TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市契約規則


                 横浜市契約規則


                      制  定:昭和39年3月31日 規則第59号
                      最近改正:平成17年6月 3日 規則第85号


横浜市契約規則をここに公布する。
横浜市契約規則


【目次】  
第1章   総則(第1条・第2条)

第2章   一般競争入札

  第1節 一般競争入札の参加手続等(第3条―第8条の3)
  第2節 入札保証金(第9条―第12条の2)
  第3節 入札(第13条―第19条)
  第4節 落札(第20条―第21条の2)

第3章   指名競争入札(第22条―第25条)

第4章   随意契約(第26条―第28条)

第5章   せり売り(第29条―第31条)

第6章   契約の手続等(第32条―第50条)

第7章   工事の請負

  第1節 総則(第51条―第54条)
  第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等(第55条―第60条)
  第3節 施工(第61条―第69条の3)
  第4節 危険負担等(第70条―第73条)
  第5節 検査及び引渡し(第74条―第76条)
  第6節 請負代金の支払等(第77条―第79条の2)
  第7節 雑則(第80条―第84条)

第8章   物品の買受け(第85条―第97条)

第9章   物品の売払い(第98条―第102条)
第10章   役務の提供(第103条―第103条の5)
第10章の2 製造の請負(第103条の6)
第11章   財産の買受け等(第104条)
第12章   補則(第105条―第107条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 本市の契約事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の
    定めるところによる。


(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところによる。

      (1)法

          地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

      (2)令

          地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

      (3)電子入札システム

          横浜市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理す
          る情報処理システムをいう。

      (4)電子入札案件

          電子入札システムにより処理する契約案件をいう。


【第2章 一般競争入札】 ▲目次
【第1節 一般競争入札の参加手続等】 ▲目次


(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 令第167条の4に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

  2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、一般競争入札参
    加者の資格を定めることができる。

  3 市長は、前項の規定により一般競争入札参加者の資格を定めたときは、告示する
    ものとする。


(営業の承継)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者が、営業を承継した場合において、次の各号
    の一に該当するときは、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額
    は、承継人において従事し、または納付したものとみなす。

      (1)相続したとき。

      (2)個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の取
         締役または社員に就任し、現にその任にあるとき。

      (3)会社が解散し、会社の取締役または社員がその営業を譲り受け、個人
         営業者となったとき。

      (4)合併により解散した会社の取締役または社員が、合併により新設され
         た会社または合併後存続する会社の取締役または社員に就任し、現に
         その任にあるとき。

      (5)会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。

      (6)会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営業を譲渡
         したとき。

      (7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。


(証明書等による立証)
第5条 前2条の事項は、当該官公署の証明書その他の書類により立証しなければならな
    い。

  2 前項の場合において営業を許可される未成年者にあっては、その営業に関する登
    記謄本または抄本を提出しなければならない。

  3 前2項の証明書類の証明事項に変更が生じたときは、当該変更を立証する書類を
    市長に提出しなければならない。


(一般競争入札参加資格審査申請)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、その参加する資格を有するかどうかにつ
    いての審査を受けるため、市長が定める方法により、入札参加資格に係る審査の
    申請をしなければならない。


(資格の審査及び名簿の作成)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかど
    うかについて審査し、当該資格を有する者については、一般競争入札有資格者名
    簿(当該一般競争入札有資格者名簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電
    子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
    作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
    以下同じ。)を含む。)に登載するものとする。


(一般競争入札の公告)
第8条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日(電子入
    札案件にあっては、入札期間の末日)の10日前までに横浜市報、新聞紙、掲示
    その他の方法によって公告する。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前
    までに短縮することがある。

  2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

      (1)入札に付する事項

      (2)入札参加資格に関する事項

      (3)入札に必要な事項を示す方法

      (4)入札及び開札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間及
         び開札の日時並びに入札及び開札の場所)

      (5)入札保証金及び契約保証金に関する事項

      (6)前金払その他契約金の支払方法及びその条件

      (7)入札の無効に関する事項

      (8)電子入札案件の場合は、その旨

      (9)前各号のほか必要な事項


(一般競争入札の参加資格に関する基準)
第8条の2 一般競争入札の参加資格に関する基準については、別に市長が定める。


(一般競争入札参加資格審査委員会)
第8条の3 工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負契約に係る一般競争入札の参加
    資格に関する事務は、工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会の議を経て処
    理するものとする。

  2 物品、労力その他の調達等の契約又は委託契約に係る一般競争入札の参加資格に
    関する事務は、物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会の議を経て処理する
    ものとする。

【第2節 入札保証金】 ▲目次


(入札保証金の額等)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の3以上の入札保証
    金またはこれに代わる市長が確実と認める担保(以下「入札保証金等」とい
    う。)を納付しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるとき
    は、入札保証金等を入札金額の100分の10まで増額することができる。

  2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金等の額
    は、そのつど市長が定める。

  3 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金等の納付をもって、
    再度入札における入札保証金等の納付があったものとみなす。


(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条第1項に規定する市長が確実と認める担保の種類及び価格は、横浜市予
     算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第3条第1
     項に定めるもののほか、次のとおりとする。

      (1)銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手  小切手金額
      (2)その他市長が確実と認める有価証券等     市長が定める額


(入札保証金等の納付の免除)
第10条の2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に横浜市
     を被保険者とする入札保障保険契約を締結したとき、または市長において落札
     者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるときは、入札保証金等
     の全部または一部の納付を免除することができる。


  2  市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証保険契約を締結したと
     きは、直ちに、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとす
     る。


(入札保証金等の納付手続)
第11条 入札保証金等は、契約担当課長である現金出納員に開札時刻1時間前までに納
     付しなければならない。ただし、契約担当課長あてに書留郵便により送付する
     ことができる。

  2  前項の規定により入札保証金等の納付があった場合は、契約担当課長である現
     金出納員は、領収書を交付しなければならない。


(入札保証金等の還付)
第12条 入札保証金等は、入札終了後または入札の中止もしくは取消の場合に還付す
     る。ただし、落札者の入札保証金等は、第32条の手続を履行した後に返還す
     る。

  2  前項の規定により入札保証金等を還付する場合は、契約担当課長である現金出
     納員は、前条第2項に規定する領収書を返還させたのち、還付するものとす
     る。

  3  落札者の入札保証金等は、契約保証金またはこれに代わる担保(以下「契約保
     証金等」という。)に転用することができる。

  4 第1項の規定により還付する入札保証金には利子を付さない。


(入札保証金等の帰属)
第12条の2 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は、横浜市に帰属するも
     のとする。

  2  市長は、前項の規定により入札保証金等を横浜市に帰属させた場合は、その旨
     を相手方に通知するものとする。

  3  第1項の規定により入札保証金に代わる担保が横浜市に帰属した場合は、相手
     方は、前項の通知を受けた日から7日以内に、現金と引換えにその返還を請求
     することができる。

【第3節 入札】 ▲目次


(予定価格の決定)
第13条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
     ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等
     の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

  2  予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需
     給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定め
     なければならない。


(調査基準価格の設定)
第13条の2 市長は、必要があるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項に規
     定する場合に該当するがどうかについての調査を行うための基準となる価格
     (以下「調査基準価格」という。)を設けるものとする。


(最低制限価格の決定)
第13条の3 市長は、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価
     格を設ける場合は、予定価格の10分の8.5から10分の7までの範囲内で
     定めるものとする。


(予定価格調書の作成等)
第14条 契約担当助役、契約担当局長、契約担当部長及び契約担当課長は、別に市長が
     定めるところにより、予定価格(調査基準価格又は最低制限価格を定めた場合
     は、調査基準価格又は最低制限価格を含む。第3項において同じ。)を記載し
     た予定価格調書を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に備えなけれ
     ばならない。ただし、次項の規定により入札執行前に予定価格及び調査基準価
     格又は予定価格及び最低制限価格を公表する場合においては、予定価格調書を
     封書にしないことができる。

  2  市長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格、調査基準価格又
     は最低制限価格を公表することができる。

  3  第1項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定
     価格調書を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に備えることに代え
     て、開札の日時までに電子入札システムに予定価格を登録することができる。
     この場合においては、正当な権限を有する者以外の者に当該予定価格(前項の
     規定により公表するものを登録するときを除く。)を認知できない措置を講じ
     なければならない。


(入札の方法)
第15条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を契約担当課長に提出しなけれ
     ばならない。

  2  前項の規定による入札書の提出は、封筒に入れ、直接契約担当課長に提出する
     方法又は契約担当課長あて親展とした書留郵便をもって所定の日時までに到達
     させる方法のいずれかの方法により行わなければならない。

  3  前2項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札に参加しようと
     する者にあっては、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札案件に参加
     する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項につ
     いての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律
     第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、
     当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いら
     れる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録
     をいう。)と併せてこれを所定の入札期間内に契約担当課長に送信しなければ
     ならない。

  4  前項の情報は、電子入札システムに係る電子計算機に備えられたファイルへの
     記録がされた時に契約担当課長に到達したものとみなす。

  5  市長は、必要と認めるときは、第1項又は第3項の規定による入札の方法をい
     ずれかに特定し、また、第2項に規定する方法をいずれかに特定することがで
     きる。

  6  第1項の規定により入札を行う場合にあっては当該入札書に第11条第2項の
     領収書を添付して提出し、第3項の規定により入札を行う場合にあっては開札
     の日時までに同条第2項の領収書を契約担当課長に到達するよう別途提出しな
     ければならない。

