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附 則
1 この規則は、昭和27年10月10日から施行する。
2 横浜市固定資産評価事務室設置規則(昭和26年4月横浜市規則第19号)は、廃止
する。
附 則(昭和28年3月規則第15号)
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年12月規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月規則第15号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年5月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附 則(昭和29年7月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和29年12月規則第60号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和29年12月規則第64号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年1月規則第5号)
この規則は、昭和30年2月1日から施行する。
付 則(昭和30年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年4月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年7月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年8月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年11月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和31年3月規則第31号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
付 則(昭和31年4月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付 則(昭和31年6月規則第50号)
この規則は、昭和31年7月1日から施行する。
付 則(昭和31年8月規則第61号)
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例
に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規
定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号
様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後
の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証
並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現
金日計表としての効力を有するものとする。
4 この規則施行前に現金取扱者に指名されていた者は、別段の辞令を発せられない限
り、この規則施行の際に解任されたものとする。
5 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則の規定によってなした手続その他の行
為については、なお従前の例による。
6 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則により定められた帳簿等については、
なお当分の間使用することができる。
7 この規則施行前に、従前の給料等支出事務の特例に関する規則の規定に基きなされた
手続等の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた行為とみなす。
8 この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第21条第2項及び第3項の規定に
より現金出納員または区現金出納員となる当該職員の属する廨の廨長は、当該現金出
納員または区現金出納員の申出に基き、市長の承認を得て所属職員の中から現金取扱
者を命ずることができる。
9 前項の現金取扱者は、現金出納員または区現金出納員の命を受けて、その出納事務の
一部を補助する。
10 現金出納員または区現金出納員の出納事務の一部を補助する現金取扱者に係る現金
の亡失については、当該現金取扱者もまたその責に任ずるものとする。
11 廨長は、付則第8項の規定により、現金取扱者を命免したときは、直ちに市長及び
市収入役、副収入役または区収入役にその職、氏名及び命免の年月日を報告しなけ
ればならない。
12 付則第8項の現金取扱者は、その職務を行うときは、横浜市会計条例施行規則第
18号様式の例による証票を携帯しなければならない。
13 前2項に定めるもののほか、現金取扱者の事務取扱については、横浜市会計条例施
行規則中の現金分任出納員または区現金分任出納員に関する規定を準用する。
付 則(昭和31年10月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和31年10月規則第93号)
この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
付 則(昭和32年1月規則第3号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年3月規則第12号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付 則(昭和32年4月規則第22号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年6月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年12月規則第78号)
この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
付 則(昭和33年1月規則第2号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年2月規則第5号)
この規則は、昭和33年3月1日から施行する。
付 則(昭和33年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年6月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年10月規則第53号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、経済局農政課、農業土木課及び殖産課の分掌する事務、事業並び
に同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定のな
い限り、この規則施行後の農政局農政課、農地改良課及び殖産課の分掌する事務、事
業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和33年12月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年3月規則第3号)
この規則は、昭和34年3月10日から施行する。
付 則(昭和34年3月規則第8号) 抄
1 この規則は、昭和34年3月20日から施行する。
付 則(昭和34年3月規則第11号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
付 則(昭和34年4月規則第14号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。(以下省略)
4 この規則施行の際、現に改正前の横浜市事務分掌規則の規定に基き、中央卸売市場
(以下「市場」という。)及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられている者並びに
市場長、課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の規定に基
き、市場及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられ並びに市場長、課長を命ぜられた
ものとする。
付 則(昭和34年8月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年9月規則第51号)
この規則は、昭和34年9月12日から施行する。ただし、総務局及び港湾局に関する改正規定は、昭和34年9月21日から施行する。
付 則(昭和34年12月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年5月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第2項及び第20条第2項
の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和35年5月規則第31号により同年同月25日から施行)
(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正のなされたこの規則施行前の総務局、民生局、清掃局
及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてな
された手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の総務局、民生
局、清掃局及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他
についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和35年10月規則第54号)
この規則は、昭和35年10月8日から施行する。
付 則(昭和35年10月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国民健康保険実施準備室設置規則の廃止)
2 国民健康保険実施準備室設置規則(昭和33年6月横浜市規則第26号)は、廃止す
る。
(経過措置)
3 この規則施行前に、国民健康保険実施準備室等の分掌する事務並びに同室等の職員の
服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則
施行後の民生局保険部国民年金課及び国民健康保険課の分掌する事務並びに同局同部
同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和36年3月規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和36年6月規則第43号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の各課の分掌する事務事業及び同
局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない
限り、この規則による改正後の総務局、土木局、計画局及び港湾局の室課の分掌する
事務事業並びに同局同室課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
みなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の課に勤
務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日におい
て、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の総務局、土木局、計画局
及び港湾局の室課に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室各課の係の係長の
職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規
則による改正後の総務局総合企画室の主査を命ぜられたものとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建設局の各課に置かれている係及び
港湾局庶務課料金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、建設局各課の
係は、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の土木局及び計画局の課
に、港湾局庶務課料金係は、同局港営課にそれぞれ置かれたものとする。
付 則(昭和36年6月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年8月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課の分掌する事務事業並びに同局
同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課の分掌する事務事業並
びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課に勤務
を命ぜられている者並びに課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、こ
の規則施行の日において、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課
に勤務を命ぜられ、並びに当該課の課長を命ぜられたものとする。
付 則(昭和36年10月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局庶務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
る改正後の港湾局総務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他につい
てなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局庶務課に勤務を命ぜられてい
る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則によ
る改正後の港湾局総務課に勤務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和36年10月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室主幹、副主幹及び
主査の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、
この規則による改正後の総務局総合企画室主幹、副主幹及び主査を命ぜられたものと
する。
付 則(昭和37年1月規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の総務局市民課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則に規
定する横浜市広報室の分掌する事務事業及び同室の職員の服務その他についてなされ
た手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和37年5月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正がなされたこの規則施行前の清掃局、土木局及び港湾
局の課(以下「施行前の課」という。)の分掌する事務事業並びに施行前の課の職員
の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、施行前
の課の事務事業をこの規則施行後に分掌することとなった清掃局、土木局及び港湾局
の課(以下「施行後の課」という。)の事務事業並びに施行後の課の職員の服務その
他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和37年5月規則第42号)
この規則は、昭和37年5月11日から施行する。
付 則(昭和37年6月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年6月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年8月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年12月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年7月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市広報室設置規則の廃止)
2 横浜市広報室設置規則(昭和37年1月横浜市規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に、総務局及び財政局の室課の分掌する事務並びに同局室課の職員の
服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則
施行後の総務局及び財政局の部課の分掌する事務並びに同局部課の職員の服務その他
についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局及び財政局の室課に勤務を命ぜられ
ている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において同局室課の
事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局及び財政局の部課に勤務を命ぜられたも
のとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局広報室に置かれている係及び財政局
財政課資金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、総務局広報室の係
は、同局同室の事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局市民相談部の課に、財政
局財務課資金係は、同局資金課にそれぞれ置かれたものとみなす。
付 則(昭和38年8月規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局工事課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
る改正後の港湾局工事第一課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他に
ついてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局工事課に勤務を命ぜられてい
る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則によ
る改正後の港湾局工事第一課に勤務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和38年12月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課の分掌する事務事業及び同局同
課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課の分掌する事務事業及び同局同
課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課に勤務
を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日におい
て、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課に勤務を命ぜられたものとす
る。
付 則(昭和39年3月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総合企画部並びに民生局児童課及び計画局の各課の分
掌する事務事業及び同局部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為
は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計
画局総務部、計画部及び区画整理部の各課の分掌する事務事業及び同局部課の職員の
服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生局児童課及び計画局の各課の課
長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、そ
れぞれこの規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計画局総務部、計画部及
び区画整理部の各課の課長を命ぜられたものとする。
付 則(昭和39年4月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局作業課長の職にある者は、別
段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の清掃局業務課長を命ぜられた
ものとする。
3 この規則による改正前の清掃局作業課の事務事業及び同課の職員の服務その他につい
てなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の清掃局業務課の事務事業及
び同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の清掃局作業課長の公印は、この規則による改正後の清掃局業
務課長の公印として、なお当分の間現金領収に際して使用することができる。
付 則(昭和39年6月規則第94号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
付 則(昭和39年6月規則第99号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
