課
庶務係 庶務係
振興係 経済企画係
商工課 都市産業部商業課
商工係 商業振興係
金融係 金融係
消費経済課 市民経済部消費経済課
消費経済係 消費生活係
公営事業係 公営事業係
貿易観光課 国際交流課
貿易係 貿易振興係
観光係 観光係
主査 主査
工場移転指導課 都市産業部工場移転指導課
主査 主査
主査 主査
主査 主査
緑政局 農政部農政課 緑政局 農政部総務課
  庶務係   庶務係
労務係 労務係
農業団体係 農政部農政課農業団体係
農政部農業経済課 農政部農政課
下水道局 河川部河川課 下水道局 河川部河川管理課
  水政係   水政係
排水路係 排水路係
河川計画係 河川部河川工事課河川計画係
河川工事係 河川部河川工事課河川設計係
建築局 建築部設備課設備管理係 建築局 建築部設備管理課管理第一係

3 この規則による改正前の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整局
  等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定め
  のない限り、この規則による改正後の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及
  び企画調整局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
  みなす。

4 この規則による改正前の横浜市経済局商工部消費経済課長の公印は、この規則による
  改正後の横浜市経済局市民経済部消費経済課長の公印として、なお当分の間、現金領
  収に際して使用することができる。


附 則(昭和49年6月規則第79号)

この規則は、昭和49年6月27日から施行する。


附 則(昭和49年6月規則第83号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。


附 則(昭和49年7月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年9月規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年10月規則第138号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。


附 則(昭和49年11月規則第152号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年12月規則第162号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による財政
  局管財部用地調整課の事務分掌第5号に関する事務事業その他についてなされた手続
  その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分掌規
  則の規定による計画局計画部都市計画課の分掌する事務事業その他についてなされた
  手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和50年5月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月10日から適用する。


附 則(昭和51年4月規則第51号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に衛生局又は公害対策局に勤務を命ぜられている者であって、
  公害対策局又は衛生局への兼務を命ぜられているものは、別段の辞令又は命令が発せ
  られない限り、この規則の施行の日において、それぞれ公害対策局又は衛生局への兼
  務を命ぜられたものとする。


附 則(昭和51年4月規則第53号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
  則」という。)の規定による財政局主税部固定資産課の課長に補せられ、又は同局同
  部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この
  規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規
  則」という。)の規定による財政局主税部固定資産税課の課長に補せられ、又は同局
  同部同課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のう
  ち納税思想の普及及び宣伝並びに市税その他徴収金の減免措置に関するものについて
  なされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主
  税部税制課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のう
  ち固定資産税及び都市計画税の賦課事務に係る審査及び指導並びに固定資産税、都市
  計画税及び特別土地保有税の賦課事務に係る犯則取締りに関するものについてなされ
  た手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主税部固
  定資産税課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部固定資産課の分掌する事務事
  業、同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのな
  い限り、新規則の規定による財政局主税部固定資産税課の分掌する事務事業、同課の
  職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和51年11月規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年12月規則第125号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。


附 則(昭和52年4月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市道路交通対策室設置規則の廃止)
2 横浜市道路交通対策室設置規則(昭和49年5月横浜市規則第61号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市港湾病
  院事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和52年6月横浜市規則第73号)による
  改正前の横浜市港湾病院事務分掌規則(昭和37年5月横浜市規則第41号)及びこ
  の規則による廃止前の横浜市道路交通対策室設置規則並びに横浜市係設置規程の一部
  を改正する規程(昭和52年6月達第17号)による改正前の横浜市係設置規程(昭
  和35年5月達第10号)、横浜市都市問題調整協議会規程等の一部を改正する規程
  (昭和52年6月達第23号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年
  10月達第30号)並びに横浜市勤労市民室設置規程等を廃止する規程(昭和52年
  6月達第22号)による廃止前の市民相談室設置規程(昭和28年12月達第26
  号)、横浜市中央児童相談所一時保護所処務規程(昭和49年9月達第36号)及び
  横浜市港湾施設建設事務所設置規程(昭和46年11月達第29号)の規定(以下
  「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局の部、室、課、所、係の部
  長、室長、課長、事務長、副主幹、係長、所長若しくは主査(財政局管財部用地第三
  課長、民生局厚生部生活課長、民生局保険部国民健康保険課長、衛生局予防課長、民
  生局児童福祉部児童課児童手当係長、民生局厚生部老人福祉課医療給付係長、民生局
  厚生部生活課福利係長、都市開発局開発事業部清算課徴収交付係長、建築局建築部住
  宅建設課住宅第二係長及び市立大学事務局総務部会計課物品係長を除く。)に補せら
  れ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
  令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正
  後の横浜市事務分掌規則及び横浜市港湾病院事務分掌規則の一部を改正する規則によ
  る改正後の横浜市港湾病院事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規
  程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市保健所処務規程の一部を改正する規程
  による改正後の横浜市保健所処務規程の規定(以下「新規程の規定」という。)によ
  る次表の右欄に掲げる局の部、室、課、係の部長、室長、課長、副主幹、係長若しく
  は主査に補せられ、又はこれらの局の部、室、課、係に勤務を命ぜられたものとす
  る。

