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横浜市建築事務所長委任規則
制 定:平成12年3月31日 規則第 87号
最近改正:平成17年9月30日 規則第129号
横浜市建築事務所長委任規則をここに公布する。
横浜市建築事務所長委任規則
次に掲げる事務は、横浜市建築事務所長に委任する。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項
に掲げる建築物に係る法第93条の2の規定に基づく書類の閲覧に関するこ
と。
(2)法第6条第1項に掲げる建築物に係る法第12条第5項の規定に基づく台帳の
記載事項証明に関すること。
(3)法第6条第1項に掲げる建築物に係る租税特別措置法施行令(昭和32年政令
第43号)第41条の規定に基づく証明に関すること。
(4)法第7条の6第1項第1号及び法第18条第13項第1号の規定に基づく仮使
用の承認に関すること。
(5)法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物(法第6条第1項又は法第18条
第2項の規定による仮設興行場及び博覧会建築物を除く。)の許可に関するこ
と。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日 規則第129号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(第5号)
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