付 則(昭和39年12月規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市オリンピック事務局設置規則等の廃止)
2 横浜市オリンピック事務局設置規則(昭和38年8月横浜市規則第48号)及び横浜
市失業対策事業所規則(昭和35年5月横浜市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現にこの規則施行前の民生局、農政局及び建築局の各課の分掌す
る事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、
別段の定めのない限り、この規則施行後の民生局、農政局及び建築局の各部課の分掌
する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
みなす。
4 この規則施行前の建築局住宅課長及び民生局各課長の公印は、この規則施行後の建築
局住宅管理課長及び民生局各課長の公印として、なお当分の間、金銭の収入及び支出
について使用することができるものとする。
付 則(昭和39年12月規則第145号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年1月規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年1月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年4月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せら
れている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれの規則施行の日において、
この規則による改正後の別表右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
【別表】
局 課 局 課
総務局 人事課 総務局 人事部人事課
労総務 人事部労務課
清掃局 清掃管理課 清掃局 総務課
清掃施設課 施設課
土木局 総務課 土木局 総務部総務課
用地課 総務部用地課
下水部管理課 下水道部管理課
下水部河川課 下水道部河川課
港湾局 総務部 港湾局 総務部総務課
企画課 技術部企画課
工事第一課 技術部工事第一課
工事第二課 技術部工事第二課
海務課 海務部海務課
建築局 総務課 建築局 総務部総務課
住宅管理課 総務部住宅管理課
建築審査課 指導部建築審査課
建築指導課 指導部建築指導課
3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等各課の職員
の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規
則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職員
の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の清掃局業務課長、土木局下水部管理課長、港湾局港営課長及
び建築局住宅管理課長の公印は、この規則による改正後の清掃局総務課長、土木局下
水道部管理課長、港湾局総務部管財課長及び建築局総務部住宅管理課長の公印とし
て、なお当分の間金銭の領収に際して使用することができる。
5 昭和40年3月31日において清掃局中部浄化場に勤務を命ぜられている者は、別段
の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において土木局下水道部中部下水処理
場に勤務を命ぜられ、及び当分の間清掃局兼務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和40年5月規則第45号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生安定所の所長に補せられている
者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規
則による改正後の福祉事務所の所長に補せられたものとする。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他
の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行
為とみなす。
付 則(昭和40年7月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土木局総務部総務課土地保全係の分掌する事務事業及び同局
同部同課同係の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない
限り、この規則による改正後の建築局指導部建築指導課の分掌する事務事業及び同局
同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和40年12月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総務課等の分掌する事務事業及び総務局総務課等の職
員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この
規則による改正後の事務機械化準備事務室等の分掌する事務事業及び事務機械化準備
事務室等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行にかかわらず、支出命令に関する事務は、昭和40年12月31日ま
では、この規則による改正後の財政局調度課(管理係)において分掌するものとす
る。
付 則(昭和41年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年4月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の計画局計画部公園課の分掌する事務事業及び同局同部同課の
職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、こ
の規則による改正後の計画局公園部各課の分掌する事務事業及び同局同部各課の職員
の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の計画局計画部公園課長の公印は、この規則による改正後の計
画局公園部公園管理課長の公印として、なお当分の間、金銭の領収に際して使用する
ことができる。
付 則(昭和41年5月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総務課、市民課及び統計課
並びに経済局総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光課並びに土木局下水道部管理
課、河川課及び建設課の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、それぞれこの規則施行の日において、この規則による改正後の総務局行政部総務
課、市民課及び統計課並びに経済局商工部総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光
課並びに土木局下水道部業務課、治水課及び拡張課の課長に補せられたものとする。
3 この規則による改正前の総務局等の各課等の分掌する事務事業及び総務局等の各課等
の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、
この規則による改正後の総務局等の各部課等の分掌する事務事業及び総務局等の各部
課等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和41年12月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年1月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の衛生局衛生管理課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他につ
いてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、改正後の衛生局総務課の
分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行
為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課に勤務を命ぜられている者は、
別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務
課に勤務を命ぜられたものとする。
4 改正前の衛生局衛生管理課長の公印は、改正後の衛生局総務課長の公印として、なお
当分の間金銭の領収に際して使用することができる。
5 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課長に補せられている者は、別段
の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務課長
に補せられたものとする。
付 則(昭和42年3月規則第19号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年4月規則第38号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付 則(昭和42年9月規則第69号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せ
られている者(土木局総務部用地課長及び計画局総務部用地課長を除く。)または勤
務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日にお
いて、それぞれ、この規則による改正後の別表右欄に掲げる部の課の課長に補せら
れ、または局もしくは部の課に勤務を命ぜられたものとする。
【別表】
局 課 局 課
総務局 行政部 総務局 行政部
市民課 区政課
財政局 財務課 財政局 財務部
資金課 財務課
調度課 資金課
調度課
主税部
税制課 税制課
税務課 税務課
固定資産課 固定資産課
管財部
管財課 管財課
清掃局 総務課 清掃局 管理部
施設課 総務課
施設課
土木局 用地課 財政局
計画局 用地課 財政局
建築局 総務課 財政局
用地係
3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等の各課の職
員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この
規則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職
員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和42年10月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年4月規則第24号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長
(建築局営繕部長に限る。)、課長等(総務局行政部総務課長・区政課長、計画局区
画整理部管理課長・業務課長及び建築局指導部建築指導課長を除く。)、係長もしく
は主査に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者(土木局総務部
総務課労務係の職員を除く。)は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行
の日において、それぞれ、改正後の次表の右欄に掲げる課もしくは係の部長(建築局
営繕部長に限る。)、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの課の係に
勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部 課 係 |
局 |
部 課 係 |
| 総務局 |
行政部 |
|
総務局 |
行政部 |
|
| |
総務課 |
文書係 |
|
文書課 |
文書係 |
| |
法規係 |
|
法規係 |
| 主査 |
主査 |
| 区政課 |
区政係 |
総務課 |
区政係 |
| |
|
市民局 |
市民部 |
|
| 市民係 |
|
市民課 |
市民係 |
| 市民相談部 |
|
相談部 |
|
| 広報課 |
広報第一係 |
広報課 |
広報第一係 |
| |
広報第二係 |
|
広報第二係 |
| 公聴課 |
公聴係 |
広聴課 |
広聴係 |
| |
主査 |
|
主査 |
| 交通安全対策室 |
主査 |
交通安全対策室 |
主査 |
| 計画局 |
総務部 |
|
計画局 |
計画部 |
|
| |
総務課 |
庶務係 |
|
総務課 |
庶務係 |
| |
労務係 |
|
労務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 計画部 |
|
|
| 計画課 |
調査係 |
都市計画課 |
調査係 |
| |
計画係 |
|
都市計画係 |
| 指導係 |
地域計画係 |
| 主査 |
主査 |
| |
道路局 |
建設部 |
|
| 建設課 |
工事計画係 |
|
街路課 |
工事第一係 |
| |
検査係 |
|
工事第二係 |
| 区画整理部 |
|
計画局 |
区画整理部 |
|
| 管理課 |
指導係 |
|
管理課 |
指導係 |
| |
|
市民局 |
市民部 |
|
| 町界町名係 |
|
市民課 |
町界町名係 |
| |
計画局 |
区画整理部 |
|
| 業務課 |
補償係 |
|
管理課 |
補償係 |
| |
工事設計係 |
|
工事設計係 |
| 換地係 |
換地係 |
| 土木局 |
総務部 |
|
道路局 |
管理部 |
|
| |
総務課 |
庶務係 |
|
総務課 |
庶務係 |
| |
労務係 |
|
労務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 道路部 |
|
|
| 管理課 |
管理係 |
路政課 |
管理係 |
| |
占用係 |
|
占用係 |
| 境界調査係 |
境界調査係 |
| |
建設部 |
|
| 補修課 |
安全施設係 |
補修課 |
安全施設係 |
| |
補修係 |
|
補修係 |
| 主査 |
主査 |
| 建設課 |
工事係 |
建設課 |
工事係 |
| |
特別工事係 |
|
特別工事係 |
| 橋りょう係 |
橋りょう係 |
| 主査 |
主査 |
| 下水道部 |
|
下水道局 |
下水道部 |
|
| 業務課 |
料金係 |
|
総務課 |
料金係 |
| |
私設下水係 |
|
私設下水係 |
| 拡張課 |
計画係 |
拡張課 |
計画係 |
| |
設計係 |
|
設計係 |
| 主査 |
主査 |
| 施設課 |
施設係 |
施設課 |
施設係 |
| |
電気機械係 |
|
電気機械係 |
| |
河川部 |
|
| 治水課 |
管水路係 |
河川課 |
管水路係 |
| |
河川係 |
|
河川係 |
| 主査 |
主査 |
| 建築局 |
指導部 |
|
計画局 |
計画部 |
|
| |
建築指導課 |
助成係 |
|
開発課 |
助成係 |
| |
街区造成係 |
|
街区造成係 |
| 営繕部 |
|
建築局 |
建築部 |
|
| 住宅建設課 |
計画係 |
|
住宅建設課 |
計画係 |
| |
住宅第一係 |
|
住宅第一係 |
| 住宅第二係 |
住宅第二係 |
| 土木係 |
土木係 |
| 庁舎建設課 |
庁舎第一係 |
庁舎建設課 |
庁舎第一係 |
| |
庁舎第二係 |
|
庁舎第二係 |
| 学校建設課 |
学校第一係 |
学校建設課 |
学校第一係 |
| |
学校第二係 |
|
学校第二係 |
| 設備課 |
電機係 |
設備課 |
電機係 |
| |
機械係 |
|
機械係 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 次表の左欄に掲げる職の公印は、この規則による改正後の次表の右欄に掲げる職の公
印として、なお当分の間、現金領収等に際して使用することができる。
公印名 公印名
横浜市総務局行政部総務課長印 横浜市総務局行政部文書課長印
横浜市土木局下水道部業務課長印 横浜市下水道局下水道部総務課長印
横浜市計画局総務部総務課長印 横浜市計画局計画部総務課長印
(横浜市技術審査室設置規則等の廃止)
5 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市調査室設置規則(昭和38年7月横浜市規則第34号)
(2)横浜市技術審査室設置規則(昭和39年3月横浜市規則第31号)
(3)横浜市高速道路室設置規則(昭和41年4月横浜市規則第37号)
(経過措置)
6 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の次表の左欄に掲げる室の主幹、副
主幹もしくは主査に補せられ、またはこれらの室に勤務を命ぜられている者は、別段
の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、この規則によ
る改正後の次表の右欄に掲げる室もしくは部の部長、副主幹もしくは主査に補せら
れ、またはこれらの室に勤務を命ぜられたものとする。
局 室 室 部
総務局 技術審査室 企画調整室 技術部
主幹 部長
副主幹 副主幹
主査 主査
その他の職員 その他の職員
調査室
副主幹 副主幹
主査 主査
その他の職員 その他の職員
7 この規則の施行の際、この規則による廃止前の横浜市高速道路室設置規則の規定によ
る高速道路室の副主幹もしくは主査に補せられ、または同室に勤務を命ぜられている
者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、こ
の規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による道路局建設部高速道路課の課
長もしくは主査に補せられ、または同課に勤務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和43年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。
付 則(昭和43年7月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年9月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年9月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年10月規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の課もしくは係の課長もし
くは係長に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、改正後の次表の右
欄に掲げる部、課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課の係
に勤務を命ぜられたものとみなす。
局 課係 局 部課係
埋立事業局 埋立事業局 管理部
庶務課 庶務課
庶務係 庶務係
経理係 経理係
出納係 出納係
業務課
調査係 業務係
補償係 補償係
技術部
工事課 工事課
計画係 計画係
工務係 工務係
電気係 電気係
付 則(昭和43年10月規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年12月規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年1月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年3月規則第20号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月規則第26号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年9月規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他に
ついてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後
の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続そ
の他の行為とみなす。
付 則(昭和44年9月規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公営事業所の分掌する事務事業及び公営事業所の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
る改正後の商工部消費経済課、商工課の分掌する事務事業及び同部同課の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和44年11月規則第112号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年12月規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年3月規則第24号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年4月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、横浜市勤労市民室設置規程(昭和39年12月達第36号)第
2条中第1号、第2号及び第3号並びに第8号のうち、区民相談室の分担事務6に係
る事務事業またはこれらの事務事業の担当職員の服務その他についてなされた手続そ
の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の市民局相談部勤労福
祉課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その