部 室 課
副主幹 係 主査
部 室 課
副主幹 係 主査
企画
調整局
  企画課 企画第一係 企画
調整局
  企画課 主査
      企画第二係       主査
総務局 行政部 事務管理課   総務局 事務管理部 事務管理課  
      事務管理係       主査
事務開発係 主査
統計課   統計課  
  社会統計係   社会統計係
産業統計係 産業統計係
統計解析係 統計解析係
電子計算課   電子計算課  
  管理係   管理係
データ処理第一係 データ処理第一係
データ処理第二係 データ処理第二係
システム係 システム係
主査 主査
人事部 労務課 厚生係 人事部 職員厚生課 福利係
財政局 財務部 調度課 契約第一係 財政局 財務部 調度課 工事契約係
      契約第二係       役務契約係
管財部 用地第一課   管財部 用地課  
  副主幹     副主幹  
  主査   主査
用地第二課   道路局 管理部 用地課  
副主幹       副主幹  
  主査   主査
用地第三課   用地課  
副主幹   副主幹  
  主査   主査
用地第四課   下水道局 総務部 用地課  
副主幹       副主幹  
  主査   主査
市民局 市民部 市民課 町界町名係 市民局 市民部 住居表示課 町界町名係
      住居表示係       住居表示係
相談部 広報課   市民活動部 広報課  
    広報第一係     広報第一係
広報第二係 広報第二係
主査 主査
広聴課   広聴課  
  広聴係   広聴係
主査 主査
市民相談室   相談部 市民相談室  
  主査     主査
青少年部 企画課 企画係 青少年部 青少年課 企画係
民生局 児童福祉部 総務課   民生局 総務部 総務課  
      庶務係       庶務係
経理係 経理係
労務係 厚生課 労務係
指導課   企画課  
  指導係   団体係
児童福祉部 児童課 障害福祉係 障害福祉部 障害福祉課 障害福祉係
    児童手当係 児童福祉部 児童課 児童係
保育課     保育第一課  
  運営係   運営係
計画係 計画係
保育係 保育第二課 保育係
中央児童相談所   中央児童相談所  
  一時保護所   一時保護係
厚生部     社会福祉部    
  保護課     保護課  
  保護係   保護係
更生係 障害福祉部 障害福祉課 更生係
老人福祉課   社会福祉部 老人福祉課  
  老人福祉係     老人福祉係
医療調査係 老人医療係
医療給付係 老人医療係
失業対策課   失業対策福利課  
  経理係   事務係
業務係 業務係
主査 主査
生活課   失業対策福利課  
  授職係   生活係
福利係 生活係
保険部 国民年金課   保険年金課  
    福祉年金係   国民年金係
拠出年金係 国民年金係
国民健康保険課   保険年金課  
  管理係   管理係
資格給付係 資格給付係
保険料係 保険料係
衛生局   総務課   衛生局 総務部 総務課  
      庶務係       庶務係
労務係 労務係
経理係 経理係
衛生教育係 業務課 衛生普及係
施設係   施設係
保健課   保健部 保健予防課  
  成人衛生係     成人衛生係
母子保健係 母子保健係
主査 主査
予防課   保健予防課  
  防疫係   防疫係
予防係 予防係
公衆衛生課   公衆衛生課  
  環境衛生係   環境衛生係
食品衛生係 食品衛生係
乳肉衛生係 乳肉衛生係
主査 主査
医療対策課   医療対策部 地域医療対策課  
  主査     主査
保健所 予防課   保健所 保健予防課  
    予防係     保健予防係
港湾病院     港湾病院    
主幹     管理部    
  事務室     庶務課  
  庶務係   庶務係
施設係 施設係
医事係 医事課 医事第一係
経済局 市民経済部     経済局 総務部    
    総務課       総務課  
  庶務係   庶務係
経済企画係 経済企画係
主幹     価格対策部    
  消費経済課     消費経済課  
  消費生活係   消費生活係
公営事業係 公営事業係
主査 主査
国際交流課   総務部 国際交流課  
  貿易振興係     貿易振興係
国際交流係 国際交流係
主査 主査
都市産業部 商業課 卸流通係 都市産業部 商業課 商業立地指導係
計画局 計画部     都市
整備局
計画部    
    都市調査課       総務課  
  庶務係   庶務係
調査係 調査指導課 調査係
主査   主査
都市計画課   都市計画課  
  地域計画係   地域計画係
街路計画係 街路計画係
施設計画係 施設計画係
主査 主査
副主幹   調査指導課  
事業指導課   事業指導課  
  都市計画指導係 調査指導課 都市計画指導係
調整第一係 事業指導課 調整第一係
調整第二係   調整第二係
港北ニュータウン建設部     港北ニュータウン建設部    
  管理課     センター開発対策室  
  主査   主査
建設課   建設課  
  主査   主査
副主幹     副主幹  
防災技術部 副主幹   総務局 災害対策室 副主幹  
    主査       主査
都市
開発局
  総務課 経理係 港湾局 総務部 経理課 経理第二係
      出納係       出納係
労務係 都市
整備局
計画部 総務課 労務係
内陸開発部       事業指導部    
  開発課     開発課  
  調査係   調査係
助成係 助成係
計画係 計画係
指導係 指導係
副主幹   副主幹  
  主査   主査
開発事業部     開発事業部    
  管理課     管理課  
  管理係   管理係
補償係 補償係
換地係 換地係
工事設計係 工事設計係
副主幹   副主幹  
清算課   清算課  
  清算第一係   総括係
清算第二係 清算第一係
清算第三係 業務課  
徴収交付係   業務第一係
主査 業務第二係
臨海開発部     副主幹  
  主査
  業務課   埋立工事課  
  業務第一係
業務第二係   計画係
副主幹   工務係
  主査 施設係
工事課   副主幹  
  計画係   主査
工務係 道路局 管理部 路政課 管理係
主査       認定係
副主幹   道路交通対策課 占用係
  主査
道路局 管理部 路政課 管理第一係 道路交通対策課  
      管理第二係
占用係 土木事務所 工事第一係
道路交通対策室  
(西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) 工事第二係
土木事務所 工事係
(西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) 主査
下水道局 建設部 第三下水道建設事務所 設備係
下水道局 建設部 第三下水道建設事務所 主査   河川部 河川管理課 防災指導係
港湾局 総務部 経理課 経理第一係
  河川部 河川管理課 主査     港営課  
  管財第一係
港湾局 総務部 総務課 経理係 管財第二係
    管財課   料金係
  管財第一係 港営係
管財第二係 港務部 振興課 振興厚生係
料金係 技術部    
業務課 業務第一係   企画課  
  業務第二係   調査係
清算第二係 計画係
総括係 主査
主査 統計係
港湾局 開発部     工事第一課  
      工事係   計画第二係
営繕係 港務部 振興課 統計係
機械係 建設部 建設工事課  
電気係
主査     工事係
工事第二課   営繕係
設備課 機械係
  管理係   電気係
設計係 主査
港湾施設建設事務所   設計課  
  管理係
設計第二係
  事務係 第二港湾建設事務所  
大黒ふ頭建設係
木材係   事務係
建設係 建設係
建築局 総務部 副主幹   第一港湾建設事務所 建設係
    総務課 住宅計画係    
指導部 建築審査課 主査    
      建築局 総務部 住宅計画課  
建築部 住宅建設課 計画係
      計画係
    住宅第一係 指導部 建築審査課 事務係
住宅第二係
市立大学
事務局
総務部 会計課 出納係 建築部 住宅建設課 事務係
      物品係     建設係
建設部     建設係
  企画課   市立大学
事務局
総務部 会計課 会計係
  調査係       会計係
計画第一係  

4 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
  務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新
  規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
  れた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和53年3月規則第21号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。


附 則(昭和53年4月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年7月規則第79号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都
  市整備局計画部調査指導課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた
  手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分
  掌規則の規定による都市整備局計画部総務課の分掌する事務事業、職員の服務その他
  についてなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和53年9月規則第121号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。


附 則(昭和54年6月規則第42号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸
  売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横
  浜市規則第45号)による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分
  掌規則(昭和48年10月横浜市規則第142号)及び横浜市都市整備局新本牧開発
  準備室設置規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横浜市規則第46号)による
  改正前の横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第
  65号)並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第19
  号)による改正前の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)、横浜市肢体不
  自由児・言語障害児通園施設処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達
  第22号)による改正前の横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程(昭和
  45年5月達第14号)、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程(昭和
  54年6月達第23号)による改正前の横浜市福祉授産所処務規程(昭和45年6月
  達第21号)、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達
  第25号)による改正前の横浜市計量検査所設置規程(昭和49年5月達第17
  号)、横浜市中小企業指導センター処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月
  達第26号)による改正前の横浜市中小企業指導センター処務規程(昭和39年3月
  達第10号)及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程(昭和54
  年6月達第27号)による改正前の横浜市港湾局臨海開発事務所規程(昭和36年6
  月達第12号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる
  局の部、室、課、所若しくは係の部長、室長、次長、課長、所長、副主幹、係長若し
  くは主査(港湾局開発部第一臨海開発事務所長及び同所事務係長を除く。)に補せら
  れ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
  令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に
  よる改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分
  掌規則の一部を改正する規則による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜
  場事務分掌規則及び横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則の一部を改正する規
  則による改正後の横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則並びに横浜市係設置規程の
  一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程、横浜市肢体不自由児・言語障
  害児通園施設処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市肢体不自由児・言
  語障害児通園施設処務規程、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程による
  改正後の横浜市福祉授産所処務規程、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規
  程による改正後の横浜市計量検査所設置規程、横浜市中小企業指導センター処務規程
  の一部を改正する規程による改正後の横浜市中小企業指導センター処務規程及び横浜
  市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市港湾局臨海
  開発事務所規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる
  局の部、課、室、所若しくは係の部長、課長、室長、所長、副主幹、係長若しくは主
  査に補せられ、又はこれらの部、課、室、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとす
  る。

