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横浜市建築基準条例


                横浜市建築基準条例


                     制  定:昭和35年10月10日 条例第 20号
                     最近改正:平成17年 9月30日 条例第105号


横浜市建築基準条例をここに公布する。
横浜市建築基準条例


【目次】  
第1章      総則(第1条―第4条の3)
第1章の2    日影による中高層の建築物の高さの制限に関する区域等の指定
         (第4条の4)
第1章の3    住宅地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定
         (第4条の5)

第2章      特殊建築物等

  第1節    通則(第5条―第9条)

  第2節    学校(第10条―第13条)

  第3節    病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿
         舎及び児童福祉施設等(第14条―第23条)

  第3節の2  長屋(第23条の2―第23条の4)

  第4節    百貨店等(第24条―第28条)

  第5節    興行場、公会堂及び集会場(第29条―第43条)

  第6節    公衆浴場(第44条―第46条)

  第7節    自動車車庫及び自動車修理工場(第47条―第51条)
  第8節    ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練
         習場(第52条)
  第9節    倉庫(第53条)
第2章の2    昇降機(第53条の2―第53条の5)

第3章      雑則(第53条の6―第57条)

第4章      罰則(第58条)

附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第
    39条、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第
    43条第2項、法第50条、法第52条第5項及び法第56条の2第1項並びに
    建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第30条
    及び令第144条の4第2項の規定による建築物の制限の付加その他法の施行に
    ついて必要な事項を定めることを目的とする。


(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。


(がけ)
第3条 高さ3メートルをこえるがけ(一体性を有する1個の傾斜地で、その主要部分が
    こう配30度をこえる斜面であるものをいう。以下この条において同様とす
    る。)の下端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築
    し、または建築物の敷地を造成する場合においては、がけの形状もしくは土質ま
    たは建築物の規模、構造、配置もしくは用途に応じて、安全上支障がない位置
    に、規則で定める規模及び構造を有する擁壁または防土堤を設けなければならな
    い。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該部分については、こ
    の限りでない。

      (1)がけの全部または一部が次に掲げるものの一に該当し、がけくずれの
         おそれがない状態にあるとき。

          ア 土質が次表の(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応
            じ、こう配が同表(い)欄の角度以下のもの

          イ 土質が次表の(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応
            じ、こう配が同表(い)欄の角度をこえ同表(う)欄の角度以
            下のもので、その部分の垂直距離の合計が5メートル以内のも
            の

    (あ)土質             (い)こう配  (う)こう配

    軟岩(風化の著しいものを除く。)    70度     80度

    風化の著しい岩             50度     60度

    砂利、真砂土、硬質関東ローム、     45度     55度
    硬質粘土その他これらに類するもの

    軟質関東ロームその他これに類するもの  35度     45度

      (2)がけの全部または一部が盛土である場合で、その部分の高さが1メー
         トル以下、その部分の斜面のこう配が45度以下であり、かつ、その
         部分の斜面を芝またはこれに類するものでおおったとき。

      (3)がけの上に建築物を建築する場合において、その建築物の基礎の応力
         ががけに影響を及ぼさないとき、またはがけの下に建築物を建築する
         場合において、その建築物の主要構造部で、がけくずれによる被害を
         受けるおそれのある部分を鉄筋コンクリート造としたとき。

      (4)がけの下端からの水平距離が20メートル以上のところに建築物を建
         築する場合において、がけくずれによる被害を受けるおそれのないと
         き。

      (5)土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全が確かめ
         られたとき。

  2 高さ3メートルをこえるがけの上に建築物を建築し、または建築物の敷地を造成
    する場合においては、雨水及び汚水の排水が、がけの斜面を流下し、または擁壁
    の裏側もしくはがけに浸透しないように、排水施設を設ける等適当な措置を講じ
    なければならない。


(災害危険区域)
第3条の2 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、市長が指定して告示する。

  2 災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合においては、当該建築物の
    基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、居室の窓
    その他の開口部は直接急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
    (昭和44年法律第57号)第2条第1項に規定する急傾斜地をいう。以下この
    条において同じ。)に面して設けてはならない。

  3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

      (1)建築物の面する急傾斜地が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
         る法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事により整備され
         ている場合

      (2)市長が、建築物の構造又は配置により安全上支障がないと認めて許可
         した場合


(敷地の形態)
第4条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地
    状部分の幅員は、その路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる数値としなけ
    ればならない。

      路地状部分の長さ              路地状部分の幅員

      15メートル以下のもの           2メートル以上
      15メートルを超え25メートル以下のもの  3メートル以上
      25メートルを超えるもの          4メートル以上

  2 前項の規定は、次の各号に掲げるものについては、適用しない。

      (1)法第86条第1項及び第2項の規定により認定を受け、同条第8項の
         規定により公告し、その効力の生じた建築物の敷地又は法第86条の
         2第1項の規定により認定を受け、同条第6項の規定により公告し、
         その効力の生じた建築物の敷地

      (2)市長が、周囲の状況又は建築物の用途、構造若しくは配置により安全
         上支障がないと認めて許可した建築物の敷地


(階数が3以上である建築物及び大規模建築物の敷地と道路との関係)
第4条の2 地階を除く階数が3以上である建築物(一戸建の住宅を除く。)の敷地は、
    道路に4メートル以上接しなければならない。

  2 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の
    合計をいう。第1章の2において同様とする。)が1,000平方メートルを超
    える建築物の敷地は、幅員6メートル以上の道路(法第42条第1項第1号、第
    3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道
    路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで
    同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以
    下この条において同様とする。)に1箇所で6メートル以上接し、かつ、その接
    する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。ただし、次のいずれ
    かに該当する場合において、第1号にあっては同号に規定する道路に敷地が接す
    る部分に主要な出入口を設け、第2号又は第3号にあってはこれらに規定する道
    路に敷地が接する部分に出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設けた
    ときは、この限りでない。

      (1)幅員4メートル以上の道路に1箇所で敷地の外周の7分の1以上が接
         し、かつ、その接する部分に沿って、当該道路の反対側の境界線から
         の水平距離が6.5メートル以上となる幅員を有する公共の用に供す
         る空地を敷地内に設け、避難及び通行の安全に寄与する整備を行った
         とき。

      (2)それぞれの幅員が4メートル以上の2以上の道路に連続して敷地の外
         周の7分の1以上が接し、かつ、その接する部分に沿って、それぞれ
         の道路の反対側の境界線からの水平距離が6.5メートル以上となる
         幅員を有する公共の用に供する空地を敷地内に設け、避難及び通行の
         安全に寄与する整備を行ったとき。

      (3)それぞれの幅員が4メートル以上で、その和が9メートル以上の2以
         上の道路に接し、かつ、その建築物の敷地の外周の10分の3以上が
         これらの道路に接するとき。

  3 前2項の規定は、その建築物の用途が特殊な場合その他の場合で、市長が周囲の
    状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可したときは、適用しな
    い。


(用途地域内における敷地の駐車施設)
第4条の3 共同住宅、長屋、寄宿舎(規則で定めるものを除く。)及び下宿の用途に供
    する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建
    築物がある場合においては、それらの建築物の住居の用に供する部分の床面積の
    合計の和をいう。)が1,000平方メートルを超えるものの敷地には、自動車
    の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設け、当該駐車施設におい
    て駐車することができる自動車の台数の当該建築物の住戸又は住室の数に対する
    割合(以下「駐車台数確保率」という。)を、都市計画法(昭和43年法律
    第100号)の規定により定められた用途地域のうち次の表に掲げる用途地域の
    区分に応じ、同表に掲げる数値としなければならない。ただし、一団地内に2以
    上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合、住戸及び住室の増加
    を伴わない増築をする場合、前面道路等の状況によりやむを得ない場合その他こ
    れらに類する場合で、市長が当該地域の環境及び利便を害するおそれがないと認
    めて許可したときは、この限りでない。

    用途地域                        駐車台数確保率

    第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域    5/10以上
    第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域  5/10以上
    第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域      4/10以上
    近隣商業地域                      3/10以上
    商業地域                        3/10以上
    準工業地域                       4/10以上
    工業地域                        4/10以上

  2 建築物の敷地が前項の規定による駐車台数確保率に関する制限を受ける地域の2
    以上にわたる場合においては、当該敷地の駐車台数確保率は、同項の規定による
    当該各地域内の駐車台数確保率の限度の数値にその敷地の当該地域内にある各部
    分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならな
    い。

  3 建築物の敷地が第1項の規定による駐車台数確保率に関する制限を受ける地域と
    当該制限を受けない地域又は区域にわたる場合における当該敷地の駐車台数確保
    率については、当該制限を受けない地域又は区域について、10分の5を当該地
    域又は区域の駐車台数確保率とみなして前項の規定を適用する。