他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の農政局殖産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則によ
る改正後の農政局園芸畜産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他に
ついてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の農政局殖産課の課長に補せられ、また
は同局同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
の施行の日において、この規則による改正後の農政局園芸畜産課長に補せられ、また
は同局同課に勤務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和45年6月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の財政局等の各部課の分掌する事務事業
についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の財政局等の各部課の
分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和45年6月規則第82号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
付 則(昭和45年7月規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築局指導部宅地指導課または建築審
査課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正
後の建築局指導部宅地調整課もしくは宅地審査課または建築指導課もしくは建築審査
課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和45年8月規則第100号)
この規則は、昭和45年8月30日から施行する。
付 則(昭和45年9月規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次表左欄に掲げる課の分掌する事務事
業またはこれらの担当職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、改正
後の次表右欄に掲げる課の分掌する事務事業またはこれらの担当職員の服務その他に
ついてなされた手続その他の行為とみなす。
局 部 課 局 部 課
民生局 青少年部 民生局 青少年部
福祉課 総務課
指導課
清掃局 管理部 清掃局 管理部
施設課 施設課
浄化設備課
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の民生局青少年部福祉課の課長に補せら
れ、または同局同部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、この規則による改正後の同局同部総務課の課長に補せられ、または同局同部同課
に勤務を命ぜられたものとする。
付 則(昭和45年12月規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市公害センター設置規則の廃止)
2 横浜市公害センター設置規則(昭和39年12月横浜市規則第138号)は、廃止す
る。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
しくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局も
しくは室の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が
発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の
次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査
に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部 課 係 |
局 |
部 課 係 |
| 民生局 |
青少年部 |
民生局 |
青少年部 |
| |
児童課保育係 |
|
保育課保育係 |
| 衛生局 |
保健所 |
衛生局 |
保健所 |
| |
衛生課衛生係 |
|
衛生課食品衛生係 |
| 保健所支所 |
保健所支所 |
| 衛生課衛生係 |
衛生課食品衛生係 |
| 農政局 |
|
緑政局 |
農政部 |
| |
農政課 |
|
農政課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 団体係 |
農業団体係 |
| |
緑政課 |
| 振興係 |
企画振興係 |
| 農地改良課 |
土地改良課 |
| 計画係 |
計画係 |
| 施設係 |
建設係 |
| 園芸畜産課 |
園芸畜産課 |
| 園芸係 |
園芸係 |
| 畜産係 |
畜産係 |
| 農業保険課 |
農業経済課 |
| 農作物共済係 |
経済係 |
| 家畜共済係 |
家畜共済係 |
| 計画局 |
計画部 |
計画局 |
計画部 |
| |
総務課 |
|
都市調査課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| |
緑政局 |
農政部 |
| |
|
農政課 |
| 労務係 |
労務係 |
| |
計画局 |
計画部 |
| 都市計画課調査係 |
|
都市調査課調査係 |
| |
都市計画係 |
| 都市計画係 |
街路計画係 |
| 地域計画係 |
地域計画係 |
| |
事業指導課 |
| 指導係 |
都市計画指導係 |
| |
都市開発局 |
内陸開発部 |
| 開発課 |
|
開発課 |
| 助成係 |
調査係 |
| 街区造成係 |
計画係 |
| 開発係 |
指導係 |
| 港北ニュータウン建設部 |
計画局 |
港北ニュータウン建設部 |
| 建設課 |
|
建設課 |
| 区画整理部 |
都市開発局 |
開発事業部 |
| 管理課 |
|
管理課 |
| 管理係 |
管理係 |
| 補償係 |
補償係 |
| 換地係 |
換地係 |
| 工事設計係 |
工事設計係 |
| |
計画局 |
計画部 |
| |
|
事業指導課 |
| 指導係 |
調整係 |
| |
都市開発局 |
開発事業部 |
| 清算課 |
|
清算課 |
| 清算第一係 |
清算第一係 |
| 清算第二係 |
清算第二係 |
| 清算第三係 |
清算第三係 |
| 徴収交付係 |
徴収交付係 |
| 公園部 |
緑政局 |
公園緑地部 |
| 公園管理課 |
|
管理課 |
| 管理係 |
管理係 |
| 風致係 |
風致係 |
| 公園施設課 |
施設課 |
| 調査係 |
審査係 |
| 建設係 |
建設第一係 |
| 道路局 |
管理部 |
道路局 |
管理部 |
| |
路政課境界調査係 |
|
道路調査課境界調査係 |
| 埋立事業局 |
管理部 |
|
| |
庶務課 |
都市開発局 |
総務課 |
| 庶務係 |
|
庶務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 出納係 |
出納係 |
| |
臨海開発部 |
| 業務課 |
業務課 |
| 業務係 |
業務第一係 |
| 補償係 |
業務第二係 |
| 副主幹 |
副主幹 |
| 主査 |
主査 |
| 技術部 |
|
| 工事課 |
工事課 |
| 計画係 |
計画係 |
| 工務係 |
工務係 |
| 電気係 |
電気係 |
4 この規則による改正前の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整室
等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定め
のない限り、この規則による改正後の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及
び企画調整室等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
みなす。
付 則(昭和46年10月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年11月規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年11月規則第107号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次表左欄に掲げる局の部、課もしく
は係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、
課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限
り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲
げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、ま
たはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部 課 係 |
局 |
部 課 係 |
| 民生局 |
厚生部保護課老人福祉係 |
民生局 |
厚生部老人福祉課老人福祉係 |
| 清掃局 |
管理部 |
清掃局 |
総務部 |
| |
総務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 厚生課 |
厚生課 |
| 厚生係 |
厚生係 |
| 労務係 |
労務係 |
| |
施設部 |
| 施設課 |
施設課 |
| 施設管理係 |
管理係 |
| 建設係 |
施設係 |
| 設備係 |
設備係 |
| 浄化設備課 |
浄化設備課 |
| 浄化指導係 |
浄化指導係 |
| 審査係 |
審査係 |
| 業務部業務第一課処理係 |
業務部業務第三課運営管理係 |
| 下水道局 |
下水道部 |
下水道局 |
管理部 |
| |
総務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 労務係 |
労務係 |
| |
経理課 |
| 経理係 |
経理第一係 |
| 料金係 |
料金係 |
| 河川部 |
|
| 水質保全課 |
保全課 |
| 私設下水係 |
水洗化普及係 |
| 保全係 |
保全係 |
| 河川課排水指導係 |
排水指導係 |
| 水質保全課水質試験係 |
水質管理課水質調整係 |
| 下水道部 |
建設部 |
| 計画課 |
計画課 |
| 調査係 |
調査係 |
| 計画係 |
計画係 |
| 設計課 |
設計第一課 |
| 設計第一係 |
幹線管きょ設計係 |
| 設計第二係 |
南部地区設計係 |
| 設計第三係 |
北部地区設計係 |
| 施設課 |
施設課 |
| 施設係 |
施設第一係 |
| |
設備課 |
| 電気係 |
電気係 |
| 機械係 |
機械係 |
| 港湾局 |
本牧ふ頭建設事務所事務係 |
港湾局 |
技術部港湾施設建設事務所事務係 |
| 市立大学 |
医学部付属高等看護学校事務室 |
市立大学 |
医学部付属高等看護学校事務室 |
| |
教務係 |
|
教務第一係 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
式書類は、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
付 則(昭和46年11月規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年2月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月規則第13号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年8月規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年8月規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年8月規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
例による。
付 則(昭和47年9月規則第129号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月3日から適用する。
付 則(昭和47年12月規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の企画調整室の室長、次長その他の
職に補せられ、または企画調整室の室、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、
別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ
この規則による改正後の企画調整局の局長、次長その他の職に補せられ、または企画
調整局の室、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則による改正前の企画調整室の各室課係の分掌する事務事業及び企画調整室の
各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのな
い限り、この規則による改正後の企画調整局の各室課係の分掌する事務事業及び企画
調整局の各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
りなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和48年1月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局の局長、部長、課長その他
の職に補せられ、または清掃局の課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の
辞令または命令が発せられない限り、それぞれこの規則による改正後の環境事業局の
局長、部長、課長その他の職に補せられ、または環境事業局の課もしくは係に勤務を
命ぜられたものとする。
4 この規則による改正前の清掃局の各課係等の分掌する事務事業及び清掃局の各課係等
の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、
この規則による改正後の環境事業局の各課係等の分掌する事務事業及び環境事業局の
各課係等の職員の服務についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
の他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
りなされた手続その他の行為とみなす。
7 この規則による改正前の横浜市清掃局総務部総務課長の公印は、この規則による改正
後の横浜市環境事業局総務課長の公印として、なお当分の間、現金領収等に際して使
用することができる。
付 則(昭和48年2月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条管財部の項用地第一課の改正規定は、昭和
47年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の環境事業局総務部料金課の事務事業に
ついて、この規則による改正前の環境事業局総務部総務課または同局施設部産業廃棄
物指導課においてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の環境事業局
総務部料金課においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の横浜市環境事業局総務部総務課長の公印の印影が刷り込まれ
ている文書は、手数料その他の現金領収等に際して、なお当分の間、使用することが
できる。
付 則(昭和48年5月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
しくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の
部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられな
い限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄
に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せら
れ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部 課 係 |
局 |
部 課 係 |
| 民生局 |
青少年部 |
民生局 |
児童福祉部 |
| |
総務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 労務係 |
労務係 |
| 指導課 |
指導課 |
| 指導係 |
指導係 |
| 主査 |
主査 |
| 児童課 |
児童課 |
| 児童係 |
児童係 |
| 養護係 |
養護係 |
| 障害福祉係 |
障害福祉係 |
| 児童手当係 |
児童手当係 |
| 保育課 |
保育課 |
| 計画係 |
計画係 |
| 保育係 |
保育係 |
| 青少年課 |
市民局 |
副主幹 |
| 企画係 |
|
主査 |
| 育成係 |
主査 |
| 公害対策局 |
企画指導課庶務係 |
公害対策局 |
管理課庶務係 |
| 環境事業局 |
業務部車両課車両管理係 |
環境事業局 |
業務部車両課管理係 |
| 緑政局 |
公園緑地部 |
緑政局 |
公園緑地部 |
| |
|
|
計画課 |
| 管理課計画係 |
計画係 |
| 管理課風致係 |
風致係 |
| 施設課審査係 |
審査係 |
| 公園緑地部施設課建設第二係 |
公園緑地部建設課建設第三係 |
| 道路局 |
建設部 |
道路局 |
街路建設部 |
| |
街路課 |
|
街路課 |
| 工事第一係 |
街路第一係 |
| 工事第二係 |
街路第二係 |
| 高速道路課 |
高速道路課 |
| 主査 |
主査 |
| 建設部 |
道路部 |
| |
維持課 |
| 補修課主査 |
指導係 |
| 建設課 |
建設課 |
| 特別工事係 |
幹線道路係 |
| 補修課改良係 |
改良係 |
| 補修課安全施設係 |
安全施設係 |
| 建設課橋りょう係 |
橋りょう課 |
| |
橋りょう係 |
| 下水道局 |
管理部 |
下水道局 |
総務部 |
| |
総務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 労務係 |
労務係 |
| 経理課 |
経理課 |
| 経理第一係 |
経理第一係 |
| 経理第二係 |
経理第二係 |
| 料金係 |
料金係 |
| |
管理部 |
| |
普及課 |
| 保全課水洗化普及係 |
水洗化普及係 |
| |
市民局 |
相談部 |
| 建築局 |
指導部副主幹 |
|
日照相談室 |
| |
主査 |
主査 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部
課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の
各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の下水道局管理部経理課長の公印は、この規則による改正後の
横浜市下水道局総務部経理課長の公印として、なお当分の間、現金領収に際して使用
することができる。
付 則(昭和48年6月規則第107号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第9条の2に係る改正規定は公布の日から、第9条の4管理部の項水質管理課の部第4号に係る改正規定は昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年10月規則第132号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月10日から適用する。
付 則(昭和48年12月規則第152号)
この規則は、昭和48年12月18日から施行する。
附 則(昭和49年4月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月規則第60号)
この規則は、昭和49年5月20日から施行する。
附 則(昭和49年5月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課も
しくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、または局の部、課もしくは係
に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則
の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、
課もしくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、
課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部課係 |
局 |
部課係 |
| 衛生局 |
乳児医療課 |
衛生局 |
医療対策課 |
| |
資格係 |
|
主査 |
| 給付係 |
主査 |
| 経済局 |
商工部 |
経済局 |
市民経済部 |
| |
総務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 振興係 |
経済企画係 |
| 商工課 |
都市産業部商業課 |
| 商工係 |
商業振興係 |
| 金融係 |
金融係 |
| 消費経済課 |
市民経済部消費経済課 |
| 消費経済係 |
消費生活係 |
| 公営事業係 |
公営事業係 |
| 貿易観光課 |
国際交流課 |
| 貿易係 |
貿易振興係 |
| 観光係 |
観光係 |
| 主査 |
主査 |
| 工場移転指導課 |
都市産業部工場移転指導課 |
| 主査 |
主査 |
| 主査 |
主査 |
| 主査 |
主査 |