部課係等 部課係等
企画
調整局
次長     企画
調整局
調整部    
    調整課       調査課  
  庶務係   庶務係
調整係 主査
総合土地調整課 主査 総合土地調整課 主査
企画課 主査 企画部 企画課 主査
副主幹 主査   副主幹 主査
プロジェクト室     企画部    
    主査   総合計画課 主査
民生局 障害福祉部 障害福祉課   民生局 障害福祉部 障害施設課  
      障害福祉係       管理係
育成係 障害援護課 育成係
更生係   更生係
肢体不自由児・言語障害児通園施設 障害施設課 肢体不自由児・言語障害児通園施設
福祉授産所   福祉授産所
経済局 総務部価格対策部 総務課 経済企画係 経済局 総務部消費経済部 総務課 企画係
    消費経済課 消費生活係     消費経済課 消費生活係
  公営事業係   公営事業係
計量検査所 物資流通課 計量検査所
主査   主査
物価対策課   物資流通課  
都市産業部     商工部    
  工場移転指導課 主査   工業課 主査
中小企業指導センター 相談指導係 中小企業指導センター 相談指導係
  工業経営指導係   工業経営指導係
商業経営指導係 商業経営指導係
技術指導係 技術指導係
中央卸売市場本場 庶務課 企画流通係 中央卸売市場本場 庶務課 流通係
都市
整備局
計画部 調査指導課 主査 都市
整備局
計画部 調査指導課 価格審査係
  開発事業部 新本牧開発準備室     開発事業部 新本牧開発室  
    主査     主査
港湾局 開発部 第一臨海開発事務所   港湾局 開発部 臨海開発事務所  
      事務係       事務係
設計係 設計第一係
工事第一係 工事第一係
工事第二係 工事第二係
第二臨海開発事務所   臨海開発事務所  
  事務係   事務係
設計係 設計第二係
工事係 工事第三係

3 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
  務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新
  規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
  れた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和54年6月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年12月規則第103号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。


附 則(昭和55年3月規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。


附 則(昭和55年4月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年7月規則第71号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係
  設置規程の一部を改正する規程(昭和55年7月達第19号)による改正前の横浜市
  係設置規程(昭和35年5月達第10号)及び横浜市環境事業局事務所等処務規程等
  の一部を改正する規程(昭和55年7月達第26号)による改正前の横浜市環境事業
  局事務所等処務規程(昭和36年5月達第8号)並びに横浜市特定街路建設事務所規
  程を廃止する規程(昭和55年7月達第30号)による廃止前の横浜市特定街路建設
  事務所規程(昭和48年5月達第17号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)
  による次表の左欄に掲げる局の課、所若しくは係の主幹、課長、所長、副主幹、係
  長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜら
  れている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日におい
  て、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の
  一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市環境事業局事務所等
  処務規程等の一部を改正する規程による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程
  の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局の部、課、所
  若しくは係の部長、課長、所長、係長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれら
  の課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局等 部課係等 局等 部課係等
環境事業局 業務部 戸塚事務所   環境事業局 業務部 南戸塚事務所  
      副所長       副所長
名瀬出張所 北戸塚事務所 副所長
瀬谷出張所 瀬谷事務所 副所長
副主幹   瀬谷事務所  
都市整備局 開発事業部 管理課 補償係 都市整備局 開発事業部 管理課 補償換地係
道路局 管理部 用地課   道路局 用地部 道路用地課  
  主幹       用地部    
街路建設部 特定街路建設事務所   街路建設部 特定街路課  
    主査     主査
道路部 維持課 急傾斜地係 道路部 維持課 防災係
  建設課 主査   建設課 電気施設係
土木事務所 工事第一係 土木事務所 道路係
  工事第二係   下水道係
下水道局 建設部 北部設計課 主査 下水道局 建設部 事業推進室 主査
建築局 建築部 設備課 電気係 建築局 建築部 設備課 電気第一係
      機械係       機械第一係

3 この規則の施行の際旧規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務そ
  の他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程
  の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続
  その他の行為とみなす。


附 則(昭和55年10月規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年12月規則第143号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。


附 則(昭和56年3月規則第28号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。


附 則(昭和56年5月規則第55号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定(以下
  「旧規則の規定」という。)による下水道局建設部北部設計課の課長に補せられてい
  る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則に
  よる改正後の横浜市事務分掌規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による下
  水道局建設部東部設計課の課長に補せられたものとする。

3 この規則の施行の際旧規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
  務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新
  規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
  れた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和56年6月規則第72号)

この規則は、昭和56年6月2日から施行する。


附 則(昭和56年10月規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第35号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。


附 則(昭和57年4月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
  務所規則、横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則及び横浜市大黒ふ頭管理事務所規
  則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(昭和57年6月達第19号)に
  よる廃止前の横浜市建築事務所設置規程(昭和40年5月達第19号)の規定(以下
  「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局又は区役所の部、課、室
  又は所の部長、課長、室長若しくは所長又は主幹、副主幹若しくは主査(企画調整局
  調整部調査課長及び総合土地調整課長並びに企画部総合計課長並びに東京事務所長を
  除く。)に補せられ、又はこれらの局、課、室又は所(民生局社会福祉部老人福祉課
  及び建築局建築部設備課を除く。)に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せ
  られない限り、この規則の施行の日においてそれぞれこの規則による改正後の横浜市
  事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横
  浜市大黒ふ頭管理事務所規則及び横浜市区役所事務分掌規則の規定(以下「新規則の
  規定」という。)による次表の右欄に掲げる局又は区役所の部、課、室又は所の部
  長、課長若しくは室長又は主幹、局副主幹若しくは主査に補せられ、又はこれらの
  局、課、室又は所に勤務を命ぜられたものとする。