【第1章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する
        区域等の指定】
▲目次


第4条の4 法第56条の2第1項の規定により条例で指定する区域は次の表の対象区域
    の欄に掲げる地域又は区域のうち当該地域又は区域ごとに同欄に掲げる都市計画
    法第8条第3項第2号イ及び法第52条第1項第6号の規定により定められた建
    築物の容積率が定められている地域及び区域とし、法第56条の2第1項の規定
    により条例で指定する建築物は法第52条第1項第6号の規定により建築物の容
    積率が10分の8又は10分の10と定められた区域については法別表第4
    (ろ)欄の4の項イに掲げる建築物と、同号の規定により建築物の容積率が10
    分の20と定められた区域については同項ロに掲げる建築物とし、法第56条の
    2第1項の規定により条例で指定する平均地盤面からの高さは4メートルとし、
    同項の規定により条例で指定する号は次の表の対象区域の欄に掲げる区分に応じ
    てそれぞれ法別表第4(に)欄の号の欄に掲げる号とする。

対象区域 法別表第4(に)欄の号
地域又は区域 都市計画法第8条第3項第2号イ及び法第52条第1項第6号の規定により定められた建築物の容積率
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 10分の5、10分の6、10分の8又は10分の10 (1)の号
10分の15又は10分の20 (2)の号
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 10分の10又は10分の15 (1)の号
10分の20又は10分の30 (2)の号
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 10分の20 (1)の号
10分の30又は10分の40 (2)の号
近隣商業地域 10分の20 (2)の号
準工業地域 10分の20 (2)の号
用途地域の指定のない区域 10分の8又は10分の10 (1)の号
10分の20 (2)の号

  2 次に定める区域は、前項の規定にかかわらず、前項の表に掲げる対象区域から除
    くものとする。

      (1)横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3
         年12月横浜市条例第57号)第5条の規定により、建築してはなら
         ない建築物として住宅(管理人住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎、
         下宿及び長屋の用途に供する建築物が定められた区域

      (2)地区計画の区域のうち再開発等促進区(地区整備計画が定められてい
         る区域のうち当該地区整備計画において10分の20を超える数値で
         建築物の容積率の最高限度が定められている区域に限る。)

      (3)高度利用地区に関する都市計画において建築物の容積率の最高限度が
         10分の20を超える数値と定められた区域

      (4)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定によ
         り免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を
         受けた埋立区域で用途地域の指定のない区域

      (5)港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項各号に掲げる分
         区が定められた区域


【第1章の3 住宅地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定】 ▲目次


第4条の5 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は、第一種低層住居専用地
    域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専
    用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域とする。

  2 建築物が前項に規定する区域とそれ以外の区域にわたる場合においては、当該そ
    れ以外の区域を前項に規定する区域とみなす。

  3 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、周囲の地面と接する位置
    の高低差が3メートルを超える建築物についてはその接する位置のうち最も低い
    位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面と、周囲の地面と接
    する位置の高低差が3メートル以下の建築物についてはその接する位置の平均の
    高さにおける水平面とする。

  4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

      (1)建築物を共同住宅又は長屋以外の用途に供する場合

      (2)住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長が当該地域の
         環境を害するおそれがないと認めて許可したとき。


【第2章 特殊建築物等】 ▲目次
【第1節 通則】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第5条 学校、体育館、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。以下第7
    条及び第8条を除き、同様とする。)、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ホテ
    ル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(以下この条
    において「学校等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分
    の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの
    建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この節において
    同様とする。)が100平方メートルを超えるものの敷地は、その用途に供する
    部分の床面積の合計に応じて、1箇所で次の表に掲げる長さで道路(その用途に
    供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル
    以下の建築物の敷地にあっては、法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4
    号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2
    項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1
    号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。)に接し、かつ、
    その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

    学校等の用途に供する部分の床面積の合計         道路に接する長さ

    100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの  4メートル以上
    200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの  5メートル以上
    500平方メートルを超えるもの             6メートル以上

  2 前項の敷地が互いに近接しない2以上の位置において道路、公園、広場その他避
    難上安全な空地(以下この章において「道路等」という。)にそれぞれ1メート
    ル以上接し、その接する長さ(敷地が路地状部分によって道路等に接する場合に
    は、当該路地状部分の幅員をいう。以下この条において同様とする。)の合計
    が、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる数値であ
    り、かつ、その敷地が接する道路等の間を結ぶ幅員2メートル以上(敷地が幅員
    2メートル未満の路地状部分によって道路等に接する場合においては、当該路地
    状部分については、その幅員)の敷地内通路を設けた場合には、前項の規定を適
    用しない。

       学校等の用途に供する部分の床面積の合計  道路等に接する長さの合計

       100平方メートルを超え         3メートル以上
       200平方メートル以下のもの

       200平方メートルを超え         4メートル以上
       500平方メートル以下のもの

       500平方メートルを超え         5メートル以上
     1,000平方メートル以下のもの

  3 前項の敷地が長さ15メートルを超える路地状部分によって道路に接する場合
    で、当該路地状部分のみによって道路に接するとき、又は当該路地状部分によっ
    て道路に接する長さが当該敷地の道路に接する長さのうち最大であるときにおい
    ては、当該敷地の道路等に接する長さの合計は、前項の規定にかかわらず、その
    用途に供する部分の床面積の合計及び当該路地状部分の長さに応じて、次の表に
    よるものとする。

        学校等の用途に供する  15メートルを超え    25メートルを
        部分の床面積の合計   25メートル以下のもの  超えるもの
        \路地状部分の長さ

        100平方メートルを超え    4メートル以上  5メートル以上
        200平方メートル以下のもの

        200平方メートルを超え    5メートル以上  6メートル以上
        500平方メートル以下のもの

        500平方メートルを超え
      1,000平方メートル以下のもの  6メートル以上  6メートル以上

  4 前2項に規定する道路等に接する長さの合計を算定する場合において、次のいず
    れかに該当するものについては、その接する長さの合計が1メートルを超えるも
    のであっても1メートルとみなすものとする。

      (1)敷地(学校等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メート
         ルを超える建築物の敷地に限る。)が法第42条第1項第2号若しく
         は第5号に該当する道路(同条第2項又は第3項の規定により指定さ
         れた道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号又は第4号に該当
         する道路に至るものを除く。)又は同条第2項若しくは第3項の規定
         により指定された道路に接する部分

      (2)敷地が公園、広場その他避難上安全な空地に接する部分

  5 第1項の規定は、市長が周囲の状況又は建築物の構造若しくは配置により避難及
    び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。


(屋外への出口、避難通路等)
第6条 学校、体育館、病院、診療所、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ホテル、旅
    館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供する建築
    物で、次のいずれかに該当するものにあっては、避難上有効な出口(令第120
    条若しくは令第121条に規定する直通階段又は固定タラップその他これに類す
    る施設を屋外に設けた場合の、その地上に接する部分を含む。以下この条におい
    て「出口」という。)を2以上設け、かつ、その主たる用途に供する居室から出
    口に通ずる避難上有効な通路(廊下、階段、固定タラップ、バルコニーその他こ
    れらに類するものをいう。)を当該各居室ごとに2以上設けなければならない。
    この場合において、2以上の居室により構成される病院の病室、ホテル又は旅館
    の宿泊室、共同住宅の住戸その他これらに類するもの(以下この項において「病
    室等」という。)で、準耐火構造の壁で区画されたものにあっては、当該区画さ
    れた病室等をもって1居室とみなす。

      (1)その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル(主要構
         造部を準耐火構造又は令第109条の3第2号に該当する構造とした
         建築物にあっては、200平方メートル)を超えるもの

      (2)避難階以外の階で、その階における居室の床面積の合計が50平方
         メートル(主要構造部を準耐火構造又は令第109条の3第2号に該
         当する構造とした建築物にあっては、100平方メートル)を超える
         もの

  2 前項に規定する出口が道路等に面しない場合においては、それぞれの出口から道
    路等に通ずる幅員2メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。

  3 第1項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える
    建築物の敷地で、前項に規定する敷地内通路(避難階以外の階に通ずる出口(固
    定タラップその他これに類する施設を屋外に設けた場合の、その地上に接する部
    分を除く。)から道路等に通ずるものに限る。)を互いに共用する場合において
    は、その共用する部分の通路幅員は3メートル以上としなければならない。


(らせん階段の禁止)
第6条の2 法別表第1(い)欄(2)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物
    の避難階又は地上に通ずる主要な直通階段は、らせん階段としてはならない。た
    だし、避難階の直上階若しくは直下階のみに通ずるもの又はその踏面の最小寸法
    が令第23条第1項の規定に適合するものについては、この限りでない。


(くみ取便所の禁止)
第7条 用途地域の指定されている区域内(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条
    第8号に規定する処理区域を除く。)にある建築物で、次の各号の一に該当する
    ものは、その便所は、くみ取便所としてはならない。