  7  代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前にその委任状及びその代
     理人について第5条第1項に規定する証明書その他の書類を提出しなければな
     らない。ただし、書留郵便をもって入札する場合には、これを入札書に添付す
     ることができる。

  8  前項の委任状は、その委任事項及び期間が明確に記載されているものでなけれ
     ばならない。

  9  第5条第3項の規定は、第7項の証明書について準用する。


(入札の拒絶)
第16条 市長は、入札者のうちその入札について妨害または不正の行為があると認めら
     れる者の入札を排除し、及び入札場外に退去させることができる。


(入札の延期、中止または取消)
第17条 市長は、必要と認めるときは、入札を延期し、中止し、または取消すことがで
     きる。


第18条 削除


(入札の無効)
第19条 市長が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とする。

      (1)入札参加の資格のない者が入札したとき、又は第15条第7項に規
         定する委任状及び書類を提出しない代理人が入札したとき。

      (2)入札書(電子入札案件にあっては、第15条第3項に規定する入札金
         額その他別に定める事項を記録した電磁的記録)が所定の日時まで
         (電子入札案件にあっては、所定の入札期間内)に提出されず、又は
         到達しないとき。

      (3)第15条第5項の規定により市長が方法を特定した場合に当該特定し
         た方法以外の方法により入札したとき。

      (4)入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないとき。

      (5)入札事項の表示がないとき、若しくは不明なとき、又は一定の金額を
         もって価格若しくは価額を表示しないとき。

      (6)同一事項に対し2通以上の入札したとき。

      (7)他人の代理をかね、または2人以上の代理をしたとき。

      (8)入札書に記名押印のないとき。

      (9)電子入札案件において第15条第3項に規定する方法によらないと
         き。

      (10)入札に関し不正の行為があったとき。

      (11)その他この規則または市長の定める条件に違反したとき。

【第4節 落札】 ▲目次


(くじによる落札者の決定)
第20条 令第167条の9の規定により、落札者を決定したときは、その旨を書面に記
     入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に記名させなけれ
     ばならない。ただし、市長が定める場合にあっては、この限りでない。


(落札者の決定)
第21条 落札者が決定したときは、入札者にその旨を通知する。

  2  第14条第2項の規定により入札執行前に予定価格を公表する場合において
     は、入札の結果を一般の縦覧に供することをもって、前項の通知に代えること
     ができる。


(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第21条の2 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の
     当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないときは、令第167条の10
     第1項に規定する場合に該当するかどうかについて調査するものとする。

  2  市長は、前項の調査の結果、令第167条の10第1項に規定する場合に該当
     するときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を
     落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者の
     うち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。


【第3章 指名競争入札】 ▲目次


(指名競争入札の参加者の資格)
第22条 令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格について
     必要な事項を定めたときは、告示する。


(入札参加の手続)
第22条の2 第6条の規定は、指名競争入札に参加しようとする場合について準用す
     る。


(資格の審査及び名簿の作成)
第22条の3 第7条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の審査等について準用す
     る。この場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者
     の資格とが同一である等の場合にあっては、本条において準用する第7条の規
     定による資格の審査及び名簿をもってこれに代えることができる。


(指名基準)
第22条の4 指名競争入札の参加者の指名に関する指名基準については、別に市長が定
     める。


(指名業者選定委員会)
第22条の5 工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負契約に係る指名競争入札の参
     加者の指名に関する事務は、工事請負等指名業者選定委員会の議を経て処理す
     るものとする。

  2  物品、労力その他の調達等の契約又は委託契約に係る指名競争入札の参加者の
     指名に関する事務は、物品供給等指名業者選定委員会の議を経て処理するもの
     とする。

  3  前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める場合は、この限りでない。


(指名競争入札参加者の指名)
第23条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入
     札に参加できる資格を有する者のうちから、原則として3人以上の者を当該指
     名競争入札に参加できる者として指名しなければならない。

  2  前項の規定による指名は、当該指名競争入札に参加できる者にその旨を通知す
     ることにより行うものとする。


(指名競争入札の不成立)
第24条 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しな
     い。ただし、市長が、当該指名競争入札の際、指名した者のほかに、当該指名
     競争入札に係る契約を履行することができる者がいないと認めたときは、この
     限りでない。


(準用)
第25条 第22条から前条までに規定するもののほか、第2章の規定(第8条を除
     く。)は、指名競争入札について準用する。


【第4章 随意契約】 ▲目次


(予定価格の決定)
第26条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条の規定に準じて予定
     価格を定めなければならない。ただし、第14条第1項に規定する予定価格調
     書の作成は、市長が特にその必要がないと認めたときは、省略することができ
     る。


(見積書の徴収)
第27条 随意契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、2人以上
     から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下
     この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該
     当する場合は、この限りでない。

      (1)契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
      (2)災害の発生等により緊急を要するとき。
      (3)予定価格が市長の定める金額以下であるとき。
      (4)前3号に定めるもののほか2人以上から見積書を徴する必要がないと
         認められるとき。

  2  前項の規定にかかわらず、契約の性質上、市長が見積書を徴収し難いと認めた
     ときは、見積書の徴収を省略することができる。


(随意契約によることができる金額)
第27条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める金額は、次に掲
     げるとおりとする。

      (1)工事又は製造の請負      2,500,000円
      (2)財産の買入れ         1,600,000円
      (3)物件の借入れ           800,000円
      (4)財産の売払い           500,000円
      (5)物件の貸付け           300,000円
      (6)前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円


(随意契約の内容等の公表)
第27条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結し
     ようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

      (1)発注の見通し

      (2)契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法
         (令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しよう
         とする場合に限る。)

      (3)契約の締結状況

      (4)その他市長が必要と認める事項


(準用)
第28条 第26条から前条までに規定するもののほか、第15条第3項、第4項、第7
     項本文、第8項及び第9項の規定は、随意契約について準用する。


【第5章 せり売り】 ▲目次


(せり売りの参加の方法)
第29条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書に入札保証金等を納付
     した領収書(郵送の場合は、その旨を封筒に記載する。)を添付し、契約担当
     課長に提出しなければならない。


(せり売りの方法)
第30条 せり売りの方法は、口頭により行なうものとし、最高の価格をもって申し込み
     した者を契約の相手方とする。


(準用)
第31条 前2条に規定するもののほか、第2章の規定は、せり売りについて準用する。


【第6章 契約の手続等】 ▲目次


(契約の締結の手続)
第32条 市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から5日
     以内に、契約書に契約保証金等及び市長が定める書類を添えて、市長に提出し
     なければならない。ただし、当該通知を受けた者が当該期間内に契約書並びに
     契約保証金等及び市長が定める書類(以下「契約書等」という。)を提出する
     ことができないことにつき、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、
     市長が指定する期日までに当該契約書等を提出しなければならない。

  2  市長は、契約の相手方が、前項に規定する契約手続を怠ったときは、その者と
     契約を締結しないことができる。

  3  契約書は、市長及び契約の相手方並びに保証人を要するときは、保証人が、各
     1通保管するものとする。


(市議会の議決に付すべき契約)
第33条 市長は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、契約の相手方と、市議会
     の議決を得た後に、本契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすもの
     とする。

      (1)市議会の議決に付すべき契約
      (2)市議会の議決に付すべき財産の取得及び処分に係る契約
      (3)その他市議会の議決を前提とする契約


(契約書の作成)
第34条 前2条の規定により契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期
     限及び契約保証金等に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければな
     らない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、こ
     の限りでない。

      (1)契約履行の場所

      (2)着手期限

      (3)契約代金の支払または受領の時期及び方法

      (4)前金払及び部分払の方法

      (5)賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更または契約の内容の変
         更

      (6)監督及び検査

      (7)履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他
         の損害金

      (8)危険負担

      (9)第三者に及ぼした損害の負担

      (10)かし担保責任

      (11)契約に関する紛争の解決方法

      (12)その他必要な事項

  2  契約書を作成した場合(契約の変更により契約書の作成を要することとなる場
     合を含む。)において、契約の内容を変更するときは、変更契約書を作成しな
     ければならない。ただし、軽易な契約の変更については、必要な事項を記載し
     た請書がある場合は、変更契約書の作成を省略することができる。

  3  第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を
     省略することができる。

      (1)契約金額1,000,000円以下の契約(物品の買受け及び物品の
         製造の請負契約にあっては、契約金額1,600,000円以下の契
         約を締結する場合

      (2)物品の買受人が代金を即納し、その物品を引き取る場合

      (3)災害の発生により緊急に契約を締結する必要がある場合

      (4)その他随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認める場合

  4  前項第1号に規定する場合において契約書の作成を省略するときは、契約の相
     手方は、契約の履行に必要な要件を記載した見積書又は請書その他これらに準
     ずる書類を市長に提出しなければならない。

  5  第3項第3号に規定する場合において契約書の作成を省略したときは、契約の
     相手方は、契約締結後、速やかに、契約の内容の確認に必要な要件を記載した
     見積書又は請書その他これらに準ずる書類を市長に提出しなければならない。


(内訳書の提出)
第35条 契約の相手方は、第32条第1項の規定により契約書(見積書及び請書を含
     む。)を提出する際、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下
     「内訳書」という。)を提出しなければならない。ただし、工事又は製造の請
     負契約に係る内訳書にあっては、第52条に規定する工程表とともに提出する
     ことができる。

  2  契約の相手方は、前条第2項の変更契約書(必要な事項を記載した請書を含
     む。)を提出する際、内訳書を提出しなければならない。

  3  前2項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負契約に関する内訳書は、市長
     が提出の必要がないと認めたときは、省略することができる。