局等 部課等 局等 部課等
企画調整局 調整部   企画財政局 企画調整室  
    調査課   企画調整室  
総合土地調整課 都市計画局 計画部 土地調整課
企画部 総合計画課 企画財政局 企画調整室  
  企画課 都市計画局 計画部 企画課
総務局 市長室 外事課 総務局 市長室 国際課
  行政部 私学助成課   行政部 教育課
  東京事務所 企画財政局 東京事務所  
事務管理部 事務管理課 総務局 事務管理部 行政管理課
  電子計算課     電算システム課
財政局     企画財政局    
  財務部     財政部  
  財務課   財政課
資金課 資金課
調度課 管財部 調度課
主税部   主税部  
  税制課   税制課
税務課 税務課
固定資産税課 固定資産税課
管財部 管財課 管財部 管財課
  用地調整課   用地調整課
用地課 用地課
民生局 社会福祉部 老人福祉課 民生局 老人福祉部 老人施設課
    失業対策福利課   社会福祉部 失業対策事業課
経済局 総務部   経済局 経済企画部  
    総務課     総務課
経済調査課 企画調査課
国際交流課 貿易観光課
都市整備局     都市計画局    
  計画部     計画部  
  総務課 総務部 総務課
都市計画課 計画部 都市計画課
事業指導部   開発部  
  開発課   開発課
事業指導課 区画整理課
港北ニュータウン建設部   港北ニュータウン建設部  
  建設課   建設課
センター開発対策室 センター開発対策室
開発事業部 管理課 開発部 管理課
  新本牧開発室   新本牧開発室
道路局 管理部 道路交通対策課 道路局 管理部 管理課
港湾局 総務部 港営課 港湾局 港務部 港営課
    大黒ふ頭管理事務所     大黒ふ頭管理事務所
港務部 振興課 企画振興部 振興課
建設部 企画課   企画課
  設備課 建設部 施設課
開発部   臨海開発部  
  業務課   業務課
埋立工事課 埋立工事課
建築局 指導部   建築局 建築指導部  
    建築指導課     企画指導課
建築審査課 建築審査課
宅地第一課 宅地指導部 宅地第一課
宅地第二課   宅地第二課
建築部 設備課 建築部 電気設備課
区役所 区政部 建築事務所 区役所 区政部 建築課

3 この規則の施行の際旧規則等の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の
  服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ
  新規則の規定による企画財政局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてな
  された手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和57年12月規則第126号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。


附 則(昭和58年4月規則第50号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。


附 則(昭和58年6月規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
  則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の課若しくは室の課長(公害対策
  局指導課長を除く。)若しくは室長(公害対策局環境影響評価審査室長を除く。)に
  補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発
  せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横
  浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の
  課の課長に補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

部課等 部課等
公害対策局   指導課 公害対策局 環境管理室  
    環境影響評価審査室   環境管理室  
衛生局 医療対策部 地域医療対策課 衛生局 医療対策部 医療整備課
都市計画局 港北ニュータウン建設部 建設課 都市計画局 港北ニュータウン建設部 事業調整課
    センター開発対策室     事業管理課

3 この規則の施行の際旧規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服
  務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新
  規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
  れた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和58年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年8月規則第75号)

この規則は、昭和58年8月25日から施行する。


附 則(昭和58年12月規則第113号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和59年4月規則第53号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和59年5月5日から施行する。


附 則(昭和59年6月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照
  相談室設置規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の
  部、課若しくは室の部長、課長若しくは室長(市政参加推進室長及び工事検査室長を
  除く。)に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、
  別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に
  よる改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照相談室設置規則(以下「新規則」と
  いう。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長若しく
  は室長に補せられ、又はこれらの局の部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとす
  る。

  局         部課等        局        部課等

  市民局  市民活動部           市民局  広報相談部
              広報課                  広報課
              広聴課                  広聴課
              市政参加推進室              広聴課
       相談部                  勤労福祉部
              市民相談室         広報相談部  市民相談室
              勤労福祉課         勤労福祉部  勤労福祉課
              勤労市民室                勤労市民室
              日照相談室         広報相談部  日照相談室
  道路局  道路部    工事検査室    道路局  工事監理室

3 この規則の施行の際旧規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員
  の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞ
  れ新規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員の服務その他につ
  いてなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和60年1月規則第3号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による環
  境事業局施設部工場建設課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せ
  られない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分
  掌規則の規定による環境事業局施設部施設課に勤務を命ぜられたものとする。


附 則(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和60年12月規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年3月規則第27号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。


附 則(昭和61年5月規則第58号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
  表の左欄に掲げる局の課の課長(国際課長及び設備管理課長を除く。)に補せられ、
  又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この
  規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規
  定による次表の右欄に掲げる局の課の課長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に
  勤務を命ぜられたものとする。

  局         部課等     局         部課等

  総務局    市長室 国際課    総務局    国際室
  都市計画局  開発室 開発課    都市計画局  開発部 再開発課
  建築局    建築部 住宅建設課  建築局    建築部 企画管理課
             設備管理課             企画管理課
             学校建設課             住宅・教育施設課
             庁舎建設課             庁舎施設課


附 則(昭和61年11月規則第108号) 抄
(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条
  の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参
  事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又
  は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
  ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。


附 則(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市地籍調査室設置規則の廃止)
2 横浜市地籍調査室設置規則(昭和54年12月横浜市規則第102号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民
  病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事
  務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大
  学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市
  地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は
  科の部長、課長、室長若しくは所長又は総婦長若しくは副総婦長に補せられ、又はこ
  れらの部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられな
  い限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規
  則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢
  自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理
  事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消
  防局組織規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部
  長、課長、室長若しくは所長又は看護部長若しくは副看護部長に補せられ、又はこれ
  らの局の部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

部課等 部課等
衛生局 保健部 保健指導課 衛生局 保健部 成人保健課
  市民病院 看護科   市民病院看護科  
公害対策局   管理課 公害対策局 公害対策部 管理課
    大気課     大気課
水質課 水質課
騒音課 騒音課
緑政局 農政部 総務課 緑政局 総務部 総務課
    緑政課   緑政部 緑政課
土地改良課 農政部 農地整備課
園芸畜産課   農産園芸課
地籍調査室 総務部 地籍調査課
公園緑地部   公園部  
  管理課   管理課
計画課 計画課
施設課 建設課
金沢自然公園建設事務所 金沢自然公園建設事務所
都筑自然公園建設事務所 都筑自然公園建設事務所
道路局 管理部   道路局 総務部  
    総務課     総務課
管理課 道路部 管理課
路政課   路政課
道路調査課 総務部 道路調査課
街路建設部 特定街路課 街路部 特定街路課
  高速道路課   高速道路課
道路部 建設課 建設部 南部建設課
  橋りょう課   交差橋梁課
工事監理室   総務部 技術監理課
港湾局 港務部   港湾局    
    港営課   港営部 港営課
海務課   海務課
大黒ふ頭管理事務所 大黒ふ頭管理事務所
企画振興部   振興部  
  企画課 港湾整備部 企画課
振興課 振興部 振興課
情報調査室   情報調査室
建設部   港湾整備部  
  設計課   設計課
施設課 施設課
第一港湾建設事務所 第一港湾建設事務所
第二港湾建設事務所 第二港湾建設事務所
市立大学 医学部病院   市立大学 医学部病院  
  看護部     看護部  
消防局 警防部 救助課 消防局 警防部 救急救助課

5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を
  改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則
  及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第
  62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月
  横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭
  和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専
  任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せら
  れない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長
  に補せられたものとする。

6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則
  の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これら
  の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が
  発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担
  当係長に補せられたものとする。