      (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院又は百貨店の
         用途に供するもの

      (2)診療所、ホテル、旅館、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料亭又は
         飲食店の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計
         が200平方メートルを超えるもの

      (3)下宿、共同住宅、長屋、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供するも
         ので、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを
         超えるもの


(便所の構造)
第8条 令第30条第1項の規定により指定する建築物は、体育館、診療所、マーケット
    (小売市場を含む。以下同様とする。)、連続店舗(建築物の同一階において、
    それぞれ区画され、独立した飲食店又は物品販売業を営む店舗及び飲食店が集合
    するものをいう。以下同様とする。)、料亭、飲食店、簡易宿所、下宿、共同住
    宅又は児童福祉施設等の用途に供するものとする。


(火気を使用する場所の内装)
第9条 学校、体育館、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療
    所、百貨店、マーケット、連続店舗、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、料亭、飲
    食店、共同住宅、長屋、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等
    (耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)の炊事場、火たき場その他これらに類
    するものを階段の直下に設ける場合においては、その室の壁及び天井の室内に面
    する部分並びにその階段の下面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃
    材料で造らなければならない。

【第2節 学校】 ▲目次


(教室等設置の禁止)
第10条 盲学校、聾ろう学校又は養護学校の用途に供する建築物にあってはその4階以
     上の階に、児童又は生徒が使用する教室その他の居室を設けてはならない。


第11条及び第12条 削除


(教室の出口)
第13条 学校(大学を除く。)の用途に供する建築物の幼児、児童又は生徒が使用する
    教室その他の居室には、廊下若しくは広間の類又は屋外に通ずる出口を2以上設
    けなければならない。ただし、その居室の床面積が30平方メートル以下のもの
    にあっては、この限りでない。

【第3節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎
      及び児童福祉施設等】
▲目次


(用途の制限)
第14条 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福
     祉施設等(以下この条及び第16条第1項において「病院等」という。)の用
     途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メー
     トルを超えるものは、病院等の用途に供する部分の下階を次のいずれかに掲げ
     る建築物の用途に供してはならない。ただし、病院等の用途に供する部分の床
     及び下階の主要構造部を令第115条の2の2第1項第1号の規定に適合する
     準耐火構造としたものについては、この限りでない。

      (1)博物館、美術館、図書館、公会堂、集会場、マーケット、連続店舗若
         しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(へ)項第2号
         若しくは第3号、(と)項第3号若しくは第4号若しくは(ち)項第
         1号、第3号若しくは第4号に掲げる建築物

      (2)展示場、遊技場、飲食店、物品販売業を営む店舗又は倉庫の用途に供
         する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方
         メートルを超えるもの


(出入口の後退)
第15条 病院、ホテルまたは旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床
     面積の合計が400平方メートルをこえるものにあっては、その主要な出入口
     で道路に面するものは、道路境界線から1メートル以上後退して設けなければ
     ならない。ただし、その主要な出入口が道路の歩道の部分に面する場合におい
     ては、この限りでない。


(耐火建築物等)
第16条 病院等の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積
     の合計が400平方メートルを超えるものは、耐火建築物としなければならな
     い。ただし、下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(2階の一部を病
     院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所又は児童福祉施設等の用途に供するもの
     で、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超えるもの
     を除く。)にあっては、法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(令第
     115条の2の2第1項の規定に適合するものに限る。)とすることができ
     る。

  2 前項の場合において、建築物の一部が他の用途に供されるときは、その部分とそ
    の他の部分とを令第112条第13項、第14項第2号、第15項及び第16項
    に規定する構造物で区画しなければならない。


(外壁等の防火措置)
第17条 診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する木
     造建築物等(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)で、階数が2であり、か
     つ、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
     は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなら
     ない。

  2  前項の場合において、建築物の一部が他の用途に供されるときは、その部分と
     その他の部分とを令第112条第12項、第14項第2号、第15項及び
     第16項に規定する構造物で区画しなければならない。


(水平の防火区画)
第18条 下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、2階に
     おけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、か
     つ、2階の床が準耐火構造でないものは、その直下の天井の室内に面する部分
     (回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなけれ
     ばならない。

  2  前項に掲げる用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床
     面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、その階段が耐火構造でないも
     のは、その階段裏の仕上げを準不燃材料でしなければならない。ただし、令第
     27条に規定する階段については、この限りでない。


(廊下の幅)
第19条 診療所、ホテル、旅館若しくは簡易宿所の用途に供する建築物又は下宿、寄宿
     舎若しくは児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等で、その階における居
     室の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの廊下の幅は、その両側
     に居室がある場合においては1.6メートル以上、その他の場合においては
     1.2メートル以上としなければならない。ただし、客用若しくは共用でない
     もの又は床面積の合計が30平方メートル以下の室に通ずる専用のものについ
     ては、この限りでない。


(階段の幅)
第20条 令第119条に規定する廊下(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校に
     おける児童用又は生徒用のものを除く。)若しくは前条に規定する廊下から避
     難階又は地上に通ずる階段は、その1以上を幅1.2メートル(屋外に設ける
     ものにあっては、幅90センチメートル)以上としなければならない。


(窓先空地)
第20条の2 共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計
     が1,000平方メートルを超えるものにあっては、当該共同住宅の各住戸又
     は住室の窓その他採光に有効な開口部の1以上は、3メートル以上の幅員を有
     する敷地内通路その他これに類する空地又は道路等に面して設けなければなら
     ない。


(居室)
第21条 共同住宅の各住戸においては、その居室のうち1以上の床面積を7平方メート
     ル以上としなければならない。

  2  下宿の宿泊室または寄宿舎の寝室の床面積は、7平方メートル以上としなけれ
     ばならない。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メート
     ル以上とすることができる。

  3  ホテル、旅館、下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物にあって 
     は、居住または就寝のためのたな状の部分(1人用寝台を除く。)を有する居
     室(以下この条及び第23条において「たな状居室」という。)を設けてはな
     らない。

  4  共同住宅の各住戸には、直接に外気又は共用廊下に接する開口部を2面以上の
     壁に設けなければならない。


(共同住宅の共同炊事場)
第22条 共同住宅の住戸の全部または一部に炊事場がない場合においては、共同炊事場
     を設けなければならない。

  2  前項の共同炊事場の床面積は、6平方メートル以上とし、かつ、これを使用す
     る住戸1について0.8平方メートル以上としなければならない。ただし、防
     火上支障がないときは、この限りでない。


(簡易宿所のたな状居室)
第23条 簡易宿所の用途に供する建築物で、次の各号の一に該当するものは、耐火建築
     物としなければならない。

      (1)たな状居室の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの
      (2)2階にたな状居室を設けるもの

  2  前項のたな状居室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならな
     い。

      (1)居住または就寝のためのたな状部分は1層とすること。

      (2)その居室の床面積の10分の3以上の床面積を有する室内通路を設け
         ること。

      (3)前号の室内通路は、幅75センチメートル以上とし、室外への出口に
         通じさせること。

      (4)居住または就寝のためのたな状部分は、前2号の室内通路に接し、そ
         の奥行は、3メートル以下とすること。

【第3節の2 長屋】 ▲目次


(用途の制限)
第23条の2 長屋(下階との兼用長屋を除く。以下この条において同様とする。)の用
     途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メー
     トルを超えるものは、その用途に供する部分の下階を第14条各号に掲げる建
     築物の用途に供してはならない。ただし、長屋の用途に供する部分の床及び下
     階の主要構造部を令第115条の2の2第1項第1号の規定に適合する準耐火
     構造としたものについては、この限りでない。


(形態等)
第23条の3 長屋の各住戸の主要な出入口は、道路(その用途に供する部分の床面積の
     合計が500平方メートルを超えるものにあっては、法第42条第1項第1
     号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該
     当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経
     由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道
     路に限る。以下この項において同様とする。)に面しなければならない。ただ
     し、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

      (1)住戸の数が3以下の長屋又は主要な出入口が道路に面しない住戸(以
         下この項において「面しない住戸」という。)の数が2以下の長屋
         で、その敷地内に面しない住戸の主要な出入口から道路に通ずる幅員
         2メートル以上の通路が設けられているもの

      (2)面しない住戸の数が6以下であり、かつ、当該住戸の床面積の合計が
         600平方メートル以下である耐火建築物又は準耐火建築物の長屋
         で、その敷地内に当該住戸の主要な出入口から道路に通ずる幅員3
         メートル以上の通路及び当該通路と重複しない各住戸の避難上有効な
         開口部から道路等に通ずる幅員1.5メートル以上の通路が設けられ
         ているもの

      (3)面しない住戸の数が10以下であり、かつ、当該住戸の床面積の合計
         が1,000平方メートル以下である耐火建築物又は法第2条第9号
         の3イに該当する準耐火建築物(令第115条の2の2第1項の規定
         に適合するものに限る。)の長屋で、その敷地内に当該住戸の主要な
         出入口から道路に通ずる幅員4.5メートル以上の通路及び当該通路
         と重複しない各住戸の避難上有効な開口部から道路等に通ずる幅員
         1.5メートル以上の通路が設けられているもの