| 緑政局 |
農政部農政課 |
緑政局 |
農政部総務課 |
| |
庶務係 |
|
庶務係 |
| 労務係 |
労務係 |
| 農業団体係 |
農政部農政課農業団体係 |
| 農政部農業経済課 |
農政部農政課 |
| 下水道局 |
河川部河川課 |
下水道局 |
河川部河川管理課 |
| |
水政係 |
|
水政係 |
| 排水路係 |
排水路係 |
| 河川計画係 |
河川部河川工事課河川計画係 |
| 河川工事係 |
河川部河川工事課河川設計係 |
| 建築局 |
建築部設備課設備管理係 |
建築局 |
建築部設備管理課管理第一係 |
3 この規則による改正前の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整局
等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定め
のない限り、この規則による改正後の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及
び企画調整局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
みなす。
4 この規則による改正前の横浜市経済局商工部消費経済課長の公印は、この規則による
改正後の横浜市経済局市民経済部消費経済課長の公印として、なお当分の間、現金領
収に際して使用することができる。
附 則(昭和49年6月規則第79号)
この規則は、昭和49年6月27日から施行する。
附 則(昭和49年6月規則第83号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月規則第138号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月規則第152号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月規則第162号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による財政
局管財部用地調整課の事務分掌第5号に関する事務事業その他についてなされた手続
その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分掌規
則の規定による計画局計画部都市計画課の分掌する事務事業その他についてなされた
手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和50年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月10日から適用する。
附 則(昭和51年4月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に衛生局又は公害対策局に勤務を命ぜられている者であって、
公害対策局又は衛生局への兼務を命ぜられているものは、別段の辞令又は命令が発せ
られない限り、この規則の施行の日において、それぞれ公害対策局又は衛生局への兼
務を命ぜられたものとする。
附 則(昭和51年4月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
則」という。)の規定による財政局主税部固定資産課の課長に補せられ、又は同局同
部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この
規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規
則」という。)の規定による財政局主税部固定資産税課の課長に補せられ、又は同局
同部同課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のう
ち納税思想の普及及び宣伝並びに市税その他徴収金の減免措置に関するものについて
なされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主
税部税制課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のう
ち固定資産税及び都市計画税の賦課事務に係る審査及び指導並びに固定資産税、都市
計画税及び特別土地保有税の賦課事務に係る犯則取締りに関するものについてなされ
た手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主税部固
定資産税課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部固定資産課の分掌する事務事
業、同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのな
い限り、新規則の規定による財政局主税部固定資産税課の分掌する事務事業、同課の
職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和51年11月規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月規則第125号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市道路交通対策室設置規則の廃止)
2 横浜市道路交通対策室設置規則(昭和49年5月横浜市規則第61号)は、廃止す
る。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市港湾病
院事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和52年6月横浜市規則第73号)による
改正前の横浜市港湾病院事務分掌規則(昭和37年5月横浜市規則第41号)及びこ
の規則による廃止前の横浜市道路交通対策室設置規則並びに横浜市係設置規程の一部
を改正する規程(昭和52年6月達第17号)による改正前の横浜市係設置規程(昭
和35年5月達第10号)、横浜市都市問題調整協議会規程等の一部を改正する規程
(昭和52年6月達第23号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年
10月達第30号)並びに横浜市勤労市民室設置規程等を廃止する規程(昭和52年
6月達第22号)による廃止前の市民相談室設置規程(昭和28年12月達第26
号)、横浜市中央児童相談所一時保護所処務規程(昭和49年9月達第36号)及び
横浜市港湾施設建設事務所設置規程(昭和46年11月達第29号)の規定(以下
「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局の部、室、課、所、係の部
長、室長、課長、事務長、副主幹、係長、所長若しくは主査(財政局管財部用地第三
課長、民生局厚生部生活課長、民生局保険部国民健康保険課長、衛生局予防課長、民
生局児童福祉部児童課児童手当係長、民生局厚生部老人福祉課医療給付係長、民生局
厚生部生活課福利係長、都市開発局開発事業部清算課徴収交付係長、建築局建築部住
宅建設課住宅第二係長及び市立大学事務局総務部会計課物品係長を除く。)に補せら
れ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正
後の横浜市事務分掌規則及び横浜市港湾病院事務分掌規則の一部を改正する規則によ
る改正後の横浜市港湾病院事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規
程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市保健所処務規程の一部を改正する規程
による改正後の横浜市保健所処務規程の規定(以下「新規程の規定」という。)によ
る次表の右欄に掲げる局の部、室、課、係の部長、室長、課長、副主幹、係長若しく
は主査に補せられ、又はこれらの局の部、室、課、係に勤務を命ぜられたものとす
る。
| 局 |
部 室 課
副主幹 係 主査 |
局 |
部 室 課
副主幹 係 主査 |
企画
調整局 |
|
企画課 |
企画第一係 |
企画
調整局 |
|
企画課 |
主査 |
| |
|
|
企画第二係 |
|
|
|
主査 |
| 総務局 |
行政部 |
事務管理課 |
|
総務局 |
事務管理部 |
事務管理課 |
|
| |
|
|
事務管理係 |
|
|
|
主査 |
| 事務開発係 |
主査 |
| 統計課 |
|
統計課 |
|
| |
社会統計係 |
|
社会統計係 |
| 産業統計係 |
産業統計係 |
| 統計解析係 |
統計解析係 |
| 電子計算課 |
|
電子計算課 |
|
| |
管理係 |
|
管理係 |
| データ処理第一係 |
データ処理第一係 |
| データ処理第二係 |
データ処理第二係 |
| システム係 |
システム係 |
| 主査 |
主査 |
| 人事部 |
労務課 |
厚生係 |
人事部 |
職員厚生課 |
福利係 |
| 財政局 |
財務部 |
調度課 |
契約第一係 |
財政局 |
財務部 |
調度課 |
工事契約係 |
| |
|
|
契約第二係 |
|
|
|
役務契約係 |
| 管財部 |
用地第一課 |
|
管財部 |
用地課 |
|
| |
副主幹 |
|
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 用地第二課 |
|
道路局 |
管理部 |
用地課 |
|
| 副主幹 |
|
|
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 用地第三課 |
|
用地課 |
|
| 副主幹 |
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 用地第四課 |
|
下水道局 |
総務部 |
用地課 |
|
| 副主幹 |
|
|
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 市民局 |
市民部 |
市民課 |
町界町名係 |
市民局 |
市民部 |
住居表示課 |
町界町名係 |
| |
|
|
住居表示係 |
|
|
|
住居表示係 |
| 相談部 |
広報課 |
|
市民活動部 |
広報課 |
|
| |
|
広報第一係 |
|
|
広報第一係 |
| 広報第二係 |
広報第二係 |
| 主査 |
主査 |
| 広聴課 |
|
広聴課 |
|
| |
広聴係 |
|
広聴係 |
| 主査 |
主査 |
| 市民相談室 |
|
相談部 |
市民相談室 |
|
| |
主査 |
|
|
主査 |
| 青少年部 |
企画課 |
企画係 |
青少年部 |
青少年課 |
企画係 |
| 民生局 |
児童福祉部 |
総務課 |
|
民生局 |
総務部 |
総務課 |
|
| |
|
|
庶務係 |
|
|
|
庶務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 労務係 |
厚生課 |
労務係 |
| 指導課 |
|
企画課 |
|
| |
指導係 |
|
団体係 |
| 児童福祉部 |
児童課 |
障害福祉係 |
障害福祉部 |
障害福祉課 |
障害福祉係 |
| |
|
児童手当係 |
児童福祉部 |
児童課 |
児童係 |
| 保育課 |
|
|
保育第一課 |
|
| |
運営係 |
|
運営係 |
| 計画係 |
計画係 |
| 保育係 |
保育第二課 |
保育係 |
| 中央児童相談所 |
|
中央児童相談所 |
|
| |
一時保護所 |
|
一時保護係 |
| 厚生部 |
|
|
社会福祉部 |
|
|
| |
保護課 |
|
|
保護課 |
|
| |
保護係 |
|
保護係 |
| 更生係 |
障害福祉部 |
障害福祉課 |
更生係 |
| 老人福祉課 |
|
社会福祉部 |
老人福祉課 |
|
| |
老人福祉係 |
|
|
老人福祉係 |
| 医療調査係 |
老人医療係 |
| 医療給付係 |
老人医療係 |
| 失業対策課 |
|
失業対策福利課 |
|
| |
経理係 |
|
事務係 |
| 業務係 |
業務係 |
| 主査 |
主査 |
| 生活課 |
|
失業対策福利課 |
|
| |
授職係 |
|
生活係 |
| 福利係 |
生活係 |
| 保険部 |
国民年金課 |
|
保険年金課 |
|
| |
|
福祉年金係 |
|
国民年金係 |
| 拠出年金係 |
国民年金係 |
| 国民健康保険課 |
|
保険年金課 |
|
| |
管理係 |
|
管理係 |
| 資格給付係 |
資格給付係 |
| 保険料係 |
保険料係 |
| 衛生局 |
|
総務課 |
|
衛生局 |
総務部 |
総務課 |
|
| |
|
|
庶務係 |
|
|
|
庶務係 |
| 労務係 |
労務係 |
| 経理係 |
経理係 |
| 衛生教育係 |
業務課 |
衛生普及係 |
| 施設係 |
|
施設係 |
| 保健課 |
|
保健部 |
保健予防課 |
|
| |
成人衛生係 |
|
|
成人衛生係 |
| 母子保健係 |
母子保健係 |
| 主査 |
主査 |
| 予防課 |
|
保健予防課 |
|
| |
防疫係 |
|
防疫係 |
| 予防係 |
予防係 |
| 公衆衛生課 |
|
公衆衛生課 |
|
| |
環境衛生係 |
|
環境衛生係 |
| 食品衛生係 |
食品衛生係 |
| 乳肉衛生係 |
乳肉衛生係 |
| 主査 |
主査 |
| 医療対策課 |
|
医療対策部 |
地域医療対策課 |
|
| |
主査 |
|
|
主査 |
| 保健所 |
予防課 |
|
保健所 |
保健予防課 |
|
| |
|
予防係 |
|
|
保健予防係 |
| 港湾病院 |
|
|
港湾病院 |
|
|
| 主幹 |
|
|
管理部 |
|
|
| |
事務室 |
|
|
庶務課 |
|
| |
庶務係 |
|
庶務係 |
| 施設係 |
施設係 |
| 医事係 |
医事課 |
医事第一係 |
| 経済局 |
市民経済部 |
|
|
経済局 |
総務部 |
|
|
| |
|
総務課 |
|
|
|
総務課 |
|
| |
庶務係 |
|
庶務係 |
| 経済企画係 |
経済企画係 |
| 主幹 |
|
|
価格対策部 |
|
|
| |
消費経済課 |
|
|
消費経済課 |
|
| |
消費生活係 |
|
消費生活係 |
| 公営事業係 |
公営事業係 |
| 主査 |
主査 |
| 国際交流課 |
|
総務部 |
国際交流課 |
|
| |
貿易振興係 |
|
|
貿易振興係 |
| 国際交流係 |
国際交流係 |
| 主査 |
主査 |
| 都市産業部 |
商業課 |
卸流通係 |
都市産業部 |
商業課 |
商業立地指導係 |
| 計画局 |
計画部 |
|
|
都市
整備局 |
計画部 |
|
|
| |
|
都市調査課 |
|
|
|
総務課 |
|
| |
庶務係 |
|
庶務係 |
| 調査係 |
調査指導課 |
調査係 |
| 主査 |
|
主査 |
| 都市計画課 |
|
都市計画課 |
|
| |
地域計画係 |
|
地域計画係 |
| 街路計画係 |
街路計画係 |
| 施設計画係 |
施設計画係 |
| 主査 |
主査 |
| 副主幹 |
|
調査指導課 |
|
| 事業指導課 |
|
事業指導課 |
|
| |
都市計画指導係 |
調査指導課 |
都市計画指導係 |
| 調整第一係 |
事業指導課 |
調整第一係 |
| 調整第二係 |
|
調整第二係 |
| 港北ニュータウン建設部 |
|
|
港北ニュータウン建設部 |
|
|
| |
管理課 |
|
|
センター開発対策室 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 建設課 |
|
建設課 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 副主幹 |
|
|
副主幹 |
|
| 防災技術部 |
副主幹 |
|
総務局 |
災害対策室 |
副主幹 |
|
| |
|
主査 |
|
|
|
主査 |
都市
開発局 |
|
総務課 |
経理係 |
港湾局 |
総務部 |
経理課 |
経理第二係 |
| |
|
|
出納係 |
|
|
|
出納係 |
| 労務係 |
都市
整備局 |
計画部 |
総務課 |
労務係 |
| 内陸開発部 |
|
|
|
事業指導部 |
|
|
| |
開発課 |
|
|
開発課 |
|
| |
調査係 |
|
調査係 |
| 助成係 |
助成係 |
| 計画係 |
計画係 |
| 指導係 |
指導係 |
| 副主幹 |
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
|
主査 |
| 開発事業部 |
|
|
開発事業部 |
|
|
| |
管理課 |
|
|
管理課 |
|
| |
管理係 |
|
管理係 |
| 補償係 |
補償係 |
| 換地係 |
換地係 |
| 工事設計係 |
工事設計係 |
| 副主幹 |
|
副主幹 |
|
| 清算課 |
|
清算課 |
|
| |
清算第一係 |
|
総括係 |
| 清算第二係 |
清算第一係 |
| 清算第三係 |
業務課 |
|
| 徴収交付係 |
|
業務第一係 |
| 主査 |
業務第二係 |
| 臨海開発部 |
|
|
副主幹 |
|
| |
主査 |
| |
業務課 |
|
埋立工事課 |
|
| |
業務第一係 |
| 業務第二係 |
|
計画係 |
| 副主幹 |
|
工務係 |
| |
主査 |
施設係 |
| 工事課 |
|
副主幹 |
|
| |
計画係 |
|
主査 |
| 工務係 |
道路局 |
管理部 |
路政課 |
管理係 |
| 主査 |
|
|
|
認定係 |
| 副主幹 |
|
道路交通対策課 |
占用係 |
| |
主査 |
| 道路局 |
管理部 |
路政課 |
管理第一係 |
道路交通対策課 |
|
| |
|
|
管理第二係 |
| 占用係 |
土木事務所 |
工事第一係 |
| 道路交通対策室 |
|
| (西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) |
工事第二係 |
| 土木事務所 |
工事係 |
| (西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) |
主査 |
| 下水道局 |
建設部 |
第三下水道建設事務所 |
設備係 |
| 下水道局 |
建設部 |
第三下水道建設事務所 |
主査 |
|
河川部 |
河川管理課 |
防災指導係 |
| 港湾局 |
総務部 |
経理課 |
経理第一係 |
| |
河川部 |
河川管理課 |
主査 |
|
|
港営課 |
|
| |
管財第一係 |
| 港湾局 |
総務部 |
総務課 |
経理係 |
管財第二係 |
| |
|
管財課 |
|
料金係 |
| |
管財第一係 |
港営係 |
| 管財第二係 |
港務部 |
振興課 |
振興厚生係 |
| 料金係 |
技術部 |
|
|
| 業務課 |
業務第一係 |
|
企画課 |
|
| |
業務第二係 |
|
調査係 |
| 清算第二係 |
計画係 |
| 総括係 |
主査 |
| 主査 |
統計係 |
| 港湾局 |
開発部 |
|
|
工事第一課 |
|
| |
|
|
工事係 |
|
計画第二係 |
| 営繕係 |
港務部 |
振興課 |
統計係 |
| 機械係 |
建設部 |
建設工事課 |
|
| 電気係 |
| 主査 |
|
|
工事係 |
| 工事第二課 |
|
営繕係 |
| 設備課 |
機械係 |
| |
管理係 |
|
電気係 |
| 設計係 |
主査 |
| 港湾施設建設事務所 |
|
設計課 |
|
| |
管理係 |
| 設計第二係 |
| |
事務係 |
第二港湾建設事務所 |
|
| 大黒ふ頭建設係 |
| 木材係 |
|
事務係 |
| 建設係 |
建設係 |
| 建築局 |
総務部 |
副主幹 |
|
第一港湾建設事務所 |
建設係 |
| |
|
総務課 |
住宅計画係 |
|
|
| 指導部 |
建築審査課 |
主査 |
|
|
| |
|
|
建築局 |
総務部 |
住宅計画課 |
|
| 建築部 |
住宅建設課 |
計画係 |
| |
|
|
計画係 |
| |
|
住宅第一係 |
指導部 |
建築審査課 |
事務係 |
| 住宅第二係 |
市立大学
事務局 |
総務部 |
会計課 |
出納係 |
建築部 |
住宅建設課 |
事務係 |
| |
|
|
物品係 |
|
|
建設係 |
| 建設部 |
|
|
建設係 |
| |
企画課 |
|
市立大学
事務局 |
総務部 |
会計課 |
会計係 |
| |
調査係 |
|
|
|
会計係 |
| 計画第一係 |
|
4 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新
規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
れた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和53年3月規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都
市整備局計画部調査指導課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた
手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分
掌規則の規定による都市整備局計画部総務課の分掌する事務事業、職員の服務その他
についてなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和53年9月規則第121号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月規則第42号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸
売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横
浜市規則第45号)による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分
掌規則(昭和48年10月横浜市規則第142号)及び横浜市都市整備局新本牧開発
準備室設置規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横浜市規則第46号)による
改正前の横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第