附 則(昭和62年8月規則第97号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。


附 則(昭和62年9月25日規則第105号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(昭和62年10月規則第121号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第39号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年4月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。


附 則(昭和63年6月規則第76号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。


附 則(平成元年5月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局
  組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若し
  くは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者
  は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規
  則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規
  則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、
  又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局部等 課 係 局部等 課 係
下水道局 河川部 河川工事課   下水道局 河川部 河川計画課  
消防局 警防部 警備課   消防局 警防部 警防課  
    災害調査課       計画課  
収入役室   審査課 審査係 収入役室   審査課 審査第一係
      司計係       審査第二係
出納課 出納第一係 出納課 出納係
  出納第二係   司計係


附 則(平成元年6月規則第72号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。


附 則(平成2年5月規則第48号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。


附 則(平成2年6月規則第58号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市婦人行
  政推進室設置規則及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げ
  る局の部、課若しくは室又は科の部長、課長(民生局社会福祉部地域福祉課長を除
  く。)、室長、担当課長若しくは担当係長又は副総婦長に補せられ、又はこれらの
  部、課若しくは室(衛生局保健部保健予防課及び成人保健課を除く。)に勤務を命ぜ
  られている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、そ
  れぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則
  及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若し
  くは室又は科の部長、課長、室長、担当課長若しくは担当係長又は副看護部長に補せ
  られ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

部課等 部課等
市民局 市民部   市民局 総務部  
    市民課     総務課
住居表示課 住居表示課
交通安全対策室 交通安全対策課
婦人行政推進室   女性計画推進室  
民生局 社会福祉部 地域福祉課 民生局 地域福祉推進室  
衛生局 保健部 保健予防課 衛生局 保健部 地域保健課
    成人保健課     健康増進課
公衆衛生課 生活衛生部 公衆衛生課
港湾病院 看護科 港湾病院看護科  
港湾局 臨海開発部 業務課 港湾局 臨海開発部 管理課
    埋立工事課     開発事業課
建築局 宅地指導部 宅地第一課 建築局 宅地指導部 宅地企画課
    宅地第二課     宅地指導課


附 則(平成2年7月規則第73号)

この規則は、平成2年7月16日から施行する。


附 則(平成3年3月規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成3年3月規則第29号) 抄

この規則は、平成3年4月1日から施行する。


附 則(平成3年6月規則第40号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市日照相談室設置規則の廃止)
2 横浜市日照相談室設置規則(昭和48年5月横浜市規則第72号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市公害
  研究所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市日照相談室設置規則並びに横浜市
  係設置規程等の一部を改正する規程(平成3年6月達第18号)附則第2項の規定に
  よる廃止前の横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)の規定
  (以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若し
  くは所の局長、部長、課長、担当課長(企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当
  課長を除く。)、室長(企画財政局都市科学研究室長を除く。)、所長若しくは担当
  係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者
  は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」とい
  う。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環
  境科学研究所規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げ
  る局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長、室長、所長若しくは担
  当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたもの
  とする。

部等 課等 部等 課等
企画財政局 都市科学研究室   企画財政局 企画調整室  
市民局
公害対策局
市民文化室   市民局
環境保全局
市民文化部  
  公害対策部     公害対策部  
  管理課 総務部 総務課
大気課 公害対策部 大気課
水質課   水質課
騒音課 騒音課
公害研究所   環境科学研究所  
環境事業局 業務部   環境事業局 事業推進部  
    業務第一課     業務第一課
業務第二課 業務第二課
業務第三課 施設部 処分地管理課
車両課 事業推進部 車両課
経済局 経済企画部   経済局 経済政策部  
    総務課     総務課
企画調査課 経済政策課
消費経済部 消費経済課 市民経済部 消費経済課
商工部   産業振興部  
  中小企業指導センター   中小企業指導センター
都市計画局 計画部   都市計画局 計画指導部  
    都市デザイン室     都市デザイン室
土地調整課 土地対策課
都市計画課 都市計画課
建築局 総務部 住宅計画課 建築局 住宅部 住宅政策課
    住宅事業課     住宅事業課
住環境整備課 住環境整備課
住宅管理課 住宅管理課

4 この規則の施行の際現に旧規則等の規定による企画財政局都市科学研究室都市科学研
  究担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日におい
  て、新規則の規定による企画財政局企画調整室調査担当課長に補せられたものとす
  る。


附 則(平成4年3月規則第21号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第62号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区
  調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定に
  よる次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せら
  れ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられ
  ない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事
  務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
  畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若
  しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとす
  る。

部等 課等 部等 課等
総務局 行政区調査室   市民局 行政区調査室  
市民局 青少年部 青少年課   青少年部 青少年企画課
    地域施設課 地域振興部 施設整備課
施設管理課   施設管理課
経済局 中央卸売市場本場 庶務課 経済局 中央卸売市場本場 市場課
下水道局 建設部 事業推進室 下水道局 建設部 事業計画課


附 則(平成4年9月規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年11月規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第34号)

(施行規則)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(横浜開港資料館事務分掌規則の廃止)
2 横浜開港資料館事務分掌規則(昭和56年6月横浜市規則第71号)は、廃止する。


附 則(平成5年5月規則第53号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市職員研修所設置規則の廃止)
2 横浜市職員研修所設置規則(昭和45年9月横浜市規則第104号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務
  分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の
  左欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又は
  これらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
  り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則に
  よる改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)及び横浜市下
  水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは所
  の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜ
  られたものとする。

4 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課長に補せら
  れている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の
  規定による企画財政局企画調整室統計解析担当課長に補せられたものとする。

局 部 課等 局 部 課等
企画財政局 管財部 用地調整課 企画財政局 管財部 用地確保推進課
市民局 地域振興部 施設管理課 市民局 地域振興部 運営企画課
民生局 総務部 厚生課 民生局 総務部 職員課
衛生局 総務部 厚生課 衛生局 総務部 職員課
環境事業局 総務部 厚生課 環境事業局 総務部 職員課
都市計画局 計画指導部 土地対策課 都市計画局 計画指導部 地価対策課
下水道局 管理部 普及課 下水道局 管理部 業務課
  建設部 事業計画課   総務部 事業計画課
  第一下水道建設事務所 建設部 北部下水道建設事務所
第二下水道建設事務所   南部下水道建設事務所

5 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課に勤務を命
  ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規
  則の規定による企画財政局企画調整室に勤務を命ぜられたものとする。


附 則(平成5年9月規則第101号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。


附 則(平成5年12月規則第129号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第40号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
  務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所
  支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達
  第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並
  びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の
  左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除
  く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担
  当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別
  段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
  いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規
  則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事
  務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所
  長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若し
  くは室に勤務を命ぜられたものとする。