  4  市長は、第1項及び第2項の内訳書の内容に不適当なものがあると認めるとき
     は、契約の相手方と協議して、これを変更させることができる。


(契約保証金等)
第36条 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金等を納付しなけ
     ればならない。この場合において、第12条第3項の規定により入札保証金等
     を転用した場合で、契約保証金等の額が入札保証金等の額を上回るときは、そ
     の差額を納付しなければならない。

  2  前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額
     は、その都度市長が定める。

  3  契約保証金に代わる担保の種類及び価格は、次に掲げるもののほか、第10条
     の規定を準用する。

      (1)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年
         法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証

          その保証する金額

      (2)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184
         号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

          その保証する金額

  4  市長は、契約が変更された場合において、必要があると認めるときは、第1項
     の契約保証金等を追徴し、またはその一部を返還することができる。

  5  第11条第2項の規定は、契約保証金等の納付があった場合に準用する。


(契約保証金等の納付の免除)
第37条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金等の全部又は一
     部の納付を免除することができる。

      (1)契約の相手方が、保険会社との間に横浜市を被保険者とする履行保証
         保険契約を締結したとき。

      (2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し
         たとき。

      (3)契約の相手方が、原則として過去2年間に国(公社及び公団を含
         む。)又は地方公共団体と、金額をほぼ同じくする契約を1回以上締
         結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれ
         がないとき。

      (4)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供され
         たとき。

      (5)物品の売り払う契約を締結する場合において、代金が即納されると
         き。

      (6)前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないおそれ
         がないとき。

  2  第10条の2第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合におい
     て、同項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手
     方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替える
     ものとする。


(契約保証金等の返還等)
第38条 契約保証金等は、契約履行後又は第44条の2から第47条までの規定により
     契約が解除された場合に返還する。

  2  契約保証金等は、第44条の規定により契約が解除された場合は、横浜市に帰
     属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部また
     は一部を返還することができる。

  3  第12条第4項並びに第12条の2第2項及び第3項の規定は、契約保証金等
     を返還する場合に準用する。


(保証人)
第39条 市長は、契約の締結に際して、契約の相手方が自己に代わって自ら契約を履行
     することを保証する者を保証人として立てさせることができる。

  2  前項の保証人の選定については、契約の相手方は、市長に保証人承認申請書を
     提出し、その承認を得なければならない。


(保証人に対する履行請求)
第40条 市長は、前条の規定により保証人を立てさせた場合において、契約の相手方が
     次の各号の一に該当するときは、当該保証人に対し、その履行を請求するもの
     とする。

      (1)履行期限までに契約を履行せず、または履行の見込みがないと認めら
         れるとき。

      (2)第3条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定に該
         当することとなったとき、又は第3条第2項(第25条において準用
         する場合を含む。)の規定により定められた資格を欠くこととなった
         とき。

      (3)前2号に定めるもののほか、契約の目的を達する見込みがないとき。


(権利義務の譲渡等の制限)
第41条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継さ
     せ、またはその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、市
     長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。


(履行期限の延長)
第42条 契約の相手方は、天災地変その他の正当な理由により履行期限までにその義務
     を履行できないときは、履行期限延長申請書により履行期限の延長を市長に申
     請することができる。

  2  市長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると
     認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとす
     る。


(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 前条の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行
     しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等
     に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務
     大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、
     計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の
     端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

  2  前項に規定する場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、
     これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算
     する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

  3  遅延日数の計算については、横浜市の責めに帰すべき理由により経過した日数
     は、控除する。


(談合等不正行為に対する措置)
第43条の2 市長は、契約の相手方が当該契約に関し次のいずれかに該当するときは、
     当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として
     徴収する。

      (1)契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
         (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の
         規定に違反し、又は契約の相手方を構成員とする同法第2条第2項の
         事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法
         第48条第4項、第53条の3、第54条若しくは第54条の2第1
         項の規定による審決がなされ、当該審決が確定したとき、又は同法第
         48条の2第1項の規定による命令がなされ、同条第6項の規定によ
         り確定した審決とみなされたとき。

      (2)契約の相手方が、前号の審決に対して独占禁止法第77条第1項の規
         定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却
         若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は契約の相手方が当該
         訴えを取り下げたとき。

      (3)契約の相手方又はその役員若しくはその使用人について、刑法(明治
         40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に
         規定する刑が確定したとき。


(契約の解除等)
第44条 市長は、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約の全部または一
     部を解除することができる。

      (1)履行期限までに契約を履行せず、または履行の見込みがないと認めら
         れるとき。

      (2)契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

      (3)前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その
         他の使用人が法令もしくはこの規則または契約に違反し、その違反に
         より契約の目的を達することができないと認められるとき。

      (4)経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由
         があるとき。

      (5)第46条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

  2  市長は、前項の規定により契約を解除する場合は、書面をもって、その旨を契
     約の相手方に通知するものとする。ただし、契約で別の定めをしたときは、こ
     の限りでない。


第44条の2 市長は、契約の相手方が当該契約に関し第43条の2各号のいずれかに該
     当するときは、当該契約を解除することができる。

  2  前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。


第45条 市長は、契約の履行が完了しない間は、前2条に規定する場合のほか必要があ
     るときは、当該契約を解除することができる。

  2  前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損
     害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償
     額は、市長が契約の相手方と協議して定める。

  3  第44条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除する場合に準用す
     る。


第46条 契約の相手方は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したと
     き、または横浜市の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当
     の期間にわたるとき、その他横浜市が法令もしくはこの規則または契約に違反
     し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、
     契約を解除することができる。


第47条 市長は、必要があると認めるときは、第44条から前条までの規定にかかわら
     ず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。


(解除等の公告)
第48条 契約の相手方が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができな
     いときは、市長は、横浜市報への掲載、掲示等の方法によって公告する。この
     場合において、公告の日から2週間を経過した時に、その通知が契約の相手方
     に到達したものとみなす。


(違約金)
第49条 横浜市は、第44条の規定により契約を解除した場合は、契約金額(契約の一
     部を履行した場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額とす
     る。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第38条第2
     項の規定により契約保証金等の全部または一部を横浜市に帰属させた場合は、
     この限りでない。


(相殺)
第50条 契約で定めるところにより、横浜市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と
     相殺することができる。


【第7章 工事の請負】 ▲目次
【第1節 総則】 ▲目次


(一括委任または一括下請負の禁止)
第51条 請負人は、工事の全部若しくは主たる部分又は工事のうち他の部分から独立し
     て機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わ
     せてはならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1
     項に規定する建設工事以外の工事について、あらかじめ、市長の書面による承
     諾を得た場合は、この限りでない。


(工程表の提出)
第52条 請負人は、市長が指定する期日までに設計図書(設計書、図面、仕様書、現場
     説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいい、これらの書類に記載すべ
     き事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に基づいて、工程表を作成
     し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出の必要がないと認め
     たときは、この限りでない。

  2  請負人は、工程を変更したときは、直ちに、改定工程表を市長に提出しなけれ
     ばならない。ただし、市長が提出の必要がないと認めたときは、この限りでな
     い。


(履行の報告)
第53条 請負人は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について、書面をもっ
     て、市長に報告しなければならない。


(災害の防止等)
第54条 市長及び請負人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令
     の定めるところにより、災害防止のため必要な措置をとらなければならない。

  2  請負人は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら
     なければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負人
     は、あらかじめ、次条に規定する監督職員等の意見を聴かなければならない。
     ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  3  前項の場合においては、請負人は、遅滞なく、その執った措置の内容につい
     て、書面をもって、次条に規定する監督職員等に通知しなければならない。

  4  次条に規定する監督職員等は、災害の防止その他工事の施行上特に必要がある
     と認めるときは、書面をもって、請負人に対して臨機の措置を執ることを求め
     ることができる。

  5  請負人が第2項または前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置
     に要した費用のうち、請負人が請負代金の範囲内において負担することが適当
     でないと認められる部分については、横浜市がこれを負担する。

【第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等】 ▲目次


(監督職員等)
第55条 法第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するために行
     う監督は、市長が命ずる横浜市の職員または令第167条の15第4項の規定
     により市長から監督の委託を受けた者(以下「監督職員等」という。)が行
     う。

  2  この規則に定めるもののほか、監督について必要な事項は、市長が別に定め
     る。


(検査職員等)
第56条 法第234条の2第1項の規定により契約についての給付の完了の確認をする
     ために行う検査は、市長が命ずる横浜市の職員または令第167条の15第4
     項の規定により市長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員等」とい
     う。)が行う。

  2  この規則に定めるもののほか、検査について必要な事項は、市長が別に定め
     る。


第57条 検査職員等は、特別の必要がある場合を除くほか、監督職員等と兼ねることが
     できない。


(監督職員等の指示に従う義務)
第58条 請負人は、契約の履行について、監督職員等及び検査職員等の職務上の指示に
     従わなければならない。


(現場代理人、主任技術者等)
第59条 請負人は、次項の権限(第3項の権限を除く。)を行使させるため現場代理人
     を定め、契約締結後7日以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を
     市長に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。

  2  現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを
     行うほか、契約に基づく請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の
     請求及び受領、次条第1項の書面の受理並びに同条第2項の決定及び通知並び
     に契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。

  3  請負人は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代
     理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権
     限の内容を、書面をもって、市長に通知しなければならない。