65号)並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第19
号)による改正前の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)、横浜市肢体不
自由児・言語障害児通園施設処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達
第22号)による改正前の横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程(昭和
45年5月達第14号)、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程(昭和
54年6月達第23号)による改正前の横浜市福祉授産所処務規程(昭和45年6月
達第21号)、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達
第25号)による改正前の横浜市計量検査所設置規程(昭和49年5月達第17
号)、横浜市中小企業指導センター処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月
達第26号)による改正前の横浜市中小企業指導センター処務規程(昭和39年3月
達第10号)及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程(昭和54
年6月達第27号)による改正前の横浜市港湾局臨海開発事務所規程(昭和36年6
月達第12号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる
局の部、室、課、所若しくは係の部長、室長、次長、課長、所長、副主幹、係長若し
くは主査(港湾局開発部第一臨海開発事務所長及び同所事務係長を除く。)に補せら
れ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞
令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に
よる改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分
掌規則の一部を改正する規則による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜
場事務分掌規則及び横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則の一部を改正する規
則による改正後の横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則並びに横浜市係設置規程の
一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程、横浜市肢体不自由児・言語障
害児通園施設処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市肢体不自由児・言
語障害児通園施設処務規程、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程による
改正後の横浜市福祉授産所処務規程、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規
程による改正後の横浜市計量検査所設置規程、横浜市中小企業指導センター処務規程
の一部を改正する規程による改正後の横浜市中小企業指導センター処務規程及び横浜
市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市港湾局臨海
開発事務所規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる
局の部、課、室、所若しくは係の部長、課長、室長、所長、副主幹、係長若しくは主
査に補せられ、又はこれらの部、課、室、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとす
る。
| 局 |
部課係等 |
局 |
部課係等 |
企画
調整局 |
次長 |
|
|
企画
調整局 |
調整部 |
|
|
| |
|
調整課 |
|
|
|
調査課 |
|
| |
庶務係 |
|
庶務係 |
| 調整係 |
主査 |
| 総合土地調整課 |
主査 |
総合土地調整課 |
主査 |
| 企画課 |
主査 |
企画部 |
企画課 |
主査 |
| 副主幹 |
主査 |
|
副主幹 |
主査 |
| プロジェクト室 |
|
|
企画部 |
|
|
| |
|
主査 |
|
総合計画課 |
主査 |
| 民生局 |
障害福祉部 |
障害福祉課 |
|
民生局 |
障害福祉部 |
障害施設課 |
|
| |
|
|
障害福祉係 |
|
|
|
管理係 |
| 育成係 |
障害援護課 |
育成係 |
| 更生係 |
|
更生係 |
| 肢体不自由児・言語障害児通園施設 |
障害施設課 |
肢体不自由児・言語障害児通園施設 |
| 福祉授産所 |
|
福祉授産所 |
| 経済局 |
総務部価格対策部 |
総務課 |
経済企画係 |
経済局 |
総務部消費経済部 |
総務課 |
企画係 |
| |
|
消費経済課 |
消費生活係 |
|
|
消費経済課 |
消費生活係 |
| |
公営事業係 |
|
公営事業係 |
| 計量検査所 |
物資流通課 |
計量検査所 |
| 主査 |
|
主査 |
| 物価対策課 |
|
物資流通課 |
|
| 都市産業部 |
|
|
商工部 |
|
|
| |
工場移転指導課 |
主査 |
|
工業課 |
主査 |
| 中小企業指導センター |
相談指導係 |
中小企業指導センター |
相談指導係 |
| |
工業経営指導係 |
|
工業経営指導係 |
| 商業経営指導係 |
商業経営指導係 |
| 技術指導係 |
技術指導係 |
| 中央卸売市場本場 |
庶務課 |
企画流通係 |
中央卸売市場本場 |
庶務課 |
流通係 |
都市
整備局 |
計画部 |
調査指導課 |
主査 |
都市
整備局 |
計画部 |
調査指導課 |
価格審査係 |
| |
開発事業部 |
新本牧開発準備室 |
|
|
開発事業部 |
新本牧開発室 |
|
| |
|
主査 |
|
|
主査 |
| 港湾局 |
開発部 |
第一臨海開発事務所 |
|
港湾局 |
開発部 |
臨海開発事務所 |
|
| |
|
|
事務係 |
|
|
|
事務係 |
| 設計係 |
設計第一係 |
| 工事第一係 |
工事第一係 |
| 工事第二係 |
工事第二係 |
| 第二臨海開発事務所 |
|
臨海開発事務所 |
|
| |
事務係 |
|
事務係 |
| 設計係 |
設計第二係 |
| 工事係 |
工事第三係 |
3 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新
規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
れた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和54年6月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月規則第103号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係
設置規程の一部を改正する規程(昭和55年7月達第19号)による改正前の横浜市
係設置規程(昭和35年5月達第10号)及び横浜市環境事業局事務所等処務規程等
の一部を改正する規程(昭和55年7月達第26号)による改正前の横浜市環境事業
局事務所等処務規程(昭和36年5月達第8号)並びに横浜市特定街路建設事務所規
程を廃止する規程(昭和55年7月達第30号)による廃止前の横浜市特定街路建設
事務所規程(昭和48年5月達第17号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)
による次表の左欄に掲げる局の課、所若しくは係の主幹、課長、所長、副主幹、係
長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜら
れている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日におい
て、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の
一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市環境事業局事務所等
処務規程等の一部を改正する規程による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程
の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局の部、課、所
若しくは係の部長、課長、所長、係長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれら
の課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
| 局等 |
部課係等 |
局等 |
部課係等 |
| 環境事業局 |
業務部 |
戸塚事務所 |
|
環境事業局 |
業務部 |
南戸塚事務所 |
|
| |
|
|
副所長 |
|
|
|
副所長 |
| 名瀬出張所 |
北戸塚事務所 |
副所長 |
| 瀬谷出張所 |
瀬谷事務所 |
副所長 |
| 副主幹 |
|
瀬谷事務所 |
|
| 都市整備局 |
開発事業部 |
管理課 |
補償係 |
都市整備局 |
開発事業部 |
管理課 |
補償換地係 |
| 道路局 |
管理部 |
用地課 |
|
道路局 |
用地部 |
道路用地課 |
|
| |
主幹 |
|
|
|
用地部 |
|
|
| 街路建設部 |
特定街路建設事務所 |
|
街路建設部 |
特定街路課 |
|
| |
|
主査 |
|
|
主査 |
| 道路部 |
維持課 |
急傾斜地係 |
道路部 |
維持課 |
防災係 |
| |
建設課 |
主査 |
|
建設課 |
電気施設係 |
| 土木事務所 |
工事第一係 |
土木事務所 |
道路係 |
| |
工事第二係 |
|
下水道係 |
| 下水道局 |
建設部 |
北部設計課 |
主査 |
下水道局 |
建設部 |
事業推進室 |
主査 |
| 建築局 |
建築部 |
設備課 |
電気係 |
建築局 |
建築部 |
設備課 |
電気第一係 |
| |
|
|
機械係 |
|
|
|
機械第一係 |
3 この規則の施行の際旧規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務そ
の他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程
の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続
その他の行為とみなす。
附 則(昭和55年10月規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月規則第143号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定(以下
「旧規則の規定」という。)による下水道局建設部北部設計課の課長に補せられてい
る者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則に
よる改正後の横浜市事務分掌規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による下
水道局建設部東部設計課の課長に補せられたものとする。
3 この規則の施行の際旧規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服
務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新
規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
れた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和56年6月規則第72号)
この規則は、昭和56年6月2日から施行する。
附 則(昭和56年10月規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月規則第35号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
務所規則、横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則及び横浜市大黒ふ頭管理事務所規
則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(昭和57年6月達第19号)に
よる廃止前の横浜市建築事務所設置規程(昭和40年5月達第19号)の規定(以下
「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局又は区役所の部、課、室
又は所の部長、課長、室長若しくは所長又は主幹、副主幹若しくは主査(企画調整局
調整部調査課長及び総合土地調整課長並びに企画部総合計課長並びに東京事務所長を
除く。)に補せられ、又はこれらの局、課、室又は所(民生局社会福祉部老人福祉課
及び建築局建築部設備課を除く。)に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せ
られない限り、この規則の施行の日においてそれぞれこの規則による改正後の横浜市
事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横
浜市大黒ふ頭管理事務所規則及び横浜市区役所事務分掌規則の規定(以下「新規則の
規定」という。)による次表の右欄に掲げる局又は区役所の部、課、室又は所の部
長、課長若しくは室長又は主幹、局副主幹若しくは主査に補せられ、又はこれらの
局、課、室又は所に勤務を命ぜられたものとする。
| 局等 |
部課等 |
局等 |
部課等 |
| 企画調整局 |
調整部 |
|
企画財政局 |
企画調整室 |
|
| |
|
調査課 |
|
企画調整室 |
|
| 総合土地調整課 |
都市計画局 |
計画部 |
土地調整課 |
| 企画部 |
総合計画課 |
企画財政局 |
企画調整室 |
|
| |
企画課 |
都市計画局 |
計画部 |
企画課 |
| 総務局 |
市長室 |
外事課 |
総務局 |
市長室 |
国際課 |
| |
行政部 |
私学助成課 |
|
行政部 |
教育課 |
| |
東京事務所 |
企画財政局 |
東京事務所 |
|
| 事務管理部 |
事務管理課 |
総務局 |
事務管理部 |
行政管理課 |
| |
電子計算課 |
|
|
電算システム課 |
| 財政局 |
|
|
企画財政局 |
|
|
| |
財務部 |
|
|
財政部 |
|
| |
財務課 |
|
財政課 |
| 資金課 |
資金課 |
| 調度課 |
管財部 |
調度課 |
| 主税部 |
|
主税部 |
|
| |
税制課 |
|
税制課 |
| 税務課 |
税務課 |
| 固定資産税課 |
固定資産税課 |
| 管財部 |
管財課 |
管財部 |
管財課 |
| |
用地調整課 |
|
用地調整課 |
| 用地課 |
用地課 |
| 民生局 |
社会福祉部 |
老人福祉課 |
民生局 |
老人福祉部 |
老人施設課 |
| |
|
失業対策福利課 |
|
社会福祉部 |
失業対策事業課 |
| 経済局 |
総務部 |
|
経済局 |
経済企画部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 経済調査課 |
企画調査課 |
| 国際交流課 |
貿易観光課 |
| 都市整備局 |
|
|
都市計画局 |
|
|
| |
計画部 |
|
|
計画部 |
|
| |
総務課 |
総務部 |
総務課 |
| 都市計画課 |
計画部 |
都市計画課 |
| 事業指導部 |
|
開発部 |
|
| |
開発課 |
|
開発課 |
| 事業指導課 |
区画整理課 |
| 港北ニュータウン建設部 |
|
港北ニュータウン建設部 |
|
| |
建設課 |
|
建設課 |
| センター開発対策室 |
センター開発対策室 |
| 開発事業部 |
管理課 |
開発部 |
管理課 |
| |
新本牧開発室 |
|
新本牧開発室 |
| 道路局 |
管理部 |
道路交通対策課 |
道路局 |
管理部 |
管理課 |
| 港湾局 |
総務部 |
港営課 |
港湾局 |
港務部 |
港営課 |
| |
|
大黒ふ頭管理事務所 |
|
|
大黒ふ頭管理事務所 |
| 港務部 |
振興課 |
企画振興部 |
振興課 |
| 建設部 |
企画課 |
|
企画課 |
| |
設備課 |
建設部 |
施設課 |
| 開発部 |
|
臨海開発部 |
|
| |
業務課 |
|
業務課 |
| 埋立工事課 |
埋立工事課 |
| 建築局 |
指導部 |
|
建築局 |
建築指導部 |
|
| |
|
建築指導課 |
|
|
企画指導課 |
| 建築審査課 |
建築審査課 |
| 宅地第一課 |
宅地指導部 |
宅地第一課 |
| 宅地第二課 |
|
宅地第二課 |
| 建築部 |
設備課 |
建築部 |
電気設備課 |
| 区役所 |
区政部 |
建築事務所 |
区役所 |
区政部 |
建築課 |
3 この規則の施行の際旧規則等の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の
服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ
新規則の規定による企画財政局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてな
された手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和57年12月規則第126号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月規則第50号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の課若しくは室の課長(公害対策
局指導課長を除く。)若しくは室長(公害対策局環境影響評価審査室長を除く。)に
補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発
せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横
浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の
課の課長に補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部課等 |
局 |
部課等 |
| 公害対策局 |
|
指導課 |
公害対策局 |
環境管理室 |
|
| |
|
環境影響評価審査室 |
|
環境管理室 |
|
| 衛生局 |
医療対策部 |
地域医療対策課 |
衛生局 |
医療対策部 |
医療整備課 |
| 都市計画局 |
港北ニュータウン建設部 |
建設課 |
都市計画局 |
港北ニュータウン建設部 |
事業調整課 |
| |
|
センター開発対策室 |
|
|
事業管理課 |
3 この規則の施行の際旧規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服
務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新
規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
れた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和58年7月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月規則第75号)
この規則は、昭和58年8月25日から施行する。
附 則(昭和58年12月規則第113号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月規則第53号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和59年5月5日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照
相談室設置規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の
部、課若しくは室の部長、課長若しくは室長(市政参加推進室長及び工事検査室長を
除く。)に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、
別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に
よる改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照相談室設置規則(以下「新規則」と
いう。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長若しく
は室長に補せられ、又はこれらの局の部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとす
る。
局 部課等 局 部課等
市民局 市民活動部 市民局 広報相談部
広報課 広報課
広聴課 広聴課
市政参加推進室 広聴課
相談部 勤労福祉部
市民相談室 広報相談部 市民相談室
勤労福祉課 勤労福祉部 勤労福祉課
勤労市民室 勤労市民室
日照相談室 広報相談部 日照相談室
道路局 道路部 工事検査室 道路局 工事監理室
3 この規則の施行の際旧規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員
の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞ
れ新規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員の服務その他につ
いてなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和60年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による環
境事業局施設部工場建設課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せ
られない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分
掌規則の規定による環境事業局施設部施設課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(昭和60年6月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
表の左欄に掲げる局の課の課長(国際課長及び設備管理課長を除く。)に補せられ、
又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この
規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規
定による次表の右欄に掲げる局の課の課長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に
勤務を命ぜられたものとする。
局 部課等 局 部課等
総務局 市長室 国際課 総務局 国際室
都市計画局 開発室 開発課 都市計画局 開発部 再開発課
建築局 建築部 住宅建設課 建築局 建築部 企画管理課
設備管理課 企画管理課
学校建設課 住宅・教育施設課
庁舎建設課 庁舎施設課
附 則(昭和61年11月規則第108号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条
の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参
事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又
は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。
附 則(昭和62年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市地籍調査室設置規則の廃止)
2 横浜市地籍調査室設置規則(昭和54年12月横浜市規則第102号)は、廃止す
る。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民
病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事
務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大
学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市
地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は
科の部長、課長、室長若しくは所長又は総婦長若しくは副総婦長に補せられ、又はこ
れらの部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられな
い限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規
則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢
自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理
事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消
防局組織規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部
長、課長、室長若しくは所長又は看護部長若しくは副看護部長に補せられ、又はこれ
らの局の部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部課等 |
局 |
部課等 |
| 衛生局 |
保健部 |
保健指導課 |
衛生局 |
保健部 |
成人保健課 |
| |
市民病院 |
看護科 |
|
市民病院看護科 |
|
| 公害対策局 |
|
管理課 |
公害対策局 |
公害対策部 |
管理課 |
| |
|
大気課 |
|
|
大気課 |
| 水質課 |
水質課 |
| 騒音課 |
騒音課 |
| 緑政局 |
農政部 |
総務課 |
緑政局 |
総務部 |
総務課 |
| |
|
緑政課 |
|
緑政部 |
緑政課 |
| 土地改良課 |
農政部 |
農地整備課 |
| 園芸畜産課 |
|
農産園芸課 |
| 地籍調査室 |
総務部 |
地籍調査課 |
| 公園緑地部 |
|
公園部 |
|
| |
管理課 |
|
管理課 |
| 計画課 |
計画課 |
| 施設課 |
建設課 |
| 金沢自然公園建設事務所 |
金沢自然公園建設事務所 |
| 都筑自然公園建設事務所 |
都筑自然公園建設事務所 |
| 道路局 |
管理部 |
|
道路局 |
総務部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 管理課 |
道路部 |
管理課 |
| 路政課 |
|
路政課 |
| 道路調査課 |
総務部 |
道路調査課 |
| 街路建設部 |
特定街路課 |
街路部 |
特定街路課 |
| |
高速道路課 |
|
高速道路課 |
| 道路部 |
建設課 |
建設部 |
南部建設課 |
| |
橋りょう課 |
|
交差橋梁課 |
| 工事監理室 |
|
総務部 |
技術監理課 |
| 港湾局 |
港務部 |
|
港湾局 |
|
|
| |
|
港営課 |
|
港営部 |
港営課 |
| 海務課 |
|
海務課 |
| 大黒ふ頭管理事務所 |
大黒ふ頭管理事務所 |
| 企画振興部 |
|
振興部 |
|
| |
企画課 |
港湾整備部 |
企画課 |
| 振興課 |
振興部 |
振興課 |
| 情報調査室 |
|
情報調査室 |
| 建設部 |
|
港湾整備部 |
|
| |
設計課 |
|
設計課 |
| 施設課 |
施設課 |
| 第一港湾建設事務所 |
第一港湾建設事務所 |
| 第二港湾建設事務所 |
第二港湾建設事務所 |
| 市立大学 |
医学部病院 |
|
市立大学 |
医学部病院 |
|
| |
看護部 |
|
|
看護部 |
|
| 消防局 |
警防部 |
救助課 |
消防局 |
警防部 |
救急救助課 |
5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を
改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則
及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第
62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月
横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭
和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専
任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せら
れない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長
に補せられたものとする。
6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則
の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これら
の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が
発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担
当係長に補せられたものとする。
附 則(昭和62年8月規則第97号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月25日規則第105号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月規則第121号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第39号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月規則第76号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年5月規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局
組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若し
くは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者
は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規
則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規
則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、
又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
|
局部等 |
課 係 |
局部等 |
課 係 |
| 下水道局 |
河川部 |
河川工事課 |
|
下水道局 |
河川部 |
河川計画課 |
|
| 消防局 |
警防部 |
警備課 |
|
消防局 |
警防部 |
警防課 |
|
| |
|
災害調査課 |
|
|
|
計画課 |
|
| 収入役室 |
|
審査課 |
審査係 |
収入役室 |
|
審査課 |
審査第一係 |
| |
|
|
司計係 |
|
|
|
審査第二係 |
| 出納課 |
出納第一係 |
出納課 |
出納係 |
| |
出納第二係 |
|
司計係 |
附 則(平成元年6月規則第72号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年5月規則第48号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市婦人行
政推進室設置規則及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げ
る局の部、課若しくは室又は科の部長、課長(民生局社会福祉部地域福祉課長を除
く。)、室長、担当課長若しくは担当係長又は副総婦長に補せられ、又はこれらの
部、課若しくは室(衛生局保健部保健予防課及び成人保健課を除く。)に勤務を命ぜ
られている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、そ
れぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則
及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若し
くは室又は科の部長、課長、室長、担当課長若しくは担当係長又は副看護部長に補せ
られ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部課等 |
局 |
部課等 |
| 市民局 |
市民部 |
|
市民局 |
総務部 |
|
| |
|
市民課 |
|
|
総務課 |
| 住居表示課 |
住居表示課 |
| 交通安全対策室 |
交通安全対策課 |
| 婦人行政推進室 |
|
女性計画推進室 |
|
| 民生局 |
社会福祉部 |
地域福祉課 |
民生局 |
地域福祉推進室 |
|
| 衛生局 |
保健部 |
保健予防課 |
衛生局 |
保健部 |
地域保健課 |
| |
|
成人保健課 |
|
|
健康増進課 |
| 公衆衛生課 |
生活衛生部 |
公衆衛生課 |
| 港湾病院 |
看護科 |
港湾病院看護科 |
|
| 港湾局 |
臨海開発部 |
業務課 |
港湾局 |
臨海開発部 |
管理課 |
| |
|
埋立工事課 |
|
|
開発事業課 |
| 建築局 |
宅地指導部 |
宅地第一課 |
建築局 |
宅地指導部 |
宅地企画課 |
| |
|
宅地第二課 |
|
|
宅地指導課 |
附 則(平成2年7月規則第73号)
この規則は、平成2年7月16日から施行する。
附 則(平成3年3月規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月規則第29号) 抄
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市日照相談室設置規則の廃止)
2 横浜市日照相談室設置規則(昭和48年5月横浜市規則第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市公害
研究所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市日照相談室設置規則並びに横浜市
係設置規程等の一部を改正する規程(平成3年6月達第18号)附則第2項の規定に
よる廃止前の横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)の規定
(以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若し
くは所の局長、部長、課長、担当課長(企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当
課長を除く。)、室長(企画財政局都市科学研究室長を除く。)、所長若しくは担当
係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者
は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」とい
う。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環
境科学研究所規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げ
る局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長、室長、所長若しくは担
当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたもの
とする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 企画財政局 |
都市科学研究室 |
|
企画財政局 |
企画調整室 |
|
市民局
公害対策局 |
市民文化室 |
|
市民局
環境保全局 |
市民文化部 |
|
| |
公害対策部 |
|
|
公害対策部 |
|
| |
管理課 |
総務部 |
総務課 |
| 大気課 |
公害対策部 |
大気課 |
| 水質課 |
|
水質課 |
| 騒音課 |
騒音課 |
| 公害研究所 |
|
環境科学研究所 |
|
| 環境事業局 |
業務部 |
|
環境事業局 |
事業推進部 |
|
| |
|
業務第一課 |
|
|
業務第一課 |
| 業務第二課 |
業務第二課 |
| 業務第三課 |
施設部 |
処分地管理課 |
| 車両課 |
事業推進部 |
車両課 |
| 経済局 |
経済企画部 |
|
経済局 |
経済政策部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 企画調査課 |
経済政策課 |
| 消費経済部 |
消費経済課 |
市民経済部 |
消費経済課 |
| 商工部 |
|
産業振興部 |
|
| |
中小企業指導センター |
|
中小企業指導センター |
| 都市計画局 |
計画部 |
|
都市計画局 |
計画指導部 |
|
| |
|
都市デザイン室 |
|
|
都市デザイン室 |
| 土地調整課 |
土地対策課 |
| 都市計画課 |
都市計画課 |
| 建築局 |
総務部 |
住宅計画課 |
建築局 |
住宅部 |
住宅政策課 |
| |
|
住宅事業課 |
|
|
住宅事業課 |
| 住環境整備課 |
住環境整備課 |
| 住宅管理課 |
住宅管理課 |
4 この規則の施行の際現に旧規則等の規定による企画財政局都市科学研究室都市科学研
究担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日におい
て、新規則の規定による企画財政局企画調整室調査担当課長に補せられたものとす
る。
附 則(平成4年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月規則第33号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区
調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定に
よる次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せら
れ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられ
ない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事
務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若
しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとす
る。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 総務局 |
行政区調査室 |
|
市民局 |
行政区調査室 |
|
| 市民局 |
青少年部 |
青少年課 |
|
青少年部 |
青少年企画課 |
| |
|
地域施設課 |
地域振興部 |
施設整備課 |
| 施設管理課 |
|
施設管理課 |
| 経済局 |
中央卸売市場本場 |
庶務課 |
経済局 |
中央卸売市場本場 |
市場課 |
| 下水道局 |
建設部 |
事業推進室 |
下水道局 |
建設部 |
事業計画課 |
附 則(平成4年9月規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月規則第34号)
(施行規則)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(横浜開港資料館事務分掌規則の廃止)
2 横浜開港資料館事務分掌規則(昭和56年6月横浜市規則第71号)は、廃止する。
附 則(平成5年5月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市職員研修所設置規則の廃止)
2 横浜市職員研修所設置規則(昭和45年9月横浜市規則第104号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務
分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の
左欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又は
これらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則に
よる改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)及び横浜市下
水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは所
の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜ
られたものとする。
4 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課長に補せら
れている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の
規定による企画財政局企画調整室統計解析担当課長に補せられたものとする。
| 局 部 |
課等 |
局 部 |
課等 |
| 企画財政局 |
管財部 |
用地調整課 |
企画財政局 |
管財部 |
用地確保推進課 |
| 市民局 |
地域振興部 |
施設管理課 |
市民局 |
地域振興部 |
運営企画課 |
| 民生局 |
総務部 |
厚生課 |
民生局 |
総務部 |
職員課 |
| 衛生局 |
総務部 |
厚生課 |
衛生局 |
総務部 |
職員課 |
| 環境事業局 |
総務部 |
厚生課 |
環境事業局 |
総務部 |
職員課 |
| 都市計画局 |
計画指導部 |
土地対策課 |
都市計画局 |
計画指導部 |
地価対策課 |
| 下水道局 |
管理部 |
普及課 |
下水道局 |
管理部 |
業務課 |
| |
建設部 |
事業計画課 |
|
総務部 |
事業計画課 |
| |
第一下水道建設事務所 |
建設部 |
北部下水道建設事務所 |
| 第二下水道建設事務所 |
|
南部下水道建設事務所 |
5 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課に勤務を命
ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規
則の規定による企画財政局企画調整室に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成5年9月規則第101号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月規則第129号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所