  2  前項の規定は、法第86条第1項及び第2項の規定により認定を受け、同条第
     8項の規定により公告し、その効力の生じた建築物の敷地又は法第86条の2
     第1項の規定により認定を受け、同条第6項の規定により公告し、その効力の
     生じた建築物の敷地については、適用しない。


(構造等)
第23条の4 長屋の用途に供する建築物の構造及び内装は、次に定めるところによらな
     ければならない。

      (1)2階における長屋の用途に供する部分の床面積の合計が400平方
         メートルを超える場合又は3階以上の階をその用途に供する場合にお
         いては、耐火建築物とすること。ただし、地階を除く階数が3以下の
         ものにあっては、法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(令
         第115条の2の2第1項の規定に適合するものに限る。)とするこ
         とができる。

      (2)木造建築物等(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)で、階数が2
         であり、かつ、長屋の用途に供する部分の床面積の合計が200平方
         メートルを超えるものにあっては、その外壁及び軒裏で延焼のおそれ
         のある部分を防火構造とすること。

      (3)重ね建の長屋の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供す
         る部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、2階の床
         が準耐火構造でないものにあっては、その直下の天井の室内に面する
         部分(回り縁その他これに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材
         料ですること。

      (4)重ね建の長屋の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供す
         る部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、その階段
         が耐火構造でないものにあっては、その階段裏の仕上げを準不燃材料
         ですること。ただし、令第27条に規定する階段については、この限
         りでない。

  2  建築物の一部が前項第1号に該当する場合においては第16条第2項の規定
     を、前項第2号に該当する場合においては第17条第2項の規定を準用する。

  3  長屋の各住戸には、直接外気に接する開口部を2面以上の壁に設けなければな
     らない。

  4  主要構造部の全部又は一部が木造建築物等である長屋にあっては、当該長屋の
     各住戸が互いに接続している部分の長さ(界壁に接続し、互いに対面する一方
     の外壁の中心線から他方の外壁の中心線までの最小距離をいう。)は、それぞ
     れ2.7メートル以上としなければならない。

【第4節 百貨店等】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第24条 百貨店、マーケット、連続店舗又は物品販売業を営む店舗(以下この節におい
     て「百貨店等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する
     部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、そ
     れらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条
     において同様とする。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第
     1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第
     5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された
     道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路
     に至る道路に限る。以下この条において同様とする。)に1箇所で敷地の外周
     の長さの7分の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたも
     のでなければならない。

      百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計 道路の幅員

        500平方メートルを超え      4メートル以上
      1,000平方メートル以下のもの

      1,000平方メートルを超え      6メートル以上
      2,000平方メートル以下のもの

      2,000平方メートルを超え      8メートル以上
      3,000平方メートル以下のもの

      3,000平方メートルを超えるもの  11メートル以上

  2  前項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、次の表に掲げる百貨店等の用途に
     供する部分の床面積の合計に応じて、同表に掲げる幅員の2以上の道路に敷地     の外周の長さの3分の1以上接し、かつ、一の道路に1箇所で敷地の外周の長
     さの6分の1以上接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路
     にあっては、主要な出入口)を設け、その建築物の客用の出口がそれぞれ道路
     に面するときは、前項の規定は、適用しない。

       百貨店等の用途に供する            道路の幅員
       部分の床面積の合計          一の道路     他の道路

     1,000平方メートルを超え     5メートル以上  4メートル以上
     2,000平方メートル以下のもの

     2,000平方メートルを超え     6メートル以上  4メートル以上
     3,000平方メートル以下のもの

     3,000平方メートルを超えるもの  8メートル以上  4メートル以上

  3  第1項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと
     認めて許可した場合においては、適用しない。


(前面空地等)
第25条 百貨店等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が
     1,500平方メートルを超えるものは、道路に面する2以上の主要な出入口
     を互いに近接しない位置に設けなければならない。

  2  前項の主要な出入口と敷地の出入口との間には、その主要な出入口の幅の2倍
     以上の間口を有する通行上及び避難上有効な空地を設けなければならない。

  3  前項の空地には、次に定める構造の歩廊、ポーチその他これらに類する建築物
     又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分を設けることができる。

      (1)内法の高さは、3メートル以上とすること。

      (2)主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

      (3)通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けない
         ものとすること。

      (4)外気に有効に開放されていること。

  4  第1項及び第2項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支
     障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。


(主要な出入口の後退)
第26条 百貨店等の用途に供する建築物の主要な出入口の道路境界線からの後退距離
     は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる数値とし
     なければならない。

      百貨店等の用途に供する        道路境界線からの後退距離
      部分の床面積の合計

      1,500平方メートルを超え     2メートル以上
      3,000平方メートル以下のもの

      3,000平方メートルを超えるもの  4メートル以上


(出口及び廊下等)
第27条 マーケット又は連続店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床
     面積の合計が500平方メートルを超える階を有するものにあっては、2以上
     の出口を設け、かつ、当該階の各構えからこれらの出口に通ずる廊下、階段そ
     の他これらに類する通路(以下この条において「廊下等」という。)を2以上
     設けなければならない。

  2  前項に規定する廊下等の幅は、その両側に構えの主要な出口が面しているもの
     及びこれに通ずるものにあっては2.5メートル以上、その他のものにあって
     は1.6メートル(屋外に設ける階段にあっては、1.2メートル)以上とし
     なければならない。

  3  前項の規定にかかわらず、両側に構えの主要な出口が面している廊下等に通ず
     る2の階段を互いに近接する位置に設ける場合においては、当該階段の幅は、
     1.6メートル以上とすることができる。この場合においては、当該階段は、
     1の階段とみなす。

  4  第1項に規定する出口が道路等に面しない場合においては、その出口から道路
     等に通ずる幅員2メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。

  5  第1項の規定は、各構えの主要な出口の全部が道路等又は道路等に通ずる幅員
     3メートル以上の敷地内通路に面する場合においては、適用しない。


(屋外への出口等)
第28条 マーケット又は連続店舗の用途に供する木造建築物等(耐火建築物又は準耐火
     建築物を除く。)に住宅(下階との兼用住宅を除く。)の用途に供する部分が
     ある場合においては、その住宅の用途に供する部分に屋外への出口(屋外階段
     を含む。以下この条において同様とする。)を設けなければならない。

  2  前項の出口が道路等に面しない場合においては、その出口から道路等に通ずる
     幅員1.5メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。

  3  第1項に規定する建築物の住宅の用途に供する部分には、直接外気に接する開
     口部を2面以上の壁に設けなければならない。ただし、衛生上支障がない場合
     においては、その開口部のうち一は屋内通路に面するものとすることができ
     る。

【第5節 興行場、公会堂及び集会場】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第29条 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場(以下「興行場」という。)、公会堂又
     は集会場の用途に供する建築物(集会場の用途に供する建築物で興行場又は公
     会堂の用途に供しないものにあっては、床面積が200平方メートルを超える
     集会室を有するもの又は集会室の床面積の合計が1,000平方メートルを超
     えるものに限る。以下この節において同様とする。)の敷地は、その客席又は
     集会室(以下「客席等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる
     幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路
     又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3
     項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若し
     くは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同様とす
     る。)に1箇所で同表に掲げる道路の幅員の2倍の長さ(敷地の外周の長さの
     7分の1以上接する場合においては、その長さ)で接し、かつ、その接する部
     分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

      客席等の床面積の合計        道路の幅員

      100平方メートルを超え       4メートル以上
      200平方メートル以下のもの

      200平方メートルを超え       6メートル以上
      300平方メートル以下のもの

      300平方メートルを超え       8メートル以上
      600平方メートル以下のもの

      600平方メートルを超えるもの   11メートル以上

  2  前項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、客席等の床面積の合計に応じて、
     次の表に掲げる幅員の2以上の道路にそれぞれ1箇所で同表に掲げる道路の幅
     員の2倍の長さで接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路
     にあっては、主要な出入口)を設け、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞ
     れの道路に面するときは、前項の規定は、適用しない。

      客席等の床面積の合計          道路の幅員
                       一の道路    他の道路

      200平方メートルを超え    5メートル以上 4メートル以上
      300平方メートル以下のもの

      300平方メートルを超え    6メートル以上 4メートル以上
      600平方メートル以下のもの

      600平方メートルを超えるもの 8メートル以上 4メートル以上

  3  同一建築物内にある2以上の興行場、公会堂又は集会場が、それぞれ耐火構造
     とした床若しくは壁又は令第112条第14項第2号の規定に適合する特定防
     火設備で区画され、かつ、それらの主要な出入口がそれぞれ近接しない位置に
     おいて異なる道路に面する場合においては、それぞれの興行場、公会堂又は集
     会場について前2項並びに次条及び第40条の規定を適用する。

