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横浜市契約事務委任規則


               横浜市契約事務委任規則


                     制  定:平成11年4月 1日 規則第 37号
                     最近改正:平成17年9月30日 規則第124号


横浜市契約事務委任規則をここに公布する。
横浜市契約事務委任規則


(趣旨)
第1条 市長の権限に属する契約に関する事務の委任については、別に定めるものを除く
    ほか、この規則の定めるところによる。


(定義)
第2条 この規則において「局」とは、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条
    例第44号)第1条の局、収入役室、区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙
    管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び市会事務局をいう。


(助役委任事務)
第3条 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締結に関する事務は、この規則
    に別段の定めがある場合を除くほか、財政局に属する事務を担任する助役に委任
    する。

      (1)1件600,000,000円以上の工事又は製造(物品の製造を除
         く。以下同じ。)の請負契約

      (2)1件100,000,000円以上の物品の調達等(物品の修繕、製
         造及び借入れを含む。以下同じ。)の契約

      (3)1件200,000,000円以上の第1類委託契約(庁舎等の維持
         管理業務、物の運搬業務、クリーニング業務(寝具乾燥を含む。)、
         催物会場設営業務及び検査業務(大気、水質等の測定及び分析に限
         る。)に係る委託契約をいう。以下同じ。)

      (4)次項第1号から第4号までに規定する契約であって、財政局に属する
         事務を担任する助役が当該契約に係る事務の属する局に属する事務を
         担任する助役と協議した上、指定したもの

  2 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約(前項第4号並びに次条第1項
    第5号、第4項及び第5項の規定に該当するものを除く。)の締結に関する事務
    は、当該局に属する事務を担任する助役に委任する。

      (1)1件100,000,000円以上の物品の調達等の契約(美術館等
         に収蔵する美術品及び美術に関する資料に係るもの(市民局に属する
         事務に関するものに限る。)並びに埋立事業会計に関するものに限
         る。)

      (2)1件100,000,000円以上の労力その他の調達等の契約

      (3)1件200,000,000円以上の第1類委託契約(埋立事業会計
         に関するものに限る。)

      (4)1件200,000,000円以上の第2類委託契約(第1類委託契
         約以外の委託契約をいう。以下同じ。)

      (5)前項第1号から第3号までに規定する契約であって、財政局に属する
         事務を担任する助役が当該契約に係る事務の属する局に属する事務を
         担任する助役と協議した上、指定したもの


(局長及び区長委任事務)
第4条 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締結に関する事務は、この規則
    に別段の定めがある場合を除くほか、財政局長に委任する。

      (1)1件600,000,000円未満の工事又は製造の請負契約

      (2)1件100,000,000円未満の物品の調達等の契約

      (3)1件200,000,000円未満の第1類委託契約

      (4)不用品の売払いの契約

      (5)次項第1号から第4号まで及び第5項に規定する契約並びに別表の右
         欄に掲げる契約であって、財政局長がこれらの契約に係る事務の属す
         る局の長と協議した上、指定したもの

  2 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約(前項第5号の規定に該当するも
    のを除く。)の締結に関する事務は、当該局の長に委任する。

      (1)1件100,000円未満の物品の調達等の契約

      (2)1件100,000,000円未満の労力その他の調達等の契約

      (3)1件1,000,000円未満の第1類委託契約

      (4)1件200,000,000円未満の第2類委託契約

      (5)前項第1号から第4号までに規定する契約であって、財政局長が当該
         契約に係る事務の属する局の長と協議した上、指定したもの

  3 前項に定めるもののほか、別表の左欄に掲げる局に属する事務に関する契約のう
    ち、それぞれ同表の右欄に掲げる契約(第1項第5号の規定に該当するものを除
    く。)の締結に関する事務は、当該局の長に委任する。

  4 前2項に定めるもののほか、局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締
    結に関する事務は、当該局の長に委任する。