支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達
第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並
びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の
左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除
く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担
当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別
段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規
則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事
務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所
長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若し
くは室に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 企画財政局 |
高齢化社会対策室 |
|
企画局 |
高齢化社会対策室 |
|
| |
財政部 |
|
財政局 |
財政部 |
|
| |
総務課 |
|
|
総務課 |
| 財政課 |
財政課 |
| 資金課 |
資金課 |
| 主税部 |
|
主税部 |
|
| |
税制課 |
|
税制課 |
| 税務課 |
税務課 |
| 固定資産税課 |
固定資産税課 |
| 管財部 |
|
管財部 |
|
| |
管財課 |
|
管財課 |
| 用地確保推進課 |
用地確保推進課 |
| 用地課 |
用地課 |
| 調度課 |
調度課 |
| 東京事務所 |
|
総務局 |
東京事務所 |
|
| 総務局 |
事務管理部 |
情報管理課 |
|
事務管理部 |
情報企画課 |
| |
|
電算システム課 |
|
システム管理課 |
| 人事部 |
企画課 |
人事部 |
人事企画課 |
| 職員研修所 |
|
職員研修部 |
|
| 市民局 |
地域振興部 |
|
市民局 |
区政部 |
|
| |
|
区政課 |
|
|
区政課 |
| 民生局 |
総務部 |
|
福祉局 |
総務部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 職員課 |
職員課 |
| 企画課 |
企画課 |
| 地域福祉推進室 |
|
地域ケア推進部 |
|
| 社会福祉部 |
|
生活福祉部 |
|
| |
保護課 |
|
保護課 |
| 保険年金課 |
保険年金課 |
| 児童福祉部 |
|
児童福祉部 |
|
| |
児童課 |
|
児童課 |
| 保育第一課 |
保育第一課 |
| 保育第二課 |
保育第二課 |
| 障害福祉部 |
|
障害福祉部 |
|
| |
障害施設課 |
|
障害施設課 |
| 老人福祉部 |
|
健康長寿部 |
|
| |
老人福祉課 |
|
長寿社会課 |
| 同和対策室 |
|
市民局 |
同和対策室 |
|
| 職能開発総合センター |
職業訓練課 |
|
勤労福祉部 |
職業訓練課 |
| 衛生局 |
保健所 |
保健課 |
区役所 |
保健所 |
保健課 |
| |
|
衛生課 |
|
|
衛生課 |
| 北部出張所 |
北部出張所 |
| 都市計画局 |
計画指導部 |
企画調査課 |
都市計画局 |
都市企画部 |
企画調査課 |
| |
|
都市デザイン室 |
|
|
都市デザイン室 |
| 都市計画課 |
都市計画部 |
都市計画課 |
| 地価対策課 |
|
地価対策課 |
| 港湾局 |
臨海開発部 |
管理課 |
港湾局 |
臨海開発部 |
開発調整課 |
| 区役所 |
区政部 |
|
区役所 |
総務部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 区政推進課 |
区政推進課 |
| 戸籍課 |
戸籍課 |
| 課税課 |
課税課 |
| 納税課 |
納税課 |
| 建築課 |
建築課 |
| 区収入役室 |
区収入役室 |
| 福祉部 |
市民課 |
地域振興課 |
| |
福祉保健相談室 |
福祉部 |
福祉保健サービス課 |
| 福祉課 |
|
地域福祉課 |
| 緑区役所 |
北部支所 |
市民課 |
緑区役所 |
北部支所 |
地域振興課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
表の左欄に掲げる担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、
施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則による次表の
右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
担当課長 課
企画財政局企画調整室総合調整担当課長 企画局政策部総務課
企画財政局企画調整室土地利用調整担当課長 企画局企画調整部土地利用調整課
企画財政局企画調整室総合交通対策担当課長 企画局企画調整部総合交通計画課
企画財政局企画調整室調査担当課長 企画局政策部調査課
企画財政局企画調整室統計解析担当課長 企画局政策部統計解析課
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年7月規則第68号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(横浜市区役所支所事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市区役所支所事務分掌規則(昭和52年7月横浜市規則第88号)
(2)横浜市港北ニュータウン行政サービスセンター規則(平成4年5月横浜市
規則第55号)
(3)横浜市港北ニュータウン保健サービス室規則(平成4年5月横浜市規則第
56号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年12月規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月規則第122号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務
分掌規則」という。)の規定による環境事業局事業推進部業務第一課の課長に補せら
れ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この
規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正
後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)の規定による環境事業
局事業推進部業務課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に旧事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務第二
課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、
新事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務課に勤務を命ぜられたものと
する。
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成7年6月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
則」という。)の規定による財政局管財部調度課に勤務を命ぜられている者は、別段
の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)におい
て、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定
による財政局契約部工事契約課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による港湾局振興部振興課の課長に補せられ、
又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日に
おいて、それぞれ新規則の規定による港湾局企画振興部振興事業課の課長に補せら
れ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成7年6月規則第84号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年9月規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月規則第107号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規
則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若し
くは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、
別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に
おいて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」とい
う。)の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当
係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部等 |
課 |
局 |
部等 |
課 |
| 総務局 |
事務管理部 |
情報企画課 |
総務局 |
事務管理部 |
システム調整課 |
| 企画局 |
企画調整部 |
都市づくり推進課 |
企画局 |
企画調整部 |
企画課 |
| |
高齢化社会対策室 |
|
|
少子・高齢化社会対策室 |
|
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による企画局高齢化社会対策室高齢化社会対策
担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、
新規則の規定による企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長に
補せられたものとする。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課に勤務を命ぜ
られている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則
の規定による次表の右欄に掲げる局の室又は課に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部 |
課 |
局 |
部等 |
課 |
| 総務局 |
事務管理部 |
組織企画課 |
総務局 |
事務管理部 |
行政管理課 |
| 企画局 |
企画調整部 |
調整第一課 |
企画局 |
プロジェクト推進室 |
|
| |
|
調整第二課 |
|
|
|
| 調整第三課 |
プロジェクト推進室 |
|
| 土地利用計画課 |
プロジェクト推進室 |
|
| 土地利用調整課 |
企画調整部 |
総合土地調整課 |
| |
|
総合土地調整課 |
| 市民局 |
区政部 |
区政課 |
市民局 |
地域振興部 |
区連絡調整課 |
| |
|
事業課 |
|
|
区連絡調整課 |
附 則(平成8年7月規則第67号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成8年9月規則第87号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大
学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局
の部、課若しくは室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの
部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、こ
の規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改
正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立大学医学部附属病院規則及び横浜市立大学医学
部附属浦舟病院規則の規定による次表の右欄に掲げる局等の部若しくは課の部長、課
長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部若しくは課に勤務を命ぜられたもの
とする。
| 局 |
部 |
課等 |
局等 |
部 |
課 |
| 衛生局 |
保健部 |
疾病対策課 |
衛生局 |
保健部 |
感染症対策課 |
| |
生活衛生部 |
公衆衛生課 |
|
生活衛生部 |
食品衛生課 |
| 環境保全局 |
調整部 |
廃棄物・残土対策課 |
環境保全局 |
調整部 |
廃棄物対策課 |
| 環境事業局 |
総務部 |
計画課 |
環境事業局 |
事業推進部 |
ごみ政策課 |
| |
事業推進部 |
減量化推進室 |
|
|
減量推進課 |
| 港湾局 |
臨海開発部 |
開発調整課 |
港湾局 |
臨海事業部 |
事業管理課 |
| |
|
開発事業課 |
|
|
事業計画課 |
横浜市立
大学事務局 |
附属病院管理部 |
庶務課 |
横浜市立
大学医学部
附属病院 |
管理部 |
庶務課 |
| |
|
業務課 |
|
|
業務課 |
| 医事課 |
|
医事課 |
| 附属浦舟病院管理部 |
庶務課 |
横浜市立
大学医学部
附属浦舟病院 |
管理部 |
庶務課 |
| |
医事課 |
|
|
医事課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都
市計画局港北ニュータウン建設部事業管理課及び事業調整課に勤務を命ぜられている
者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、この規則による改正後の横
浜市事務分掌規則の規定による都市計画局港北ニュータウン部に勤務を命ぜられたも
のとする。
附 則(平成9年10月規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月規則第43号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
については、なお従前の例による。
附 則(平成10年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計
画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下
「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の
部長、課長(財政局管財部用地確保推進課長及び用地課長を除く。)若しくは担当係
長に補せられ、又はこれらの室、部、所若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別
段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室
設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「新規
則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若し
くは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部等 |
課 |
局 |
部等 |
課 |
| 総務局 |
国際室 |
|
総務局 |
国際室 |
国際課 |
| |
職員研修部 |
|
|
職員研修部 |
研修事業課 |
| 渉外部 |
|
渉外部 |
渉外課 |
| 企画局 |
プロジェクト推進室 |
|
企画局 |
プロジェクト推進室 |
プロジェクト推進課 |
| |
高度情報化推進室 |
|
|
高度情報化推進室 |
高度情報化推進課 |
| 少子・高齢化社会対策室 |
|
少子・高齢化社会対策室 |
少子・高齢化社会対策課 |
| 財政局 |
管財部 |
用地確保推進課 |
財政局 |
管財部 |
用地調整課 |
| |
|
用地課 |
|
|
用地調整課 |
| 市民局 |
市民情報室 |
|
市民局 |
市民情報室 |
市民情報課 |
| |
女性計画推進室 |
|
|
女性計画推進室 |
女性計画推進課 |
| 同和対策室 |
|
同和対策室 |
同和対策課 |
| 福祉局 |
全国身体障害者スポーツ大会室 |
|
福祉局 |
全国身体障害者スポーツ大会室 |
全国身体障害者スポーツ大会推進課 |
| 衛生局 |
保健部 |
感染症対策課 |
衛生局 |
保健部 |
感染症・難病対策課 |
| |
脳血管医療センター開設準備室 |
|
|
脳血管医療センター開設準備室 |
脳血管医療センター開設準備課 |
| 環境保全局 |
環境科学研究所 |
|
環境保全局 |
環境科学研究所 |
研究課 |
| 経済局 |
経済政策部 |
総務課 |
経済局 |
総務部 |
総務課 |
| |
|
経済政策課 |
|
|
経済政策課 |
| 市民経済部 |
消費経済課 |
消費経済課 |
| |
観光コンベンション課 |
商業・サービス業振興部 |
観光コンベンション課 |
| 緑政局 |
横浜総合運動公園整備室 |
|
緑政局 |
横浜総合運動公園整備室 |
調整課 |
| 都市計画局 |
港北ニュータウン部 |
|
都市計画局 |
港北ニュータウン部 |
港北ニュータウン課 |
| 道路局 |
街路部 |
企画課 |
道路局 |
計画部 |
企画課 |
| |
|
高速道路課 |
|
|
高速道路課 |
| 特定街路課 |
特定街路課 |
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられ
ている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則によ
る次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
| 担当課長 |
課 |
| 総務局国際室調整担当課長 |
総務局国際室国際課 |
| 総務局職員研修部企画担当課長 |
総務局職員研修部研修事業課 |
| 総務局渉外部渉外担当課長 |
総務局渉外部渉外課 |
| 企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進担当課長 |
企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進課 |
| 企画局高度情報化推進室高度情報化推進担当課長 |
企画局高度情報化推進室高度情報化推進課 |
| 企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長 |
企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策課 |
| 市民局市民情報室市民情報担当課長 |
市民局市民情報室市民情報課 |
| 市民局女性計画推進室女性計画推進担当課長 |
市民局女性計画推進室女性計画推進課 |
| 市民局同和対策室同和対策担当課長 |
市民局同和対策室同和対策課 |
| 福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会担当課長 |
福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会推進課 |
| 衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備担当課長 |
衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備課 |
| 環境保全局環境科学研究所環境科学研究担当課長 |
環境保全局環境科学研究所研究課 |
| 緑政局横浜総合運動公園整備室総合運動公園整備担当課長 |
緑政局横浜総合運動公園整備室調整課 |
| 都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン担当課長 |
都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による総
務局人事部人事企画課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、施行日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による総務
局人事部人事課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成10年7月規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月規則第74号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年11月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条中横浜市港湾局工事事務所規
則第1条第2項の改正規定は平成11年4月20日から、第1条中横浜市事務分掌規
則第8条の2公園部の項管理課の部第3号の次に1号を加える改正規定は平成11年
4月24日から施行する。
(横浜市磯子センター規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市磯子センター規則(昭和49年10月横浜市規則第134号)
(2)横浜市瀬谷センター規則(昭和55年11月横浜市規則第127号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計