  4  第1項及び第3項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支
     障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。


(前面空地)
第30条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口と前条の規定
     により設けられた敷地の主要な出入口との間には、客席等(その主要な出入口
     を使用するものに限る。以下この項において同様とする。)の床面積に10分
     の1を乗じて得た数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席
     等のいす席の席数10席につき0.5平方メートルの割合で計算した数値)の
     合計以上の面積を有する通行上及び避難上有効な空地を設けなければならな
     い。

  2  前項の空地には、次に定める構造の歩廊、ポーチその他これらに類する建築物
     又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分を設けることができる。

      (1)内法の高さは、3メートル以上とすること。

      (2)主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

      (3)通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けない
         ものとすること。

      (4)外気に有効に開放されていること。


(主要な出入口等の後退)
第31条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路境界
     線から前条第1項の規定により必要とされる空地の面積の平方根の2分の1の
     数値(10メートルを超える数値となる場合においては、10メートル)以上
     後退して設けなければならない。

  2  前項に掲げる用途に供する建築物の客用の出口(前項の主要な出入口を除
     く。)は、道路境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。た
     だし、道路の歩道の部分(その部分の幅員が1メートル以上のものに限る。)
     に通ずる場合においては、この限りでない。


(敷地内通路)
第32条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、客用の出口から
     道路等に通ずる敷地内通路を設けなければならない。

  2  前項の敷地内通路の幅員は、1.5メートル以上で、かつ、客用の出口の幅以
     上としなければならない。

  3  第1項に掲げる用途に供する建築物に客用の出口を2以上設けた場合で、それ
     ぞれの客用の出口から道路等に通ずる敷地内通路に重複区間があるときは、そ
     の重複区間の幅員は、当該重複区間を利用して避難する客用の出口の幅の合計
     以上としなければならない。

  4  第1項の敷地内通路には、3段以下の段を設けてはならない。

  5  第1項の敷地内通路は、第30条第1項に規定する通行上及び避難上有効な空
     地と重複することができる。

  6  第1項の敷地内通路には、第30条第2項の規定に適合する建築物又は建築物
     の部分を設けることができる。


(客席等を避難階以外の階に設けるときの構造)
第33条 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、避難階以外の階に客席等
     を設けるものは、主要構造部を令第115条の2の2第1項第1号の規定に適
     合する準耐火構造としなければならない。

  2  興行場、公会堂又は集会場の客席等で、地階に設けるものの構造は、次に定め
     るところによらなければならない。ただし、客席等を設けた階が避難階となる
     場合においては、この限りでない。

      (1)客席等の床面積の合計は、200平方メートル以下とすること。
      (2)客席等の床面は、地盤面下6メートル以内とすること。


(客席等の通路の構造等)
第34条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の通路を傾斜路とする場合のこう配は、
     10分の1(すべり止めを設けた場合においては、8分の1)以下としなけれ
     ばならない。

  2  第1項の通路を階段状とする場合の構造は、次に定めるところによらなければ
     ならない。

      (1)けあげは18センチメートル(段床を縦断する通路にあっては、25
         センチメートル)以下とし、踏面は26センチメートル以上とするこ
         と。

      (2)段床を縦断する通路で高低の差が3メートルを超えるものにあって
         は、高さ3メートル以下ごとに、その通路の幅以上の踏幅を有する踊
         場を設けること。


(手すり等の設置)
第34条の2 興行場、公会堂又は集会場の屋外の客席の前面(舞台その他これに類する
     ものに接する部分を除く。)には、高さ75センチメートル以上の堅固な手す
     りその他これに類するものを設けなければならない。


(客席等の出口)
第35条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の客用の出口の数は、その客席等の床面積
     に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。

      客席等の床面積   出口の数

       25平方メートル以下のもの                1以上
       25平方メートルを超え200平方メートル以下のもの    2以上
      200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの    3以上
      300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの    4以上
      600平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの  5以上
    1,000平方メートルを超えるもの               6以上

  2  前項の客席等の客用の出口の数は、いす席が床に固定されている場合において
     は、前項の規定にかかわらず、その客席等のいす席の席数に応じて、次の表に
     掲げる数値としなければならない。

        客席等のいす席の席数        出口の数

         50席以下のもの          1以上
         51席以上400席以下のもの    2以上
        401席以上600席以下のもの    3以上
        601席以上1,200席以下のもの  4以上
      1,201席以上2,000席以下のもの  5以上
      2,001席以上のもの          6以上

  3  前2項の客用の出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計は客席等の
     床面積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(い
     す席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席に
     つき8センチメートルの割合で計算した数値)以上としなければならない。

  4  第1項又は第2項の規定により客用の出口を2以上設けなければならない場合
     においては、それらを互いに近接しない位置に設けなければならない。

  5  第1項又は第2項の客用の出口の部分の床面には、段を設けてはならない。た
     だし、その出口が通ずる廊下又は広間の類を避難上有効なバルコニー、屋上広
     場又はからぼりとした場合においては、この限りでない。

  6  第1項又は第2項の客用の出口は、廊下若しくは広間の類又は屋外へ通ずるも
     のでなければならない。


(廊下及び広間の類)
第36条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階に客席等を設ける場
     合においては、その階の客席等の客用の出口(屋外に通ずるものを除く。)か
     ら建築物の客用の出口に至る部分に、廊下又は広間の類を設けなければならな
     い。

  2  前項に掲げる用途に供する建築物の避難階以外の階に客席等を設ける場合にお
     いては、その階の客席等の客用の出口から避難階又は地上に通ずる直通階段
     (傾斜路を含む。以下同様とする。)に至る部分及び避難階におけるその直通
     階段(屋外に通ずるものを除く。)から建築物の客用の出口に至る部分に、廊
     下又は広間の類を設けなければならない。

  3  前2項の廊下又は広間の類と客席等とは、客席等が外気に有効に開放されてい
     る場合を除き、準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
     で区画しなければならない。ただし、用途上やむを得ない場合においては、こ
     れらに吸音材その他これに類するものを張り付けることができる。

  4  第1項及び第2項の廊下又は広間の類の構造は、次に定めるところによらなけ
     ればならない。

      (1)幅は、1.2メートル以上とし、かつ、70センチメートルに、客席
         等の床面積60平方メートルにつき10センチメートルの割合で計算
         した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等の
         いす席の席数100席につき8センチメートルの割合で計算した数
         値)の合計を加算した数値以上とすること。

      (2)段を設ける場合の段の数並びに段のけあげ及び踏面は、それぞれ、4
         段以上並びに18センチメートル以下及び26センチメートル以上と
         すること。

      (3)傾斜路とする場合のこう配は、10分の1(すべり止めを設けた場合
         においては、8分の1)以下とすること。

  5  第1項及び第2項の廊下又は広間の類は、避難上有効なバルコニー、屋上広場
     又はからぼりとすることができる。


(階段の構造)
第37条 興行場、公会堂又は集会場の客用の階段には、回り段を設けてはならない。


(直通階段)
第38条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる直
     通階段の各階における幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当
     該階以下の階)のうち客席等の床面積の合計が最大の階における客席等の床面
     積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席
     が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき
     8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。
     ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分があ
     る場合においては、その直通階段の各階における幅の合計は、それぞれの用途
     に供する部分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。

  2  前項の直通階段のうち2以上の直通階段は、客席等の各部分からの歩行距離が
     60メートル以下となる位置に設けなければならない。

  3  客席等の各部分から前項の直通階段に至る歩行経路のすべてに共通の重複区間
     があるときは、その重複区間の長さは、それぞれの歩行距離の数値の2分の1
     以下としなければならない。

  4  第1項の直通階段のうち2以上の直通階段は、令第122条の規定により特別
     避難階段としなければならない場合を除き、令第123条の規定による避難階
     段又は特別避難階段としなければならない。ただし、主階を避難階に設けた興
     行場、公会堂又は集会場の直通階段にあっては、この限りでない。


(屋上広場等)
第39条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の5階以上の階で、客席等の
     床面積の合計が200平方メートルを超えるものにあっては、その階の廊下若
     しくは広間の類又は客席等に接する避難上有効なバルコニー又は屋上広場を設
     けなければならない。ただし、廊下若しくは広間の類又は客席等から避難上有
     効なバルコニー又は屋上広場に通ずる直通階段(令第123条の規定に適合す
     る避難階段又は特別避難階段としたものに限る。)を設けた場合においては、
     この限りでない。


(興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の出口)
第40条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の客用の出口の幅は1.2
     メートル以上とし、その幅の合計はその出口を使用して避難する客席等の床面
     積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席
     が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき
     8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。
     ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分があ
     る場合においては、その客用の出口の幅の合計は、それぞれの用途に供する部
     分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。