  4  請負人は、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第2項に規定
     する監理技術者を置かなければならない工事については、監理技術者。以下
     「主任技術者」という。)及び同法第26条の2に規定する技術上の管理をつ
     かさどる者(以下「専門技術者」という。)を定めたときは、契約締結後7日
     以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を市長に通知しなければな
     らない。主任技術者又は専門技術者を変更したときも、同様とする。

  5  現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。


(工事関係者に対する措置請求)
第60条 監督職員等は、現場代理人がその職務(主任技術者または専門技術者と兼任す
     る現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当
     と認められるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必
     要な措置をとるべきことを求めることができる。

  2  請負人は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
     て決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって、監
     督職員等に通知しなければならない。

  3  監督職員等は、主任技術者または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任
     する者を除く。)その他請負人が工事を施行するために使用している下請負
     人、労働者等で、工事の施行または管理につき著しく不適当と認められるもの
     があるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措
     置をとるべきことを求めることができる。

  4  請負人は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
     て決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に、書面をもって、
     監督職員等に通知しなければならない。

  5  請負人は、監督職員等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき
     は、市長に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべき
     ことを求めることができる。

  6  市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について
     決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に、書面をもって、請
     負人に通知するものとする。

【第3節 施工】 ▲目次


(工事材料の品質、検査等)
第61条 請負人は、設計図書に品質が明示されていない工事材料については、中等の品
     質を有するものを使用しなければならない。

  2  請負人は、設計図書に監督職員等の検査を受けて使用すべきものと指定された
     工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

  3  監督職員等は、請負人から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた
     日から7日以内に、これに応じなければならない。この場合において、当該検
     査の請求は、書面をもって行わなければならない。

  4  第2項の検査に直接必要な費用は、請負人の負担とする。

  5  請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員等の承諾を得ないで工事
     現場外に搬出してはならない。

  6  請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料
     については、当該決定された日から7日以内に、工事現場外に搬出しなければ
     ならない。


(監督職員等の立会い、工事記録の整備等)
第62条 請負人は、設計図書に監督職員等の立会いのうえ調合し、または調合について
     見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて
     調合し、または当該検査に合格したものを使用しなければならない。

  2  請負人は、設計図書に監督職員等の立会いのうえ施行するものと指定された工
     事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

  3  請負人は、前2項の規定により必要とされる監督職員等の立会い又は見本検査
     を受けるほか、市長が特に必要があると認めて設計図書に見本又は工事写真等
     の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施行をするとき
     は、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、書面による監督職員
     等の請求があったときは、当該請求があった日から7日以内に、これを提出し
     なければならない。

  4  監督職員等は、請負人から、書面をもって、第1項又は第2項の立会い又は見
     本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じ
     なければならない。監督職員等が正当な理由がないのに請負人の請求に応じな
     いためその後の工程に支障をきたすときは、請負人は、書面をもって、監督職
     員等に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調
     合して使用し、又は工事を施行することができる。この場合においては、請負
     人は、当該工事材料の調合又は当該工事の施行を適切に行ったことを証する見
     本又は工事写真等の記録を整備し、書面による監督職員等の請求があったとき
     は、当該請求があったときから7日以内に、これを提出しなければならない。

  5  第1項の見本検査又は前2項の見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要
     する費用は、請負人の負担とする。


(支給材料及び貸与品)
第63条 横浜市から請負人に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与
     する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格また
     は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  2  監督職員等は、支給材料又は貸与品を請負人の立会いの上、横浜市の負担にお
     いて、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結
     果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使
     用に適当でないと認めたときは、請負人は、遅滞なく、書面をもって、その旨
     を監督職員等に通知しなければならない。

  3  請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた
     日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

  4  市長は、請負人から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要
     があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材
     料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品
     質、規格若しくは性能を変更するものとする。

  5  市長は、前項の規定にかかわらず、請負人に対して、その理由を明示した書面
     をもって、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。

  6  市長は、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品
     質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。

  7  市長は、前3項の場合において、必要があると認められるときは工期又は請負
     代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものと
     する。


第64条 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければ
     ならない。

  2  請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品
     に前条第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使
     用に適当でないと認めたときは、直ちに、書面をもって、その旨を監督職員等
     に通知しなければならない。この場合においては、前条第4項、第5項及び第
     7項の規定を準用する。

  3  請負人は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は
     貸与品を、設計図書に定めるところにより、横浜市に返還しなければならな
     い。

  4  請負人は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失し、もしくはき
     損し、またはその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品
     を納め、もしくは原状に復し、または損害を賠償しなければならない。

  5  請負人は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないとき
     は、監督職員等の指示に従わなければならない。


第65条 削除


(設計図書に不適合な場合の措置等)
第66条 請負人は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、監督職員等が、
     書面をもって、その改造を請求したときは、これに従わなければならない。こ
     の場合において、市長は、当該不適合が監督職員等の指示による等横浜市の責
     めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは工期又
     は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担する
     ものとする。

  2  監督職員等は、請負人が第61条第2項又は第62条第1項から第3項までの
     規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施行部
     分を最小限度破壊して検査することができる。

  3  前項に定めるものを除くほか、監督職員等は、工事の施行が設計図書に適合し
     ないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められると
     きは、書面をもって、当該相当の理由を請負人に通知して、工事の施行部分を
     最小限度破壊して検査することができる。

  4  前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とす
     る。


(条件変更等)
第67条 請負人は、工事の施行にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき
     は、直ちに、書面をもって、その旨を監督職員等に通知し、その確認を求めな
     ければならない。

      (1)設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明
         書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並び
         に設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。

      (2)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示
         された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の状態が一致し
         ないこと。

      (3)設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのでき
         ない特別の状態が生じたこと。

  2  監督職員等は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実
     を発見したときは、請負人の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならな
     い。ただし、請負人が立会いに応じない場合には、請負人の立会いを得ずに調
     査を行うことができる。

  3  市長は、前項の規定による調査について、請負人の意見を聴いた上、当該調査
     の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を
     含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、書面をもって、請負
     人に通知するものとする。ただし、市長は、当該期間内に請負人に通知するこ
     とができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、請負人の意見を聴
     いた上、当該期間を延長することができる。

  4  前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が市長及び請負人によって確認さ
     れた場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところによ
     り、設計図書を訂正し、又は変更するものとする。

      (1)第1項第1号に該当し、設計図書を訂正する場合

          市長が行う。

      (2)第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事
         目的物の変更を伴うもの

          市長が行う。

      (3)第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事
         目的物の変更を伴わないもの

          市長が請負人と協議して行う。

  5  前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、市長は、必
     要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及
     ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。


(設計図書の変更)
第67条の2 市長は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるとき
     は、書面をもって、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変
     更することができる。この場合において、市長は、必要があると認められると
     きは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用
     を負担するものとする。


(工事の一時中止)
第68条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地
     滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」とい
     う。)であって請負人の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等
     に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負人が工事を施行
     できないと認められるときは、市長は、書面をもって、工事の一時中止の内容
     を直ちに請負人に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させなけれ
     ばならない。

  2  市長は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、書面を
     もって、工事の一時中止の内容を請負人に通知して、工事の全部又は一部の施
     行を一時中止させることができる。

  3  市長は、前2項の規定により工事の施行を一時中止させた場合において、必要
     があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人が工事の続行
     に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用
     等の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他請負人に損
     害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。


(工期の短縮等)
第69条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負人に対し
     て、書面をもって、工期の短縮を求めることができる。

  2  市長は、この規則の他の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理
     由があるときは、書面をもって、通常必要とされる工期に満たない工期への変
     更を求めることができる。

  3  前2項の場合において、市長は、必要があると認められるときは請負代金額を
     変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。


(工期の変更の方法)
第69条の2 第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合を含む。)、
     第66条第1項後段、第67条第5項、第67条の2、第68条第3項又は前
     条第1項若しくは第2項の規定による工期の変更については、市長及び請負人
     が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が
     成立しない場合には、市長は、工期を変更し、書面をもって、請負人に通知す
     るものとする。

  2  前項の協議の開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定め、書面を
     もって、請負人に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
     該各号に定める日から7日以内に市長が当該協議の開始の日を通知しない場合
     には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、市長に通知する
     ことができる。

      (1)第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合を含
         む。)の規定による工期の変更

          第63条第4項(第64条第2項後段において準用する場合を含
          む。)の規定により他の支給材料若しくは貸与品の引渡しを受けた
          日若しくは支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若し
          くは性能を変更した日、第63条第5項(第64条第2項後段にお
          いて準用する場合を含む。)の規定により支給材料若しくは貸与品
          の使用の請求を受けた日又は第63条第6項の規定により支給材料
          若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所
          若しくは引渡時期を変更した日

      (2)第66条第1項後段の規定による工期の変更

          同項前段の規定により改造の請求を受けた日

      (3)第67条第5項の規定による工期の変更

          同条第4項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った日

      (4)第67条の2の規定による工期の変更

          同条の規定により設計図書の変更の内容の通知を受けた日

      (5)第68条第3項の規定による工期の変更

          同条第1項又は第2項の規定により工事の一時中止の内容の通知を
          受けた日

      (6)前条第1項の規定による工期の変更

          同項の規定により工期の短縮の請求を受けた日

      (7)前条第2項の規定による工期の変更

          同項の規定により通常必要とされる工期に満たない工期への変更の
          請求を受けた日


(請負代金額等の変更の方法)
第69条の3 第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合を含む。)、
     第66条第1項後段、第67条第5項、第67条の2、第68条第3項又は第
     69条第3項の規定による請負代金額の変更については、契約締結時の価格を
     基礎として、市長及び請負人が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日
     から21日以内に当該協議が成立しない場合には、市長は、請負代金額を変更
     し、書面をもって、請負人に通知するものとする。