画推進室設置規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市
立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、課若し
くは所の室長、課長、所長、事務長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、
課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規
則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後
の横浜市事務分掌規則、横浜市男女共同参画推進室設置規則、横浜市横浜動物の森公
園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の
規定による次表の右欄に掲げる局の室、課若しくは所の室長、課長、所長、事務長若
しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは所に勤務を命ぜられたもの
とする。
| 局等 |
部等 |
課等 |
局等 |
部等 |
課等 |
| 企画局 |
高度情報化推進室 |
高度情報化推進課 |
企画局 |
プロジェクト推進室 |
高度情報化推進課 |
| 財政局 |
契約部 |
工業契約課 |
財政局 |
契約部 |
契約第一課 |
| |
|
物品・役務契約課 |
|
|
契約第二課 |
| 市民局 |
女性計画推進室 |
|
市民局 |
男女共同参画推進室 |
|
| |
|
女性計画推進課 |
|
|
男女共同参画推進課 |
| 緑政局 |
公園部 |
都筑自然公園建設事務所 |
緑政局 |
公園部 |
横浜動物の森公園建設事務所 |
| |
横浜総合運動公園整備室 |
|
|
新横浜公園整備室 |
|
| |
調整課 |
|
調整課 |
| 都市計画局 |
港北ニュータウン部 |
港北ニュータウン課 |
都市計画局 |
開発部 |
港北ニュータウン課 |
| 横浜市立大学 |
|
図書館事務室 |
横浜市立大学 |
|
学術情報センター事務室 |
附 則(平成11年4月規則第52号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年6月規則第63号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
表の左欄に掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務
を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日におい
て、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に
掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられ
たものとする。
局 部 課 局 部 課
建築局 建築指導部 企画指導課 建築局 建築指導部 建築企画課
建築審査課 建築指導課
附 則(平成11年7月規則第80号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
については、なお従前の例による。
附 則(平成11年11月規則第105号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月27日から施行する。
附 則(平成12年1月規則第3号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条中横浜市港湾管理
センター規則第6条の改正規定(緑地における行為の許可に係る部分に限る。)は平
成12年5月1日から、第1条中横浜市事務分掌規則第8条商業・サービス業振興部
の項商業・サービス業課の改正規定は平成12年6月1日から施行する。
(横浜市南地区センター管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市南地区センター管理規則(昭和49年10月横浜市規則第133
号)
(2)横浜市南センター規則(昭和54年3月横浜市規則第10号)
(3)横浜市都市計画局瀬谷駅周辺開発事務所規則(昭和63年4月横浜市規則
第63号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事
務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、
部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長
に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の
辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改
正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規
則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部
長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたも
のとする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 総務局 |
行政部 |
文書課 |
総務局 |
行政部 |
法制課 |
| |
事務管理部 |
システム調整課 |
|
事務管理部 |
情報化推進課 |
| 福祉局 |
介護保険準備室 |
|
福祉局 |
介護保険室 |
|
| |
|
介護保険準備課 |
|
|
介護保険課 |
| 環境保全局 |
調整部 |
廃棄物対策課 |
環境保全局 |
調整部 |
産業廃棄物対策課 |
| 経済局 |
産業活性化推進部 |
産業振興課 |
経済局 |
産業活性化推進部 |
産業金融課 |
| 緑政局 |
|
南西部農政事務所 |
緑政局 |
|
南部農政事務所 |
| 港湾局 |
企画振興部 |
企画調整課 |
港湾局 |
港湾整備部 |
企画調整課 |
| |
|
情報調査課 |
|
港湾経営部 |
誘致推進課 |
| 振興事業課 |
|
振興事業課 |
| 港営部 |
|
港湾経営部 |
|
| |
港営課 |
|
港湾経営課 |
| 海務課 |
横浜港管理センター |
海務課 |
| 本牧港湾管理センター |
|
南部管理課 |
| 大黒港湾管理センター |
北部管理課 |
| 建築局 |
建築部 |
住宅・教育施設課 |
建築局 |
建築部 |
教育施設課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成12年6月規則第121号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年9月規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月規則第132号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月規則第141号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則の廃止)
2 横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則(平成3年6月横浜市規則第39号)は、
廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次
表の左欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又は
これらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定に
よる次表の右欄に掲げる局の室、部若しくは課の室長、部長、課長若しくは担当係長
に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 部等 課等 局 部等 課等
企画局 技術調査部 技術調査課 企画局 技術調査室 技術調査課
福祉局 児童福祉部 児童課 福祉局 児童福祉部 児童家庭課
道路局 技術監理部 技術監理課 道路局 計画部 技術監理課
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成13年5月規則第64号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市農政事務所長委任規則の廃止)
2 横浜市農政事務所長委任規則(昭和44年9月横浜市規則第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条の
2調整部の項産業廃棄物対策課の部第9号の次に2号を加える改正規定(同部第11
号に係る部分に限る。)は、平成14年5月30日から施行する。
(横浜市同和対策室設置規則の廃止)
2 横浜市同和対策室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第62号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市アレ
ルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局施設整備部施設課若しくは衛生局ア
レルギーセンター医療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課
若しくは科に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則
の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜
市アレルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局生活衛生部環境施設課若しく
は衛生局アレルギーセンター診療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又は
これらの課若しくは科に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年7月規則第62号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成14年10月規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月規則第98号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成14年12月規則第104号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の
2緑政部の項緑政課の部第10号の改正規定は、平成15年4月16日から施行す
る。
(横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則(平成2年9月横浜市規則
第78号)
(2)横浜市港湾局工事事務所規則(平成9年4月横浜市規則第55号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境
事業局廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しく
は室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に
勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日に
おいて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境事業局
廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の
部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を
命ぜられたものとする。
| 局 |
部 |
課等 |
局 |
部 |
課等 |
| 総務局 |
事務管理部 |
|
総務局 |
組織改革推進部 |
|
| |
|
行政システム改革課 |
|
|
行政システム改革課 |
| 組織管理課 |
組織管理課 |
| 情報化推進課 |
IT活用推進部 |
IT活用推進課 |
| システム管理課 |
|
システム管理課 |
| 職員研修部 |
研修事業課 |
人事部 |
人材開発課 |
| 市民局 |
地域振興部 |
事業課 |
市民局 |
地域振興部 |
窓口サービス課 |
| 福祉局 |
児童福祉部 |
保育推進課 |
福祉局 |
児童福祉部 |
保育運営課 |
| |
介護福祉部 |
|
|
高齢福祉部 |
|
| |
事業推進課 |
|
高齢福祉推進課 |
| 在宅サービス課 |
高齢在宅支援課 |
| 施設サービス課 |
高齢施設課 |
| 介護保険課 |
介護保険課 |
| 衛生局 |
保健部 |
地域保健課 |
衛生局 |
保健部 |
保健政策課 |
| 健康増進課 |
保健政策課 |
| 環境保全局 |
調整部 |
事業推進課 |
環境保全局 |
調整部 |
環境にやさしいまちづくり課 |
| 環境事業局 |
事業推進部 |
業務課 |
環境事業局 |
廃棄物適正処理部 |
業務課 |
| |
|
ごみ政策課 |
|
総務課 |
廃棄物政策課 |
| 事業系ごみ対策課 |
ごみゼロ推進総合対策部 |
事業系ごみ対策課 |
| 車両課 |
廃棄物適正処理部 |
車両課 |
| 施設部 |
|
廃棄物適正処理部 |
|
| |
施設課 |
|
施設課 |
| 処分地管理課 |
処分地管理課 |
| 廃棄物資源開発室 |
廃棄物資源開発室 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成15年8月規則第85号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第11条
総務部の項建築相談室の部第1号の改正規定、同部第2号の改正規定、同部第1号の
次に1号を加える改正規定、同条建築指導部の項建築監察課の改正規定(第4号に係
る部分に限る。)、同項建築指導課の部に1号を加える改正規定、同条宅地指導部の
項宅地企画課の部第4号の次に2号を加える改正規定及び同項宅地指導課の改正規定
(第3号、第6号及び第7号に係る部分に限る。)並びに第24条中横浜市建築局建
築事務所規則第4条指導調整課の項第15号を第18号とし、同項第18号の前に2
号を加える改正規定、同項第11号の次に1号を加える改正規定及び同条建築審査課
の項第6号の次に1号を加える改正規定は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大
学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局若しくは
センターの部、センター若しくは課に部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又は
これらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられな
い限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務
分掌規則及び横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の
右欄に掲げる局若しくはセンターの部、センター若しくは課の部長、課長若しくは担
当係長に補せられ、又はこれらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられたものとす
る。
| 局等 |
部等 |
課 |
局等 |
部等 |
課 |
| 市民局 |
広報相談部 |
広聴課 |
市民局 |
広報相談部 |
広聴相談課 |
| 地域振興部 |
|
区政支援部 |
|
| |
区連絡調整課 |
|
区連絡調整課 |
| |
窓口サービス課 |
|
窓口サービス課 |
| 福祉局 |
総務部 |
企画課 |
福祉局 |
総務部 |
企画経理課 |
| 経済局 |
総務部 |
消費経済課 |
経済局 |
|
消費経済課 |
| 産業活性化推進部 |
誘致促進課 |
|
誘致促進課 |
| |
国際経済課 |
|
国際経済課 |
| 商業・サービス業振興部 |
商業・サービス業課 |
|
商業・サービス業課 |
| 工業振興部 |
工業課 |
|
工業課 |
| 道路局 |
建設部 |
中部建設課 |
道路局 |
建設部 |
建設課 |
| |
北部建設課 |
|
建設課 |
| |
南部建設課 |
|
建設課 |
| 港湾局 |
港湾経営部 |
港湾経営課 |
港湾局 |
|
港湾経営課 |
| |
誘致推進課 |
|
誘致推進課 |
| |
振興事業課 |
|
振興事業課 |
| 港湾整備部 |
設計課 |
港湾整備部 |
建設課 |
横浜市立大学
医学部附属
市民総合
医療センター |
救命救急センター |
|
横浜市立大学
医学部附属
市民総合
医療センター |
高度救命救急センター |
|
4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の埋立事業に従事する職員の
被服の貸与に関する規則の規定により貸与している被服については、同規則は、当該
被服の貸与期間が経過するまでの間、なおその効力を有する。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成16年10月規則第85号→訂正:規則第85の4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)第9条
地域事業部の項地域整備課の部第29号の規定は、平成17年9月30日までは適用
しない。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
たものとする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 総務局 |
危機管理対策室 |
防災計画課 |
総務局 |
危機管理対策室 |
危機管理課 |
| 渉外部 |
|
|
基地対策部 |
|
| |
渉外課 |
|
|
基地対策課 |
| 衛生局 |
総務部 |
職員課 |
衛生局 |
総務部 |
総務課 |
| |
企画課 |
|
|
企画経理課 |
環境
事業局 |
|
|
資源
循環局 |
|
|
| 総務部 |
|
|
総務部 |
|
| |
総務課 |
|
|
総務課 |
| |
職員課 |
|
|
職員課 |
| |
廃棄物政策課 |
|
|
資源政策課 |
| ごみゼロ推進総合対策部 |
|
|
資源化推進部 |
|
| |
ごみゼロ推進課 |
|
|
減量推進課 |
| |
家庭系ごみ対策課 |
|
|
家庭系対策課 |
| |
事業系ごみ対策課 |
|
|
事業系対策課 |
| 廃棄物適正処理部 |
|
|
適正処理部 |
|
| |
業務課 |
|
|
業務課 |
| |
車両課 |
|
|
車両課 |
| |
産業廃棄物対策課 |
|
|
産業廃棄物対策課 |
| |
施設課 |
|
|
施設課 |
| |
処分地管課 |
|
|
処分地管理課 |
| |
廃棄物資源開発室 |
|
|
資源開発室 |
| 経済局 |
中央卸売市場本場 |
管理課 |
経済局 |
中央卸売市場本場 |
運営調整課 |
| |
業務課 |
|
|
経営支援課 |
| 中央卸売市場南部市場 |
管理課業務課 |
|
中央卸売市場南部市場 |
運営課経営支援課 |
| 中央卸売市場食肉市場 |
管理課 |
|
中央卸売市場食肉市場 |
運営課 |
| 道路局 |
総務部 |
道路調査課 |
道路局 |
道路部 |
道路調査課 |
| |
計画部 |
|
|
計画調整部 |
|
| |
企画課 |
|
企画課 |
| |
技術監理課 |
|
技術監理課 |
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に旧規則第12条第3項の規定によ
り置かれた旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課
長又は担当係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の
施行の日において、それぞれ新規則第12条第3項の規定により置かれる新規則の規
定による次表の右欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長文は担当係長に補せ
られたものとする。
| 局 |
部 |
課 |
局 |
部 |
課 |
| 環境事業局 |
|
|
資源循環局 |
|
|
| |
総務部 |
総務課 |
|
総務部 |
総務課 |
| |
ごみゼロ推進総合対策部 |
|
|
資源化推進部 |
|
| |
|
家庭系ごみ対策課 |
|
|
家庭系対策課 |
| |
廃棄物適正処理部 |
|
|
適正処理部 |
|
| |
|
業務課 |
|
|
業務課 |
| |
|
産業廃棄物対策課 |
|
|
産業廃棄物対策課 |
| |
|
施設課 |
|
|
施設課 |
| |
|
処分地管理課 |
|
|
処分地管理課 |
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年9月30日 規則第125号)抄
(改正:第5条高齢福祉部の項高齢施設課の部第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 規則第146号)
(改正:第3条の2主税部の項税務課の部第1号、第3条の2主税部の項税務課の部第7号を
第10号へ繰下、第3条の2主税部の項税務課の部第3号から第6号までを3号ずつ繰下、第3条
の2主税部の項税務課の部第2号改正及び第5号へ繰下、第3条の2主税部の項税務課の部
第1号の次に第2号・第3号・第4号追加、第6条地域医療政策部の項医療安全課の部第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
務については、なお従前の例による。
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