TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市住宅政策審議会条例


              横浜市住宅政策審議会条例


                     制  定:平成 7年 9月25日 条例第47号
                     最近改正:平成16年12月24日 条例第68号


横浜市住宅政策審議会条例をここに公布する。
横浜市住宅政策審議会条例


(設置)
第1条 横浜市の総合的かつ長期的な住宅政策に関し調査審議するため、市長の諮問機関
    として、横浜市住宅政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。


(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

      (1)居住水準の向上及び居住環境の改善に関すること。
      (2)公的住宅の供給及び管理の在り方に関すること。
      (3)民間住宅に係る施策の在り方に関すること。
      (4)その他住宅政策に関し市長が必要と認める事項


(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)横浜市議会議員
      (3)公共的団体の職員
      (4)関係行政機関の職員
      (5)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者


(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あ
    らかじめ会長の指定する順序により、その職務を代理する。


(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

  2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
    するところによる。


(専門部会)
第7条 審議会に、専門の事項を審議し、又は調査研究するため専門部会を置くことがで
    きる。

  2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。

  3 専門部会に、部会長を置き、部会長は、専門部会の委員の互選によって定める。


(関係者の出席等)
第8条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会において必要があると認めるときは、関
    係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求め
    ることができる。


(幹事)
第9条 審議会に、幹事を置く。

  2 幹事は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。


(庶務)
第10条 審議会の庶務は、まちづくり調整局において処理する。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議
     会に諮って定める。


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。


附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


TOPへもどる条例一覧へもどる