部等 課等 部等 課等
企画財政局 高齢化社会対策室   企画局 高齢化社会対策室  
  財政部   財政局 財政部  
  総務課     総務課
財政課 財政課
資金課 資金課
主税部   主税部  
  税制課   税制課
税務課 税務課
固定資産税課 固定資産税課
管財部   管財部  
  管財課   管財課
用地確保推進課 用地確保推進課
用地課 用地課
調度課 調度課
東京事務所   総務局 東京事務所  
総務局 事務管理部 情報管理課   事務管理部 情報企画課
    電算システム課   システム管理課
人事部 企画課 人事部 人事企画課
職員研修所   職員研修部  
市民局 地域振興部   市民局 区政部  
    区政課     区政課
民生局 総務部   福祉局 総務部  
    総務課     総務課
職員課 職員課
企画課 企画課
地域福祉推進室   地域ケア推進部  
社会福祉部   生活福祉部  
  保護課   保護課
保険年金課 保険年金課
児童福祉部   児童福祉部  
  児童課   児童課
保育第一課 保育第一課
保育第二課 保育第二課
障害福祉部   障害福祉部  
  障害施設課   障害施設課
老人福祉部   健康長寿部  
  老人福祉課   長寿社会課
同和対策室   市民局 同和対策室  
職能開発総合センター 職業訓練課   勤労福祉部 職業訓練課
衛生局 保健所 保健課 区役所 保健所 保健課
    衛生課     衛生課
北部出張所 北部出張所
都市計画局 計画指導部 企画調査課 都市計画局 都市企画部 企画調査課
    都市デザイン室     都市デザイン室
都市計画課 都市計画部 都市計画課
地価対策課   地価対策課
港湾局 臨海開発部 管理課 港湾局 臨海開発部 開発調整課
区役所 区政部   区役所 総務部  
    総務課     総務課
区政推進課 区政推進課
戸籍課 戸籍課
課税課 課税課
納税課 納税課
建築課 建築課
区収入役室 区収入役室
福祉部 市民課 地域振興課
  福祉保健相談室 福祉部 福祉保健サービス課
福祉課   地域福祉課
緑区役所 北部支所 市民課 緑区役所 北部支所 地域振興課

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
  表の左欄に掲げる担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、
  施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則による次表の
  右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。

  担当課長                  課

  企画財政局企画調整室総合調整担当課長    企画局政策部総務課
  企画財政局企画調整室土地利用調整担当課長  企画局企画調整部土地利用調整課
  企画財政局企画調整室総合交通対策担当課長  企画局企画調整部総合交通計画課
  企画財政局企画調整室調査担当課長      企画局政策部調査課
  企画財政局企画調整室統計解析担当課長    企画局政策部統計解析課

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成6年7月規則第68号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第108号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(横浜市区役所支所事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市区役所支所事務分掌規則(昭和52年7月横浜市規則第88号)
    (2)横浜市港北ニュータウン行政サービスセンター規則(平成4年5月横浜市
       規則第55号)
    (3)横浜市港北ニュータウン保健サービス室規則(平成4年5月横浜市規則第
       56号)

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成6年12月規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年12月規則第122号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第40号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務
  分掌規則」という。)の規定による環境事業局事業推進部業務第一課の課長に補せら
  れ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この
  規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正
  後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)の規定による環境事業
  局事業推進部業務課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際現に旧事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務第二
  課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、
  新事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務課に勤務を命ぜられたものと
  する。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成7年6月規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
  則」という。)の規定による財政局管財部調度課に勤務を命ぜられている者は、別段
  の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)におい
  て、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定
  による財政局契約部工事契約課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による港湾局振興部振興課の課長に補せられ、
  又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日に
  おいて、それぞれ新規則の規定による港湾局企画振興部振興事業課の課長に補せら
  れ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。


附 則(平成7年6月規則第84号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。


附 則(平成7年9月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年9月規則第107号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。


附 則(平成8年4月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
  則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若し
  くは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、
  別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に
  おいて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」とい
  う。)の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当
  係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。

部等 部等
総務局 事務管理部 情報企画課 総務局 事務管理部 システム調整課
企画局 企画調整部 都市づくり推進課 企画局 企画調整部 企画課
  高齢化社会対策室     少子・高齢化社会対策室  

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による企画局高齢化社会対策室高齢化社会対策
  担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、
  新規則の規定による企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長に
  補せられたものとする。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課に勤務を命ぜ
  られている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則
  の規定による次表の右欄に掲げる局の室又は課に勤務を命ぜられたものとする。

部等
総務局 事務管理部 組織企画課 総務局 事務管理部 行政管理課
企画局 企画調整部 調整第一課 企画局 プロジェクト推進室  
    調整第二課      
調整第三課 プロジェクト推進室  
土地利用計画課 プロジェクト推進室  
土地利用調整課 企画調整部 総合土地調整課
    総合土地調整課
市民局 区政部 区政課 市民局 地域振興部 区連絡調整課
    事業課     区連絡調整課


附 則(平成8年7月規則第67号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。


附 則(平成8年9月規則第87号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。


附 則(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大
  学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局
  の部、課若しくは室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの
  部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、こ
  の規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改
  正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立大学医学部附属病院規則及び横浜市立大学医学
  部附属浦舟病院規則の規定による次表の右欄に掲げる局等の部若しくは課の部長、課
  長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部若しくは課に勤務を命ぜられたもの
  とする。

課等 局等
衛生局 保健部 疾病対策課 衛生局 保健部 感染症対策課
  生活衛生部 公衆衛生課   生活衛生部 食品衛生課
環境保全局 調整部 廃棄物・残土対策課 環境保全局 調整部 廃棄物対策課
環境事業局 総務部 計画課 環境事業局 事業推進部 ごみ政策課
  事業推進部 減量化推進室     減量推進課
港湾局 臨海開発部 開発調整課 港湾局 臨海事業部 事業管理課
    開発事業課     事業計画課
横浜市立
大学事務局
附属病院管理部 庶務課 横浜市立
大学医学部
附属病院
管理部 庶務課
    業務課     業務課
医事課   医事課
附属浦舟病院管理部 庶務課 横浜市立
大学医学部
附属浦舟病院
管理部 庶務課
  医事課     医事課

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都
  市計画局港北ニュータウン建設部事業管理課及び事業調整課に勤務を命ぜられている
  者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、この規則による改正後の横
  浜市事務分掌規則の規定による都市計画局港北ニュータウン部に勤務を命ぜられたも
  のとする。


附 則(平成9年10月規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年4月規則第43号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計
  画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下
  「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の
  部長、課長(財政局管財部用地確保推進課長及び用地課長を除く。)若しくは担当係
  長に補せられ、又はこれらの室、部、所若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別
  段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
  いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室
  設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「新規
  則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若し
  くは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