  2  前項の客用の出口のうち、主要な出入口の幅の合計は、同項に規定する客用の
     出口の幅の合計の3分の1以上としなければならない。

  3  第1項の客用の出口のうち、主要な出入口の部分の床面には段を設けてはなら
     ない。


(舞台付近の構造)
第41条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、舞台の床面積が200平
     方メートルを超えるものにあっては、その舞台とこれに附属する各室との隔壁
     は、準耐火構造とし、又は準不燃材料で造らなければならない。

  2  前項の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室その他これらに類するものを設け
     てはならない。ただし、舞台と耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画され
     た室については、この限りでない。


(制限の緩和)
第42条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、市長が周囲の状
     況又は建築物の規模、構造若しくは配置により、安全上、防火上、避難上及び
     衛生上支障がないと認めて許可した場合においては、この節の規定(第29条
     を除く。)は、適用しない。


第43条 削除

【第6節 公衆浴場】 ▲目次


(耐火構造)
第44条 公衆浴場の用途に供する建築物にあっては、次の各号の一に該当する部分の主
     要構造部を耐火構造としなければならない。

      (1)浴室の部分の直上に階のある場合においては、浴室の直上の部分の床
         から下の部分

      (2)浴室の直下に階のある場合においては、浴室の床から下の部分


(火たき場等)
第45条 公衆浴場の火たき場の構造は、次の各号に定めるところによらなければならな
     い。

      (1)周壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床を耐火構造
         (天井にあっては、令第107条第1号の規定のうち床に関する部分
         に該当する構造をいう。)とすること。

      (2)天井の高さは、2.1メートル以上とすること。

      (3)開口部には特定防火設備を設けること。

  2  公衆浴場の燃料倉庫または灰捨て場は、その周壁を耐火構造とし、もしくは不
     燃材料で造らなければならない。


(煙突)
第46条 公衆浴場の煙突の高さは、地盤面から23メートル以上としなければならな
     い。ただし、市長が周囲の状況等により、防火上及び衛生上支障がないと認め
     て許可した場合においては、この限りでない。

【第7節 自動車車庫及び自動車修理工場】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第47条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部
     分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それ
     らの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条及
     び第48条第1項において同様とする。)が50平方メートルを超えるものの
     敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員
     の道路に1箇所で同表に掲げる長さで接し、かつ、その接する部分のみに自動
     車用の出入口を設けたものでなければならない。

      自動車車庫又は自動車修理工場の  道路の幅員    道路に接する長さ
      用途に供する部分の床面積の合計

      50平方メートルを超え      4メートル以上  4メートル以上
      150平方メートル以下のもの

      150平方メートルを超えるもの  6メートル以上  6メートル以上

  2  自動車車庫の用途に供する建築物の敷地が次に掲げる条件に該当する場合にお
     いては、前項の規定は、適用しない。

      (1)建築物に附属する自動車車庫(自動車車庫の用途に供する部分の床面
         積の合計が当該自動車車庫の敷地にある建築物の延べ面積の合計の3
         分の1以内のものに限る。以下同様とする。)の敷地であること。

      (2)幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しく
         は第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道
         路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経
         由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路
         に至る道路に限る。)に1箇所で敷地の外周の10分の1以上が接
         し、かつ、その接する部分に沿って、当該道路の反対側の境界線から
         の水平距離が6メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空
         地を敷地内に設け、通行の安全に寄与する整備を行ったものであるこ
         と。

      (3)前号の道路に接する部分のみに自動車用の出入口を設けたものである
         こと。


(自動車用の出入口)
第47条の2 前条の自動車用の出入口は、次に掲げる道路に接する部分に設けてはなら
     ない。

      (1)縦断こう配が100分の12を超える道路

      (2)道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角
         (内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該
         道路

      (3)踏切から10メートル以内の当該道路

      (4)小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園若しくは児童福祉施設
         等の用途に供する建築物の敷地又は公園(都市公園法施行令(昭和
         31年政令第290号)第2条第1項第1号の規定に基づき設置する
         都市公園に限る。)の主要な出入口から10メートル以内の当該道路


(制限の緩和)
第47条の3 前2条の規定は、市長が周囲の状況等により、通行上支障がないと認めて
     許可した場合においては、適用しない。


(敷地の自動車用の出口及び自動車昇降設備の出入口)
第48条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部
     分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものの敷地の自動車用の出口
     は、前面道路との境界線から2メートル後退した自動車用の通路の中心線上
     1.4メートルの高さにおいて、当該道路の中心線に直角に向かって左右それ
     ぞれ60度以上の範囲内において当該道路の通行の見通しができる空地又は空
     間(内のりの高さが2メートル以上のものに限る。)を有しなければならな
     い。ただし、市長が周囲の状況等により通行の安全上支障がないと認めて許可
     した場合においては、この限りでない。

  2  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部
     分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものに自動車を昇降させる設
     備を設ける場合にあっては、当該設備の出入口は、幅及び奥行又は幅員及び長
     さが、それぞれ6メートル以上(長さが5メートル以下の自動車を昇降させる
     設備にあっては、それぞれ5.5メートル以上)の空地又は自動車用の通路に
     面して設けなければならない。ただし、自動車が当該建築物の敷地内で待機及
     び回転をすることができる場合で、市長が通行の安全上支障がないと認めて許
     可したときは、この限りでない。


(耐火構造)
第49条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部
     分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものが次のいずれかに該当する
     場合においては、その用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構
     造としなければならない。ただし、下宿、共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に
     供する建築物に附属する自動車車庫で、その用途に供する部分の主要構造部及
     び直上階の床を令第115条の2の2第1項第1号の規定に適合する準耐火構
     造としたものについては、この限りでない。

      (1)その用途に供する部分の上に2以上の階のあるもの(その用途に供す
         る部分の直上階が1戸の住宅の場合を除く。)

      (2)その用途に供する部分の直上階の床面積が100平方メートルを超え
         るもの(直上階が1戸の住宅の場合を除く。)

      (3)その用途に供する部分が避難階以外の階にあるもの


(構造設備)
第50条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部
     分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものの構造設備は、次の各号に
     定めるところによらなければならない。

      (1)床が地盤面下にある場合においては、外気に通ずる適当な換気設備を
         設けること。

      (2)床及び地こうは、耐水材料で造り、かつ、排水設備を設けること。

      (3)避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難
         階もしくは地上に通ずる直通階段またはこれに類する施設を設けるこ
         と。


(他の用途に供する部分との区画)
第51条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するものにあって
     は、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分とを次に定めるところ
     により区画しなければならない。ただし、自動車車庫又は自動車修理工場の用
     途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものについては、こ
     の限りでない。

      (1)第14条又は第49条の規定により自動車車庫又は自動車修理工場の
         用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構造としたもの
         にあっては第16条第2項の規定を、その他のものにあっては第17
         条第2項の規定を準用する。

      (2)床及び天井には、特殊な用途に供するものでやむを得ないもののほ
         か、開口部を設けないこと。

      (3)その他の用途に供する部分のために設ける避難用の出口は、自動車車
         庫の内部に設けないこと。

【第8節 ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第52条 ボーリング場、スキー場、スケート場又は水泳場(以下この条において「ボー
     リング場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部
     分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それ
     らの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条に
     おいて同様とする。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1
     項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5
     号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道
     路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に
     至る道路に限る。以下この条において同様とする。)に1箇所で敷地の外周の
     長さの7分の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたもの
     でなければならない。

      ボーリング場等の用途に
      供する部分の床面積の合計        道路の幅員

        500平方メートルを超え      4メートル以上
      1,000平方メートル以下のもの

      1,000平方メートルを超え      6メートル以上
      2,000平方メートル以下のもの

      2,000平方メートルを超え      8メートル以上
      3,000平方メートル以下のもの

      3,000平方メートルを超えるもの  11メートル以上

  2  スポーツの練習場の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床
     面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの10分
     の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければ
     ならない。

      スポーツの練習場の用途に       道路の幅員
      供する部分の床面積の合計

        500平方メートルを超え     4メートル以上
      1,000平方メートル以下のもの

      1,000平方メートルを超え     6メートル以上
      2,000平方メートル以下のもの

      2,000平方メートルを超えるもの  8メートル以上

  3  前2項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、次の表に掲げるボーリング場等
     又はスポーツの練習場の用途に供する部分の床面積の合計に応じて、同表に掲
     げる幅員の2以上の道路に敷地の外周の長さの3分の1以上接し、かつ、一の
     道路に1箇所で敷地の外周の長さの6分の1以上接する場合で、その接する部
     分にそれぞれ出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設け、その建築
     物の客用の出口がそれぞれの道路に面するときは、前項の規定は、適用しな
     い。

      ボーリング場等又は             道路の幅員
      スポーツの練習場の 
      用途に供する部分の床面積の合計   一の道路     他の道路

      1,000平方メートルを超え    5メートル以上  4メートル以上
      2,000平方メートル以下のもの

      2,000平方メートルを超え    6メートル以上  4メートル以上
      3,000平方メートル以下のもの

  4  第1項及び第2項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支
     障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

