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(契約の締結の手続)
第32条 市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から5日
以内に、契約書に契約保証金等及び市長が定める書類を添えて、市長に提出し
なければならない。ただし、当該通知を受けた者が当該期間内に契約書並びに
契約保証金等及び市長が定める書類(以下「契約書等」という。)を提出する
ことができないことにつき、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、
市長が指定する期日までに当該契約書等を提出しなければならない。
2 市長は、契約の相手方が、前項に規定する契約手続を怠ったときは、その者と
契約を締結しないことができる。
3 契約書は、市長及び契約の相手方並びに保証人を要するときは、保証人が、各
1通保管するものとする。
(市議会の議決に付すべき契約)
第33条 市長は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、契約の相手方と、市議会
の議決を得た後に、本契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすもの
とする。
(1)市議会の議決に付すべき契約
(2)市議会の議決に付すべき財産の取得及び処分に係る契約
(3)その他市議会の議決を前提とする契約
(契約書の作成)
第34条 前2条の規定により契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期
限及び契約保証金等に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、こ
の限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)着手期限
(3)契約代金の支払または受領の時期及び方法
(4)前金払及び部分払の方法
(5)賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更または契約の内容の変
更
(6)監督及び検査
(7)履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他
の損害金
(8)危険負担
(9)第三者に及ぼした損害の負担
(10)かし担保責任
(11)契約に関する紛争の解決方法
(12)その他必要な事項
2 契約書を作成した場合(契約の変更により契約書の作成を要することとなる場
合を含む。)において、契約の内容を変更するときは、変更契約書を作成しな
ければならない。ただし、軽易な契約の変更については、必要な事項を記載し
た請書がある場合は、変更契約書の作成を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を
省略することができる。
(1)契約金額1,000,000円以下の契約(物品の買受け及び物品の
製造の請負契約にあっては、契約金額1,600,000円以下の契
約を締結する場合
(2)物品の買受人が代金を即納し、その物品を引き取る場合
(3)災害の発生により緊急に契約を締結する必要がある場合
(4)その他随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認める場合
4 前項第1号に規定する場合において契約書の作成を省略するときは、契約の相
手方は、契約の履行に必要な要件を記載した見積書又は請書その他これらに準
ずる書類を市長に提出しなければならない。
5 第3項第3号に規定する場合において契約書の作成を省略したときは、契約の
相手方は、契約締結後、速やかに、契約の内容の確認に必要な要件を記載した
見積書又は請書その他これらに準ずる書類を市長に提出しなければならない。
(内訳書の提出)
第35条 契約の相手方は、第32条第1項の規定により契約書(見積書及び請書を含
む。)を提出する際、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下
「内訳書」という。)を提出しなければならない。ただし、工事又は製造の請
負契約に係る内訳書にあっては、第52条に規定する工程表とともに提出する
ことができる。
2 契約の相手方は、前条第2項の変更契約書(必要な事項を記載した請書を含
む。)を提出する際、内訳書を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負契約に関する内訳書は、市長
が提出の必要がないと認めたときは、省略することができる。
4 市長は、第1項及び第2項の内訳書の内容に不適当なものがあると認めるとき
は、契約の相手方と協議して、これを変更させることができる。
(契約保証金等)
第36条 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金等を納付しなけ
ればならない。この場合において、第12条第3項の規定により入札保証金等
を転用した場合で、契約保証金等の額が入札保証金等の額を上回るときは、そ
の差額を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額
は、その都度市長が定める。
3 契約保証金に代わる担保の種類及び価格は、次に掲げるもののほか、第10条
の規定を準用する。
(1)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年
法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証
その保証する金額
(2)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184
号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
その保証する金額
4 市長は、契約が変更された場合において、必要があると認めるときは、第1項
の契約保証金等を追徴し、またはその一部を返還することができる。
5 第11条第2項の規定は、契約保証金等の納付があった場合に準用する。
(契約保証金等の納付の免除)
第37条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金等の全部又は一
部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手方が、保険会社との間に横浜市を被保険者とする履行保証
保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し
たとき。
(3)契約の相手方が、原則として過去2年間に国(公社及び公団を含
む。)又は地方公共団体と、金額をほぼ同じくする契約を1回以上締
結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれ
がないとき。
(4)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供され
たとき。
(5)物品の売り払う契約を締結する場合において、代金が即納されると
き。
(6)前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないおそれ
がないとき。
2 第10条の2第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合におい
て、同項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手
方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替える
ものとする。
(契約保証金等の返還等)
第38条 契約保証金等は、契約履行後又は第44条の2から第47条までの規定により
契約が解除された場合に返還する。
2 契約保証金等は、第44条の規定により契約が解除された場合は、横浜市に帰
属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部また
は一部を返還することができる。
3 第12条第4項並びに第12条の2第2項及び第3項の規定は、契約保証金等