部等 部等
総務局 国際室   総務局 国際室 国際課
  職員研修部     職員研修部 研修事業課
渉外部   渉外部 渉外課
企画局 プロジェクト推進室   企画局 プロジェクト推進室 プロジェクト推進課
  高度情報化推進室     高度情報化推進室 高度情報化推進課
少子・高齢化社会対策室   少子・高齢化社会対策室 少子・高齢化社会対策課
財政局 管財部 用地確保推進課 財政局 管財部 用地調整課
    用地課     用地調整課
市民局 市民情報室   市民局 市民情報室 市民情報課
  女性計画推進室     女性計画推進室 女性計画推進課
同和対策室   同和対策室 同和対策課
福祉局 全国身体障害者スポーツ大会室   福祉局 全国身体障害者スポーツ大会室 全国身体障害者スポーツ大会推進課
衛生局 保健部 感染症対策課 衛生局 保健部 感染症・難病対策課
  脳血管医療センター開設準備室     脳血管医療センター開設準備室 脳血管医療センター開設準備課
環境保全局 環境科学研究所   環境保全局 環境科学研究所 研究課
経済局 経済政策部 総務課 経済局 総務部 総務課
    経済政策課     経済政策課
市民経済部 消費経済課 消費経済課
  観光コンベンション課 商業・サービス業振興部 観光コンベンション課
緑政局 横浜総合運動公園整備室   緑政局 横浜総合運動公園整備室 調整課
都市計画局 港北ニュータウン部   都市計画局 港北ニュータウン部 港北ニュータウン課
道路局 街路部 企画課 道路局 計画部 企画課
    高速道路課     高速道路課
特定街路課 特定街路課

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられ
  ている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則によ
  る次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。

担当課長
総務局国際室調整担当課長 総務局国際室国際課
総務局職員研修部企画担当課長 総務局職員研修部研修事業課
総務局渉外部渉外担当課長 総務局渉外部渉外課
企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進担当課長 企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進課
企画局高度情報化推進室高度情報化推進担当課長 企画局高度情報化推進室高度情報化推進課
企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長 企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策課
市民局市民情報室市民情報担当課長 市民局市民情報室市民情報課
市民局女性計画推進室女性計画推進担当課長 市民局女性計画推進室女性計画推進課
市民局同和対策室同和対策担当課長 市民局同和対策室同和対策課
福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会担当課長 福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会推進課
衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備担当課長 衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備課
環境保全局環境科学研究所環境科学研究担当課長 環境保全局環境科学研究所研究課
緑政局横浜総合運動公園整備室総合運動公園整備担当課長 緑政局横浜総合運動公園整備室調整課
都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン担当課長 都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン課

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による総
  務局人事部人事企画課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
  り、施行日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による総務
  局人事部人事課に勤務を命ぜられたものとする。


附 則(平成10年7月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年9月規則第74号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。


附 則(平成10年11月規則第90号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条中横浜市港湾局工事事務所規
  則第1条第2項の改正規定は平成11年4月20日から、第1条中横浜市事務分掌規
  則第8条の2公園部の項管理課の部第3号の次に1号を加える改正規定は平成11年
  4月24日から施行する。

(横浜市磯子センター規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市磯子センター規則(昭和49年10月横浜市規則第134号)
    (2)横浜市瀬谷センター規則(昭和55年11月横浜市規則第127号)

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計
  画推進室設置規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市
  立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、課若し
  くは所の室長、課長、所長、事務長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、
  課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規
  則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後
  の横浜市事務分掌規則、横浜市男女共同参画推進室設置規則、横浜市横浜動物の森公
  園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の
  規定による次表の右欄に掲げる局の室、課若しくは所の室長、課長、所長、事務長若
  しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは所に勤務を命ぜられたもの
  とする。

局等 部等 課等 局等 部等 課等
企画局 高度情報化推進室 高度情報化推進課 企画局 プロジェクト推進室 高度情報化推進課
財政局 契約部 工業契約課 財政局 契約部 契約第一課
    物品・役務契約課     契約第二課
市民局 女性計画推進室   市民局 男女共同参画推進室  
    女性計画推進課     男女共同参画推進課
緑政局 公園部 都筑自然公園建設事務所 緑政局 公園部 横浜動物の森公園建設事務所
  横浜総合運動公園整備室     新横浜公園整備室  
  調整課   調整課
都市計画局 港北ニュータウン部 港北ニュータウン課 都市計画局 開発部 港北ニュータウン課
横浜市立大学   図書館事務室 横浜市立大学   学術情報センター事務室


附 則(平成11年4月規則第52号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。


附 則(平成11年6月規則第63号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
  表の左欄に掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務
  を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日におい
  て、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に
  掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられ
  たものとする。

  局    部      課      局    部      課
  建築局  建築指導部  企画指導課  建築局  建築指導部  建築企画課
              建築審査課              建築指導課


附 則(平成11年7月規則第80号) 抄
(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成11年11月規則第105号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月27日から施行する。


附 則(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第89号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条中横浜市港湾管理
  センター規則第6条の改正規定(緑地における行為の許可に係る部分に限る。)は平
  成12年5月1日から、第1条中横浜市事務分掌規則第8条商業・サービス業振興部
  の項商業・サービス業課の改正規定は平成12年6月1日から施行する。

(横浜市南地区センター管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市南地区センター管理規則(昭和49年10月横浜市規則第133
       号)

    (2)横浜市南センター規則(昭和54年3月横浜市規則第10号)

    (3)横浜市都市計画局瀬谷駅周辺開発事務所規則(昭和63年4月横浜市規則
       第63号)

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事
  務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、
  部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長
  に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の
  辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改
  正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規
  則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部
  長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたも
  のとする。

部等 課等 部等 課等
総務局 行政部 文書課 総務局 行政部 法制課
  事務管理部 システム調整課   事務管理部 情報化推進課
福祉局 介護保険準備室   福祉局 介護保険室  
    介護保険準備課     介護保険課
環境保全局 調整部 廃棄物対策課 環境保全局 調整部 産業廃棄物対策課
経済局 産業活性化推進部 産業振興課 経済局 産業活性化推進部 産業金融課
緑政局   南西部農政事務所 緑政局   南部農政事務所
港湾局 企画振興部 企画調整課 港湾局 港湾整備部 企画調整課
    情報調査課   港湾経営部 誘致推進課
振興事業課   振興事業課
港営部   港湾経営部  
  港営課   港湾経営課
海務課 横浜港管理センター 海務課
本牧港湾管理センター   南部管理課
大黒港湾管理センター 北部管理課
建築局 建築部 住宅・教育施設課 建築局 建築部 教育施設課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成12年6月規則第121号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成12年12月規則第156号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則の廃止)
2 横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則(平成3年6月横浜市規則第39号)は、
  廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
  表の左欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又は
  これらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
  の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定に
  よる次表の右欄に掲げる局の室、部若しくは課の室長、部長、課長若しくは担当係長
  に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

    局    部等     課等     局    部等     課等
    企画局  技術調査部  技術調査課  企画局  技術調査室  技術調査課
    福祉局  児童福祉部  児童課    福祉局  児童福祉部  児童家庭課
    道路局  技術監理部  技術監理課  道路局  計画部    技術監理課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成13年5月規則第64号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。


附 則(平成14年4月規則第36号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市農政事務所長委任規則の廃止)
2 横浜市農政事務所長委任規則(昭和44年9月横浜市規則第82号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成14年5月規則第47号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条の
  2調整部の項産業廃棄物対策課の部第9号の次に2号を加える改正規定(同部第11
  号に係る部分に限る。)は、平成14年5月30日から施行する。

(横浜市同和対策室設置規則の廃止)
2 横浜市同和対策室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第62号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市アレ
  ルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局施設整備部施設課若しくは衛生局ア
  レルギーセンター医療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課
  若しくは科に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
  の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜
  市アレルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局生活衛生部環境施設課若しく
  は衛生局アレルギーセンター診療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又は
  これらの課若しくは科に勤務を命ぜられたものとする。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成14年7月規則第62号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。