  2  前項の協議の開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定め、書面を
     もって、請負人に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
     該各号に定める日から7日以内に市長が当該協議の開始の日を通知しない場合
     には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、市長に通知する
     ことができる。

      (1)第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合を含
         む。)の規定による請負代金額の変更

          第63条第4項(第64条第2項後段において準用する場合を含
          む。)の規定により他の支給材料若しくは貸与品の引渡しを受けた
          日若しくは支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若し
          くは性能を変更した日、第63条第5項(第64条第2項後段にお
          いて準用する場合を含む。)の規定により支給材料若しくは貸与品
          の使用の請求を受けた日又は第63条第6項の規定により支給材料
          若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所
          若しくは引渡時期を変更した日

      (2)第66条第1項後段の規定による請負代金額の変更

          同項前段の規定により改造の請求を受けた日

      (3)第67条第5項の規定による請負代金額の変更

          同条第4項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った日

      (4)第67条の2の規定による請負代金額の変更

          同条の規定により設計図書の変更の内容の通知を受けた日

      (5)第68条第3項の規定による請負代金額の変更

          同条第1項又は第2項の規定により工事の一時中止の内容の通知を
          受けた日

      (6)第69条第3項の規定による請負代金額の変更

          同条第1項の規定により工期の短縮の請求を受けた日又は同条第2
          項の規定により通常必要とされる工期に満たない工期への変更の請
          求を受けた日

  3  第54条第5項、第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合
     を含む。)、第66条第1項後段、第67条第5項、第67条の2、第68条
     第3項、第69条第3項、第71条ただし書、第73条第4項若しくは第6項
     又は第75条第3項の規定により負担する費用の額については、市長及び請負
     人が協議して定める。

【第4節 危険負担等】 ▲目次


(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第70条 市長又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日
     本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となっ
     たと認めたときは、相手方に対して、書面をもって、請負代金額の変更を求め
     ることができる。

  2  市長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金
     額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した
     額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎
     として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差
     額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代
     金額の変更に応じなければならない。

  3  変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、
     物価指数等に基づき市長及び請負人が協議して定める。ただし、当該協議の開
     始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、市長は、変動前残工
     事代金額及び変動後残工事代金額を定め、書面をもって、請負人に通知するも
     のとする。

  4  第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後、
     再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」
     とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替
     えるものとする。

  5  特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変
     動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、市長又は請負人
     は、前各項の規定によるほか、書面をもって、請負代金額の変更を求めること
     ができる。

  6  予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激な
     インフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当と
     なったときは、市長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、書面をもっ
     て、請負代金額の変更を求めることができる。

  7  前2項の規定による請求があった場合において、当該請負代金額の変更につい
     ては、市長及び請負人が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から
     21日以内に当該協議が成立しない場合には、市長は、請負代金額を変更し、
     書面をもって、請負人に通知するものとする。

  8  第3項又は前項の協議の開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定
     め、書面をもって、請負人に通知する。ただし、市長が第1項、第5項又は第
     6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知
     しない場合には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、市長
     に通知することができる。


(一般的損害)
第71条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下第73
     条及び第84条において同じ。)又は建設機械器具(貸与品を含む。以下
     第73条及び第84条において同じ。)について生じた損害その他工事の施行
     に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第73条第1項に規定す
     る損害を除く。)は、請負人の負担とする。ただし、その損害(第84条第1
     項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち横浜
     市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、横浜市がこれを負担す
     る。


(第三者に及ぼした損害)
第72条 工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除
     き、請負人がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第84
     条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のう
     ち横浜市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、横浜市がこれを
     負担する。

  2  工事の施行に伴い通常避けることができない騒音、震動、地盤沈下、地下水の
     断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、横浜市がその損害
     (第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除
     く。)を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施行につき請負
     人が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負
     人がこれを負担する。

  3  前2項の場合その他工事の施行について第三者との間に紛争を生じた場合にお
     いては、市長及び請負人が協議してその処理解決にあたるものとする。


(不可抗力による損害)
第73条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたときは、当該基準
     に該当するものに限る。)であって横浜市及び請負人の双方の責めに帰すこと
     ができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設
     物、又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じた
     ときは、請負人は、その事実発生後、直ちに、書面をもって、その状況を市長
     に通知しなければならない。

  2  市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損
     害の状況を確認し、その結果を、書面をもって、請負人に通知するものとす
     る。

  3  請負人は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、市長に対して、
     書面をもって、当該損害(請負人が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基
     づくもの及び第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補された
     ものを除く。以下この条において同じ。)による費用の負担を求めることがで
     きる。

  4  横浜市は、前項の規定により請負人から損害による費用の負担の請求があった
     ときは、当該損害の額(工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工
     事材料若しくは建設機械器具であって、第61条第2項、第62条第1項若し
     くは第2項又は第79条第4項の規定による検査又は立会いその他請負人の工
     事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条において
     「損害額」という。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額
     (以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分
     の1を超える額を負担するものとする。

  5  損害額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算
     定する。

      (1)工事目的物に関する損害

          損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ
          る場合にはその評価額を差し引いた額とする。

      (2)工事材料に関する損害

          損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負
          代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額と
          する。

      (3)工事仮設物又は建設機械器具に関する損害

          損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められる
          ものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から
          損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し
          引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することがで
          き、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものにつ
          いては、その修繕費の額とする。

  6  数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の
     天災その他の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の
     額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用
     の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代
     金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超
     える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて、同項の規定を適用
     する。

【第5節 検査及び引渡し】 ▲目次


(検査及び引渡し)
第74条 請負人は、工事が完了したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を市長に
     通知しなければならない。

  2  市長は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以
     内に、請負人の立会いのうえ、工事の完成を確認するための検査を完了するも
     のとする。この場合においては、市長は、書面をもって、当該検査の結果を請
     負人に通知するものとする。

  3  市長は、前項の検査に当たり、必要があると認められるときは、書面をもっ
     て、当該理由を請負人に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査するこ
     とができる。

  4  市長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負人が引渡しを申
     し出たときは、直ちに、当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。

  5  市長は、請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時
     に、書面をもって、当該工事目的物を引き渡すべきことを求めることができ
     る。この場合においては、請負人は、直ちに、その引渡しをしなければならな
     い。

  6  前2項の引渡しは、監督職員等及び請負人の立会いの下に、書面をもって行う
     ものとする。

  7  請負人は、工事が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、修補
     して市長の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を
     工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

  8  第2項及び第3項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人
     の負担とする。


(引渡し前の使用)
第75条 市長は、前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物
     の全部又は一部を請負人の書面による同意を得て使用することができる。

  2  前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって
     使用するものとする。

  3  横浜市は、第1項の規定による使用により請負人に損害を及ぼしたときは、必
     要な費用を負担するものとする。


(部分引渡し)
第76条 工事目的物について、市長が設計図書に工事の完成に先だって引渡しを受ける
     べきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、
     当該部分の工事が完了したときは、第74条中「工事」とあるのは「指定部分
     に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」
     と、同条第5項及び次条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負
     代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

【第6節 請負代金の支払等】 ▲目次


(請負代金の支払)
第77条 請負人は、第74条第2項の検査に合格したときは、書面をもって、請負代金
     の支払を請求することができる。

  2  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日
     (これにより難い場合は60日)以内に請負代金を支払うものとする。

  3  市長がその責めに帰すべき理由により第74条第2項に規定する期間内に検査
     をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項
     の期間(以下この項において「法定期間」という。)の日数から差し引くもの
     とする。この場合において、その遅延日数が法定期間の日数を超えるときは、
     法定期間は、遅延日数が法定期間の日数を超えた日において満了したものとみ
     なす。


(前金払)
第78条 請負人は、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14
     号)の定めるところにより、市長に対し前払金の支払を請求することができ
     る。


(部分払)
第79条 市長は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに市長が部分払の対象とする
     ことを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に
     相応する請負代金相当額(以下「出来高」という。)の10分の9以内の額に
     ついて、次項以下に定めるところにより、請負人に対し部分払をすることがで
     きる。

  2  部分払の回数及び時期は、請負代金額及び工期等を勘案して市長が定めるもの
     とする。

  3  請負人は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、書面をもって、当
     該請求に係る工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造
     工場等にある工場製品の確認を市長に求めなければならない。

  4  市長は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日か
     ら起算して14日以内に、請負人の立会いの上、設計図書に定めるところによ
     り、当該確認をするための検査を行い、書面をもって、当該確認の結果を請負
     人に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認められ
     るときは、書面をもって、当該理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限
     度破壊して検査することができる。

  5  前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とす
     る。

  6  部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高は、市長
     及び請負人が協議して定める。ただし、次項の請求を受けた日から10日以内
     に当該協議が成立しないときは、市長は、出来高を定め、書面をもって、請負
     人に通知するものとする。

      部分払金の額≦(出来高−既に部分払の対象となった出来高
      (以下「前回出来高」という。))×(9/10)−前払金額×
      ((出来高−前回出来高)/請負代金額)

  7  請負人は、第4項の規定による確認の通知があったときは、書面をもって、部
     分払を求めることができる。この場合において、市長は、当該請求があった日
     から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。


(継続費又は債務負担行為に係る契約における部分払の特則)
第79条の2 市長は、継続費又は債務負担行為に係る契約については、各会計年度にお
     ける請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定
     額を定めるものとする。

