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(敷地と道路との関係)
第29条 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場(以下「興行場」という。)、公会堂又
は集会場の用途に供する建築物(集会場の用途に供する建築物で興行場又は公
会堂の用途に供しないものにあっては、床面積が200平方メートルを超える
集会室を有するもの又は集会室の床面積の合計が1,000平方メートルを超
えるものに限る。以下この節において同様とする。)の敷地は、その客席又は
集会室(以下「客席等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる
幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路
又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3
項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若し
くは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同様とす
る。)に1箇所で同表に掲げる道路の幅員の2倍の長さ(敷地の外周の長さの
7分の1以上接する場合においては、その長さ)で接し、かつ、その接する部
分に主要な出入口を設けたものでなければならない。
客席等の床面積の合計 道路の幅員
100平方メートルを超え 4メートル以上
200平方メートル以下のもの
200平方メートルを超え 6メートル以上
300平方メートル以下のもの
300平方メートルを超え 8メートル以上
600平方メートル以下のもの
600平方メートルを超えるもの 11メートル以上
2 前項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、客席等の床面積の合計に応じて、
次の表に掲げる幅員の2以上の道路にそれぞれ1箇所で同表に掲げる道路の幅
員の2倍の長さで接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路
にあっては、主要な出入口)を設け、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞ
れの道路に面するときは、前項の規定は、適用しない。
客席等の床面積の合計 道路の幅員
一の道路 他の道路
200平方メートルを超え 5メートル以上 4メートル以上
300平方メートル以下のもの
300平方メートルを超え 6メートル以上 4メートル以上
600平方メートル以下のもの
600平方メートルを超えるもの 8メートル以上 4メートル以上
3 同一建築物内にある2以上の興行場、公会堂又は集会場が、それぞれ耐火構造
とした床若しくは壁又は令第112条第14項第2号の規定に適合する特定防
火設備で区画され、かつ、それらの主要な出入口がそれぞれ近接しない位置に
おいて異なる道路に面する場合においては、それぞれの興行場、公会堂又は集
会場について前2項並びに次条及び第40条の規定を適用する。
4 第1項及び第3項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支
障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。
(前面空地)
第30条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口と前条の規定
により設けられた敷地の主要な出入口との間には、客席等(その主要な出入口
を使用するものに限る。以下この項において同様とする。)の床面積に10分
の1を乗じて得た数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席
等のいす席の席数10席につき0.5平方メートルの割合で計算した数値)の
合計以上の面積を有する通行上及び避難上有効な空地を設けなければならな
い。
2 前項の空地には、次に定める構造の歩廊、ポーチその他これらに類する建築物
又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分を設けることができる。
(1)内法の高さは、3メートル以上とすること。
(2)主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
(3)通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けない
ものとすること。
(4)外気に有効に開放されていること。
(主要な出入口等の後退)
第31条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路境界
線から前条第1項の規定により必要とされる空地の面積の平方根の2分の1の
数値(10メートルを超える数値となる場合においては、10メートル)以上
後退して設けなければならない。
2 前項に掲げる用途に供する建築物の客用の出口(前項の主要な出入口を除
く。)は、道路境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。た
だし、道路の歩道の部分(その部分の幅員が1メートル以上のものに限る。)
に通ずる場合においては、この限りでない。
(敷地内通路)
第32条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、客用の出口から
道路等に通ずる敷地内通路を設けなければならない。
2 前項の敷地内通路の幅員は、1.5メートル以上で、かつ、客用の出口の幅以
上としなければならない。
3 第1項に掲げる用途に供する建築物に客用の出口を2以上設けた場合で、それ
ぞれの客用の出口から道路等に通ずる敷地内通路に重複区間があるときは、そ
の重複区間の幅員は、当該重複区間を利用して避難する客用の出口の幅の合計
以上としなければならない。
4 第1項の敷地内通路には、3段以下の段を設けてはならない。
5 第1項の敷地内通路は、第30条第1項に規定する通行上及び避難上有効な空
地と重複することができる。
6 第1項の敷地内通路には、第30条第2項の規定に適合する建築物又は建築物
の部分を設けることができる。
(客席等を避難階以外の階に設けるときの構造)
第33条 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、避難階以外の階に客席等
を設けるものは、主要構造部を令第115条の2の2第1項第1号の規定に適
合する準耐火構造としなければならない。
2 興行場、公会堂又は集会場の客席等で、地階に設けるものの構造は、次に定め
るところによらなければならない。ただし、客席等を設けた階が避難階となる
場合においては、この限りでない。
(1)客席等の床面積の合計は、200平方メートル以下とすること。
(2)客席等の床面は、地盤面下6メートル以内とすること。
(客席等の通路の構造等)
第34条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の通路を傾斜路とする場合のこう配は、
10分の1(すべり止めを設けた場合においては、8分の1)以下としなけれ
ばならない。
2 第1項の通路を階段状とする場合の構造は、次に定めるところによらなければ
ならない。
(1)けあげは18センチメートル(段床を縦断する通路にあっては、25
センチメートル)以下とし、踏面は26センチメートル以上とするこ
と。
(2)段床を縦断する通路で高低の差が3メートルを超えるものにあって
は、高さ3メートル以下ごとに、その通路の幅以上の踏幅を有する踊
場を設けること。
(手すり等の設置)
第34条の2 興行場、公会堂又は集会場の屋外の客席の前面(舞台その他これに類する
ものに接する部分を除く。)には、高さ75センチメートル以上の堅固な手す
りその他これに類するものを設けなければならない。
(客席等の出口)
第35条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の客用の出口の数は、その客席等の床面積
に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。
客席等の床面積 出口の数
25平方メートル以下のもの 1以上
25平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 2以上
200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの 3以上
300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの 4以上