【第9節 倉庫】 ▲目次


(敷地と道路との関係)
第53条 倉庫(荷扱場を含む。以下この条において同様とする。)の用途に供する建築
     物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建
     築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積
     の合計の和をいう。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1
     項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5
     号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道
     路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に
     至る道路に限る。)に1箇所で同表に掲げる長さで接し、かつ、その接する部
     分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

  倉庫の用途に供する           道路の幅員    道路に接する長さ
  部分の床面積の合計

    500平方メートルを超え
  1,000平方メートル以下のもの    4メートル以上  6メートル以上

  1,000平方メートルを超え
  2,000平方メートル以下のもの    6メートル以上  9メートル以上

  2,000平方メートルを超え
  3,000平方メートル以下のもの    8メートル以上  12メートル以上

  3,000平方メートルを超えるもの  11メートル以上  15メートル以上

  2  前項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認
     めて許可した場合においては、適用しない。


【第2章の2 昇降機】 ▲目次


(エレベーターのかご)
第53条の2 エレベーターのかごには、自動開閉式の戸が閉じようとする場合におい
     て、その戸の先端に人又は物が触れたときは、その戸が自動的に開く装置を設
     けなければならない。


(エレベーターのピット)
第53条の3 エレベーターのピットには、保守点検のための照明設備を設け、かつ、そ
     の深さが1.5メートル以上の場合においては、タラップその他これに類する
     ものを設けなければならない。


(エレベーターの機械室)
第53条の4 エレベーターの機械室は、次に定めるところによらなければならない。

      (1)非常用のエレベーターの機械室とその他の部分とを耐火構造の壁又は
         特定防火設備で区画すること。

      (2)保守点検のための照明装置を有効な位置に固定して設け、そのスイッ
         チを室内に設けること。


(小荷物専用昇降機の機械室)
第53条の5 小荷物専用昇降機の機械室には、保守点検を容易に行うことができる点検
     口及び照明設備を設けなければならない。


【第3章 雑則】 ▲目次


(建築物の主要構造部に関する制限の特例)
第53条の6 令第108条の3第3項に規定する建築物に対する第6条第1項、第14
     条、第16条第2項、第17条第2項、第18条、第23条の2、第23条の
     4第1項及び第2項、第25条第3項、第29条第3項、第30条第2項、第
     33条第1項、第36条第3項、第41条、第44条、第45条、第49条、
     第51条並びに第53条の4の規定(次項において「耐火性能に関する規定」
     という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構
     造は、耐火構造とみなす。

  2  令第108条の3第4項に規定する建築物に対する第16条第2項
     (令第112条第15項に規定する構造物を除く。)、第17条第2項(令第
     112条第15項に規定する構造物を除く。)、第23条の4第2項
     (令第112条第15項に規定する構造物を除く。)、第29条第3項、
     第36条第3項、第41条第2項、第45条第1項、第51条(令第112条
     第15項に規定する構造物を除く。)並びに第53条の4の規定(以下この項
     において「防火区画等に関する規定」という。)の適用については、これらの
     建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備
     の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等に関する
     規定以外の耐火性能に関する規定の適用については、これらの建築物の部分で
     主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。


(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例)
第53条の7 令第129条の2第1項に規定する建築物の部分については、第19条
     (診療所及び児童福祉施設等を除く。)、第27条第2項(廊下の幅に限
     る。)、第35条第1項から第4項まで、第36条第1項から第4項まで(同
     項第2号及び第3号を除く。)並びに第38条第2項の規定は、適用しない。


(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例)
第53条の8 令第129条の2の2第1項に規定する建築物については、第16条第2
     項(病院、診療所及び児童福祉施設等を除き、令第112条第13項に規定す
     る構造物に限る。)、第17条第2項(診療所及び児童福祉施設等を除き、
     令第112条第12項に規定する構造物に限る。)、第19条(診療所及び児
     童福祉施設等を除く。)、第27条第2項(廊下の幅に限る。)、第33条第
     2項、第35条第1項から第4項まで、第36条第1項から第4項まで(同項
     第2号及び第3号を除く。)、第38条第1項、第2項及び第4項、第39
     条、第40条第1項(出口の幅の合計に限る。)及び第2項並びに第51条第
     1号(第16条第2項を準用する場合においては令第112条第13項に規定
     する構造物に、第17条第2項を準用する場合においては令第112条第12
     項に規定する構造物に限る。)の規定は、適用しない。


(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の緩和)
第54条 法第86条の4第1項に規定する建築物について第16条、第23条第1項又
     は第23条の4第1項第1号の規定を適用する場合においては、法第2条第9
     号の2イに該当する建築物は耐火建築物と、同条第9号の3イ又はロのいずれ
     かに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。


(仮設建築物に対する制限の緩和)
第55条 法第85条第5項に規定する仮設建築物については、第4条、第4条の2、第
     7条、第9条、第24条、第29条、第33条、第36条第3項、第38条第
     4項、第39条、第41条、第47条、第47条の2又は第49条から第53
     条までの規定は、適用しない。


(既存建築物に対する制限の緩和)
第56条 法第3条第2項の規定により、第14条、第16条、第23条、第23条の
     2、第23条の4第1項第1号、第33条第1項、第44条又は第49条の規
     定の適用を受けない建築物に係るその床面積の合計が50平方メートル以内の
     増築若しくは改築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替については、これ
     らの規定は、適用しない。

  2  法第3条第2項の規定により第13条、第15条、第19条、第20条、
     第25条、第26条、第27条第1項若しくは第2項、第30条、第34条、
     第35条、第36条、第39条又は第40条の規定の適用を受けない建築物で
     あって、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該
     区画された部分(以下「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築
     若しくは改築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「増築等」とい
     う。)をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対
     しては、これらの規定は、適用しない。

  3  法第3条第2項の規定により第6条の2から第8条まで、第20条の2、
     第21条、第23条の4第3項、第37条、第38条又は第53条の2から第
     53条の5までの規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合にお
     いては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用
     しない。

  4  法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物に係る増
     築等については、増築等が基準時(法第3条第2項の規定により、この条例の
     規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き
     この条例の規定の適用を受けない期間の始期をいう。)における敷地内におけ
     るものであり、かつ、増築等の後における延べ面積及び建築面積が基準時にお
     ける敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合
     する場合は、第4条の規定は、適用しない。


(道に関する基準)
第56条の2 令第144条の4第2項の規定による基準の適用区域は、横浜市全域とす
     る。

  2  令第144条の4第2項の規定による基準は、次に定めるものとする。

      (1)道の幅員は、4.5メートル以上としなければならない。ただし、市
         長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限
         りでない。

      (2)袋路状の道には、その終端から幅員1メートル以上の通路を設け、道
         路(幅員4メートル未満の道で、避難上有効なものを含む。)、公園
         その他これらに類するもので避難上有効なものに接続しなければなら
         ない。ただし、市長が安全上支障がないと認め、又は周囲の状況によ
         りやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

      (3)道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する場合で、交差
         若しくは接続又は屈曲により生ずる内角が60度以下のときは、角地
         の隅角をはさむ辺を二等辺とする底辺2メートル以上の三角形の部分
         を道に含むすみ切りを設けなければならない。ただし、市長が周囲の
         状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合に
         おいては、この限りでない。

      (4)道の排水設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に
         排水上有効に連結しなければならない。

      (5)道は、アスファルト簡易舗装と同等以上の強度を有する構造としなけ
         ればならない。


(道路の変更又は廃止)
第56条の3 法第42条第1項第2号から第5号まで、第2項及び第3項並びに法附則
     第5項の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、
     市長に申請書を提出しなければならない。

  2  市長は、前項の申請に基づいて道路の変更又は廃止をした場合においては、そ
     の旨を公告し、かつ、当該申請者に通知する。


(新たに築造される道路の区域内等に存する道路の変更又は廃止)
第56条の4 次の各号に掲げる道路(法第43条第1項各号に掲げる道路を除く。)を
     新たに築造しようとする場合において、当該道路内に前条の手続により変更又
     は廃止をすることとなる既存の道路が含まれているときは、当該既存の道路に
     ついては、同条の規定にかかわらず、同条の手続をすることを要しない。

      (1)法第42条第1項第1号又は第5号の規定に該当する道路
      (2)都市計画法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路


(工事監理者等の届出)
第56条の5 法第7条第4項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項に
     おいて準用する場合を含む。)若しくは法第7条の3第4項の規定による検査
     の対象となる建築物の建築主又は法第18条第2項の国の機関の長等(以下
     「国の機関の長等」という。)は、工事に着手する日の14日前(法第6条第
     1項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項(法第87条第1項、
     法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を
     準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた日から13日以
     内に工事に着手しようとする場合には、工事の着手日前)までに、建築主事に
     工事監理者及び工事施工者の選任に関する届出書を提出しなければならない。

