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横浜市実費弁償条例


                横浜市実費弁償条例


                      制  定:平成3年9月18日 条例第28号


横浜市実費弁償条例をここに公布する。
横浜市実費弁償条例
横浜市実費弁償条例(昭和25年8月横浜市条例第36号)の全部を改正する。


(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律及び
    条例の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参
    加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について定めること
    を目的とする。


(実費弁償)
第2条 証人等が、市の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実
    費を弁償する。

  2 前項の実費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例
    第73号)別表3号の項に規定する者に支給する旅費の例による。


(実費弁償の増額)
第3条 前条第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項の金額を
    増額することができる。


(適用除外)
第4条 市から給料又は報酬を受ける職にある者並びに横浜市立小学校及び横浜市立中学
    校の教職員が職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費弁償は
    行わない。


(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(横浜市人事委員会の行う審査に出頭する証人等の費用弁償条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。

    (1)横浜市人事委員会の行う審査に出頭する証人等の費用弁償条例(昭和27
       年9月横浜市条例第37号)

    (2)横浜市農業委員会実費弁償条例(昭和27年9月横浜市条例第33号)


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