  2  継続費又は債務負担行為に係る契約において、部分払金の額は、前条第6項の
     規定にかかわらず、次の式により算定する。

      部分払金の額≦(出来高−前回出来高)×(9/10)−当該会計年度の前
      払金額×((出来高−前回出来高)/当該会計年度の出来高予定額)

  3  前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合に
     おいて、請負人は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」
     という。)について、部分払を請求することができる。この場合において、前
     条第2項の規定を適用しないものとし、部分払金の額は、前項の規定にかかわ
     らず、次の式により算定する。

      部分払金の額≦出来高超過額×9/10

  4  前項の規定により当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払をしたと
     きは、当該会計年度における他の部分払金の額については、第2項の算定式中
     「当該会計年度の出来高予定額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額−
     出来高超過額」と読み替えるものとする。

  5  前会計年度末における出来高が、前会計年度までの出来高予定額に不足する場
     合には、請負人は、当該不足額(以下「出来高不足額」という。)に相当する
     出来高を上げた後の当該会計年度最初の部分払のときに、出来高不足額を含め
     て部分払を請求しなければならない。この場合における部分払金の額は、次の
     式により算定する。

      部分払金の額≦出来高不足額×(9/10)−前会計年度の前払金額×
      (出来高不足額/前会計年度の出来高予定額)+(出来高−前回出来高−
      出来高不足額)×(9/10)−当該会計年度の前払金額×((出来高−
      前回出来高−出来高不足額)/当該会計年度の出来高予定額)

  6  継続費又は債務負担行為に係る契約において、公共工事の前払金に関する規則
     第10条の2第2項の規定により、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降
     分の前払金を含めて前金払した場合の部分払金の額は、前4項の算定式の規定
     にかかわらず、前条第6項の算定式によるものとする。

  7  継続費又は債務負担行為に係る契約のうち、国又は県の補助金(当該補助金の
     交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の交付の対象となる契約にあって
     は、市長は、第79条第1項の規定にかかわらず、出来高の全額について部分
     払をすることができる。この場合において、第2項、第3項及び第5項の算定
     式中「9/10」とあるのは「10/10」と読み替えるものとする。

【第7節 雑則】 ▲目次


(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第80条 市長は、第54条第5項、第63条第7項(第64条第2項後段において準用
     する場合を含む。)、第66条第1項後段、第67条第5項、第67条の2、
     第68条第3項、第69条第3項、第70条第2項、第4項、第5項若しくは
     第6項、第71条ただし書、第73条第4項若しくは第6項又は第75条第3
     項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合におい
     て、特別の理由があるときは、変更すべき請負代金額又は負担すべき費用の全
     部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設
     計図書の変更の内容は、市長及び請負人が協議して定める。ただし、当該協議
     の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、市長は、設計図
     書の変更の内容を定め、書面をもって、請負人に通知するものとする。

  2  前項の協議の開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定め、書面を
     もって、請負人に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
     該各号に定める日から7日以内に市長が当該協議の開始の日を通知しない場合
     には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、市長に通知する
     ことができる。

      (1)第54条第5項の規定による費用の負担

          同条第3項の規定により執った措置の内容の通知をした日又は同条
          第4項の規定により臨機の措置を執った日

      (2)第63条第7項(第64条第2項後段において準用する場合を含
         む。)の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          第63条第4項(第64条第2項後段において準用する場合を含
          む。)の規定により他の支給材料若しくは貸与品の引渡しを受けた
          日若しくは支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若し
          くは性能を変更した日、第63条第5項(第64条第2項後段にお
          いて準用する場合を含む。)の規定により支給材料若しくは貸与品
          の使用の請求を受けた日又は第63条第6項の規定により支給材料
          若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所
          若しくは引渡時期を変更した日

      (3)第66条第1項後段の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          同項前段の規定により改造の請求を受けた日

      (4)第67条第5項の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          同条第4項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った日

      (5)第67条の2の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          同条の規定により設計図書の変更の内容の通知を受けた日

      (6)第68条第3項の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          同条第1項又は第2項の規定により工事の一時中止の内容の通知を
          受けた日

      (7)第69条第3項の規定による請負代金額の変更又は費用の負担

          同条第1項の規定により工期の短縮の請求を受けた日又は同条第2
          項の規定により通常必要とされる工期に満たない工期への変更の請
          求を受けた日

      (8)第70条第2項又は第4項の規定による請負代金額の変更

          同条第1項の規定により市長が請負代金額の変更の請求を行った日
          又は受けた日

      (9)第70条第5項の規定による請負代金額の変更

          同項の規定により市長が請負代金額の変更の請求を行った日又は受
          けた日

      (10)第70条第6項の規定による請負代金額の変更

          同項の規定により市長が請負代金額の変更の請求を行った日又は受
          けた日

      (11)第71条ただし書の規定による費用の負担

          同条の損害が生じた日

      (12)第73条第4項又は第6項の規定による費用の負担

          同条第3項の規定により費用の負担の請求をした日

      (13)第75条第3項の規定による費用の負担

          同項の損害が生じた日


(解体材料及び発生材料の引渡し)
第81条 請負人は、工事に伴う解体材料及び発生材料が生じたときは、設計図書で別に
     定める場合を除き、工事目的物引渡しの際、解体材料等引渡書とともに市長に
     引き渡さなければならない。


(解除に伴う措置)
第82条 契約が解除された場合においては、市長及び請負人は、次項以下に定める措置
     をとらなければならない。

  2  市長は、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の
     対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたとき
     は、当該引渡しを受けた出来形部分等に相応する請負代金を請負人に支払うも
     のとする。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、書面
     をもって、当該理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査
     することができる。

  3  前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とす
     る。

  4  第2項の場合において、第78条の規定による前払金があったときは、当該前
     払金の額(第79条及び第79条の2の規定による部分払をしているときは、
     その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第2項の出来形部分
     等に相応する請負代金額から控除する。この場合において、市長は、支払済み
     の前払金になお余剰があるときは、請負人に対し、その余剰金に、前払金の支
     払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法
     律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利
     息を付して返還させるものとする。ただし、請負人の責めに帰することのでき
     ない理由により契約が解除された場合においては、利息を付さないことができ
     る。

  5  第63条の規定による貸与品があるときは、請負人は、これを横浜市に返還し
     なければならない。この場合において、当該貸与品が請負人の故意又は過失に
     より滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、
     請負人は、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠
     償しなければならない。

  6  第63条の規定による支給材料があるときは、請負人は、工事の出来形として
     検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを横浜市に返還しなけ
     ればならない。この場合において、当該支給材料が請負人の故意又は過失によ
     り滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は工事
     の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、請負人は、代品
     を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな
     らない。

  7  工事用地等に、請負人の所有又は占有に属する工事材料、建設機械器具、工事
     仮設物その他の物件(下請負人の所有または占有に属するこれらの物件及び前
     2項の貸与品または支給材料のうち横浜市に返還しないものを含む。)がある
     ときは、請負人は、これらを搬出するとともに、工事用地等を原状に復して横
     浜市に明け渡さなければならない。

  8  前項の場合において、請負人が正当な理由がなく一定の期間内に物件を撤去せ
     ず、または工事用地等を原状に復さないときは、市長は、請負人に代わって当
     該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合に
     おいては、請負人は、市長の処分等に異議を申し出ることができないととも
     に、横浜市のこれに要した費用を負担しなければならない。

  9  第5項前段及び第6項前段に規定する請負人の執るべき措置の期限、方法等に
     ついては、契約の解除が、第44条及び第44条の2の規定に基づくときは市
     長が定め、第45条から第47条までの規定に基づくときは請負人が市長の意
     見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する請
     負人の執るべき措置の期限、方法等については、市長が請負人の意見を聴いて
     定めるものとする。


(かし担保)
第83条 市長は、工事目的物にかしがあるときは、書面をもって、請負人に対して当該
     かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求め
     ることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費
     用を要するときは、市長は、当該修補を求めることができない。

  2  前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第74条第4項又は第5
     項(第76条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引
     渡しの日から次に定める期間までに行うものとする。ただし、当該かしが請負
     人の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる
     期間は、10年とする。

      (1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート
         造、鉄骨造、組積造、土造その他これらに類するものによる建物その
         他の土地の工作物又は地盤  2年

      (2)舗装  1年

      (3)前2号に定めるもの以外のもの  1年

  3  前項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年
     法律第81号)第87条第1項の住宅新築請負契約に係る工事目的物に住宅の
     品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第6条に定
     める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある
     ときは、修補又は損害補償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

  4  前2項の規定にかかわらず、かし担保期間について設計図書で別段の定めをし
     た場合は、その図書の定めるところによる。

  5  市長は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、前3
     項に定める期間内で、かつ、市長がその滅失又はき損の事実を知った日から6
     箇月以内に第1項の権利を行使するものとする。

  6  第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質または監督職員等の指示
     により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負人がその材
     料または指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったさきは、
     この限りでない。


(火災保険等)
第84条 請負人は、工事目的物、工事材料及び建設機械器具を設計図書に定めるところ
     により、遅滞なく、火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同
     じ。)に付さなければならない。

  2  請負人は、前項の規定により保険の契約を締結したときは、遅滞なく、その証
     券又はこれに代わるものを市長に提示しなければならない。

  3  請負人は、工事目的物、工事材料または建設機械器具を第1項の規定による保
     険以外の保険に付したときは、遅滞なく、その旨を市長に通知しなければなら
     ない。