  2  建築主又は国の機関の長等は、前項の規定により届け出た工事監理者又は工事
     施工者の氏名又は住所を変更しようとする場合は、速やかに、建築主事に届出
     書を提出しなければならない。


(市長への委任)
第57条 法又はこの条例の規定に基づく許可その他の処分に関する手続等について必要
     な事項は、市長が定める。


【第4章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第58条 第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第4条の2第1項若しくは第2
     項、第4条の3第1項若しくは第2項、第5条第1項、第6条から第7条ま
     で、第9条、第10条、第13条から第15条まで、第16条第1項若しくは
     第2項(第23条の4第2項及び第51条第1号において準用する場合を含
     む。)、第17条第1項若しくは第2項(第23条の4第2項及び第51条第
     1号において準用する場合を含む。)、第18条から第23条の2まで、
     第23条の3第1項、第23条の4第1項、第3項若しくは第4項、第24条
     第1項、第25条第1項若しくは第2項、第26条、第27条第1項、第2項
     若しくは第4項、第28条、第29条第1項、第30条第1項、第31条、第
     32条第1項から第4項まで、第33条から第34条の2まで、第35条第1
     項、第3項から第6項まで、第36条第1項から第4項まで、第37条から第
     41条まで、第44条から第46条まで、第47条第1項、第47条の2、第
     48条から第50条まで、第51条第2号若しくは第3号、第52条第1項若
     しくは第2項、第53条第1項又は第53条の2から第53条の5までの規定
     に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書
     を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に
     おいては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、
     500,000円以下の罰金に処する。

  2  前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造
     主または建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者または
     工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主または建築設備の設置
     者に対して同項の刑を科する。

  3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人
     又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者
     を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和35年11月1日から施行する。ただし、第37条及び第38条第
  1項の規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(横浜市建築基準条例の廃止)
2 横浜市建築基準条例(昭和29年横浜市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、
  廃止する。

(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
3 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
  (平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を
  経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定
  により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている
  都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計
  画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間
  は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第50条、
  第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項第1号及び第2号並びに別表第
  4の1の項から3の項までの規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築
  基準法第2条第21号、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第
  1項第1号及び第2号並びに別表第4の1の項から3の項までの規定によるものとす
  る。

(工事中の建築物)
4 この条例施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物または築造の工
  事中の工作物でこの条例の規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合にお
  いては、当該適合せず、または適合しない部分については、旧条例の相当規定を適用
  する。

(旧条例の許可)
5 旧条例第13条、第14条、第15条または第34条の規定によって許可を受けたも
  のは、それぞれこの条例の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、な
  お、従前の例による。


付 則(昭和40年11月条例第53号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(工事中の建築物等)
2 この条例施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物もしくはその敷
  地または築造の工事中の工作物で、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の規
  定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物
  の敷地もしくは工作物または建築物もしくはその敷地の部分に対しては、当該規定
  は、適用しない。ただし、この条例施行の際、当該規定に相当するこの条例による改
  正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反している建築
  物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物もしくはその敷地の部分に対しては、
  当該規定は、適用する。

(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお
  従前の例による。


付 則(昭和47年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物もしくはその
  敷地または築造の工事中の工作物が、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の
  規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築
  物の敷地もしくは工作物または建築物、その敷地もしくは工作物の部分に対しては、
  当該規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際、当該規定に相当するこの条
  例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反して
  いる建築物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物、その敷地もしくは工作物の
  部分に対しては、当該規定は、適用する。

3 この条例による改正後の建築基準条例第56条第2項の規定中「法第52条第1項及
  び第53条」とあるのは、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律
  第109号)付則第16項の規定が適用される間は、「建築基準法の一部を改正する
  法律(昭和45年法律第109号)による改正前の法第55条及び法第56条第1
  項」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお
  従前の例による。


付 則(昭和47年12月条例第75号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日から建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109
  号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法の規定
  による用途地域に関する都市計画の決定の告示(以下「都市計画の決定の告示」とい
  う。)のあった日の前日までの間は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例
  (以下「新条例」という。)第4条の3の規定にかかわらず、住居用建築物等の容積
  率は、改正法附則第13項の規定による改正前の都市計画法の規定により定められた
  用途地域に応じ、次の表に掲げる数値としなければならない。ただし、市長が周辺の
  生活環境、都市施設の整備状況等を考慮し、当該地域の利便を害するおそれがないと
  認めて許可した場合は、この限りでない。

    用途地域    住居用建築物等の容積率

    住居地域    20/10以下
    商業地域    20/10以下
    準工業地域   20/10以下
    工業地域    10/10以下

3 この条例の施行の際または都市計画の決定の告示のあった際、現に建築、修繕または
  模様替の工事中の建築物が、前項または新条例第4条の3の規定に適合せず、または
  適合しない部分を有する場合においては、当該建築物または建築物の部分に対して
  は、当該規定は、適用しない。ただし、都市計画の決定の告示のあった際、前項の規
  定に違反している建築物または建築物の部分に対しては、新条例第4条の3の規定
  は、適用する。

4 この条例の施行の日から都市計画の決定の告示のあった日の前日までの間の罰則の適
  用については、付則第2項の規定を新条例第4条の3の規定とみなして、第58条の
  規定を適用する。


附 則(昭和57年10月条例第47号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為
  に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(昭和62年12月条例第61号)

(施行期日)
1 この条例中第54条の改正規定は公布の日から、第58条第1項の改正規定は昭和
  63年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第58条第1項の改正規定の施行前にしたその改正規定による改正前の横浜市建築基
  準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成3年12月条例第71号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為
  に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成5年6月条例第43号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1章の次に1章を加える改正規定、
  第9条の3から第9条の6までの改正規定、第24条第2項の改正規定、第25条の
  改正規定、第26条の改正規定、第2章第5節の改正規定(第33条第1項及び
  第41条に係る部分を除く。第3項及び第4項において同様とする。)、第52条第
  3項の改正規定、第55条の改正規定及び第56条の改正規定は、平成6年1月1日
  から施行する。

(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改
  正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められてい
  る都市計画区域に関する用途地域内におけるこの条例の規定の適用については、改正
  法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による
  改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計
  画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画
  が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定に
  よる告示があった日)までの間は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例
  第14条の規定中「法別表第2(へ)項第2号若しくは第3号、(と)項第3号若し
  くは第4号又は(ち)項第1号、第3号若しくは第4号」とあるのは、「都市計画法
  及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の法別
  表第2(は)項第1号から第3号まで若しくは第6号」と読み替えるものとする。

3 この条例の適用については、第2章第5節の改正規定の施行の日の前日までの間は、
  この条例による改正後の横浜市建築基準条例(以下「新条例」という。)第54条の
  規定中「第23条第1項又は第23条の4第1項第1号」とあるのは、「第23条第
  1項、第23条の4第1項第1号又は第42条第1項」と読み替えるものとする。

4 第2章第5節の改正規定の施行前にこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以
  下「旧条例」という。)第33条又は第43条の規定によりされた許可については、
  新条例第42条の規定によりされた許可とみなす。

5 この条例の各改正規定の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(平成8年3月条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第4条の3及び第4条の4の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)


附 則(平成9年10月条例第63号) 抄

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年10月規則第106号により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行)
(施行の日=平成9年11月8日)


附 則(平成10年12月条例第57号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成11年3月規則第8号により同年5月1日から施行。ただし、第7条、第9条
  の2、第9条の6、第23条の4第4項、第36条第1項、第41条第2項、第47
  条の2及び第50条の改正規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその
  敷地又は築造の工事中の工作物が、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の規
  定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の
  敷地若しくは工作物又は建築物、その敷地若しくは工作物の部分に対しては、当該規
  定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際、当該規定に相当するこの条例によ
  る改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反している建
  築物、建築物の敷地若しくは工作物又は建築物、その敷地若しくは工作物の部分に対
  しては、当該規定は、適用する。

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお
  従前の例による。


附 則(平成12年2月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例第56条の3の規定は、この条例の施行
  の日以後に法第6条第1項又は法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条
  の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場
  合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項、法
  第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含
  む。)の規定による通知がなされる建築物について適用する。


附 則(平成12年12月条例第83号)

(施行期日)
1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、
  平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為
  に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年6月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第64号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第65号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成15年2月条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年10月条例第51号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第105号)抄

(改正:目次、第1条、第4条第2項第1号、第1章の3追加、第23条の3第2項、第49条第1号、第54条見出し、第55条、第56条第2項・第4項へ繰下、第56条第2項と3項追加、第58条第1項)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市建築基準条例目次の改
  正規定及び第1章の2の次に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施
  行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、第1条
  の規定による改正後の横浜市建築基準条例第1章の3の規定は適用しない。

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜
  市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前
  の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地におけ
  る地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の
  適用については、なお従前の例による。


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