      (1)市長が定める物品の購入の契約及び委託契約

      (2)災害の発生により緊急に締結する必要がある工事又は製造の請負契
         約、物品の調達等の契約、労力その他の調達等の契約及び委託契約

  5 区長委任規則(平成6年7月横浜市規則第63号)第2項第5号、第7号及び
    第8号並びに第5項第2号に掲げる事務に関する委託契約(第1項第5号の規定
    に該当するものを除く。)の締結に関する事務は、区長に委任する。


(公有財産等に係る契約)
第5条 局に属する事務に関する契約のうち、公有財産に係る次の契約に関する事務は、
    財政局長に委任する。

      (1)土地(環境創造局及び道路局の事務事業の用に供する土地を除く。)
         の購入、借受け、地上権等の取得、寄附又は贈与の受納、交換等(以
         下「取得等」という。)の契約及びこれらに伴う補償契約

      (2)普通財産(土地を除く。)に係る取得等の契約及びこれに伴う補償契
         約

      (3)普通財産の貸付け、地上権等の設定等の契約

      (4)普通財産の売払い、譲与その他の処分の契約

      (5)次項第1号から第3号までに規定する契約であって、財政局長が当該
         契約に係る事務の属する局の長と協議した上、指定したもの

  2 前項に定めるもののほか、局に属する事務に関する契約のうち、公有財産に係る
    次の契約に関する事務は、当該事務の属する局の長に委任する。

      (1)環境創造局又は道路局の事務事業の用に供する土地の取得等の契約及
         びこれに伴う補償契約

      (2)行政財産(土地を除く。)に係る取得等の契約及びこれに伴う補償契
         約

      (3)行政財産の貸付け、地上権等の設定等の契約

      (4)前項第1号から第4号までに規定する契約であって、財政局長が当該
         契約に係る事務の属する局の長と協議した上、指定したもの

  3 局に属する事務に関する契約のうち、物品に係る寄附又は贈与の受納、交換、貸
    付け等の契約に関する事務は、当該事務の属する局の長に委任する。

  4 基金に属する財産に係る取得等、貸付け、地上権等の設定、売払い、譲与その他
    の処分等の契約に関する事務の委任ついては、前3項の規定を準用する。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に
  係る契約について適用する。


附 則(平成11年7月規則第80号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、この規則の施行の日以後
  に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行
  われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例によ
  る。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成12年9月規則第141号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成14年11月規則第98号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年10月規則第98号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、この規則の施行の日以後
  に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行
  われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成17年9月30日 規則第124号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(改正:第4条第5項)


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■別表(第4条第1項第5号、第3項)
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  総務局    1 東京事務所に属する事務に関する1件500,000円未満の物
           品の調達等の契約


  市民局    1 1件100,000,000円未満の物品の調達等の契約(美術
           館等に収蔵する美術品及び美術に関する資料に係るものに限
           る。)


  福祉局    1 中央児童相談所に属する事務に関する1件300,000円未満
           の物品の調達等の契約


  衛生局    1 斎場に属する事務に関する1件200,000円未満の物品の修
           繕の契約

         2 食肉衛生検査所及び中央卸売市場食品衛生検査所に属する事務に
           関する1件150,000円未満の物品の調達等の契約(物品の
           修繕の契約については、1件200,000円未満)

         3 衛生研究所に属する事務に関する1件600,000円未満の物
           品の調達等の契約


  環境創造局  1 環境科学研究所に属する事務に関する1件600,000円未満
           の物品の調達等の契約


  港湾局    1 埋立事業会計に関する1件100,000,000円未満の物品
           の調達等の契約

         2 埋立事業会計に関する1件200,000,000円未満の
           第1類委託契約


  区役所    1 1件3,000,000円未満の物品の調達等の契約


  消防局    1 1件10,000,000円未満の物品の調達等の契約


  教育委員会  1 中央図書館に係る1件10,000,000円未満の図書の購入
  事務局      の契約

         2 教育委員会所管の学校に係る1件600,000円未満の工事又
           は製造の請負契約

         3 教育委員会所管の学校に係る1件400,000円未満の物品の
           調達等の契約



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