【第8章 物品の買受け】 ▲目次


(契約代金に含むもの)
第85条 契約代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。


(仕様書等の疑義)
第86条 契約の相手方は、仕様書等(仕様書、図面、明細書及びこれらの図書に対する
     質問回答書をいい、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含
     む。以下同じ。)に疑義がある場合は、遅滞なく、書面(当該書面に記載すべ
     き事項を記録した電磁的記録を含む。次条において同じ。)をもって、市長に
     通知し、その指示を受けなければならない。


(契約の変更)
第87条 市長は、必要があると認めるときは、書面をもって、仕様書等の変更の内容を
     契約の相手方に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合におい
     て、市長は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の
     契約書の内容を変更することができる。

  2  市長は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、書面を
     もって、納入期限、納入場所その他の契約書の内容の変更を契約の相手方に通
     知して、契約書を変更することができる。

  3  前2項の規定による契約書の内容の変更については、市長及び契約の相手方が
     協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から7日以内(契約代金額の変
     更に係る協議にあっては、当該協議の開始の日から21日以内)に当該協議が
     成立しない場合には、市長は、契約書に定める内容を変更し、書面をもって、
     契約の相手方に通知するものとする。

  4  前項の協議の開始の日については、市長が契約の相手方の意見を聴いて定め、
     書面をもって、契約の相手方に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区
     分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に市長が当該協議の開始の日を通
     知しない場合には、契約の相手方は、当該協議の開始の日を定め、書面をもっ
     て、市長に通知することができる。

      (1)第1項の規定による契約書の内容の変更

          同項の規定により仕様書等の変更の通知を受けた日

      (2)第2項の規定による契約書の内容の変更

          同項の規定により契約書の内容の変更の通知を受けた日


(中間検査)
第88条 契約の相手方は、物品の品質等に関し、市長が必要と認めるときは、引渡しの
     前に検査職員等の検査を受けなければならない。

  2  市長は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、
     必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、または試験することがで
     きる。

  3  契約の相手方は、中間検査に立ち会わなければならない。

  4  契約の相手方は、正当の理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、中間
     検査の結果について異議を申し出ることができない。

  5  中間検査の実施の期日及び場所は、市長が契約の相手方と協議して定める。

  6  契約の相手方は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなけれ
     ばならない。

  7  検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、契約の相手方
     の負担とする。ただし、検査職員等の故意または過失により、過分の費用を要
     した分については、この限りでない。


(納入)
第89条 契約の相手方は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一
     括して横浜市に引き渡さなければならない。

  2  前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるとき、またはやむを得な
     い理由があると認めるときは、物品を分割して横浜市に引き渡すことができ
     る。

  3  契約の相手方は、いったん横浜市に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持
     ち出すことができない。


(受領検査)
第90条 市長は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して
     10日以内に検査するものとする。

  2  契約の相手方は、市長から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以
     下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物品を納入場所から引き取
     らなければならない。

  3  市長は、前項の要求にかかわらず、契約の相手方が物品を引き取らない場合
     は、当該物品の保管の責めを負わず、及び契約の相手方の費用をもって、当該
     物品を返送し、もしくは供託し、または当該物品を売却してその代価を保管
     し、もしくは供託することができる。

  4  受領検査については、第88条第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用
     する。


(再検査)
第91条 契約の相手方は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、市長の指示
     するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補または代品に
     よる補充を行い、検査職員等の再検査を受けなければならない。

  2  前項の検査については、前条の規定を準用する。


(所有権の移転)
第92条 物品の所有権は、検査職員等が受領検査の結果、当該物品を合格と認めた時を
     もって横浜市に移転するものとする。


(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第93条 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、横
     浜市の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。


(値引き受領)
第94条 市長は、受領検査において不合格となった物品のうち、仕様書等との相違が軽
     微で、かつ、使用上支障のない物品を、受領検査に合格したものとみなして、
     契約代金から相当額を値引きして受領することができる。

  2  前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第87条の規定により
     契約書を変更するものとする。


(契約代金の支払)
第95条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、契約の相手方の請
     求によって支払うものとする。

  2  契約代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日
     (これにより難い場合は45日)とする。

  3  前2項の規定は、市長が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額
     を支払うこととされている場合に準用する。

  4  第77条第3項の規定は、市長がその責めに帰すべき理由により第90条第1
     項に規定する期間内に検査をしないときに準用する。


(かし担保)
第96条 市長は、第92条の規定による所有権移転の日から1年間、契約の相手方に対
     して、書面をもって、物品のかしの修補又はその修補に代え、若しくはその修
     補とともに損害の賠償を請求することができる。

  2  第83条第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。


(準用)
第97条 第56条、第58条、第61条第1項及び第70条第5項から第8項までの規
     定は、物品の買受けに準用する。この場合において、第58条中「請負人」と
     あるのは「契約の相手方」と、「監督職員等」とあるのは「市長」と、第61
     条第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書」とあるの
     は「仕様書等」と、「工事材料」とあるのは「材料」と、第70条第5項中
     「工期内」とあるのは「納入期限まで」と、「工事材料」とあるのは「材料」
     と、「請負代金額」とあるのは「契約代金額」と、「請負人は、前各項の規定
     によるほか」とあるのは「契約の相手方は」と、同条第6項中「工期内」とあ
     るのは「納入期限まで」と、「請負代金額」とあるのは「契約代金額」と、
     「請負人は、前各項」とあるのは「契約の相手方は、前項」と、同条第7項中
     「請負代金額」とあるのは「契約代金額」と、「請負人」とあるのは「契約の
     相手方」と、同条第8項中「第3項又は前項」とあるのは「前項」と、「請負
     人」とあるのは「契約の相手方」と、「第1項、第5項」とあるのは「第5
     項」と読み替えるものとする。


【第9章 物品の売払い】 ▲目次


(資格)
第98条 市長は、必要と認めるときは、物品の売払いについて、契約の相手方が法令
     (条例を含む。)に定める資格を有することを条件とすることができる。


(引渡し)
第99条 契約の相手方は、契約代金を納入した後でなければ、物品を引き取ることがで
     きない。ただし、契約で別の定めをした場合は、この限りでない。

  2  物品の売払い後は、横浜市は、当該物品のかしについて責めを負わない。


(契約の相手方の負担)
第100条 物品の引取りに要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、契約の相手方
      の負担とする。ただし、契約で別の定めをした場合は、この限りでない。


(保管換え)
第101条 契約の相手方が履行期限までに物品の引取りを完了しないときは、市長は、
      これを他に移動し、または保管を委託することができる。この場合に必要な
      費用は、契約の相手方の負担とする。


第102条 削除


【第10章 役務の提供】 ▲目次


(現場責任者等)
第103条 契約の相手方は、運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約の履行
      (以下「契約の履行」という。)に当たり、現場責任者を定め、契約締結後
      7日以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を市長に通知しなけ
      ればならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。

  2   現場責任者は、契約の履行のために使用している下請人、労働者等を指揮監
      督するものとする。

  3   市長は、現場責任者その他契約の相手方が契約の履行のために使用している
      下請人、労働者等で、契約の履行につき著しく不適当であると認められるも
      のがあるときは、契約の相手方に対して、当該理由を明示した書面をもっ
      て、必要な措置を執るべきことを求めることができる。

  4   契約の相手方は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事
      項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に、書面
      をもって、市長に通知しなければならない。


(完了検査)
第103条の2 契約の相手方は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、書面
      をもって、その旨を市長に通知しなければならない。

  2   市長は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日
      以内に、契約の相手方の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するた
      めの検査を完了するものとする。

  3   契約の相手方は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないと
      きは、直ちに、必要な措置を執った上、市長の検査を受けなければならな
      い。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみ
      なして前2項の規定を適用する。

  4   第2項の場合において、検査に直接必要な費用は、契約の相手方の負担とす
      る。ただし、検査職員等の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ
      いては、この限りでない。


(部分払及び部分検査)
第103条の3 市長は、契約の履行の一部が完了したときは、当該完了部分に相応する
      契約代金相当額を超えない範囲内で、次項以下に定めるところにより、契約
      の相手方に対し部分払をすることができる。

  2   部分払の回数及び時期は、契約代金額及び履行期間等を勘案して、市長が定
      めるものとする。

  3   契約の相手方は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、書面を
      もって、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を市長に求めなければ
      ならない。

  4   市長は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日
      から起算して10日以内に、契約の相手方の立会いの上、設計図書に定める
      ところにより、当該確認をするための検査を行うものとする。

  5   契約の相手方は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないと
      きは、直ちに、必要な措置を執った上、市長の検査を受けなければならな
      い。この場合においては、必要な措置の完了を請求に係る契約の履行の完了
      とみなして前2項の規定を適用する。

  6   第4項の場合において、検査に直接必要な費用は、契約の相手方の負担とす
      る。ただし、検査職員等の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ
      いては、この限りでない。

  7   契約の相手方は、第4項の検査に合格したときは、部分払を求めることがで
      きる。この場合において、市長は、適法な支払請求書を受理した日から起算
      して30日(これにより難い場合は45日)以内に部分払金を支払うものと
      する。


(一時的損害)
第103条の4 契約の履行について生じた損害(第103条の5において準用する
      第72条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、契約の相手方の負
      担とする。ただし、当該損害のうち横浜市の責めに帰すべき理由により生じ
      たものについては、横浜市がこれを負担する。


