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横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例


 横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例


                     制  定:平成14年12月25日 条例第56号
                     最近改正:平成17年 2月25日 条例第14号

横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例をこ
こに公布する。
横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等を保護す
    るために必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護し、住民基本台
    帳ネットワークシステムを適正に運用することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において「住民基本台帳ネットワークシステム」とは、電気通信回線を
    通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその
    保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に
    規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

  2 この条例において「本人確認情報等」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第
    81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報その
    他法令(法及びこれに基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)の規定
    に基づき住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信回線を通じて送受信され
    る情報をいう。


(市長等の責務)
第3条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用を図るとともに、本人
    確認情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な
    管理のために必要な措置を講じなければならない。

  2 前項の規定は、市長から本人確認情報等の電子計算機処理等(電子計算機を使用
    して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力若
    しくはこれらに類する処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業
    若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)の委託を受けた者(以下「受
    託者」という。)又は受託者から本人確認情報等の電子計算機処理等の委託を受
    けた者(以下「再受託者」という。)が受託した業務を行う場合について準用す
    る。


(従事職員の義務)
第4条 本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している本市の職員又は
    前条第2項の受託業務に従事している者は、法令に定める事務を行う場合を除
    き、住民基本台帳ネットワークシステムを使用してはならない。


(再受託者等の秘密保持義務)
第5条 再受託者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者(以下「再受
    託者等」という。)は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に
    関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはな
    らない。


(不当な目的での使用禁止)
第6条 本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している本市の職員又は
    職員であった者は、本人確認情報等を自己又は第三者の利益に供するため個人的
    に使用する等不当な目的に使用してはならない。

  2 前項の規定は、受託者若しくはその役員若しくは職員若しくはこれらの者であっ
    た者又は再受託者等について準用する。


(調査及び国の機関等への調査等の請求)
第7条 市長は、市民の本人確認情報等が漏えいし、又は法令若しくはこの条例の規定に
    違反して使用されていると認めた場合は、調査を行うとともに、必要があると認
    めたときは、法令の規定に基づき当該市民の本人確認情報等の通知又は提供を受
    けた国の機関又は他の市町村長等に対し、調査及び報告を求めるものとする。


(調査及び関係市町村長等への報告)
第8条 市長は、法令の規定に基づき通知又は提供を受けた市民の本人確認情報等以外の
    本人確認情報等が漏えいし、又は法令若しくはこの条例の規定に違反して使用さ
    れていると認めた場合は、調査を行うとともに、関係市町村長等から請求があっ
    たときは、当該調査の結果を報告するものとする。


(本人確認情報等を保護するための措置)
第9条 市長は、前2条の規定による調査等の結果、必要があると認めたときは、当該本
    人確認情報等を保護するための措置を講ずるものとする。

  2 市長は、前項の措置を講ずるに当たっては、あらかじめ次条第1項に規定する横
    浜市本人確認情報等保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなけれ
    ばならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この限りでない。

  3 市長は、前項ただし書の規定により第1項の措置をとったときは、遅滞なく、当
    該措置の内容について審議会に報告しなければならない。


(横浜市本人確認情報等保護審議会)
第10条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、横浜市本
     人確認情報等保護審議会を置く。

  2  審議会は、前項に規定する事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、住民基本
     台帳ネットワークシステムの安全性に関する事項その他必要な事項を審議する
     ものとする。

  3  審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、住民基本台帳
     ネットワークシステムに関係する職員その他関係者の出席を求め、これらの者
     の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができ
     る。

  4  審議会は、市長が任命する委員5人以内をもって組織する。

  5  審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とす
     る。ただし、再任を妨げない。

  6  審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職
     を退いた後も、同様とする。

  7  第3項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な
     事項は、規則で定める。


(運用状況等の報告及び公表)
第11条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況その他住民基本台帳
     ネットワークシステムに関する重要な事項について取りまとめ、これを毎年1
     回以上審議会に報告し、及び公表するものとする。


(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


(罰則)
第13条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は
     1,000,000円以下の罰金に処する。


第14条 第6条の規定に違反して本人確認情報等を不当な目的に使用した者は、1年以
     下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。


附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附則(平成17年2月25日 条例第14号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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