600平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 5以上
1,000平方メートルを超えるもの 6以上
2 前項の客席等の客用の出口の数は、いす席が床に固定されている場合において
は、前項の規定にかかわらず、その客席等のいす席の席数に応じて、次の表に
掲げる数値としなければならない。
客席等のいす席の席数 出口の数
50席以下のもの 1以上
51席以上400席以下のもの 2以上
401席以上600席以下のもの 3以上
601席以上1,200席以下のもの 4以上
1,201席以上2,000席以下のもの 5以上
2,001席以上のもの 6以上
3 前2項の客用の出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計は客席等の
床面積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(い
す席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席に
つき8センチメートルの割合で計算した数値)以上としなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により客用の出口を2以上設けなければならない場合
においては、それらを互いに近接しない位置に設けなければならない。
5 第1項又は第2項の客用の出口の部分の床面には、段を設けてはならない。た
だし、その出口が通ずる廊下又は広間の類を避難上有効なバルコニー、屋上広
場又はからぼりとした場合においては、この限りでない。
6 第1項又は第2項の客用の出口は、廊下若しくは広間の類又は屋外へ通ずるも
のでなければならない。
(廊下及び広間の類)
第36条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階に客席等を設ける場
合においては、その階の客席等の客用の出口(屋外に通ずるものを除く。)か
ら建築物の客用の出口に至る部分に、廊下又は広間の類を設けなければならな
い。
2 前項に掲げる用途に供する建築物の避難階以外の階に客席等を設ける場合にお
いては、その階の客席等の客用の出口から避難階又は地上に通ずる直通階段
(傾斜路を含む。以下同様とする。)に至る部分及び避難階におけるその直通
階段(屋外に通ずるものを除く。)から建築物の客用の出口に至る部分に、廊
下又は広間の類を設けなければならない。
3 前2項の廊下又は広間の類と客席等とは、客席等が外気に有効に開放されてい
る場合を除き、準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
で区画しなければならない。ただし、用途上やむを得ない場合においては、こ
れらに吸音材その他これに類するものを張り付けることができる。
4 第1項及び第2項の廊下又は広間の類の構造は、次に定めるところによらなけ
ればならない。
(1)幅は、1.2メートル以上とし、かつ、70センチメートルに、客席
等の床面積60平方メートルにつき10センチメートルの割合で計算
した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等の
いす席の席数100席につき8センチメートルの割合で計算した数
値)の合計を加算した数値以上とすること。
(2)段を設ける場合の段の数並びに段のけあげ及び踏面は、それぞれ、4
段以上並びに18センチメートル以下及び26センチメートル以上と
すること。
(3)傾斜路とする場合のこう配は、10分の1(すべり止めを設けた場合
においては、8分の1)以下とすること。
5 第1項及び第2項の廊下又は広間の類は、避難上有効なバルコニー、屋上広場
又はからぼりとすることができる。
(階段の構造)
第37条 興行場、公会堂又は集会場の客用の階段には、回り段を設けてはならない。
(直通階段)
第38条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる直
通階段の各階における幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当
該階以下の階)のうち客席等の床面積の合計が最大の階における客席等の床面
積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席
が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき
8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。
ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分があ
る場合においては、その直通階段の各階における幅の合計は、それぞれの用途
に供する部分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。
2 前項の直通階段のうち2以上の直通階段は、客席等の各部分からの歩行距離が
60メートル以下となる位置に設けなければならない。
3 客席等の各部分から前項の直通階段に至る歩行経路のすべてに共通の重複区間
があるときは、その重複区間の長さは、それぞれの歩行距離の数値の2分の1
以下としなければならない。
4 第1項の直通階段のうち2以上の直通階段は、令第122条の規定により特別
避難階段としなければならない場合を除き、令第123条の規定による避難階
段又は特別避難階段としなければならない。ただし、主階を避難階に設けた興
行場、公会堂又は集会場の直通階段にあっては、この限りでない。
(屋上広場等)
第39条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の5階以上の階で、客席等の
床面積の合計が200平方メートルを超えるものにあっては、その階の廊下若
しくは広間の類又は客席等に接する避難上有効なバルコニー又は屋上広場を設
けなければならない。ただし、廊下若しくは広間の類又は客席等から避難上有
効なバルコニー又は屋上広場に通ずる直通階段(令第123条の規定に適合す
る避難階段又は特別避難階段としたものに限る。)を設けた場合においては、
この限りでない。
(興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の出口)
第40条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の客用の出口の幅は1.2
メートル以上とし、その幅の合計はその出口を使用して避難する客席等の床面
積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席
が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき
8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。
ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分があ
る場合においては、その客用の出口の幅の合計は、それぞれの用途に供する部
分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。
2 前項の客用の出口のうち、主要な出入口の幅の合計は、同項に規定する客用の
出口の幅の合計の3分の1以上としなければならない。
3 第1項の客用の出口のうち、主要な出入口の部分の床面には段を設けてはなら
ない。
(舞台付近の構造)
第41条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、舞台の床面積が200平
方メートルを超えるものにあっては、その舞台とこれに附属する各室との隔壁
は、準耐火構造とし、又は準不燃材料で造らなければならない。
2 前項の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室その他これらに類するものを設け
てはならない。ただし、舞台と耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画され
た室については、この限りでない。
(制限の緩和)
第42条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、市長が周囲の状
況又は建築物の規模、構造若しくは配置により、安全上、防火上、避難上及び
衛生上支障がないと認めて許可した場合においては、この節の規定(第29条
を除く。)は、適用しない。
第43条 削除
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