を返還する場合に準用する。
(保証人)
第39条 市長は、契約の締結に際して、契約の相手方が自己に代わって自ら契約を履行
することを保証する者を保証人として立てさせることができる。
2 前項の保証人の選定については、契約の相手方は、市長に保証人承認申請書を
提出し、その承認を得なければならない。
(保証人に対する履行請求)
第40条 市長は、前条の規定により保証人を立てさせた場合において、契約の相手方が
次の各号の一に該当するときは、当該保証人に対し、その履行を請求するもの
とする。
(1)履行期限までに契約を履行せず、または履行の見込みがないと認めら
れるとき。
(2)第3条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定に該
当することとなったとき、又は第3条第2項(第25条において準用
する場合を含む。)の規定により定められた資格を欠くこととなった
とき。
(3)前2号に定めるもののほか、契約の目的を達する見込みがないとき。
(権利義務の譲渡等の制限)
第41条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継さ
せ、またはその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、市
長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行期限の延長)
第42条 契約の相手方は、天災地変その他の正当な理由により履行期限までにその義務
を履行できないときは、履行期限延長申請書により履行期限の延長を市長に申
請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると
認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとす
る。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 前条の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行
しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等
に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務
大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、
計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、
これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算
する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
3 遅延日数の計算については、横浜市の責めに帰すべき理由により経過した日数
は、控除する。
(談合等不正行為に対する措置)
第43条の2 市長は、契約の相手方が当該契約に関し次のいずれかに該当するときは、
当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として
徴収する。
(1)契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の
規定に違反し、又は契約の相手方を構成員とする同法第2条第2項の
事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法
第48条第4項、第53条の3、第54条若しくは第54条の2第1
項の規定による審決がなされ、当該審決が確定したとき、又は同法第
48条の2第1項の規定による命令がなされ、同条第6項の規定によ
り確定した審決とみなされたとき。
(2)契約の相手方が、前号の審決に対して独占禁止法第77条第1項の規
定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却
若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は契約の相手方が当該
訴えを取り下げたとき。
(3)契約の相手方又はその役員若しくはその使用人について、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に
規定する刑が確定したとき。
(契約の解除等)
第44条 市長は、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約の全部または一
部を解除することができる。
(1)履行期限までに契約を履行せず、または履行の見込みがないと認めら
れるとき。
(2)契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(3)前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その
他の使用人が法令もしくはこの規則または契約に違反し、その違反に
より契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由
があるとき。
(5)第46条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除する場合は、書面をもって、その旨を契
約の相手方に通知するものとする。ただし、契約で別の定めをしたときは、こ
の限りでない。
第44条の2 市長は、契約の相手方が当該契約に関し第43条の2各号のいずれかに該
当するときは、当該契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。
第45条 市長は、契約の履行が完了しない間は、前2条に規定する場合のほか必要があ
るときは、当該契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損
害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償
額は、市長が契約の相手方と協議して定める。
3 第44条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除する場合に準用す
る。
第46条 契約の相手方は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したと
き、または横浜市の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当
の期間にわたるとき、その他横浜市が法令もしくはこの規則または契約に違反
し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、
契約を解除することができる。
第47条 市長は、必要があると認めるときは、第44条から前条までの規定にかかわら
ず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除等の公告)
第48条 契約の相手方が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができな
いときは、市長は、横浜市報への掲載、掲示等の方法によって公告する。この
場合において、公告の日から2週間を経過した時に、その通知が契約の相手方
に到達したものとみなす。
(違約金)
第49条 横浜市は、第44条の規定により契約を解除した場合は、契約金額(契約の一
部を履行した場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額とす
る。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第38条第2
項の規定により契約保証金等の全部または一部を横浜市に帰属させた場合は、
この限りでない。
(相殺)
第50条 契約で定めるところにより、横浜市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と
相殺することができる。
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