附 則(平成14年10月規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年11月規則第98号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。


附 則(平成14年12月規則第104号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第59号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の
  2緑政部の項緑政課の部第10号の改正規定は、平成15年4月16日から施行す
  る。

(横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則(平成2年9月横浜市規則
       第78号)

    (2)横浜市港湾局工事事務所規則(平成9年4月横浜市規則第55号)

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境
  事業局廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しく
  は室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に
  勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日に
  おいて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境事業局
  廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の
  部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を
  命ぜられたものとする。

課等 課等
総務局 事務管理部   総務局 組織改革推進部  
    行政システム改革課     行政システム改革課
組織管理課 組織管理課
情報化推進課 IT活用推進部 IT活用推進課
システム管理課   システム管理課
職員研修部 研修事業課 人事部 人材開発課
市民局 地域振興部 事業課 市民局 地域振興部 窓口サービス課
福祉局 児童福祉部 保育推進課 福祉局 児童福祉部 保育運営課
  介護福祉部     高齢福祉部  
  事業推進課   高齢福祉推進課
在宅サービス課 高齢在宅支援課
施設サービス課 高齢施設課
介護保険課 介護保険課
衛生局 保健部 地域保健課 衛生局 保健部 保健政策課
健康増進課 保健政策課
環境保全局 調整部 事業推進課 環境保全局 調整部 環境にやさしいまちづくり課
環境事業局 事業推進部 業務課 環境事業局 廃棄物適正処理部 業務課
    ごみ政策課   総務課 廃棄物政策課
事業系ごみ対策課 ごみゼロ推進総合対策部 事業系ごみ対策課
車両課 廃棄物適正処理部 車両課
施設部   廃棄物適正処理部  
  施設課   施設課
処分地管理課 処分地管理課
廃棄物資源開発室 廃棄物資源開発室

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年8月規則第85号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第11条
  総務部の項建築相談室の部第1号の改正規定、同部第2号の改正規定、同部第1号の
  次に1号を加える改正規定、同条建築指導部の項建築監察課の改正規定(第4号に係
  る部分に限る。)、同項建築指導課の部に1号を加える改正規定、同条宅地指導部の
  項宅地企画課の部第4号の次に2号を加える改正規定及び同項宅地指導課の改正規定
  (第3号、第6号及び第7号に係る部分に限る。)並びに第24条中横浜市建築局建
  築事務所規則第4条指導調整課の項第15号を第18号とし、同項第18号の前に2
  号を加える改正規定、同項第11号の次に1号を加える改正規定及び同条建築審査課
  の項第6号の次に1号を加える改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大
  学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局若しくは
  センターの部、センター若しくは課に部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又は
  これらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられな
  い限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務
  分掌規則及び横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の
  右欄に掲げる局若しくはセンターの部、センター若しくは課の部長、課長若しくは担
  当係長に補せられ、又はこれらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられたものとす
  る。

局等 部等 局等 部等
市民局 広報相談部 広聴課 市民局 広報相談部 広聴相談課
地域振興部   区政支援部  
  区連絡調整課   区連絡調整課
  窓口サービス課   窓口サービス課
福祉局 総務部 企画課 福祉局 総務部 企画経理課
経済局 総務部 消費経済課 経済局   消費経済課
産業活性化推進部 誘致促進課   誘致促進課
  国際経済課   国際経済課
商業・サービス業振興部 商業・サービス業課   商業・サービス業課
工業振興部 工業課   工業課
道路局 建設部 中部建設課 道路局 建設部 建設課
  北部建設課   建設課
  南部建設課   建設課
港湾局 港湾経営部 港湾経営課 港湾局   港湾経営課
  誘致推進課   誘致推進課
  振興事業課   振興事業課
港湾整備部 設計課 港湾整備部 建設課
横浜市立大学
医学部附属
市民総合
医療センター
救命救急センター   横浜市立大学
医学部附属
市民総合
医療センター
高度救命救急センター  

4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の埋立事業に従事する職員の
  被服の貸与に関する規則の規定により貸与している被服については、同規則は、当該
  被服の貸与期間が経過するまでの間、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年10月規則第85号→訂正:規則第85の4号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)第9条
  地域事業部の項地域整備課の部第29号の規定は、平成17年9月30日までは適用
  しない。

4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
  規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
  室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
  畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
  長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
  ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
  それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
  則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
  分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
  長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
  たものとする。

部等 課等 部等 課等
総務局 危機管理対策室 防災計画課 総務局 危機管理対策室 危機管理課
渉外部     基地対策部  
  渉外課     基地対策課
衛生局 総務部 職員課 衛生局 総務部 総務課
  企画課     企画経理課
環境
事業局
    資源
循環局
   
総務部     総務部  
  総務課     総務課
  職員課     職員課
  廃棄物政策課     資源政策課
ごみゼロ推進総合対策部     資源化推進部  
  ごみゼロ推進課     減量推進課
  家庭系ごみ対策課     家庭系対策課
  事業系ごみ対策課     事業系対策課
廃棄物適正処理部     適正処理部  
  業務課     業務課
  車両課     車両課
  産業廃棄物対策課     産業廃棄物対策課
  施設課     施設課
  処分地管課     処分地管理課
  廃棄物資源開発室     資源開発室
経済局 中央卸売市場本場 管理課 経済局 中央卸売市場本場 運営調整課
  業務課     経営支援課
中央卸売市場南部市場 管理課業務課   中央卸売市場南部市場 運営課経営支援課
中央卸売市場食肉市場 管理課   中央卸売市場食肉市場 運営課
道路局 総務部 道路調査課 道路局 道路部 道路調査課
  計画部     計画調整部  
  企画課   企画課
  技術監理課   技術監理課

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に旧規則第12条第3項の規定によ
  り置かれた旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課
  長又は担当係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の
  施行の日において、それぞれ新規則第12条第3項の規定により置かれる新規則の規
  定による次表の右欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長文は担当係長に補せ
  られたものとする。

環境事業局     資源循環局    
  総務部 総務課   総務部 総務課
  ごみゼロ推進総合対策部     資源化推進部  
    家庭系ごみ対策課     家庭系対策課
  廃棄物適正処理部     適正処理部  
    業務課     業務課
    産業廃棄物対策課     産業廃棄物対策課
    施設課     施設課
    処分地管理課     処分地管理課

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年9月30日 規則第125号)抄

(改正:第5条高齢福祉部の項高齢施設課の部第2号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 規則第146号)

(改正:第3条の2主税部の項税務課の部第1号、第3条の2主税部の項税務課の部第7号を
第10号へ繰下、第3条の2主税部の項税務課の部第3号から第6号までを3号ずつ繰下、第3条
の2主税部の項税務課の部第2号改正及び第5号へ繰下、第3条の2主税部の項税務課の部
第1号の次に第2号・第3号・第4号追加、第6条地域医療政策部の項医療安全課の部第5号)

(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
  第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
  の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
  規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
  南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
  る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
  定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
  務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
  第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
  谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
  後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
  し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
  務については、なお従前の例による。



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