(役務の提供についての準用)
第103条の5 役務の提供については、第51条から第54条まで、第56条、第58
      条、第61条第1項から第4項まで、第63条、第64条、第66条第1
      項、第67条から第70条まで、第72条、第77条、第78条、第80条
      (第2項第12号及び第13号を除く。)、第82条(第2項後段を除
      く。)、第83条(第2項第2号及び第3項を除く。)並びに第88条(第
      2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「請
      負人」とあるのは「契約の相手方」と、「工期」とあるのは「履行期間」
      と、「請負代金額」とあるのは「契約代金額」と読み替えるほか、次の表の
      左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ
      る字句に読み替えるものとする。

第51条 工事の全部若しくは主たる部分又は工事のうち他の部分から独立して機能を発揮する工作物に係る工事 契約の履行の全部又は主たる部分
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事以外の工事について、あらかじめ あらかじめ
第54条第2項
及び第3項
次条に規定する監督職員等 市長
第54条第4項 次条に規定する監督職員等 市長
工事の施行上 契約の履行上
第54条第5項 請負代金 契約代金
第58条 監督職員等 市長
第61条第1項 工事材料 材料
第61条第2項 監督職員等 市長
工事材料 材料
第61条第3項 監督職員等 市長
第63条第1項 工事材料 材料
建設機械器具 機械器具
第63条第2項
及び第64条第2項
監督職員等 市長
第64条第3項 工事の完成 契約の履行の全部の完了
第64条第5項 監督職員等 市長
第66条第1項 工事の施行 契約の履行
監督職員等 市長
改造 再履行その他の措置
第67条第1項 工事の施行 契約の履行
監督職員等 市長
第67条第1項第2号 工事現場 履行場所
施工上 契約の履行上
施工条件 履行条件
第67条第1項第3号 施工条件 履行条件
第67条第2項 監督職員等 市長
第67条第4項第2号
及び第3号
工事目的物 契約の履行の内容
第68条第1項 工事用地等 履行場所
工事目的物等 契約の履行の目的物等
工事現場 履行場所
工事を施行できない 契約の履行ができない
工事の 契約の履行の
一部の施行 一部
第68条第2項 工事の 契約の履行の
一部の施行 一部
第68条第3項 工事の施行 契約の履行
工事の続行 契約の履行の続行
工事現場 履行場所
建設機械器具 機械器具
第69条の2
第2項第2号
改造 再履行その他の措置
第69条の2
第2項第5号
工事 契約の履行
第69条の3
第2項第2号
改造 再履行その他の措置
第69条の3
第2項第5号
工事 契約の履行
第69条の3
第3項
、第71条ただし書、第73条第4項若しくは第6項又は第75条第3項 又は第103条の4ただし書
第70条第1項 請負契約締結の日 契約締結の日
第70条第2項 変動前残工事代金額 変動前の未履行部分の代金額
出来形部分 履行済部分
変動後残工事代金額 変動後の未履行部分の代金額
第70条第3項 変動前残工事代金額 変動前の未履行部分の代金額
変動後残工事代金額 変動後の未履行部分の代金額
第70条第4項 請負契約締結の日 契約締結の日
第70条第5項 工事材料 材料
第72条第1項
及び第2項
工事の施行 契約の履行
その損害(第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。) その損害
第72条第3項 工事の施行 契約の履行
第77条第1項 第74条第2項 第103条の2第2項
請負代金 契約代金
第77条第2項 40日 30日
60日 45日
請負代金 契約代金
第77条第3項 第74条第2項 第103条の2第2項
第80条第1項 、第71条ただし書、第73条第4項若しくは第6項又は第75条第3項 又は第103条の4ただし書
第80条第2項第3号 改造 再履行その他の措置
第80条第2項第6号 工事 契約の履行
第80条第2項第11号 第71条ただし書 第103条の4ただし書
第82条第2項 工事の出来形部分 契約の履行の完了
及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分等に相応する請負代金 に相応する契約代金
第82条第3項 検査及び復旧 検査
第82条第4項 第79条及び第79条の2 第103条の3
出来形部分等 契約の履行の完了部分
第82条第6項 工事の出来形として検査に合格した部分 検査に合格した契約の履行の完了部分
工事の出来形検査 履行検査
第82条第7項 工事用地等 履行場所等
工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件 材料、機械器具その他の物件
第82条第8項 工事用地等 履行場所等
第83条第1項 工事目的物 契約の履行の目的物
第83条第2項 第74条第4項又は第5項(第76条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 契約の履行の目的物の
第83条第2項第1号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、鉄骨造、組積造、土造その他これらに類するものによる建物その他の土地の工作物又は地盤 工事又は製造の設計又は調査
第83条第2項第3号 前2号 前号
第83条第4項 前2項 前項
第83条第5項 工事目的物 契約の履行の目的物
前3項 第2項及び前項
第83条第6項 工事目的物 契約の履行の目的物
監督職員等 市長
第88条第1項 物品の品質等 契約の履行
引渡しの前 契約の履行の完了前
第88条第3項 中間検査 前項の検査(以下「中間検査」という。)
第88条第7項 費用(物品の破壊等による損失を含む。) 費用


【第10章の2 製造の請負】 ▲目次


(製造の請負)
第103条の6 製造の請負については、第7章の規定を準用する。

  2   前項の規定にかかわらず、物品の製造の請負については、第52条、第53
      条、第56条、第58条、第61条第1項、第70条第5項から第8項まで
      及び第8章(第97条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第
      52条第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書(設
      計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をい
      い、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
      じ。)」とあるのは「仕様書等」と、同条第2項中「請負人」とあるのは
      「契約の相手方」と、第53条中「請負人」とあるのは「契約の相手方」
      と、「設計図書」とあるのは「仕様書等」と、第58条中「請負人」とある
      のは「契約の相手方」と、「監督職員等」とあるのは「市長」と、第61条
      第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書」とあるの
      は「仕様書等」と、「工事材料」とあるのは「材料」と、第70条第5項中
      「工期内」とあるのは「納入期限まで」と、「工事材料」とあるのは
      「材料」と、「請負代金額」とあるのは「契約代金額」と、「請負人」とあ
      るのは「契約の相手方」と、「前各項の規定によるほか、書面」とあるのは
      「書面」と、同条第6項中「工期内」とあるのは「納入期限まで」と、「請
      負代金額」とあるのは「契約代金額」と、「請負人」とあるのは「契約の相
      手方」と、「前各項」とあるのは「前項」と、同条第7項中「請負代金額」
      とあるのは「契約代金額」と、「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、
      同条第8項中「第3項又は前項」とあるのは「前項」と、「請負人」とある
      のは「契約の相手方」と、「第1項、第5項」とあるのは「第5項」と読み
      替えるものとする。


【第11章 財産の買受け等】 ▲目次


(財産の買受け等)
第104条 財産(物品を除く。)の買受け、売払い、交換、譲与、貸付け等について
      は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)に定めるも
      ののほか、この規則の定めるところによる。


【第12章 補則】 ▲目次


(契約事務受任者が権限を有する契約)
第105条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定によ
      り契約に関する事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)が
      権限を有する契約については、この規則中市長に関する規定は、契約事務受
      任者に関する規定として契約事務受任者に適用があるものとする。


(適用除外)
第106条 補償契約その他特殊な契約については、この規則の規定を適用しないことが
      できる。


(委任)
第107条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(横浜市契約条例施行規則の廃止)
2 横浜市契約条例施行規則(昭和24年1月横浜市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行の際、この規則による廃止前の横浜市契約条例施行規則(以下「旧規
  則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、現に締結された契約については、なお従前の例による。

5 この規則施行の際、旧規則の規定による契約書の様式については、なお当分の間適宜
  修正のうえ使用することができる。


付 則(昭和40年12月規則第97号)

この規則は、昭和40年12月6日から施行する。ただし、昭和40年12月15日までに指名競争入札参加者の指名をする契約については、なお従前の例による。


付 則(昭和41年3月規則第13号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に法第234条の2第1項の監督または検査の権限を有する職
  員は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の横浜市契約規則(以
  下「改正後の規則」という。)の規定に基づき監督職員または検査職員を命ぜられた
  ものとする。

(この規則の効力)
3 法第234条の2第1項の監督または検査に関する従前の達の規定が改正後の規則の
  規定にてい触する場合には、改正後の規則が優先するものとする。


付 則(昭和41年10月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年5月規則第67号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市契約規則の規定によりなされた
  手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市契約規則の規定によりなされた
  手続その他の行為とみなす。

3 この規則の適用の日の前日において、現に締結されている契約については、なお従前
  の例による。


附 則(昭和49年11月規則第152号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年3月規則第29号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に締結されている契約については、なお従前の例による。


附 則(昭和54年7月規則第64号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。


附 則(昭和56年9月規則第98号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市長から契約の相手方とする旨の通知を受けている者に係る
  契約書の作成については、なお従前の例による。


附 則(昭和56年12月規則第115号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の締結に
  係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。


附 則(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年9月規則第107号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。


附 則(平成2年7月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年7月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第33号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年5月規則第46号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日
  以後に締結されるものについては、なお従前の例による。


附 則(平成9年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金
  銭会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定
  は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約
  から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成10年4月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の
  特例を定める規則及び区長委任規則(第6項に係る部分に限る。)の規定は、この規
  則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用
  し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお
  従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成10年6月規則第50号)

この規則は、平成10年6月5日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成13年3月規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第41号)

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定
  は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(平成16年4月規則第44号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び次項の規定による改正後の横浜市物品等
  又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136
  号)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引
  に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係
  る契約については、なお従前の例による。


附 則(平成17年4月1日 規則第61号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約
  の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約
  の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申
  込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。


附 則(平成17年6月3日 規則第85号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われ
  た公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公
  告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。



TOPへもどる条例一覧へもどる